刑法230条の名誉毀損罪によれば、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」とあります。

インターネット上で不特定多数の人に見られる状態であれば
「公然」となります。また、名誉毀損罪は、「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し
真実であることの証明があったときは、これを罰しない」とあり、ネット上に書いたことが「真偽にかかわらず」成立します。