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中本裕之(なかもと ひろゆき)=長文=奈良県の半生
昭和54年(1979年)生まれと仮定
大学入学と同時に司法試験の勉強を開始したものとする
勉強開始後10年後に司法試験合格(本人談)
19歳 平成10年(1998年)高校卒業(奈良県内の中高一貫校?)、大学入学?
23歳 平成14年(2002年)大学卒業?(本人は京大卒を自称)
25歳 平成16年(2004年)ロースクール開校(関西地方のロースクール、未習? 本人談:下位ローは暗かった)
28歳 平成19年(2007年)ロースクール修了、第2回新司法試験不合格
29歳 平成20年(2008年)第3回新司法試験合格(大阪)論文882番、地方公務員試験(奈良県庁)面接落ちで不合格
30歳 平成21年(2009年)司法修習 新62期 終了(大阪)
31歳 平成22年(2010年)中塚法律事務所(大阪市北区)に就職 日本弁護士連合会『自由と正義』2010年6月号に掲載
32歳 平成23年(2011年)日本弁護士連合会『会員名簿(4月1日現在)』に氏名掲載
33歳 平成24年(2012年)日本弁護士連合会『会員名簿(4月1日現在)』に氏名掲載
34歳 平成25年(2013年)上記会員名簿に氏名掲載なし
36歳 平成27年(2015年)弁護士登録は抹消中 森圭司追悼飲み会今年もやります!
連絡はモニター生Hへ 中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)
性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了(同志社?)
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年〜絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ: ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。 中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)
性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年〜絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ: ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。 セミナーの講師料は集めた生徒の数に比例してよかったw 最終授業の出席率でボーナスが出たヽ(´▽`)/なつかしす 【傷害致死罪(結果的加重犯)の共同正犯】
結果的加重犯たる傷害致死罪について共同正犯が成立するか。
→ 結果的加重犯が成立するには重い結果につき過失が必要である(責任主義の要請)
→ 過失犯の共同正犯が認められるかが問題となるも,
共同正犯の処罰根拠が相互利用補充関係にある以上,共同の注意義務違反の認められる場合には
相互利用補充関係が認められ,過失犯の共同正犯も肯定されると考える。
そして,結果的加重犯は基本犯が重い結果を発生させる危険を含む独立の犯罪であるから,
基本犯について共犯関係が認められる以上は,重い結果の発生防止について共通の注意義務が
認められる。よって,結果的加重犯たる債害致死罪の共同正犯も認められる。 事後強盗罪と傷害罪の罪数関係
名古屋高裁金沢支部平成3年7月18日判決(破棄自判・確定)
●事案(教室設例に簡略化)
Aが「被害者Bの自転車のカゴから手提げバッグ1個を窃取し、その際、これに気づいたBから
左手をつかまれたので、その取還を防ぎ、かつ、逮捕を免れるため、Bの腕を引っ張って路上に転倒させた上(第一暴行)、
普通貨物自動車に乗り込んでこれを発進させて逃走するに当たって、同車両前部に立ちはだかったBに同車両を
衝突させてBを路上に転倒させる暴行(第二暴行)を加え、よって、被害者に対し、加療約3週間を要する傷害を負わせた」というもの。
● 原審(岡山地裁)
〔事後強盗罪と傷害罪の併合罪〕(懲役2年6月の実刑・被告側控訴)
@第一暴行につき、Kが転倒することまで認容して引っ張ったとまではいえ
ず、「そのまま引っ張ればKが手を離す」と考えたにすぎないので238条
の暴行には該当しない。第二暴行の時点に事後強盗罪の着手を認めるべきである。
A傷害結果は、第一暴行、第二暴行のいずれから生じたかは確定できないが、
二個の暴行の競合以外による結果でないことは明らかであるから、「疑わし
きは被告人の利益にの鉄則に従い、このような場合は、第一の暴行により
全部の結果が発生したものと認めるべき」とした。 ● 控訴審(名古屋高裁金沢支部)原審を破棄・自判。懲役2年6月。
〔事後強盗罪と傷害は併合罪ではなく包括一罪の関係に立つ〕
「原判決は、傷害の結果が被告人による二個の暴行の競合以外に原因がないような場合、
被告人に一切責任が問えない形になるのは合理的でないというのであるが、右二個の暴行が
全く日時、場所を異にしているような事例を想定すれば、その一方の暴行によって生じたかも
知れない傷害の結果を他方の暴行の結果と擬制することが許されるとは考えられないのであって、
同時傷害の規定のような実定法上の根拠でもない限り、それは立証上の制約として受け止めざる
を得ないものであろう。
ところが本件における事実関係をさらに考察してみると、第一と第二の各暴行は、事後強盗罪の
構成要件に該当する程度のものかどうかについてはそれぞれの評価を異にするが、
互いに個別無縁のものでないばかりか、ともに本件窃取行為の直後、被害者からの財物の取還を
ふせぎかつ逃走を図るため被害者に対して行った一連の犯行であり、暴行の点に限っていえば、
逆に両暴行は前後 一体のものとして観察されるのであるから、本件傷害にそれぞれの暴行の
どちらがどの程度に寄与したかまでは不明だとしても、全体的には両暴行を原因としてその傷害が
発生したことに間違いがない以上、本件傷害は不可分的に一連の両暴行に起因して生じた単純傷害
とする限度で認定することができる(原判決のように暴行との因果関係について擬制的認定をするわけ
ではない。)と同 時に、第二の暴行とのみ結合する事後強盗罪の成立も認められるのであって、
その両者の関係は、暴行途中で強盗の犯意を生じてそのまま暴行を継続し、その一連の暴行によって
相手に傷害を負わせたが、その傷害が、犯意を生じた時期の前後いずれの暴行によったのかが不明
である場合とほほ同視してよいものと考えられ、結局、全体的に観察して、前記のような前後一連の暴行
に起因する単純傷害罪と第二の暴行による事後強盗罪とが混合した包括一罪が成立するものと解され、
その処断は重い事後強盗罪の刑に従うべきものとするのが相当である。」 あの天満屋グループの行政処分を受けた警備会社:山陽セフティが残業代未払いで集団訴訟になってるって本当ですか?
天満屋以外の天満屋グループの会社は皆ボーナスも退職金も無いって聞いてたんですが、残業代すら支払わないってことですか?
やっぱ天満屋グループの会社ってその山陽セフティと同様にそうなんですか?ずっと求人出てるし......
おまえらちゃねらーの情報収集力で事実をkwskタノムス。 とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
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