民法の勉強法■21
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
民法って難しいよなぁ。
覚えなきゃいけないことがいっぱいあるし、
新しい判例がどんどん出てくるし。
調べ物しようとすると注釈民法でも古かったりするんだよな。 『私法』っていう民商法の学会発表の論文とかシンボジウムとかを
のせてる雑誌だけど、その74号で、加藤雅信大先生が、
1)不当利得法の類型論的発想がダメなのは、大昔から私が批判しとるだろボケ
2)そのダメな類型論的発想に乗りかかってしか不当利得法を議論できない
連中が、民法改正にタッチするなどおかしいだろボケ
という風な発言をされていて面白かったです。
民法の勉強方法や中身には永遠に触れそうにないスレッドだね
>>6
実名を出して2ちゃんねるのようなののしりあいをコピペする雑誌ですか 解釈論争の話題に論陣を張ってる学者の実名を出すことが
どういう問題を引き起こすんだ????????
世の中には>>8みたいな人はいるんです
みなさん、驚いてはいけません 、z=ニ三三ニヽ、
,,{{彡ニ三ニ三ニミヽ
/ ̄ ̄\ }仆ソ'`´''ーー'''""`ヾミi
/ \ lミ{ ニ == 二 lミ|
|:::::: | {ミ| , =、、 ,.=-、 ljハ
|::::::::::: U | {t! ィ・= r・=, !3l 今まで何してたんだ?
.|:::::::::::::: | `!、 , イ_ _ヘ l‐'
|:::::::::::::: } Y {.┬=、__` j ハ ̄"''─-、
ヽ:::::::::::::: } ,. -‐ へ、`ニ´ .イ / / ,, -‐‐ヽ
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|:::::::::::::::::::::::\ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 登記は対抗要件でも権利保護資格要件でもなく「効力要件」である
という理解が、近時、通説となってきました。
そもそも登記は「対抗要件としての登記」という文言しかないのがいけない
こんな文言があるおかげで裁判所は常に「対抗要件としての登記」との言い回ししかしない 時効の効果論で、条文の文言こだわらない解釈してるんだから、
177条も条文の文言にこだわらなくても良い。
立法者意思がはっきりしていたら、駄目だが、177条の立法者(起草者)意思は
曖昧だから、文言にこだわらず、効力要件説をとることができる。
石田穣先生の考え方の骨子。
物権法の先生は民法総則(時効)の勉強がおろそかだとわかった。 LECの択一六法の民法2013年版って2012年版と何か変わった?
値段上がりすぎじゃん 連帯債権のとこでさ
連帯債務者の一人が債権者を相続したら
他の人の債務も消えるってぐぐったんだけど
これって全く消えたらなんか、相続した人可哀想に思えるけど
他の債務者に請求したり出来ないの? 俺が考えた効果的暗記法を教えてやる。てか教えたい。
それは「覚えたい文章の最後にwwwをつけて何度も書く」。
多少印象付け効果はアップするだろう。 >>15
レック司法試験部自体が潰れかけてるから
売れ筋を一挙に千円値上げのぼったくり足元商法に出た 民法学会の癌、元祖パワハラ教授、★野が死んでよかった。 >>23
kwsk
三島由紀夫も「お通夜ではお亡くなりになった人の悪口を言え」
と言っていたと思う。
よろしく。 利益考量論は、
(1)後輩の平井教授に批判された。反論されたが、意味なし。「価値の体系」示せず。
(2)解釈論において「立法者意思説」を採用する、石田穣先生からは、無視された。
立法者意思説的解釈は、債権譲渡での安達三季生VS池田真朗論争でも役立った。 民商法雑誌に、
京大の前田先生が、解釈論の論文書くみたいだけど、
なにか新しい立場での立論なのかな?????? 私人間効力がわからん
自由権と平等権に限って認めるでいいの? 潮見ベースで勉強したいんだけど
総則と物権は無理かな?
総則と物権ってどの本がいいのだろうか?内田以外で。
なら、総則もしおみんにすればいいじゃん
物権はないけど。 >>34
潮見の総則って古いんだよね・・・
総則は山本敬三でもいいかと思ってるんだけど
物権の良い本が本当にわからない・・・ 総則ってそんなに変わるところじゃないし、しおみんもそこまで古くないだろ。
あれでいいじゃん。 民法総則:石田穣 ちょっと古い
物権法 :石田穣 最新
担保物権法:石田穣 最新
債権総論 :安達三季生 ちょっと古い
契約法 :石田穣 ちょっと古い
事務管理不当利得:加藤雅信 新民法大系
不法行為 :有斐閣大学双書 民法講義6(石田穣執筆部分)ちょっと古い >>39
債権にしても総論は中田がいい気がする。潮見プラは債務不履行あたりの独自色がかなり強くて答案に起こしにくい。
各論も消去法でイエローが残る感じ。中田に各論書いて欲しい。 『法典調査会議事録で学ぶ立法趣旨』石田穣、前田達明
債権総論は中田か潮見かで悩むな…
内民使い続けるのもあれだから買いたいんだが 楽天オークションのedamitsuっていうやつの商品落札したら
悲惨な解答例だった・・・死にたい
「京都大学法科大学院有志作成」とかウソばっか
http://my.auction.rakuten.co.jp/profile/itemlist?uno=dQ5g3Rvj34D
スレおちそうなので
平野の基礎コースって司法試験向け?どこまで戦える? 武器屋で買えるけどラスボスを倒せる程度の破壊力はある。 登記は
★★★ 効力要件 石田穣、吾妻(旧説)
★★ 権利保護資格要件 川井健
★ 対抗要件 内田TUW
潮見総論各論
この組み合わせだと不味いこととかあります? 内田のU(特に不法行為法)はあまりオススメしない。けど潮見イエロー×2もそこまでいいわけではなく、債権各論はチョイスが難しい。
債権総論もどっちかというと中田が分かりやすい。内田T・Wは悪くはないと思う。 >>52
なるほど
内田Uは学部の指定教科書で買ってて潮見各論を自分で購入したのですが、とりあえずは潮見をメインで使います
総論は中田がいいみたいですね 購入しようと思います
ありがとうございました >>54
Uに限らず内田全般に言えることだが、要件効果が明確でなく、試験対策としては微妙。口語体で分かりやすいから最初に読む分にはいいが、何度も繰り返して読む教科書ではない。さりげなく独自説に持って行こうとする箇所も散見される。
特にUの不法行為部分は悪書と言っても過言ではない。 不法行為って、試験に出るところと出ないところが明確に分かれるからなぁ。
かといって試験に出ないところも実務的には重要だったりするし。 内田不法行為パートは過失のあたりからわからなくなってきた。一読は薦めますが、心中はお勧めできません。実務不法行為法講義は?Wは窪田が出る前なら使われてた。 なんだかんだいって今年の民法は内田に載っているところから出た。
不法行為は窪田が一番いい。極めて判例分析が秀逸。 >>61
>なんだかんだいって今年の民法は内田に載っているところから出た。
具体的に何ページ?
載っていないと思うが。 建物賃貸借のことで教えてください。
所有者Aと賃借人Bの間で2年の賃貸借契約締結後に
A→Cへ売却。CがBに明け渡し請求をする場合について。
@昔は短期賃貸借として、Cは保護されていたような記憶がある
のですが、今は無理?
ACは登記あり、Bは賃借権登記ない場合、借地借家法31条
により、建物の引渡しを受けているからBは保護される? 【季節もふところも】弁護士本音talkスレ176【寒い】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1353844751/442
442 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2012/12/03(月) 17:17:04.34 ID:lD06UQao
内田は内田で、我妻を超える神になろうとする野心によるものなのだろうけど
(以前、講演を聴きに行ったら、「実務家にいくら学説を説いても
我妻説に固執するので、もう民法自体を変えるしかない」と言ってた)
それに反対する加藤雅信も、講演聞いたことあるが、「不勉強な内田君ごとき
が民法を改正しようなどとはおこがましい」みたいな言いぶりで、こちらも
嫉妬心まるみえで、まあどっちもどっちみたいな感じだったな。
うわ〜ん ワロタ
TPPに向けてまっしぐらか
世界潮流という名の政策改正には逆らえないだろうが、日本がオワコンになった今、飴さんに以前ほどの
やる気があるかどうか >>72
加藤雅信ってだれの弟子?
