令和4年 司法試験■5
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893 :氏名黙秘 [sage] :2022/05/21(土) 18:16:27.83 ID:ZICnNU4C
849 :氏名黙秘 [] :2022/05/21(土) 11:10:31.67 ID:jIfOMoJc
論文逃げ切り:(総合合格最低点―短答合格最低点)÷1.75
※短答合格最低点の受験者が総合合格最低点で合格するために必要な論文得点を【論文逃げ切り】と定義します
2020年
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:93点
・総合合格最低点:780点
・論文足切り:393点(論文順位2793人中1274位・上位45%)
2021年
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:99点
・総合合格最低点:755点
・論文足切り:375点(論文順位2672人中1233位・上位46%) 893 :氏名黙秘 [sage] :2022/05/21(土) 18:16:27.83 ID:ZICnNU4C
849 :氏名黙秘 [] :2022/05/21(土) 11:10:31.67 ID:jIfOMoJc
論文逃げ切り:(総合合格最低点―短答合格最低点)÷1.75
※短答合格最低点の受験者が総合合格最低点で合格するために必要な論文得点を【論文逃げ切り】と定義します
2020年
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:93点
・総合合格最低点:780点
・論文足切り:393点(論文順位2793人中1274位・上位45%)
2021年
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:99点
・総合合格最低点:755点
・論文足切り:375点(論文順位2672人中1233位・上位46%) 令和3年司法試験合格率 41.5
ロー平均 34.6
予備試験合格者 93.5
京大ロー 61.6
一橋ロー 58.2
慶應ロー 55.1
早稲田ロー 49.8
東大ロー 48.2
名古屋ロー 45.5
神戸ロー 41.6
★令和3年司法試験合格率 41.5★
阪大ロー 40.9
同志社ロー 35.5
★ロー平均 34.6★
中大ロー 31.8
筑波ロー 31.7
創価ロー 30.8
都立ロー 29.6 >>6
ちいかわだって草むしり検定に2回落ちてるんんだから前向きに考えようぜ 3 :氏名黙秘 [sage] :2022/05/22(日) 11:11:01.37 ID:6USoQ6kE
893 :氏名黙秘 [sage] :2022/05/21(土) 18:16:27.83 ID:ZICnNU4C
849 :氏名黙秘 [] :2022/05/21(土) 11:10:31.67 ID:jIfOMoJc
論文逃げ切り:(総合合格最低点―短答合格最低点)÷1.75
※短答合格最低点の受験者が総合合格最低点で合格するために必要な論文得点を【論文逃げ切り】と定義します
2020年
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:93点
・総合合格最低点:780点
・論文足切り:393点(論文順位2793人中1274位・上位45%)
2021年
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:99点
・総合合格最低点:755点
・論文足切り:375点(論文順位2672人中1233位・上位46%) 3 :氏名黙秘 [sage] :2022/05/22(日) 11:11:01.37 ID:6USoQ6kE
893 :氏名黙秘 [sage] :2022/05/21(土) 18:16:27.83 ID:ZICnNU4C
849 :氏名黙秘 [] :2022/05/21(土) 11:10:31.67 ID:jIfOMoJc
論文逃げ切り:(総合合格最低点―短答合格最低点)÷1.75
※短答合格最低点の受験者が総合合格最低点で合格するために必要な論文得点を【論文逃げ切り】と定義します
2020年
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:93点
・総合合格最低点:780点
・論文足切り:393点(論文順位2793人中1274位・上位45%)
2021年
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:99点
・総合合格最低点:755点
・論文足切り:375点(論文順位2672人中1233位・上位46%) 3 :氏名黙秘 [sage] :2022/05/22(日) 11:11:01.37 ID:6USoQ6kE
893 :氏名黙秘 [sage] :2022/05/21(土) 18:16:27.83 ID:ZICnNU4C
849 :氏名黙秘 [] :2022/05/21(土) 11:10:31.67 ID:jIfOMoJc
論文逃げ切り:(総合合格最低点―短答合格最低点)÷1.75
※短答合格最低点の受験者が総合合格最低点で合格するために必要な論文得点を【論文逃げ切り】と定義します
2020年
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:93点
・総合合格最低点:780点
・論文足切り:393点(論文順位2793人中1274位・上位45%)
2021年
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:99点
・総合合格最低点:755点
・論文足切り:375点(論文順位2672人中1233位・上位46%) >>10
スマンw
お互いに受かって欲しいがちいかわのメンタルを見習おうぜという意味だわ
ちいかわは落ちても慰められるのに、ガリキモの俺ときたら ローに入学したら、予備試験の日程に併せて、成績評価に直結するソクラテスやレポート課題やミニテストのオンパレード。
予備校を敵視する教員どもの嫌がらせで、予備校テキスト(過去問講座含む)を駆使して、効率的な試験対策をすることもままならず…入学前よりも学力がガタ落ちしてしまいました… どこロー?
そんなことしたらさらに志願者減っちゃうのにね >>13
成績落ちるの意味がわからん。
ふつーの論述試験がテストでも課されるんだから、もともとの学力が低いのでは?
だって、周りの同級生よりも成績が低いってことなんでしょ。 ローのレポートって教科書見ながらやるから、本見ながら考える癖が付いて司法試験の成績落ちそう ローは学生数の多いところに入って、名前認知されない存在のまま何となく卒業だけする的なのが正解だな。 わしはローで、例えば世界各国の会社法制度勉強して、日本の会社法はそのうちのいち立場に過ぎないんやと知って理解深まったけどな、 >>28
そうやなー、今回も話題になった経営判断原則な話やったら、デラウェア州の判例についてけっこう議論されてて、取締役が株主である場合どうなるんか?みたいな色んな場合も勉強してんな。
だからまあたぶん、深まった理解を前提に書けたと思う >>28
あと、会社事業が損失の可能性を多分に含んでいたのに、取締役が単に希望的観測のみを抱いて事業を継続した場合は、そもそも経営判断原則により取締役を保護する必要はないのではないか、みたいな考え方も議論されていたな。 商法を、そのレベルの議論について行けるレベルまで勉強すると、他の科目が凹むのではないだろうか。 >>31
週一の講義やったからな、もちろん英語のやつを数ページ
読んでこなあかんとかあったけど、いうて予習の時間2時間くらいやったしそんな重荷でもなかったかな >>16
司法試験願書にロー卒と書かせたい教員はいるからなあ 来年卒業して関西に帰って司法試験受ける予定です。
大阪会場受験の方に教えていただきたいのですが、
座席は詰められていましたか?
去年は一つの机に一人だったと聞いています。
一度質問したのですが、スレが新しくなったみたいなので、またよろしくお願いします。 >>34
お陰様で変な人に机を揺らされてイラつくという伝説に巡り合うことはありませんでした。 通時的にも共時的にも視野を広げていくこと
これ大事 でも>>27程度ならば、学部でやれるとも思いますね
やはりローの存在意義は、よくわからんですw >>5
これが司法制度改革の結果
まあ米国からの年次改革要望書+大学教員の利権ですよ
それに文科省法務検察最高裁事務総局の思惑も一致で、グロテスクなシステムが一丁上がり、ってねw
よくある話です >>38
教授と読んだ内容について逐一議論できる環境はまあありがたかったけどな。
だが、君は学部でもゼミだったら頑張ったらできると言うだろう。
法学部生は羨ましい限りですわ。
私は他学部(ちな隠れ既習)なのでローがなかったら教育機関で法学の勉強なんてできんかったなと思ってだいぶ有難いと思ってるねんけどな。
ただこの中に法学部生もおると思うんでちょっとひんしゅく買うんかもしれんが、法学部生にローは必要なのかと聞かれたら、君の意見のように少しわからないと思う。学部で頑張ったらローでやる内容はできなくはないのかと。学部の内容知らんからあんまり言えんけど。
日本のロー制度はアメリカから輸入されたわけやが、アメリカに法学部なんてのはなくて、色んな出身の人がローにくることに意義があるらしい。
やから本来は他学部生とかにとってロースクールは本領を発揮するはずなんやけどな。 >>41
長文の返信、どもw
まあそもそも日本の大学はリベラル・アーツを軽視する方向ですからね
アメリカのロー・スクールを輸入するというなら、本来はアメリカのリベラル・アーツ教育もセットで輸入しないとね
あなたのおっしゃる米国のロー・スクールの意義や趣旨とはかけ離れたものになってしまうわけです その結果が>>5という歪な形で出てくるんですよねw これ何か理論的に問題ある?
乙に傷害成立
ただし正当防衛ありえないか
甲に対して急迫不正の侵害があるか
まずAの攻撃が違法でないなら不正とは言えない
しかしAは積極的加害意思がある(事実5「ひるむことなく」など)から防衛の意思を欠く(判例は積極的加害意思は急迫性の問題としているが)ので正当防衛とならず、Aの攻撃は違法であり、不正である
そしてその攻撃が急迫している(積極的加害意思を防衛の意思の問題としたから、甲に対する攻撃についても、甲に積極的加害意思があったかどうかは甲の防衛の意思の問題になるのであって、甲に対する攻撃の急迫性が失われるわけではない)
そして乙には防衛の意思がある(自説からは甲には防衛の意思がないが、関係のないこと)
しかしやむを得ないとは言えず、過剰防衛(やむを得ず要件以外は客観的に満たしている以上、あくまで過剰防衛(ただし判例のように急迫性を否定すれば過剰防衛ですらないことになるが))
また、乙の主観を前提としても過剰防衛だから責任故意阻却とはならない(判例なら誤想過剰防衛になるだろうが)
よって傷害の過剰防衛 >>44
まっとう過ぎて草生える
ま、それ書いたの私なんですけどねwww 刑法の設問1(1)の出題の意図って、不法な委託信任関係は保護に値するか
って筋で書いたけれど、違う気がしてきた。
これ、甲は本件バイクを盗品と思ってないから不法な委託信任関係じゃないじゃん。設問1(1)って何書けばいいんだろう 不法原因給付だからAは返還請求できないのに、保護する必要があるかという問題提起で問題ない気がするが >>49
違法な委託信任関係の典型例って、政治家に渡してくれって頼まれたわいろをネコババするようなケースじゃん?(いわゆる不法原因寄託)
本問は、本件バイクを「俺のだから預かってくれ」っていう委託契約的な関係には何ら瑕疵がないように思えてくるのよ… >>6
ワカル
>>41
確かにワシも非法学部だから、法学の「お作法」というかコンテクスト?を全く知らないのは結構気にはなりますわな
>>45
>Aは積極的加害意思がある
ここが分からんのね。
ワシは客観:喧嘩、乙の主観:甲がAにやられている、で誤想防衛ルートにした
>>48
不法な委託信任は保護に値するか論点って、法益侵害の有無だから客観的に判断する、って考えていつもの典型論点の話しに乗せたワシ
寧ろ仮に甲の主観を問題にするなら「Aのバイクを隠してやるぜウヒヒ」だから寧ろ横領の成立を強める要素でしかないような (1)不法原因委託物も708条の「給付」物に含める立場からは所有権が反射的に移転する結果、甲との関係では「他人の物」に該当しなくなる
ただ盗品の場合、所有権は元所有者に帰属しているためAとの関係では「他人の物」にあたる
(2)他人物委託契約に基づく委託信任関係も「自己の占有する」にあたるか
民法上他人物委託契約も有効であり、刑法上これを保護しないとする合理的な理由もないため「自己の占有する」にあたる
って書いた >>50
それなら所有者でない者からの委託信任が保護に値するかという問題提起と考えれば? 確かに甲は盗品だと思ってないところは気になる
でも問題文からして明らかに客観的構成要件レベルの話だからまだ故意の検討はしないはずなんだよな
そうすると「他人の物」要件は今回問題にならないと思える(客観的にBの物であるのは間違いないから) 辰巳平均 119.5
憲法 33.0
民法 49.3
刑法 37.2
期限までに2点弱下がるとなると118点位か
ただ気になるのが何気に憲法より民法の方が科目別足切りが多そうな気がする 「盗品等あるいはその売却代金の受寄者がこれらを領得した場合に横領罪が
成立するかという問題は、不法原因給付と横領罪の成否の問題の一下位事例で
ある。判例は盗品等関与罪が成立する場合にも、さらに横領罪の成立を認める。
しかし、(間接的な)所有権侵害罪としての盗品等関与罪が成立する以上、さらに
横領罪の成立を認めるべきではないであろう。」以上、中森各論169頁。
横領者に盗品等関与罪が成立しない場合についての言及はなかった。 「盗品等関与罪に吸収されることを理由として横領罪の成立を否定する見解
もあるが、その立場から盗品等関与罪が成立しない場合には横領罪の成立
があり得る(松宮)とされている(ただし、林・各論153頁は、盗品等関与罪の
成立が認められなければ無罪とするほかないとする)。
(以上、大コンメ刑法13巻590頁) >>45
これ何か理論的に問題ある?
乙に傷害成立
(↑ここの表現が問題ある。構成要件該当。成立したら話しが終わるし、体系的理解が疑われる。とはいえ、さすがに目こぼしか?)
ただし正当防衛ありえないか
甲に対して急迫不正の侵害があるか
まずAの攻撃が違法でないなら不正とは言えない
しかしAは積極的加害意思がある(事実5「ひるむことなく」など)から防衛の意思を欠く(判例は積極的加害意思は急迫性の問題としているが)ので正当防衛とならず、Aの攻撃は違法であり、不正である
そしてその攻撃が急迫している(積極的加害意思を防衛の意思の問題としたから、甲に対する攻撃についても、甲に積極的加害意思があったかどうかは甲の防衛の意思の問題になるのであって、甲に対する攻撃の急迫性が失われるわけではない)
そして乙には防衛の意思がある(自説からは甲には防衛の意思がないが、関係のないこと)
(↑「やむを得ず」以外の要件検討しているんだろうが、グダグダでわかりにくい。論理的に問題があるかはともかく)
しかしやむを得ないとは言えず、過剰防衛(やむを得ず要件以外は客観的に満たしている以上、あくまで過剰防衛(ただし判例のように急迫性を否定すれば過剰防衛ですらないことになるが))
また、乙の主観を前提としても過剰防衛だから責任故意阻却とはならない(判例なら誤想過剰防衛になるだろうが)
よって傷害の過剰防衛
個人的には喧嘩闘争に正当防衛の成立あるかっていう論点から書いた方がいいと思う。
論理的かどうかってより、判例の知識と答案構成力が不足している感がつよい。(答案構成なのだろうが) 民法やらかして
設問1(1)→(2)とあるところを、設問1→2としたせいで一つずつ設問番号がずれてしまってた
やっぱ2問目以降採点されんのかな 理論的に問題はないの?
書き方とか基本的なとこはいいから >>53,55,57,58
サンクす。意外と設問1(1)が難しいと思った。
甲が盗品と認識していないところの問題意識が出せればいいんだろうが、現場では
「あー委託信任関係の違法か。論パ論パ」と思ってかいたのがつらい。
てか、再現がつらいw >>61
純論理的に字面だけで言うなら乙に傷害成立とかいた時点で以下は一切アウト。
傷害罪が成立するのに違法性阻却事由検討するとか体系的にあり得ない。
構成要件に該当すると書かない時点で論理的にない。 >>63
答案ではそう書いてないしな
「傷害」したと言える
と書いた
何にせよそういう減点されないことが火を見るより明らかな指摘はいいから 乙の罪責を検討というのに実質的に甲の罪責も書かざるを得ない辺り底意地の悪い問題だよな 理論的な問題あるか聞かれて「論理的に問題があるかはともかく」って頭残念な人なんだろう >>65
なぜ減点されないと思うのか知らんけど逆ギレすんなよw
とりあえず読んで欲しいなら書き直してくれ。ひどすぎる 甲に対して急迫不正の侵害があるかって問題提起しながら急迫性の検討飛ばす意味が分からん
どう見ても急迫性否定する問題なのに >>45
H29の判例は無視したってこと?
あんだけH29判例を使ってって事情転がってるから点数伸びなそう >>45
「不正」の検討と、「急迫」性の検討が混ざってない? >>69
それは貴方が判例と同様に積極的加害意思を急迫性否定の要素として位置づけているから
急迫性を客観的に判断する立場からはこの問題は急迫性の問題ではない
そこの考えが違うって示すためにカッコの中に長々と書いたんだから
https://i.imgur.com/AAJUC6O.jpg 単独犯の場合正当防衛の成立否定するから結論の妥当性が図れるけど、今回の場合仮にやむを得ずにした行為だったら正当防衛成立することになるよね。それってどうなんだろ
どっちにしろ答案政策上は正直ありえないかなあ >>67
それw指摘してくれてありがとうwww
>>65
要は、Aは甲に対して殴る等「急迫不正の侵害」をしていて、乙は甲の身体を守るという「防衛するため」
に刺しているが「やむを得ずした」とは言えないということが言いたいのですよね。
それはそれで論理は通っていると思います。
論点が明らかに不足しているなど合格点になるかどうかは全く別として、論理的に
間違いかと聞かれれば、間違いではない、とは思います。 今の司法試験は判例の立場に立つのが主流だけれども、
>>45、>>72氏の立場はかつての有力説だから、
ちゃんと配点が振られていると思うよ。 >>69
そんなに明らかでもないやろ。
むしろ過剰防衛か誤想過剰防衛かでかなり割れる問題やろ。 >>73
自分は喧嘩闘争の基準から入りました。経緯などから社会通念上相当でなければ正当防衛
の成立の余地はないとして。
本件なら喧嘩闘争とはいえ社会的相当性があるとしたら(例えば甲がボコボコにやられてる
のにさらにAヒートアクションかまそうとしているなど。もはや喧嘩として成立していないレベルがイメージされます)
正当防衛の要件検討の余地があり。
やむを得ずした(例えば、1発程度殴る、助けを呼ぶ・助命歎願をする、靴を舐めるwとか)
を満たすなら喧嘩でも正当防衛を認めてよいかと。
但しおっしゃるとおり本問の事実関係ではムリだと思う。
やむを得ずした行為なら >>73
学説によって差別はないと言いつつ事実上差別あるような場合があるのは承知してるし、今回そうかもしれないけど少なくとも体系的矛盾があるかどうかだけ気になってる
確かに、乙が相互闘争状態を知りつつ横から肩パンするくらいなら俺の場合正当防衛、判例の場合暴行ってことになる 微妙なとこだけど特に国民の法感情的に是認できないほどのものでもない気がするが
>>74
なるほど ありがとう >>77
素朴な疑問なんですが、あえて判例と違う説をとった理由ってあるんですか? >>79
俺へのレス?
