>>157
>「同人誌は個人の趣味の範囲内だから著作権は関係ない」のではないですか?
>いいえ。
>あくまで理論上ではありますが、この世のすべての事柄は法律の適用対象です。
>私的使用であるという主張は不可能です。従って、通常の著作権法の適用を受けることになるでしょう。

>いくつかの選択肢はありますが、まず「頒布価格」と表記してみるとか「おまけ」と言ってみるとかいう小細工はやめましょう。無駄ですから。それでも書きたいと言うなら止めはしませんけど。まして「領布価格」とか書くのは恥ずかしいのでやめてください。
>第一は、誰がどう考えても著作権的な問題の起きないものを書くことです。……あまり対策になってない? 私もそう思います。ただ、できるならそうするのが、絶対に安全ですね。
>第二は、著作権法上の合法性を主張することです。

という流れでアニパロ部分だけ抜き出すのはおかしい

しかもこのアニパロ項では「学説上争いがあり、下級審判例も立場が分かれています」となっているが
実際はポパイ事件において最高裁が原作のキャラクターを真似て描く事を著作権法の中の複製権の侵害とし、
なのはやラブライブでは原作絵と異なる同人絵(共通項が外見だけ)のコピーを用いた海賊版もキャラクターの不正使用による著作権侵害としている
反論するなら無許可二次同人が黒とは言えないのではないか?という白またはグレーな実例の証拠を出してくれ

可能性としてのグレーを語りたいなら
可能性としての黒だって間違っていないのだから
そちらとこちらの意見が合わなくても仕方ない