内田は悪名高き星野一派だよね 家にいて試験の前とか、勉強しないといけないのに、YouTubeみたり、オナニーして、全く勉強が手につきません。
しかし、パソコンでやる学習なのでオフラインはNGなんです。
どうしたら真面目に取り組めますか? >>81
試験前に勉強しないのは、あなたにとって、勉強が苦痛になっているからです。
どういう苦痛かと言うと、何が出るかわからないのにそこで努力する気がしない、
勉強してもそれを理解できるかどうかわからないのに努力するのはこわい、
試験で悪い成績を取るのが怖いから「勉強しなければならない」という後ろ向きの感情から離れられない、
これら諸々が、迷いとなって、あなたの行動を阻止する方向に表れています。
ですが、この行動は人間の精神構造に照らせば、健全で合理的な行動だということをまず、
理解して下さい。
人間には、連想のメカニズムそして精神的苦痛を回避する心理的なメカニズムが存在します。
あなたは、努力したにもかかわらず、試験を受けて失敗した経験があるでしょう。やったところが
出なかった、あるいは勉強したのにいい点数がとれなかった、といった経験です。
試験勉強するのは、よい点数を取るという期待に従った行動ですから、悪い点数を取った時には、
この期待が裏切られて、精神的苦痛を受けることになります。
そして、この精神的苦痛が人間に心理にある枠組みを作りだすことになります。同様のパターンが
を認識した時には、その精神的苦痛を意識的にあるいは無意識的に避けようとするのです。
あなたは勉強することを怖れています。たとえば、試験前に掃除をすることは何の苦痛でもないでしょう。
これは、その状況では、掃除が同様の精神的苦痛を与えるものではないからなのです。
では、どうすればよいのか。
パソコンをオフラインにしても、あなたの精神的苦痛はなくなりません。youtubeの代わりが、
漫画やアニメやゲームやオナニー(これは今も同じか)になるだけです。
じゃあ、にもかかわらず、勉強する人間というのはどういう心理なのか。
優秀な人間は苦痛を精神力で抑え込んでいると想像するのが合理的な考え方なのですが、……。
実はまったくちがいます。優秀な人間と、典型的な迷い人との決定的な違いは恐怖心の有無にあります。
優秀な人間というのは、わからないこと、不確実な結果に関して「まったく怖れがない」のです。
心を強くするのではなく、心理のプログラムを逆に修正する努力が必要になるのです。 試験で悪い点数を取ると、傷つきます。精神的苦痛が生まれます。
そこでどういうことになるのか。
典型的な人間に生じるのは、「復讐心」です。試験が自分を傷つけた、だから今度は試験が自分を
苦しめることのないように、試験範囲を知ろう。そして、ある人間は、試験範囲の知識を集めることになります。
あるいは、試験を前にして、自分はいい成績を取れる優秀な人間であることを証明しようという気持ちが生まれます。
試験でよい点数をとらなければ「ならない」という後ろ向きの気持ちになります。
ところが、経験があるでしょうが、知識を集めても集めても、かえって不満が生まれると言うジレンマが
生まれます。知識に際限はないからです。法律にここまででよい、という限界などありません。
教育指導要綱が存在した大学受験とは違うのです。
そして、知ろうとすればするほど、成功から遠ざかっているのです。
ある裁判官が言いました。この方は、卒業1年目に合格した方です。
「自分は卒業して試験前はほとんど勉強をしなかった。
これには2つの意味がある。自分は在学生の頃には死ぬほど勉強した。そして本質をつかんだ。
本質がわかると、自分の頭で考えたことは、大抵教科書に書いてあるようになった。だから、
卒業してからは勉強する必要がなかった。これが1つの意味である」
そして、もう一つの意味があるが、実はこちらのほうが重要なのだ、と。
「たしかに、気楽な気持ちで本を読んでいたかもしれない。でも、そこに『勉強する』という
試みはなかった。ただの興味本位だった。興味本位だから恐怖がない。恐怖がないから、
試みる必要がない。試みの必要がない所に、努力など存在しない」
そして、彼は、人間の心理に存在する連想のメカニズムと、その連想の発動を阻止する、
「通常とは逆の思考方法」を語りだしたのです。……今日はここまで。
コピペじゃないのか。偉いな
内容もちょっと面白いし評価しよう >>89
おい!最後まで語れよ。聞きたくなるじゃないか。 >>81
あなたが真面目に取り組めないのは、連想のメカニズムによる合理的な行動だと言いました。
ポイントは、意識的にせよ無意識的にせよ、あなたが精神的苦痛を感じているということです。
では、優秀な人間と、典型的な受験生を隔てるものを考える時、その違いは、精神的な強さにあるのか。
ある裁判官が語るところによれば、そういう順接の論理的思考こそが、苦痛のサイクルを生む、ということです。
論理的思考というのはこういうことです。試験が自分を苦しめる。だったら、自分を苦しめることのないように、試験に必要な知識を
得よう、という思考のことです。動機が、精神的苦痛からの回避である場合、この試みは大抵さらなる苦痛のサイクルを生むだけだ、と。
こうした経験が、真面目に取り組むことを妨害する、ということがありえます。
「優秀と言われる人間と、典型的な迷い人である人間との違いは、恐怖心の有無にある。
自分もかつては恐怖を抱いていたからわかるが、優秀とされる人間の特徴はただ一つ。彼らは怖れない」
心理とは、本来言語化ができない分野にあります。概念(これは言語で作られます)の外側の問題だと言えばいいでしょうか。
言う者は知らず、知る者は言わず。――後者の意味は、本来言語で表わせない領域の問題であるため、言語化することができないのだと思います。
それをあえて、言葉で伝えようとする時、最も伝えやすいワードは「逆説」だと思うのです。
逆の努力が必要となるという意味ですが、そのためには、まず通常の精神的なシステム『連想のメカニズム』から語らなければなりません。
人間は、ある苦痛を経験すると、それと同じパターンに出くわした場合、精神的苦痛を再体験する。
ヒト科の人間が誕生してから数百万年。農耕が始まるのはわずかに一万年前です。その間、ヒトは狩猟採集の生活を送りました。
たとえば、ライオンに遭遇した場合、その怖さを苦痛として心理にとどめおかなければ、次の危険に対処することはできません。
その時、次に遭遇するのは、実際には別のライオンであってとしても、同じ恐怖心が起きなければ、逃走か戦闘かの判断ができません。
人間の心理の中には、精神的苦痛をパターン認識して、同じ苦痛を呼び起こすようになっているのです。 連想のメカニズムは、人間の心理に存在します。これは本能的行動であるため、動機が精神的苦痛を回避しようと、
考えるのは健全な行動です。ですが、ライオンのような生命を脅かす存在がなくなり、安全な所にいて試験を受けようと
する人間にも、同じように作動します。この本能的なメカニズムにどう対処すればよいのでしょうか。
たとえば、ここに犬を怖がるAさんがいるとします。
Aさんは、子供の頃、ある犬に吠えられ追いかけられるという体験をしました。その結果、すべての犬を怖がるようになっているとします。
この例はさほど稀有な事例ではないでしょう。襲われた種類の犬でなくても、色が違っても、犬を見ただけで怖がる人は存在します。
犬に吠えられた経験は多くの人間にあると思うのですが、通常は、危険な犬がいることは知りつつも、すべての犬を怖れたりはしません。
怖れないためには、危険な犬とそうでない犬を区別しようという心理的な枠組みが存在する必要があります。
Aさんには、その心理的枠組みが存在しないのです。かわいらしさと愛情をからだ全体で伝えてきて人間とたわむれる犬は存在する、
そのことを知らないわけではありません。ですが、Aさんの心理は、犬という存在を全体としてパターン認識してしまい、
「すべての犬」に対して、恐怖を感じてしまうのです。
これは純粋に精神的苦痛を受けた経験によるものだと思います。人間の本能に犬を怖がるというDNA的なものはないと思います。
youtubeで「犬 赤ちゃん」で検索してみてください。犬の恐怖を知らない赤ちゃんは、犬をまったく怖れることなく、犬の口の中に手を突っ込んだりします。
>>81のあなたは、法律について(あるいは試験科目について)、最初から精神的苦痛があったでしょうか。
まだその内容を体験していないとき、最初から苦痛だったでしょうか。
最初感じたあなたの心理は、「好奇心」だったのではないでしょうか。わたしはそうです。
好奇心を感じて、どんなもんかなと読み進める人間に、恐怖はありません。いわゆる無心状態です。
その無心状態を維持できればよいのですが、いつのころから精神的苦痛を回避しようとする例のメカニズムが発動しているのです。
この状態にあることを、まず認識することが出発点です。 ……今日はここまで。 >>81
心理的な枠組みは、本人の意思とはまるで独立しているかのような性格を持つ。
それはあたかも心理のプログラムという表現が、最もふさわしい。
そして、現在の形を変えようとするいかなる願望にも抵抗する。
だが、最初に出会った犬に吠えられ追いかけられた人間の中にも、すべての犬を怖がらない人間はいる。
誰しも、最初は恐怖だったものが、恐怖でなくなった経験はあるはずだ。
そういう人は、のちの経験で、恐怖の原因となった経験とは別のプログラムを強化したのだ。
かわいらしくなついていくる犬に、おそるおそる手を伸ばして、体にさわり、なでた経験。
つぎに、比較的楽に、同じようになでた後、抱きかかえた経験。
こうした経験が、最初にあった「すべての犬は怖い」というプログラムを修正する。
あなたが、どこかで試験を怖れ、真面目に取り組めなくなっているとしても、
その原因が心の枠組みにあると認識し、プログラムの修正を行えば、恐怖はなくなる。
過去にひとつの心理的枠組を修正した経験が一度でもあるなら(一度でも恐怖を乗り越えたことがあるなら)
別の心理的枠組だって、必ず修正できるはずだ。
では、試験に対処するにふさわしい心理的枠組(プログラム)とはどういうものなのか。
ある裁判は、これを一言で、確率的思考だと表現した。
「優秀とされる人間は、試験においても、プロのギャンブラーと同じように、トータルで勝つことを知っている。
このトータルでは勝てるという確率的思考が、一回一回の試験の結果にまったく不安を抱くことがないという、
一貫性をもたらしている」
あまり連投をつづけると荒らしと判断されかねない。
わたし自身も、結構時間をとられているので、無理やりにでも終わらせなければならない。
そこで、ある裁判官の台詞をそのまま書くことで、勘弁してほしい。
その裁判官は次のように言った。 「この点が確率的思考を非常に難しくしているのだが、表面がもう一方と対立する二層式のような信念をもってほしい。
最初の層はミクロレベルの話で、個々の試験の不確実性を信じなければならない。試験範囲は広く、出る問題は知らされていない。
一回の試験だけでは、優秀な人間とはいえ、試験結果をコントロールできないのである。
そのため、一回の試験だけでは、結果は常にランダムとなる。
もう一つの層は、マクロレベルの信念である。このレベルでは、試験の一連の結果は比較的確実で予想できるものである。
本質を理解した者は、知識を増やした者よりは、トータルで勝てる可能性がより高い。
優秀な人間こそ、ミクロレベルで試験の不確実性を信じ、同時にマクロレベルで試験の予見性を信じているのだ」
この裁判官は旧試験合格者だが、最初に3回の制限を自分で設けて、3回目に合格している。
あなたは、試験で良い成績を取った経験がある人のはずだ。その場合、自分は、良い成績を取ったことがある優秀な人間だ、と考える。
だから、今度の試験でも良い成績を取れるはずだ、と。典型的な人間はこう考えてしまう。
今まで語った連想のメカニズムだ。だが、かつて良い成績を取った時の問題と、今後出題される問題は同じだろうか。
違うはずだ。問題も違う。受けている人間も違う。準備した期間も違う。問題周辺の理解度も違う。
可変要素(変数といってもよい)をあげれば、いくらでも思いつくだろう。
成績が良かったのだから、今度もよいはずだ、というのは甘い期待である。まったく因果関係がないのだ。
この甘い期待は、そうでない事実に直面したとき、今度は試験を受けることに精神的苦痛を呼び起こす。
これも連想のメカニズムだ。 ある種の人間は、1回の試験だけでは、結果は不確実だと信じている。
前述の裁判官も、1回で受かる、とは思っていなかった。
ミクロレベルでは、試験結果はランダムだと信じていたからである。
一回でうまく行く場合もあるし、そうでない場合もある。この不確実性に対する信念は、試験の出題を予想しよう、
などという無駄な努力を防いでくれる。次に何が起こるかわからないという事実を理解し、完全に受け止めているからだ。
次の試験結果が常にランダムだと信じているのなら、特別な感情を移入する必要はない。
非現実な期待に苦しまなくて済むし、試験に受かって自分が優秀だということを証明しなければならない、
などというエゴに影響されないで済む。
それが一方で、ミスを犯す可能性を限りなく小さくさせる。非常にリラックスした状態だ。
そして、常に楽な気持ちで自分の勝算の維持と学習に集中できるのだ。
さらに、ある程度の回数(たとえば3回)があれば、本質を追究する限りは最終的に勝利すると常に分かっているのである。
あなたの成功を望んでいるし、『成功を祈る』と言わせてもらう。だが、ここに書いた内容を真に理解するならば、
幸運は必要ないだろう。 要するに
・本質を理解して
・ミクロの不確実性を受け入れて
・マクロというかトータルの勝率を想定しろ
ということでしょうか これが最後です。
心理の問題は概念の外側にあると言いました。
概念で短くまとめようとするのは、逆の努力をしています。
ある有名な映画に「考えるな、感じろ」という台詞があります。
月(心理の真理)を指して、指(言語)で方向を示したとします。
概念でまとめようとするのは、この場合、一生懸命に指自体をありがたがるようなものです。
指先にこだわりすぎると、月を見失います。 心理学のことや言語学のことは詳しく知らないが
内実の分析を放棄するようなことを真正面から言わないでくれよ萎える 債権法の改正作業で、内田先生は著書の改訂どころじゃないだろう 潮見はいいとおもうけど前半部分とか研究者向けじゃね?最先端の理論、ドイツ民法改正など。中田に支持が流れるのがわかる。 中田にしても潮見にしても契約責任説の本を使う気が知れない。 某ロー教授が学説では契約責任説で固まってるのに、受験生のほとんどが法廷責任説で書くことの不満をぼやいてたなあ 初心者の質問で申し訳ないのですが、
条文に規定のない非典型担保権の譲渡担保は、175条に反しないのでしょうか?