まず前提として判例は知ってたから判例で最初考えてた
最初にA→甲の攻撃が急迫不正の侵害と言えるかを検討した
そうするとまず問題になるのが、A→甲の攻撃が不正であるか、つまり違法であるか
A→甲の攻撃が甲の最初のナイフ攻撃に対する正当防衛って可能性があるからね
でも、Aは積極的加害意思があるから、甲のナイフ攻撃は急迫性を欠くことになる
つまりA→甲の攻撃は甲のナイフ攻撃に対する正当防衛にはなり得ない
だからA→甲の攻撃は違法すなわち不正
そこで俺は(うし、後はA→甲の攻撃の急迫性肯定したらこの問題チェックメイトやな)と思った
しかし甲もまたAと絶賛バトり中なのだから積極的加害意思があるので、A→甲の攻撃の急迫性もまた認めるわけにはいかなかった
そこでヤバイヤバイってなって説転換
結果的には正当/過剰防衛否定して誤想(過剰)防衛の検討すれば良かっただけなんだが >>80
あ、元のレスとは別の方なんですね。失礼しました その次の緊急避難時間足りんかった。何点くらいふられてるやろうか。 >>34の他にも当日情報何かありましたら、よろしくお願いします。 本件包丁でメタメタにしてやろうってほどの意思でもなく、反撃手段として用意したに留まると考えれば、判例の立場?でも急迫性が否定されないことになるって考え方は変か?
>>83
>>84と同じく、結構配点高いってのが個人的見解。正当防衛を成立させるか、過剰防衛にするか、誤想過剰防衛にするかで、緊急避難の書き方が変わってくると思うんだよな。 大阪会場ではないが、
・座布団持ち込み可
・手につける絆創膏等は一切不可
・昼飯時間以外食事は教室外でも不可
・試験開始15分前からトイレ不可
くらいかな面食らった規則は。 >>83
周囲の話を聞く限り、時間不足で盗んだバイクで逃走に行きつかず後半は白紙の人も多いぞ
このスレのレベルが普通に高いだけでに尾崎豊の検討まで出来ていれば、乙のナイフ刺突行為で沈んでもAの下位は行くと思うぞ >>89
夜の校舎窓ガラス壊して回った件書けなかったわ。 Dに占有あるか、とか、やむを得なかった、とか、身体vs財産とか要るのか。明らか、ぢゃねえのか。 尾崎豊のところは窃盗罪成立させて緊急避難?
バイクに占有が残ってるか否か、不法領得の意思あるか否か当たりも検討した? 原付の占有も論点として論じるべきだと思ったんですが、どうですか?
原付の所有者がマンション内に配達のために入っていたので。 >>93
ワイは占有認定した。ウーバー配達員すぐ帰ってくるし このスレレベル高くねえじゃん。憲法が民法がと騒いでいる割には伊藤短答平均123.9やろ? 占有についても書いてくださいって感じに事実があったね >>89
今回の問題の分量で窃盗→緊急避難まで書けないのはやばい気する >>60
分析本で、それと似たようなミスやらかした人が普通にA評価だったのを見た、不確かな記憶がある。 原付き乗り捨てるつもりだったって記述があったから、不法領得の意思の検討も必要な気がする。
つまり、緊急避難部分は緊急避難自体よりも、窃盗罪の認定のほうが手間なのでは。 >>92
尾崎豊の部分は
・ウーバーの占有&乙への占有移転を端的に認定
・ある程度まで逃げたら乗り捨てるつもり、の部分が結構引っ掛かったけど権利者排除+本来の用法ryを書いて不法領得の意思認定
→∴窃盗罪のTb認定
でもAの追撃行為があるから37条?
・乙のぶっ刺した行為はアポ無し、Aの追撃は自分で蒔いた種、いわゆる自称避難
→「現在の危難」なし、違法性阻却✕
∴窃盗罪成立
にした
バイクの占有移転で試乗の判例を踏まえるべきだったと反省してる
はい詰んだ、0点 >>89
周囲の話ってどこですか?
予備とか上位ロー既習じゃなかったら、4人に1人しか受からないわけだけど >>93
論点化まではいらないと思う、占有否定する事情ないし >>100
余り大きな問題はないように思うけど。。
試乗の判例って、要は自転車とバイクの一時使用で不法領得の意思の認定が変わるってやつだよね? >>88
おトイレくらいがまんしろよ
名古屋会場で、毎回試験開始3分前くらいにおトイレ行く姉ちゃんがいて、そんな頻尿だと公判もたんぞと思ったものだ >>103
そうかなぁ…このスレの話聞くと尾崎豊行為も結構論点が多いから配点あるんだろうなと思ったわ
そうそれ、例の判例を踏まえるべきだったわ、詰んだ 退出できません、と言われたのに平気でおトイレ行きたいですと言う神経
法律家になろうとする者がルールも守らないとはねと >>104
ワイの前のオッサンが、憲法試験開始15分前にトイレを訴えたところ試験官に拒否されて、憲法開始後にトイレ行ってたのよ。事前に知ってないと怖い情報じゃない?w >>105
まあ大きな差にはならないと思うけど、高順位狙ってるんだと影響あるのかもね。。 >>108
五反田ではアナウンス後も普通にトイレに行ってた人がいたぞ
あと教室を特定されるかもしれんが、試験終了後に2分位書き続けてるオッサンが居た 時間オーバーで書き続けるオッサン、ワイの部屋にもいたけど、ああいうのは厳しく取り締まって欲しい 隣の人が試験中、答案を斜線で削除しまくっていたから、こういう人も全国にたくさんいるのかなとおもた >>117
俺は答案用紙の1頁目の冒頭に設問1、3頁目の冒頭に設問2、5頁目の冒頭に設問3と書いて解ける設問から解いて余白は斜線でガッと削除したわ
とはいえ記載を丸々消す勇気はないわ 運営が全体的にグダグダで、部屋や会場によってルールが違うんだよな。
司法試験の運営がこれで、日本大丈夫なんかなと思ったわw >>119
どこかの予備校講師が提唱してる方式だな 民訴で反真実かつ錯誤について落としたらかなり痛いでしょうか? >>121
辰巳の福田講師の方式だな
マジで民事系はそのやり方で正解だった >>123
結構痛いと思う。。割と基本的な話な気がする >>124
予備のとき、それやってた前の席の人は落ちてた >>129
床が落ちて階下に落ちていったときはさすがの俺も驚いた TOCに入っている店の経営が心配
あんなとこにショッピングに来る人がいるのか 76期 司法修習
とかで検索すると募集情報むっちゃ出てくるな 休み時間に教室内でiPad使ってるやつ、飲食でも注意されてたし、そこまでルール守りたくないものなのか。
合理性がない限りは意地でも守りたくないのかな。 >>129
予備経由なのに合否発表前に就活できるか知らないってことはおっさん受験生だな >>136
でもお前は中央大通信教育に在学中の高卒じゃんwwwwww >>136
お前は50代で高卒で素人童貞で元性犯罪者(強制わいせつ、迷惑防止条例違反)じゃんwww >>136
予備に合格したなんて言いましたっけ?
はやとちりするから合格できないんだよ >>132
TOCのABCマートとか大丈夫なんかなと思ったわ
来年からはTOCの代わりに有明と日本橋が復活するんかね >>139
ロー生なのに合格発表前の就活知らない方がやばいだろ… >>141
高卒くん、もう、いい加減司法試験スレを荒らすのはやめなよ >>143
はい上位で合格
さっさとデパスとストゼロ飲んで寝な >>145
マジレスだがデパスを勝手に中断すると余計にうつが酷くなるのよ
デパスは本当に不安が消えるから、緊張して眠れん人にはお勧め >>146
そんな禁断症状が出るものを飲むもんじゃねえよw 不安が消える、ってそれ大麻やシャブと同じじゃねえかwww
大麻の方がなんぼかマシ 日本も大麻解禁してくれないですかね
酒は禁止にしてさ ストゼロをやめた方がいいのは人工甘味料が入っているから 消化器の内分泌がおかしくなる
かえってインシュリンの出方がおかしくなるぞ
恐ろしい 俺はいっつも皆さんのためになることをつい書いてしまうw
口は悪いけどお人好しw 二等法曹の卵の皆さん、おやす!
また5分後に書くかも知れませんがw >>123
自白の撤回をなぜ限定すべきなのは、相手方の証拠散逸の危険、証明不要となったいわば期待権の保護にあるんだよな。
反事実錯誤による撤回がなぜ認められるのかは、相手方にとって、錯誤であることがほぼほぼわかっている状況だから。そもそも保護すべき期待権が働かないことによる。
そうすると、法人格否認の法理が使える場面で形骸化した法人格を被告が使っている場合、
本来反真実錯誤を使う場面かというとちょっと違う気がするんだよな。原告が形骸化した法人格に気付きにくい場合もあるから。
反真実錯誤を直接使わなくても痛手にならない気はする。 自分も反事実錯誤に触れなかったわ
上の人の言ってることにも一理あると思いたい >>160
もっと突っ込んだこと言おか。
錯誤ってさ、真実と反すること言ってることを表意者が知らない場合やん。
今回ってさ反真実表意者知ってんねん。だから錯誤じゃないねん。民法でいうと虚偽表示やねん。
だから多分、試験で問いたかった類型って、虚偽表示のときに自白撤回できるかってことやねん。
試験でさすがに虚偽表示書く勇気なかったけどな。だから会社代表者の反真実錯誤で展開するのはあんまりよくない。ってかよくない。 訴訟行為に民法実体法の意思表示の規定の適用があるかって有名な論点じゃん
書かなかったけどw >>161
相手方おらんから虚偽表示ってか心裡留保かな。
まあ、いづれにせよ表意者が反真実知ってるから錯誤ではないかな。 >>162
そうやな、それ書くか迷ったけど、沼にハマる気がして辞めた。 過去スレを漁った
年度 伊藤塾 辰巳 基準点
R1 127.9 124.5 108
R2 117.7 117.9 93
R3 124.4 121.9 99
R4 123.9 119.5 ?(伊藤塾も辰巳も速報値)
最終的に伊藤120、辰巳118辺りになりそう >>161
錯誤じゃないから反真実錯誤使えないってどういうことだよ
要件満たしてないから撤回できないね、って話じゃないの >>167
単純に昨年比マイナス3とに考えると96辺りだけど、昨年比科目別足切りが多そうだから90か93辺りだと思う
科目別足切りで300位、科目別をクリアしても100人位切られそう
大体これで大半のスレ民の予想通り2600人
>>168
確かに最終的には2200に辺りに増やす的な意見もあるが突然2200には増やさんと思うぞ
大体1700辺りじゃね? >>169
うん、撤回できないっていう結論はいいと思うんやけど、おまいさんも錯誤の定義知ってるやろ?
1.表示の内容と内心の意思とが一致しないことを2表意者(意思表示を行った者)自身が知らないことや。
で、今回Aは、原告と被告の会社が賃貸借契約締結したことなどないことを知らんかったんか?Aは、始めから全部知っててん。だから、要件2を満たさないねん。
>>170
一条は民法も準用してるから原則同じやと思うけど、そういう説もあるんやろか? >>172
いや錯誤じゃないことは論点じゃないよ
答案は
反真実かつ錯誤の場合に撤回できる→錯誤ではない→撤回できない
これで終わりだろ?虚偽表示の話にはならない >>173
ワイも深いこと考えず、そう書いただけだわ。 >>173
例外的に自白を撤回できる場合として、
1相手方の同意がある場合、
2自白が民事訴訟法338条1項5号などに該当する場合、
3自白の内容が真実に反し(反真実)、かつ、自白が錯誤によってなされた場合
4それ以外
なわけだが、わいはそもそも錯誤の類型(反真実の証明があったとしても、錯誤が推定される可能性がゼロでない場合)ではないと考え、3に該当しないから4の類型を考えた。
どっかの講義では、判例が反真実が証明されると錯誤の存在が推定されるっていうのを本件でも使って、Aは初めから全部知ってたから、今回は推定されないっていう結論にしたみたいやけどな。
初めから、訴訟遅延させるつもりで自白した場合にまで、判例の規範が使える類型なんかはちょっと微妙やと思う。 私的にはあんまり良くない。 表意者が表示意思と効果意思の不一致を、自ら知らなかったときに、表意者の保護を図るのが錯誤のそもそもの趣旨であって、初めから全部分かってたやつにこれ適用すんのは、違うかなと。 >>175
まあでも、錯誤で書いた人多そうやし、
反真実→錯誤推定→本件は違う
でも筋が通ってないわけじゃないから
大きな問題でないと思うけどな。 反真実錯誤だと該当しないのが当然すぎて出題趣旨とは思えないってこと?
リード文には請求を妨害するためってガッツリ書いてあるけど内心の目的までは裁判所は分かってなかったことにして、会社設立の具体的事実とか判決直前に撤回しようとしたあたりの話を持ち出して錯誤ありとは認定できないみたいな感じで書けばそれなりに厚くかけるんじゃないかな >>177
そうだね、仰る通りだよ。
錯誤ありと認定ができないっていう書き方もありだね。 自白の撤回制限効の根拠(弁論主義の第二テーゼによる裁判所拘束力を信用した当事者の保護)
しかしそれでもなお権利救済のことを考えれば、刑事上罰すべき行為、半真実、錯誤の時は撤回を認める必要がある。
しかし本件はわかってやってるから救済すべき権利がない。だから原作通り当事者の信頼を保護するから撤回できないって流れにした。
しかし多数派に乗って半真実は錯誤推定。本件は推定を覆す事情がある。にすればよかったり試験委員がなんて言うかはわからないけど。 >>180
私は、正直前段の流れが正解筋じゃないかと思ってる。 推定されるって何か意味のある記載なの
結局覆されるわけだけど >>184
やることないなら合格発表まで介護のアルバイトでも経験してみるといい >>103
自転車の試乗は不法領得の意思あり、バイクの試乗はなしなんだっけ? 前の晩に見返していた誤想過剰防衛の論点が、まるまる刑法で出た。だから、各説まで覚えてた。
地方でホテル受験すると、図書館みたいな自宅の部屋ではないから、
前の晩の見返しが甘くなる気がする・・・
ただ、、東京って何気に密度が高いからか、受験室の空気感がわさわさして
うるさい気がする気がするんだよな(1回目だからなんとも)
来年あるとすれば、地方ホテルか都内から通うか、とても迷う。
仙台受験が落ち着いて穴場と辰巳の原先生は言っていたが・・・ >>184
バイトか派遣か就活か自己啓発でもしよう
今年は緊急事態宣言もないしリゾートバイトとかは良いと思うぞ 自転車は車輪を摩耗させようっていう意思があっても、他人の財産的価値の低下は軽微やから、権限逸脱意思は認定しにくい。
対して、バイクや自動車は、タイヤの摩耗に加え、ガソリンの消費があるから、財産できない価値の摩耗が軽微とはいえず、権限逸脱意思が認められやすいとは書いたかな。 >>192
財産できない価値の摩耗→財産的価値の低下 電動チャリならまた変わってくるんか?
電気自動車とか? >>194
うーん、他人の電気使ってやろうっていう意思は観念できるのではないかな 何だかんだで尾崎豊の部分も点数がありそうなんだな
乗り捨てとある辺り不法領得の意思認定も微妙だったし、下手したら乙の刺突行為より点数がありそうで震えてる 不法領得の認定は書いてほしいだろうね
反面、占有の有無を検討した人はセンスがないとおもわれるだろう。ウーバーの配達中に占有がなくなるわけないよね。 >>197
うん、すぐ戻ってくるからね。
バス乗り場のベンチに乗車客が発車後数十メートル走行したあとに、財布を置き忘れたことに気付いた場合、当該財布を持ち去ろうとした行為に、窃盗罪の成立を認めた判例からも明らかかもしれないね。 いや何もかも取捨選択しないで書く時間あっただろ
占有も書きまくりやぞ >>199
占有は、占有者の主観と客観で判断して、配達員の主観にバイクの占有意思
がないわけないし、客観的にも配達のためマンションの上階にいるだけやから、占有が失われててるとは認めれない。
って、端的に処理して終わりかな >>201
エンジンがかかってた点落としてもうてますw 不法領得云々以前に単に窃盗罪と結論だけ書いて終わった人も多そうだよな
バイクの占有がDにあることは書いたがその理由をもうちょい丁寧に書きたかったわ、反省
まあメインは不法領得の意思かね >>202
あーほんとだ、あんまり気にならなかったわ >>202
エンジンがかかったないと、乙がすぐに出発できないから、問題の都合上(緊急避難への繋ぎ)、エンジンかかってる状態にしたんだとおもってたかな 自分がやらかして生じた危難なのに、他人の物壊してええのかっていう。 再現答案作るの辛すぎ。
内容のミスだけじゃなくて当事者の名前の書き間違えとか用語の書き違えとかもしてないか心配になってくる 予備スレだと再現者格付けみたいなことしてたはずだけど司法試験はそういうのないんだっけ?
