【本スレ】令和2年 司法試験6
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
【暫定ブロガーランキング】
1位もろこし(100〜300位)
2位顔文字(500〜700位)
3位司法母、太郎マン(700〜1000位)
5位高卒法務博士(900-1200位)
6位CY(1200-1400位)
7位ちいたて(1600〜1800位)
※これまでのスレの流れと個人的予想 >>4
訂正
3位 太郎マン(700-900位)
4位司法母(800位〜1000位) >>1
スレ立てあざす!
司法母とCYってどっちもボーダーな気がする >>4
立ててくれたひとランキングしてくれたひとありがとう
だいたい同意だけど、さすがにもろこしたかすぎではと思ったかなー会社法民訴法見てる限り太郎マンと同じくらいのレベルと思ってた >>9
ん、会社法と民訴が太郎マンと同じってこと??それとも総合?? >>8
司法母>>CYの認識だったけどな、、この辺見極めていきたい >>12
いや、論文総合でもろこしとCYが同レベはさすがにないと思うぞ笑
もう一回ちゃんと見てほしい てか、ブロガーのやつ見てたら、民法の設問1って案外みんなできてないんだな。
時間的な余裕がなかったから、本番でどのような記述になったかによって変動してそう。 たしかによく見ると商法民訴爆死してるなもろこし、通常共同にしてるブロガー1人もいないこと、民訴は割とみんなできてることからしてもやばいのかも >>16
商法は全く爆死ではないと思うが、民訴はやらかしてる印象あるな。
設問1の将来給付の請求適格のところで、債務者に有利な事情な場合の当てはめが独特であまりピンとこない。不勉強なだけかもしれないが。 >>15
代金減額も書いてはいるが468事由の解釈してる答案はほぼ皆無。加えて415による相殺も書けてないのが半数以上。勝負の分かれ目は設問1で代金減額と事由の解釈をしたこと、および設問3で無権代理と相続まできっちり書けたか、だろうな 勝負の分かれ目ってどのレベルよ?
無権代理と相続書けた人なんてほとんどいないじゃん。 >>20
設問一で構成1つ完璧に挙げられたが1つ落とす
設問二で213と解除の趣旨2つ書く
設問3で無権代理と相続まで行かず110類推、過失無しとする
これで平均くらいな気がする 確認になるが、総じてブロガーは再現書いて、自信満々に自分の答案あげてる時点で、受験生の相対的によくできてる部類であることは忘れてはいけん気がする。ブロガーは皆短答、合格者平均あるし。ちょっと高く見積もりすぎてるところもあるのかも >>21
概ね同意です。あとは当てはめの丁寧さの問題とかで変わってくるかと。
自分は213じゃなくて210で書いたのでその痛手がどう響くかも気になります 再現者は去年の不合格者や模試で成績良くない組で、論文の実力者とは言い難いところがネック >>23
条文から直ちにに210、213条のどっちかに振り分けられないから、どっち書くにしても説明はいるだろうね。そもそも隣地通行の条文すら引けない人もかなり多数っぽいから >>25
途中で投稿してしまった。
通行権の条文すら引けずにいる人も多数っぽいから、隣地通行権に気付いただけで跳ねるよ >>16
でも、設問3後段はちゃんと書けてるから普通にAだと思うわ。 例えばさ
ついたての去年と今年を比較して進歩ある?
評価のインフレ起きてると思うよ >>26
担当知識ではあるのでかけてる人多いかなと思ってましたが、かけてない人多数ならありがたいですね、、、 >>30
ほぼ短答プロパー知識だけど、論文の中でそれに気付くのは結構な短答実力者じゃないと難しいよ。 去年のブロガーさんの順位予想と結果見てみたけど、予想されてる順位よりだいぶ高い順位で合格してる感じはする。 >>32
去年のブロガーさんで合格した人知ってますけど、予想1000番で蓋開けたら500番って人いましたね >>34
やっぱり筋外してるかどうかだけじゃなく、書きぶりが重要ってことですかね >>35
去年のブロガーさんを見る感じでは、構成外さないで三段論法守って書けてれば内容が多少薄くても500番くらいにはなりそうです。 ついたては論点はあんま落としてないがいかんせん当てはめが薄すぎる ついたてさん見る感じ、ほとんどの論点には触れてるけど、ほんとに触れてるだけであっさりし過ぎてるというのは不合格推定が及ぶという感じですよね。
解答筋か否かは決定因子では無いと思います。 >>38
逆に論点落としだったとしても、割と分量割いて書いた方がいい評価くるってことですかね?まあ論点落としの程度によると思いますが… >>38
事実にも点が振られてるから、解答筋に乗ってても事実拾って評価してなかったらその点数全部落とすからね。
というか、ついたてさんは法的三段論法守ってないとこ多くて、規範とあてはめがごっちゃになってるイメージある。 全体の裁量点がかなり大きいからある論点落としても他の論点を当てはめ含めてしっかり書けば両方の論点浅く触れるより点数伸びる 刑法で罪名落とししてるんで、強盗殺人をしっかり書いていると評価してほしいですね…まあその可能性は低いですが…
とりあえず受かってて欲しいです みんな再現答案作ってるの?再現答案作れてる時点ですでにレベルはまあまあ高いと思う。さらに、ブログで公開してるってことは一応人に見せれるレベルであるんだから、そりゃ合格するやつが多いんだろうよと思う。 作らなかったり、はっぴぃさんみたいに一部(自信あり?)だけ作ってる人意外といるのかな
予備組は予備校提出するだろうし、ロー卒は自分のローやゼミに提供するもんだとばかり 他人に見せるメリットがなあ
他人から表現や論述順序(思考方法)、どこまで書くか、を盗みこそすれ、盗まれるのは。
公表するとしたら「ここまで書けてるオレが落ちる理由て、なに?」と
試験委員会に事実上の圧力でもかけたい時だろうか 再現答案をブログにのせる人は、発信行為が好きという人を除いては、絶対に無理ってほどではないけど合格発表まで寝て待っていればいいというほど安泰ではない間にいる人って感じだと思う。
ある程度の自信が必要だから、本当にヤバイ答案とかはでてこないのかもしれない >>48
本人主観で「ボーダー越えてるかもしれないけどどうかな?」とか「ボーダー付近ってことはないけど結構不安」ってこと? >>48
概ね同意。ただ、ふつーに毎年優秀層も出してくるし、結果としてブロガーには合格者が多い ちいたて<CY<高卒法務博士は間違いないとして司法母、太郎マンあたりがどこはいるのか。また、ボーダーはどの辺か >>51
ご本人が言っているように行政が若干できていないようにも思えますが、行政はみんな出来ていないといっているので案外沈まずに済む気がしますね 評価甘いと思うが、去年の予想が結構当たってるからこんなものかと思っとく 加えて今年は過去最高水準の合格率だろうしね。客観的難易度はかなり下がるかと 法曹養成制度改革推進会議が打ち出した1,500人程度という基準によって、
受験者が減って合格率上昇してきたわけだよね。
でも今年はどうなるかわからんよ。
菅政権は相当ドラスティックなこと平気でやるから。
前例踏襲ではなく司法試験合格者数の削減もバッサリとやるのかも。
6名の学者が日本学術会議の新会員任命から漏れた件を見ても、これだけ学会から
反発を受けても改革をやろうとするほどだから、相当肝が据わっている。
おそらく法科大学院なんて税金の無駄だと思ってるから、ローの思惑なんぞ
一顧だにしないんじゃないかな。そもそも学者大嫌いだし。
むしろ予備試験経由受験者の合格率見てローなんか廃止って思ってるかも。
昨年同様の合格率(途中欠席も含めた受験者ベース)33.6%だとすると、
合格者1,244人もあり得るのでは?
合格発表後に来年度から募集停止のローが増えるんじゃないかな。
行く末はLL7だけを残して後は廃止ってとこかもね。 再現答案作れるの凄いわ。極限状態で書いてるから、当てはめなんか全然覚えてないし、そもそも答案構成もほぼ白紙だったりする。再現答案作ろうとしたら別の答案が出来上がる気がする。 >59
やっぱそうだよね。俺、答案構成ほとんど書かない(書けない)から、全く覚えてない。。。メモ書き程度に条文番号書いてて、ここで書いてるから多分答案にも書いただろう、という程度。。。 >>4
この予想は確定でいい?今んとこ有力な反論ないけど >>61
とりあえずもろこしさんは経済法がよければそのくらいいくかと
憲法、民法、刑法はかなりできてると思うので
経済法選択ではないのでわからないですが 好みの問題だが憲法だと、もろこしみたいに抽象論ゴリゴリよりも、塾の再現みたく抽象論はコンパクトであてはめが厚い答案のほうが好きだな >>63
個人的にはついたてさんがそのあたり(1400番代後半)だと思います。
大枠はあっているので、その枠の中で書けば700〜800番くらいかと思うのですが、書くべき内容を書いていない印象があります(憲法での判例の明示、行政法設問1(1)での判例の言及、設問1(2)での紛争の成熟性への言及、刑法設問3での強盗殺人以外の罪責の検討など)。当てはめが薄いと言う意見を見ましたが、そういった部分の検討がないからかと思います。
ただ、択一が下がったとはいえ今年の平均点低下の中では十分なアドバンテージだと思いますし、受験生の質・量の低下に鑑みれば、ギリギリ合格なのかなと思います。なお、経済法についてはわからないです >>65
あなた、めちゃくちゃ出来そう。
鋭く参考になる意見ありがとう!
ちいたてボーダー付近説は今年の予想される客観的合格率からするとあり得るところではあるね >>66
恐縮です、、、
かくいう自分も、書き込むにあたって自分の論じられなかったところを振り返り落ち込むくらいできなかったので、、、
ただ、短答の結果などからして、受験生の質の低下は実際多かれ少なかれあるとは思うので、そこに期待はしています 20代前半予備試験合格者、去年とか158人受けて155人受かってるんだが、その3人なにがあったの >>70
ほんとそれ
ついたてボーダーとか言ってしまう時点でレベルが知れるわ 高卒法務博士は憲法規制2を厳格審査としてるのがどうも気になるが、ありうる筋なのか >>73
高卒なのに上智ロー主席か…大したもんだな >>75辰○の速報では、罰則あがあることや観光地での情報取得という精神的自由面を強調すればアリだそうです。 高卒博士不合格が煽りに思うのは相当レベル低くないか。心配になってくる やはりCYがボーダー付近なのかなあ。
ちいたての答案確かによく見るとあてはめが薄いというかそもそも論点的にやばいところも散見されるな、、
CYの自己評価としては
憲法B
行政D
民法B
商法E
民訴C
刑法B
刑訴D
選択科目平均ちょい下とのことだったが。
この中でいうとこのランク通りに計算すると上から
51+43+50+40+45+50+43+46=378点、平均47.25(昨年度票によると上位51.75%)
CYの予想が正しければ、本当にボーダー付近 上智ローとはいえ主席クラスの論文力なら合格推定は働くだろ。答案を客観的相対的に見ても不合格答案とは思えないが。 詐欺と恐喝の区別を故意で区別するっておかしいですか? Studyweb刑法、100万円との見解を詐欺未遂にしてるな。 ブロガーにも何人かいるが、設問3を【設問2の通り、因果関係が認められないので】として因果関係とその錯誤の検討すっ飛ばしてる答案あるんだが、これ、因果関係や錯誤がっつり書いた答案と同等に評価されるのだろうか。まあ中止犯とか書く手間は増えるわけだが >>80
ただ世間に晒されるブログであることから謙遜も込みで自己評価してらっしゃる説もあるな。得てして蓋開けたらこういうブロガーの自己評価は実際より低いことが多いし。とするとボーダーは超えてる 今年の短答って科目別の足切りが多発したと言われてるけど、合計点93以上ありながら不合格になってる人は80人くらいだから、結局短答不合格者の殆どは合計でも落ちてたということだよね? >>82
今回は100万水増しと脅したことに認識・認容があるので、何が決め手になるのでしょうか。
>>84
丸ごと得点、って訳にはいかない気がしますよね。 >>87
個人的には、憲法の問題で保障の対象外とか制約がないって書くのと大差ないと思うが、、、 >>88
「〇〇で論じた通り」=規範や事実・評価をこれで書いた事にしてください。←(どの程度)採点対象になるか
と
「保障の対象外、制約がない」=この事実をけのように解釈・評価しました。 ← 採点対象として正誤(または説得的か)の判断
この2つが同じとは自分には思えないです。採点方法が分からない以上、最悪を考えれば「大差ない」って感覚は分かりますが。 因果関係の錯誤不要説なんだけど点数ってどんぐらい入るのかね >>87 区別が問題になることは分かったのですが、試験場ではどこに区別のメルクマールを求めるべきかが分からなかったです。そこででっち上げたものなので、正確な規範ではありません。
「一般人を畏怖させる虚言」を用いた場合、錯誤に陥れる認識しかなければ詐欺、プラスアルファとして畏怖させる認識もあれば恐喝としました。
前者はあまり想定しにくいですが、暴力団を取材対象としている雑誌のインタビューを暴力団を装って受けインタビュー料金を受け取るとかかなと思いました。 >>93
どの科目もめちゃくちゃできてますね
C以下はないかと思います 本当にこのレベルを書いてるなら今までの再現の中で1番じゃないですかね笑
正直これだけ解説とか議論が進んだ中でこのタイミングでほぼ解答筋とズレのない再現出してるのは少し勘ぐってしまいます笑
まあ短答102点でもこのレベルがいるというのはすごいビックリしてます! >>91
ミスった科目ないから凄い
300位以内には入ってると思う なんかこの流れ見て思うけどやっぱりブロガーなんて基本的に前提としてまあ受かってるだろうけど受かってると周囲に後押ししてほしい、って思いで自信あってあげてるやつ多いんだろうなと、、ボーダーを見誤りそうだ >>96
申し訳ありませんが、再現を出すのが遅く議論を混乱させてしまう恐れがあることに気づきましたので削除しました。 >>94
怒らないで聞いてくださいね。
>「一般人を畏怖させる虚言」を用いた場合、錯誤に陥れる認識しかなければ詐欺、プラスアルファとして畏怖させる認識もあれば恐喝としました。
これ、前者はただ恐喝(脅迫)の故意がないってだけで、どちらの故意があるかで決まるというより、恐喝の故意があれば詐欺的恐喝は恐喝。でいいような気がします。
>暴力団を取材対象としている雑誌のインタビューを暴力団を装って受けインタビュー料金を受け取るとか
これは、インタビュー料脅し取った場合ですか?
端から暴力団と思って取材をしてるってだけなら、普通の契約であって、暴力団員である事に畏怖して代金を払うわけではないと思え、例示としては難がある気がします。 >>100
いえ笑
これだけ書けてれば文句なしに上位合格ですので、安心して合格発表をお迎え下さい!
当てはめ如何によっては二桁も狙えますよ >>100
ひとの再現答案を読ませてもらうのはとても勉強になるよ。
何も消す必要はなかったのに。 >>100
消えてる!
残念です。逆さついたて見たかった…
何卒再掲の再考を! >>100
ただ、余りにもこれまでの議論や予備校の解説等を踏襲したような内容だったので、再現としての有用性はほぼないかなぁと思いました笑 loser-2000さんの刑訴設問1、
強制処分性で、本問を実質的権利利益の制約要件の問題と解していたけれども、
実質的権利利益の制約の有無は一般的・類型的判断であって、逮捕は、身体の
自由を侵害するから、個別の事情を問うまでもなく実質的権利利益の制約に
当たるよね。
つまり、本問では、相手方の明示・黙示の意思に反するか否か(あるいは意思の
制圧があったか否か)の要件に当たるか否かの問題と解すべきであったと考える
が、どうかな? >>101 返信ありがとうございます。「恐喝の故意があれば詐欺的恐喝は恐喝。でいいような気がします。」というのは本当にその通りで、本場ではそれだけ書いて簡単に恐喝に流せば良かったと反省しています。
例示については、「一般人を畏怖させる虚言」が用いられた場合に、(恐喝ではなく)詐欺になるパターンを示したつもりでした。暴力団員という一般人を畏怖させる言葉を用いていますが、インタビュアーに自分が暴力団員であると偽ってインタビュー料を騙し取る認識しかない、という事例のつもりです。 >>100
消しちゃうなんて残念
しかしここまでできた答案をみると心臓に悪いw >>108
皆さんもの凄くプライドと承認欲求高いし性格いい人この業界居ないと思いますよ笑
なんか今までのよくできてると言われてる人の再現と少し雰囲気が違う気がして笑
勿論、無権代理とか213条とか刑法の細々とした罪名抜けてるとかはありましたけど、誰が見ても超上位合格ですよね!
高みの見物してればいいのにと思って loser-2000さんの民訴設問1
将来請求の可否の要件Aで、敷金返還請求の債務者は賃貸人になると
思うんだけど、賃借人の事情を書いてるのは勘違いしてるのではないかと思う。 民法
もろこし>2020>>顔文字・CY・太郎・母>>高卒・ついたて >>110
冒頭通じないネタ使ってすみません。
>暴力団員という一般人を畏怖させる言葉を用いて
なるほど。ここに認識の差があったようです。
私は、一般人が路上等で「オレは〇〇組のもんだが」とカツアゲされたらそれは畏怖するだろうと評価しますが、自分でインタビュー相手に暴力団員(らしき人)を選んで対価を渡す状況にある人の場合、通常一般人がそのインタビューの状況にいるとしても「暴力団員だ」といわれたことをもって畏怖しない。つまり、客観的構成要件として「畏怖に足る害悪の告知」がそもそも生じていないため、恐喝が客観的構成要件面で成立せず、詐欺にしかなりようがない事例だと考えてしましました。
申し訳ないです。 >>115
民法、415による相殺をさらっと触れるレベルの人多すぎてそれにどれくらいの点がつくのか分かりづらい。
一応目安としての配点は代金減額と債権譲渡:20/415による相殺:20になると思うけど
前者では【事由】の解釈とかも必要になるけどこれかけてる人あまりいない。逆にここだけきっちりかけて415による相殺落とした奴と415による相殺はさらっと書いてかつ563も触れたやつどっちが点つくか、もしくはどれくらいの差が生まれるか気になる。
さらにいえば、無権代理と相続まで書けてなおかつ761のあてはめとかもしっかり書けたやつは415による相殺落とした場合、どれくらい点つくのか >>117 ネタに疎くて申し訳ありません笑…
例示についても、仰る通り、暴力団員であるという言葉が用いられた文脈まで考慮すれば、そもそも客観的構成要件該当性の段階で区別できそうですね。用いられた言葉をどこまで実質的に捉えるかの差ですかね。
個人的には117さんの仰るように、客観的構成要件の問題にすべきだったと反省してます。刑法の思考フローは客観面→主観面と進みますからね…
いずれにせよ、故意で区別するというのは本場で焦って書いたことなので、そういう区別を採用してる学説があるのかとそういう根拠は全く無いものです… ということで俺の思う民法、設問1と3の配点表あげてみる。異論は受け付ける。
設問1
代金減額(563)、562、相当な期間など細かい要件検討:10点
「事由」(468)の解釈とあてはめ:10点
415の検討:5点 、相殺(505)を挙げている:3点、同時履行の抗弁付着したものも相殺できるか:5点、469条2項1号と解釈とあてはめ;7点
設問3
任意代理無し:5点
761の解釈とそのあてはめ:7点
761を基本代理権とする110趣旨類推とそのあてはめ:10点
無権代理と相続の規範とあてはめ:13点 >>120
本来の質問とは関係ないところで申し訳ないです。
自分のテキストだと根拠は見当たらなかったですが、前スレ?で似たような質問に対して「橋爪読みなよ!」みたいなレスがあったと思うので橋爪隆先生の著書、論文をお探しになるのはどうでしょう。他力本願ですみません。 >>122ありがとうございます 橋爪先生の論文を見てみます 今年ロー修了してしまってなかなか文献にあたれないのが辛いところですが… 民訴設問1の確認の利益の論点、民法改正によって、担保目的の金銭差し入れが全て敷金とみなされるようになったことによって、影響受けないだろうか… >>124
いい着眼点。でも礼金は敷金に当たらないわけだし、
そういう点も含めて賃貸人は敷金該当性を争っているのかもしれない。 >>本件だと、問題文からだと金銭の差し入れそのものは両当事者に争いが無いと思うんですよね。そうだとすれば、担保目的であったか否が争点になってくるんでしょうかね >>127 ちゃんとレスできてなくてすいませんでした笑 >>121
同時履行の抗弁付着したものも相殺できるか
↑これどういう意味?損賠にいったい何の抗弁がついてるというのか。受動債権にしても同時履行主張するかは自分次第で相殺を主張してる以上、同時履行なんか問題にならんとおもうけど、 個人的には無権代理と相続にほぼ点数ないとおもうけどなー明らかに無権代理人ではないし、あやつられていたわけでもない。同視できるとか書いたら減点くらいそう。単純に同意したのに拒絶できるわけないから禁反言か信義則で追認みとめたら良いだけで五点くらいやとおもう。 >>129
これ自分も試験当日書いててよく分からんくなった。改正前のいわゆる請負の瑕疵担保の損害賠償と代金との相殺と同様の問題が生ずるような気がしたから一応展開してしまった >>130
願望としてそう思いたいのは分かるけど、あれだけ無権代理と相続に使える問題文の事情ある以上、35点中5点の訳がないんだよなあ、、121のいう配点15はめちゃくちゃ妥当だと思うよ。どこの予備校でも無権代理と相続はメイン論点として扱ってるし >>131
同時履行を主張できるかって問いやったら問題になるとおもうけどな。金と金で同時履行なんか普通は無意味やから、同時履行認める必要あるか?って。判例も相殺は特に理由なく認めてたし >>133
試験当日は念のために、請負の瑕疵担保のときと同じように金銭同士の相殺だから、相手に不利益ないとして抗弁の付着する相殺だけど可能って書いたよ。
請負の瑕疵担保が出たときはみんなこの論点触れると思うけど、本問では辰巳とかも特に言及していないのは何故かが知りたい。根本的に何か自分が勘違いしてるおそれもあるから >>132
予備校は正直しらんから何もいうことはないけど、メインは家事代理やとおもうわ。20点くらい家事代理関係、その他10点、5点裁量。 >>134金と金が対立してるときは原則相殺例外同時履行みたいな感じで、原則だけで話がおわるからやとおもうけど、、仮に抗弁が付着するっていうならちゃんと何と何とが権連してるか書く必要があってめんどいからもあるとおもう >>132
そこがいわゆる典型論点じゃなく応用部分だから俺も少なくも10点以上はあると思うわ
判例の基準だと日常家事にも当たらないし正当な理由ない事明らかだし
判例批判しつつ新たな基準自分で設定して日常家事や正当な理由認めたなら15点分の点数いくらか入ると思うけど >>137
むしろ正当な理由とは何かが応用論点とおもったわ、判例もろくに要素もあげずに >>138
判例はろくに要素もあげずに認めてないわけやからそこで何をとりいれるか考えろってことやとおもった。問題文に夫婦であることを前提にって入ってるのに夫婦関係ないことがメインにはならんとおもう。 >>139
問題文に夫婦であること前提に って書いてあるのはシンプルに761気付いてね、っていうかなり優しい誘導。この誘導は別にこれがメイン論点として考えてほしいから、ではなくその後に面白い論点隠してるからそこまではふつーにこけずに行ってね、っていう作問者のサインと俺は見たよ。まあ少なくともあれだけ無権代理と相続使える問題文の事情が散りばめられてる時点でサブ論点とは言えない。日常家事代理と並ぶメイン論点よ >>140さすがに761条に気づいてねって誘導やったとしたら少し悲しくなるけど、そこはもうわからん。ただ無権代理と相続に使える事情は正当な理由のほうが個人的に適切に使えたわ。それで疑問なんやけど、無権代理と相続いっぱい書いたとして結論はみとめるんやろか?おれは簡単に禁反言で追認拒絶無理やとしたけど >>141
判例は日常家事に属すると信じるにつき正当な理由あるか、という基準だけどどんな要素拾ったん?
