『公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えた』場合、国賠法1条1項の規定に基づき、国賠請求訴訟を提起する。

審理の過程で、加害当事者の証人尋問を請求し、裁判所が認めれば証人として法廷へ呼び出せる。
尋問調書には、証人の住所、氏名、生年月日などが記録される。
原告当事者は、当然これらを入手することができる。