伊藤塾の司法試験プロジェクト入ってると再現公開できないからかな >>213
ブログとかに載せるのはOKぽいけど、予備経由の合格率ここまで高くなると他の人にわざわざみてもらう必要ないよなあと思った 去年の予備スレよくわからんやつが再現者と無駄に張り合ったせいで荒れてたし 1位の人でも結構論点落としたりしてるんだから、あんまり心配しないのがいいかもね 我々が目指すべき答案の形とは何なのか、その答えを探すべく、探検隊は今日もアマゾンの奥地へと向かう、、 刑法は、
横領30点
正当防衛40点
尾崎30点
くらいの配点ではないか >>217
それはそうだけどやっぱり不安だわ…合格発表までこの心理状態が続くのはしんどい 俺は刑法は
横領 40点
正当防衛 30点
尾崎豊 30点
と予想するわ 毎年論文でも300-400人足切りされるから、
短答足切り超え 2400人
論文足切り超え 2000人
くらいになるんかな 短答足切りって4割ラインのこと?短答合格者ならそんくらいだろうが 論文で最近はそこまで切ってない気がする
2200くらいと思われる >>224
随分とリアリティのある点数を晒すなぁ
でも3の倍数だから96か93点と思う 1.短答足切り超え 2400人
2.論文足切り超え 2200人
3.合格 1400人
短答論文足切り回避で合格率63%か 60/270の配点割合を軽視するってまともな試験対策ではないよね 辰巳平均 686人提出 全体平均119.4点
憲法 33.0点
民法 49.3点
刑法 37.2点
伊藤はガチ勢が出すけど辰巳は受験生が幅広く出すから伊藤より辰巳が3点位高い
昨年は最終的に1000人近く出したからそろそろ憲法民法の不安層が出すはず >>230
民法1-1でいきなり詐欺取消が炸裂してそう。 >>234
なんてスタイリッシュでハイグレード答案なんだろう… >>236
帰責性否定という奇跡性、なんてスタイリッシュなんだろうね >>238
それがさ…正体不明、神出鬼没なんだよ
合格者かどうか、実務家か学者か、有資格者かどうかすらカミングアウトしてないんだ やはり民法1-1は94+110構成以外はやばそうだな。 普通に弁護士だろ
何人かで共同して運営しているのかもしれない なんかstudywebさん、深読みしすぎて結局筋外してそう。 いや割とスタンダードじゃないか?結論逆張りな印象はあるがピースは揃ってる >>244
マスターピース答案ありがとうm(_ _)m 住民が給付金を3つの決済代行業者に繰り返し出金していたことがわかっていますが、このうち1つの業者から、3500万円余りが町の口座に返還されたことが捜査関係者などへの取材でわかりました。
https://itest.5ch.net/asahi/test/read.cgi/newsplus/1653307044
誤振込の事件だが、これって、民法705条の非債弁済になるのか? >>244
こんだけ後出ししてピース揃ってなかったら適性に問題あるだろw まあでも、予備校系が有料公開だったり、動画だったりして、参考答案を無料公開しないなか、信ぴょう性のある参考答案を公開してもらえるのはありがたい限り。 110条類推なら帰責性否定はそんな結論逆張り感ない。法意に照らしたんなら帰責性認める方が自然だと思うけど >>247
法律の細かい話はよく知らんから弁護士に聞いてくれ study webは譲渡担保のところは、担保権実行の意思が改めて必要なのか。
そらそうだよなw
数円たらないから、はい実行します!ってのは担保権者にとってもリスキーだし笑 >>252
本件で、譲渡担保権の実行があったか否かと、
本件不動産譲渡担保の立て付けとして、
賃料に譲渡担保権が及ぶ範囲がどこまでかの問題
は次元の違う問題じゃないかなぁ? 民法1−1
代理権授与表示はもちろん否定→
94.2類推 帰責性はないからとってない(Aは素人・Bはプロ業者)→
(帰責性ないからわざわざ110+してない)
詐欺取消し(出た)
理由かけば、詐欺取消しオンリーよりはましと思う。 >>252
所有権的構成と担保的構成の話わかってなさそう 加藤ゼミナール
LEC
studyweb
ここ以外解答速報あるっけ? >>256
は?関係ないですけどw
契約の内容が第一ですが? >>258
>加藤ゼミの去年の予備論文の外しっぷりはすごかった
加藤茶さん…今年は的中させて下さい >>247
誤振込の口座から、ネットカジノの口座に振り替えた行為が、電子計算機詐欺。
そこらへんを検討してみてわ? 非債弁済って、今回の事例で言うと、
代金決済業者が自治体に支払った金を取り戻せるかって問題でしょ?
そんなことしないから完全に筋違い。 >>260
昨年のスレ見たけどたけるも加藤鷹も昨年の伝聞は322にしてたな
アレでも司法試験に受かると思うと根拠ない自信が出てきた 非債弁済ですかって民事の質問してんののにバカ丸出しで電子計算機使用詐欺罪という回答 試験場で妥当な答案書く能力と、本読みながら時間無制限で参考答案書くのは別の能力だよな P庁なり警察が賭博の幇助容疑でガサ入れるぞ!って脅しかけたのかね。 >>267
なんのことかさっぱりわからないんで説明してください >>265
ほんこれ。
司法試験受験生の馬鹿力答案は、
予備校講師や弁護士の後出し答案を平気で上回ってくるからな。マジで。 >>270
民法の条文読んだことないんですか?
受験生じゃなくて部外者? >>263
たけるさん…県知事の娘ムコってサイコーですね? あ、代金決済業者が本件の被疑者に求償する可能性があるってことか。 >>269
悔しいけど司法試験に受かっている以上は俺には何も言えないのよな 705条は債務の不存在を知ってした弁済であって、非債弁済とは書いていないわけだが。 >>263
たけるの憲法の流儀の答案例、ひどすぎん? 労働法第2問は、就業規則の不利益変更か労働協約による労働条件の不利益変更かどっち書けばいいんですかね? お前らこんなところに貼り付いてると、わいみたいに五振するぞww
気づけば無職アラサーの予備試験受験生......。親が泣いてるww人生終わったww 短答マークしてないかもと不安になってきた
早く短答発表してくれ 短答祭りまでやることが無いから派遣で仕事やマイナビで仕事探し探しやってる
今年落ちたら伊藤塾のペー論後期に金払うわ、例年26万なのが答練2クー+TKC短答3回+全国模試で10万はデカいし >>285
もう一回ロー行くのはどうよ?
全免取れれば金も掛からないし予備試験より確実だし。 行政法答案構成用紙見たら設問3って書いたんだけど、そんな設問ないじゃん
焦りすぎてミスってしまったのか >>279
力関係でいけば協約のが就業規則より上だし
協約で不利益な労働条件にしてしまえば、就業規則では不利益な変更じゃなくなるとと思う ネット民は処罰感情が強いようだが、知床遊覧船も4630万誤振込も、法律的にはしょぼい結末にしかならんな。 >>291
今のレベルで五振する確率は数%だし再ローしても無駄な気がするが
コロナ自粛で勉強もめちゃくちゃ捗っただろうし尚更 短答130点ぐらいで論文の評価よくわからないから来年に向けて一応勉強を始めたけど集中力がなくて全く捗らない…
司法試験の勉強って集中力いるんやなw
みんな勉強とかしてんの? 5回受けても落ちる人間は適性がないんだよ。能力がない。
本人は、サボっちゃったとか、努力不足だったとか、色々自己弁護したいだろうけど、そもそものスペックが低いんだよ。
司法試験はマラソンじゃない。ちょっとずつ前に進めばいつかゴールにたどり着くような競技じゃない。試験当日にバーを飛び越える瞬発力が必要な、高跳びみたいな競技だ。
脂肪だらけで筋肉のないブヨブヨの身体ではバーにすら届かない。
そういう連中を落とすために試験の仕組みが設計されてるんだよ。 五振する確率数%なら、なおさらロー行くべきな気がする。
5chで高卒伊藤認定男やってるよりは遥かに良いかと。? >>296
だらだら予備校問題の回転と、基本書再読を毎日7-8時間くらいやってる。生産性は受験前と比べ物にならないくらい低いが。。 >>297
ロー入試がザル過ぎて適正なくても入れてしまうのが高卒伊藤認定男排出の背景なんだよな。 >>300
それは分からないでもない。
論証集やってさえいれば、誰でも受かるような試験にするのはあんまり良くないかもな。
例えるなら、京大みたいななんじゃこれ問題を他のローも採用した方がいいかもしれない >>302
入り口で、今後どんだけ苦労するか分かるからロー志願者にはむしろいいのではないだろうか。 再現きついなーと思ってダラダラしてると時間無駄になるから、再現は諦めて既に勉強したことの復習に着手することにした。 >>300
黙れクソガキ!どうせお前は高卒だろwww 短答やばかった人をのぞいて今年の問題のレベルで不合格確信する人ってどんくらいいるんだろ >>310
論文簡単だったから結果として落ちる人でも体感としてはいい出来と感じてるってこと? ムズいな!と皆が共通して思ったのは憲法だけな気がする。 >>311
そうそう
構成全くわからないって問題ほぼなかったから >>313
そういう人が落とし穴にはまるんだよ、司法試験は こんなしょうもない話題にいちいち反応するのもアホらしくて、文字打つのも苦痛なんだが、
高卒→司法試験適正がないって反応するの意味分からないんだよな。
高卒で司法試験受かって華々しくYouTubeやってる某氏もいらっしゃるわけだし過去誰1人存在しないわけなかろうに。
高卒で司法試験受かってる人がいるってことは、その年、大卒に高卒勝ったんだぜ?そこだけ見たら大卒<高卒という図式の出来上がりさ。
高卒→適性がないという命題は成り立たない。むしろ反例祭りさ。
そういう論理的思考もできないのに、短答大丈夫やったんか?と邪推するところであります。 >>313
草www
構成全く分からない問題文がないから簡単とか笑わせるなwwwそれ主観的な合格水準低すぎやろwwww 民法の94と110類適のやつとか、本当にこれでいいのか悩まなかった?
ああいう当たり前の問題を当たり前にこなすのは本番だと結構ムズい気がする。 >>315
高卒伊藤認定氏にとって高卒とは公訴事実の同一性みたいに、文字通りの意味はない特殊概念なのです。 >>318
なるほど、ならば高卒や中卒など分かりにくい言葉を使うのではなく、幼卒など単純明快なワードのご使用をお願いしたい。 いや民法も商法も刑事系もこんな基本中の基本で良いのか何回か問題読み直したけどね
過去問と比べるとだいぶ簡単だと思ったけどなあ
俺の発言にムキになってる人は図星だったのかな、ごめんよ >>324
そう、むしろフィクションの領域になる。 法律的には簡単でも、落とし穴にハマりそうな事実設定になっているのかもしれん。民法の最初の問題とか。 >>322
いやええよ
けどはよ答案構成か再現アップして >>322
民法の設問1(1)だけでいいから、ここに答案を再現してみて。 >>330
まだ再現着手してないんだよね。予備の再現ですらめんどくさかったのにちゃんと書いてる人すごいわ 問題の難易度についてなんか言ったら再現要求されるんか?
「貴方は簡単だと思ったんだね、私には難しく思えたよ」で終わるだけやろ普通 >>322
その発言は二つの可能性を呈示する。
おまいさんが、論点に鈍感なひとで論文弱々であるか、はたまた、おそらく群を抜いて抜群に優秀であるかのどちらかである。 >>334
予備経由だから論文弱々ではないと思うんだけど、群を抜いて抜群に優秀ではないからその二択は違う気がするな 今年の司法試験、予備経由の人は一人も落ちなかったとかの伝説が爆誕する気がしないでもない。 >>335
何を仰る、刑訴を除いて、刑法のやりにくい「急迫」性の問題や民法の譲渡担保による賃貸人の地位の移転時期の問い(民法改正から未だに議論は続いている)や商法にて経営判断使うか否かなど、未知の論点はそれなりにあったのに、全てあっさりと解いて終われたのだろう?
それは優秀以外の何者でもないさ >>338
私もそう思うが、争点逸脱の問題は、予備ルートの人たちにとって既出であったらしい。 >>332
ちょっと効いてしまってキツく言ってしまったわスマン >>337
急迫性については問題文の事情から明らかにH29判例使って欲しそうだったし、
商法も明らかに背任性オンリーではない上に判断の過程内容それぞれの事情が書いてあったから、悩みはしたけど割り切って書いたなあ
民法の譲渡担保は、正解が一義的にあるわけじゃなさそうだから、条文と譲渡担保の法的性質から書くしかないと思ってそんな悩まなかったな >>340
いやこっちこそ嫌味っぽい発言したからごめんなさい >>339
うむ。状況まるまる同じではないけど、予備では2回出題されてる みんな凄いわ
落ち込んでる人は民法1-1間違え、行政法2スカスカ、倒産法第1問問題文読み間違いでダメダメのワイを見て元気出してほしい 受験者が激減して伝説のヨンパー以来の低レベルな戦いになるのだろうが、予備経由の400人と上位ローの優秀層300人の席は確保されていて、残りの7~800の席をめぐって、ゴミ答案同士のグズグズの勝負が展開されるでしょう。 民法の終了時間勘違いして、設問2まるまる白紙なんだが…(設問3先に解いた)
設問1、設問3はデキたと思ってる。
この失敗が頭から離れない >>347
それは確かに痛いが、他ができていれば埋め合わせられるのでは? 民法、基本中の基本の設問1を配点50にするって、親切すぎて不気味ですらある 白紙の設問はその設問に関しては不良確定。偏差値換算でも最低点。 >>350
しかも今年の民法や刑法の設問1は意表を突く問題が多かったな
意表を突くあたり流石考査委員だと思ったわ 考査委員.。oO(今年は基本的な問題しか出さなかったのに全然できていない。。我々はその謎を解くためにアマゾン(ry 考査委員(*´ー`*)つ【94条2項+110条で解ける問題】
ワイらc(⁀っ. А .)っ【詐欺取消しきたーーうっひょーい】 まあ今年の問題は論点自体は簡単だったわな
逆に言えばみんなとまではいかないが大体の人間が書けるから
ほんの少しのミスで落とせば大失点だしあてはめもガリガリ書かなきゃいかん
だから試験難易度という意味では難化してると思うぞ 結局、問題の難易度は試験の難易度と無関係で、母集団のレベルと倍率次第だよな だな
今年は母数少ないから1400人ラインキープなら相当受かりやすい年なんだが
どのくらい壊滅してても受かるのかだけが気になるな 短答も総合点もボーダーが下がりそうだな
憲法民法で足切りが多そうだから短答で80点台とかになったらある意味で伝説だな 短答の足切り点と、足切り通過者の人数で、母集団レベルは大体わかるな。 >>358
コロナ終わりつつあるし、一年海外放浪して77期にロンダリングするのもありかも。 短答で1000人ぐらい切られて2000人ぐらいになった場合でも1400人合格って有り得るの? 一応ここ数年は1400人ラインは堅持されてるし
相場感では足切りはどれだけ多くても300人くらいと見た
だから2700人の1400合格と俺は考えるな >>363
それだと4割足切り超えたら全員足切り突破になりかねない さすがに合格者絞りそうだけどな
去年予備の合格者増やせば良かったのに >>364
計算ガバったわ もっといるな
去年が3400人からの2700人だったから
今年は3300人からの2400人くらい?
去年よりは短答むずかったろうから
あれでもこれだと6割受かるぞ こんなことあるのか? >>367
まあ制度変更の過渡期だから例外的な事象が起きるのかも >>368
スゲー thx
やっぱ1200台は極端にしても1400維持は無理かなぁ
まかり間違って合格人数上がんないかな?今年割とみんな書けてるだろうし差付ける必要もないだろとも… >>351
そうよなあ、それがキツイ
>>348,349
ありがとナイン、そう言ってくれると気が楽になる
独白的に主観を書かせてくれ。
労働ー○○普通〜やや良(特に論点落としなし)
憲法ー○普通(多分みんなとどんぐりの背比べ)
行政ー△やや低い(設問2が違法事由1つだけ)
民法ー✕悪い 設問2白紙のため。ただ、設問1・3は普通程度かやや良いくらいにかけた気がする
会社ー○○普通〜やや良(論点落としほぼなし。最後までかけた)
民訴ー○普通(みんなと同じくらいの作文)
刑法ー○〜○○普通〜やや良いかも??(喧嘩闘争と正当防衛、29年急迫性、違法性阻却事由の錯誤など論点は大体拾った。最後の緊急避難については、
ラリアット事例との類似を分析+緊急避難は違法性阻却事由なので判例は妥当する。そして自ら招いた一連一体で
でナイフで切る故意暴行に対して殴る蹴るは著しく程度を超えないから緊急避難の成立の余地なし。ココ、判例を自分なりに分析したとして
跳ねてほしい)
刑訴ー△or✕やや低い(設問2について、「裁判所の心証を〜」を読み落としてこの点書いてない&平成13年判例に終始。訴因逸脱認定なし。おとり捜査は問題ない)
択一ー145点位
1400位で合格おなしゃす(必死) >>367
今年は3000じゃないか?
R2が3700→2800→最終1450
R3が3400→2700→最終1420
だぞ
R4は3000→2600→最終1390と1400は切りそう
正直今年の憲法民法で足切りが多そうだから足切り点はクソ下がりそうな気がする >>370
現行のロースクール制度は、受験生が数年後の合格者が減らないことを信じて進学する仕組みなので、法務省は我々の信頼を裏切るようなことはしないと信じてるw >>372
あなたを信じます、一生ついていきます。 >>375
問題文に「裁判所が…心証に入った理由を説示した上で」って何か書くんじゃないの?
