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日本国憲法 第21条(にほんこくけんぽう だい21じょう)は、
日本国憲法の第3章にある条文で、集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密について規定している。

又、
自民党が2度目の野党時代の2012年4月27日に発表した「日本国憲法改正草案」では、表現、言論、結社の自由の制限をさらに明確なものとした。

2005年に発表した内容に加え、第二十一条に「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。」と明記した。