令和4年 司法試験■9
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>>951
R4設問1で幇助の話なんて出てこないだろ
判例の射程が及ぶかどうか以前の問題だぞ >>952
自分は純粋に>>953の主張内容に限定して反論しているだけ。 いや、>>933は
令和4年予備論文スレで設問1で正犯意思を問題としたカキコについてのコメントじゃん。
途中でゴマかすなよ。
くやしかったら予備合格して
司法試験の受験資格を獲得してみろよ。 人を小馬鹿にしないとコミュニケーションも取れないんか? >>943
令和2年予備で令和4年司法受験スレにいるって司法試験一回落ちてるじゃんw ここを荒らしてる予備試験不合格者、分をわきまえろ。
まあ、俺からすれば予備短答落ちも予備論文落ちも同じ。
負け犬らしくこもって勉強しろ。以上! 福岡地判S59.8.30判時1152・182は、共謀共同正犯の事案じゃない。
判例読めないから、予備短答落ち。 >>951
>小林憲太郎教授は、「被告人に正犯意思、すな
わち、共同実行の意思を欠如させる特段の事情が存在するとした」
それは、正犯と従犯の区別という意味での正犯意思。
共謀共同正犯の成立要件である正犯意思とは、別物。
それとも、実行行為を行っていない共謀者に正犯意思がなければ
共謀者は、従犯になるということになるのかおまえの頭では。 このジジイまともに話せるのは刑法だけw
黙って寝とけや 刑法すら
594 氏名黙秘 2022/07/24(日) 09:06:14.55 ID:A5HD28pH
住居侵入と窃盗をやろうとしている奴に、その家の進入経路、金庫の場所、暗証番号、忍び込みやすい時間帯を教えた挙句、盗んだものの一部を分け前としてもらうことになっていても正犯意思がなければ共謀共同正犯は成立せず常に教唆か幇助なのか。 ID:A5HD28pH
風おじさんの猿真似をするも書いてる内容が高卒丸出しでフルボッコされる、中央通信のバカ高卒くんwwwwww >>968
アホか荒らし
お前がズレててフルボッコにされてんだろ >正犯意思のくだりは、俺も人を取り違えて書いたから。
問題知らんしな。
ちゃんと問題も読まずにテケトーな事書いたお前が全て悪い
風俗爺一生寝とけ 風おじさんの太鼓持ち高卒伊藤認定男が全て悪いんだが、
法務省に通報しておく。 >登記が行われたのは4月1日だけど、登記の内容は「所有権移転 原因 3月1日 相続」だから、外部に表示されてると解釈することは可能。
( ´,_ゝ`)プッ
予備の連中って登記の読み方とかやらねえのかな。 >>974
でもお前は予備はもちろんローにも一生入れない高卒じゃねえかwwwwww >>976
バカ高卒くん、高卒に高卒と言って何か問題あるのか?www ププ━(〃>З<)━ッッ!!!
相続と新権原の事案で
刑法持ち出してる奴が予備試験のスレにいる。 >>977
「高卒」ボキャ貧
くそワロタwwwwwwwww >>976
士農高商
農民の荒らしくんにとって下の身分「高」=高卒 「商」=商業科卒 を叩くしか自己の尊厳を保てないんです
可哀想な高卒伊藤認定男なんです >>977
お前、中央通信も卒業できず他の通信にも入れず一生高卒でローにも入れないやん
めっちゃ効いてるwwwwww いやいや、私は小卒です。
チェリーですから童卒は未来の出来事ですけど。
( ´,_ゝ`)プッ ローにも高卒の人とか入ってきて欲しいけどな
多様性増すし
そういう人に教えたり助けてあげたりするの昔から嫌いじゃないし
個人的な意見 予備受験生はレベル低いな。
>そもそも許可基準の存在は原告適格に影響しないって言ってるだけですよ。 以下の事例に関して、XとYの罪責について論じなさい。
【事例】
2021年2月某日、X(男27歳)は、配偶者A(女24歳)と暮らしていたが、失業してお金に困るようになったことから、友人Y(男27歳)からお金を借りようとした。友人Yは、Xに対して「Aとの性交の動画をくれたら50万円貸してあげる」と言い、XはYからお金を借りるために、Aには内緒で、XとAとが性交している様子を複数のカメラで隠し撮りした。Aは、撮影のこと知っていれば、承知することはけっしてなかったし、Xもそのことを認識していた。そして、その動画を友人Yにあげて、50万円のお金を借りた。
Yは受け取った動画を編集し、無修正のアダルトビデオとして会員制サイトからダウンロードさせる形で販売した。
販売後、半年ほどしてから、Aは、Aの友人B(女24歳)から、自身の動画がアダルトビデオとしてネット販売されていることを聞かされて知り、深く傷つき、それまでそれなりに円満だった夫婦関係をこのまま続けることはできないと考え、Xと別れようとして話し合おうとしたが、Xは別れることを拒絶し、殴る蹴るの暴行を加えてAの抵抗を著しく困難にしたうえで、強いて性交した。さらにXは、Aを通じてBを自宅に呼び出し、BがAにアダルトビデオの件をバラしたことへの報復として、殴る等の暴行を加えて、裸にし、その様子を写真に撮った。Bは、Xの好みの女性ではなかったことから、X自身にはBに対する性的興味はまったくなかった。 特別法無しの刑法だけならずいぶん簡単だか。
3流私大の期末試験か? >>989
【注意点】
・リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)違反については言及する必要はない。
・罪数の処理についても、述べる必要はない。
・親告罪であっても、告訴の有無と犯罪の成否とは別問題であり、「罪責を論じなさい」としているのは、犯罪の成否について論じなさい、という趣旨である。
・「論じなさい。」という以上、自説の展開だけではなく、他説の検討にも触れる必要がある。
・検討すべきポイント(ヒント)
…少なくとも、以下の4つの行為について論じなさい。
行為1:XとAとの性交1(隠し撮りしたもの)←(準強制性交等罪?)
行為2:Yによる動画のネット販売←(わいせつ物頒布罪?名誉毀損罪?)
行為3:XとAとの性交2(暴行を用いたもの)←(強制性交等罪?)
行為4:Bへの撮影行為(暴行を用いたもの)←(強制わいせつ罪?)
カッコ内の罪名については、検討を要する犯罪類型を示したものにすぎず、
必ずその犯罪が成立するというわけでもなく、
また、別の罪名が成立しないということでもない。
・本事例で検討される行為は、「2021年2月某日」以後の行為であり、2017年の性刑法の改正及び性的意図に関する判例変更の後の事案として検討しなさい。 行為1
①性交についての同意に錯誤があるか否か(重大な錯誤説vs法益関係的錯誤説)。
②本問で心神喪失、抗拒不能はあるか否か。
行為2
①175条1項の構成要件へのあてはめ。
②232条の構成要件へのあてはめ。リベンジポルノ防止法との関連(保護法益は何か)。
行為3
①夫婦間の性交に強制性交罪が成立し得るか。本問における夫婦仲はどうだったか。
行為4
①性的意図は必要か否か。 >>992
>三流私大の課題です
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