教科書を見ると、「経済的必要性があって、適当な公示方法があれば積極的に認めてもいい」みたいな説明があります。
ですが、民法その他の法律に規定のない物権を認めることは、175条の明文に明らかに反していると思うのですが。
法律学では、このような明文に明らかに反する解釈も認められるものなのでしょうか? 潮見は2版まではおとなしめだったが4版では潮見ワールドになった。 判例が法定責任説なんだから、受験生の大半は法定責任説だろうよ 我らが、石田穣先生は譲渡担保を原則として否定しているよ。 >>118
あのシリーズは使えない。
論点じゃないところを知りたいからコンメンタールを読むのに、
論点しか載ってない。アホ本。 424条の要件て学者によって様々だけど
1無資力
2詐害行為(相関関係説)
32の以前に債権成立
4受益者の悪意
こんだけでいい? 債権法の改正っていつ?
2014の司法試験受験時には新法になってるの? まだ債権法改正って草案の草案くらいしかない・・・よね? 今1回目のパブコメが終わったところだから。
もうすぐどういう条文を盛り込むかが出てくるはず。 H24年民事系第一問
小問1(1)で94条2項類推なんていらんだろ、という意見からすると
各予備校の見解は全滅なのだが
これについて各予備校はコメントしてほしい
小問1(2)での出題趣旨(自主占有であることを「基礎付ける」事実として出題)と
採点実感(自主占有であることを「否認する」事実として採点)の乖離について
各予備校はコメントしないの?だんまり? 民法の試験委員は何を考えているんだろうな
アホ丸出しやんけ やはり実務家登用試験なんだから、実務家に作問、採点してほしい
司法試験受かってもないマニアのオナニー作問は法学検定あたりでやってほしい 潮見は民法1問目で難しい問題を出してドヤ顔をしたかったんだろう。
でも出題趣旨に対して反論が相次いで、出題趣旨で正反対の解答を示したという情けない対応。
お前がドヤ顔をするために司法試験があるわけじゃないんだぞ。 しかし普段陽の当たらない生活を送っている学者にとって司法試験の問題作成は
唯一、脚光を浴びることのできる人生の晴れ舞台だから
とにかく誰にも解けない難問を出したくなるのもやむをえないだろう。 物事を抽象化しぬいて性欲だけが残ったような奴。
イジメと教育をはきちがえている。 山敬先生の学部とかローでの定期試験ってどんな感じなの? 試験は難しいけど採点は激甘だよ
後者がちょっと意外だった 彼はその難しいというのが具体的にどういう風な難しさなのかということを聞いているんじゃないのかな? 学部では語句穴埋め問題が出る
とはいえ完答で+2点程度のもの みんなで百選判例を潰していきませんか?
ここのスレに来ている人の多くは百選判例を潰す必要がある人だと思うし、不特定多数の人が遠慮なく議論できる場は貴重だと思うから。 >>144
そうやって宗教の勧誘するんでしょ。わかります ●ニ宮周平さん
●本名井上
●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●赤色色盲。手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃から激しいイジメにあう
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(和解したと見せかけるため騙して婚姻?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問
●趣味はレコード収集、新聞のスクラップ
●自説を批判されると人権団体に泣きつく
●アナルセックス好き 結局上述の大義は単なる建前に過ぎない。事の実質は、予算と人員を
削減されたくない法務省が、自己保存を図るため、本来消費者庁の管轄に属する消費者法制の整備権限を民法改正の名のもとに奪い取り、勢力を回復しようとしているに過ぎない。 学部のころのゼミで予備校を使った合格者を低順位だからいいところに合格できなかったと
言って嘲笑ってた。
問題があるなら本人の目の前で言えばいい。嫌がらせで解決すればよいものではない。
いずれにせよハラスメントを病的に好む奴は法曹教育の適格を欠くとしか思えないな。 いじめや嫌がらせやアカデミックハラスメントはあなたにとっては楽しいかもしれません。
あなたにとっては嫌がらせで苦しんでいる学生をみることは楽しいでしょう。
でも法科大学院において責任のある立場にあるあなたはその楽しさに耐えてください。
あなたの言動や行動ででどれだけ学生が苦しみ続けるかよくわかってください。 親族相続でおススメある?
親族相続をきっちり研究した人が書いた基本書ってどれだろうか? 間違えた。あげちゃったししかも基本書すれのつもりが誤爆。すまん どうしてもアカハラをしたいのなら法科大学院教授の職も試験委員の職も辞してからしかるのちに行いなさい。
最低限のやってよいことと悪いことの見分けくらいつけることができるようになりなさい。 大村敦志の家族法は良いと思う。ただし相続は別途必要だが。 >157
文学のはとても面白かった。
勉強にはクソの役にもたたんがw 内田民法4って2004なんだな
古くね?
司法試験の例のH17の賃料相続判例とかにも対応してないよな アルマは家族法と憲法と両訴の出来がいい
他は知らん ●ニ宮周平さん
●本名井上
●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●色覚異常。手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃から激しいイジメにあう
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(和解したと見せかけるため騙して婚姻?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問
●趣味はレコード収集、新聞のスクラップ
●自説を批判されると人権団体に泣きつく
●SM、アナルセックス好き 質問なんだけど
甲所有の絵画を乙が買取、引き渡しを受けた。
その後、甲が甲乙間の売買を乙による詐欺を理由に取り消し。
ところがその直後に乙が丙に絵画を売却、引き渡したケースに置いて
俺は丙が詐欺の第三者に当たるか検討した後、即時取得を検討すべきと考える。
ところが、これを復帰的物件変動の対抗問題にすると言う意見があって。
言いたいことはわかるが、復帰的物件変動の適用タイミングがイマイチわかりません。
どんな条件を満たせば復帰的物件変動が使えるんですか? >>164
まず96条3項は取消前の第三者の問題だとすると、本件では適用なしとして、
96条1項の取消によって甲乙間の売買は無かったことになるので乙は無権利。
従って無権利者と売買した丙が、甲に対抗するには、
192条の即時取得の要件を充たすか、178条の動産対抗要件を充たすかになる。
後者は、96条1項の取消によって生じる物権変動の問題を、178条を使って
処理するもの。
つまり乙から甲への復帰的物権変動と、乙から丙への売買という二重譲渡
類似の関係の決着を、引き渡しという対抗要件の具備で決する。
このケースでは、丙が既に引き渡しを受けているから、178条により、
丙は甲に絵画の所有権を対抗できる、という話。 判例は、対抗問題による処理。
ちなみに甲が観念的占有移転を得れば、甲が対抗問題で確定的権利者になるが、
その後に乙が丙に絵画を売買したときに、公信力の問題となり、即時取得の要件吟味になる。
対抗問題と、公信力の問題は判例では、場面が違うよ。そこをはっきりさせないと、タイミングがわからない、ってことになる。 なんか下手糞な説明だな
あのな、取り消すと本当は遡及無効なんだよ(121条)。
そのままなら、>>164のいうとおり即時取得(192条)の話にしてもいいはず。
でも、「取消後の第三者」が登場したら、そいつとの関係では
遡及無効とは考えるな、物権は復帰的に変動したと考えろ、というのが判例。
遡及無効と復帰的物権変動とのちがいは、イメージできてるか?
遡及無効はタイムマシンで戻って何もなかったことにするイメージだが、
復帰的物権変動は「もう一回動いたとみなす」というイメージ。
復帰的物権変動では「何もなかった」んじゃなくて、
(甲から乙に動いた後、もう一回、)乙から甲に「動いた」…乙から甲に
売ったとか、あげたとか、そういう所有権移転がもう一回起こったとみなすわけ。
で、ということは、乙を起点として、
乙から丙の物権変動があり、他方、乙から甲への復帰意的物権変動もある。
このように物権変動が同一人を起点に二股に分かれていたら、どうするか?
177条で対抗問題として決するよね、という判例理論だよ。
なんで取消後だけ121条を無視していいのか、
戦前からずーっと批判されては、いる。
しかし、それでもう定説化して固まったんだから
今更、判例変更は、ほぼ絶対ない。
ちなみに、少なくとも大審院・最高裁レベルでは、判例は不動産ケースしかない。
ゆえに復帰的物権変動理論は理不尽なので、動産ケースには妥当しない、と
考えてる学者は、けっこう、いる。
しかし、動産についての判例の態度は不明としか言いようがない。
肯定でも否定でもない。「不明」だ。 >>169の説明はよいと思う
要件事実がわかるなら、要件事実で整理するとわかりやすいかもしれない
訴訟物
甲から丙に対する所有権に基づく返還請求権
抗弁1
所有権喪失の抗弁-甲乙売買
再抗弁
詐欺取消
詐欺取消を前提とする予備的抗弁
対抗要件の抗弁ないし対抗要件具備による所有権喪失の抗弁
抗弁2
所有権喪失の抗弁-丙即時取得
丙としては対抗要件・即時取得どちらも主張でき、立証の容易な方を選ぶこととなる 傘を二重扉の間に設置されている傘立てに置いていて紛失したんだけど、こういう場合はどうしたらいいの?
店員に事情を言ったら、開口一番「こちらには責任はないので、何なら警察に言ってください」とかいわれたんだけど、何なの?
対応がゴミ過ぎて、それ以上何も言う気にならなかったわ。
ちなみに法律の話をすると、傘を監視したり、傘袋を用意して携帯を求めるなどの措置を講じていないので、
店は損害賠償責任を負うことになるんだよね(商法594条)
濡れた傘をそのまま店内に持ち込んで、怪我人が出たら困るのは店側なんだから、傘袋は用意しない・責任はとらないじゃ筋が通らないでしょ 佐久間先生が法学教室で連載してる事例は、書籍化される予定はないのかな?
されたら馬鹿売れすると思うんだけど。民法は決定的な演習本が無いから いま内田とそれ以外(潮見や中田、佐久間など)を比べるとシェアはどっちがどの程度上なんだろ?
