>>793
これらしいで

軽い
|戒告
|譴責(けんせき)
|減給
|出勤停止
|降格
|諭旨(ゆし)解雇
↓懲戒解雇
重い

■戒告
口頭での注意によって将来を戒めるもの。実務上では、懲戒処分ではない事実上の注意も多用されています。

■譴責
始末書を提出させて将来を戒めるもの。同様の行為を行わないよう従業員の言葉で誓約させます。

■減給
本来ならば支給されるべき賃金の一部を差し引かれるもの。差し引く金額は、労働基準法第91条により限度が決められており、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とされています。

■出勤停止
一定期間の出勤を禁止するもの。あまりに停止期間が長いと処分無効となる可能性もあります。

■降格
役職、職位、職能資格を引き下げること。


■諭旨解雇
企業が従業員を一方的に解雇するのではなく、両者が話し合い、納得した上で解雇処分を進めること。ちなみに「諭旨(ゆし)」とは、趣旨をさとし告げるという意味。

■懲戒解雇
懲戒処分として一番重いもの。企業側が従業員と結ぶ労働契約を一方的に解消することです。