試験終わった後に問題文みて「うわ…一部答えてねえ」って悩んでるんだけれど。
ここって、答える部分じゃないのかな?? >>375
なんだっけ?火付けしたのは確かだがオーブン倒したのが真偽不明だかになって
裁判所はなぜこういう心証を得たのか説明しつつ……的な問題だったはず >>368
サンクス
となると短答の足切りは90か93辺りが濃厚かな 裁判所が「、」
って読点入ってるんだからその読み方は無いだろ
というかこれ試験当日に片付いた話のはず >>377
少なくとも憲法だけで400人近く切られると2600を切るかな? 【設問2】小問1の問題文
1 裁判所が、前記の心証に至った理由を説示した上で、【資料1】の公訴事実に対して、
【資料2】の罪となるべき事実を認定し、判決をすることが許されるかについて論じなさい。
なお、罪となるべき事実の記載が判示として十分かについて論じる必要はない。
これの「前記の心証に至った理由を説示した上で」って、解答を要する部分なの…かな? いや、心証は書くべ
なんか燃え後が被告人の自白と一致したみたいな事情が書いてあったが
仮に心証認定がないとするとここらへんの事情が一切無駄になる
だからここらへんを使って心証形成の過程を書くんだったはずだぞ 説示って書き方が謎だが、仮に【裁判所が理由を説示したうえで訴因と食い違う認定をすることは許されるか】
みたいな問いかけだったら意味不明なんじゃないか?
訴因変更の論点で理由を説示すれば逸脱認定OKみたいな話は聞いたことないし
問題文との関係で無意味な記載になるから多分書くんだと思う >>322
まさかおとり捜査は判例の規範そのまま書いてないよな? つうか、問題文に証拠が付記されてないのに心証を説示できる分けねーだろ。 まず日本語の大枠の質問として
裁判所が~することは許されるか
という問があるのにそこに指示が挿入されるなんておかしいんだよ >>391
いや文中に証拠付記されてただろ。鑑定意見とか322の調書とか出てたぞ >>386
解答が必要なら「説明」と言う言葉を使うと思う
「説示」は裁判所が主体のものにつかわれる言葉だから 裁判所が、(おっとここで指示追加しとくか!w)前記心証に至った理由を説示した上で、(はいここからまたさっきの質問開始!w)資料2の通りの判決をすることは許されるか 説示って言い方が謎だよな
確かに説明させたいなら『説明したうえで』って書くと思うんだよ普通は
ただ演習問とか定期試験で『説示したうえで』って結構見たような気がするんだよな 択一については統帥権の輔弼の問題が気になって仕方がない。
明治憲法のもとで天皇の大権たる統帥権は、
軍令大権とも帷幄(いあく)の大権ともいわれ、
国務大臣の輔弼(ほひつ)の外にあるという意味で
一般国務より独立したものと考えられていたが、
これは憲法の成文に基づくものではなく、
主として事実上の慣習および実際の必要によるものであった。(コトバンク)
恐れ多くも、上御一人の統帥権に輔弼が許されべきか、憲法の択一は時間あまるから
問題解き終わった後20分くらい悩んでいたわ。
これが気になって夜も眠れない(←ウソです) >>393
かりにそうだとして、
裁判所は~心証を得てっていう箇所の問題文を書き写すだけの問題になるぞ。 憲法短答は大体時間余るけど、今年の憲法はガチで悩んで時間ぎりぎりに終わった
正直人権は判例こんなこと言ってたっけ?と迷ったし統治も統帥権や八月革命説で確信が持てなかった >>390
過去問にも出てたし、強制任意の枠組みで書いたよ
当てはめで意識したけどそのまま書いたりはしてないな >>398
自白調書で確か「灯油まいた」「ストーブを倒した」が現れてて
鑑定意見で「灯油は撒いたと思う」「ストーブを倒したとは思うが反対の可能性もある」
っていう証拠状況だっただろ
で裁判所は「灯油は撒いた」「ストーブを倒したかは知らん」って心証だろ
なんで自白調書が使えるのに「ストーブを倒したかは知らん」なのか説明しろってことなんじゃないの
わからんけど 自分は心証を書いちゃった派だけど多分いらんよね
せめて、無駄なこと書いてるわーって減点はやめてほしい 犯罪の「証明」(333条1項)はあったことを前提とする趣旨と思われる 要らない派の言うことも十分わかるんだがそしたら設問2の前半の事情はどうするんだ?
あてはめしないで丸々スルーってこと?
確かに民訴3みたいな全然関係ない事情出て来た問題はあったけど… 実行行為の方は心証書けって解釈してもおかしくない文章構造だと思う
共謀の設問を読んで初めて、絶対心証いらんやん最悪ってなった 刑訴は、設問2は一部無回答をしてしまったというより、争点逸脱認定を落として
しまったって理解した方が良いのかな?
ちな、おとり捜査の規範は、個人的には
(強制処分該当性否定した上で)
任意捜査でのみ許される(197条1項但書)。そして比例原則は司法の廉潔性から
厳格に解するべきであり
1 直接の被害者がいない薬物等の犯罪であること
2 他の捜査では目的を達することができない高度の必要性ないし補充性があること
3 機会を提供するなど手段として相当であり、意思決定の自由制約との利益衡量上
許容できる態様であること
として(元ネタは内緒。合格出来てたら書きます)
1は軽く認定、2は事実拾ってやや緻密に認定。3は範囲誘発していて機会提供にとどまらない
と厚く書いて197条1項違反で違法。 自分も心証がっつり書いてしまって、その分他の記述が薄くなってあてはめも適当になったわ…
刑訴は低評価だろうな…辛い >>406
あまり突っ込みしてもしょうがない気がするが任意捜査は197@本文だぞ
あと機会提供型と犯意誘発型って今の判例じゃ採用してないんじゃなかったか?
この規範もかなり独自の見解っぽいしなんとも言いようがないな >>408
いや、平成16のおとり捜査最高裁決定の3要素見てみ。 >>409
いやまあそりゃそうなんだがあれって「少なくとも」って枕詞つきじゃなかったか?
こういう感じに要件論立てる趣旨じゃないような…いやまあ問題はあてはめだからな
この規範でも別にいいのか 刑訴設問2の8の事実は13年判例のあてはめでつかったけどダメかな。
ストーブを倒したか、灯油を散布したかという放火の態様は、109条に書いてないので審判対象の確定に必要な事実じゃない。
しかし、資料1で「ストーブを倒して」とあるから訴因に明示してある。その上、灯油散布か
ストーブを倒したかは、例えば後者であれば可燃物の燃えカスなどがなければならないので
攻撃防御が集中する防御に重要な事項である。
そして、弁護人も検察官も特に何も言っていないことからすれば、具体的な審理経過から
防御が尽くされたと言えないから例外にも当たらない。
よって、訴因変更が必要だ。
こんな感じで事実8は使った。 >>408
条文は本番では197条1項本文って書いたわ、今は打ち間違った。
規範は某予備校の答案や講義の奴をほんの少し現場でもじった。誘発と提供二分論ってより
相当性の考慮要素という感じです。 意思決定の自由に対する何らかの制約がある旨を「強制の処分」該当性で論じていればその内容で大丈夫そう。
逆に意思決定の自由に何ら制約はないから「強制の処分」に該当しないって書いてると任意処分の比例原則の片方が落ちてるのに比較衡量してる >>414
だから酒巻説や川出説は捜査の公正や捜査対象者以外への法益侵害の危険を
反対利益として比例原則適用してるんだが。 おとり捜査って確か(犯罪をする)意思決定の自由が重要じゃないから強制処分じゃないんだったよな 刑訴は無茶苦茶なこと書いてなければBにはなってる気がする。 まあ、あとは結果待つよ。
この夏は統帥権について研究するわ。 ○○先生の学説を書けるのは立派なことだがやっぱ試験では判例乗った方がいいんじゃないのとは思う
採点官先生が知ってるとも限らないしいつだかの採点実感でもよくわかりもしないで実体喪失説だとか書くのはやめろとか書いてたぞ 地方でBになりたい人って、就職説明会とかどこもやってないから、就活しなくて暇・・・だよね? >>416
違う。重要な権利利益の制約(犯罪を遂行する自由はナンセンス)を観念できないから。 >>416
相手方の意思を制圧していないから、という理由で十分ではない? >>423
??? じゃあ合ってるんじゃないの
権利制約の要件は@そもそも制約がないパターンとA制約があるが重要ではないパターンがあるだろ
おれAだよな〜って話してたんだけど… >>424
おれはこう習ったな。
→@おとり捜査と知れば嫌だろうから推定的意思には反している。
→Aおとり捜査は犯罪をするかしないかの意思決定の自由を制約はする。
しかしそもそもそうした意思決定の自由はそこまでの保護に値しない。
→よって強制処分ではない。
だから意思の制圧はあるんじゃないかな >>413
俺が伊藤塾で教わったのと違うのかな。すぐ断言しちゃう癖直した方が良いと思うよ >>426
権利が保護に値する重要なものか否かと、相手方の意思を制圧するか否かは別では? おとり捜査なんて任意性の当てはめ勝負なんだし、枠組みあってたら規範なんかサブ的な話でしょ どっちの考え方も成り立つから、ここで議論する意味もないと思うけど・・・ >>429
それだと判例を意識した答案にならないから、高評価は望めないね >>428
ん?別だぞ? だから要件も別立てになってるんだけど
別だからこそ、意思の制圧はあっても侵害利益が重要な物ではないという話になるんじゃなかったか
おとり捜査は被侵害利益が意思の自由だからややこしいけど
プライバシーなんかに引き直したら
→嫌だろうから意思に反する+しかし公道なので重要ではない
みたいな2段階になるわけで
おとり捜査なら
→嫌だろうから意思に反する+しかし犯罪なので重要ではない
こういうことだと思う >>431
当てはめで判例意識すればいいでしょ、規範でどっちの説に立つかで大きく差がつくことなんてないって言ってる
いろんな人にいちゃもんつけて楽しいか? >>432
論理的には正しいのかもしらんけど、採点官俺らの能力信用してないから、複雑なこと書くと、こいつ強制処分と任意捜査の意味わかってねーなーって評価になるおそれがある。 むしろ強制処分で意思制圧基準で切るパターンってあったっけ?
黙示の同意してたときくらいしか思い浮かばないな >>434
これは大丈夫さ。過去問とか採点実感とかが毎回こういう検討させてるから >>436
判例意識は必須だわな
ただおとり捜査って全部事例判断だから普通に強制任意の枠組みで書いてもいいんじゃないか
おとり捜査は犯意誘発型と機会提供型に二分でき〜なんて判例があるんなら必須だと思うけど >>436
採点実感のどれを指してるのかわからんけど、そりゃ判例踏まえた方が良いのは当たり前
それと任意捜査が当てはめ勝負ってのと何が矛盾してるの?
ローだか予備校で任意捜査が出題された時は当てはめより規範が命とでも教わったんですか? 実際規範はどうでもいいからあてはめをしっかりやれというのは口酸っぱくして聞かされるな
おれも本番では規範は適当に書いたわ あてはめで伝わればいいべってことで 辰巳の模試で憲法の登場人物が入れ替わるミスがあった?から、本試も誤植で登場人物入れ替わってるって思って、問1はYの立場で書いた人がいたってさ
ロー行ったらめっちゃ噂になってた 採点実感で「問題文はよく読め」って書かれて終わりそう >>442
その人には申し訳ないが、「模試で誤植有ったから此れも誤植に違いない」って突っ切る人、弁護士とかなら別にエエケド原子力発電所の運転員やパイロットにしちゃいけないカテゴリーの人よね正直 草 パニクったんだろうな
そいつもたぶん力はあったんだろうにかわいそうだな >>442
下手したら憲法0点じゃん
私見の設問2も設問1を踏まえるわけだし
行政で何とか50取って足切り回避がやっとになるね 原告被告の取り違えって修習の二回試験でも即死なんだってな。元研修所の教官が言ってたわ。 >>444
本機にご搭乗のお客様に弁護士の方はいらっしゃいますか?
的な状況になることはないからなw弁護士はw >>449
返信どうも。それですわ、(弁護士って仕事が悪いとかで無く)とっさの判断で自分がとか、お客が死ぬ仕事では無いですからね。 正直、読み違い一発アウトになりうる出題はやめてほしい。 憲法の問題、設問1と2で主語を間違っていないかどうかは、正直成績通知くるまで確証は持てない。
つか、皆判例に言及してる?? 今年の憲法はH30以前に傾向が戻ったと言っても権利侵害された側からの言い分ではないんだよな
来年もこの傾向になるのかな、違憲判決が多いだけにむしろこっちの形式の方が問題を作りやすいのはありそう バカ高卒くんがずっーと司法試験板に張り付いてるの笑える
ここの人たち、クオリティの低い釣りにも釣られやすいんだろうなw
後は司法試験の今年の問題を叩き台に、いつもの「書き方」「お作法」をクレクレしてるw 今回の問題は本来司法権の限界で裁判所が踏み込めないおそれがある部分について憲法論を聞くっていう意味で、意見書型が目指した内容ではあったのよね
三者間だったけど >>453
俺はいつも判例に言及してないよ
必要に応じてだから必須ではない(想定解答には含まれてるのは間違いないが)
憲法は判例の射程など学問的深みにはまるよりは型守って事実をなるべく引っ張って話の通る自然な議論すればいいだけだから >>459
ワイは自分の記憶力に自信ないから判例には言及しないことにしてる。 大学教授が学問の自由の享有主体であると書けば
ポポロ判例を知ってるとみなされるだろう。 令和5年は試験日が2か月ずれるから、間違えないようにな こんな試験は後輩には薦めない。
関所が多すぎて、金と時間の無駄。
さっさと、公務員だか就職したほうがいい。 ワイ既修で留年等特にしてないのに、司法試験結果待ち時間とか修習コミコミで4年かかる。。無駄に時間掛かりすぎだわ >>466
当事者逆っていうと、つまり何をどう書いたん? 弁護士は超有名事務所以外は、雑居ビルとかが多い。
労働環境は劣悪だよ。
1番いいのは、早く合格だかして向いてなかったら公務員やりながらだもいいかもね。
催事なら、合格してればマウント取れるでしょ。 公務員は給料安いから、弁護士以外ではコンサルITあたりが次善策では ワイは給料高ければ別に1Fラーメン屋の雑居ビルでもいいや 高卒認定とか荒らしとかそろそろやめようかな。
司法試験の勉強の唯一の成果が、中途半端な法的「うんちく」でイキったり、5chで煽ったりするスキルだなんて悲惨すぎるwwwパパとママが泣いてるおwww すみません、司法試験短答の解答速報出てるところ知ってたら教えて下さい >>471
ロースクール行ってもう一回司法試験に挑戦してみるのがええよ。6月だから勉強もまだ間に合うし。なんかコツ掴んで受かるかもわからんし。 >>471
ただ、俺はもともと目標に向けて努力ができないし、司法試験になんて到底受からない学力なのに時間だけは無駄に使ってしまったから、司法試験への執着がおさまらないwww
明日精神科行くおwww >>474
まあ自分一人で悩むのではなくて医師等の専門家に相談するのが良いと思うわ。
5ch内外でトラブルを起こしてからだと手遅れになってしまうからな。 >>467
⑴でYの主張を書いて⑵で大学側の反論を書いた >>476
たいうことは(1)の結論は違憲にしたんか? 一応同じ事案の話してるんだし0はつかないだろう
と信じるしかない >>471
荒らすつもりはないよ。
けど、高校は御三家出て東大現役→ロー一年目で予備抜けの超優秀層が本試験で4桁合格とか最悪不合格とか見てると残念だと思う。
受からないよりはマシだろうけど、やはり裁判官や検察官になる方が絶対いい。
けど、そういうのは現役でかつ高順位の人しかなれないのが現実。 >>468
催事は、同期に「あいつ司法試験受かったのになんでこっち来てんの?」って噂されて終わりだよ
マウントなんて無理無理
逆にバカにされる 学部が一流大で司法試験受からない人は散見されるから、学部入試と司法試験は求められてる能力がちょっとズレてるんだろうな。
とはいえ早慶以上のロー既修を1-2年の勉強で受かってれば適正は担保されてるとは思うが。 どうでもいいんだけど刑訴の問題文で「携帯電話」って問題の書き方古いよな。
なんで「スマートフォン」としなかったのか、頭の中でガラケーで密売の電話したり顔文字使ってメール売ってる密売人甲をイメージしてシュールだったわ。(逆に、Pは捜査でやりすぎてしまった銭形のとっつっあんイメージできた)
出題者は普段もスマホを携帯って言ってる古いおっさんおばさん…おっと、評価が下がりそうだからやめておこう。 >>480
いや、違うね。
弁護士同士くっついて2人合わせて奨学金のローンが1300万の夫婦の話をみた?
あーならないように、公務員とか大企業の社員同士くっつくんだよ。
街コンとかやってるけど、玉石混交のなかでダイヤ探すより職場で予め選抜された方がいいよね? まあ、周りの目とかを過度に気にせず自分の就きたい職業に就くのがええと思うよ 今のところ全科目再現答案公開してるのはエクソロさんだけか。 エクソロ刑法まずいんでないか?
甲からAへのナイフアタックを急迫性なしと認定し、これに呼応してAがしようとした殴打攻撃は違法とした
ここまでは良い
しかし甲Aは喧嘩闘争状態なんだからAがしようとした殴打攻撃もまた甲にとっては急迫性がないはず
それこそドンピシャでこの前ここで問題になってた話 刑法の再現答案書いてみたんだが良かったら見てくれ
https://dotup.org/uploda/dotup.org2811490.pdf
書き方で落ちてるのが本当不安だからみんなの意見を聞きたい
本番はもっと汚い字で書いてる >>489
この答案についても488の指摘が同様に当てはまる。 >>490
平成29年くらいにでた判例があるんだが、積極的加害意思がなくても36条の趣旨に反しているときは「急迫」性が失われるとするのがある
それは喧嘩闘争の一連の観察とかではなく、そもそも現場に臨んだ経緯等を判定するものだから喧嘩でどっちが「不正」とかはあまり関係ない
だから488の指摘はあてはまらないと思う それよりあてはめの方大丈夫か気になる >>483
?