司法試験受験生の中で ダットサンを卒業して、京大の基本書を買います。
総論 佐久間
物権 佐久間
担保 道垣内
債権総論 潮見
債権各論 潮見
これでいいんですよな? 京大系ってことなら
前田達明の弟子で、京大卒の高橋眞の担保物権がある >>178
このスレ的にはこれが最強の組み合わせか? >>178
債権総論を中田さんにすると俺もおんなじ組み合わせ しおみんと比べたことはないけど
とりあえず東大生は中田さんが多いはず
でもまぁ結局好きな方で良いと思う 総則 佐久間
物権 佐久間
担保物権 松井
債権総論 中田
債権各論 潮見二冊
家族 内田
俺は最終的にこれでいくつもり
総則物権が今は内田使ってるのと、家族をアルマにするか迷ってる 潮見イエローやりながらプラクティスやらないのはなんか気持ち悪い >>188
それはよく言われるけど、プラクティスの形式があんまり好きじゃなかった
てことで中田 もうすぐ民法債権改正くるけど、今基本書買ったら無駄になりますか? 民法ぶっちゃけ基本書なんかいらんの違う?
干拓のみでよくね? 基本書は根本的な思考を養うのに必要だろ
自分の思考、理論に一本筋通して答案作れるから、採点者に読みやすい答案にもなるだろうし 基本書読まないと、資格とってもきついぞ。いちいち調べなくても、考えたことが基本書に書いてあるように、
ならないとね。 初学者ですが分からない点があるので質問させていただきます。
譲渡担保の法的構成について所有権的構成をとると
建物の賃貸人がその建物に譲渡担保を設定した場合
賃貸人たる地位も譲渡担保権者へと移転してしまうのでしょうか。
誰か教えていただけると嬉しいです。 ふつうに考えたら賃貸人の地位は所有権と共に移転することになりそう。所有権の行使として賃貸しているからね。
最近は担保的構成が有力だけど、このケースでも担保として考えたほうが実態に即してると言えると思う。 >>200
理論的に考えると移転しそうですよね。
でもなんとなく不自然な結論になってしまうので
結局担保的構成で考える方が良いという感じなんですね。
スッキリしました。
ありがとうございます。 択一過去問
論文過去問
えんしゅう本
干拓
ダットサン
民法の勉強材料は以上しかやってないけど足りるよね?(択一得意論文苦手)
京大系教授の本一式とかやらないかんの? 婚外子の相続裁判、最高裁大法廷へ…違憲可能性
結婚していない男女間の子(非嫡出子)の相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする
民法の規定が「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、
最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は27日、審理を最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(
ひろのぶ)長官)に回付した。
大法廷が1995年に示した「合憲」の判断が見直される可能性がある。
大法廷は最高裁の裁判官15人全員で構成され、新たな憲法判断や違憲判断、過去の最高裁判例の
変更が必要な場合に限って開かれる。問題の規定については、大法廷が95年7月の決定で
「民法は法律による結婚を保護する立場を取っており、格差はやむを得ない」とする初の憲法判断を
示しており、この判例が見直される可能性が出てきた。
大法廷で審理されるのは、東京都と和歌山県の嫡出子らが、それぞれ非嫡出子を相手取り、
父親らの遺産分割を申し立てた2件の家事審判。1、2審はいずれも、この規定に沿って非嫡出子の
相続分を嫡出子の2分の1とする遺産分割を命じた。これに対し、非嫡出子側が「規定は憲法に
違反しており、無効」と主張。相続分を嫡出子と平等にするよう求めて特別抗告していた。
(2013年2月27日21時01分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130227-OYT1T01266.htm?from=ylist 違憲だとしたら、過去の非嫡出子への相続分まで遡及させない法理を
過去の裁判で誰かが書いてたよな。それを採用したのか。 >>199
おもしろいね
賃貸人の地位の移転の根拠は状態債務論といって、賃借権は所有権と結びついたものと考える
そうすると、所有権の移転に伴って賃貸人たる地位のが認められるとも思える
ただ、譲渡担保のおいて使用収益権は設定者に留保されることを考慮すると賃貸人たる地位は譲渡担保権者に移転しないとかんがえられる
処分清算型・帰属清算型どちらであっても、譲渡担保の私的実行がなされるまで設定者は目的物を使用収益できるからね
使用収益権がない譲渡担保があるとしたら、それはもはや売買以外の何物でもないと思う
だから、この場合賃貸人たる地位は移転しないと考える
不動産に抵当権が設定された場合、実行時までは賃貸人たる地位の移転が生じないこととの均衡からも、この結論が妥当だと思う 日本は、婚外子の割合が2パーセント位で、欧米に比べて圧倒的に低いんだろ?
それにいまのが区別を改めた方が良いって考えるのは25パーセント位らしい(いずれも今日の日経新聞)
法理論としては、合憲も違憲も両方あるんだろうから、残りは一般人の意識によることになるのかな。
だったら、法改正を立法府に任せる方向でいけよと思うよ。
法改正が難しいから、裁判所に持ち込んでるんだろうな ●ニ宮周平さん
●本名井上
●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●色覚異常。眼球が動かない
●手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃から激しいイジメにあう
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(和解したと見せかけるため騙して婚姻?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●息子は汁男優
●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問
●趣味はレコード収集、新聞のスクラップ
●自説を批判されると人権団体に泣きつく
●SM、アナルセックス好き
●著作権ゴロ 違憲にしたら日本社会に多大な影響が出る
家族の破壊から地域社会の破壊へと波及していく 自動車教習所の実技教習のキャンセル料って、おかしいと思うことってありませんか?
学校によって違うのかもしれませんが、当日のキャンセルの場合、キャンセル料を徴収する学校が多いと思います。
確かに、学校としてはその時間を教習生のために空けて待っているのですから、その時間に対する報酬を補填する必要があると思います。
ですが、ほとんどの学校ではキャンセル待ちというシステムがあり、例えば今の季節ならばキャンセル待ちでほとんどの場合その枠が埋まります。
ということは、教習所としては欠席者からキャンセル料を徴収して損害を補填しておきながら、同じ時間を使いさらに他の教習生の教習を行っており、利得の二重取りではないでしょうか?
キャンセル料が1時間の教習料金よりも安いこともあるとは思いますが。
キャンセル待ちがいて、その枠が有効に使えた場合はキャンセル料を徴収するのは不当だと思います。 被後見人に選挙権付与=今国会にも法改正―政府・与党
政府・与党は18日、知的障害などを理由に判断能力が不十分な人が成年後見人を付けた場合、
選挙権を失うとした公職選挙法の規定を見直す方針を固めた。被後見人の選挙権を認める東京地裁判決を受けたもので、
夏の参院選からの選挙権付与に向け、今国会にも改正案を提出し、成立を目指す。
東京地裁は14日、知的障害のある被後見人の女性が国を相手取り、選挙権があることの確認を求めた
訴訟の判決で「(公選法の)規定は、社会的身分による選挙権の差別を禁じた憲法に違反する」として、女性の選挙権を認めた。
18日の政府・与党協議会で、公明党の井上義久幹事長が地裁判決に触れ、「政府・与党として
きちんと法改正を含め対応すべきだ」と提起。自民党の石破茂幹事長は「ぜひ、やらなければいけない」と応じた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130318-00000125-jij-pol 私はこの解約金規定は極めて不適切だと考えています。
解約金を算出するなら、契約期間が長期になるほど安くしなければ不合理でしょう
(たとえば1月目での解約は20,000円で、1月ごとに段階的に下がっていき、最終月には0円になるなど)。
しかも、まる2年のその月に解約した場合のみ無料にしているのは、
本来は解約されたくないが解約の方法を残しておかなければ契約の不当拘束で違法になるので、それを逃れるための方便でしょう。
そうでなければ、まる2年より2年1カ月での解約が不利になる理由がありません。
auの地裁判決の、最後の2か月に解約した場合は損害よりも解約金のほうが上回るので一部無効と判断している点は評価できます。
今回のAUの高裁判決も損害を平均残存期間で計算している点は、適切とまでは言えないが、許される範囲とみる余地もあると思います。
他方、ドコモの判決は、契約期間が長くなればなるほど会社の損害額が大きくなる計算方法を用いており、理解に苦しみます。
さらに言えば、割引前基本料金との差額を1月の損害とし、これに平均契約期間を乗じて会社の損害を計算している点も不合理です。
平均利用期間は解約金の額が大きくなるほど伸びるのが当然に想定されるので、高額の解約金の場合ほど認めれやすくなってしまうわけですから。また建前上の正規料金を変更することで、損害額をいくらでも操作できてしまいます。
ソフトバンクも含め3件の裁判は高等裁判所で争われることになるので、それまでは一応払った方がいいような気はします。
その後、裁判で勝訴してくれるはずなので、利息付の返金を勝ち取りましょう(^o^)丿
補足
解約金は損害賠償の予定なので、会社側に実際に生じると想定される損害額よりも高額の解約金を設定することが違法だという点が、争点のはずなのですが・・。
最初の人の回答だと、そういう内容に契約で決まっているのだから問題ないということなんですね。
そういう考えだと、ほとんどすべての事柄が契約で決まっている現代社会において争いが起こりようがないですね。感心します。 民法改正って、不当な約款は無効にする条文を入れるんだよな。
けど何が不当な約款か、は結局判例等を参考にしないといけないから、あまり意味ないよね?具体的な例示を条文に挙げるならわかるんだが ねむい。
良書と言われてる演習書『民事法T〜V』のTをやり始めたんだが、
最初の1問目が意味不明すぎて心が折れそう
こんなん憲法の話だろっていう理不尽さと、解説読んでも納得できない絶望感がぬぐえない
これほんとに良書か?
1問目だけ特殊なのか?
おれの頭がおかしいんか? 動機の不法):貸与される金銭が賭博の用に供せられるものであることを知ってする金銭消費貸借契約は、
公序良俗に違反し無効である.
Xが、Y側に渡された金額につき、不当利得返還請求権
にもとづき、未払金等の支払いを請求できるか? 保佐人の同意なしで、土地を売った場合、それを取り消す場合、
1請求原因事実はどうなるか?
2相手の抗弁はどうなるか? >>226
お得なサイト見つけたと思って有頂天になって
あちこち貼り付けてんだと思うが
たぶんみんなとっくに利用しまくってんぞ ttp://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20071212/143054
>脳梗塞患者の配偶者の連帯保証人としての署名と印鑑が偽造されたことには争いがなく、
>署名を偽造した本人も偽造の事実を認めたのにもかかわらず、配偶者の連帯債務を認定し
>「債務者本人と連帯して債務を払え」と書いてあったのには唖然とさせられた。
>どう見ても「ええい面倒くさい」と書いたとしか思えない判決だった。
>ちなみにこの裁判長は、司法試験の選考委員も務める法曹界のエリートである。
この裁判官が誰か分かる人いますかね?
司法試験の選考委員をしてるってことは、最高裁? 民法 XがAに金を貸した。
YがAの連帯保証人である。
しかし、連帯保証人Yはそれを知らず、Yの妻Bが勝手にYの印鑑を使って、
Aを連帯保証人とした。
XはYに対して、請求する場合、訴訟物、請求原因はなにか?