日常家事性については勿論しっかり検討してるとして ていうか禁反言で事足りる話でわざわざ無権代理と相続を出す理由ってなんなん >>142
110条類推ということは権利外観法理やから相手方からどう見えるかが重要や。それと本人と取引相手の利益考量も重要や。結局無権代理人のした行為の責任をどっちかには負わせられるんやから。確かに土地売買は日常家事ではないけど、治療費は命に関わること、生活のことで日常家事と信じてもおかしくはない。しかも親戚まででばってきてる上に、取引相手は私人同士や、業者じゃない。そこまで強い調査義務ない。なによりも極めつけは実際に売却代金の大半は治療費に使われてることや。本人も利益を得てる。たしかになんぼかは同席した親戚にはらわれてるけど、相続分としたら、他に財産はないから、姉?やし三分の1でおかしくない。これらのことからすると、取引相手を保護したほうがいいから正当な理由ある。みたいな
こんなキレイじゃないしだいぶはしょったけど >>134
理屈は前スレにも簡単なのがあった気がするけど
建物等の引渡しが済んでいて、売主Aの代金債権と買主Bの登記請求権が本来の同時履行関係。
Aの期待権保護(代金貰うまで登記しないで済む)のために、Bの損賠請求と相殺は出来ないんじゃないかって話だけど、
債権譲渡によって譲受人Cに代金債権は移り、登記移転義務を負ってるのはAのまま。
仮にBがAに損賠請求したら、代金受領資格の無いAに上記の期待権は当然ない。そしてB C間の相殺でCは登記移転義務と無関係だから、Cに「代金貰うまでAに登記させない」権利利益のある訳がなく、同時履行とは無関係。
…書いて点来るかな。書いておけばよかったかも。 >>144
正当な理由=善意無過失だからそこで比較衡量するの違和感めちゃ感じる >>145
そこまでは気が付かなかった。もしかして代金と損害賠償の同時履行って間違った記載だったかな? >>145
大事なところ書き忘れました。
これだと、債権譲渡の(第三)債務者が、本来の債務を提供しても反対給付を受けられないおそれがあり、その保護のために債権譲渡と抗弁の旧法があった(はず)。
新法にもこれは受け継がれているはずで、これは相殺と付着抗弁って独立?した話しじゃ無くて、むしろ469条の内容に含まれる話だと思いました。 >>146たしかに善意無過失も考慮するけど、他の事情も考慮できるで。条文上の文言は善意無過失ではなくて、正当な理由やから >>148
あくまで譲渡人と債務者間の抗弁を469条で譲受人に対抗できるか否かだと思ってたので原債権債務者間で見ると考えてた。 >>149
ただここまで広く取れるかはしらん。やから応用論点やとおもって、理由はつけたわ >>150
あくまで私の解釈ですし、本番で書いたわけでもないので悪しからず。
みんなできてないらしいので、あんまり気にし過ぎない方がいいですよ! 去年の問題を現場で解いたわけじゃないから聞きたいんだけど、今年の問題は去年より難しいでok? >>118
契約不適合のあてはめと条文操作とかあるから、減額請求の方がすこし点高そう 刑法設問1って、保護法益の対立か、違法性阻却の対立か、どちらで構成するのが筋なんだろ。
俺は、保護法益で対立作って、自説で600万肯定し、違法性阻却されない旨を一行書いたか書いてないかくらいなんだけど、違法性阻却がメインの問題だったのかな… >>157
@保護法益、A損害、B違法性阻却ととり得る見解は3つあって、
保護法益で切るのは過去にあった学説のようだね。
結果無価値からは損害で切って100万円成立に親和的だけど、
自力救済禁止を強調して違法性阻却で切って600万円成立の立場も採り得る。
行為無価値からは違法性阻却が親和的だけど、損害で切るのもありだろう。 >>157
Lecだと構成要件での損害レベルの対立がメインとの解説だったね(個別vs形式的損害)
違法性で対立させる場合は行為無価値vs結果無価値を論じるべきとのこと(びょうそく、lec解説より)
てかよくよく見ると刑法の設問1、ちゃんと書けてるブロガーあんまりいないよね。 >>157
保護法益の対立メインに違法性阻却組み込んだ すまん、157やけど、保護法益じゃなくて、実質的個別財産説vs形式的個別財産で書いたんやわ
でもこれって保護法益と同じ話なのかな? 保護法益で書いたって言ってる人は、占有vs本権、みたいなことを書いたのか…? 松原刑法各論によると保護法益論から演繹する学説もあったようだよ。 実質的個別財産説vs形式的個別財産説の背後に保護法益の対立があるみたいな感じなんですかね
ありがとうございます(_ _)
LECが保護法益の対立メインなのは安心しました。違法性の対立を組込むのは本場では頭こんがらがったので、両方の対立書いた人はすごいですね… 保護法益と違法性阻却、どっちもそれなりに書くべきなんじゃねーの 構成要件レベルの対立が出題趣旨だと、試験直後はめちゃ簡単の感想が多かった設問1でかなり差がつくな 刑法の体系的思考に従えば、構成要件→違法性→責任、となり、構成要件段階で対立作れるならそこで対立作り切ってしまう方が綺麗な気がした
完全な俺の主観だけど 刑法の設問1って試験直後そんな簡単って言われてたのか、、レベル高いな 短答の予備校回答やこのスレでの速報はそれなりに精度高いものだけど、論文の回答速報やスレでの議論って毎年どの程度の出題趣旨とらえてるのだろう。 >>167
何故構成要件レベルの対立でなければならないのか理解不明だな。 刑法設問1、損害の範囲(保護法益)で個別財産説とか対立させて、違法性阻却で更に対立させるのは分かったんだけど、各説の理由付けがまじで分からなかった。
前者については、一応個別財産に対する罪やら恐喝行為と因果関係ある云々で繋げられるけど、違法性阻却はするかしないかしか書けなかったわ。 >>172
違法性阻却については行為の社会的相当性を盛り込む視点と、
自力救済禁止を強調するか否かという視点があり得る。 そもそも被害額が600万か100万かって違法性で対立させられるの?
被害額がどっちかであとは違法性が阻却されて罪が成立するか否かじゃないの? >>174
交付説をとって原則600万円全体成立→500万円について違法性阻却され成立しないか?
の流れかな
よくわからん >>176
一つの行為で600万交付させてるのに、500万だけ違法性が阻却されるって説明するの難しくない?
仮に説明できたとしても、被害額が600万であることには変わらなくない? >>178
行為の社会的相当性が認められれば100万のみ恐喝になるでしょ。
(本件は行為態様が悪質だから事実認定的に無理な話だけど) >>178
同じ意見だわ。
仮に被害額が600万だとして、500万円分が違法性阻却されたら100円分しか罪が成立しないだけで被害額は600万のままな気がする。 >>179
そうだよ。100万のみに恐喝成立だけど、それは被害額の対立にはなってなくない? >>178
違法性阻却の条件として権利の範囲内が前提
100万と500万はその意味で区別されるんじゃない?
罪の成立と被害額が同義なのかは分からないわ >>182
なにはともあれ、「損害額」とどのレベルで書くにしても「社会的相当性」触れてれば沈まんと信じてる() >>184
同じく、、、
一部違法性阻却により損害額=被害額を100万円とする恐喝っていうふうに考えてしまった >>184
自分は違法性でも派手に論理展開しすぎて、問3で結構な途中答案作ってしまったのが痛すぎた >>185
交付説の中で触れるなら間違いじゃないんやない?
構成要件としては600万円→500万円について違法性阻却され成立しないのか?、みたいな流れなら あてはめ的に違法性阻却されないのは明らかだからどこかで軽く触れとけばいいんじゃないかな 詐欺と恐喝の区別
正当行為
この2つちゃんと書けてることが割と前提であり、平均くらいな気がする たしかに、よく考えたら本件で違法性阻却で100万円説を導くのは
かなり難しいね。やっぱり、構成要件レベルがメインの問題なのか。
お詫びして訂正する。 辰巳の模範解答だとさ、なんかあてはめレベルで説対立させてない?w
違法性阻却の規範定立の後に@A説書いてるからそう見えるだけか? >>192
それ、事実認定レベルで結論を左右してるってこと? 大丈夫。この流れ見ても設問1出来てなくても差がつくとは思えん。
結局設問3をしっかり書けたかで差がつくんよ配点的にも >>188
マジで痛い。問1はここの議論や予備校の解説見る感じかなり浮いてそうだけど、刑法全体としては40点切ることも覚悟してる。まあ、問3の全体の出来も結構悪そうだし40点以上で収まるように祈ってる。 刑法、ここ3年は傾向コロコロ変わるし、配点も書いてないから、ぶっつけ本番感が否めない
どうやって対策するのが正解なんだろ
29年以前みたいな処理ゲー一本の方がはるかに対策立てやすかった >>195
そんだけ1出来てたら、3多少出来てなくても50位は取れて平均超えだろ。40切ったりはしないよ 岡崎とか、試験が終わってからどれどれ、という感じで余裕こいて問題文を読んで、こりゃ設問3の配点が高いね、とかほざいているんだろう。
本番で、問題文一読で設問3の配点が高いから設問1・2は軽く書くべきだな、なんて判断できる奴はいないだろ。
というより、試験直後は設問1・2ですら崩壊している受験生が多かったので、今年のレベルは低いと感じてたんだが。日が経つにつれて、後知恵の受験生が増えてレベルが急上昇中なんだがw >>201
崩壊というのがどの程度なのかと言うのは争いあるけど、後知恵で語る奴が再現答案をコケにしてるのが納得いかんw 確かに議論のレベルが後知恵で上がってるのもあるかもだけど、解答筋が明らかになってきたことで、その問題で解答筋に乗れた人だけが声高らかに議論に参加してるだけだという説 民訴って設問1の中で課題2つあるけど最初の将来給付の方がどんな考えても大変だと思うんだが、確認の訴えと配点1:1で20点/20点かな >>204
勝手に書く課題均等配点だと思ってたけど、確かに課題間の配点は明示されてないな。だとしたら25点、15点っていう配点とかはあるかもしれないな 個人的な感想は設問1に合計50点くらい割り当てても良いような分量あったけど 私より全てが劣る女しかいないよ(笑)残念だね(笑)(笑) 予備校講師も出題趣旨なんてほぼとらえてないだろうな
そう考えると予備校も無価値 刑訴の設問2の1だけど、二元説に立った場合は適用順序についてまで書くことは必須だろうか。
自白法則の趣旨、違法収集証拠排除法則の趣旨を述べた上で、「自白法則と違法収集証拠排除法則は趣旨が違うため、択一的関係になく、要件を満たす限り双方が適用される」みたいに書いて、順序は問題にしなかった。
てか、そもそも一元説と二元説の対立しか知らなくて、二元説の内部で適用順序の対立があることを知らなかった。 >>209
刑訴の設問2って、説によってはアホみたいに書くこと多いけど、配点割合ってどうなんだろうな >>210
設問2と3は全体として評価するのが自然かと思うけどどうなんだろう
刑事系はそのへんだいぶ緩そうなイメージ >>210
当てはめ事由結構あるし、設問2全体で30点くらいで、小問(1):小問(2)=10:20くらいじゃないかな。
去年の刑訴でいわゆる別件逮捕書かせて、その結論と反対になる法律構成と否定理由がでたけど
まわりや市販の再現を見た感じ、本件説と別件説の対立とか、説の批判や実態なんとか説の展開とかをメインで書いた答案より(今回の小問(1)に相当)、説の内容や否定理由を数行(10行以下)で触れて、当てはめをたくさんしてた答案(今回の小問(2)に相当)の方が評価が良かったと思います。
ローの刑訴の教諭曰く司法試験ってそういうもんだと。 今年の刑法って、問題文と設問読み終わったときには、「お、話がわかりやすい。書かなきゃいけないことわかるぞ」って感じだったのに構成用紙に書き始めたら「あれもこれも捨てるしかねー」って感じで、終わったときに一番やっちまった感があったわ 笑 設問2の意味がよう分からんかったな
設問3と書く事被るし
一応誘導だったのかな? >>214
最近流行の対立概念・学説聞いてるんじゃないかな。それで理解を問うみたいな
設問2なかったら、設問3の強殺関係で大抵の人は、実行行為性・因果関係・故意についてはクロロホルム論じてお終い
ってされるのがイヤだったんだと思う >>212
わざわざ小問分けてるわけだから、配点一番高いと思ったんだけどなあ(35:40:25とか) >>215
ということは、設問3は設問2を踏まえる感じで書くのがもとめられてたんですかね?
設問3で明示されてなかったんで、踏まえるような踏まえないようなって感じで書いたんですが >>216
配点はだいたい当てはめ分量と比例するとおもうので
設問1:設問2 :設問3=40:25(10:15):35
くらいかなと >>218
自白のあてはめってそんなに少なかったですか? 辰巳も偽計自白に関して設問1で使うか悩んだとか言ってたらしいけど設問2の考慮との兼ね合いを考慮したのかもな
若干考慮要素としての性質違うけど事案の事情で言ったら被り気味だし、設問2で「設問1で見たように〜」を連発するのが嫌だったんじゃなかろうか >>217
そうだと思います。
個人的には、(2)で(1)と異なる考えなら、判例をそれなりに理由づけして出すので大丈夫なのではと(判例強いので)。
また(1)の結論や法律構成を使うにしても、(1)は簡潔にとあるので、判例(に反対)を意識した補強が必要になるのではと思いました。
>>219
設問2は、(1)が適用の在り方なので規範自体もこっちに配点があると考えました。
設問1は取調べ態様だけじゃ無く、同意について当てはめ(実質逮捕として)、また任意処分として事案の重大性や嫌疑等なども、どの規範でも当てはめに書く必要があると思います。
また設問3は当てはめ自体は20点くらいで特徴や類似性を当てはめると考えたら、こんな感じになるのではないかな?と思いました。 平成30、令和元年の5ちゃん気になって見てみたけど、5ちゃんの合格ライン予想て凄まじく当たるんだな。今年のスレみたいに煽りなのか知らんが大多数の意見に反して、ブロガー全落ちなどと言う奴は去年、一昨年にも居たが、ボーダー上と言われてた人たちは軒並み受かってた。ただ平成30はボーダーと言われてた人が軒並み悪い方向に行ってた一方、令和元年はボーダーと言われてた人が軒並み合格といった違いがあったな。やはり本番で試験を受けた受験生が予想する合否予想がどんな予備校講師のボーダー予想よりもリアルに近い気がしたわ。
てことで今年はCYボーダー予想とのことだが、年々合格率が上昇してることからもCYは受かるんではないかな。 短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:805点
・論文足切り:399点(論文順位3669人中1284位・上位35%)
(5)令和元年
•短答合格最低点:108
•総合合格最低点:810
•論文足切り:401点(論文順位1268位•上位38.58%) >>224
特に理由ないけど論文400はきることないっておもってた。結構きるんやな。おどろき CYは憲法自己評価Bは違和感ある。判例のはの字もかいてないのにBくるか?問題文がん無視してるしDEでもおかしくないとおもうけどな。そんなもんなんかな司法試験 >>226
憲法、確かに判例明示しながら、ってあるけど
これまでの再現答案みても判例を明示しながら論じることに大きな点はない。むしろ、それ以前の審査基準の立て方やあてはめで差がついている印象。
判例1つも出してなくてもAとか死ぬほどあるよ >>226
判例の規範や考えを示せていたらどの判例かを明示する必要はないんじゃないの?判例同趣って書いて墓穴掘らないように自分はそうしてる 今年の憲法は誘導がかなりあるから、誘導に乗れるかが大事だと思う。
てか、公法系自体が誘導に乗れさえすれば平均にはなりそうな作りになってる 私よりはるかに劣る女しか残ってないから、その女に頑張って資格取得してもらったり昇給してもらったり美容頑張ってもらいなよ(笑)(笑)
残念だね(笑)(笑)私よりはるかに劣る女でマジでクズしか残ってないよ(笑)
その女に頑張ってもらいなよ(笑) かわいそうだね、私よりはるかに劣る女しかいないよ(笑)
その女に資格取得してもらったり昇給してもらったり美容頑張ってもらいなよ(笑)(笑)(笑)
クズしかいないんだろうけど(笑)(笑)
バカだよねー(笑)
クズしか残ってないよ(笑)(笑) 自分の嫁にでも資格取得目指してもらって、可愛くなるように努力してもらって、昇給できるようにしてもらって、情報強者になるように頑張ってもらいなよ(笑)(笑)(笑)
バカだよねー(笑)(笑)クズみたいな女さかいない(笑)(笑) 私よりはるかに劣るクズみたいな女しか残ってないよ(笑)(笑)頑張って資格取得してもらいな(笑)頑張って昇給してもらいな(笑)頑張って美容に力入れてもらいな(笑)(笑)頑張って情報強者になってもらいな(笑)
私以下の、ただのクズなのに(笑)(笑)(笑)(笑) ずっと非正規で年収150万以下の運命になるようなクズみたいな女しか残ってないよ(笑)
こういうやつは金持ちの男捕まえない限り低所得層になるのは確実だよ(笑)でも、非正規ずっとやってるようなアホな女は金持ち男捕まえられないよ(笑)メッチャ美人ならわかるが(笑)(笑)(笑)
マジでクズしか残ってないよ(笑)(笑)
クズと結婚しても低所得層になるだけだからね(笑)(笑) >>226
判例明示しろとも、判例名明示しろとも問題文にはないからね
論述内に判例の2文字がでなくても問題文の要求には答えられる 例年より遥かに有名な判例について聞かれてるから7.8割の人は判例明示して論じてるとおもったけど、そうでもないみたいね。憲法はいい点つきそう >>235
今までの記載は「判例を踏まえて」、今年の記載は「判例に言及して」だから、判例を明示してほしいということかと思った。
ちなみに今年は「判例に問題があるなら批判して」がない。なのに自分は批判をした上判例の立場を取らなかった、、、 判例使える部分が規制1の基準立ての所しかなかったわ >>236
判例名書けたから点くるみたいな、暗記テストじゃ誰も苦労しないw >>226
>>236
かなり長くなりますがご容赦を!