話がかみあってないね
裁判所内で、ロー卒、司法崩れは他の子たち(や管理職)から冷ややかな目でみられるということだよ >>493
でも、あなたは去年中央大の通信教育に編入した、高卒ですよね?w 甲はバチコリと命刈り取る形してるナイフ用意して来てるんだからAに急迫性が無いならなおのこと甲には無い気がするが... >>494
普通にローと大塚刑法・川出判例本・あと演習書各種だけど
絡まんでくれ 難波金融伝を読みまくってる俺は甲の携帯を「いわゆる飛ばし携帯」と書いた…
もはや死語なんかな? >>492
H29判例は喧嘩闘争に関するS23判例を否定するものではないと解されているよ。 >>487
民法設問1はAに帰責性が小さくてもCが無過失ならC救済って書いてあるのは間違い
商法は普通に良さそう
民訴設問1壊滅 設問3は採点結果読めないところはあるが、紙媒体に限定してるのは微妙か >>499
Yとの初回面談で、Yにあれ?やっぱワイが正しかったんか!うほーい、と油断させて準備期間をYに与えず、X有利に事を運ぶ、弁護士熟練の技かも? エクソロさんの設問1の1は実質的表示説の結論が逆だな
たぶんあの問題は意思を重視し→本物の会社が当事者
訴状の記載から合理的に解釈し→偽物の会社が当事者ってことなんだろう 憲法はあっさりと助成金不交付で侵害認めたりと、これは微妙だな
でも下位層はもっと壊滅してそうだし少なくともBは来るんだろうね 予備合格者の参考答案は現実的3桁合格答案といえそう。 下位層は憲法で司法権の限界を論じなくてもいいと書いてるのに、パニックになって富山大学事件とかを書いたり当事者を間違えて撃沈すると思う
正直このスレで言われている14条なり23条なり89条なりで書けていれば最悪Cはあると思う 民訴の設問1、自信満々な今年の受験生がどっちも表示説で書いたってツイッターで言ってたな
意思説と表示説で対立させるのが一番良いんだろうけど、他の筋でもちゃんと点数入るのか気になる 司法試験ってそんな感じなのか?
初回受験だからどこからC割るのかわからない >>485
職業の場合は、人気職=給料がいい、というのがぴたりと当てはまる >>515
それって結論に差でんの?両方ニセ会社になる気がするけど >>513
足切り全部抜けて2200人しかいないなかで、2000人以外がDなので、相当やばくない限りCは割らない気がする。 形式的表示説は当事者欄の記載だけから判断。
実質的表示説は訴状全体から判断。 >>519
まあでも問題の趣旨的には、当事者の主観を考慮する説としない説を比較して欲しい感じなのでは? 弁護士が被告は乙とされる可能性が高いと思ったと書いてあるが、これは通説である実質的表示説なら被告は乙になるという意味だろう
そういうメタ的視点抜きにしても訴状と添付資料の記載から甲が被告であると認められる事情はないわけだが 実質的表示説=原告の意思を訴状の記載から可能な限り理解しようとする立場 って考えると全く無理ではなさそう
わかりにくいけど もうダメだ、落ちたかも
そんな人も書き込んでほしい 実質的でも形式的でも表示説だと訴状記載内容しか見ないから、問題文の事情使えないので得策ではない気がする。 >>523
短答ガチャで、96でした。
塾でも辰巳でも。
精神不安定っす。 去年は平均117で、ボーダー99点か。
今年はたぶん辰巳平均行っても118で、司法試験の平均は-3くらいだから、実際の平均は115点
ボーダーは、、、 そこで、両者の中間くらいの短答合格者数ということで、2500人にしてみると、以下のようになります。
受験者数:3030人
短答合格者数:2500人
短答合格率(対受験者):82.5%
論文合格者数:1430人
論文合格率(対短答):57.2%
論文合格率(対受験者):47.1%
まあ、こんな感じかな、という雰囲気ですね。昨年同様、「1400人基準」で説明できる合格者数となった場合には、このようなバランスで落ち着きそうな感じです。
この場合、短答・論文の難易度は、どのようなイメージになるのでしょうか。昨年の短答の合格点は99点ですが、仮に合格率82.5%だったとすると、法務省の公表する得点別人員調によれば、合格点は94点まで下がります。また、昨年の論文は、短答合格者2672人中1421人が合格したわけですが、仮に対短答合格率が57.2%であれば、1528人が合格する計算です。したがって、数字の上では、短答でいえば5点程度、論文でいえば107番程度、昨年より難易度が下がると考えることができるでしょう。 再現とか動画とかで期間限定ですぐ消す奴マジでクソだな。
短期間でチヤホヤされたいんだろうけど、人間のクズがやることだわ。 >>524
実質的表示説は訴状全体を基準にする見解だけど、この説のもとでは全部事項証明書や登記を補充的に参酌できないのかな?
例えば意思説と形式的表示説を使えば簡単に設問に答えることはできるけど、そんな単純な問題だったのかな?個人的に、設問1では実質的表示説の限界が問われてたんじゃないかと思うんだよね。 >>530
実質的表示説をとると、賃貸借契約締結の相手方を被告と確定できるけど、それが具体的に誰かを調べるために全部事項証明書や登記を参酌できれば、被告を甲に定められる。 説の名前を書くわけじゃないからそういうものも考慮できる立場だとして理解してもらえる可能性はあるが、訴訟の開始段階で速やかに当事者を確定する必要があるから、なんて理由付け書いたら無理だよ >>532
逆によくそんな理由付けが思いつくな(笑) 訴状「紫田」、形式的表示説:ムラサキタさん、実質的表示説:シバタさん、みたいなイメージだったワシ
単純な誤記を直すか直さないかだけの違いと認識していた 短答憲法で足切りくらった。恥ずかしくて誰にも言えない。解答速報の間違いを願うしかない。 >>534
参照資料の議論をしてるのに、議論からズレたゴミみたいな「理由付け」とやらを示されても困るって(笑) そんな予備校本みたいなふわふわした理由付け、誰も思いつかねーよ(笑) >>539
変な理由付けを示されて馬鹿にされた気分になってムカムカしてしまった...ごめんな!
仲良く議論しようo(^-^)o >>530
実質的表示説で証明書斟酌するという考え方でもよいのでは?教科書的に正しいか否かは知らないが。。
意思説と表示説で単純に書けば十分な気がする。ワイの肌感覚だと、A説B説型問題は受験生の出来が悪いので、そこまで難しい問題は出ない気がする。 実質的表示説と規範分類説しか知らないワイ、咄嗟に行動説(誰のために行動したか)とかいう珍説を編み出す
なお、本当にあるのかは知らない このスレ、自分のミス認めずにウダウダ言うロー生多すぎだろ
能力高くないのにプライドだけ高いのダサいよ?? 今年の問題、どれくらいの答案で合格ラインなのかが本当によくわからん
合格発表早くしてくれ >>543
規範とあてはめが対応してれば次第点にはなる気がする。 >>525
塾も辰巳も昨年より現時点で3点位下がってるぞ
それに塾は異本的に予備組や東京慶とかの優秀者しか出さないから
studywebは単純に考えると足切りは昨年比−5点辺りというし、今年は科目別足切りが多いから大丈夫だと思うぞ。
ぽんぽん氏がR2で足切り93点の時に96点だったから、論文でも幾らでも挽回できると思うぞ
>>538
俺の周りでも憲法や民法で科目別足切りを食らった人を知ってるぞ
怖いから伊藤や辰巳に出してないだけで、総合点で110前後あるのにこの2科目のせいで切られた人が何人かいる
正式解答が出るまではまだ分からんし、特に今年の憲法は運ゲーだからあまり気にしない様にな >>542
当事者の実在には職権探知主義が及ぶから、提出されてない登記も調査できそうだよね。
なるほど。複雑に考えすぎたかも。 >>537
「え...」じゃねえよ。
実質的表示説を土台にして参照資料の限界を議論してるんだから、「訴訟の開始段階で速やかに当事者を確定する必要」なんていう理由を示したところで、議論との関係では何の根拠にもならないことは明らかだろ。いちいち指摘されるまでもないからキレたんだよ。 >>547
えーそうやったんや。
ごめんやけど96点とかどうやったらとれるんやと正直思ってしまう(勉強のやり方が間違っているのでは)。
それでも、論文で巻き返せたのはすごいとは思うが、短答でそんな悪くてもBになれるんやと思うとなんか複雑やわ。 >>551
まあでも、最低点93だったってことは、93.94の人もワンチャン弁護士になってるってことだよな。当たり前か。 実質的表示説は当事者直ちに明確に確定させるために訴状で判断って話なのに、まだ証拠として出てきてもない登記やらなんやら確認して決めましょうってそれは実質的表示説なのか? 短答はボーダーさえ超えれば、点数的には余り関係ないからな。 >>553
登記事項を職権探知の対象だと考えれば、ありうる考え方なのでは?
何説というのかはしらないが。 >>555
登記が職権探知の対象ってのはよくわからないけど、どっちにしろ実質的表示説の根拠が妥当しないから確かに新たな説と呼ぶべきなんだろうね まあ、受かればいいんやろうけど、弁護士になったら勉強したことない選択科目の法律とか判例調べなあかんやろうし、短答があんま良くない人って、受かったとしてもその後苦労するとは思うんよな。その後慣れて頂くしかないわけやけど。 まあワイら、実務に関しては訴状の提出方法すら知らないし、いずれにせよ1から勉強し直しな気はする。 >>553
実質的当事者説で資料を参照して被告を甲にする処理は、そこの説明が難点だよね(笑)たしかに、基準の明確性とか判断の迅速性といった根拠とは親和性が低い処理だからな。
ただ、ひとまず「某月某日に原告と賃貸借契約を締結をした者」のように抽象的次元で被告を確定できれば、その上で様々な資料を参照しながら被告を具体的に特定する処理をとっても、必ずしも実質的当事者説と論理矛盾しないように思えるんだよね。
まぁ出題趣旨を超えた的外れな議論なんだろうけど... >>558
そうだね
民訴苦手だから修習前に勉強しなきゃ 法人が当事者である訴訟では、代表権を書面で証明しなければならない(民訴規則15条)。
訴状には登記事項証明書(代表者事項証明書)が必ず添付される。
ローで習わなかった? >>561
はえー知らなかった、やっぱりロー楽しそうでいいね
就職決まってなかったら通いたかった >>561
ここにいう「登記」って、甲社の本店移転登記でしょ(笑) >>561
いちいち皮肉っぽくて腹立つけど、実質的表示説の下で登記事項証明書を参照できることは説明できるな。さらに、少なくとも実質的表示説に立ちながら被告を乙に定めることは難しそう。
残る問題は甲の本店移転登記を参照できるかどうかだな。 わし、行動説vs表示説の対立にしたから、そんなとこまで議論しなかったわから >>565
実質的表示説でも附属書類が乙のものだから訴状の表示が乙を意味すると解釈して乙に確定できるでしょ >>567
それが出題趣旨にかなっていると思う。
本件は、訴状の記載をどのように実質的に解釈しても、表示説の立場からは被告を乙と確定するほかない事案。
この設問では、典型論点である「当事者の確定」のマクラとして、「当事者概念」について論じる必要がある。
すなわち、我が国の民訴法では形式的当事者概念が定説であり、訴訟物たる実体法上の権利関係と当事者概念は切り離されている、ということを答案上明らかにして、そのうえで本件においてだれを当事者として扱うべきかという議論を展開する必要があるだろう。 >>568
Aが提出した乙の設立年月日付きの全部事項証明書を参照できないとすると、乙に確定できそうだね。
逆に参照できるとすると契約締結後に設立された乙を被告とするのは難しいと思った。 だから、表示説VS意思説OR行動説のいずれかで論を立てれば明快で必要十分な答案になる
表示説VS実質的表示説などで論じると、通説を全く理解していないことを露呈することになる TKC模試で短答憲法は上位2.6%でAやったんや。それが今回28点… >>569
なるほど。
でもさ、賃貸借契約の相手方を被告と抽象的に定めた上でそれが具体的に誰を指すのかを特定する作業を行うことは、実体的な権利義務の帰属を問題にするものではなく、必ずしも形式的当事者概念と矛盾しないのでは? いや弁護士が被告甲は厳しいって見解示したリード文から分かるように、通説である実質的表示説をとる限り被告は乙になるということ 抽象的に定めるならそれはもう実質的表示説ではない笑 >>576
表現が悪かったけど、特定の人格に一義的に定められるから実質的表示説と矛盾しないのでは。
ちなみに、定められる人格の商号を問題にしない局面だから、抽象的と表現した。 そもそもこの問題は単に学説知ってるか問題だから、独自理論の解答は求められてない気がする
だから0点とかってわけではないけどさ >>569
課題1では、二つの見解から当事者甲乙と確定できるかを論じればよくて、最終的にどっちにすべきだとの結論は論じなくていいんだよな? >>571
前段はそうかもしれんが、たぶん採点官は広く拾ってくれるから、点はつくとは思うけどな。
ただ、表示説の中の議論はけっこう難しそうやから点が載りにくそうではある。 あんま深いこと考えず、表示説vs意思説で当てはめちゃんとやっとけばA水準下回ることはないのでは。。 ちなみに、実質的表示説って結論の妥当性のために形式的表示説を修正した説だと思うんだけど、両説で結論に違いが生じるのって典型的にはどんな場面? >>583
そんでええんよ、受かればいいんだからさ つか司法試験って公法系と刑事系はそこまで分散が大きくないと思われるから、実質的に民事系3科目の出来にかかってる気がしてきた。 実質的表示説って明らかな誤記に対応するための説ってだけだからな
氏名冒用訴訟や死者名義訴訟には対応できないことになっている
「田」(甲の書き間違い)
実質的表示説→ 甲
形式的表示説→ 田
意思説 → 甲
「甲」(原告がこいつが乙だと思っている)
実質的表示説→ 甲
形式的表示説→ 甲
意思説 → 乙 ぶっちゃけいって本番では実質的表示説意外知らなかったけどな
表示の逆なら意思だろってことで書いたらたまたまハマったわ
こういうやつ結構多そう 実質的表示説によれば、訴状の請求原因の記載も考慮できるんだから、「令和2年にAを代表者として本件建物を借りた「Mテック」を商号とする株式会社」=甲って合理的に解釈できるのでは >>587
その通りだと思うけど、設問1(1)は誤記の限界事例では? どうだろうな。実質的表示説って結局基準を安定化させて当事者間違いは上訴や再審の類推で処理しますって見解だからな
そもそも限界事例が観念できること自体おかしい気がするぞ 文中の弁護士も誘導してたし学問的には無理があるんじゃないか?
もちろん司法試験は学問じゃないからあてはめで説得的にやってれば十分点はつくはずではある >>593
たしかに限界事例を観念してしまうと実質的表示説と矛盾しそうだな。
なので言い方がまずかったけど、591とかが言うように、実質的表示説をとっても被告を甲に定められる気がするんだよなぁ。
やっぱり今年の民訴は難しいなー 実際辰巳の先生が設問1は3割の受験生が書けてるかいないかくらいって言ってたわ >>594
考えすぎなんよ。
表示説、意思説で適当に当てはめればええんよ。 民訴は設問1は皆書いてくると思って怯えていたけど原講師曰く3割位しか何とか形になってないのか
民訴が素点で30だとA評価というのも納得だわ
すげーどうでもいいけど今日奥歯を抜くかもしれんから恐怖しかない
誰か癒して 5chだから癒すわけにはなぁ まあ気を付けて行ってきな >>597
麻酔するから痛くないよ
あと塗り薬の表面麻酔を頼めば、麻酔の針さえほとんど痛みを感じないからおすすめ
( T_T)\(^-^ )ナデナデ twitterの実力者(合格者?)で行政法は設問3が合否を分けるポイントって言ってたけど、そんな幻の設問ある? >>591
設問において、当事者の確定を行うのは裁判所だよ。
裁判所に分かっているのは、第3回口頭弁論期日までに当事者の訴訟活動によって顕れた、事例3~6までの事実でしかない。
甲乙Aがグルで、訴訟妨害のために法人格を濫用しているというのは、上訴審の視点で事例1と2の事実が分かっていてはじめて判断できる。
恐らくそうであろうという想像はつくとしても、想像だけで判断を下すわけにもいかない。
たとえば、乙社の全部事項証明書には株主構成は載っていないので、Aは雇われ社長で、株主が別にいる可能性も考えなければならない。
そうすると、乙社は、訴訟当事者として、借りたのは別法人である、と主張して、請求棄却判決を求める利益があるかもしれない。
訴状の表示を基準とするという考え方は、送達を受けた被告の手続を保障するという意味もある。 >>595
60分くらいの分析会?そんなの言ってたかな >>586
民事系ハネポイント
民法
「死因贈与...契約⇔遺贈...単独行為」の観点
商法
東京地裁平31.1.29裁判例解説(22条1項を銀行の特殊性から否定→23条の2)
https://i.imgur.com/6PIoTmq.jpg
民訴
文書の定義
「文書」とは,通常の文字(又はこれに代わる特殊な符号)によって人の思想等を紙片その他の有形物に表示したものをいうとされている。
①文字②思想、内容③有形物、有体物(紙に限らない)
https://i.imgur.com/QiqR6P4.jpg
謎の判例を分析してハネたとかいうの意味わからんし信用できないので客観的なもののみに厳選 法学部目指して勉強中ですが、教えてほしいです。
本日のニュースで、
「新潟県新発田警察署などは25日、県青少年健全育成条例違反の疑いで、新潟市南区に住む21歳の大学生の男を逮捕しました。
男は去年10月下旬、県内のホテルにおいて、SNSを通じて知り合った下越に住む10代女性が18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をした疑いが持たれています。警察の調べに対し、男は「18歳だと思っていた」と話し、容疑を一部否認しています。警察は詳しい経緯などを調べています。」
とニュースがありましたが疑問があります。
警察が逮捕するのは、最高裁判例において「18歳未満のものが性交渉できる相手方の条件として私真剣な交際や結婚を前提とした交際で親の公認が得られている」趣旨の判例がありそれに基づいて警察が検挙していると思います。
しかし、その判例は昭和の判例であり今は令和であり、18歳未満の者でもセフレや交際をしていても親に報告などをしていないと思います。それが現状だと思います。
そうなると、例えば、16歳女子高生と17歳男子高校生がセフレの場合、1年後の17歳女子高生と18歳男子高校生がセフレを続けていて、女子高生の親にばれて、親が警察に届けたら18歳男子高校生は成人のため警察に逮捕されるのですか?
