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あぼーん
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0002名無番長2018/08/12(日) 14:08:48.060
横浜弁護士会 - 神奈川県弁護士会
https://www.kanaben.or.jp/profile/info/old_paper/paper/01_11gatu3.htm
横浜法律事務所に所属していた小川直人会員(四八期)が任官し、
一〇月一日から東京地方裁判所第九民事部で勤務を始めた。当会会員が任官した ...
東京地裁民事第九部は保全部ですが、若い裁判官がたくさんいて、言わば大部屋です
0003名無番長2018/08/12(日) 16:46:36.270
裁判所のクズ
0004名無番長2018/08/13(月) 03:53:43.700
要らない裁判官
0006名無番長2018/08/13(月) 13:43:51.550
提訴:「過払い金返還を阻止」 姫路などの19人、広告2社を /兵庫
http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20150203ddlk28040370000c.html

>14年3月には、島袋弁護士の相続財産管理人らが破産手続きを開始。
>調査の結果、島袋弁護士の負債総額は約1億7400万円で、
>そのうち1億6200万円は全国の依頼者505人からの預かり金などだった。
>債務超過のため、過払い金は依頼者に返還されなかった。
>一方で、12年2〜11月の間に、無料相談会の新聞折り込み広告の印刷代などとして、
>島袋弁護士の口座から東京都の広告会社「広宣」と「レクラーメ」の2社の口座に
>約2億5000万円が送金されていたという。

広告業者に食い物にされた弁護士の末路か…。

こういう業者ではないにしても、マジで広告費ってどうにかなんねーのかな
0007名無番長2018/08/13(月) 19:10:43.87O
週刊 SPA! 誌上で始まった「ネコノミクス宣言」連載開始から2年!
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第三章 大物詐欺師たちの素顔
第四章 地下社会を牛耳る愉快な面々
第五章 麻薬ビジネスと世界のマフィア
第六章 人身売買シンジケートの闇
第七章 オイルマネーと暴力団