確かに採点実感の一部(選択科目)では、何のために百選等に事件名つけてると思ってるんだ!って趣旨の記載がありますので、その考え方も理があると思います。
法曹・実務家になるための試験で判例を無視して良い点が来るわけはなく、また引用するなら正確性も必要だと思います。
ただ、憲法の採点実感では判例の内容のみならず、位置づけ(射程)の理解において「判例を想起させ」ればよいとありました。
通説?なのかは分かりませんが、ローでは薬事法判例は他の判例と合わせると規制目的二分論を前提に消極目的の場合の審査だと習いました。また、小売市場判例より積極目的なら合理性の基準によればよいとも。
そこで私は、問題文の「必要に応じて…判例…異なる立場に言及しつつ」について考えたとき
規制目的二分論の採用(関連判例があるため定立に価値あり)→本件は積極目的規制と認定(薬事法判例に触れなくて済んだ)→合理性の基準(を採用によって小売市場判決を想起したことになるはず)
と考えて解きました。もちろん、仮に消極目的だった場合にとして薬事法判例を引用すれば「異なる立場」にも言及し高得点となったと思います。
ですが最低限1つの判例を想起させ、他の判例の趣旨と関連する審査基準論に触れている以上、その設問内の審査基準については平均以上の得点ができると去年の憲法から体感しているため(破防法事件や個別訪問禁止のルールについて、考え方の要点だけ書きそれを批判)、このような書き方で十分!(つーかこれが限界)となりました。
なので「問題文がん無視し」を理由にD.Eにはならないと楽観的です。内容も悪いから、とのご意見なら仕方無しです。
あくまで体感ですから採点・相場感の参考にはならないと思いますが。 どういう意図か知らんが、判例名だけにはなんの点もないぞ >>240ご丁寧にありがとうございます。判例を想起できればよいんですね。想起でたりると書いてる採点実感は何年なんでしょうか?やはり今年の問題で判例明示しないのは少人数では?とおもいます。 判例を明示したって判例の事案と論理を書くって意味なんですけど、名前だけ書くわけないとおもいます。 >>243
理論を明示って意味で使ってるなら俺の早とちりだった。
理論や規範の明示は当たり前だから、判例名の明示までしたらそこにも点があるように読めたから >>244
個人的には名前に意味はないとおもってましたので、紛らわしかったのはすいません。
重要なのはどういう事案でどういう規範をたてどういうあてはめをしたかやとおもいます。
その意味でcyの答案はやはりdeなのでは?とおもってしまいます。事案がちがうので理論だけかいても判例を想起できるかといわれると無理やとおもぃす。 >>242
しっかり言及してたのは平成の前半分だったと思うのですが…平成21〜25の間だったと記憶しています。曖昧ですみません。
またまた勘で恐縮ですが、再現だとモロコシさんレベルは2割にも満たない、司法の母さんレベルでの趣旨・規範として正確に引用(当てはめも含めて)ですら4割もいない気がします(レベルが低いという意味では無く、要点を押さえるかたちでかなり簡略化されているという意味です)。
なので242さんはかなり良い点が来るのではないでしょうか。
ちなみに平成30の採点実感で、判例言及で結論や事件名だけ記載しても十分とは言い難い。みたいな言い回しをしていたので、逆に事件名と結論に僅かに配点があるのかもと思った記憶が笑 >>245
判例の事案の説明までいるのかな?すれば丁寧だろうけど。
そういう意味では自分はしてないわ。他説の考えとして判例の考え方書いて、私見の考え方開陳しただけだわ >>246h21〜25とは昔ですね笑ありがとうございます。自分としては司法の母さんよりはできてない、自分が受かってるか落ちてるかのボーダーでは、とおもっています。規制目的二分論を否定したのですがあってるか確証がもてないからです。そのためボーダーがどこか非常に気になるところです。あなたはcyの憲法は本当にbやとおもいますか? >>247薬事法や小売の考え方が一般論と考えるなら事案の説明はいらんと思います。そうじゃなければ射程の話で事案の類似性が問題になってくるとおもいます。どう書いたかやとおもいます。その点でcy
の答案はどこの話をしてるかよくわからず判例を想起できないとおもいます。
あなたはcyの答案ほんとにbだとおもいますか? >>248
二分論じゃないって言われている判例もありますし、否定の理由付けが説得的なら十分大丈夫だと思います。それに権利性、制約、審査基準の当てはめ等評価対象はいっぱいありますからね。
議論にならず申し訳ないのですが、客観視できる自信がないので、B、少なくともCは来ると信じてる、としか… >>250
そうですよね。私もcはあるのでは、あってほしい、とおもってます。ですが、薬事法等は有名やしみんなできてそうやなともおもいます。怖いですよね。あーはやく受かりたいですね。落ちてたら次うけるだけなのではやく結果が知りたいです。 >>249
評価は差し控えるけど、判例への言及度はあなたの言う通り甘い。判例とは結構異なる言い回しをしている。あと異なる説というか考えに対する配慮が足りない答案な気がする。 >>252
今もう一度見たら自己評価に全く同じこと書いてて草 私がcyの憲法の評価が気になるのは以前本人がレスしていたときに全体的に自信満々だったからです。憲法で自信がある人はなかなか珍しいのでほんとにbなのか知りたかったです。目の敵にしているわけではないです。そうおもったならすいません。これくらいで失礼します。 >>255
自己評価は謙虚に付けることが多い?気がするからCYのコメントはちょっと強気に出すぎかなぁって印象を受けた。
自分がもしCYレベルの憲法答案書いてたら不特定多数に公開するブログに自己評価Dって書いてるなw >>256
確かに、なぜBとしたかは謎ですね
Dって書いて、皆からCだと思うと言われるのが妥当かなと >>257
あとCYさんは目的を経営維持という積極目的ってしたところも気になりますね
前にも議論されてたかもしれませんが Bて1500以内でしょ?2793人中半分の平均以下とは思わないけどあの答案で >>255
こちらこそなんかすみません…
もし議論できないって発言を気にされてるとしたら、本人なので客観視できないって意味ですみません。
目の敵にされてるとは思ってないので大丈夫です!罵詈雑言があったわけでなし、そんな印象は受けていません笑
自信があるとしても憲法の知識や答案の出来ではなくて「前の手答え的にこんな答案でもBくるかも!」って楽観的体感的感覚にです(去年Aきたので)!
>>257
>確かに、なぜBとしたかは謎ですね
Dって書いて、皆からCだと思うと言われるのが妥当かなと
謙虚は美徳ですけど、それだと「悪いところもあるけど、ここがいい!大丈夫!」みたいな流れになりません?と思って
正直に書いちゃおうと。
それよりかは叩かれ(反省)ポイントとして「ここが悪いでしょ」ってのを強調してくれる気がするんですよね。 >>260
今気づきましたが、今回の平均値ってCじゃなくてBなんですね
それなら個人的にはCじゃなくてBの下位くらいかなと思います 刑訴設問2の2、自白法則の適用に際しては先行する長時間拘束の影響も考慮したけど、排除法則の適用では偽計の違法のみに着目してしまった。 再現ブロガーの答案って、全体的に中位くらいなんですか? >>258
それは正直どっちもあり得るので大して評価に差はないですよ笑
経営維持、交通サービスの拡充を捉えて積極目的としてもいいし、その先の免許返納を捉えて消極目的でもいいし。
沢山議論されてました。 >>258
良し悪しの意味合いでしょうか?
思考過程の意味合いなら、ブログで開示しますが…違ってたらご放念ください >>264
なるほど、自分は特に何も考えず公共交通の維持としたので、多様な認定があり得たんですね
>>265
つきつめれば自分の答案とCYさんの認定との間にズレあったというだけだったので、おそらく自分の勘違いだったと思います >>266
なるほど
良し悪しの話しでしたか
しかし262さんの疑問のおかげでもう一度認定について考えるきっかけができました。後でブログに、当時何を考えて経営保護を目的認定したのかは書こうとおもいますので良かったらご覧ください >>266
ここは、一律に消極、積極どちらかしかないとはならない部分なので、悩み(反論)を見せてどちらかに結論を持っていけば十分なところかと!
仰る公共交通の維持という部分だけでも、積極消極どちらとも言えますもんね >>268
なるほどそうですよね
因みに自分は、公共交通の維持は立法裁量の広さの点からは積極目的に類する目的だとしつつ、目的が積極目的のようなものだとしても、制約の度合いが強いときは対立利益の保護の要請から立法府の裁量も限界があるとして、厳格な合理性の基準をとるという、学説(?)を採用するという謎なことをしてしまいました。書きぶり込みで軽症にすんで欲しいと思ってます、、、 >>269
それ間違いじゃないから大丈夫だよ
規制目的2分論について否定して規制の目的性質内容等と規制される自由の種類性質程度から審査基準導く流れ みんなから見て、絶対受かってそうなブロガー誰?上位合格から中位、下位だけど合格してそうな人教えて >>270
たしか芦部説はこんな感じだったと思いますが、判例に言及っていう問題文の指示との関係でどうなんだろうと思ってました >>273
規制目的2分論を取らないって所で判例否定する形で触れられるんやない? >>272
中下位:高卒法務博士、司法母
下位だけど合格してそう:CY 薬事法判決が規制目的二分論を採るか否か自体争いあるんじゃなかったっけ? 石川健治教授が薬事法判決は二分論ではなく比例原則を適用したものだと解しているよね。 >>276
そこまでつっこみ始めたらキリないけど、採点するときにケチつけられてそうで怖い笑
事案的に薬事法引っ張った方が良いと思ったけど、(小売市場,薬事法違憲判決参照)って2つ書いた方が良かったな。まあ、判例名書くゲームではないけど 採点答案数減ってるわけだけど、Aとかのランク付けの人数割り振りって昨年までと変わらないの?人数割り振り自体も変わってそうだけど >>275
なるほど。
ついたてさん以外の他のブロガーは中上位以上ってこと? >>281
Cyが中上位とは言ってない、ボーダー
このスレのいままでの流れからするとそう 私は積極消極どちらでもなさそうって思ったので、酒類販売免許制事件をメイン(薬事法は少し)って感じで書いたんですが異端そうですね 私は積極消極どちらでもなさそうって思ったので、酒類販売免許制事件をメイン(薬事法は少し)って感じで書いたんですが異端そうですね >>280
変わらないんじゃない?去年も変わってないし。
CY憲法答案がD(2000-2500位)とかC(1500-2000)と言ってる人はあれで下位30%答案と言ってるのと同じってことを理解すべき。さすがに司法試験のレベルを高く見積もりすぎな気はする個人的にはね。 >>285
今年は絶対みんな知ってる判例やからあれでcはありえそうやけどなーdはないとしても 判例がどうのこうのという前に、試験直後の書き込みから推測すると、今年は人権選択を間違えなければ上位半分以内(1400番以内)に入るだろ。
論述が説得的、あてはめが丁寧、判例をきちんと挙げているというのは、1400番以内の中での評価と思う。
それほど試験直後の憲法はカオスだった。(他の科目もだけど)。 >>287
規制1と2でそれぞれどちらか(あるいは両方?)を平等1本で書いた人いたみたいですけど、そんなにいますかね? >>288
荒れるから控えるが、試験直後は13条で書いた人もかなりいたよ。 規制2は13条で書いても大幅な減点は考えにくいって加藤喬先生が言及してたし、伊藤塾ではむしろ13条的な視点を持ってほしかったって言及されてたよ。規制1を22条以外で構成した場合については何も言及されてなかったから、やばいとは思う まぁ、蓋をあけてみないと、評価は分からないけど、予備校的には
規制1 22条
規制2 22条or13条
なら人権選択レベルで即死ではないという見解みたい。 判例どうのこうのは上位層での順位を分けるだけな気がするな。
それ以上に、違憲審査基準定立までの過程とかそういうのが大事な気がする。
今回だと移動の自由で経済的側面もあれば精神的側面もある複合的性格であることを論じたりとかそういうところがそもそも出来てない人ブロガーとかでも多い気はするけど 刑法の設問3、銀行に対する1項詐欺は成立しないの? >>294
成立するという見解が有力。書ければかなりの加点事由。 >>295
ありがとうございます。基本形法2の振り込め詐欺の事案思い出して苦し紛れに書きましたが、少なくとも的外れではなくて良かったです。 >>295
なるほど。スタディーウェブがかなり正解と思う。
でも、結構みんな出来てると思うぞ。
上位は罪責位ミスらない気がする。 全体的に出来が悪いのか行政法は全く議論にならないな 行政の個人的な感想は、問題文がややこしかったが、論点の難易度は普通だった。 >>300
再現はどこかに掲載されてたりするのでしょうか?もしよろしければ閲覧方法等、教えて頂けますと幸いです。 上げ。ランキング最初に書いてくれたのでいいですか? 再掲【暫定ブロガーランキング】
1位もろこし(100〜300位)
2位顔文字(500〜700位)
3位太郎マン(700-900位)
4位司法母(800位〜1000位)
5位高卒法務博士(900-1200位)
6位CY(1200-1400位)
7位ちいたて(1600〜1800位) 3位から5位が混戦で他は変わらずって印象ありますね https://d.kuku.lu/7afe06cbd
顔文字くんのためにあつ森やるの我慢してつくった、某予備校の論述ポイントで再現ブロガーさん達の簡単な答案構成と比較した表です
あくまで予備校の論点との比較なので当然順位には直結しませんので悪しからず。得点はお遊びでつくった私もこの順が本番と同じとは思いません どこまで下がってるのかなぁ
短答93には確かに驚いたけど論文のレベルもそんなにガクッと落ちるものなんだろうか
単に改正民法短答に対応してきた人が少なかっただけでしたってことにならんだろうか >>309
同じく
2800人しかいない上に全く書けていない受験生の層の厚さも無視できない >>307
読んでみたけどめちゃくちゃ頑張ったね、すごいわ >>307
ありがとうございます。すごく見やすいです。 今年は平均(48てん)取れば合格であることから例えば爆死2科目(40てん、下位75%答案)2つ作っても、
56点答案(上位20%)2つ作ればチャラで合格できるという算段 >>307
素晴らしいです。
ありがとうございます。
私はドラクエ11やってます。 >>314
今年は短答93〜107が約800人いるから、下位75%答案はその人たちで占められるだろ。
したがって、昨年までの爆死答案はありえないことになる。
まあ、途中でパニックになり時間不足でほぼ白紙(自分の選択第2問後半)のようなことをしない限り大丈夫。
それだけ、ユルユルの基準と思う。
. >>316
その言葉、合格発表までアイフォン のロック画面にさせてもらうわ 労働法第1問出来たやつおらんかあれ。
論証まではみんな書くと思うけどあてはめむずすぎわ。テックジャパン知らないとちゃんとあてはめられんわ もう忘れているかもしれないが、緊急事態宣言当時を思い出してみろよ。
ローの自習室、大学の図書館、予備校の自習室のどれも使用できず、授業・ゼミもなし。ほぼ1日中部屋にこもっていて能率がガタ落ち。
そんな状況がしばらく続いて第1波が終わった思ったら、第2波が始まり試験は第2波のピークで実施。
よほど意思の強い人以外は、メンタルやられると思う。 よく話題にのぼってるけど、下位層ってどんなもんなんや。設問3つあって全部書けてないとかそんなんですかね?
あと、その層が何人いるかによるよなぁ >>318
逆に判例知らんとかあえて原審と同じ認定した方が拾える事情多いんじゃねーかなと思うわアレ
判別否定してる再現のほとんどがこの事案だと判別無理ですね、ダメです以上だし >>322
ワイモそれ。みんなそうだとせると逆に第1問はどこで差がつくんだろつ >>323
判例知っててあてはめもしっかり>判例知ってるけどあてはめかなり薄い≧判例とは結論違うけどどうにかあてはめ拾った>判例とは結論違う、あてはめも薄い>>規範も書けない
って感じでは
というか問1で判別否定してても問2で放棄意思肯定してる(=判例と違う結論)答案はめちゃくちゃ多いしその意味で本当に理解してんのかって評価はされそう
まんまの事案だったならそりゃ判例通りの結論を導くのが正解なんだけど、道筋があやふやでもちゃんと点がくるかは分からんね >>307さん、
刑訴設問1で、実質的権利利益制約を否定するのは誤りだよね?
明示・黙示の意思に反するないし意思制圧の要件で切るべきだよね? >>307はっぴい刑事系79点てまじ??おれの見方間違ってる?? >>325
採点?(_を伏した)についての質問なら、某予備校が「強制の処分」の判例や学説の基準を定立し、その要件に当てはめることを論点化していると思えたので、特に判例の基準で(=)、各要件の検討でよほどのこと(被侵害利益がプライバシーだとか)がない限り(_)にしています。あてはめ内容も記載して比較したかったのですが、憲法で顔文字さんが規制@で法案2つに分けて検討しているのを比較し出したあたりからめんどくさくなってしまいました。すみません。
また、読みづらくて申し訳ないのですがたとえば「利益制約〇」と「身体の実質的な侵害○」は同じく法益の制約があったこと(≒拘束○)を指します。
私個人の見解という質問なら、刑訴での逮捕の強制処分性の要件は判例の意思制圧+法益制約で検討しましたが、法益制約に関して、刑法の(逮捕)監禁において被害者の拘束意識は関係なく行動の自由が制約されていれば足りるという考え方が妥当すると思います。本件では同意があるとはいえ連行・警察署内一室での連続24時間取調べ等は行動の自由の拘束がある、すなわち法益制約を認定できるためこの要件で強制処分制は切れない、と書きました。
誤りかはともかく325さんの立場と同じ感じですね。
>>326
すみません。合計でなく総合とでもすれば良かったですね。
はっぴぃさんの場合民事系がないので79点は憲、行、刑事系の合計得点です(もちろん、各100点満点じゃないです)。 >>326
>>307
307です。
各表に(配点〇〇)とあるものもありますが、問題文まま書いてしまったので、実際に100点で計算しているわけではありません。単に割合としてみてください。
すみません。 >>307
凄過ぎです!307さんはどういった方なのでしょうか?受験生レベルとは到底思えません。 商法、株式発行無効の訴えでブロガー全員非公開→取引安全重視→無効としているけど
差し止めの機会の有無を考慮する筋で書くのは無し? 再現答案選択科目あげてる人すくなくない?労働法みてみたいんじゃが >>331
好きに書けばいいとおもうけど、そもそも非公開会社で差止めの機会があったら無効事由にあたらないとかそういう説あるん? 労働法の設問2てどこで差がつくんだろう。
1.利益代表者の論証と2.めちゃくちゃある事情をあてはめた上で3.結論利益代表者否定に持っていけたか?
4.名簿、二重交渉を論証自分で組み立ててあてはめれたか
あたりかなと個人的には思うけどこれってみんなできてそうでどこで差がつくのかわからにゃい 二重交渉の団交拒否の論証とかってちゃんと覚えてた人いるのかな >>333
まあ結論は変わらないだろうね。俺は2つとも理由づけとして書いたけど実質的理由づけとして補強する感じで書いた >>327
自分は、実質逮捕性を検討しているのだから、
被侵害利益は身体の自由よって重大な利益制約あり。
という立場。 意外と救済命令の内容しっかり書けてない人がいたりしないかね
救済求める先と根拠条文は外さないだろうけど
労働法は全体的にどこで差がつくのか分からなくてちょっと外すと結構点数落ちそうなのが怖いな https://d.kuku.lu/09e416a7d
307です
度々すみません
簡易比較表について、指摘のあった箇所を少し見やすく出来たて思うので、再アップしました。
旧版は消しましたので、よろしければどうぞ >>336会社法は無効事由の解釈とか正直どうでもいいとおもう。みんな無効や。差がつくとしたら他のところやと 労働法設問1は規範は出るけどあてはめの仕方が謎だった >>342
正直判例を知らなかったので、判別可能性の代わりに、労働時間と賃金が連動するなど時間外労働の対価と判断できない場合は職責の対価たる基本給であるみたいな自作論パで書きました、、、 >>344
言い回しは違えど今は同じでは?
もしかしたら判例知らない人も一定数いるのかも 刑訴設問3で「顕著な特徴」認めてしまった方いますか?
クレセント錠が何か分からず、どういう手口か想像付かなかったので、認めてしまいました。 全然失敗だと思ってないけど
ひたすら事情拾って評価してるし >>349半円形にガラスを割ることを顕著だと評価しました。半円形に割る必要も無いのに、あえて半円形に割っているから顕著だ、みたいなあてはめになりました。 >>350
同様の問題について質問しにいった時にローの教授が言ってましたが、ガラスカッターは普通のカッターのように使うので、画数(?)の少ない半円型にすることが極めて多いそうです。
ただ、穴の形に触れている再現答案は殆ど無いので、触れている事自体で高評価がつくと思います。 こういうことじゃないの?
https://www.あまぞん.co.jp/dp/B07G47MFZB/ >>351
なるほど…実務的には半円形は普通なんですね。
教えて下さり、ありがとうございます。
認定が多数筋と違っても、きちんとあてはめてあれば沈まないことを祈ります。
でもなんか、そういう捜査実務の豆知識の有無であてはめのやりやすさが変わるのはちょっと不親切ですよね…私の勉強不足なのかも知れないですが… >>352のようにコンパスみたいな形状のガラスカッターと理解してたんだが…。 >>347
Wの目撃証言から甲がX方窃盗の犯人であると推認
→実況見分調書によれば窓ガラスに残された傷跡と形状が類似。本件窃盗とX方における窃盗の犯人は同一人物であると推認
→W目撃証言により甲が本件窃盗の犯人であると推認できる
以上の推認過程に不当な人格的評価は介在していないから関連性ありとしました。 普通のカッターナイフを想像してたので、むしろカクカクになるんじゃないかと想像してましたね…orz クレセント錠ってわからんかったけど、ポケモンのクレセリア知ってたからそっから連想して、三日月っぽいやつかってわかって、想像できたわ >>356
私もそんな感じでした。
前科証拠の判例よ応用だと思ったので、とにかく「不当な人格的評価」が介在していないかどうかに焦点をあてて書きました。 そもそも、一般論として「顕著な特徴」のあてはめは難しいと思う。どんな事件にも特徴はあるわけで、それが顕著かどうかとかまさに評価問題だし、実務で事件沢山見てないと難しそう。 >>360
確かにクレセント錠ってワードが出てきちゃうと想像つかなければ特徴ありそうって思っちゃいますもんね。伊藤塾の岡崎先生もクレセント錠には苦言を呈してましたね >>361
そう思いますね…
知らない単語がある中で、関連性を簡単に切って証拠能力否定してしまうのはちょっと気が引けますよね つうか、半円形にガラスを切って鍵を開けるという時点で、
あああの手口ねと分かるだろう。常識的に。 >>359
顕著な特徴は不当な人格的評価を介在させない一例で、ある犯罪行為から直接同種の犯罪の犯人性を推認するとき以外に射程は及ばない(百選62解説)とされているため、自分なりに適切な別の推認過程を示せれば評価してもらえると信じたいです。 >>350
同様の問題について質問しにいった時にローの教授が言ってましたが、ガラスカッターは普通のカッターのように使うので、画数(?)の少ない半円型にすることが極めて多いそうです。
ただ、穴の形に触れている再現答案は殆ど無いので、触れている事自体で高評価がつくと思います。 >>365
その教授の言ってることおかしくね?
普通のカッターなら直線に切る方が明らかに楽だよね。
>>355みたいなコンパス形状のガラスカッターなら半円形なのは納得じゃない? 問題文にも「ガラスを半円形に切ることができるガラスカッター」
と注記してあるしね。 辰巳もどっちの解答もあり得るような書き方してたし少なくとも結論どっちに振ったかだけで点数つくとか引かれるとかはナンセンスだと思うけどな
書いてる人もいるけど最上位の規範である裁判官の誤った認定を誘発しないかって点を詰められてりゃ問題ないでしょ うん。顕著な特徴かどうかの事実認定はどちらでもいいと思うよ。 >>367
確かにそうですね
普通のカッターのように使うは私が説明の穴を補うために付け加えたもので、全くもって不正確でした(>_<) >>367
3「普通のカッターのように使う」とは、上から力をかけてガラスをナゾって切るって意味じゃないでしょうか。
そうするとなぞる線を複数作るコの字型や三角形に切るより、一度で同じ場所を削れる円形の方がラクってことなんだと思います。
だから「画数(?)の少ない半円型にすることが極めて多いそう」なのは合理的でフツウなので顕著な特徴にはならないって事なのかなと 司法試験の勉強をしていて思う
裁判では、この被告はどういうことをしたから
懲役何年だとか、物凄く厳密に、公平にやるのにさ
実名報道ってマジで何なの?って思う
懲役4年の判決を受けたAさんは実名報道をされて、犯行の映像まで
全国放送で連日流されて、社会的制裁受けまくり
一方で、Aさんよりも重い懲役5年の判決を受けたBさんは
一切報道されないから、一切社会的制裁は受けない
おかしすぎない?
