>>171
この手の話になると著作権で守られてるのはデザインだけだから〜ってパクリの免罪符にしてるけど
ポパイ裁判はポパイ裁判であってその裁判がどの状況にも適用される法律じゃない
デザインが別でも設定や性格に二次創作の依拠性があれば侵害は成立する
依拠性には大衆が元作品を解る事や自分自身が二次創作と言っていた場合も含まれる
二次創作って言葉は司法上定義がないので勝手に一つの前例だけ持ってきて
二次創作において著作権が守ってるのはこれだけって決められる人はいない
結局裁判になってみなきゃわからない、現行法ではこれが常の結論
二次創作だと自覚してる限り〇〇だったらいいなんてない