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0008名無番長2018/08/14(火) 03:19:09.410
色川高志(葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸103号室)の挑発
色川高志「関東連合文句があったらいつでも俺を金属バットで殴り殺しに来やがれっ!! 関東連合の糞野郎どもは俺様がぶちのめしてやるぜっ!!
賞金をやるからいつでもかかって来いっ!! 糞バエ関東連合どもっ!! 待ってるぜっ!!」 (挑戦状)
0009名無番長2018/08/14(火) 05:02:55.630
仮差押で、銀行預金を差し押さえされたら
倒産しかない(笑)
0010仮差押命令は倒産へ2018/08/14(火) 08:55:58.600
 仮差押えは、債権者たる取引先が@被保全権利及びA保全の必要性を疎明すれば発令されます(民事保全法13条)。
 取引先への代金支払いを遅延している場合は、取引先において売買代金請求権(民法555条)等の
@被保全権利が存在することになります。
 A保全の必要性については、「仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることが
できなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。」
(民事保全法20条1項)と規定されており、債権者たる取引先はこうした具体的なおそれを疎明することになります。
 実務上、預金などの債権の仮差押えの場合は、債務者に他に不動産などのめぼしい資産がないことも保全の必要性として疎明します。
 疎明というのは、裁判所の心証の程度が証明より低く、一応確からしいという程度をいうとされています。
 そして、仮差押えは迅速性・密行性が重視され、債務者への審尋も不要で、極めて迅速に発令されます。
 東京地裁の場合、申立即日に裁判官による債権者審尋があり、上記の疎明がなされれば、同日担保決定(同法14条)が発令され、
保証金を供託し次第、直ちに仮差押命令が発令されるという流れが多いと思われます。
 仮差押命令が発令されると、当事者(この場合は債権者である取引先、債務者である当社、第三債務者である銀行)
に対して命令が送達されます(同法17条)。
0011差し押さえで倒産2018/08/15(水) 08:33:32.760
限の利益の喪失と銀行取引約定書の関係性
銀行取引約定書旧ひな型5条では、期限の利益の喪失について、以下のような規定があります。
以下のような場合、金融機関からの通知・催告がなくても、融資先は借入金をすぐに返済しなければいけません。
○支払いの停止があった場合○破産・民事再生・会社更生の手続きもしくは特別清算を開始する旨の申し立てがあった場合
○手形交換所での取引停止処分を受けた場合○預金など、融資先・保証人から金融機関に対する債権に対する差し押さえ命令(仮・保全含む)があった場合
○債務者が所在不明となった場合また、以下のような場合で、金融機関から返済請求があった時は、すぐに借入金を返済しなければいけません。
一部であっても、融資先による借入金の履行遅滞が発生した場合 担保目的物の差し押さえ・競売手続きが開始された場合
金融機関との間における約束を遵守しなかった場合 保証人が、銀行取引約定書旧ひな型5条1項・2項のいずれかに該当した場合
金融機関が有する債権を保全する必要があると判断された場合 本来であれば、融資先は弁済期日まで借入金の返済義務はありません。
ところが、この規定が存在する限り、ただちに返済するしなければいけなくなります。
いわゆる、相殺適状となるのです。別の債権者による融資先・保証人の預金差し押さえ・譲渡があった場合、
融資金の弁済期限が到来していれば、差し押さえ・譲渡よりも優先して相殺可能です。
0012名無番長2018/08/16(木) 10:07:45.970
仮差押えや差押えなどは、金融故関係機関がそれほど多用する債権回収手段ではありません。
債務者に恐怖を与えるために、脅しとしては頻繁に使ってきますが、現実的に仕掛けてくることは多くはないでしょう。
それは、仮差押えや差押えをすると、債務者を破たんに追い込むことに直結するからなのです。
売掛金を差押えしたならば、債務者の資金繰りは止まってしまうでしょうし、得意先にその事実を知られて
取引停止になるかもしれません。借入のある他行の預金口座を差押えしたとすると、その借入も期限の
利益の喪失をして事故になって、取引が停止されてしまうかもしれません。
金融機関からの借入に関する契約において、多くの場合は、仮差押えや差押えは期限の利益の喪失する事由となっているからです。
この様に、仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となりますので、社会的信用を重視する
金融機関にとって、最後のとどめをさすような立場にはなりたくないというのが、多用されない理由になるのでしょう。
この傾向は、信用保証協会においても同じです。
例外的に、不動産については簡単に仕掛けてきますが、不動産以外の資産については、よほどの事情がない限り、
仮差押えや差押えなどはしてきません。
債権回収マニュアルから、不動産以外の資産に対しての仮差押え・差押えの条文が抜け落ちているのではないかと思えるほどです。
0013仮差押命令で倒産へ2018/08/17(金) 08:19:50.870
 銀行取引約定書は以前は統一フォームがありましたが今は自由に取り決められています。(とはいえ、銀行が提供するサービスに銀行間で大きな差異があるわけではなくほぼ同じ内容のものとなっています)
 地元、北洋銀行の銀行取引約定書は平成16年に改訂さています。
 (引用開始) 第5条(期限の利益の喪失)
@甲について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙からの通知催告等がなくても、 甲は乙に対するいっさいの債務について
当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済する ものとします。
4.甲または甲の保証人の預金その他の乙に対する債権について仮差押、保全差押また は差押の命令、通知が発送されたとき。なお、保証人の預金その他の乙に対する債権の
差押等については、乙の承認する担保を差し入れる等の旨を甲が遅滞なく乙に書面 にて通知したことにより、乙が従来通り期限の利益を認める場合には、
乙は書面にて その旨を甲に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき 既になされた乙の行為については、その効力を妨げないものとします。

再度見ていただきたいのは、4.の差押です。よくあるのは、税金や社会保険料などを滞納し、なかなか納付が進まないとき、課税庁は国税徴収法を
根拠に差押をして回収することができます。(それが地方税でも社会保険料でも、国税徴収法に準拠して手続きが進みます) もし、税務署が差押を実施し、
それが銀行預金だったら、その銀行に差押が入った!という事実がリアルタイムで知られてしまうことになります。(詳しくは別記事で)
 つまり、公租公課の延滞→差押→期限の利益喪失、代位弁済、というようにどんどん事態が進んでしまう可能性がでてくるのです。
その場合でも、取下げがされるまでの間は新規の融資は当然出来ず、少なくとも約定の返済は最低でも履行しなければならないでしょう。
期限が到来しているので本来全額一括返済が建前で、約定返済を認めているわけではありません。
差押債権者がさらに転付命令等の取立手続を進め、銀行が相殺を実行せざるを得なくなればもう修復不能なので銀行は本腰を入れて債権回収に掛かります。
0014名無番長2018/08/17(金) 19:16:51.66O
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〓目次〓
【第1章】 黒い経済学が北朝鮮クライシスの正体を暴く
【第2章】 エネルギーと暴力
【第3章】 ドルと石油が世界の権力構図を作る
【第4章】 経済ヤクザと巨額ぺトロダラー
【第5章】 射殺!任侠山口組―共謀罪VS暴力団
【第6章】 地下経済から見える世界情勢の現在