Aさんは可哀そうすぎない? 問題文の「窓ガラスの半円形の割れ跡は,甲方から発見押収されたガラスカッターにより形成可能」
と認定できるのは、コンパス型のガラスカッターだからではないかな?
普通のカッター形状で半円形の割れ跡をまったく同じく形成するのはとても難しいと思うよ。 >>372
正直結論くらいしかおぼえていないのですが、まさにおっしゃるとおりで、何回もカッティングすることなくスッと1度で開けるよっていうことを言ってました。
コンパス型だったんですね、、、今更ながら納得 実名報道で、顔と名前を晒して
「はい、皆さんで社会的制裁を加えてくださいね!」
なんてやり方は間違ってる
罰は、裁判だけで決めて、刑務所だけで実行すべきだ
たまたま映像があったから、たまたま話題性があったから
たまたまメディアが取り上げたから、たまたま国民の興味を引いた事案だったから
なんていう理由で社会的制裁を加えるとか加えないとか決めていいわけない
あの煽り運転の人には本当に同情するよ
彼が受けた罰は、裁判が決めた罰よりもはるかに重いものだと思うよ
彼よりももっと悪いことをした被告なんか山ほどいるのに
そう思わない? 行政法設問1(1)の申出拒否の処分性って答案の筋ってなんなんや。
申出が「申請」にあたれば、処分性認められるっていうことですかね? 計画変更には処分性ありそう→拒絶にも処分性あるんじゃってのが大前提としてある
ただ計画変更求めること自体ってのは職権発動促すだけのものに過ぎないんじゃないかってとこから書き始めるんじゃないかな
指針とか現実的な運用実態からそれを否定(ないし肯定?)する方向に導いていく 司法試験の問題からは離れるが,侵入の方法として,カッターを使用する方が稀だよ。
なぜならば,ガラス破り(ガラス割り)の方が,手間がかからないから。
(なお,ガラスを割る際に音が出ないように,ガラスの表面に四角形状のガムテープを貼り,その四角形の中を割ることが多い)
但し,熟練した腕に自信のある(?)侵入窃盗は,カッターを使用することがある。
この場合は,カッターで円形状に切ることが多い。
(円形の中心部分を手で押したときに,円周部分に均等に力がかかり,外しやすいため)
半円形切断はあまり聞かないが,おそらくは,最初に半円形の弧の部分を外し,次に線形の弦の部分を外すのだろうね。 たかゆきはやはり私のことがかなり好きだということが判明した。 >>377
申出が申請にあたるなら申請に対する拒否は法律上認められた権利行使に対する却下だから処分性ありって解釈だと思います。ざっくりなんで語弊があるかもしれませんが。事実上の拒否回答ってわけではないということだと思います クレセント錠付近のガラスを半円形に切るなんて一般的な手口だよ
てかクレセント錠も知らないのかよ
社会常識ない奴多すぎない? ストーカーやってる女ってバカ、ブス、デブ、乳垂れてる、金ない、頭悪い、情弱、家庭環境最悪育ち、病気、とかそんなのばっかだから、そんな中から選びたくないんだね。
わざわざ他人妬んでストーカーやるなんて、マジのド底辺だもの(笑)
自信あったらストーカーなんてキモイことやらんだろ(笑)
ストーカーやってる男女の中から選びたくないんだね(笑) ストーカーなんかマジのド底辺しかいないんだから、クズしかいないだろ(笑)
ド底辺だから妬んでストーカーやってるんだよ(笑)その中からパートナー選びたくないけどストーカーだからその中から選んでます、って感じでしょう(笑) >>382
多分ですが、自分が知っていて人が知らないことをいいことに、社会常識がないと言ってしまうことが社会常識がないのだと、多くの人は思うと思います >>339
すごく参考になります。
大変な手間とは思いますが、もしよろしければ、私の再現も加えてほしいです。 CYはやはり何回見てもボーダー付近という印象かな。選択科目が平均超えてればしっかり受かりそう 何よりCYのブログコメント欄に昨年(1600位、上位50%)との主観の手応え比較書いてあったけど昨年よりは出来たと言ってることからも今年は上位47.48%台くらいに食い込んで合格かなと予想 CYさんは基本的な記述力はあって論点を落としてる印象があるから、記述力が無い人よりは沈まずに、結果大丈夫そう ストーカーやってる女ってバカ、ブス、デブ、乳垂れてる、金ない、頭悪い、情弱、家庭環境最悪育ち、病気、とかそんなのばっかだから、そんな中から選びたくないんだね。
わざわざ他人妬んでストーカーやるなんて、マジのド底辺だもの(笑)
自信あったらストーカーなんてキモイことやらんだろ(笑)
ストーカーやってる男女の中から選びたくないんだね(笑) 私ですら他人妬んでキモイストーカーやらないわ(笑)
ストーカーやってるグズなんてマジのド底辺しかいないんだから、その中からパートナー選ぶんでしょ(笑)私はストーカー入ってませーーん >>386
答案が公開されていれば。時間はかかりますが…
お代は如何程頂けるんで? 厳しいこと言ってるが、今年は2800人中1500人合格ということを忘れているのでは?
しかも、2800人は93点以上で、昨年の108点でいくと2000人だよ。
大失敗をしなければ、、みな合格するはず。 >>394
それな
試験直後は来年の勉強頑張ってたけど、短答の点数見てからワンチャンあるなと思って緩んでるわ 東大王の鈴木光は来年3月で東大卒業・東大王も卒業すると発表したが、
司法試験の合格発表はまだなわけだが、ローに行く道も確保したのかね。 >>396
万が一落ちてもどうせすぐ5月に試験あるし、あのスペックなら多少履歴書に空白あっても全く困らない。 あのスペックだから履歴書の空白は許されないでしょ。 あの容姿と英語力があれば司法試験2回失敗しても4大入れそうw 鈴木光の将来は全く心配する必要ないから自分の将来心配してる笑 模範六法に載ってる高輪GMマンション事件の判例要旨が
なんかイマイチなんだよな。
これ、必要性緊急性相当性の枠組みによってない?
「被疑者を四夜にわたり所轄警察署近辺のホテル等に宿泊させて取調べ
を続行しても、同人に帰宅できない事情はないが同意があり、また、事案
の重大性、取調べの必要性、緊急性があるときは、任意捜査として相当
である。」 >>404
判例六法は
「判例の要約は、判例集に記載されている要旨への安易な依存を避けて、判例の全文から正確な判旨を抽出することに努めた。必要な場合には、やや詳細な摘示をも行った。」
ものです。
模範六法はこれとは違って、「安易な依存」をしています。
また判例六法の編集委員は現時点の各分野のエース、日本の宝、天才たちです。
判例のまとめ方、見出し自体が要件の要件化を表していて便利です。
行政法は、行政法総論というまとめ方をしていて、教科書よりこの総論を追い掛けた方が
全体像がわかりやすいです。
判例の要約を読めば、裁判所が設定・認識した命題が容易に推察できます。
老婆心 学部予備が司法試験落ちる可能性とか微塵も感じないだろ…
発想が低レベルすぎる 今年の試験、改正民法のせいで民法択一が平均下がったけど、論文はどうなんだろうな。
再現ブログにでてきてない悲惨な答案とかあるんだろうか。相対評価である以上、希望的観測になってしまうが笑 わいの隣の人は民法商法で2枚ちょいしか書いてなかった >>409
それぞれ2枚?合計2枚?
いずれにせよやばいけどw 行政書士試験の会場は分散受験のために変更して多く設けられてるようだ
司法試験の時とは大違いな気がする
本当司法試験の強行は酷かったと改めて思った >>409
>>410
一行に100文字くらい書いてるんやろw 枚数と評価の相関調べたいよね。強い正の相関が確認できそう。 >>413
司法試験ではわからないが、ロー入試の時は、判例を知らないとかよりそもそも分量が少ないやつが軒並みだめだったみたい >>412
それをやったら記号と見なされて特定答案になるぞw >>409
大丈夫。短答で落ちてるよ。
そういうのを振るいに落とすための短答でしょ。 今年はある程度できる人も、科目別足切りで短答で落ちている可能性があるね。 相対評価だから、科目ごとに2枚しか書いてない人は短答突破しててほしいww >>418
ほんとそれwww
言うて大学受験の時から記号問題だけ得意な奴って一定数いたし、短答だけ得意勢が多いことを期待ww 例年、合格者は受験後どのくらいの合格への手応えとか自信を持ってるんですかね?
私先輩とか近くにいないから分からないんだけど、どなたか先輩から聞いた人いないですか?
合格した気もするけど落ちた気もして不意に夜とか電車乗った時に不安になって、辛いです…。 >>420
試験終わった後に、ああ来年なら高順位で合格できる!くらいの手応えが
ある人はだいたい合格してる。
ああ、あそこもう少し良く書けたのにな的な後悔を伴って合格する。 ボーダー合格の答案ってどんなんですかね?
例年CYさん位の答案がボーダーレベルなら、みんなある程度確証をもって合否判断できると思うんですけど。 >>422
CYさんがボーダーレベルっていうのはみんな言ってますね。 >>423
相場がわからないから、何をもってボーダーなのかが分からない。 答案を一定の質に保ってボーダーの人はあまりいないと思う。
ボーダーの人だからこそ、答案も浮き沈みがあるだろう。
だから、ボーダーレベルの答案というものはそもそも存在しないのでは? >>425
なるほど。
設問(論点)何個吹き飛ばすかって感じですかね? 論点もだけど、意外と書きぶりでも差がついている印象がある。だから何ともいえない場合がある。
CYさんは論点の拾い方も書きぶりも込でなんとなくボーダーがこの人なら納得って思う人が多いんだと思う >>421
なるほど、そのくらいの感触なら合格している人が多いということなんですね…!
私は論文試験を終えた3日目の夜、翌日の短答試験さえ合格出来れば最終合格行ったかなという実感でした。
しかし、いざ短答試験に実際に合格してみると、答案を採点してもらえると思うと同時に、あの論点こうすべきだったなぁ、なんでこの論点こう書いたんだろという不安点も浮き彫りになり、期待感と不安感でいっぱいになってしまいました。
来年1月20日まで待つのは苦しいなと思い、少しでも自分を安心させるために伺いました。
ご親切にご回答下さりありがとうございました。 ぶっちゃけるとCYさんにはリストにある再現中短答が1番低い、それも1500付近っていうのも有る。他の人ではミス・論点落としがいくつかあっても短答130近くあればあんまり合否には響かないよなって考えられるけど 高卒法務博士とCYって論文全体ではトントンくらいじゃない? https://d.kuku.lu/b519e96d0
前に再現ブロガーさんたちの論点表をあげた者です。
旧版を削除し前回あったミス等を修正したのが上記になります。
前回追加希望の方いたようですが、1名今月中なら余力があるので、今週中に公表があれば週末に追加いたします。遠慮なくどうぞ(できればアメブロだと助かります)。
・変更点概略
@行政法設問3を予備校の違法主張事由該当性(根拠法令や主張内容、判断方法)に沿ってポイント化
A@及び微細な各ポイントの見直し、及び得点の修正
Bもともとあったミス及びAについて関数計算の修正
C補足の修正・追加 今年は書き込みをする人が少なくないか?
書き込みの数でなく、書き込みをする人ね。
試験直後はあっち方向の内容の書き込みが結構あったけど、今は自信がある人しか書き込んでないみたい
。
短答と同様に、皆出来なかったのかもしれないな。 >>432
ありがとうございます。
前にアメブロ以外にあげていたのですが、アメブロ登録して再度アップします。
アップしたらまた書き込みますので、よろしくお願いします。 スタディーwebの刑訴凄いね、始めてちょっと分かった >>436
そうか?
違法排除説を排斥する論証で、
>黙秘権等の侵害の認定は内心に関わるものであり、具体的な判断が困難であるから、採用できない。
としているのに、違法収集証拠排除法則の適用においては、
>黙秘権の重大な侵害とまではいえない。
と黙秘権の侵害の認定をしてるのは矛盾してないか?w >>436
読んでみたが問1からなんか微妙に感じた。 >>438
正直冗長だよね。必要のない事実まで無理してあげてる感じ。
その点で言えばついたてさんはコンパクトにまとめてるから高評価だと思うよ。 >>440
むしろ任意に流すときにあっさりしすぎと感じたが。あと流石に規範長すぎてメリハリない。
ついたてはこれまで何度も試験委員から低い評価下されてることからして、当てはめが薄すぎるのは明白 >>441
同意。
メリハリが逆に効いてる気がした。
一方のついたてさんは、知識あるのになぜ淡白になるのか 少なくとも予備では理論完璧でも当てはめ薄いとCくらいだったよ。逆にちょっと論点落としても当てはめ頑張ったらAきた。 今回で言えば、予備のCは司法試験の下位Aだから、もう少し気楽に待っていればいいんじゃないすかね? >>446
司法試験の方がレベル高いでしょ。予備論文の下から500番って択一だけとりあえずっていう人多いから。 >>447
そんなことより、通院は大丈夫なの。処方されたのは服用してんの。
世間に迷惑かけちゃダメて、先生には言われなかった?あたりまえのことは言われないのかな。
世間に迷惑をかけちゃだめなんだよ。おとなは普通全員知ってるわけだけど。 >>447
実際どうなんですかね?
下から500番はロー卒業しただけとか闇雲に受け続けた5回目とか多い気がしますが >>447
司法試験にも短答で精一杯のロー生がわんさかいるやろw >>450
司法試験短答合格者の方がレベル高いと思ってたけど、そうでもなさげか。 司法試験の短答通過より予備試験の短答通過のほうが断然難しいしね 予備の短答通らないけど司法試験の短答は通るって奴がわんさかいんだろ。予備組で合格枠のうち400枠ぐらいが埋まるんだから、残りの1000枠ぐらいを皆さんで争ってくださいよ? 1450から1500
法曹コースできるし、減らす方向にはいかないと思う 予備現役突破=>日本の法曹最上。
超エリートだよ。優遇されてる、既に? だいぶ前のスレで、競争率維持のために1000から1200くらいになるとかいう意見もあったけど、いきなりガクッと減るようなことはないと思う。
ただ数年前はいきなり100人くらい減るとかあったから不安はある 厳格評価で中退者を大量に生み出す法曹コースですか・・・
かわいそうにね高卒で履歴書書くハメになるなんてねw 実際上位大学法学部内での法曹志望が減ってるのって新卒カード捨てなきゃいけなくて選択肢が狭まることが原因なのに、大学入る段階から既に狭い択しか取れなくする意味が分からない
司法試験しくじった際のリスクヘッジをもっと手厚くするのが先なんじゃないかなぁ >>460
昨年、一昨年と受験生は大幅に減ってんのに合格者数は微減しかしてないからいきなり1400下回るとかは無さそうだよな。
希望的観測でしかないけども しかし1500かそれに近い数字となると、科目足切りになりそうな人を多めに除いて2500人で競うとして、実質的に6割が受かる試験になるわけだな もともとロー制度創設時は7割、8割合格するのが目標だったのだから、それでいいのでは。 去年のついたて氏の論文は上位60%だったことから、去年と同程度の出来だったとして今回は1700位程度。
短答については去年より低下したものの、アドバンテージになる程度には得点していることから、総合で1500番より上になる可能性もある。
合格人数が変わらなければついたて氏合格は全然あり得る。
なお他のブロガーは言うまでもない。 今年は新型コロナで、直前期の勉強する環境が最低だったからね。 民法の配偶者であることを考慮って、日常家事債務もあるだろうけど、
表見代理の本人の帰責性に関わってくるんじゃないかなぁ。 >470 盗まれたわけでも預けたわけでもないなく、家で印鑑を保管するのは通常という意味で。 >>471
帰責性という考え方は主張自体失当だよ。
表現代理なら正当な理由を基礎付ける評価根拠事実が請求原因で、本人の印鑑を持っていた事実というのがこれにあたる。そして、これに対する評価障害事実として本人と代理人が夫婦であった事実が主張される。だから本人の帰責性は関係ない >>472日常家事と信ずる正当な理由を書く必要があるから印鑑をもってることが日常家事といえる事実を書けばいい。要件事実聞かれてもないのに評価根拠〜とかで書くとしても印鑑を持ってるとか夫婦やからは関係ない。 民法の設問1で一部解除してる人多いけど、筋としてありえるの? 代金減額(請求)権が法定される前ならあり得たけど、
代金減額請求権が法定されたので、一部解除を主張する実益はないよね。 >>476
>>477
なるほど。
減額請求と相殺上げられれば沈みはしなそうですね 考えてみたけど説得的な法律構成が思いつかない。
一部解除したら、目的物や権利を売主にも一部原状回復が必要。解除される側の帰責性関係ないし。
その場合、不動産の所有権の一部返還というか共有持分権与えなきゃいけない?それって「住み続ける前提」として厳しくないかな。
それなら使用利益だけ償還、あるいは原状回復履行不能として売主に価格賠償する?それじゃ一部解除前の代金と結局変わらない、と考えてしまう。仮に解除における原状回復義務が履行不能としたら、不当利得として当然価格賠償じゃなくて、 415条1項の適用ができる理由考えて、売主に帰責事由があるとなれば、売主に賠償はしなくていいのかな。
そこまで論じてはじめて普通の債務不履行と相殺と同程度になりえると考えると、大変な気がするな。 今度の再現では刑訴コメントが1番乗りか
刑法だと思ったのになぁ ttps://youtu.be/vuVJEVlXN3I
辰巳の解説で再現A答案がこき降ろされてるんだけど、不良評価になるのってこんなレベルにやばいやつなの?そうだとしたら安心できるんだけど。 >>482
このAの答案で何点くらいなんですかね?E確かな。
少なくとも下10%くらいはこんなもんだと思うけど >>483
そもそも短答通ってるのか怪しいけどね
これに比べたらここに上がってる再現はよくできてるね >>482
こんなん100位以内っていうか、二桁前半ワンチャン10番付近だでよ そろそろ再現ブロガーのランキング確定させませんか?? >>474
承知しました。伊藤しげるさんを追加した構成比較表を、近日中に挙げたいと思います。
実は現行表に修正があり、特に会社法設問1につき、配点割合として得点に6掛けのところを8掛けで計算していました。大変申し訳ありませんでした。他にもミス等まだあると思います。ごめんなさい。
よって7人版は削除しますので悪しからず。 辰巳に再現答案送る人って自信ある勢なの?それとも義務的に出してるの? >>492
たしか模試の優秀者に提出させるんやなかったかな >>493
もしそうなら安心する
優秀者でもあんまりかけてない人もいるのかと 【暫定ブロガーランキング】
1位もろこし(100〜300位)
2位顔文字(500〜700位)
3位司法母、太郎マン(700〜1000位)
5位高卒法務博士(900-1200位)
6位CY(1200-1400位)
7位ちいたて(1600〜1800位) 「不能犯かどうか」と「実行行為性があるかどうか」って、同じ話しですか? >>496
通説的見解によると事実上同じだと思う。
結果発生の危険性ある行為があって初めて実行の着手が認められるので、
それがないということは不能犯となるということだろう。
これに対しては近年有力な反対説が現われていて、
結果発生の危険性は問題にせず、
行為者の犯行計画の進捗度合に応じて実行の着手時期を決めるべきであると
する。 有力説は、
実行の着手時期における「危険」と、不能犯における「危険」の意味内容が
違うと考えるようだね。通説は同じと考える。山口説が代表。 >>497
なるほど、ありがとうございます。通説からは事実上同じなんですね。
今年の刑法の設問2の一つ目の事情、実行行為性を否定する事情として用いると辰巳では分析されてたんですが、別の再現答案とかで不能犯と書いてる人もいるみたいで、その関係が気になりまして…、僕も不能犯と書きました。 >>500
再現書いてる人?
基本は上げてもらってた評価表が当たるかと思うよ >>500
伊藤しげるさんは入れないんですか?