ちなみに、警察は交際していたとしても親が認めていなければ、逮捕している事例が多数あります。 法学部目指して勉強してるんなら答えは一つだな
んなもん司法試験には出ないからどうでもいい >>607
なぜ、私たちがあなたの疑問を解消する「こたえ」というエサを与えねばならないのですか?
なぜ、私たちがあなたにエサを与えることで、あなたに救いの手を差し伸べねばならないのですか?
なぜ、私たちががあなたにエサを与えることで、あなたに親切をほどこさねばならないのですか?
なぜ、あなたは私たちにおんぶに抱っこに肩車しようとするのですか?
なぜ、あなたは私たちの保有するリソースやメソッドやノウハウのおこぼれにあずかろうとするのですか?
そういうことは、私たち以外の何者かに親切を求めたほうがお互いの幸せのために好ましいのではないでしょうか?
私たちはあなただけの気前のいいサンタクロースではないのですよ?
私たちがいついかなるときに誰に対してどの程度の親切をほどこすのか(orほどこさないのか)は、私たちの自由意思にのみ委ねられるべきことがらではないでしょうか? >>607
>法学部目指して勉強中ですが、教えてほしいです。
>本日のニュースで、
>「新潟県新発田警察署などは25日、県青少年健全育成条例違反の疑いで、新潟市南区に住む21歳の大学生の男を逮捕しました。
>男は去年10月下旬、県内のホテルにおいて、SNSを通じて知り合った下越に住む10代女性が18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をした疑いが持たれています。警察の調べに対し、男は「18歳だと思っていた」と話し、容疑を一部否認しています。警察は詳しい経緯などを調べています。」
>とニュースがありましたが疑問があります。
>警察が逮捕するのは、最高裁判例において「18歳未満のものが性交渉できる相手方の条件として私真剣な交際や結婚を前提とした交際で親の公認が得られている」趣旨の判例がありそれに基づいて警察が検挙していると思います。
>
>しかし、その判例は昭和の判例であり今は令和であり、18歳未満の者でもセフレや交際をしていても親に報告などをしていないと思います。それが現状だと思います。
>
>そうなると、例えば、16歳女子高生と17歳男子高校生がセフレの場合、1年後の17歳女子高生と18歳男子高校生がセフレを続けていて、女子高生の親にばれて、親が警察に届けたら18歳男子高校生は成人のため警察に逮捕されるのですか?
>
>ちなみに、警察は交際していたとしても親が認めていなければ、逮捕している事例が多数あります。
空気と安全に負けず劣らず…私たちからほどこされる「親切」がタダでせしめることができると、無邪気にお考えなのですね?
お気の毒様でございます。 >>603
裁量基準の認定→個別事情配慮義務の認定、あたりが時間切れで薄い記述になった人が多いのでは 人単位じゃなくて面積単位でみるべきって筋が見えづらい誘導だったし ここの書き込みする人、勉強よしすぎで捻くれた回答しかできないんですか?
恥ずかしいですよ 刑法は、「急迫性」と「不正の侵害」のところで
実質2回急迫性の論証をしなければいけないってこと? 急迫性に論証が必要ということは学説ではなく判例の立場なのだと思うが、その場合は甲にとっての急迫性のみの検討でも良いと思うけどね
甲にとってAの攻撃は急迫性がない→Aの攻撃が違法かを判断するまでもなく正当防衛/過剰防衛は成立しない
と言える
そして乙の主観からすれば甲は一方的に殴られようとしているだけだからAの攻撃は違法に違いないし、急迫性も失われないから誤想(過剰)防衛となる >>614
アナタに恥ずかしいと思われるデメリットと、アナタに不親切を行使するメリットを天秤にかけて、後者をチョイスする
そうすると、私たちの溜飲が下がるのですね…
ああ、なんということでしょう
お気の毒様でございます 商法設問3って事業譲渡で無資力になってないから詐害事業譲渡じゃないよね? 結果的に乙社が潰れてはいるけど、事業譲渡そのものの効果かは分からないね
仮に債権者を害するような事業譲渡だったとしてもリード文からは乙社がそれを知ってしたとは言えないと思う 根尾はな、2軍に京田が来たとき、ボール回しもせず、敵意剥き出しだったからな。
2軍のダイジェストも見とるよ。京田にいじめられてたのかなあ。京田との2軍での共存が
無理で、1軍上がっただけでな。今日は勝ち試合だろ。
根尾はまだまだ実力不足。松坂とか同レベルではない。でも、精神的な強さがある。 >>622
風おじさん、久しぶり!試験の手応えはどうやった? プロ野球はレベル低いな。日本は。
やっつけ仕事か。143試合か、体力がとか。
そういうのは落合とかだけでな。
おまえらなんて低レベルは、気持ちが乗らんとか、あほか。
毎打席全力で行け。
野球しかやってないくせに、レベルが低いんだよ。
毎打席全力でいけ。イチロー、鈴木誠也みたいに。
おまえら、プロ野球のくせに、自分で限界決めすぎなんだよ。 >>620
うん。詐害事業譲渡って、優良な事業だけ譲渡する場面が想定されてると思うし今回の問題はそれとは違うかなと 商法か。経営判断の判例のあてはめ勝負。
今年は、確か、額が聞かれていただろ?
実務的な良識も問われる問題だったな。
簡単な問題ほど、難しい、差がつく。 民訴の第5段落の「その際、 Aは、同年4月2日付けで行われた甲の商号変更及び新会社乙の設立については一切明らかにしなか った。」っていう事情はどんな意味があるんですか? >>623
名古屋は成績出てからの就活だから、いい成績が欲しいのよ。
たぶん、1位。 明らかにしてたら口頭弁論終結前に当事者変更なり何なりできただろ。 相対的に見て、全科目できた。短答は150くらい。
もう短答めんどくせいってやらなかったけど、
長年の経験かな?
おしっこネイちゃん受かっているといいなあ。 >>630
アナタ様だけの気前のいいサンタクロースになりますか? 意地悪されるのも嫌なんで。うそですよーって言って、このチャンネルから卒業します。 >>632
Aが被告甲の代表者として訴訟活動したこと。 実質的表示説しか知らんかったけどな。こういう奴多いんじゃないか。
反対の結論を出す。意思か〜。そうやって書く問題。
なんか違うって試験中聞こえてきたよ。女の子の声だったけど。 現場で思いついたって思ってるやつも昔に基本書一回でも読んだのが効いてるかもしれんしな 基本書はほとんど読んでいない。判例も。
過去問をやる基礎があったということ。 ワイは詐害事業譲渡まではできなかったわ。
詐害事業譲渡まで触れられてるのは相当上位な気がする。 BEXAの解説では23条適用すんのは厳しいって言ってたけど、どうなんだろね 俺が得意な、既判力、伝聞法則が出なかったんだから。
おまえら、軽傷でよかったな。じゃーな。 あれは、22条か?「商号」にあたらず、直接適用できないと書く。
趣旨を書く。そういう基本問題。おまえらには無理か。がんばれよ。 >>651
適用できないって書いたら評価対象では? おしっこ姉ちゃんは、25才くらい。
俺が15分前にトイレ行って、帰りにおしっこ姉ちゃん見ると、
両肘張って座っているけど、すぐおしっこ行くのがかわいかった。
初日は、女って大変だなあと思ったけど、5日間ずっとだから。
試験中も行ってたしな。まあ、受からんだろう。
スタイル良いいい子に見えたけどな。
金シャチ横丁はくだらんかった。
けっこう家族ずれとかいたけど。しょぼすぎ名古屋。 >>586が言うように今年はどこで差がつくのかわかりにくい気がする。
主観だけど
憲法・民訴・刑訴 →差がつかない。憲法はむずすぎ、民訴は作文、刑訴は易しいでどんぐりの背比べ(ただし、争点逸脱が書けると少しアド?)
民法・選択(労働)→勉強量・質に比例しそうで差がつく。トンでも構成はビシバシはねられる。
商法・刑法 →例年並みの難易度で差がつく科目。
短答 →150点位で1科目の失敗くらいを救える?
異論は大いに認める。 ちゃんと今まで勉強してたやつはそのまま受かるし、してないやつは落ちる
本番での逆転とかはなさそうだなと思った 予備とか上位ローの合格率が更に上がるし、模試の出来との相関も高くなりそう 書いてみて思ったけど以外に差はつきそうな出題だな。
難しすぎる憲法と、当事者確定・自白以外は自由作文の民訴(というレベルにしか自分では思えない、深い出題意図はあるかと思うが)
は差がつかない気がするが、その他はもしかしたら刑訴で訴因関係は出ないと思って平成13年判例覚えてないとかいるかもしれないし。
会社は22条気づくか、民法は94+110の趣旨構成をビシッと決めるか、刑法は判例を押さえてるか
行政は最後まで書けるか、選択科目は多分学習量で差がつく(自分は労働しかわからんが)。
短答というデザートまでどれくらい手を抜いてないか。
ミスが少ないほど受かる可能性が高くなる年度だった。
…気がする。 少なくとも今年の刑訴よりも彼女(嫁)を見つける方が難しい気がする。
まあ、それは俺たちブサ面デブ( or ガリ)の頭でっかち野郎にとっちゃ
憲法より1億倍難しいわな。 あー、かわいいJDと付き合いたい。OLでもいい。受験したごほうびに国が女子1人くらい支給しろよw >>666
模試な、どうなんやろな。
問題の質も本番と乖離が激しく、採点者もたぶん希望者の寄せ集めで、優秀な人もおるやろうが、たまたま受かっただけのやつもいそう。
Eで受かったやつなんぼでもおるし、Cだったやつが3位だった話聞いてから、もう参考程度にしか気にしなくなった。 ってか、何でそんな模試信頼してるん?
問題見たけど、所詮予備校講師がウンウン唸って作ったレベルで、本番との乖離激しく(差をつけるにはマイナー論点を持ってきさえすればいいと思ってる節がある)、こんなんじゃ何も測れないと私思ったのだけれど。 >>672
本番と比べれば簡単だし基本抑えてる人が取りやすい試験になってるよ
まあ今年は問題の難易度でいえば本番の方が簡単だったが >>670
こういう発想どっから出てくるのかわからんけどマジで生理的に無理だわ >>675
もてない男の脳みそから出てくるんだよ。
もてない男はみんな思ってるよ。 >>675
お姉さんも、イケメンが国から支給されたら嬉しくない?w >>668
プー太郎さん級ですらポロポロとミスはある
そもそも上位層をより分ける試験でもないしな >>679
ここ見ながら検討したんだろうから見る意味ないよ >>680
確かに辰巳の信頼性は疑問ある
伊藤塾はバイト総動員して調べてそうな印象あるが、あそこはあの3人が個人的に調べてるだけな気がする >>667
憲法は皆壊滅だし、民法の設問3、商法の設問1、民訴設問3、刑法の乙の罪責、刑訴の争点明確化は余りだが付かん気がするな
ただ憲法で当事者を取り違えたり、富山大学事件を書いたりすると致命傷にはなると思うけど
確かに君が言うように、憲法は最低限誘導に従ってるか、行政は原告適格の定義を書いてしっかり当てはめて、本案を最後まで書きき切るか、民法は94条2項類推(+110法理or類推)二気が付くか、商法は経営判断の当てはめが出来るか22条1項(類推)の条文が引けるか、
民訴は当事者確定の表示説で133条1号が出せるか、刑法な等横領の定義やH29判例を知って当てはめているか、刑訴は強制→任意の処理と訴因変更の13年判例を知っているか
そういう基本的な所でかなり差が付くと思う
去年の司法試験1位の人もめめも強盗罪にしてるし、公務員君は民訴の設問1がまるまる壊滅的だし 司法試験1位の強盗罪って全員を強盗罪にしたの?
たまに乙を強盗罪にしてることを大問題だと考えてる人がいるみたいだから
甲と丙を強盗にするのは致命傷なんだが >>682
富山大学事件を出したら何が悪いの?
教授や単位認定の自由に理由中の判断で言及されてたと思うけど笑 通りすがりの75期司法修習生です。
去年ここにいたから懐かしい気持ちになりました。みんなこの時期は不安よな〜。結果が気になる気持ちもよう分かる。でも司法試験は相対評価で案外受かってるもんやから、気にせず遊んだ方がええ!4ヶ月間って人生80年だとしても長い時間やからね〜。とはいえ法律を忘れたら修習きついからほどほどにな(笑)
先輩より >>686
あと一つだけ言っておきたいんやけど、それは思う存分遊べるのは今だけってこと...
修習に行くと課題が大変やし、実務に出るとほとんど休めない。
新しいジャンルのゲームに挑戦するのもよし、好きなアニメや漫画を楽しむのもよし、ウォーキングしてリフレッシュするのもよし、筋トレ始めて体力作りするのもよしや。大学やローの先輩にこの時期何してたか聞くのもありやね。
それではみんなの合格を祈っております! 以下の事例の訴状の記載要領ついて、意見等を教えてほしいです。
公務員の上司のパワハラが原因で適応障害となり休職
その後も、ハラスメント相談員に相談するも無視
主治医も「上司のパワハラの言動」を手紙に書き、人事担当課に情報提供したが調査はしないと回答があり有耶無耶にされたため復職を躊躇する
音声データの証拠はあるため、国賠を検討。
【質問】
国賠をした場合、「上司のパワハラ行為を受けたこと」と「職場に相談しても対応してくれなかったこと」のみを争い、パワハラが要因である精神疾患発病や休職となったことは争わない場合、診断書や主治医の意見書等は裁判所に提出する必要はありませんか?
訴状には、「上司からパワハラを受けて適応障害を発病し休職になり、職場に相談しても対応してくれなくて復職ができなかった」と記載して、さらに追記として「適応障害を発病したこと、休職となったことは争わない」と記載すれば争点にはならないのでしょうか?
訴状に「適応障害になり休職となった。職場が対応してくれなかったので復職ができなかった」と記載しているから、このことも職場が認めなかったら争点になるのでしょうか?
パワハラと精神疾患、休職の因果関係を争うと裁判が長期間となるため、上司の言動が不法行為に該当するかどうかのみを争い短期間で終わらせたいから、訴状をどのように記載すればいいのか疑義があります。 >>685
富山大学事件で部分社会の法理を書くのがマズいという事よ
けんかを売る様な物言いは勘弁してくれよ… >>689
コピペじゃなかったらこんな掲示板で他人の知識を無料で使おうなんて根性は直した方が良いよ 訴状の記載するとき、余計なこと書くと調査回報書で否認してきてそれが争点になるかもしれないから、ならないようにするためにはどうしたらいいのかと…
ただ、休職になったのは事実だから時系列には入れないといけないし >>693
自分の質問なのに教えてあげてとは?
教えて下さいならともかく
コピペかよ 普通に司法試験の範囲だろ
質問に答える必要はないし、答えるべきでもないが
国賠法(不法行為法)と、民事訴訟法を知らずに司法試験受けてんのかw >>690
それが言いたいのなら具体的に書けばいいでしょ? 問題文に「司法の限界触れなくて良いよ」って書いてあったが、答えの中に「ほら、大学の卒業とか学位とかは一般市民秩序?にも関係するから大事やん(富山大学事件)」とか書いてしまったが、此れは別に大丈夫だよね ふと思った。5チャネラーはチー牛であることを当然の前提にしてると思うんだけど、おまえらの中に実はゆるふわ美少女もいたりするんか。。 別に司法権の限界論じたところで減点されるわけでもないんだからそれを権利の重要性の中で論じたらなお減点などありえない
加点されるかは知らん 経済法1問、取引妨害にしちゃったわ
どれくらいの減点なのかな 辰巳の優秀答案にも条文選択間違えた(取引妨害みたいな一般条項使ってしまった)ものチラホラあるよ
減点はないとは言えないが大したものではないのは確実 抱き合わせを取引妨害で書いちゃうのはダメージでかい気がするけどな。検討すべきポイント落とすことになるし
今回の問題は条文選択を間違える人はそんないなそうだから相対的に厳しそう >>703
返信どうも。アセルー😇
>>704
会場にユルフワ系の子いたけど、そういう子は2ちゃんねるに来なさそう
>>705
ありがとう。少し安心したである 東芝判例の問題は直接にセット販売してるわけではないって意味で条文選択で言えばかなり間違えやすい部類 >>710
問題文の事情からは明らかに抱き合わせ販売書けよってなってたから気づかない人そんな多いかなあ
公正競争阻害性で点付くだろうから爆死とかではないだろうけどさ >>707
少し安心したわ、まあ1科目の半分ミスっても挽回あるっしょと思ってる 減点というか抱き合わせ販売の要件のうち書けてないところに点が入らないってだけではある 一連の行為が実質的に「解任」したと言えるかは凄い重要な点じゃないのか?