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0015名無番長2018/08/17(金) 22:47:39.69O
0016名無番長2018/08/19(日) 08:17:21.550
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設立年月2014年 03月従業員数27[名]資本金300万[円]https://tenshoku.mynavi.jp/company/193347/
会社概要【株式会社ジェイトレス】売上高 平成28年度:1億4,500万円 平成29年度見込み:2億4,000万円
 弊社は士業向けの経営戦略立案等やシステム開発等の総合コンサルティングサービスを行っております。
 主としてはマーケティング支援、ITマネジメント、業務オペレーションの策定など士業のクライアント様が
事務所運営に対し必要な支援を行っております。
       「わたしたちジェイトレスがあたりまえとすること」
       DEMOCRATIC  −人を大切にすることー
         DIVERSITY  −ひとり一人の個性を集め、力にすることー
        EDUCATION  −仕事を通じ、“人”が育つための場所であることー
      SUSTAINABILITY  −クライアントへ持続可能な仕組みを提供することー
       WIN-WIN-WIN  −かかわるみんなが“正しく勝つ”ことー
0017名無番長2018/08/20(月) 13:18:27.390
大島隆明裁判官が殺人事件の冤罪幇助

冤罪なのに袴田事件で再審棄却した
東京高裁(大島隆明裁判長)に批判殺到

袴田元死刑囚の再審決定を取り消した
検察と東京高裁は憲法違反…
再勾留しないのは矛盾
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/biz-journal.jp/i/amp/2018/06/post_23892.html%3Fusqp%3Dmq331AQECAEoAQ%253D%253D

定年前に依願退官した大島隆明裁判官
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%A4%A7%E5%B3%B6%E9%9A%86%E6%98%8E&;x=wrt&aq=-1&ai=3i64QQNyQPawVW9R64zc8A&ts=6161&clone=&ei=UTF-8

https://i.imgur.com/43VmucQ.jpg
0018名無番長2018/08/27(月) 10:47:07.580
生活保護訴訟で「国の代理人」だった人物が「裁判官」に――原告側が「不公正」と批判
記者会見を開いた原告側の代理人。左から、吉田雄大、尾藤廣喜、小久保哲郎の各弁護士
生活保護費の引き下げに反対する全国の受給者たちが、国や自治体を相手取って、
引き下げ処分の取り消しを求める集団訴訟を行っている。原告は850人以上で、
全国26の地方裁判所で訴訟が展開されている。そのうちの一つの「さいたま地裁」の裁判で、かつて国側の代理人をつとめていた
人物が、昨年4月から「金沢地裁」の裁判官になり、生活保護集団訴訟の審理に加わっていたことがわかった。
原告の代理人グループの弁護士は「公正な裁判ができない」と批判している。
原告側が問題視しているのは、金沢地裁の川崎慎介判事補。川崎判事補は2010年1月、新人裁判官として、さいたま地裁に赴任した。
その後、裁判所と検察庁の人事交流制度である「判検交流」により、法務省の訟務部付きの検事(訟務検事)となり、国が当事者となる
訴訟の代理人をつとめた。2014年11月から2015年3月までは、さいたま地裁で行われている生活保護集団訴訟で、国側の代理人を担当したという。
川崎判事補は2015年4月、訟務検事から裁判官に復職し、金沢地裁に着任した。同地裁でも行われている生活保護集団訴訟では、
裁判官の合議体に関わり、同年5月、8月、11月には出廷して審理に加わっていたという。原告の代理人グループによると、
「さいたま地裁」と「金沢地裁」と場所は違うが、同じ生活保護費の引き下げをめぐる訴訟で、争われているポイントもほとんど同じとのことだ。
0019名無番長2018/09/11(火) 16:53:11.190
不正裁判官の公表