あなたの予想があれば入れた方がいいと思います たまたま滑り込むかどうかっていう相対評価ばっか気にしてるスレでした
以上 >>503
正直最下位でいいから滑り込みたい
就活終わった勢は特にそう思ってるはず >>495,500
ブロガーの順位気にしてるみたいなので、あがってた表の偏差値に各人選択50として1.75倍、それに短答を足して去年の順位表と照らすと
1位もろこし(約470位)
2位顔文字(約910位)
3位司法の母(約1200位)
4位太郎マン(約1470位)
5位高卒法務博士(約1730位)
6位CY(約1770位)
7位ついたて(約2770位)
になるので、寒いついたてさんの名前弄り以外は、もう495のランキングと順位でいいんじゃないですか? >>505
そうすると私がボーダーになるんですかね? >>507
そうなんですか?あんまり信憑性がないんですかね… >>508
ついたてさんの評価がまちまちとはいえ、2770は流石に笑笑 >>505
ブログ再現アップ勢はそもそも出来がよいにもかかわらず、その平均を偏差値50に置いた順位予測は何の意味もない。 辰巳では触れるように言われてるけど、詐欺と恐喝の区別触れてない人もわりといるのかな >>512
確かに言われてみるとそんな気もしますね。 >>508
表の論点比較の評価自体は信憑性無いわけじゃないと思います
あの偏差値はブロガー間の偏差値みたいだから、短答の成績から考えるとみなさんプラスされる可能性は高いですよ
誤解される引用して申し訳ないですが、あの偏差値表の方を順位予想に使うのがナンセンスだと思います
ただあんまりに気にされてる方が居るし、ついたてさんの名前無意味に弄るし、ちょうど表あるみたいだしこれでいいじゃん!ってつもりで出しました笑
そしたら去年と比較して、そこまでブロガー間の順位差が大外れって訳では
なくて、なんか面白かったんで去年の書いときました笑
太郎マンさんが不安に思う必要は無いですよ笑 >>513
触れてたら3点くらい増えるんじゃない。メイン論点じゃないし、ただでさえ書くこと多いから1行程度かなぁ。 民法の設問1で
事実を評価した上で問題提起をして
その問題を解決するためにはこの条文を検討する
っていう裁判官登用試験特有の構造になってない答案
設問2で発言内容を評価しないでいきなり解除の法的性質を
〜である。っていう書き出しになっている答案が
1000番以内ってことはないと思いますよ
そのあとどんなに事前に暗記した要件の要件化が吐き出せたとしても >>515
ご丁寧にありがとうございます。正直自分の順位や、合格しているかが気になり、どうしても敏感になってしまっていました。 >>518
合否や順位気にするのは当然のことですよ!ましてや自分で答案公開するくらいなら尚更でしょう
表作った方や、裁判官登用試験とやらに詳しそうな517さんに詳細な順位予想してもらったらいかがでしょうか笑 太郎マンさんは順位にこだわっているならともかく、合格は間違いなさそうですから、のんびりなさっていればよいのでは笑 ブロガーさんの順番はだいたいこんなものとして(司法の母さんは再現率低そうなので不明だが)、ボーダーなのは高卒法務博士さんなのか、CYさんか、ついたてさんなのかっていう話じゃないですかね?やっぱり 辰巳ガイダンス再現Aはたしかに酷いな
クロロホルム基準を強盗罪の暴行要件のところで書けるかがポイントかなるほどな 暴行要件で書けるというよりも、刑法の体系(実行行為、結果、因果関係、故意➡違法性)を全体で守れてなさすぎたって感じだと思うけど。
まあ、あの辰巳の答案は極端すぎるからw ブロガーさんは、短答の出来と論文の出来って相関してるんですかね? >>523
それ、昏睡は強盗利得罪の暴行に当たらないけど、一連の行為とみると暴行に当たるとかいう議論?
だとしたら、勝負はその前についてるだろと言いたいw >>526
その議論なんだけど、総論で出てくるクロロホルム基準と各論で出てくる暴行要件つなげて書くのが分からんかった >>527
自分は殺人罪の実行行為でかいたが、強盗罪の暴行でも別個問題になるのかもしれない 「暴行」の要件の中で、利益移転の確実性・処分行為不要・早すぎたTb
をよくわからずに書いた ここは色々書き方ありそう。
上位は暴行の中で書くだろうけど、そもそも本件で早過ぎたを使わずに処理することも不可能ではないとは思う。昏睡行為自体を実行行為としてみる議論もあるみたいだし。
強盗の実行行為を認めた上で、そこから致死に流せば早過ぎたの議論は出てこないし、致傷に流せば因果関係の議論も出てこない。
受験戦略的には早過ぎたを書かないのは怖いという心理はあるし予備校も説明のしやすい筋で解説するけど、大事なのは強盗と死の結果をどう処理するかで、採点もその辺は見てると思う。 実行行為(実行の着手)は、要するに結果発生の危険性を「やり始めた」のはいつですか(やり始めましたか?)って問題でしょう?
殺人の「殺し」始めたとか、窃盗の「窃取し」始めたは、その行為のスタートが条文からは分かりづらい。
けど、強盗は、通常刃物を向けたとか「暴行・脅迫によって」財物を「強取し」始めたってイメージやすいからでしょう?
(強盗の財産保護という法益侵害の危険を、結合犯的に理解した場合に、その危険の発生が暴行脅迫の開始によって明確に客観化できるから、とか?) なんというかクロロホルムに点数振ってありますよっていう問題だと思って、良し悪し抜きに書かないという現場判断は出来なかったわ 予備試験お疲れ〜
五反田受験生はせかっく五反田くんだりまで来たんだし
帰り道に勉強の参考に地面師事件の舞台になった土地見て帰るといいよ 以上、予備受験生が本試験を独自の観点から評価するスレからお送りいたしました。 すごい気になるんだけどいわゆる35点答案(下位15%)ってどのレベルなんだろう?論点3つあったら1つ拾えたとかのレベルかな? >>538
大問1個白紙でなるような気がするけど違うんかな >>538
多分、三段論法ができてないとか、構成力が絶望的とか、初歩の初歩で躓いててなおかつ論点を拾えてないとかだと思う 過去問集ので見ると労働法38点が
第1問 問1を出題趣旨から大きく外す 問2は出題趣旨には沿ってはいるが不十分
第2問 問1を出題趣旨から大きく外す(問1と関連のない問2で書くべきことを書いている) 問2もほとんど落ちている(問1に書くべきことを書いてしまったため)
選択科目なんで一般科目とどの程度合致するかは分からんけど40点切る解答は相当やばい 最新版の弁護士白書より
弁護士は、平均的には30歳で就職し、10年経った40歳で2018年度の所得は平均640万円程度です。
名古屋市の職員は、2020年度、平均634万円(41.1歳)です。
弁護士の方が少し多いが、退職金、厚生年金、休職保障などが違います。
(他の業種との比較)
弁護士の所得の中央値
5年未満430万円,5〜10年 580万円,10〜15年 710万円,15〜20年 760万円,20〜25年 806万円,35年以上 800万円(弁護士白書)
テレビ局の職員40歳1400万円,50歳1700万円,朝日、読売、日経の職員40歳1200万円,50歳1500万円,大手の商社、広告代理店も同水準である(プレジデントの調査)。
医師の2010年度の平均年収は、開業医の院長2750万円、病院の院長、民間2865万円,国立1982万円,公立2100万円、病院の勤務医、民間1550万円,国立1468万円,公立1540万円であった(厚生労働省 医療経済実態調査)。
ちなみに、弁護士全体で、下から40%近くの者が400万円以下の所得です。 >>541
出題趣旨を大きく外すというのがどういうのか判然としないが、まともなのが殆ど無いって場合は40点以下になるってことか? 35点白紙でも他出来てたら40以下回避可能な感じ? >>541
設問1つ死んだからといっていきなり35とかではないってことかね? 採点基準がわからないが、配点のない刑事系はある設問で地雷級のミスをすると他の設問はまあまあできててもも極端に点数低くなったりするのかな? 541だが「出題趣旨を大きく外す」というのは判例(割と有名)を知らずに規範定立すら出来てないってレベル
今回の労働法出題判例(ジャパンテック)もその中身を正確に把握してた人はかなり少なそうだしあてはめの出来も区々だけど、規範定立出来てる人は多い
偏差値っていうものの性質当たり前だけどそんな簡単に大きく下に行ったりはしないんだろう
設問1つ吹っ飛んでてもそこの配点低かったり他の出来が良ければ普通にカバー出来るんじゃないの この手の話題何度か出るけど、どうせ気にしてるヤツC Yでしょ笑 >>534
拝見しましたが、さすがに今年は厳しいでしょうね。
憲法:目的二分論について触れてない
行政法:不作為の違法確認で相当期間経過の有無の検討がない(訴訟要件、本案勝訴要件のいずれについても)、設問2で文言該当性を検討しろと誘導があるのに裁量論で書いている
民法:設問1主張@で契約不適合の検討がない、債務不履行について誤解を招く記載がある(当事者の意思で債務の履行有無が決まる?)、設問3で109条が適示されてしまっている
商法:設問1で株主総会決議取消しの訴えの訴訟要件を検討しながらなぜか株主総会取消しの訴えは提起せず828を提起している、有利発行の一般論が判例とかけ離れている
民訴法:確認の利益の規範定立に理由がなく規範も抽象的にすぎる、固有必要的とする理由が説得的でない、固有必要的であればそもそも証拠共通について問題とならないにも関わらず詳細に書いており論証の誤ったベタ貼りと捉えられかねない
刑法:設問1が何を言っているのかよくわからない、設問2で中止犯は理由にならない上一般論の理解が怪しい
刑訴法:設問1で実質的逮捕否定の論拠について同行時点しか検討していない、設問3で判例の規範とかけ離れている
これらはかなり基礎的な理解が怪しいと捉えられかねない誤りだと思うので、採点官としては不良とせざるを得ないと思いました。
逆にこの方で何位ぐらいになるのか気になります。 民祖の後半はおかしいだろ
設問の前提として前半は固有通常どちらにしても後半は通常共同で検討することが求められている
だから証拠共通検討してもおかしくはない >>551
論理矛盾ととられる気もしなくはないが、そもそも出題趣旨が証拠共通と取り下げの遡及効の関係だろうから普通に点入ると思う。
固有なら取り下げ不可なんだから、通常検討になるしな。 >>552
551の良し悪しはともかく、自分には課題2が「普通共同訴訟」を前提にとしろとは思えなかった。
会話の構造と、「仮に〜 Y2のみ訴え取り下げができるとして」みたいにしか書いてないから、課題1で固有必要共同訴訟を認定したら、課題2で固有必要共同訴訟で(訴え取り下げをできる理由と共に)検討するんだと。判例にそぐわないだけじゃなく、それもあって課題1で固有必要共同訴訟とると大変なんだと。 >>555
確かにそうだね。
とはいえ(前レスと被るが)、取下げの遡及効と(固有だとしても)証拠共通の関係には間違いなく点入ってくるから致命的とはまではいえないと思う。
しかし、この人は設問1,2も甘いからしんどいかもね >>556
>>557
ごめん、551に安価したつもりだった 順位予想、高卒さんがCYさんより300位近く上ってまじか?
同じくらいだと思うが。 534の答案を採点官の立場で酷評してるやつおって笑うわ。自分は不良と思いますでいいのに。基礎的理解がないとまで言い切れるのは結果がでたあとやぞ 行政法でXさんと さん付けしてるのが気になった。本当にそう書いたのか。 民訴法の設問3後半は別に通常共同訴訟を前提にしろなんて明記してないから、固有前提で書くという筋も全くないわけではないとおもいまよ。ただ、固有なら40条を摘示すればよいだけで証拠共通がなんで認められるかなんて書く必要がない。 >>562
せっかくなんで他の再現の批評と順位予想していただけますか? 一部取り下げを認めるとして〜ってことなのに固有前提にしたらめちゃくちゃややこしくなるでしょ
仮に前半を固有で書いたとしても後半は通常前提に書くのが普通の感覚というか出題者のある種温情なんじゃないの 民訴設問3は、前半の結論に関わらず、空気読んで通常で書いた方が 良いと思う。
そもそも固有で、取り下げができる場合って観念出来んの? 科目が違うからなんともいえないけど、行政法の「申出拒絶が処分であるとすれば」みたいなのは、前の問いの解答で処分性否定した人もその問いでは処分性有りとしてって言う意味だと思う。
民訴は修習生が訴訟類型が何かを考慮必要と示して、裁判官が「その結果を踏まえて」「Y2のみ訴え取り下げができるのかを課題1」、「仮にY2のみ訴え取り下げができるとして」って聞き方だから、解答した訴訟類型が課題1にも課題2にも掛かるんじゃないかなと。
証拠共通は40条で簡単て意見も、ややこしくなるって意見もその通りだと思う。
私見として固有の場合の出題者からしたら、判例が共同賃貸は普通共同にしてるけど、固有にしたら1人への取り下げできるとしてもその理由は説明できるの?ってところも普通共同訴訟の場合よりは聞きたいんじゃないかな。 あいみょんは選択科目次第ってとこかな。平均48として
憲法45
行政43
民法48
商法45(平等原則のとこでどれだけ点来るか)
民訴45
刑法53(上のコメでは叩かれてるが設3はブロガー内でもよくできている方かな)
刑訴48
選択科目が平均上くらいでまあふつーに受かるかなという印象 設問3のやつ水掛け論になるけど、「その結果を踏まえて」は課題1にしかかかってないと思うけどな。
修習生が取下げの可否は訴訟類型に関わるって話してた上に、改段落して課題2提示してるし。
てか、そもそも固有にした場合、取下げ出来る理由(例外的取下げっていう議論すらあるかしらんけど)は聞かれてないっしょ。
とりあえずは、取下げと(根拠はなんであれ)証拠共通の関係性論じてれば趣旨に沿ってるんじゃない? 見てて気になったのは結局
民法:415による相殺と563代金減額と「事由」解釈この2つの配点は20.20なのか。そうだとして前者について満点の回答はどのレベルなのか
刑法:設問1で詐欺と恐喝の区別にどれくらいの配点があるか。金額争いがメインなのは異論なしだが、ブロガー含め、この点の争いをふんわりとしかかけてない答案が多いのでそこまで差がつくのか。差がつかないとするとやはり設問3であいみょんくらい書けていればいいのか。(あいみょんは規範定立とあてはめがやや分かりにくいのが難点)
刑訴:強制処分について、任意同行後の事情もがっつり拾って評価すべきなのか。サラッと流すとやばいのか。 任意同行後の取調べが実質逮捕性を帯びるかもしれないからね。 刑法→設問2と同じ基準で因果関係を検討するなら設問3でも否定することになるのに肯定。
中止犯の記述が間違い・死者の占有もいらない・設問1は構成要件レベルで争点化できてる・設問3の罪数の検討数も〇
これでどんくらいの点がつくか >>572
民法設問1、債務不履行と契約不適合の内容が同じだから、どっちで書くかによって5点くらい違うと思う。 >>569
この点数はまあ妥当として、この点数でふつーに受かるレベルなのか、、、 >>577
相殺と減額請求権、答案上先に書いた方に防音設備の不備による契約不適合の記載が出てくるから、その点数分変わるってこと >>580
つまりイメージ、契約不適合と「事由」の解釈完璧にしてたら25/40って感じかな?? >>581
すみません、書き方が分かりづらかったですが、おっしゃる通りです。 任意同行後の事情って、取調べの態様ってこと?
偽計については見解分かれてるけど、他の事情については触れるべきだと思う >>563
ブロガーさん達の間での順位付けについてはよくわかりません。
私は司法試験は初受験でしたので、司法試験でどこまでがボーダーがとかというのもわかりません。予備試験論文は2回受けました。505の順位付けが正しいということを前提とすれば、太郎マンさんまでが予備試験論文なら合格だと思います。高卒法務博士さん以下は不合格です。あいみょんさんはついたてさんより順位悪いと思います。 みんな順位予想するときは選択科目も含めてるの?
割とそれの出来不出来はかなりデカイ気がするけど。
高卒法務博士とか司法母、7科目の評価そこそこだけど労働法はかなりヤバイし >>586
ついたてさんは全体的に薄いですが、間違ったことはそこまで書いてないと思うので点数入ると思いますが、あいみょんさんは適用条文や規範定立に不安があるのであてはめ云々の前に点数つかないおそれがあると思います。司法試験がどうかわかりませんが、予備試験ではそんな感じだと思います。例えば民訴法で固有必要的にするのは一般的ではなくあてはめで結論を外しているのですが、民訴法含めてそれ以前の内容に難があると思います。 今年の民訴ってどこで差がつくんだろ。
設問1の将来給付のあてはめとかかな。
あと設問2は現場思考だと思うけど、前段の方の弁論の全趣旨にあたるか、の方の配点と後段の和解の問題点どっちが配点大きいんだろう >>588
ついたてさんより下はいくらなんでも言い過ぎだと思う。
ついたてさんは採点項目に触れられてたとしても、あまりにも淡泊だからほとんど点こないタイプじゃないか? >>590
ちなむと俺も昨年予備合格ではあるが、客観的についたてとあいみょんならあいみょんが上だと思う
ついたては590のいうとおり、項目に触れててもあっさりすぎてあてはめ重視の現行司法試験では点が付きにくい。
他方、あいみょんは規範とあてはめの分離とかがぼんやりしてて三段論法うんぬんがやや怪しいとこはあるが、一応分けられてはいるものが多いし、分離も十分。全体としてついたてよりは上。
ただし民訴に限ってはついたてよりも下との評価は避けられないかも >>590
ついたてさんは薄くても点数入るけど、条文や概念を間違えているあいみょんさんは点数が入らないという趣旨で書きました >>593
条文っていうので言えば例えば民法設3、109にしちゃってることとか言ってる?
たしかにそのミスはデカイかもしれんが、その後の記述内容とかに照らして、全く点来ないなんてことは考えにくいと思うけどな、、あてはめとかの方向性は合ってるわけで >>593
条文間違ったらボロッと点が全部なくなるワケではないと思うけど…… まあまあ、今年は2800人中1500人合格なんだから、かなり緩いはず。 >>594
>>595
採点実感で20年以降「条文の引用が正確にされているか否かも採点に当たって考慮」するとあるし、毎年ある引用が不正確の指摘にとどまらず、号まである場合は項で止めずに号まで書かないのは低く評価する、また条文間違えは基本的理解を疑う評価をせざるをえない、との意見まであるからあまり善意解釈は期待できない気がする。
何点かはくるかもしれないけど、正確な引用の半分も貰えたら儲けものなんじゃない?個人的には4掛けくらいになりそう。 >>598
条文ミスっても、内容がちゃんと書けてたらそんな痛くはないと思うわ。結局、条文含めて論述の完成度なんじゃないの。
その点、あいみょんさんの表見代理の条文ミスは基本代理権の存否やらが関わってくるしデカいだろうね。 答案の落とし所(はてなブログ)、受験生みたいだね。 >>601
NGワードかなんかでリンク張れないけど、合格してそうですね 三段論法ってそんなに差がつくのかな。
労働法選択者しか分からなくて申し訳ないが例えば労働法の設問2で名簿の提出と二重交渉のおそれが団交拒否事由として挙げられている。
これ、どのブロガーの答案もいきなり本件で〜の名簿提出を求めるのは「正当な理由」を書くので正当な理由なし、とか書いてるよね。
三段論法ってのは、まず抽象論として「労働者名簿については団体交渉において、、〜といつ特段の事情がない限り求めることに正当な理由はない」として本件では〜とするってことよね?
このような形式を守れたかどうかで点が大きく変わるってびょうそく先生も言ってるけどこれは合ってる認識でおけ?書いてる内容はマジで同じだと思うけど 全てでやる必要はないが、三段論法してないとただの作文。名簿提出みたいな現場思考問題だと何故か三段論法ができない&日本語が破綻する人が続出するから、三段論法とまともな日本語で書けてれば浮く。 >>604
それはあるね。
三段論法がかけてないということは趣旨や理由付けを明確な形ではかけてないことを推認させると思うから、形式面でも実質面でもマイナスになりやすい なるほどね。その点、設問1のあてはめがほとんどみんな出来てないことを見るとやはり設問2でその形式をきっちり守れたか、自主性要件のあてはめについて1-6の事情を拾って網羅的に評価できてか
この辺きっちりできてたら上位10%に食い込むのかもね 500番以内はかなり出来てる答案。
スラスラ読めるから味気なく見えるけど、形の崩れがなくて、内容も落ち度がそんなにない。
形が守れて、主要論点外さず、小さい論点落とし3、4割。事案の7割以上拾えてはじめて500切る感じ。 辰巳の解答速報は労働法設問1は有名判例みたいな書き方してたけど再現見ると結構あてはめ区々だし判例知ってるかどうかの勝負にはならないのかな
どっちに振っても書き方によっちゃ点数に差が出ないってことがあるんだろうか >>607
再現ブロガーで言う所の顔文字さん以上だと思いますか? 刑法設問1の金額対立ってブロガーでちゃんとできてるのもろこしくらいってことでいい?
構成要件で分けるなら実質的損害と形式的損害説書いて自説で理由。
違法性の段階で分けるなら行為無価値か結果無価値の対立の自説の理由書かなきゃだよね。これほとんどの人実は書けた気になって書けてないのじゃないかな となるとやはり設問3での差か、、
あと刑法設問1は詐欺と恐喝の区別、正当行為までちゃんと書いたかあたりかね?差がつくのは。 予備試験受験生が司法試験の再現答案を評価して下さってるスレってここですか? >>612
そうです
知ったかぶりしてる低知能ガイジが偉そうに論評しているスレはここです おまえらまだあれこれ言ってんのか
もう今年の司法試験は終わったから来年に切り替えろ
多分ほぼ落ちてるから 太郎マンとか顔文字だけじゃなくて、もろこしとかついたてとか降臨しないかなー >>610
抽象論ちゃんと介在させて説明できている人は確かにあまりいない印象。 このスレ見たの初めてで既出だったらごめんなんだけど、会社法って虚偽説明したところとか抜き取って「著しく不公正」を取り消し自由とするのは筋悪かったのかな?? >>619
法199Vの説明義務違反→決議取消事由(法831T@) >>619
説明義務(199条3項)は問題になり、これをはたしていないから831条1項1号「法令…違反」に当たるはず。
仮に同号の「著しく不公正」に当たるならば、試験的に、同号の文理上「法令違反」はないこと、つまり199条3項の説明義務は満たしたが、著しく不公正な説明だったと言わなくちゃいけない。
形式的にも法令違反はないことも書いてない人多いだろうし(619が書いてたらごめんね)、なにより実質的にも今回の嘘内容で「説明義務違反とまではいかないが…」ってニュアンスになる認定するのは厳しい気がする。 >>621
著しく不公正って法令違反ないことが確定しないと適用出来ないってこと? >>622
だと思います。
831条2項では「法令または定款違反であっても」と、「著しく不公正な決議方法」は裁量棄却から除かれてる。
法令違反だって本来不公正な決議方法の一類型だけど、裁量棄却になり得る文理構造から、法令違反は探さなきゃいけない。今回の問題はともかく法令違反が疑わしく無かったら書かなくていいと思うけど、今回の試験だと疑わしい条文が有るから、法令違反になるかをすっ飛ばしたら、その分ダメージになると思います。 【暫定ブロガーランキング最新版】
1位もろこし(100〜300位)
2位顔文字(500〜700位)
3位太郎マン(700〜1000位)
4位司法マン(800-1100位)
5位高卒法務博士(900-1200位)
6位CY(1200-1400位)
7位TUいたて(1600〜1800位) >>626
司法マンって誰だよwww
TUいたても誰だよwwww >>626
これって短答の成績も反映させてるってこと?