当然のように「正当な理由」の議論しかしてないが >>682
自分のミスは民法の設問2を時間配分間違えて白紙(設問3を知っていたので先に書いたが
時間を30分勘違いしていた)、行政法の本案が半分程度という軽微なものだぜ?(にちゃあ)
>>686
とおりすがり先輩ちっすちっす!
オンライン合コンしまくりで飲みまくりでモテまくりじゃないんですか!? Studywebスタイリッシュな答案だ…素晴らしい。
拾った事実も論点もほぼ丸かぶりだぜえ…評価まで同じ発想だ。
これは受験生が作っていますね(`・ω・´) >>719
にちゃあとはチー牛大盛り(いわゆるデブ)の笑い方を形容する表現である。
使用例「お嬢ちゃん、おじさんとあそばない(にちゃあ)」 >>717
お前もしかしてまだそれ位のミスで自分が死ぬとでも思っているんかね?(戸愚呂口調) >>715
解任の有効性が争点になっているなら論点として書くべきだが、本問では問われてないから書く必要はないだろう。
解任よりも定款変更の方が手続が厳重なのは条文上明らかだし。 >>723
がはっ!!
え…死なない?(戸愚呂先輩…優しい?) >>309
>>474
バカ高卒くん、そうやって憧れのおいらの猿真似してみても、IQが違い過ぎて真似になってないんだよねwww 皆興味を失ってるぽいけど、辰巳の短答平均点どうなった? >>726
失権して発狂した無職の虫ケラってこいつかw
必死やなw >>728
集計701人、平均119.2点 ですね >>730
ありがとう!
徐々に下がってくるな。。 >>728
701人提出して119.2点やで
昨年は終盤になって提出者が増えて一気に平均が下がった
昨年は因みに1000人位提出して121.9点位 >>724
名古屋地判令和元年10月31日
「取締役の任期途中に任期を短縮する旨の定款変更がなされて本来の任期前に取締役から退任させられ,その後,取締役として再任されることがなかった者について,その趣旨が同様に当てはまるか否かは,なお議論の余地があるものの,本件定款変更による取締役の任期の短縮には,原告を被告の取締役から退任させることがその目的に含まれていたということができるから,本件においては,会社法339条2項が類推適用されるとする余地もあり」
定款変更株主総会などの手続の有効性とは関係なく、代表取締役らの意図目的を考慮して解任事例と言えるか判断する必要がある 去年より5点くらい低い可能性があるんやね。
総受験者3000人くらいだから、辰巳平均+3点で1400番て感じかな。 >>715
「解任」したといえるなら類推じゃなくなるよな >>729
失権も発狂もしてないけど?
発狂してるのは、そんなことを書いている、バカ高卒くんなんじゃないの?www >>738
お前は失権のワードに過剰反応しすぎなんだよw
発狂じゃないなら、法曹になれず絶望かw >>738
こいつ去年も5chに張り付いてたな。
相変わらず下品で精神年齢が低いな。
君はいったい何をやってんだい? >>738
こいつ同じことしか言わないから、特定のワードに反応するスパムやと思ってたわ
729の発言がよほど効いてるんやろうな 短答の全体の足切りの点は、科目別(とくに憲法)の足切り人数次第だな… >>686
>>741
いやだからお前は受験資格が無い単なる高卒ですやんw
まーた修習生の真似事してるのかwww >>745
高卒伊藤認定君久しぶり!元気にしてる? >>704
わたし、Gカップのゆるふわ美女司法修習生やで。
ただし、80キロ越えw >>749
伊藤、実際の修習生ならそんな特定されるようなことは言うはすがないだろう
設定が甘い
または冗談にしてはレベルが低すぎる
伊藤さんそういうところが高卒なんだよねw >>748
辰巳の分析会資料アップされたからパクれ 自分のために再現してるなら知らんけどそれなら答案構成レベルでもいいはずだしな みんな再現答案作成債務負わされてるんだな、あそこに 俺のクソみたいな再現手に入れてどうするつもりなんだろう この生殺しの状態で残り3ヶ月放置は気が狂いそうダゼ 高卒高卒ってうるさい奴がいるけど司法試験受けてるなら予備組でもない限り院卒だろ?
仮に予備組で高卒なら逆に院卒より頭の良い高卒だし
この煽りってどういう意図なんだ?意味がわからなさすぎて沸くたびにイラつきより疑問が先に来る >>764
マジレスでスマンがTwitterとか見てて思うのが、「アテクシ東大ですぅ」みたいなこと言いたがるのは大抵「『東大卒』以外誇れるものが無いゴミ」だし、「アテクシ院卒ですぅ」とか「高卒は〇〇」みたいな連中もそんな感じでしょう。 >>764
司法試験受験者でもなんでもなく、荒らしだと思う。
かつては法曹に憧れる青年で、司法試験にチャレンジするも合格できず、発狂したらしい。
ただの底辺だから、相手にするのも馬鹿馬鹿しいぞ。 いや、意味が分からんのだが
そのレスがどういう意味でおれのレスと繋がるんだ?
怖 >>767
すまそ。要は「高卒」を悪口に使う人ってのは、自らの学歴(高卒馬鹿にする→その人は大卒や院卒と仮定して)しか縋るものがない寂しい人ってコトでは、て言いたかった。変な返信でスマソ 予備試験合格者に限らず、中卒だろうが高卒だろうが、優秀な人や立派な人はいくらでもいるよな。
学歴で類型的に評価する奴は、世界が狭い引き篭もりなんだろう。まぁ、このスレで高卒だと騒いでる奴は、そんな次元でなく精神異常者だと思うけど。 >>764
そいつは予備目指してるけど今年初めて予備受けた単なる高卒だよw
司法試験の受験資格はない なんか知らねーけど学歴で逆差別みたいなことやってんのも同レベルにしか見えねーぞ
くだらねーからそういう話はやめな >>769
高卒は悪口でもなんでもない
単なる事実
そいつは去年中央大の通信教育に編入した単なる高卒
編入のための単位は理科大二部数学科を中退した経歴のものw
これも悪口ではない
悪口だと受け取る側、つまりあたなの無意識にそういった差別的な欲望が潜んでいる >>771
ところが伊藤さんは、高卒で中央通信で、かつ虚言癖のサイコパス、おまけに元性犯罪者だから、立派でもなんでもないんだよwww 何割くらい会社法22条1項類推適用かけたのだろうか? 339条2項類推適用か迷ったけど、339条2項類推適用なんて聞いたことなかったから怖くて直接適用してしまった。 >>777
邪魔なのは、受験資格がないのに受験したかのようなことを書いたり、修習生の振りをしている、高卒のあなたでは?www >>778
悪いの間、ではなく、あなたの地頭では?www >>773
言葉足らずだったが、仮に学歴による序列の存在に与しても、いくらでも逆転があるのだから類型的評価をする奴はアホってことな。 >>782
でもあなたは逆転してないですよね?www つか、序列とか、いかにも高卒の発想w
そんなのはくだらんですw >>776
22条1項類推適用書いたけど、設問1と2に時間かけすぎて設問3は数行しか書けなかった(笑) この高卒伊藤さん、序列だの格付けだのが、大好きなんですよ、高卒なのにw
で、受サロを荒らし回って受験生にほら吹いて、各所から「中央通信爺」と呼ばれてますwww もしかしたら登録商標を商標登録と書いてしまったかも >>773
こういう他人の発言にここぞとばかりに過剰反応する奴こそ、他人を見下してるよな。 >>789
「他人の発言にここぞとばかりに過剰反応する奴」は、773のことな。 >>776
Twitterで再現上げてる人で22条1項直接適用を書いてる人はいたな >>792
時間なくてあまり書けなかったけど、市販の論証集に載ってたはずだし、典型論点じゃないかな?期末試験ではあまり出ないけど、司法試験までには必ずおさえるべきB+ランクの論点というイメージ。 >>794
22条1項類推は、セックスでいうと座位かな。
知名度は高いけど、実践したことのある人は多くない的な。 >>795
ちなみに、わたしは正常位や騎乗位、69といったAランクの体位しか経験したことがないし、論文対策も基本的にはAランクが中心だったかな。でもBランクの体位や論点も、いざと言う時に対応できるように事前にイメトレして対策してた。セックスも試験も何があるか分からないから、臨機応変に対応できなきゃいけないからね〜。 >>796
まぁ、おまえらみたいなチー牛にこの喩えを理解することは難しいか(笑) 商法総則(とか会社法総則)は司法試験の範囲外と勝手に思ってたがそんなこと無かったのね。 公務員職権濫用罪に該当する事案かどうか教えてください。
公務員がふしょうじを起こして、懲戒権者から指名された上司が調査担当となり、調書を作成し公務員は署名した。
その後、公務員は調書の動機(本当の動機は調書記載と真逆の動機)、態様(調書記載とは違う態様)部分の訂正を求めてきたが、調査担当は再度調書を作成して決裁をするのが面倒なため、処分言い渡し前であれば調書体制は可能と言う認識でありながら、故意、独断で訂正を拒否した。
さらに、本当と動機、態様などを黙っておくように指示した。
公務員は動機、態様がじじつと反する内容の処分を言い渡さ、公表されることに恐怖になり休職になった。
後日、上級官庁に相談すると、調書を訂正することができた。
※調書の訂正の是非については、動機、態様は事実認定の基礎となり処分の量定決定に影響があるため訂正すべきであるので争点ではない。
上記経緯の場合、調査担当としての権限を利用し、公務員に対して調書訂正拒否、本当の動機等を黙っておくように強いて、義務なき強要をした、又は、作成された調書について訂正を申し出る権利を妨害したため、公務員職権濫用罪が適用されるのでしょうか? 法的には、相手方の「人」は、公務員以外だけでなく、「公務員」も含まれると解釈されます。
公務員職権濫用罪
「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したとき」は、公務員職権濫用罪にあたります。違反した場合の罰則は2年以下の懲役または禁錮です(刑法193条) >>743
憲法と民法の科目別足切り次第だけど、本命93、対抗96、穴90、大穴87と予想してる
ウマ娘のSSRも基準点も当てに行く >>794
っていうか、たぶん権利外観法理の一種やから、別に論証がなくてもできる。
商標が「屋号」でないのは明らかだから、類推を思いつくことは可能 辰巳短答平均 119.1点 708人提出
憲法 32.9点(科目足切り36人)
民法 49.1点(科目足切り44人)
刑法 37.1点(科目足切り31人)
憲法もだけどこれ民法でも相当足切り出そうだな >>807
複数科目足切りされている人もいるんだろうけど、単純計算で科目別だけで400人くらい足切りされそうなのか。。。 科目足切りは特に難しくなかった昨年ですら300人越えだし、今年は科目足切りで普通に400人は越えそうだね
下手すると今年E評価が消える可能性もありそうだね
足切りをぐっと下げて採点対象者を確保する可能性が高いのかな? 足切り4割って何か根拠あるわけじゃないしそこすら変えてきうるか
とはいえ来年以降は戻すしかないから不自然なことになるが >>810
「司法試験の方式・内容等の在り方について」に、「最低ラインは,各科目の満点の40%点とする」と明記されてるよ。ここは絶対に変えられない。 4割は変えられないけど、総合点足切り無しは有り得る 短答の足切りは108点ぐらいにして論文をザルにしてくれ! 作問者もまさかここまで科目別足切りが出そうな事態になるとは想定してなかっただろうな
民法憲法が終わった昼休みのTOCの屋上は地獄絵図だったし、作問者はマジで反省すべき
例年の傾向なら提出期限間際になってボーダー不安層が提出するから平均がぐっと下がるはず >>815
思うに短答足切り95でも108でも、今年は論文ザル 辰巳分析会レジュメに載ってた憲法の再現答案を見て既に心折れそう >>821
辰巳を信じるな!
予備も司法もぶんせき本の答案例・構成例はめちゃくちゃだ >>821
あれは甲さんも乙さんもできすぎ
もっと平均的な答案を期待してたんだけどな 正確に再現している人なんていないでしょ
みんな盛ってるか、めんどくさくて適当に再現している 俺が再現した個人的な体験から言うと盛るやつっていなそうだけどな
盛るやつのモチベーションが理解できない >>827
他のフロアに立ち入るなって試験監督に言われただろ
本当にルールを守らないやつばかりだな >>816
短答憲法、たしかに難しかったけど地獄絵図になるほどの難易度じゃないでしょ。 >>827
TOCは最上階で受験だから階段を1つ登れば屋上に行ける
昼休みに隅っこで泣いてる子達や塞ぎ込んでる人達が結構いて地獄だった >>831
憲法の科目別足切りが300人とかになったら、本当に地獄絵図だったのかもな 憲法は嫌な問題多かったけど、民法はそうでもなかった気がする
考査委員めちゃくちゃガッカリしてそう 民法の短答問題集を今見たけど、わからんマークだらけだったわ 単純な知識問題が減ってて、考えて結論出す必要がある問題が増えてた気がする。
終わった瞬間に自信なくても、実力者は普通に点取れてて、暗記メインの人は酷いことになったのかもしれない。 >>837
今年の民法はまさにそれよな
短パグルグル丸暗記勢は炎上してそう、実際辰巳の統計でも足切りがそれなりに多いし 特に民法の前半部分、例えば法定地上権の肢なんかはまさに考えさせる問題だったわ
判例の結論丸暗記勢は容赦なく撃墜されたと思う たしかにパーフェクトの脚を丸暗記しただけでは対応できない問題が多かったな。
分からない問題に接する度に基本書を参照して解説にメモを加えたり条文を何回か素読したりと+αの勉強をやってれば、8割は下らないイメージ。 >>832
そうなんだ。屋上に行けるくらいなら割と心の余裕ありそうだけどな
まじでやばい人はトイレとかで泣いてそう >>377
最高裁事務総局、法務検察、日弁連は法曹三者は毎年500人くらいの補充で良いと考えてるんだよね
文科省やロー側には口が裂けても言わないけど
500人、それが予備合格者+α
予備がオマケなんではなく、ローがオマケ
就職状況がそれを物語ってる
だから各事務所とも学部の学歴に加えて予備合格か否かをHPに記載している
クライアントが弁護士を選ぶ時代が故だな
皆さんが+α勢に入れることを願う 憲法論文はようわからんのを書いたから、予備校の再現とか分析会とか見たくない。 もう疲れた
カップ麺と食パンの食生活のままでもいいから受かりたい 憲法こそ逆に全然違っても問題ない
十人十色
むしろ行政法の講師作成の原告適格の認定がウンチすぎた
なんでFの距離の話が一切出てねえんだよ >>849
疲れた時は休むこともまた大切
そんな時はネットを遮断してみることをすすめたい >>851
そうだな、ありがとう
一生童貞のままでも三食カップ麺のままでもいいからただ受かりたい
茶番劇でも見てゆっくりするわ >>851
高卒伊藤認定男も病院でネットのない生活したらいいんじゃない? >>852
試験おつかれ様でしたよ
受かってるよ良いね >>853
私は一度も入院したことがないのは自慢ですw
健康なんすよ 伊藤さん、この方のように、もう疲れたよパトラッシュと言えるくらい、努力したことはありますか?
中央大通信教育に入る時やその宿題はどうですか?
予備試験ならなおさらです
数年間は人生を捧げないと 私はその意味で、このスレの皆さんをリスペクトしています
だから、荒らしません
応援してる 村山稔 姫路市北条宮の町213番地 長谷川村山法律事務所 漆原真史 ヤクザ詐欺師 の訴訟代理人 村山稔は準備書面(5)で甲9の自らの改竄を無自覚に自白したあげくその不当訴訟しか立証しない改竄データは放置するのみという破廉恥さ。未改竄甲2データを自ら提出する可能性は全くありません。どういう思考回路?次回期日5月31日にどんな馬鹿ぶりを晒すのか?楽しみです。ただ不要な障害はあの判事。よって民事訴訟法改正の精神にのっとり迅速の適正に法廷を運営しろとの要望書たる第76準備書面を提出しました。 憲法の短答そんなに難しかったのか。
試験中につけた「この問題は絶対あたってる」マークで30点くらいはあったから
あまり気にならなかった。
民法に至っては「改正法が少なくてやさしー」っていう感想だった。
こんな択一べテになってはいけません >>855
したほうがいいってことだよ
精神科の病院に 病気の人も、処女も童貞も(自分だが)自由に書き込める空間。
これが5chクオリティ。 >>860
精神科に行ったこともないです
>>861
ですよね >>862
なんでいかないの?
高卒伊藤がいろんな板のいろんなスレにいるというワケのワカラン妄想が止まらないのに >>863
それは、あなたが高卒伊藤であることが事実だからですw 「高卒伊藤」というのは「高」等学校卒業を最終学歴とする「伊藤」という名字を持つ者を指すのではなく、高卒伊藤認定氏の煽り対象を画定するための概念たる「高卒伊藤」として把握すべきだと考える。 >>865
解説どうもです、光栄の至りw
でも本当に高卒の伊藤なんですけどね、彼w >>867
まあまあ、そう言わずにw
私も空気は読んでいますから >>866
それなら解説になってないじゃん
小卒ですか?? >>869
意味がわからない
やはりIQが20違うだけで会話が噛み合わないというのは、事実のようだw
>>870
高卒くんは自らのレベルを上げたいのかも
彼高卒ですからねw 去年も試験受けた人に聞きたいんだけど、短答足切り99点は当時のスレ内ではどういう受け止められ方だったの?