それらしいものを集めてきて証拠だと言えば、何でも有罪証拠になってしまう。国家が犯罪者を『作る』ことができるのです。

裁判官がウソをついてまで、設定した判決に向け、強引に審理を進めていくこともあるというのだ。

週刊現代
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/39467

https://i.imgur.com/5fJMqyg.jpg
0020名無番長2018/09/23(日) 15:09:58.160
宮坂昌利裁判官の殺人強奪幇助誤判が認められる

提訴された宮坂昌利裁判官が誤判によって被害者から金銭を奪ったことを鎌野真敬裁判長が認めました。

【裁判所】
東京地方裁判所

【事件番号】
平成29年(ワ)第6709号

【裁判官】
鎌野真敬裁判長・児島章朋裁判官・三浦あや

【誤判事件】
1 被害者は致死量超過の強要をされ金銭を強奪された
2 加害者は虚偽証言して提訴後に逃走

【誤判内容】
1 技術逃避で技術立証の妨害をした
2 致死量と強奪金の技術数値を技術証拠でなく被告虚偽で判断する不正をした
3 致死量と強奪金の技術数値の計算ができてなかった
4 致死量と強奪金の技術完了の確認ができてなかった
5 致死量と強奪金の技術数値の判断文がなかった
6 致死量や強奪金の数値にさえ気づかなかった
0021名無番長2018/09/23(日) 15:10:13.470
【誤判立証】
宮坂昌利被告に技術が解らない事

【誤判経緯】
1 技術専門委員関与を拒否した
2 技術調査嘱託を拒否した
3 技術立証前に訴訟終了の指揮をした
4 技術判断の不正を被害者は何度も警告した
5 技術証拠でなく強要者虚偽で判断した
6 法廷で技術に関して解らないと発言した
7 技術立証が判断できず不正判決となった

【誤判犠牲】
1 致死量強要加害者から被害者の金銭を奪わせた
2 金銭強奪加害者から被害者の金銭を奪わせた
3 4名の弁護士費用も被害者から奪った
4 100万円以上の訴訟費用も被害者から奪った

致死量強奪金数値の技術証拠CDをお配りしております。
不正裁判被害の救済をお願い申し上げます。不正裁判被害者の方は是非とも団結しましょう。
皆様も不正裁判にはお気をつけ下さい。
【お問い合わせ】
miyasakamasatoshi@outlook.jp
ご協力いただきました皆様に深く感謝申し上げます。

宮坂昌利被告の技術反論不能の答弁書
https://i.imgur.com/7yfWteQ.jpg
https://i.imgur.com/9PDTPJD.jpg
0022名無番長2018/09/26(水) 10:21:21.500
被害者らから金を奪う河合芳光裁判官

河合芳光裁判官が被害者らから金を奪いました!
河合芳光裁判官が被害者らに被害を与える判決↓

重慶大爆撃被害者に被害を与える
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2015-02-26/2015022615_02_1.html

冤罪の被害者から相当被害金を奪う
https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20180313-00082684/

公務員個人に被害者から金を奪わせる
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/www.asahi.com/amp/articles/ASL4R4GJ8L4RUTIL01G.html%3Fusqp%3Dmq331AQECAEoAQ%253D%253D

技術判断不能で被害者から相当被害金を奪う
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/prog/1525149551/

被害者らに被害を与える河合芳光裁判官
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0023名無番長2018/10/01(月) 17:32:04.98O
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バブル崩壊で莫大な借金を背負うことになり、裏社会への返済に差し出した投資材こそ「自分」。
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錬金哲学が「真の富」への道を指南する!

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【第1章】 バブル崩壊の連鎖―1991~ビットコイン(崩壊!仮想通貨バブル
子供銀行券に群れる「億り人」 ほか)
【第2章】 「K」の世界へ(不動産業に参入!
金融ビジネス ほか)
【第3章】 闇の世界と黒い水(荒野に立って
ヴァージン諸島にファンドを作った日本人 ほか)
【第4章】 アンダー・プロトコル(アンダー・プロトコル
危険を知らせるサインを見逃すな ほか)

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0024名無番長2018/10/04(木) 20:48:57.810
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