みんな順位高くね? >>629
すまん、煽りとかではなくて、初受験で司法試験の相場が分からんから、合格ラインを高く見積もりすぎてるのかもしれん。 自分もこんなところかなあと思います。
辰巳のぶんせき本とか絶対盛られてるでしょうし >>627
司法マン→司法母
TUいたて→ついたてw w w ぶっちゃけこの順位は掲載されてる答案だけでしか判断していない。
例えば、ついたてさんとかは去年、7科目だけなら論文のみで1700位くらい、短答は超高得点でギリ合格に滑り込んでた。
ただ選択科目の経済法が39点というやらかしをしてしまったせいで、総合でもかなりのボーダー下に行ってしまった。経済法についてだれかがその出来を判断出来てた上で去年も予想してたのかは分からないけど、
選択科目も超重要な予想の要素の1つであることは間違いない。
その点、高卒法務博士とか顔文字とかは労働法選択なので、労働法選択の私からみてもこれくらいで妥当かなと思う。
他方、CYのように選択科目を掲載していない人は選択科目が爆死、あるいはホームラン出ればそれまた順位は大きく変わることになる ついたては去年、経済法が39→48(平均点)取れてれば受かってるからね。
上げられている答案かつ誰かが適切に出来を判断出来ていることが前提に上の予想かな 自分も労働法選択だから経済法の出来は全くわからない
ついたてさんとか他にも経済法選択のブロガー居たはずだけど、出来具合を経済法選択の人に聞いてみたい >>636
正直いまいちだと思うわ
特に選択は合格ラインが読めないけど、乗ってる気がしない 司法の母の民訴は特定答案やったんやろか、気になるわ。どういうふうに採点されるか 選択科目の合格ラインは確かに読めないな、今年の労働法とかどこで差が付くのか分からん
判例まんま出題されたけど「問1は判例通りの結論・問2は判例と違う結論」って人がほとんどで判例の理解度アピールになってんのか謎だし
意外と利益代表者性の規範立てとかで転んでたりするのかな >>640
再現答案あげてる人の中でも労働法書けてる人まともにおらんねんから結構みんな書けてないんやろ >>640
労働法は本当に分からないよね。設問一とか最新判例のあてはめの仕方まで押さえてる人はなかなかいなかっただろうし、だからと言って現場で判例と同じ立場のあてはめをできる人もほぼいないと思う。
前スレでも言われてたけどやっぱり、問2で利益代表者のあてはめ(ナンバリング1-6を網羅的に拾って評価)と、現場思考問題である名簿とか二重交渉とかをきちんと自分なりの理由づけとともに規範立ててあてはめられたか
この辺が点数の分かれ目な気はする。
あとは問1の判例のあてはめを知ってて書けた人がどれくらいいるのか、、これに尽きるな
俺の予想では10%いないと思う >>641
問2で利益代表者を管理監督者として処理してる人さえいたからな。
利益代表者の論点ってもしかしてそんなメジャー論点ではないんかね?? >>644
設問1は正直判別可能性という言葉しかストックしてなかったからな
設問2の利益代表者は規範知らないけど、管理監督者の規範を流用するのは良くないと思う 労働法はびょうそくの加藤のブログみてみたらいいとおもうわ。第一設問1は判別可能性かいてあてはめても半分くらしか得点できひん問題なんやっておもったわ。 >>646
管理監督者は判例の規範通りなら利益代表者にあたるのは間違いないとおもうけど、それ以外の管理職は利益代表者にあたるかどうやって判断すんの?管理監督者以外に利益代表者おらんの?は疑問としてあるねんけど、そこらへんはどうかんがえてんの? 管理監督者には該当する(し得る)けどそれを超えて会社の運営にも関わるような立場ではないってことを言わせたかったんだろうなとは思った てかそもそも管理監督者は「労働基準法の適用除外」になる地位のことでしょ?
利益代表者ってそもそも「労働組合法」の中での話で組合の自主性に実質的に影響を与えうるかどうかで判断されるものであって2つは全く別次元の話だから比較することもナンセンスな気がする。 >>647
判別可能性否定した後、割増賃金の算定基礎に判別不能の部分が加わるって話書いても加点なしかな?? ブログ見てきたけど結局第2問 問1の論点ってなんだったんだろな
加藤さんも問1の中で「B組合が法適合組合ならok」とした上で、問2で利益代表者性否定して法適合組合であることを認めてる
他の再現でも問2で「訴え提起が認められる前提として」利益代表者性否定してるのが多い
利益代表者性の否定は「論点」として問1の方に書いちゃっても減点ない形式なのかね?問題が連続してるしそりゃそうかって感じだけど >>636
ついたてさんの経済法はかなり当てはめが薄いから。厳しい気がします。設問2が特に。 >>652
論点っていう論点はよく分からんね。損害賠償請求のところで労組法7は憲法28に由来し、私法上の効力を有するからokとか?
あとびょうそくさん、支配介入飛ばしてるけど、辰巳ではこれも書くことが望ましいとされてたが、、
名簿提出を求めたことが支配介入はちゃんちゃらおかしいとは思うけどどういう形で書くのか >>652
問1に利益代表者書いてもさほど問題無い気はする、てかそれで利益代表者のとこ0点にするとかは逆に法的素養を見る気ないよね笑 問題文的に利益代表者を正当な理由の中で論じて欲しそうなコテコテの誘導があったのに、あえて問1で大展開するのは心証悪いと思う
後述のように〜みたいな感じなら全然OKだが >>656
まあその心証がどれくらい点に響くかが重要なわけだが、個人的にはそこまで響かない気がする。書いてることは間違ってないわけだし 最判平24.3.8(テックジャパン事件)
..上記約定においては、月額41万円の全体が基本給とされており、その一部が他の部分と区別されて労基法37条の規定するが感慨の割増賃金とされていたなどの事情は伺われない上、上記の割増賃金の対象となる1ヶ月の時間外労働の時間は、1週間に40hを超え又は1日に8h を超えて労働したじかんのごうけいであり、月間総労働時間が180h以下となる場合も含め、月によって勤務すべき日数が異なるなどにより相当大きく変動しうるものである。そうすると、月額41万円の基本給について、通常の労働時間の賃金にあたる部分と同項の規定する時間外割増賃金にあたる部分とを判別することは出来ないものというべきである。
これらによれば、上告人が時間外労働をした場合に、月額41万円の基本給の支払いを受けたとしても、その支払いによって割増賃金が支払われたとすることはできないというべきであり、上告人に対し、月間180hを超える労働時間中の時間外労働のみならず、月間180h以内の労働時間中の時間外労働についても、月額41万円の基本給とは別に、同項の規定する割増賃金を支払う義務を負うものと解するのが相当である >>651
わからんわ。すまん。どうしても気になってるのなら加藤さんのブログにコメント残すのがええとおもうで。答えてくれるはず びょうそくの答案だと正当理由の段階で述べられてるのは名簿提出の必要性と二重交渉だけだね
利益代表者性はその前段階としてB組合が法に適合してるのかってとこで問題にして該当を否定してる
まぁ刑法設問2と設問3みたいにくっついた問題だし、あっちみたいに設問2は簡潔にみたいな要求もないんだからどっちに書いても問題なさげ >>660
正当な理由は、義務的団交事項に当たってもなお拒否することが許される場合だから、びょうそくの書き方が正しい じゃあ今年の労働法は再現ブロガーほぼぼろぼろやろ。判例知ってても点とれへんタイプなんやな。 >>662
逆に差がつかないからありがたいと思いたい… そうだとするとほかの選択との比較ではどうなるんだろ
倒産とかは簡単だったらしいけど >>663
個人的に再現ブロガーの成績もろこしは500以内その他全員よくて1400位くらいやと思ってるわ。何が言いたいかというと、再現ブロガーができてないとしても周りはできてる確率は結構高いと思う 辰巳の速報は普通に正当な理由で検討してるが間違ってんのかな
ざっと調べると、利益代表者にあたること自体が拒否の正当な理由には当然にはあたらないとあったから、意外とムズイ問題だったんやな >>666
どっちで検討しても正味そんな変わらんとおもうけど、加藤さんだって第二問1の論点はなにかわからんと言ってたとおもうし、訴訟要件は訴訟中に主張して争えるしな。問2でもよいのでは?ただ、ネットでは労働法差がつかんみたいな意見よくみるけど。それは間違ってるとおもいます。普通に難しかった。かなり差がつくはず >>667
今この段階で上のランキングみたいに詳細に特定できると思えるほうが疑問やねんけど。もろこしは刑法もきれいに処理できて他もそれなりですごいなーと思ったけど、他のブロガーはみんな間違えそうなところ間違えてたし、他の点も50歩100歩かなと、やから真ん中くらいかなと >>669
もうちっと説得的なことを聞けると思ったわ
今のランク自体の信憑性についての意見は同意だが 出来てる奴はめっちゃ出来てるとは思うが他は団子なのかな〜
第1問とか時間外労働賃金発生の有無のとこは皆それを前提に書いててびょうそくみたいに詳細に検討してないし
大枠を外してる人は少ないかもだが深い理解が出来てるか、それをアピールできたかの差は付きそう >>670
こんだけブロガーの答案あってもろこし以外の答案が全部同じに見えちゃうあたりお察しの実力ですやん。気にせんでええよ >>670あんまりランク自体に興味がないというのもある。ただ再現ブロガー達の答案をよんでて思ったのは全体的に問題の事情をちゃんと使おうとしてるか疑問や。やからそんなにはねへんとおもうわ。 平均的な出来ってのは完全にブラックボックスだからな
合格人数極端に減らさない、合格ラインも比較的低めになるってのも希望的観測でしかない
だから順位予想は曖昧だしこの前上がってた誰がどの論点拾えてるかの方が重要だと思う >>674やからついたてさんも真ん中くらいかなと思う。論点は拾えてるし。これ以上の細分化は俺には無理や。する気もない。できれば受かっててほしいが、自分の答案が単純にどう評価されるか気になるところ。はやく結果みたいやで! ついたて氏は経済法2問目で8条3号しか検討してないんだよね。もろこし答案みたいに1号4号の検討も求められてると思う。
1問目も乙の市場画定必要かな? >>675
「これ以上の細分化は俺には無理や。する気もない。」←なら評価しないでください ランキングって例年あたってるんだっけ?
そもそも、良くて1400はさすがに司法試験を美化しすぎw >>678
去年は全当たりやったが。むしろ1人はボーダーと言われて蓋開けたら500位 >>625
伊藤しげるさんですか?
そうでなくても、近日中にあげるとか言ったのに申し訳ないです。忘れてたわけではないのですが、もうしばらくお待ち下さい。
司法試験準備のためお休みしてたバイト、9月以降取り戻そうとしたけど徐々にシフトが入らなくなり、もめまして。ついに事実上クビですね。悲しいですがコロナだし、大変な時期に自己都合で穴開けたんだし仕方ない涙 >>680
お忙しいところ恐縮です。楽しみにしています。
バイトの件は…ドンマイです。
自分も今の時期しかないから、いろんな仕事経験しておきたいと思ってたんですけど、なんか短期バイトとか少なくなってる気がしますね。 >>683
これを見ると、今年も去年の流れを踏襲するような気がする。 どんな予備校講師よりも現場の緊張感と時間制約の中で問題解かかった受験生の方が、相場感とか分かるんよねたぶん。 顔文字700位だとしたら顔文字より論文の点数50点低くても合格か、、ほんとに合格者の中でも上位層と下位層でめちゃくちゃ差があるんだな、、 30年度修了生(既修)(受験者二桁の比較)
0.20代前半予備試験合格者 (98.1%)
受 合 率
1.東京大103 89(86.4)
2.京都大110 91(82.7)
3.一橋大 56 42(75.0)
4.慶應大128 93(72.7)
5.九州大 16 11(68.8)
6.名古屋 10 06(60.0)
7.大阪大 22 13(59.1)
7.北海道 22 13(59.1)
9.早稲田 64 37(57.8)
10.東北大 22 11(50.0)
10.立命館 14 07(50.0)○
12.神戸大 51 23(45.1)
13.関西大 09 04(44.4)
14.日本大 18 07(38.9)
15.中央大 90 34(37.8)
16.明治大 22 08(36.4)
17.大市大 07 02(28.6)
18.関学大 08 02(25.0)
19.首都大 25 06(24.0)
20.専修大 11 03(27.3)
21.同志社 36 04(11.1)
22.学習院 11 01(09.1)
23.法政大 13 00(00.0) 短答と論文はそこまで相関関係ないっていうけれど
前上がってたブロガーの論点比較で見ちゃうと、短答1000番切る人たちでも意外と論点拾えなかったりするんだなと、変に期待してしまう… 論文の平均ってだいたい例年1科目48付近になるように設定されてるけど、そうすると単純計算、今年の短答平均がめちゃくちゃ下がった以上、合格点は昨年の810よりは低くなる? そりゃ800位で下がるだろ。でも人数次第だろう、だからその数字が何の意味があるか知らんが。 去年ですらブロガーのほとんどは予想順位より数百位上がってたし今年のレベルならもっと上がるかも 皆さん、今年は論文採点対象が2800人であることを忘れてないか?しかも、その2800人というのも択一93点以上であることを。去年の脚切りラインの108点では2000人しかいないのだよ。
余程のことがない限り合格するはず。 >>693
択一93点と108点にそんなに差があるとも思えんけどな >>693
>>694
短答93点とか、100切ってる人の答案を見てみたいですよね 昨年のムキムキしかり短答と論文の出来は確かに正比例はしないけど、相関はある気がする。
今年の延長、マスク着用などのひどい環境下での試験や客観的な合格率の上昇がそのまま試験の出来に作用するとすれば合格レベルはかなり下がるはず。
俺は正直、ついたてでさえ7科目のみなら、合格ボーダーだと思う。経済法はわからん。去年のついたても、7科目と短答なら今年の合格率なら受かってるレベルだしね ね、受験生のレベルってあっちで決められないしね。
人数維持するなら、マジでこんなアホも通す?のってレベルになるかもね、期待したい。
まーそういう無意味な議論ふる上の人には、うるせー働かせろお前は働けといいたい。 今年は20代前半予備合格者の司法試験合格率はどれくらいになるだろう。全体の合格率も上がる以上、今年こそ100%に近い数字になりそう。
冷静に昨年の158人中155人て本当にえげつない数字だな >>697
このような日本語で答案を書く人がたくさんいればいいんだがな >>699
⦅⦆というふうに解釈してみたがどうだろうか?途中で態度が豹変してて怖いが。
ね、受験生のレベルってあっち⦅問題作成者側⦆で決められないしね。
人数維持⦅1500人合格維持⦆するなら、マジでこんなアホも通す?のってレベルになるかもね、期待したい。
まーそういう無意味な議論⦅レベルの低い人が多いのでは無いかという期待をする議論⦆ふる上の人⦅スレで期待を膨らませて議論し出す人⦆には、
うるせー⦅いいですか?⦆働かせろ⦅そんなレベルの低い人より私が法曹として適性があるので私を法曹として働かせてくれ⦆お前は働け⦅あなた方は、そんなレベルの低い人が多いことに期待をするレベルなのだから、法曹以外の職を探せ⦆といいたい。 >>699
文字化けしてしまった。
>>699
「」というふうに解釈したがどうだろうか?途中で態度が豹変してて怖いが。
あっち=「問題作成者側」
人数維持=「1500人合格維持」
まーそういう無意味な議論=「レベルの低い人が多いのでは無いかという考えても仕方のない議論」
議論ふる上の人=「スレで上記の議論を、期待を膨らませてし出す人」
うるせー働かせろ=「そんなレベルの低い人より私が法曹として適性があるので私を法曹として働かせてくれ」
お前は働けといいたい=「あなた方は、そんなレベルの低い人が多いことに期待をするレベルなのだから、法曹以外の職探を探せ」 >>687
実際、顔文字って700位もあるんか?
司法試験合格者って下位合格者を除いてもっとすごい答案揃えると思ってたから、想像と現実とのギャップがすごい。 >>702
そういう意味だとは思った。
ただ少なくとも裁判官は汲み取ろうとしないだろうから苦労するだろうな笑 >>703
俺も三桁はないと思う。なんで700なんだろうか >>703
去年一昨年のスレと残ってるブログ見てみ
想像はるかに超えてレベル低い 700高いなとは思いつつ、再現ブロガーの内容見てると、顔文字さんはブロガーの中では上位だから700あってもおかしくないのかな?笑 >>709
ここまでくると今年は上位層が再現誰も書いてない説あるよな…全体にインフレ起こしてる気がするわ
順位全然読めない 上位層が再現書いてたら八科目全部あげてるわ。今年のブロガーで全科目書いてるやつ何人おる?下位層しかあげてないというのも十分ありえると思う 択一の崩壊からすれば、全体のレベルが低下していると考えるのが普通だと思うが。 >>1
慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
(短答合格者の学士なら2年半で楽々卒業可能)
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
通信も慶早戦野球楽しめる(三人とも通信生)
https://www.instagram.com/p/BMLYJPjBiWe/
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格
http://blog.mfpoffice.org/mottofree/2018/08/20174-f14a.html
・受験は郵送で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か13万円(教材費等込)
教科書・レポート添削費用・定期試験等の教材費込13万円
https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html
・入学者の41%(4割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html
・卒業率は26パーセント。784人入学して206人卒業
春秋の年2回入学願書
2月8日〜3月11日/8月9日〜9月10日 (消印有効)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/admissions/flow.html
・入学検定料1万円・健康診断必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる
https://www.tsushin.keio.ac.jp/assets/images/about/img_data04.png
公認会計士受験勉強のため通信入学→東京大学教授へ
https://www.tsushin.keio.ac.jp/column/interview.html なるほど。今年は再現あげてるブロガーか低レベル層なの?そうだとすると顔文字とかで1000位くらい? >>711
選択科目上げないことが下位層と言えるのはなぜ? 周りのレベルが分からない中で顔文字の順位を高くつける根拠が薄い、って話だったのに今度は顔文字含むブロガーがレベル低いとか言い出すの可笑しいな
再現上げてない人間の平均レベルなんて分かる訳ないんだからそれ言い出したら水掛け論にしかならないでしょうよ
どの論点が正解筋でそれをどれだけ拾えたか、の分析に価値があるんであって順位予想はそのオマケでしかない なんかせっかくやってきた議論がかき乱されてる感あるな。そもそもこのスレでは毎年順位予想とかボーダー予想とか正解筋分析とかやってきてるわけなんだか別にそれはそれでやればいいよね。
ただ今年に限って、「再現あげてくれたブロガーが例年と比較して低レベル」とは思わないな笑
そもそもブログに再現をあげる行為自体、橋にも棒にも引っかからない層はしないし、無作為に抽出されたブロガー達なんだからブロガー達が平均以下の層とは全く思わない 毎年煽りというか異常にボーダーライン上げる事言う奴が発生するのも風物詩
去年も300位で受かった司法の犬落ちてる宣言した奴も過去スレにおったわ ブロガーが低レベルという評価をする人がいても構わないが、もっと早く言ってくれ笑 八科目あげてる人とあげてない人一緒くたにランキングしてるけど毎年そうなんか ブロガーよりできてる人は低レベルというしブロガーよりできてない人は平均というはず。このスレにはどっちの人が多いのか 前は知らないが、国際法系や環境法なんかをあげられても、労働法や経済法ほど意見が出るとは思えないけど 去年とかはついたてさんを除き殆どのブロガーが予想より上の順位だったから、今回も予想通りか上の順位になるんじゃないかね? >>715
憲法と行政法の再現かけて選択科目書けない理由はできてない以外にある? >>724
自信がないって理由も考えられるけど、725の意見もそうだと思う。
稀な例だけどCYは選択だけは自分のゼミに提出したから再現あげないってブログで言ってるし特定されんの嫌だって事もあるでしょ。 >>725
意見あわん。そもそも再現をあげない以上評価するもくそもない。再現あげた上で意見が来ないならわかるけど、それもせずに評価して貰えないときめつけるか? まあでもどうでもいいわ。一科目でもあげてないだけで自分的に結構心証悪くてレベル低いと思っただけ。流して >>727
基本7科目で上げない科目あるならその理論分かるけどね
予備試験の一般教養と似たような感じだよ >>730
ほんとそれ
あとマイナー科目だと知り合いに特定される可能性高い一方で、誰からも評価してもらえない可能性も高い。 >>723
去年はついたてさん、短答169,1位という超人ムーブかましたせいで総合順位予想にブレが生じたのかと。 今年の民訴って簡単だったの?