XはBに対して、請求する場合、訴訟物、請求原因はなにか? 松岡・潮見・山本著『民法総合・事例演習第2版』の第2問の要約です
(p6)。「Aは建設資材の取次業を営んでいたが、資金繰りに窮するよう
になり、取引先Yに対する1億円の債務を期日に弁済できなくなった。そこ
で、Aは母親Xに支援を乞うことにした。Xは夫と死別した後、夫の遺産と
して自宅のほか土地甲を相続し、近くに住むAの弟Bの介護を受けながら暮
らしていた。Aは事態を正直に伝えるとうまくいかないと考え、X宅を訪れ
Xに対し新たに事業を拡張するため、知人Yから運転資金を借り入れる必要
が生じたと説明し、ついてはどうしても担保が必要なため、Xが所有する甲
に抵当権を設定してもらえないかと頼み込んだ。Xは老齢のため込み入った
話は理解できず、Aが絶対に迷惑をかけることはないと力説することもあっ
て、その場でAの依頼を了承し、Aのいうままに甲の権利証等を交付した。」
という部分ですが、僕はAのXに対する行為は詐欺を構成すると思ったんです
が、本の解説には代理権設定のことしか書かれてなくて詐欺罪についてはまっ
たく言及がないですし、周りに聞いてもこれは詐欺罪の類型ではないといいま
す。Aの行為が詐欺に当たる余地はまったくないんでしょうか? 詐欺というなら取消し対象行為は何になる?
権利証等の交付行為なの? Xがなしにしたいのは、Aに対する権利証等交付行為じゃなくて、
Yに対する抵当権設定行為でしょ?
これをなしにするためには、どうすればよいか?を考えるべし。 >>234・235
問題ではこの後にAがXを代理してYに対して甲を代物弁済しています。235
の方が言われたとおり、XとしてはAの甲の処分行為をなしにしたいわけだから、
XがAに対して代理権を授与したかどうかを問題とすべきということですか。 そういうこと。
どの法律行為の瑕疵を問題にすべきかをよく考えるべし。 石田穣先生は、債権譲渡でも債権の二重譲渡を否定していた気がしますが、
どの論文でしたっけ? >>239
たしか、物権法か担保物権の体系書にそれらしき記述があったような気が。 民法総則の問題です。
Aは、知人のB(18歳)が「自分はバイクに詳しい」と自慢しているのを聞き、「できるだけ高く売ってほしい」とA所有のバイク(売値100万円相当)の売却を依頼した。
Bは両親に相談せず承知し、Aの代理人としてバイクショップCにバイクを持ち込んだが、実際には知識がなかったため半値以下の40万円で売却する契約にサインした。
この時、Bは100万円相当のバイクを40万円で売ってしまったことについてどのような責任を負う可能性がありますか?
また、AはCにバイクを引き渡す必要はありますか?
バイクを引き渡さなければならないとしたら、AはBに損害賠償の請求をできますか? ★最優秀基本書★
【一冊】潮見(全)
【二冊】淡路(財産法)+アルマ(親族・相続)
【三冊】ダットサン(1:総則・物権、2:債権、3:親族・相続)
【四冊】内田(1:総則・物権総論、2:債権各論、3:債権総論・担保物権、4:親族・相続)
【五冊】川井(1:総則、2:物権、3:債権総論、4:債権各論、5:親族・相続)
【六冊】四宮能見(総則)+安永(物権)+中田(債権総論)+潮見(1:契約・事務管理・不当利得、2:不法行為)+アルマ(親族・相続)
【七冊】佐久間(1:総則、2:物権総論)+道垣内(担保物権)+中田(債権総論)+潮見(1:契約・事務管理・不当利得、2:不法行為)+アルマ(親族・相続) 【東大学派】
東大:我妻、内田、大村、四宮、中田、道垣内
一橋:川井
【京大学派】
京大:佐久間、潮見、山本
神戸:安永、窪田
【その他】
早稲田:近江、棚村
立命館:二宮
関学:松井 【東大学派】
東大:我妻、内田、大村、四宮、中田、道垣内
一橋:川井
【京大学派】
京大:佐久間、潮見、山本
神大:安永、窪田
【その他】
早稲田:近江、棚村
慶應:池田
立命館:二宮
関学:松井 【東大学派】
本流:能見、内田、大村、中田、沖野、道垣内、森田宏、森田修、河上、廣瀬
傍流:山田(神大)、瀬川(北大)、加藤(名大)、野村(学習院)、角(立教)
【京大学派】
本流:山本、潮見、佐久間、横山
傍流:安永(神大)、窪田(神大)、磯村(神大)
【早稲田学派】
本流:鎌田、山野目
傍流:小粥(一橋)
【慶應学派】
本流:池田 >>247
どーでもいいけど、山野目先生は東北大出身だよ。 >>242
1冊本はやっぱり潮見がいいですか?
本屋で潮見と川井を見比べたのですが、分量は同じくらいだけど、内容までは読んでみないとないので。
どれか買おうと思います。 民法の一冊本なんてやめておきな
民法はそんなに甘くない >>250
確かに。
私も、民法が1冊で事足りるとは思っていないけど、
分量あるよね(ー_ー)!! 総則物権佐久間
あとは内田はあり?
不法行為はしおみんがいいのかな 民法の先生は内田民法命である。
しかし、要件効果や通説に対する配慮のあまりない内田民法をいくら読んでも
初学者は民法の基本が身に付かないので読めば読むほど 民法ができなくなるのである。
困ったものだ。。。。あぁ。
昨日は契約法演習に一発で落ちてしまった生徒を順番に呼び出した。
僕 どういう勉強をしたらこんな酷い答案ができるのかね。
生徒 内田民法を何度も必死で読み込んでます。
僕 だからこんな酷い答案になるんだ。
●田先生 シケタイとか読んだ方がいいのではないでしょうか。
生徒 1年時に予備校本など読んではいけないと指導されました。
●田先生 分かりやすい本を使って悪いということはないでしょう。
吉●先生 演習はしてますか。
生徒 内田の本を読むのがせい一杯です。
吉●先生 そんな本を読んでいる暇があったら問題演習をしたらどうか。
生徒 1年の時に内田本を100回読むようにいわれました。
僕 内田本を100万回読んでも君は司法試験には受からないよ。
というような会話が何人もの生徒との間で続いたのであった。
なお●田先生は研究者教員であるが、シケタイなどに寛容な先生であり
常日頃勉強のできない生徒にシケタイを読むことをすすめている。 >>246
瀬川先生は退官したよ
早稲田だったか、私大にいった もともと内田はそんなに頭がいい学者ぢゃないしね
でも夜死駄が押すシケタイなど雑魚本とか論外
はい、次のかたどうぞ 現在は5年で3回までの受験制限を5回までに緩和することや、7分野から出題されている短答式試験の内容を、憲法、民法、刑法の3分野に絞り込む方針だ。(2013/07/16-12:14)時事ドットコムより
上三法の択一の難易度アップで刑法はまた学説パズル問題復活かよ。。。 ジュリストや法学教室に、民法改正特集が組まれています。
さて、どれくらい勉強しておくべきでしょうか。 債務不履行に基づく損害賠償についての質問なんだけどいいかな?
AはBに対し商品Xを売る契約を締結したものの履行不能となったためBは損害賠償を請求した
Bが商品Xの販売の為の準備として10万円を費やしていた場合、これは賠償の対象になる?
これまでは信頼利益なんだから当然賠償対象になるだろと思ってたんだけど
そもそも販売の為の準備費用って、債務が履行されていたとしてもBが負担してた代金だよな
とすれば債務不履行によって生じた損害とは言えず、賠償の対象にならない? >>270
履行利益と信頼利益が同時に賠償の対象になることは通常ない。
いうとおり、その準備費用は履行がされていても発生した費用で、
法律上履行費用などの債務者が負担すべきもの以外は、
それを債務者が負担するといった特約がない限りは、本旨履行があった場合は債務者に請求できない。
そうすると、履行利益の賠償があった場合は、法律上本旨履行があった場合と同様の損益状態となるから、債務者には請求できないことになる。 物権行為の独自性について、最近では肯定説が通説化していますが、
依然として、物権行為の独自性を否定している古い民法学者って生存してますか? 俺よくわかんないんだけど、否認説をとってる先生とかはそれにはいるの? 我妻・有泉コンメ使えない・・。
たとえば、過失相殺における被害者の訴因の問題。どちらが有用かは明らか。
・我妻有泉・・判例を列挙してるだけ
・新コンメ民法財産法
「判例は,被害者の心因的訴因、あるいは疾患につき、損害の拡大に寄与したとして、
公平の観点から、本条2項を類推適用し、賠償額の減額を認める。もっとも、それが
疾患とまではいえない身体的特徴については、特段の事情のない限り、個人の個体
差の範囲として、これを斟酌しない」 森田先生の「債権法改正を深める」
やっぱ読まないといけないかな? 昔使っていた楽学宅建平成18年度版をならしたあと
昔大学の教科書で使っていた内田先生の民法
これだけで択一は楽勝や
下手に新しいものやるより使い込んだもんやったほうが効率がええで。 その大きさのコンメンタールで教科書以上のことが書いてあるわけがない 民法に限って言えば予備校本もそこそこ出来がいいけど・・・・
一番嫌なのは、内容がちょっと間違ってた時だよな
そんな時に学者の本なら一つの見解として助かる可能性があるけど、予備校本の論証作成ミスとかだと困る 暴力団ーーかうーー買うーー自害ーーーきーーぼおーーみてーーなーースレねーー美奈子ーーイナクラーーかーーかーーかーーーー?おわーーかーーー
娘ー。。。団員のーーつもりーーでーーやってくるーーばかこどもこーーだーかーーーおわーーー全部よーーーー
お友達ーー還元ーーでえーーきますかーーー?なーー早くよーーー早くよーー死ななきゃーーいけないーー板倉くんこーーこおーーどこーーのおーー美奈子ーーくちーーー
きもいーー勝ちあげーー主婦ーでえすよーーーなーーのこーー夫ーーもおーいますかーーー?とかーー子育てーー犯人だかーー美奈子ーやっとおーーおわねーーー
飯時ーーだからあーーとかーーぼおーー快作よおーーー?改作ーーよおーーー?じゃあーーぼおりょくだんじゃんーーみなこーーもおーーおわくらよおおおおーーーー
何かーーにいーー目ーーつけるとーーもおーーいっぴんーーーいっぴんーーーーむじゅんーーでーーかしかけるよーー民法ーー習うーー価値ーないよーーにーともーーなーーボオリョクダンーーおわこどもこーー全部よ〜ー全部ーーおわーーー
あかもよーーなまくちーー自分でえーー聞いてーきーーぼおーーのーー娘みたいーーへんあおいーーとかいうーー組合ー。。。全部ーー座礁ーーー無視ーーどーーわーーー
おーともーー置けーーとかあーー嘘氷ーーばっかあーーでーー何処もお
ーーいけないーーひとつくりーーとかーーびんぼおーーこおりーーかーーおわーー娘〜ー全部ーーーざんぶりばかーーー
指差すよーー指差すよーーのおーーぼおそおーーぞくおーー沿いーでもーーあんのよおーー全部よー抜けないとおーーおわよおーーーのーー美奈子ーーー
人にいーーまーーまーー迷惑ーーかけてるーー松原ーーてつおもおーーねーーーーー、、、のーー会員ーーなのにねーーー美奈子だよおーーー
貧乏ーー氷ーってーー自分たちーーー人物ーーあげてーー。。。のおーーぼおりょくだんこおーーーー
自分よー板倉ーーぼおりょくーーーこおりーーーとかーーいれられてるよおーー美奈子ーー発展ーくじょーかいーかーかーかーーおわーーー
嘘ーーーよおおおおーーぼおりょくだんーーーーー
ママごんーーふぇーーー。。。ーーてぐたーーーおわーー全部よーーおじんもよおおーーー ほんとーーひきょおーーーむすめーーだしーかーーーおーーきにーーーおわーーだろーーー?
