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「元暴5年条項」の見直しを

次に、暴排条例が離脱者の社会権を制約しており、離脱者の社会復帰を困難なものにしている。

条例には「元暴5年条項」と言われる項目が存在する。
この条項により、暴力団を離脱しても、おおむね5年間は暴力団関係者とみなされ、組員同様に銀行口座を開設すること、自分の名義で家を借りることができない。

だからといって、暴力団員歴を隠して履歴書などに記載しなければ、虚偽記載となる可能性がある。

現在、企業の体質に照らしても、こうした問題は社会復帰における高いハードルとなっている。