基準点低いって感じかそれとも妥当な数字として扱われてたのか 余裕で受かった奴はレベル低いって煽るし、ギリで受かった奴は妥当っていうし、落ちた奴は今年は今年は難問とか細かいとか勉強した人が報われない運だけ問題と文句を言う。
例年同じ。 >>872
R2よりは簡単だって共通認識で、足切りは100点前半かな〜みたいな感じだったな
99点はさすがに低いな〜って雰囲気だった >>872
過去スレ見たけど、R2より易化したからボーダー上昇は皆想定内だったみたい
実際昨年のスレを見るとボーダー爆上げ煽りが多かったし
ただ99点は意外という人が多かった
今年は憲法民法が難化(特に憲法)したからボーダーが下がるのは皆一致してるけど、どこまで下がるかは分からんね 試験が終わって燃え尽き症候群みたいになってしまったんだが...
バイト中もミスを連発するし何か勉強するにしても集中力が持たない
2日に1回は試験関係の夢を見る
みんなはなにしてんの? >>878
個室ビデオ花太郎に泊まり込んでAV見まくってる。
カレー無料だし永遠にいれる。 >>878
平日は再現答案書いたりサマクラ応募したり英語の勉強したりして、土日は遊ぶ感じかな
修習orダメだった時に備えて法律の勉強もぼちぼち再開した方が良いんだろうけど今一やる気でないよね…わかる…
予備勢とか合格推定働いてる人は就活や遊びに振り切れるんだろうけどね、羨ましい 辰巳の答案再現にエントリーした方、採否の連絡ってもう来ていますか? >>881
俺もサマクラと英語だわ
学部時代にTOEICとかほとんどやってこなったのを悔いてる TOEICいいな!!
TOEICの勉強ってどーやるの?過去問集(?)みたいの買って大学受験のノリで単語暗記と
文法繰り返して長文やればいい?リスニングってシャドーイング? >>885
そうなんですね!教えていただきありがとうございます! フィリピン人とのSkype英会話(月5000円)毎日やってたらtoeic840点にはなったわ。 剣道実技拒否事件の憲法判例は使えるかな?
関西のある公立高校で、1人の生徒が退学したのはつい最近のことだ。
理由は、コロナ禍以降私たちの生活の“必需品”であるマスクだった。
「退学した生徒は、体質的にマスクがなじまなかった。高校側は“マスクが着用できないと、
コロナの感染対策が徹底できない”という理由で教室から追い出し、別室で授業を受けさせました。
そればかりか、学校幹部が全校生徒に向けて“高校生にもなって分別がつかない生徒がいる”と糾弾する始末で……。
結局、いづらくなって自主退学を選びました」
ttps://www.news-postseven.com/archives/20220527_1757800.html 有名な法クラの法科の趣味人さんが、今年の憲法はオウム真理教解散事件との近さや政教分離を理由とする県からの反論に言及すると味が出る趣旨の指摘をしてたんだけど、おまえら言及できた? オウム真理教事件は現場で全く思い付かなかったわ。どう使えばいいんだろうか。 ポポロとか旭川学テとかその辺の学問系の判例しか思いつかんでしょ普通 >>891
だよね。みんな書けてないなら沈まないか。 >>871
頭弱いなぁ
865の書き方はあんたの妄想と違って一人の高卒伊藤なる人格を想定してないだろ >>893
うん、だからそれに対しての俺の>>866なんだけど?
読解力が高卒w そりゃ俺の予備一般教養の見事な解説見て発狂して、急に予備の前スレを埋め立てしだしたわけだwww >>884
文法をちゃんと覚えてるのなら、それですぐにスコアは上がってくると思いますよ
>>887
フィリピンの英語ネイティヴって発音きれいらしいけどやっぱりそうなんですか?
発音は米式? >>896
フィリピンは米式でした。英語力自体も準ネイティブでハイレベルでしたよ。 Netflixでsuitsを見まくるのも良いかもしれぬ >>898
ありがとうございます
フィリピンの人はお値段がリーズナブルであっしも考えてたんですよね
個人的にはGAよりRPで勉強してきた方が多いんだけど
発音の個人的な好みなだけですがw >>899
ネトフリの英語字幕はいいですよね
ディズニーも英語字幕ついてるの相当増えましたよ
その次はHuluですな OALDとLDOCEの音声は英式米式両方あるんでありがたき
あとはBBCでしょうか >>901
スレチですよね、すみません
シーズンオフかなと思いましてw >>903
私が以前英語勉強する際に色々試してみたのですが、英語勉強的には映画よりドラマの方が良いんですよね。映画って余りセリフが多くないんてすよ。
ドラマはシーズン〇〇とかで大量にありますし。 >>906
わかるわかる
個人的には映画の方が好きなんだけどw 個人的にBBCとかCNNのニュース番組とかは、英語がちゃんとしすぎてて余り勉強にならない気がする。 またSHERLOCKをシーズン1から見たくなってきた >>908
この上級者w
でもその通りですよね
前置詞本出した平沢さんもそんな感じのこと書いてましたっけ
上級者向けの話として >>911
このスレって司法試験の内容に限定されるの?
司法試験後の過ごし方も含まれると思ってたわ。
まぁ、俺が後者を語ることを許可するわ(笑) >>909
追伸だけさせてください
でも文法はたぶんまともなので手軽に聴けて良いと思います >>916
ありがとうございますw
空気読みながらお邪魔にならないようにしやすw ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
以下、このスレで司法試験後の過ごし方について広く語ることを許可する。 >>918
おう!ええで!どんどん語っていきな!(笑) >>916
過ごし方位は自由にしようぜ
AV金太郎だろうが、英会話だろうがバイトだろうが今は苦労を分かち合おうじゃないか
試験が終わると虚無になるからウマ娘のガチャでも回そうと思ってる 皆さん自由な精神の持ち主で、良い方たちだなw
こらますますスレを荒らさんよう気をつけよw
皆さんが合格して法曹になられますことを! BBCドラマbodyguardの主人公Buddの絶望的なスコットランド訛が個人的には好きだわw 伊藤塾の第二弾発表きたよ
1564人で平均122.9点
130人増加で1点も落ちてるってことは短答不安層が最近入れたってことか >>910
ベネディクトカンバーバッチかっこいいよな そういえばおれ達って受かったとすれば76期なのか?
今年受かればラッキーだし来年に持ち越しになったらなったでそれはそれでラッキーな感じだな
今年受かりて—けど 受かってねーかなほんと >>927
>>来年に持ち越しになったらなったでそれはそれでラッキーな感じだ
なぜ?来年はロー在学が受けるから人数増えるぞ? 辰巳 711人 全体平均119.1
憲法 32.9、民法 49.1、刑法 37.1
昨年の辰巳の最終日の平均が121.9らしいから、短答不安層が一気に提出すると最終的に118辺りになりそう
単純に考えると足切り93と思うけど、科目足切りが多そうだから90もあり得そう
足切り点もシチーとスパクリのSSRも当てに行く >>929
ラッキーセブンだから、ラッキーな感じになるのは分かる(笑) >>929
ワイら史上最弱だからな、今年受かりたいわw >>931
あーそういうシャレかw
>>932
ホンマそれ >>925
1回目受験だけど、短答って怖いな…
ふだんミスらないところミスってたりしたしな。 >>934
ワイは刑法で〇の個数と✕の個数間違って答えて2点失ったわ。。 >>889
オウム真理教解散事件判例って、政教(政治と宗教)分離に関する判例だと
思うんだが、それが政学(政治と学問)分離(?)に適用されるの? ぶっちゃけ今年6割受かることになってるから割とこのスレの住民も合格内定多そうなんだよな
問題はどこまでが分水嶺か 論点半分も拾ってれば合格なのか8割は要るのか…… つかおまえら、法曹何年かやってから留学とか行くつもり? コロナ自粛期間を司法試験の勉強に充てれた今年の受験生はおいしいわ
試験終われば何しても自由やしおそろしく効率がいい >>941
確かにそういう捉え方もできるね
既習かつ今年初受験の自分としてはローの半分以上がコロナで潰れたせいで教授や同期との繋がりをあまり築くことができなかったのは辛いなと思う >>940
会話についていけなくてつらそうだな、高卒くんw ワイも既修の一回目受験だけど、初めから最後までオールzoomで、同級生とのつながりなんて全くてまきなかったわw >>944
2020入学ってもろにコロナの弊害受けてるし学校側にも蔑ろにされてる感じがするわ…
2021以降の入学者はオンラインの良いとこ取りができてるイメージだからその点では羨ましい 伊藤塾&辰巳 提出者平均&足切りまとめ
H28〜R3までは最終値、22は途中経過
H28 130 (足切り116)
H29 123 (足切り108)
H30 127 (足切り108)
R1 127.9 (足切り108)
R2 117.7 (足切り93)
R3 124.4 (足切り99)
R4 123.9(途中経過1回目)→122.9(途中経過2回目)→最終値?
辰巳が短答集計の提出期限を延長してるな
伊藤より集計率が悪くて焦ってるのか? おれは予備試験全落ちで法科大学院ルートの一般人だぞ
面倒くさいから絡まんでくれ >>949
辰巳6/8までとか笑
結果出た後に出すやつなんておらんやろw チラシの裏みたいなもんだから中身なんて求められてないんやで じゃあ中身のあることでも書くか
>>489これこないだ書いた再現なんだけど何点入ると思う?
個人的には60前半くらいあるんじゃないかって気がするが刑法の採点って一際厳しいからな >>955
50後半ー60前半くらいちゃうか。
そつなく良く書けていると思う。 本件で、A甲は~関係は極めて悪化していた。そうした中で~Aは相当程度侵害の予期があったといえる。 現に~時間的場所的離隔は大きくない。
→ここまで甲にも同じことが言える
この点、確かにAは窃盗犯であり、官憲に頼ることはできなかったかにも思える。~
→甲はこの時点で犯罪者ではないから、甲はより警察を利用しやすい状況にあった、つまり甲は急迫性がより失われやすい
さらにAは暴力を振るうことに慣れており、武器こそ携帯していないものの拳だけでも十分甲に加害することができる。
→とはいえ同じ体格のナイフ持ちには勝てないので甲の方がより急迫性は失われやすい
こうした中で、Aは殴る蹴るといった制裁目的という一定程度の加害意思を持ちながらC公園へと出向いたものであり、現場で実際に甲Aに喧嘩闘争が発生している。
→甲にも同じことが言える
そうした一連の中で、確かに甲は包丁を突き出して見せており、刃渡りも15センチメートルと危険である。しかしこうした経緯からはいずれが先に手を出したというものでもなく、Aに何らかの防衛行為に出ることが正当化される状況にあったとはいえない。
→甲はナイフ突き出してるからなおのこと正当化される状況にはない
以上のことから、甲にとっては急迫性のある状況であると認定しつつ、Aにとっては急迫性のない状況であると認定しているのは論理矛盾と言える
ここは相当大きいミス
あとは乙の認識を前提として相当としている部分
流石に一方的にボコってる状況でも素手で同じ体格のやつがもう一人きたら攻撃者は一転不利になると考えるのが普通だろう ここの評価は説得的ではないと捉えられる
しかしあてはめレベルの話だから大きな問題ではない ありがとうみんなめっちゃ詳細に見てくれて
この急迫性の話前にも論理矛盾だって言われたんだけど
たぶん元ネタ判例のH29マンション下事件って双方侵害予期有りの喧嘩闘争的場合でも36条の趣旨からNGなときは「急迫」性なしとするべきって判示してるから別段矛盾はないと思うんだがどうなんだろうな
この判例によると本来双方に急迫性あるときでも半ば擬制的に片方だけ急迫性無しってことになるはず H29刑法出題趣旨(もちろんここにある甲乙は今回の問題と何の関係もない)
例えば,事実の錯誤説に基づき,甲は乙の過剰行為を認識していなかったことから,傷害罪の故意を阻却することが考えられる。そこでは,更に過失傷害罪(刑法第209条第1項)の成否が問題となり,甲が乙の過剰行為を認識していなかった点について,過失の有無を検討する必要がある。過失傷害罪の成立を認める場合には,過剰防衛の任意的減免(同法第36条第2項)の準用の可否も問われることになる。
少なくとも答案の形式的結論としては、過剰防衛→責任故意阻却→過失傷害罪という展開になっている以上、過失傷害罪に対して第36条第2項の準用について触れるべきではないかと思われる 出題者は
正当防衛検討でH29判例急迫性否定
責任故意の論証からの過剰防衛検討、やむを得ずにしたとは言えない
誤想過剰防衛、36II準用の可否の検討
の流れを求めてたと思うけどね >>962
マジか単純な誤想防衛→過失傷害でも過剰防衛の準用って書くの!?
知らなかったわ こんなに詳しくありがとう >>963
>責任故意の論証からの過剰防衛検討
責任故意の論証からの「誤想」防衛検討だ >>959
勿論理論的には片方だけ急迫性無しってことはありうるよ
でも今回の場合喧嘩しようぜ!って話は甲A共通で、違うのはAがキレやすいことと甲がナイフ用意して来てることくらい
甲は急迫性あり、Aは急迫性なしってどうも解せない
仮にその結論を肯定するんだとしてもなんでAの方だけめちゃ長く書いてるのに甲はサラッと認定してるのかなと思う そうなんだよな 誤想過剰防衛ルートが想定されてる感じが凄いする
予備校も誤想過剰ルートだった
本番でどうしても途中答案なりそうだったからムリな認定に行ったんだがマズったかな… Twitterに再現答案載せてる人いてビックリしたわ >>967
ありがとうマジで参考になってる
おれ甲に急迫性ありとか正当防衛成立とかは書いたつもりはなかったんだが(もしそうならAに正当防衛が成立する余地無いし)どっかでそう読めてしまう記述してたのかな
よくわからなくなってきたわ 「急迫」とは侵害が現存するかまたは間近に押し迫っていることをいい、第三者に対するものでもよい。本件ではAが甲を殴打しようと拳を振り上げており、暴行という侵害が間近に押し迫ってているから「急迫」性がある。
↑
これは甲に急迫性ありってことじゃないの >>959
どこら辺を詳細に見てくれなと思った?w これ、再現じゃなくて、受験資格のないやつが基本書やらみいみい書いたやつですよねw >>956
>>957
「みんな」ww「詳細」www
高卒wwwwww >>969
読んでみたけど、受験してなさそうだよな >>971
ああこれか!確かに
第三者防衛の急迫性って防衛される方の急迫性なのか自分にとっての急迫性なのか
おれ特に考えず後者(=乙にとっての急迫性)で書いてたけど確かに前者なら矛盾になるわ
考えたこともなかったわ これってどっちなんだ? >>977
もちろん緊急救助だからAにとっての急迫性。 >>978
うわ知らなかったわめっちゃ教え方上手いな
ありがとう
じゃあこれ本当は急迫性含めて誤信パターンで書かなきゃいけなかったのかな?
そうなるとH29はそもそも無関係だが露骨に事案似てるし
こっちの急迫性も厚く書いて繋げる話だったのかな 甲に急迫性がないからそこで正当防衛と過剰防衛の線は消える
Aの攻撃が不正かは関係ない(だからAに急迫性があるかは議論しても仕方ない)
その後は乙の主観の議論に入る(こっちは相互闘争ではないので簡単に急迫も不正も認定可能)
急迫性の議論は1回だけ そうだったのか〜
論点主義的に考えすぎたな 10点減点くらいで許されないかな… >>981
緊急救助だからAに正当な防御権限があるか問題になるんじゃね?
(それを乙が援用する関係にある。) 甲に急迫性がないから甲の攻撃は不正な侵害になる。
Aに急迫性がないからA(=乙)の防衛は同じく不正な侵害になる。
乙は正当だと誤想しているので、誤想過剰防衛の問題になる。 あ、でも反論思いついたぞ
36条の趣旨から急迫性否定パターンっていわば刑法版の信義則判断だよな?
乙は甲Aの経緯なんて知る由もないんだから何らの防衛行為に出ることが正当化されない状況にあるとはいえないよな
だから乙の正当防衛の成否で甲に急迫性ありと認定しても矛盾ではないんじゃないか?
正直教科書で見たことないから独自論だけど… >>984
乙は会社の先輩の甲を助けようとしたんだけど 共犯なら違法の相対化の議論として「急迫」性の認識を個別に考慮できるけど、本問はそうじゃないから客観的に判断するのでは >>489
再現のわりに細かいとこまで覚えてるんだね
記憶力すごい 正直マジで知らないんだけど今年の事例ってこれと同じだと思うんだよ↓
甲(予期+積極的加害意思あり)が乙に殺されそうになった
それを見ていた丙(予期無し)が甲を助けるため乙を殺した
このとき丙に正当防衛は成立するかって問題
これ判例あったっけ? >>991
緊急救助だから、正当防衛の客観的要件(?)は甲基準。
ただし丙は主観的に正当防衛の要件を備えているから誤想防衛。
と思ったけど、予期や積極的加害意思は主観的要件だよね?
甲の主観的要件を援用するのはおかしい? 急迫性は純粋に客観的要件だとすると、主観と客観を切り分けることが可能だけど、
判例の立場からは、主観的要件と客観的要件を切り分けられないんだよな
もしかして、そのへんが出題意図? だよな!ここマジで歯切れが悪いっていうか矛盾といえば矛盾だし矛盾じゃないといえば矛盾じゃない
そっかこういうとこ書けばハネたのかもしれんかったのか かりに甲の客観的要件だけで急迫性を切れないとする。
そうすると、甲の主観も加味して急迫性がなくなるとするのが判例。
ところが、乙の主観は急迫性あり。正当防衛の要件を満たしている。
この場合に、はたして誤想防衛を認めて良いのか?
緊急救助は甲の権利を防衛するためのもの。
甲の主観と乙の主観、どっちが重要視されるのか? >>994
>>995
さすが予備試験合格者は違う
あんたらスゴい もしかして、
甲の客観的要件+乙の主観的要件(予見・積極的加害意思なし)
=急迫性あり→正当防衛を認める
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