卑怯ーーじゃーないーー子ーーおーーおーー上手くーーレエルにいーー乗せてるーーー美奈子ーーおわだーーー
過激派ーー解雇ーーのおーー日和ーー無駄口ーーー叩くなーーーだけーーみしっとってーー殺す会ーー?じゃあーー美奈子さんおわよおーーどもーーどもーーなーー美奈子ーーー?
頭悪いーとかーーいうーー娼婦どもこよおーー全部ーーおわーーーー
いーーいーー国ーー負けーー山崎ーー豊子ーーーとかいうーー亀ーーばっかーー鳴らし ロウ号よーーーロオテーーションーーロオゴウヨーーとかいうーーそのーー日ーーなのこーー暮らしーみたいなーー八木よおーー娘からーー自害なのにーー板倉くんーーよおおおーーのおおーーバカソロエーーみちえーー暗剣殺ーかーーー
みちえーーびんぼおーーにんよおーーきーぼおーーのおーー子達もおーー益田もよおおーーおわーーーー
ロウ号よーーよおーー労働者ーーー描くーー判決ものーーよおおおーーとかーー馬鹿なのーーきーーぼおーーのーーエタ嫁わーーーおわーーー
孤独ーーよおーー飯頃ーーでーー物ーーわかる子わーーー。。。でもおーー寄らないよおおーー藤曲ーーとかーーちかこなーーばかこーーでーーおわーーかーーかんけいーーないのにーーかんけーーつらーー
娘ーーー追いーー自戒なくーーとかーー美奈子もだけどおわーーーとーかーー美奈子よおーー八木ーーのおーーきーぼおーんちはーー馬鹿ケーキーーとおーータクシーーーごみよおーーおわーー美奈子もおーーきーぼおーのーー嫁バカだしーー中美ーもおーーおわーーー
ざまあーーねーー法務ーーに
ーーーあかなんかーーあーーいーーなあいーーでーー暴力団ーー西郷よーーおめーーでーーーおわーーー
おーーわーーーーえた貧相ーー笑い声ーーーひびくーーひーひんーなーーみなこーーねーーおわーーー
持ち上げーー賢こーーでもーーないーーエンタメーーノーー責任ーーでーーあっくんもおーーおわーーー
自決ーー反権ーーしとんのおーーー?みちえーーおわーーよおーーおめーーらーーぼおーよおーーいちおーーかーーー
ねーー難儀ねーーきもいーー葉山町ーーーおわーーーー 信頼利益と履行利益について教えてください。
Aは土地を整備して宅地としてBに引き渡す請負契約締結
Bはそれを分譲して儲けるため、広告宣伝を行い、一部の
者へ売買契約も締結していたが、Aは契約通りできなかった。
この場合の履行利益って、契約が誠実に履行されたならば
本来得られたであろう利益、つまりBがAが宅地を引き渡され
宅地売買契約をして儲けることができた利益っぽく思うけど、
信頼利益ってこの場合何を指すの? 広告宣伝費用や銀行から融資を受けたがためにかかる金利など 非嫡出子の相続分が違憲とかとんでもない。
何考えてんた最高裁。
前の選挙のとき裁判官に×つけときゃ良かった。
妾の子供を同一に扱うなど公序良俗にそぐわないわ。 【テレビ】TBS系バラエティー番組「リンカーン」が8年の歴史に幕 後番組はダウンタウンの教養バラエティー
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1378272168
教養番組か…ダウンタウンの弱点ではあるよな
爆笑問題とかクリームに教養があるかどうかは知らん クリームシチューって、早稲田と立教のコンビだっけ?
まあ、かなり教養がある方だろう 高校レベル以前の勉強だけだとちょっとなあ
高校卒業後もしっかり学習しているのかな >>294
しかも40歳前後は日本の最難関入試の世代だからな。
2004年の「大学図鑑」で「今の立教は10年前の大東亜帝国よりかなり簡単」て書かれていたが
今は少子化でさらに落ちて90年代の上武大学と今の立教は同じくらいじゃね? 大学進学率がそんなに高くなかった時代に、良い大学から順に学生をとってくんだろ?
あんまり難易度なんて変わんないんじゃね?
まあ、立教に限って言えば、数十年前に比べてランクが落ちた感があるけど 大昔の明治学院卒だけど、今の立教卒以上だと自覚しています 学問ベースの体系的な教養は、大学院を修了するレベルじゃないと身に付かないんじゃね?
学士レベルじゃ教養ってよりは雑学程度じゃないの 婚外子の法定相続分(つ減殺請求権)が嫡出子の半分の規定は
憲法違反との最高裁決定(平成七年決定を変更する)が出たとのこと
ただ、既往の遺産分割には遡らないつ将来効決定
さて、政権与党つとくに自民党保守派はどうするかね
刑法200条の削除・改訂はかなり抵抗したおなあ >>298
全然難易度が違うだろ。
例えば90年入試の大東文化法学部は、河合偏差値57.5〜59.9(現偏差値37.5)
中央学院商学部は、河合偏差値50.0〜52.4(現偏差値BF32.5未満)で実質倍率26倍
浪人生が滞留したため、受験生が下位大学に殺到し底辺大学が一番倍率が高かったのが総難関入試時代。
それに比べるとここ10年は当時より現役大学進学率が三倍になったからな。 つまり、明治学院卒の俺は、今なら早慶並だってことだな 大学総難化は、86年から始まった第二次ベビーブームによる。
85年入試は丙午少子化で大学も就職も楽勝(いわゆるバブル世代)
男女雇用機会均等法ができた86年入試から女子進学率が急上昇し
その結果87年から浪人生が雪だるま式に激増。三年後には下位大学に至るまで偏差値20上昇した。
93年からからは徐々に少子化が始まり逆に大学設置基準が緩和され
大学の定員が増えまくり逆に大学総易化の時代に入った。 まーーた立法事実の変化で違憲か
昔の最高裁が間違ってましたって言えよ 中央学院から司法書士に合格してた人の体験記があったけど
よく見ると倍率20倍を突破した総難化世代の人なんだよな。
僅差で早稲田落ちて中央学院とか当時は普通にいたから。
学校名だけみてゆとりが「俺も司法書士いける」とか思ったら痛い目にあうよ。 >>307
もしかして家族制度を嫌うジェンダーな裁判官なんだろうか つい数年前まで、合憲意見のほうが多かったのに、
意見判決が出るとはいえ、最高裁15人で誰も合憲意見を述べないって妙だよね。 >>307
潔さがないねえ
>>310
ふむ、反対意見無しというのも考えてみれば凄いことだ
君子豹変かあお 今回の当事者以外で、この問題を争っている全国の他の嫡出子側からしたら、
雑魚が訴訟して負けたせいで、不利な判例を作りやがったと思っているだろうね。 なんでお前同じレスを複数のスレに張り付けるの?
馬鹿なの? 卒論に家族法を履修したことを今でも後悔している。
担当教官が虚栄心の強い社会ズレしたおばさんの助教授だった。 客観的事実としていままで認めてこなかったものを認めたという意味で
最高裁が左傾化というのは正しい
それを指摘しただけの>>316が右傾化しているというのは間違い
右傾化どうかは、それだけでは分からずその結論には論理性がない
感情論やイメージで語ってしまうおまえは法曹にむいていない 自演すると刑法スレみたいになるので程々にしましょう 非嫡出つ婚外子で差別してるのって
世界の主要国で日本とフィリピンぐらいらしいね
世界のほとんどの国が左翼化してるんだ 左翼はどのスレでもしつこいし、頭が悪いな
ウヨがいないスレで自演していても、一般人からみて滑稽でうざいだけなんだが
そういうのは相手のいるスレでやれよ 家長夫制度を否定しているのは左翼だけじゃない。
バツイチ女や、行き遅れ女も多い。
妾を差別するなとか無理すぎ。 すまんが、売買予約の効力について、要件事実に照らして解説してる本ってないかなあ?
要件事実マニュアルとか要件事実民法とか持ってないんだけど、あれに載ってそう? 不正選挙の隠蔽に加担した斎藤犯罪者らは、
不正選挙を通じて自民公明に政権を取らせたテロリストと同罪である。
よって、99条内乱罪を適用すべきであり、最高刑は死刑である。
info/201310/article_135.html
DVDについては内容を聞かれたので、
「斎藤裁判長が新証拠の採用をせず、
法廷から逃げ出し原告に発言させず公判一回で結審させたことは、
選管だけではなく司法ぐるみの不正選挙隠蔽と考えられる。
よって、このことは不正選挙の証拠となる。」と説明。
裁判官の顔色ががらりと変わり、急に態度が硬化した。
そして、急に中途退廷した。
原告、傍聴席から罵倒の声が上がる。
創価高裁判事は隠れて悪巧みの相談をするのが好きである。
被告側は「本裁判とは関係がないから認めない」というのでK美姉さん、
「あんたたちも一緒にいたんでしょう。同じじゃない!」と怒鳴った。
「あんたたち、こんなことが許されると思ってんの!」「これから震えて眠ることになるよ」
裁判長が「暴言はくんじゃない。」退廷なんとか言っていたがよく聞こえず。
それにしても、K美姉さん、よくやった。日本の女の鑑みです!
ヒロイン誕生!あっぱれ独立党女性党員!女は強い!美しい!
いやああ、楽しい毎日です。さて、次などんな爆弾が炸裂するかなぁぁぁぁぁ
リチャード・コシミズでした。
info/201310/article_158.html 鎌田は学術関係で凄い実績あるの?
早稲田の民法といえば近江のイメージが強いので。 鎌田のが圧倒的。
民法ノートが比較的分かりやすい論文のまとめ。 最高裁の判決は、「誤判」「非常識」と悪評だらけだね 今年宅建を受けたんだけど、
http://www2u.biglobe.ne.jp/~tk-club/shiken-genbun/h25.pdf
問6は正答がないから没問だとか言っている人がいるみたいだ。
肢4が正解で疑問の余地がないと思うのだが。 鎌田先生は基本書を一冊も書かなかった
近江先生は若くして民法講義シリーズ(成文堂)を完結させた
内田先生シリーズの発売前はスダンダードテキストだった >>329
いかせアニメっていうのが出てきた。
民法はどこだ? ついに婚外子差別の但し書きは削除かあ
ただし、戸籍法改正は自民保守派の反対でなし 二宮周平説の特徴
(1)主張と根拠が対応していない
(2)一貫していない
(3)文意が曖昧 民法オタク居る?