いくら問題簡単とはいえ偏差値方式なわけでちゃんと70点以上から30以下とかもいるのよね?今年の民訴はどこで差がついたのだろう。 >>736
簡単だと思ったが、言うほどブロガーもできてない。問1で結構差がつく。 247条をあげる・判例の3要件の正確性(判例の規範でいくなら)・和解の互譲(過去問がヒント)に触れる・現場思考の取下げと証拠共通は抽象論→あてはめの形で書く
・判例の事案に触れずに3要件以外の規範を書いた場合にどう評価されるか
何を書いたら良かったのかわからんのは設問2の前半くらい 刑法、刑訴も試験直後簡単みたいなこと言ってるやつ多かったが、刑法問1ちゃんとできてるやつ全然いないし、刑訴も反対事情全然拾わずにあっさり任意に流すやつ多かったり、結構無茶苦茶よ。 >>739
なるほど!!!ありがとう!とても参考になったよ。 >>738
民訴だと設問1将来給付の3要件あげてるけど当てはめがちょっと明後日の人とか多い気はするんだけどそこも差がつくのかな。 >>739
刑法問1ってやっぱ出来てるようで説明になってない人多かったよね、、
再現見ててももろこしさんくらいしかしっかりした説明出来てないから案外差がつかないのかも。
やっぱり問3でどれだけ構成要件拾えて中身も充実させられたか
が点差つくポイントかな >>742
すまんがパッと見、もろこしも合ってるようには思えない。
以前でもここで言ったように違法性阻却と損害額は話が違うと思う。損害額のところで形式的個別財産説と実質的個別財産説を展開したうえで、最後自救行為で違法性阻却を書くのが正しいと思う。 違法性阻却がされればその範囲で罪が成立しないだけで損害額が600万なのか100万なのかの説明にはなっていない気がする。
ここのスレでも違法性阻却で損害額の説を書き分けるのは極めて困難という結論に至ったはず。 >>744
それで刑法くそ難しいじゃんってなった。問1まともに正解してる人ほぼいないんじゃないか? なんか受験生レベルで簡単だったというのは行政とかと違って「なんかしら知ってる話が書けた」っていう感覚を共有できてるだけで蓋開けてみると差がついてるんだろうな 違法性阻却で書き分ける場合、結果無価値と行為無価値の対立で説明すれば正解っていう薄っぺらい認識だったがダメなん? アガルートの論証集だと恐喝は個別財産に対する罪であること(債務免れることと脅されて金払うことは等価でないこと)を説明して被害額(財産的損害)確定→正当行為としての違法性阻却は可能かって切り方してたな >>744
辰巳の模範解答とかだと違法性阻却オンリーで勝負してたけどそれだとやばいんか? >>747
その説対立は自分があまり理解できてないから、コメントできない。 >>749
辰巳は説明が謎。
でもよく読むと個別財産説の対立と違法性阻却両方の話してるよ。 そうだとするとやっぱり設問1はもろこしくらいかなちゃんと書けてるの。
違法性阻却のところで、ブロガーが書いてるように100万は正当行為なので違法性阻却って説明になってないもんね。設問1で詐欺と恐喝の区別、各要件の認定、正当行為を書けていて設問3で網羅的な罪責認定、中身の充実した論証が出来てれば60いってもおかしくなさそう。 形式的損害説?と実質的損害説?なるものは各理由づけとか押さえとくべきものだったのか、、今考えても分かんないから後悔はないけど笑 話は変わるけど、労働法問題1、判例の筋で放棄の意思表示同意否定で出来た人ってどんくらいいる?予備組だが周りでも1人も見てないんだが。 理由づけはともかく、
大連や大判の時代に恐喝的行為でも権利があれば恐喝は成立せず手段に脅迫が成立し得るのみ、と構成要件該当否定だった。
百選の判例で「社会通念上の受忍を超えない」例外が恐喝にならない(原則恐喝構成)としたから、(1)その例外が構成要件該当否定なのか、違法性阻却なのかって争いがある。
これに対して(2)西田先生のような学説は例外とかじゃなく結論として昔の判例みたいに恐喝的手段があっても当然構成要件にはあたらないから、無罪か脅迫にすべきって争いもある(結果無価値に親和的なのはこっちかな)。
(1)のみで@Aを分けるのは難しい。@としては判例に乗っかり、行為無価値的な論拠とかで(1)の例外段階でいずれかの犯罪不成立ルートを検討して否定。
Aは(2)のように例外とかなく損害なし(構成要件該当否定)ってのを検討するのがいいんじゃないかな。 刑訴も試験後は取調べの事情だけを検討して、同行の部分検討してない人が声高に色々主張してたね。
強制処分で切った人を殆ど点数付かないとバカにしてた人もいたけど、結局その人達は同意だけで簡単に強制処分でないと否定して反対の考慮要素を殆ど無視した、独りよがりの答案だったし、みんなが思ってるよりは多分全体的にレベル低いよ。 >>758
そりゃあ、同意即任意に流せば、強制で切れば点数ほとんど付かないと勘違いしちゃうよな?個人的には強制処分該当も全然あり得ると思うけどな。 >>758
なんかブロガーは簡単に強制処分性否定して任意同行の話書いてたけど、それが正しいと思って強制処分性否定するのに分量結構割いた自分は任意同行の話が相対的に薄くなって設問1あんま点来ないと思ってたわ。
強制処分該当性にもそれなりの配点振られてるっぽいんか まあ、最初オッケーっていったら後何しても同意ある捜査だと言っているも同然の答案は理解を疑われるでしょうね >>758
笑われた「強制処分で切った人」ってのは、同行までの事情で強制処分って認定した人って意味じゃないですよね?
連行後の捜査@の取調べ事情を加味したら、任意を超えて実質逮捕の強制処分にあたるとした人、って意味ですよね? >>761
自分の分析に基づくものだから参考までに
26年の出題趣旨か採点実感で+川井出先生の本かなんかでも実質逮捕該当の考慮要素がこれでもかってほどあげられてる。それに従って検討すると、強制処分に該当させても罪の重さや嫌疑の強さ、逃亡のおそれなどの必要性、緊急性の事情は拾えないけどその他の事情は全て拾える。26年は出題趣旨か実感で「仮に強制でないにしても」って留保つけられてるから強制で切ることも十分想定されてる。
それで今回はどうかと言えば、確かに同意はあるけど、夜に家まで押しかけて同行促すのは逮捕ににてるし、24時間寝させずに取調べは逮捕よりも酷い。監視ないじゃんって言う人もいるかもしれんが、これはホテルじゃなくて警察署内だから簡単に警察に見つからずに脱出なんて難しいだろう。
こんなふうに強制を仄めかす事情てんこ盛りだから、
強制の検討にもかなり点数あるよ。 >>763
もちろん。笑ってるやつの多くはそもそも、強制で切ったの意味を理解してない可能性高いけど >>764
グリーンマンションの判例読んだことある? >>766
あるよ。
26年に出題趣旨採点実感、川井出先生の教科書、富山地判読んだことある? >>764
でも、設問の問い方として「下線部」についてで、同意等はその「下線部」に含まれてないじゃん?
だとしたら、強制処分を検討するにしても、同行後の時点での強制処分該当性を検討するのが素直じゃない?
一方で、判例は、任意処分の限界と強制処分該当性の両方が問題になる場合、時間順守が問題となってる場合は強制処分該当性を、証拠の証拠能力等が問題となってる場合は任意処分の限界を検討する傾向がある。
だから、今回は任意処分の限界の論点を論じるのが素直じゃないの? >>768
昨年の予備試験ときましょう。古江読みましょう。 まぁ下線部の取調の適法性について〜とあったから下線部以前の事情はさらっと流して任意取調べの限界をメインに据えた人も多いだろう
実際今年のメインは任意取調べの限界ではあると思う(事案の性質、被疑者の態度、容疑の程度っていう要件全部拾える事情がある)
ただ任意同行の実質的逮捕該当性はともかく、取調べ中に実質的逮捕への転化したのかは下線部だけ見ても問題になり得るし配点が振られてるのは間違いない >>770
そうそう任意でも強制でも事情を広く拾えて評価できることが大切で強制で切っても事情は結構拾えるよって言いたかっただけ。
任意に流せば、罪の重さとかも拾えるようになるから答案戦略上は任意に流す方がいいかなってくらい。
強制で切る筋も全然あるって言ってる予備校講師もいるらしいしね >>768
自分で調べて納得してくれるのがベストだけど、簡単に説明すると違法な身柄拘束を利用した取調べだから、下線部1の取り調べの適法性について検討しろって言われても同行が実質逮捕だったら違法になるからその前の部分について検討するのはマストだよ。古江の設問3を解いてみるといいよ。 筋はどっちでもいいんじゃないの?刑訴は
差がつくのはそういうとこじゃなくて
そもそも捜査の意義書いてないとか
極めて基本的な所だと思うよ
民法だったら、条文挙げたけど
そもそも相隣関係の意義を書いてないとか 日本語おかしくなってるからもう一度。
下線部の取調べの適法性について検討しろって言われても、違法な身柄拘束を用いた取調べは違法だから、下線部前の任意同行求めた事情から全て拾って評価するのはマストの作業になるということ。 自分も下線部前の事情云々の議論は試験直後こそ見たが、今は検討するのが当然ってことで落ち着いてなかったか? >>768
下線部ひかれてるとこしか検討しないってこと?
取調べ開始が任意同行に基づいてるんだから、同行時点の事情も拾って検討すべきだとおもうw 再現ブロガーで任意同行の区別や任意取り調べの限界の判例規範使ってる人少ないのはびっくりした
規範通りに当てはめて下さいよと言わんばかりに書きやすいのに >>778
これはまさに私が上で主張した「取調べの事情だけを検討して、同行の部分検討してない人が声高に色々主張してた」タイプではないでしょうか? >>780
そんなつもりはなかった、すまん。
答案戦略上、同行時点の事情を捨てるという判断は無理やった >>781
違うよ。あなたが返信した768さんがですよ。 >>782
理解した、重ね重ねすまぬ。
なんかいきなり殴られたかと思ってw >>777
試験直後はそこそこいたな。
筋としてはどっちでもありとかいう書き込みもあったw >>784
むしろ時間が経つにつれて余計に有りと思えてきた自分は異端?
よく考えてみたら同意以外マイナス事情ばっかじゃん? >>784
>>785
個人的には実質逮捕肯定でもいい(というか現場でかなり悩んだ)と思うけど、試験政策的に任意に流したわ。
必要性だとかの事情を一切拾えないのは怖いし、法律判断というよりメタ的に任意にしてしまった >>786
高輪グリーンマンションから本人の同意を重視するようになったらしいから、本問でもまさに同意をどこまで重視するかにかかるよな。上でもあったように、道端でみつけたんじゃなくて夜に家まで押しかけてるし、本人が何も言わないからって24時間取調べるのは明らかにやりすぎだし監視なしって言っても警察署に連行して逮捕とほぼ遜色ないからな 伊藤塾の岡崎さんも言ってたけどCYや一部ブロガー答案みたいに刑法設問3を「設問2で見たとおり因果関係は否定され殺人未遂にとどまる」とするのは、その後に因果関係やその錯誤を検討した答案と比べて点は変わるんだろうか。変わらないとしたら前者のように逃げるのが勝ちだった説はあるけど。 https://d.kuku.lu/bcb482987
伊藤しげるさん、大変お待たせ致しました。
伊藤さんのを加えている途中で他の方も居るのにきづき加えてしまいました。問題があれば挙げたファイル消します。時期的にも人の追加はこれが最終版です。
こんな時間なのですが、飲み会帰りで酔っているので間違いがあるかもしれません。すみません。
自分で出しといてなんですが、得点は単に数値化しただけなので、数値自体に妥当性はないです。あくまでも予備校のソレに照らした主要論点把握の比較表であることに留意ください。 ちなみに、前に素点計算していた方がいたので興味をそそられ私もやってみたのですが、
ブロガー内順番予想は
論文:もろこしさん、顔文字さん、上原さん、CYさん、太郎マンさん、伊藤しげるさん、司法の母さん、博士さん、ついたてさん
総合: もろこしさん、上原さん、顔文字さん、CYさん、伊藤しげるさん、太郎マンさん、司法の母さん、博士さん、ついたてさん
の順かなと思います。独断と偏見まみれですので、暫定ブロガーランキングに私の意見は無反映ということで! 実質的逮捕該当で切っちゃってすごい後悔してる勢の1人です。実質的逮捕該当性→任意捜査該当性の枠組みは知ってたんだけど、富山地判と高輪GMの整合性の理解ができておらず後悔しています。
あてはめでは、@同行時点では意思制圧なし、A取り調べに入ってからは、夜通しで取り調べされるのがわかっていたら通常帰宅したいと思うもので帰宅の意思を確認すべきであったがこれがされていない(富山地判で夕飯頃には帰さないとってのが頭にあり、夜通し奈良なおさらと考えてしまいました)、それまで旺盛に否認し続けていたが翌日午後3時(よく覚えていないが)の時点で口数が少なくなっていた→夜通し長時間でこれほどまでに疲弊させるものであった→意思を制圧するものであった→遅くとも午後3時の時点で実質的逮捕にあたる というような骨子で書きました。日をまたぐというのが宿泊施設でなく取り調べ室でだったので実質的逮捕かなと判断してしまいました。 すげームキになってる人いるな2人くらい。
何回書き込むんだよ、同じこと。 >>788ほとんどのブロガーの強盗殺人の検討はそれ以前の問題。まともに強盗の構成要件すら検討せずに強盗殺人の検討してるから出来が悪い。暴行脅迫の要件も財産の移転もまともに検討せずに強盗を論じる意味ないし、強盗をまともに論じないのに強盗殺人が検討できるわけない。強盗と強盗殺人の実行行為がまず同じか違うかの意識がまったくない 刑訴何回同じこというねん。設問1だけでそんな結果かわらんわ。ブロガーでも判例の規範まともに引用できたやつ少ない、ほとんどおらん?くらい出来が悪いし規範書けただけで安心しといたら? 初めて書き込んだのになんで怒られるんだ、ろ…こわい >>788
設問2って「簡潔に書け」っていう指示あったけど、設問3ですべきと思われる長文での論証あてはめを設問2でやった場合に設問3の配点に触れられてるという判断になるんかね。
そもそも、設問2で書くべき分量ってどんなもんだったんでしょうね >>795
それはすまんかった。普通はそんなに書き込まんもんな。すまん。前から刑訴は逮捕にしなアウトとか任意意外ありえんみたいな相手を馬鹿にした議論が多くてまだやってんのかと思って まぁここでどんなに議論しても意味ないと思うけどね。お前ら司法試験委員会の人じゃねーんだから。受かる人は受かる、落ちる人は落ちる、議論する意味あるか? >>793
ほんとこれ
強盗と強盗殺人の実行行為の区別が分かってなさそうな人が多い 今年のブロガーは低レベルっていう人たちの気持ちもわかるわ。論点にふれてるからok以前の問題な気がする
平均的っていう人たちはあの答案のどこに平均を見出だしてんのか 去年とそんな変わらないんじゃないですか。
合格じゃなくて、試験のプロでも目指してるのかもしれませんけど、合格レベルってそんなに高くないでしょ。 利益の具体性、移転性を論点化して論じてる答案があんなに少ないとは正直思わなかったけど、平均ってのは受験生から決せられるものであってブロガーのレベルが低いとかではなくおそらくアレを現場の緊張感と時間制約の中、サラッと流してしまうのが平均なんだろう >>803
刑法に関して言えば、出題形式やら処理量やらが変化したせいでみんな浮足立ってったぽいからな。 almondmonakaと申します。
今更ですが、再現答案見ていただきたいです。
再現答案の作成自体は、本番1週間以内に完了しています。
よろしくお願いします。
https://ameblo.jp/almondmonaka/ 判例知らん、基本のきができてない、これを指摘しただけで試験のプロといわれても、、笑
これが平均だとしたら判例知らんやつらが働けてしまう。本当に恐ろしい >>807
ぱっと見ブロガーで一番できてそう
短答も143かーー
合格は確実、順位が楽しみだね >>809
ありがとうございます。
多分、大小たくさんボロがあるので、また、お時間あれば精読お願いしますm(_ _)m >>807
行政法dかもしれんけど、刑法と商法はbくらいありそう。間違ったこと書いてないし アーモンドモナカさん!去年の予備論文のとき貴人の再現答案みて「この答案には負けたわ...」と思った記憶が 蘇りました笑
選択科目以外の論文を読ませて頂きましたが確実に合格はしているかと。
民法、民訴、刑訴あたりは上位A確実でしょう
その他もモナカさんが思ってる以上の評価はつきそうです 刑法設問3で早すぎたtbの規範や因果関係、その錯誤あたりの論点を設問2で実行行為性否定してることを理由にすっ飛ばしたのがどれくらい評価されるのかもかなり気にはなりましたね ちなみにモナカさんは去年の予備論文100位台合格者です。 去年の1.3やプルウンとかが再現載っけてくれたら面白いのになあ >>807
合格でしょww
刑法って、モナカさんの筋で行った人も多いと思うんだけど、クロロホルムだとかの配点は別の構成要件のとこに行くのかな? >>818
クロロホルムの規範書かないのは流石にちょっと痛いのかなと思うんだけどこの辺の採点どうなんだろうね やべ、人の再現読んで民訴の通常共同訴訟の検討のところ不可分債権って書いてしまった書いた気がしてきた。不可分債権も債務も内容あんま変わらんから大きな影響ないといいが アーモンドみたく民事系が凄い出来てる人でも、公法系と刑事系は普通だから、例年に比べて今年はレベルが高くないと安心する >>821
債権者が複数の場合と債務者が複数の場合は、事案、条文が違うからさすがに差がないわけじゃ笑
ただ、表示の錯誤なら、そこの事実だけ失点でそこまでの点数がなくなるわけじゃないと思うから大したことないはず。 >>821
正直に言ってこれくらいのミスなら気づかずにやってる人も多いだろうから前後の文章で不可分債務だと判別できれば失点すらないやろ >>823
そこらへん時間なくて条文を引くのを諦めたから、不可分債権って書いて不可分債務の解釈を書いてたはず。 【暫定ブロガーランキング】
1位もろこし(100〜300位)
2位アーモンドモナカ(200-500位)
3位顔文字(500〜700位)
4位司法母、太郎マン(700〜1000位)
6位高卒法務博士(900-1200位)
7位CY(1200-1400位)
ボーダー
8位ちいたて(1600〜1800位) 民訴ランキング
1位アーモンドモナカさん
2位顔文字 来年から受験者増えるんだね、2019年からロースクール入学者が増加してるから。たぶん僕たちの年度が受験者数のミニマム。
合格者数がそのまま維持されたら過去最高の合格率だ 本当に1500人前後受かるんなら相当に合格難度下がりそうだが分からんね 皆さん、読んでいただきありがとうございます!
クロロホルム判例について、射程を否定するにしても、全く触れないのは良くなかったと思ってます。どう評価されるか、いい実験台ですね(笑)
去年の予備のこと、覚えていてくださってめちゃくちゃ嬉しいです。
他の令和元年予備ブロガーの方々の再現アップが無いのが寂しいですね。 刑法設問2で実行行為性否定で2事実、故意否定で1事実で書いちゃってたけどアーモンドモナカさんが同じ内容で書いてて少し安心した >>832
このタイミングで再現掲載された理由ってなんですか? >>836
え?3つあげた事実のうち2つの事実を実行行為の危険性否定に使って、残りの1つの事実を故意の否定に使うって意味だけど え?こわっ そもそも日本語がうまく使えない障害者も受けてるのか やっぱ結論の妥当性として、クロロホルムと危険の現実化の判例使えば強盗殺人罪かな?これ外してヤバイ気してるんだけど、杞憂で済むかな? モナカさんが自信なさげな刑事系でも下位Aか上位Bだと思うんですが甘いですかね?
Aといっても上位36%あたりまで含まれるわけですし 受験界通説に従えば強盗殺人やなあ
刑法オタク勢は使いこなせない学説を使って殺人すら否定してそう 結論をどう転がしても配点振られてる要件・論点に言及してればええやろw >>834
ある方に再現を提出していたのですが、本日、ブログや5chに載せても問題無い旨確認できたからです。 >>835
年齢ですか?30代です_(:3 」∠)_ 不可分債権と不可分債務間違えてる人多いから減点されへんはおかしいやろ。間違えてるやつが少数やし一緒にされるのは不愉快や。単なる書き間違えなわけない。理解不足をごまかすな >>845
まあまあ。蓋開けてみたらそんなとこで点数変わらんもんよ。 https://d.kuku.lu/bcb482987
伊藤しげるさん
大変お待たせしました。ブロガーの簡易構成比較表です。
明け方にあげたのでご覧になっているか分からないため、もう一度。 >>845
影響少ないといいなぁっていう期待よ。民訴結構自信あったから今気づきてショックが大きかったというなんというか >>848
完成しましたね!
ブロガーではないですが、見ていてとても参考になります、本当にお疲れ様でした! 減点式だといくらでも引けるって理由で加点式の採点してるらしいしそんなに心配することないでしょ
その部分の加点がそれだけで大幅になくなるわけもない >851
ありがとうございます。
完成したと思ったらモナカさん来ましたね。
でも、重複はあると思いますが3桁の人に利用してもらえましたし、こんな拙作でも人の役に立ったなら嬉しいです。 みんその設問3で使う事情よな不可分債務て
単なる書き間違えですむかはびみょーな気がする…減点の幅は書き方によるやろーな >>854
不可分債権だからどっちか一方に全部請求できるみたいな書き方してしまった。 割とガチで民訴70点狙えるなって思ってたからめちゃショック 矛盾答案と見做されてヤバいことにならないのを祈るしか方法はないけど。 >>848
お忙しい中ありがとうございます!
あらためて他の方と比較すると,自分の至らなさを実感します。
私の答案はあんな感じですが、お互い合格しているといいですね。 >>855焦るのはわかるが、それだけじゃなんとも…今思い出すってことは書き間違えてない可能性もあるのでは? >>858
顔文字くんが65点狙えるってここのスレで言われてて、顔文字くんよりワイの方が書けてるなって感じだったからもしかして70点近くいきます?ってなっただけ >>860
それに期待したいけど、以前顔文字くんの再現見た時そうそう不可分債権だよなって思ったから間違いなく不可分債権にしてる。 >>859
ありがとうございます。
やってみると自分も力量不足を感じますが、合格してるといいですね! >>858
>>861
上であがってたモナカさんて人の民訴で70いくかなーくらいじゃないですかね。 >>862不可分債務と債権間違えて矛盾はなかなか想像しづらいけど、楽観視は良くないから2、3点ひかれてると思っとくのが良さそう。もう待つしかないし >>793
>>800
2項強盗殺人罪の実行行為については,
その殺害行為の実行行為性(相手の生命侵害の現実的危険性)を論じることになる。
したがって,その判断は,殺人罪のそれとほぼ重なる。
(「ほぼ」と書いたのは,2項強盗殺人罪の場合は,財産上の利益を移転する意思を有している必要があるから)
そして,殺害行為の実行行為性が認められた場合には,それが強盗罪で言うところの「暴行」にあたることは自明だから,
「暴行にあたる」旨の認定は不要と考える。
但し,以上とは別に,236条2項が「前項の方法により」と定めていることと,
239条が昏睡強盗罪の対象を「財物の盗取」に限定していることの関係を,
矛盾なく説明することは必要かもしれない。 >>864
ワイの答案はモナカさんと比べて
設問1は書き勝ってる
設問2はドロー
設問3は上記のミスと最後尻切れトンボになってるから書き負けてる感じです。
モナカさん民訴の答案でも民法含めて条文の指摘がすごい細かいので印象点は負けてる感じ。 >>867
答案を見られないのでなんとも言えませんが、70点とれてるといいですね!
