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官側が違法行為に抵触するのは同じ事やってたらだけど、対象(被疑者)がそれ相応の犯罪行為を犯し、他の犯罪に結びつく物ならマークぐらいするんじゃないかと。
拡大解釈すればとても小さな違反行為が大きくなり社会へ対し迷惑をかける恐れがあるとか。
暴力団や、テロ行為を行う集団への金銭の資金に成りえる調達行為とか。
覚せい剤による心身衰弱により他者へ暴力や迷惑行為を行い、著しく他人へ危害を加えるとか。
そういったもろもろを鑑みるとコイツヤヴェ〜ヤツになりえてマークされるとか。
そんなんはあるかもね。