不特定売買において目的物の瑕疵があったときに、不完全履行の理論が適用されるのか、瑕疵担保責任(570条)の適用があるのか。
川井健博士は、判例の折衷説が妥当だっていうんだが、我妻説に代表される通説に対して何も言及してないんだよね。
批判もしてない。
川井説は、たいていは我妻説に立ち、意を唱えるときには、一言書いてあるのが通常なんだが、何故ここは違うんだろう?
3不完全履行の効果
(2)不完全履行と瑕疵担保責任との関係
川井健『債権総論【第二版補訂】』81頁。 逆に今時法定責任説をマンセーしてる学者がいるなら知りたい 二重売買したあとに、さらに二重売買されたとしても、結論としては登記で決まるよな? XがAとBに甲土地を売却し、どちらかが所有権移転登記を行う前に更にXがCに売却したってこと?
当たり前じゃん 新生児取り違え「重大な不利益」と賠償命令
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=88674
> 病院側は時効(10年)の成立も主張したが、判決は「DNA鑑定の結果が明らかになった時から時効がスタートする」と判断した。 不動産の付合の話だけど、
判例は民法248条の要件を1)Aは不動産所有2)Aの付合による受益
3)Bの不動産にAの動産が付合 と解して、
瀬川信久説は、3の要件は不要で、代わりに248条は動産返還請求に対する
付合の抗弁が認められた場合の予備的請求としてのみ働くと解する見解で、
判例の説だと、最判s46.11.16みたいに利得の押し付けが生じるか、
利得を主観的に捉えて「将来計画にプラスになる」ことを利得と解することになるけど、
瀬川説だと、利得を主観的に捉える必要がなくていい見解だと個人的に思うんだが、
瀬川説に対してはどういう批判があり得るか誰か教えて。 ど素人なんでスタートライン債権法から読み始めたが、債権総論各論の本の記述が全く同じで笑ってしまった
いくらなんでも手抜きすぎだろ 土地建物、いずれもX の所有であつた。
Y は、、X から本件建物を期間1 年の約定で賃借した。
Xは本件建物をA に譲渡したように仮装した。売買を登記原因としてA への所
有権移転登記手続をした。
A からたてモのの売却を受けたY は、X とA との売買が仮装であ
ることは全く知らなかった。
X は、Y に対し、本件建物の収去と本件土地の明渡しを求めて訴
えを提起した。Aとの間の本件建物の売買契約は虚偽表示で無効であるが、その無効は善意のY に対
抗できない、従って、本件建物についてのY の所有権は否定できないが、Y は本件
土地を使用する権限を有しないのであるから、本件建物を収去して本件土地を明け
渡す義務がある。yの権利主張は何が可能か >>351
そんな難しい問題は、予備択一には絶対にでないなW
YがXから賃貸契約をしてるのに、同じ物件をXから仮想譲渡されたAから買い受けた?
もうその時点でわけわかんね。 >>351
宅建れべるの頭が悪い解答でなんだが
XとAの契約は通謀虚偽表示で無効になるんじゃないの?
Yに関しては、賃貸の登記をすれば対抗できるはずだがこれは賃貸人の同意がなければ無理だし。
貸借人のYは通告から半年間の猶予期間が与えられるのは確かだと思うけど。 Aは建物、土地を所有している。
AからBへ建物を売却し、Bは
Cへ売却した。ところが、Aが土地を所有しているので、
Cにたいして、建物撤去し、土地を明け渡せという
主張は可能か? >>355
宅建れべるの頭の悪い答えでなんだが
土地と建物の登記が別である以上、売却した以上は土地の引き渡しは
家の取り壊しは無理なんじゃない?
法定地上権は、抵当権の行使で発生するがこの場合も同じ効果なんじゃあるまいか。
頭の良い司法れべるの人、解答を教えて下さい。 コンドームの例外を検討するという話かと思ったけど
>>355にようやくされるとこ見る限り違うっぽいね 性別変更の男性、「父」認定=民法の「嫡出推定」適用―戸籍めぐり初判断・最高裁
時事通信 12月11日(水)17時5分配信
性同一性障害のため女性から性別を変更した男性(31)と妻が、第三者の精子提供による人工授精で
妻が産んだ長男(4)の戸籍上の父親を男性と認めるよう求めた家事審判で、
最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は10日付で、申し立てを却下した一、二審の判断を覆し、
父親と認める決定をした。「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」とした民法の規定(嫡出推定)が
適用されると判断した。
性同一性障害のため性別変更した男性と妻の子の戸籍に、男性を父親として記載するよう認めたのは初めて。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131211-00000101-jij-soci 教えてください。民法の時効の判例で債権者意思説があります。
その根拠として・期限の定めのない債権の場合,もし債権者が請求しないで放置した場合
には永久に時効が進行しないという不都合があるのに対し,期限の利益喪
失約款付債権の場合には,当初から時効期間の起算点となるべき期限の定
めがあるから,両者を同列に論じるは妥当でない
というのはがあるんですが、この意味がわかりません。特に期限の定めのない
債権の場合、〜時効は永久に進行しないというのがわかりません。
期限の定めのない債権は、債権発生時から時効が進行するのではないでしょうか? >>362
はい、期限の定めのない債権は債権発生時から時効進行します。
そのテキストが信頼できるものなら、一部を切り取っているのでわかりにくいのでしょう。
できたら出典を示してもらえるとより答えやすいのですが、おそらく、
それは即時進行説に対する批判の部分で、以下の文脈なのではと想像します。
即時進行説論者の主張
「期限の定めのない債権の消滅時効の場合と同様に考えて、
権利行使可能になったときから時効は進行すると解するべき」
債権者意思説による反論
「いや、期限の定めのない債権の場合は
(即時進行と解さないと)永遠に時効が進行しないことになってしまうが、
期限の利益喪失約款付債権の場合そうした不都合はないので同列に論じられない」 明日以降,本日のゼミのまとめを示します。
次回は,岡口要件事実マニュアルの「肝」である第1巻第1編第1章基本事項の解説をします。 その後,忘年会ヘ流れ,
岡口要件事実マニュアルの使用方法のうち,
司法試験を中心に議論する予定です。 鎌田が主張している契約成立過程の熟度論の批判のポイントを教えて。
チーム世耕が正しいと主張していて、そいつら早稲田関係ばかり持ち上げるから。
憲法は東大学派叩きで早大政経憲法を持ち上げ。
経済は早稲田のリフレ派軍団を持ち上げ。
早稲田で授業持ち連中がチーム世耕の最前線にいてウザすぎだから。 これから内田民法四冊を読みます
何日または何ヶ月で読めると思いますか? H26 司法試験 21
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1388152409
錯誤無効と第三者の場合って、
無効主張前の第三者と
無効主張後の第三者で場面わけますよね??
通謀虚偽表示の場合って、これを意識してませんでしたが、
同様に整理できるんでしょうか?? 2013年に死去した法学者
1月25日 北川善太郎(1932年-)、民法
4月12日 島田聡一郎(1974年-)、刑法 *
5月10日 本間浩(1938年-)、国際法
5月15日 川井健(1927年-)、民法
5月15日 宇野聡(1959年-)、民事訴訟法
6月14日 西田典之(1947年-)、刑法 *
6月19日 清水英夫(1922年-)、メディア法・弁護士
7月18日 碧海純一(1924年-)、法哲学
7月25日 松岡博(1939年-)、国際私法・弁護士
9月4日 長内了(1942年-)、英米法
9月19日 山本草二(1928年-)、国際法
10月25日 山田卓生(1937年-)、民法
11月1日 前田庸(1920年-)、商法
11月26日 平井宜雄(1937年-)、民法
12月25日 杉田宗久(1956年-)、元裁判官 *
12月28日 小林充(1934年-)、刑法・元裁判官 * インプット→マンガ宅建民法
アウトプット→法学検定初級
から始めます。 予備校本から入るのは否定しないがせめて書士オートマレベルから始めてくれ >>373
西田(刑法)、川井(民法)、平井(民法)の各先生、亡くなったの!!??
ショックすぎる! 川井は危ないかなと予想してたが西田もか。
星野はまだご存命? 星野 英一(ほしの えいいち、1926年7月8日 - 2012年9月27日) 「辻先生の思い出」
http://www.rikkyo.ne.jp/~uenot/kaisou.txt 初心者なんですけど、予備校のテキストに「AはB所有の建物に抵当権を設定していたが」と
あるのですが、正しくは「AはB所有の建物に抵当権の設定を受けていたが」ですよね。
抵当権を設定する=抵当権設定者
抵当権の設定を受ける=抵当権者
と思うのですが、テキストではAが抵当権者となっています。 星野 英一先生から「ワシの目の黒いうちはあいつだけは出世させてやらない」
と言われていた万年助教授の例のあの先生は
星野先生の死亡に伴い、今後、
残りの人生でどこまで出世できますでしょうか? 「AはB所有の建物に抵当権を設定していたが」でも意味は通じるよ
むしろ「設定を受ける」と言う日本語のほうがあまり使われないような気がする。
抵当権は設定するかしないかのどちらかであって、「受ける」ものではないから。 抵当権の設定は当事者間の契約に基づいて
当事者が共同で「する」ものであって
どちらか一方の当事者だけが「受ける」ものではない。
なんで「受ける」という表現にこだわるのかね? 所有者と債務者と抵当権設定者、債権者と抵当権者が同じ人だと覚えればよい 380です。皆さん、ありがとうございます。
テキストとは違う学校の先生が、「日常会話では、抵当権を設定してお金を貸す、
なんて言い方をしますが、正確には、抵当権の設定を受けて、です。」という
感じで説明されたので、ちょっと気になったのです。 抵当権の設定を受ける、てあまり言わんよなあ
基本書でもみたことないわ 「抵当権を設定するのが抵当権設定者、これが債務者や物上保証人の側である。
これに対して、債権者は抵当権者として抵当権の設定を受けるという。」
(シケタイ物権法138頁) 昨日質問した初心者です。担保物権法を勉強中です。
教えてくださった皆さん、ありがとうございます。
初心者質問スレが有ればいいのですが、見つからないので
差し支えなければ御意見ください。
抵当目的物の山林から立木が伐採・搬出されてしまった場合、
第三者との関係では、もはや「公示の衣」に包まれていないので
対抗できない(我妻説)のか、第三者が即時取得するまでは
対抗できる(星野説)のか、事例に応じて書き分けるべきなのか、
皆さんはどのように準備されていますか。 あの先生は
民法大系シリーズの完結と
登記の効力要件化への法改正で復権するよ。
損害賠償の平井説は、海外の学説引用の杜撰さ等、笹倉先生とかにも批判されてるし。
石田説が復権する。 予備試験合格者に東大生が多すぎる件
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1388568463
あずま (流浪人)
@azuma_panda
平成元年5月18日生/札幌市立白石中学校/北海道札幌南高校/UTSL3-2/司法試験受験生/
過去2回の論文ギリギリ落ちを見事雪辱!!!