人訴まで引く必要はないと思いますが、条文の指摘は大事ですし、細かく点が入ってるっていいますしね 設問2の後段、充実した和解が妨げられるっていう理由づけに加えて、一方当事者の不意打ちになるって2つ挙げられてるかどうかも差がつきそう 866は何がいいたいん?866こそ800とかのいう強盗と強盗殺人の実行行為の区別がついてないとおもうけど、、自明やから認定不要とか意味不明な上に、本件では昏睡の時点で暴行脅迫にあたるかが論点やのにそこの議論飛ばしてとか殺人やから暴行にあたるとかやばいやろ 【暫定ブロガーランキング】
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2位アーモンドモナカ(200-500位)
3位顔文字(500〜700位)
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6位高卒法務博士(900-1200位)
7位CY(1200-1400位)
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8位ついたて(1600〜1800位) モナカさんがやばいやばいと言ってる刑法ですら48(平均)はあるのかね?相対的に見れば >>871
よっ!まってました!
予備試験受験生が評価してくださったランキング! >>875
変な煽りするならどこがおかしいか理由づけと共に教えてくれん?ちなみに20代前半予備合格者です。 >>873
早すぎたTbメイン論点だしこれ以降の因果関係、その錯誤すっ飛ばしは流石に平均厳しいのではないかと踏んでるんだけど、説明によってはこれ不要筋とかいけるんかね? >>871
今年初受験やからわからんけど、一科目でもこけてるのに300越えるとかありえるん?もろこしは民訴固有にしてやらかしてるのは大ミスでは?
高卒法務博士とcyの商法は冗談抜きで30点下回るとおもうけど900位ありえるか? >>878
30下回るって下位8%(上位92%)だよ?去年の総合成績の表見てみ
さすがに下位8%ってもっとやばいんじゃね
あれくらいでも36-40くらいにはおさまるきがする
特に高卒法務博士の商法はふつーかと >>878
民訴の設問1つで固有にしたくらいで一気に全体順位が下がるとかないだろ
予備論文とか受けたことある?1科目くらいの爆死はその他科目で全然相殺できるよ >>880
高卒法務博士は設問2書けてないとかのレベルじゃない。条文すらまともに読めてない。あれで大減点くらわんとはおもわれへん。設問1もそんなやし、あれこそが下位8%やとおもうけど、cyはなに書いてるかわからん最初に違法といって後にもう一回違法やから無効と書いてる。構成がむちゃくちゃ >>881
じゃあもろこしとアーモンドの差がわからん。なんで200位もさがついてるん? >>882
あーよく見たら取り消しの訴えにしてんのか。
まあでも特別利害関係に気付いてない人との差が0とは考えられんけど。加点方式だし >>883
順位予想なんて採点官でも試験委員でもないんだから大体のものでしょ。そんな厳密にしたいならご自由に自分の所感述べてくれ >>884
そこではない。端数株主の買取請求を認めてる。こんな条文よんだら防げるミスなら白紙のほうがまし。答案ちゃんと読んでる? >>886
それはしらんかった。そうなんやな、せんきゅー >>878
もろこしの民訴設問3はそんなにやらかしてるわけじゃないと思う。それより設問1の将来給付のあてはめがよくわからない >>889
将来給付はそういう評価もあるのでは?くらいかな、、他のブロガーはなんもいわんと判例がん無視してるから判例の規範かいてるだけで点つきそう 1科目の設問1つ、その中での一部でもやらかしたら終わりみたいな極端なのが急に増えすぎてないか
刑訴で実質的逮捕にしたら終わり、しないなら終わり、民訴で固有にしたら終わり……とんでもない数の受験生が簡単に死にまくるんだな >881
煽った者ではないですが
ここ3年の法務省公表の順位表から、だいたい1科目あたりの平均得点(合格ライン)を48として、下記の順位はギリギリ合格者と比べてこのくらいのアドバンテージが必要
100位くらい:約3科目分(+150)
200位くらい:約2.5科目分(+120)
300位くらい:約2科目分(+90〜100)
600位くらい:約1科目分(+48) >>891
もろこしに関しては即死とかではなくて、アーモンドとちがいなくない?とおもったのに下に100〜200差がついてたからな >>892
そうだね。裏を返すとギリギリ合格者はこの層の人たちと論文換算の点数で50点くらい下回っても合格は可能だということか >>893
まぁ順位はなんとなくで付けてるんだろうしそんなに噛みつくこともあるまい
ブロガーのうちの誰かからすりゃデリケートな部分ではあるだろうけど
点数にしてもCYとか法務の商法がどうなるかは分からない、結局のところ偏差値換算なんだから周りも出来が悪けりゃそこまで低くはならない(特に今年は設問2は目に見えてダメだったっぽいし) >>878
結論がどうとかではなくて配点ボックスにどれだけ触れられるかだと思うんだよなー。
固有にしてても、「判別基準とその論証」,「あてはめ」,「課題A」の配点ボックスには全部触れてる(あてはめについては結論のせいで半分くらい)から爆死とかではないんじゃない? >>895ランキング適当なのはそうやろうけど、876で煽りに対して理由つけて教えてほしいて書いてたから根拠あって聞いたら教えてくれるとおもうやん?
そしたら思ったよりてきとーでな、その癖ついたてさんだけ異常に低いときてる。不快におもうひともおるであの順位は >>896
書き方が悪かった。すまん。爆死とはおもってない。ただ上位層一割、300位くらいはみんなノーミスとおもってただけ >>882
ご存知とは思いますが司法試験は加点式らしいので、博士さんの商法設問2買取と差し止めの条文あげたところに点は来るでしょう。
CYさんの設問1も議題不記載と説明義務が法令違反になる→発行無効の訴えで、無効は重大な違法(重大な法令違反)限定→議題不記載は違法が重大じゃないから無効じゃない。説明義務違反は違法がだから無効。って読めますよ >>899
高卒法務博士は設問2端数株式の買取請求を認めてることを前提に話し進めてるから全部間違ってるていうところが痛い。cyはそう読めてもおんなじこと二回書いて中身がうすいし、原告被告適格とかかいてた?ていうこじんの疑問よ。ランキングに根拠があるかの試しの質問とおもってほしい。 俺は上の順位予想には全く共感しないが、合格ラインはほぼ確実に下がると踏んでる >>900
なるほど。
博士さんの条文と要件効果あげたところに点がくるくらいですかね。
CYさんは原告適格「B(828条2項2号)は」と書いてありますね。被告適格あるの上原あいみょんさんくらいですよ笑
ただ確かに内容は薄く199Bや特別決議に触れていないためかなり低くなると思います。
博士さん35、CYさん30くらいかな?
個人的には、発行無効の訴えの中で決議取消の事由や裁量の条文出して検討してるところに配点あるのかは気になります。
取消の訴えが発行無効に吸収されるとか、取消は提起できないためとか、無効事由の中で取消事由と同じく判断すると明示、あるいは関連付けてないと得点に結びつかないんじゃないかなと。 >>903
CYさん30は流石にないと思いますけどね
下位25%くらいで40弱じゃないですか?博士さんも同じくらいで あまり意味のある議論ではないが、昨年と同じ平均を48点に調整して1500人合格させるのならば、昨年比で短答の平均マイナス10点だし、論文採点対象者は400人減ってるから、790点くらいでしょ。 予備の論文試験日が大変静かだったことを覚えています。 確か誰かの解析で予備試験スレでも議論してるIDがこちらでも議論してる人がいた気がします。 特別決議欠缺ほとんど書いてないけど誰も、それ書いてないとかで40とかまで沈むのかな >>912
特別決議欠缺って何?取り消されるから欠缺ってとこの話? >>904
35点とか40点答案ってぶんせき本とかにも載ってないからよくわからんよな
下位25%が40点といっても、例年下位10%は論文足切りだし、残り15%に入ると40って考えると、ほんと正しいことが半分も書けてないとかなんかね てかそれで言うと、有利発行見落としただけで30点代確定みたいな話になるけど本当にそれでいいのか?笑 >>915
相対評価だから、下15%以外がみんな有利発行書いてたらその危険もあるよなw 俺の認識では、
1、全員出席総会
2、199条3項説明義務違反
3、非公開会社の無効事由
4、設問2、831条1項3号
がメイン論点だと思ってるんだが、このうち1つくらい落としても平均なんじゃないの? >>916
85%が有利発行に気付くとはぶっちゃけ思えん笑 >>917
司法試験舐めすぎかもしれんけど、半分書いてなくてもあてはめとか書けてれば平均超えると思うわw >>919
有利発行気づかなかった人自分の周りには1人としていかい。流石にちょっと受験生バカにしすぎかも? 全員出席総会気づいてれば、有利発行の認定して、説明義務違反を飛ばしてしまったとしても平均は行くと予想。もちろん831条1項3号特別利害は書けた前提で 新司法試験開始後の数年間は合格率が対短答合格者比率で50%超えてるけど今年はどうなんだろう。 >>923
今回が2800割ってるから、1400以上なら50%超えるわけだが、超えるんじゃなかろうか
もう散々議論され尽くしたが、1400割るってやっぱないんじゃないかな ワイとワイの友人5人とのヒアリングでは
1全員出席総会誰も書かず
2有利発行は全員書いてる。有利発行の説明義務違反を直接重大な瑕疵と考えてしまった人がチラホラ
3非公開会社の無効事由についても判例踏まえてみんな書いてる
4設問2の後半はみんな死んでる。特別利害関係気づいた人もいるが書く勇気なかったと嘆いてる人もいた。とりあえず差止めのその他の条文要件を丁寧に検討って感じ >>925
多分これがリアルな平均な気がする。ブロガーも実際こんなもんじゃね?笑 cyは314でかいてるからなー314は説明求めないと問題にならんしヤバそう さらに細かく言うと
309条5項を書いたのは2人、吸収説らしき書き振りをしたのは半分、訴訟要件検討してないのは1人 >>930
それは教えれないけど、集団のレベルは高いと思うよ。 >>932
それ隠す理由ある?笑
特定とかどうせ無理だから安心しな 加点方式だとしたら
全員出席総会に何点
有利発行の認定に何点
説明義務違反の認定に何点
特別利害関係人の認定に何点って感じで振られるよな。
このうち1つ落としで平均以上。2つ落としで平均以下ボーダー付近って感じかな >>932
東大ローのクラス内自主ゼミとかだと予想 まあ上位ロー生?もしくは学部予備生あたりでもそんなもんということよ。
全員出席と有利発行の認定と説明義務違反、非公開会社の無効事由、特別利害関係人、どれか1つ落としたくらいでは平均を下回らんかと思う 教えられないゼミって、予備合格者しかいない例のあのゼミか 全員出席総会ってそんなに問題になる?ワイは気が付かなかったけど、自己弁論になるかもだけど瑕疵に納得して全員出席したわけじゃないからそんなに重要な論点にも思えないんだけど >>940
ん、もしかして僕のこと?上記の発言のどこが「煽ってる」のか教えてくんね?笑
全員出席、有利発行認定、説明義務違反、非公開会社の無効事由、特別利害関係人誰か1つ落としたからって平均以下にはならないと思うよ〜という発言が煽りに聞こえるというのは、お前は4つくらい落としたの?
ちなみに昨年予備口述は2日とも晴れていて季節にしては暑かったね。1日目の民事の口述(午前)終わった後は近くのジョナサンで飯食ったわ。転貸借の要件事実が出たけど予備論文の過去問で似たような問題やってたからすぐ答えれたよ。
あ、ところであなた予備受かってる? >>944
その悩みを答案に表すことに点があるのは間違いないね。 誰も書かずはもしかしたら違うかも。ヒアリングしたときに誰も話題にしなかった。ワンチャン俺だけが書いてないだけで他の人にとっては当然だったのかもしれんw 全員出席総会の論点は、「Bは,Cから,2億円の資金調達が 急務であること,そのためには,事実上,本件株式発行以外に選択肢がないこと,2万円とい う1株当たりの払込金額は中立的な専門機関が合理的な方法によって算定した評価額に相当す る額である旨を説明されて,そのような事情であれば本件株式発行によって自己の持株比率が 下がるのもやむを得ないと考えて,渋々ながら賛成した」を切り取って瑕疵治癒としてしまったわ、、 てか実際のところ、30点の答案って俺らが想定してる以上にもっとやばい答案な気がする。過去の再現ブロガー見ても、30点答案ってほとんど見ない。EFで相当やばい(論点4つあれば1つしか拾えず他は明後日の方向)ものでやっとそれくらいでは?
下位8%ってほぼ白紙とかも全然ありうるし、、 前も書いたけど過去問集に載ってる38点答案は選択科目の労働法だけどかなりやばいミスしてた答案だったぞ
第1問第2問それぞれ2つずつ問があって、まともに書けてるの4つのうち1つ、残りは全然ダメみたいな感じだった >>951
それ何年の過去問か分かる?H29とかなら仕方ない気がする >>950
科目とか年度にもよるけど下位8%って足切りだと思うよ >>953
おおまさにH29だわ
第2問の設問1に設問2で書くべきことを書いて両方すっとばすみたいなことをやってる大ポカ解答だった >>955
設問1で書くべきことを設問2で書いたとかいう場合って得点されないの?
今年の刑法とか不安なんやがw >>951
見てないからわからないけどそんなやばい答案で平均点と10点しか変わらないのすごいな
そうだとすると短答のできって重要なのかも >>956
それは裁量だからなんとも
今年の労働法みたいに設問が連続した問なら大丈夫だと思う、刑法の問2と問3も分量指定はあるけど致命傷にはならないのでは
H29労働法は第2問の問1と問2が割と次元の異なる話をしてるから問2の答えを問1に書いちゃうのはまずいタイプだった いやH29の労働法はいわゆるCランク(B-)論点の分割承継が出た年で、頓珍漢な解答してもまあやむを得ないと思うような問題ではあった。そこの部分以外はたしかに守るべきかもね 論点に気づけても書いてる内容間違えてるって割と多くの人がやってるんやな 刑法の問2で早すぎたの3要件検討しちゃった人が問3で上述の通り として逃げるのは全然オッケーじゃない? 話を戻してすまないが商法の最後って、出来が超絶悪いから特別利害関係人書けたら相対的に浮くってだけで別に特別利害関係人が正解ではないよね? >>963
特別利害関係は正解筋のひとつでは?配当自体絶対にやらないといけないものではないから配当をしなければすむのにあえて株式の数を減らすのは著しく不当て言ってる人おってなるほどとおもったけど >>963
正解でないのに書けたら相対的に浮くってどゆことw >>965
もっと直接的な条文あるけど、誰も知らないから信義則で書いて加点される場合を想起してる。 >>956
あまり期待しない方がいいでしょうね。
ただ、クロロホルムの話を設問2で書いて実行行為性を否定したなら、現実的に厳しい認定ですが実行行為の問題を指摘した事に設問2での得点はあると思います。が、引用とかしてない限り設問3での得点とはいかないでしょうね。
以下、24年度採点実感民法からの抜粋です
『出題者の意図については,ほとんど の答案がその趣旨をよく理解し,順を追って論述することができていたが,小問(2)で論ずべ き点を小問(1)で論じている答案などもあった。…一応の水準に属する答案の例は…小問(1)又は小問(2)において大きく筋を外してしまった答案などである。不良に属する答案の例は,そもそも本設問の題意を理解した上で…論述す ることができなかった答案や,各小問において大きく筋を外してしまった答案などである。』 はじめから制限付きの種類株式買って権利行使されたとたん信義則はきつそう。最初から買うなってはなし >>964
んー、言わんとすることは十分分かるんだけど、こんなんで特別利害関係人になって取り消される得るってなったらなんでもかんでも特別利害関係人の範囲広すぎやしないかって思った。 >>969
まあでも伊藤塾もびょうそくも解答筋としてメインであげてるくらいだから点はあるよ >>968
すまん。例えばです。今年の商法のはなく一般論として、正解じゃないけど相対的に浮くってどういう場合?っていうことへの解答。 >>969それは俺も思ったから俺は著しく不当とは言えないって書いたわ >>971
相対的に浮くってあるらしいしな、行政法の弁護士の平?言うひとのブログにも書いててビックリした。あるんかいって 悩んだ痕跡見せれば絶対点入ってるよ。ワイみたいに特別利害関係人頭によぎってもまあないかってなって、本件では322条2項の定めあるから問題無しってした人もそこそこいるから大丈夫よ。 全員出席落として、最後特に悩み見せることなく差止め不可ってして、辰巳が検討しすぎだが裁量棄却1行くらいで流しまくったのが気がかりだな。
あとは大したミスはないはずだから、50点守れてるといいな。欲を言えば55点欲しかった。 >>967
クロロホルム自体調査官解説では第一行為に死の危険性が十分に認められることを前提に〜て言うてるから設問2で射程切るのはありやし、現実的に厳しい認定といえるかは疑問やね。その上で設問三で反対説立って射程およぶとか書いたら爆のびするとおもうし 顔文字や塾の再現も設問2で早すぎたTB書いて盛大にやらかしてるな 予備試験に親でも殺されたんか…?って人おるやんけ笑 いや証拠もないのに属性を信用できないってだけの話
合格証書も出せないのに騙るなってこと 全員出席は書いた
裁量棄却書いたか覚えてない
ラストは条文だけ挙げて特別利害関係人出てこずに死亡
設問1それなりに書けてるっぽいし平均ちょい超えくらいの点数くれねーかなー まあしょせん匿名掲示板ですから、属性は9割方嘘だと思っていいんじゃないですか? のんびりやりましょうよ
こんなところで東大だの予備だのイキってる人も相当かわいそうな人だと思いますね そんな奴ほどID真っ赤にして必死だからな
尚更かわいそうに見えてくる 予備経由だが需要あれば合格ハガキの一部くらいならUPできるぞ。やり方わからんが >977
現実的に厳しい認定というのは
設問2の趣旨は殺人罪を否定、つまり実行行為で言えば致死結果発生の危険性を否定するのに、クロロホルムの規範用いたら致死結果発生を肯定する事実認定に傾くとおもうので、それを設問2で事実認定(評価)した部分の得点はかなり厳しいのでは?という意味です。
そして「簡潔に」法律構成を述べるのも設問2の出題趣旨なので、睡眠薬を飲ませたこと(第一行為)の致死危険性がない(クロロホルムの射程が及ばない)と論じるなら、むしろ第二行為の危険性を持ち出す必要がなく第一行為の評価で済むはずで、クロロホルム論じる意義があまりないでしょう? >>985
クロロホルムひいても第二行為をそもそも行ってないから実行行為性を否定するのは十分ありえる筋やとおもうけどな。ほんまに特段の障害がなかったかはわからんのやし。
クロロホルムの射程をきるのは第一行為に危険性がないとか二行ですむし十分簡潔にかける。設問二でクロロホルム書いて意義がないかは書き方によるやろ。設問二で書くっていうのも悪くはないとおもうけどな ワイのヒアリング結果、参考までに
1 憲法…みんなそこそこ論点的には出来てるんじゃない?平等権をあえて書いた人はいない。
2 行政…非完結型、完結型行政計画の説明ができてない人がチラホラ、不作為の違法確認かけなかった人もチラホラ、時間が足りないという意見も多かった。
3 民法…問2の出来が悪い。隣地通行権にそもそも辿りつけてないのが大多数。問1はみんな2つ適切に挙げられてる。
4 商法…前述の通り。
5 民訴…問1課題1の当てはめに皆苦労。判例の3要件挙げずに検討してしまった人も。意外にも問1課題2の出来が良くない。
6 刑法…問1の出来は悪い。個別財産説のうちの2つの説出して対立させられた人は少数。時間が足らなくて問3を満遍なく検討できた人皆無。
7 刑訟…強制で切った人2人、任意に流した人4人。気になる論点落としは誰も無し。 >>987
刑法個別財産説のうちの2つの説ってなに? >>988
言い方色々あるかもだけど形式的個別財産説と実質的個別財産説 >>987
ありがとう!どんな母集団かは分からないけどかなり参考になった! >>991
低く見積もっても受験者平均の実力はみんな絶対にある。 今年の行政法で非完結と完結説明してもなんもならんくない?後に換地が予定されてるわけでもないし >>986
意義がない、ではなくあまり意義がない、ですよ!
おっしゃる通り悪くは無いですが、それは実行行為性の意義と判断基準を示せたことについてだと思うんですよね。第一行為の危険性が(明らかで)なく、第二行為も行っていない行為について一体の行為の判例の射程を論じると考えるより、もっと第一行為のみについてスッキリした法律構成ならよりベターだと考えます。
そして本来の>>956の方の意図や答案は定かでは無いですが、私の本来の意図は設問2でクロロホルム書いて点があっても、設問3でそれを引用等していなかったら、法理論や判断要素(あるいは事実認定)について設問2で書いてあるし設問3でも点あげよう、とはならないと思う。ということです。 >>994
採点実感までだされて956は不安やろうと思ってフォローしてきたけれど、ここまで細かくなるとフォローというかわからん。すまん956。956に幸あれ >>993
本件はおそらく完結型だけど、誘導に乗って判例の説明するときに非完結型と対比さして論じない? >>996
今年はしなかった。あんまり内容をいわず判例名だけ誘導に書くってことはお前ら完結と非完結の判例の区別できてるやろな?という挑戦状やと思った。混ぜたら危険や >>997
合ってるかどうかは別にしてワイは57年のやつと後の浜松市のやつだっけ?を対比させて57年のやつがなぜ処分性ないのかを書いた。それで本件は完結型だけど、計画だけで後続の処分待たずに対象者に権利変動与えてるんじゃね?ってことを力説した。 >>998
俺は計画には処分性ないけど計画の変更は完結性の射程が及ばんし直接性あるやろ!にした。どう評価されるか楽しみ >>999
なるほどね。ワイは計画に処分性あるから反対の行為である変更による解除も処分性ありっていう構成 このスレッドは1000を超えました。
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