平成25年予備論文1位/
企業法務志向/東京大学陸上運動部2011年度主務/ビール/ワイン/ヒトカラ/英会話/中会話/巨人ファン/亀井善行/矢野謙次
東京都板橋区板橋 42 名前:「コピノ」はベトナム戦争時の一般女性無差別強姦による「ライタイハン」と同じ@現地に捨て孤児。[sage] 投稿日:2014/02/02(日) 19:14:08.15 ID:FrBEGGvo0
2000年代に入ると、フィリピン駐在の韓国人ビジネスマンや留学生が結婚をほのめかして
現地の女性と関係を持ち、生まれた子供の責任を取らずに帰国する事例が相次いだ。
韓国人男性との間に生まれた子供は「コピノ」と呼ばれ、母子家庭での極貧生活を余儀なくされている。
これを問題視した韓国の慈善団体が現地で支援事業に乗り出し、
現在は韓国通商部傘下の「韓国国際協力団」が資金援助しているほどだ。
韓国紙『中央日報』(2013年7月12日付)によると
このような「コピノ」は2012年時点で「フィリピン全体に2万人にのぼるという
推計もある」という。
そうした背景もあり、フィリピンの嫌韓感情はこれまでになく高まっている。
国民感情を刺激した事件もあった。
これはまさに、韓国人の性分を現すもので、
ベトナム戦争時における、ベトナムの一般女性に対する韓国軍による無差別強姦(のべ数百万件にも上った)
により憎むべき敵軍の強姦により生まれた 混血児として、無差別強姦のあと妊娠させそのまま現地に捨てられ
孤児として徹底的に差別された「ライタイハン」とまったく重なるものだ 賃貸人たる地位移転と賃借人の承諾の要否について教えてください
民事法III128pを読むと
賃借権に対抗要件具備の場合は当然に地位移転とだけ書かれていて
賃借人の承諾には触れていません
そして対抗要件が備わっていない場合には新旧所有者の合意が必要で
その場合に賃借人の承諾→没個性、賃借人に有利だから不要
と書かれています
つまり賃借人の承諾の要否という論点は、賃借権が対抗要件を備えず
かつ新旧所有者間で賃貸人たる地位の移転の合意がなされた場合
と考えていいのでしょうか
今まで対抗要件具備事案で承諾の要否を書いても
何も指摘されてこなかったので混乱しています http://i.imgur.com/X5VP3R1.jpg
とりあえずこれらは一通りやってそれなりに理解してる……つもり
次のステップが分からん
やっぱり内田ってのがいいのか?
誰かオススメ教えてください
ちな理学部3年生でロー既習を(答練以外は)独学で狙ってます >>393
対抗要件具備の事案で賃借人の承諾の要否を書いても間違いではないよ。
当然に移転するという意味は、新旧所有者間で賃貸人たる地位の移転の特別の合意も必要ないし、
賃借人の承諾がなくても、所有権移転の合意だけで債権債務関係も移転するという意味でしょう。
判例の言葉をそれ以上に解釈することもなく、その表現を使えばそれでいいでしょうが、厳密には、
賃貸人の地位の移転の合意を含むという意思の推定の意味だと思いますよ(ただし、これは諸説ある)。
いずれにしろ、賃貸人たる地位という債権債務関係の移転の要件の話だから、債務引き受けの側面がある以上、
賃借人の承諾の要否は問題になりうるでしょう。 >>394
全部池田かよ
債権法はそこそこやってるみたいだから次は内田でいいんじゃないの? >>395
ありがとうございます
先生に聞いてみたところ、
「当然に」なら承諾の有無を問うことと矛盾するからではないかとのことです
承諾の有無が問題になるなら当然じゃないだろと
ただ>>395さんご指摘の通り、貸す債務引き受けの側面があるのだから
承諾を論じることは間違いではないと言っていました
深入りするところではないみたいですね
ありがとうございました。 今年の司法試験が初受験なんだが、
何の問題集が最後の整理によいだろう? 白紙委任状と表見代理109について教えてください
代理人白地の白紙委任状が、元の代理人から無関係の第三者に転々した場合
いわゆる非転々予定型の間接型の事例です。
この場合、109条の「代理権授与表示があるか否か」が問題となると思うのですが
もし仮に、「代理権授与表示がある」とするならば
そもそも有権代理になるのではないでしょうか
何人において行使しても差し支えないとして交付された委任状の使用者が
有権代理では否定され表見代理では肯定されるという趣旨がわかりません
よろしくお願いします。 元の代理人だから「白紙」委任したのであって、本人は元の代理人以外に代理権を授与していないからではないでしょうか?
如何でしょうか? 契約締結上の過失について、判例が不法行為責任だって言ってんのに
いまだに債務不履行が判例みたいな書き方してる予備校本多すぎだわ。 >>406
それは「契約締結上の過失」の事例じゃない。 ↑ 予備校本での分類がよく分からないが、契約責任説的な考えの人
からすれば「契約締結上の過失」に入れることは可能かもしれない。 そうだとすれば
不法行為責任?
じゃなくて
債務不履行?
って書いたほうがいいね。 不動産登記法が予備試験の試験範囲になってるよね
しかしどの辺が民法とダブらせて出るんでしょう? 昔ながらの物権変動と登記の効力しかでないんじゃないな。
それでも、民事執行保全と搦め手からくるかも。
司法書士不動産登記法択一のようなのだと嫌。 対抗問題の箇所でチョロッと出るだけ。しかも全部物権の基本書に載ってることばっかり。 金沢大卒 東北大教授→東大教授の民法学者が、なんでもローマ法にまで射程を広げた本を出されたとか なんで金沢大卒が東大教授になれるの?
しかも、民法?
未習入学したばっかだからまだよくわからないが、うちだと、民法は一番重要な科目で
一番偉い科目の扱いだった。 実力があったからだろ
いつまでも学歴云々ってダサいからやめな 法律勉強してるのか学者の勉強してるのか分からない奴多いよな・・ いや、近江民法はなかなか好い。学説を羅列してるだけでなく仔細に検討してる。
刑法総論じゃあるまいに、あんなに他説掘り下げて考え抜いてる民法学者は
あの人だけじゃないかな。学者バカ。
バカ学者が大半を占めるウチの学校で、学者バカの授業っぷりは本物だった。
あれだけは出席できて誇りに思える。しかし、生徒を選ぶ授業だったな。
実務で直接役立つかと言われると微妙でもあるし。 河上正二教授の民法総則講義と物権法講義の評判が良いようだが、皆さんはどう思ってらっしゃるか 金沢大学は最高裁判事も出してるからな
ローは散々だけど数十年前は突出して優秀な人もいたっぽい >>395
我妻民法講義では、対抗要件具備のケースでは賃借人の承諾の要否に
全く触れてませんよ。
対抗要件が具備されていれば物権化されているものとして扱われるでしょ。
対抗力ある地上権と同じだよ。当然に承諾は問題とならない。
それに債務引受の問題は物権化されてない場面で問題となるんだったよね?
なお、旧試民法13年Aを参照されたい。 必死に民法やってもこれを生かした仕事が何件とれるかどうか
いやそもそも仕事がくるかどうかもわからない弁護士志望24歳超上位ロー生(未収じゃありません!)です 司法試験を目指す大学1年生ですが、民法の勉強はどのように進めていけば良いでしょうか
佐久間先生の総則・物権を進める予定で、問題集は民法tacticsというのを進める予定です ■■■■
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財産法はさっと回した方がいいよ。
最初はシケタイのほうがいいとも思うけど、
佐久間を読むのなら最初は、大きい字のところだけ読めばいい。
(最後までそれでも一向に構わないが)
債権総論が最大の山。 『AKB48』ファンが6月1日の握手会が中止になり容疑者にCD代金330枚など59万円請求を訴え
5月25日に岩手県滝沢市の岩手産業文化センターで開催された握手会の際に刃物を持った男性がAKB48メンバーとスタッフ
を負傷させたことにより、今後の握手会が中止となっている。そんな握手会中止を受けて、ファンの一人が『Twitter』
で梅田容疑者を相手取り損害賠償を請求する裁判を起こすとツイートしている。
その内訳はCD代金330枚34万6440円、精神的苦痛の慰謝料25万円、計59万6440円の損害賠償請求となる。訴状も『Twitter
』に公開されており本気で訴える構えである。
この訴えが通れば同じ過ちを犯そうとする再発防止にも繋がりそうである。
http://news.ameba.jp/20140529-93/ 遺留分はね
まぁやりようはいくらもあるYO
計画的に財産を処分していくべきだらう それまで可愛がってた子供を弾くようなことはしないだろ みんなは債権総論や不法行為は、どの本を使って勉強しているの? >>441
いや、それ実もふたもないし、話おわっちゃうからw 新司法試験合格者で2009年に司法修習を受けた者(新62期)が集うスレで
修習内容や就職活動について語られる中、
流れを全く無視して気持ち悪い自分語りを続けるキチガイが一匹。
それに業を煮やした一人が中本裕之の実名をさらした。
新62期 司法修習生 起案36枚目
701 : 氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/12/20(日) 13:46:17 ID:???
特定とかそういうのは、つまらないので止めとこう
702 : 氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/12/20(日) 13:52:24 ID:???
>>701
本人乙。
703 : 氏名黙秘[0] 投稿日:2009/12/20(日) 13:58:32 ID:???
中本裕之
704 : 氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/12/20(日) 14:02:07 ID:???
実名かよ。ひでぇな。
705 : 氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/12/20(日) 14:05:51 ID:???
ついに実名来たか… 債権総論
基礎 ダットサン
標準 中田・内田V
辞書 潮見森TU
不法行為
基礎 潮見黄色U
標準 窪田・内田U
辞書 潮見森TU 簡単だから基礎なんじゃなくて、重要だから基礎なんだよ
そこを勘違いして、薄い本を読んで基礎固めなんていう馬鹿をやってはいけない
重要部分を誤魔化さずきちんと説明してある本を頭を使ってしっかり読むことで基礎が出来上がる 現在の一押しテキストは
潮見先生の入門民法で全体を鳥瞰し,岡口裁判官の要件事実マニュアルで理論を補充するというやり方を
お勧めします。
その上で,問題演習を徹底して下さい。
〜絶対合格『西口竜司』より 最高裁ってもしかして一部に思考力が残念な人がいるのか?
民法の772条は「みなす」ではなく「推定する」であるから、反対の事実の立証を許す規定なのは文言上明白
現代の高度な圧倒的正確性を有するDNA親子鑑定ももってしても反対の事実の証明ではないというのなら、
この規定が反対の事実の証明の可能性を認めている意義がなくなる。
772条の推定が覆る以上は、同条を前提とする774条や期間制限を定めた777条の適用もない。 ややこしいのが、判決を読み上げている裁判長は反対意見を書いているんだよね 自分の子でもないのに養育費を負担し続けなければならない四国の父親が気の毒だわ 養育費逃げることの倫理的抵抗が社会的に下がりそうw
払ってないってことになっても託卵されたんよ〜っていっておけばおkw >>454
もう一度、嫡出否認の訴えと嫡出推定の関係を勉強し直しな。 >>463
個人的にはこれが現状ではベストチョイスだと思う。
でも司法試験レベルでは担物と不法行為はやや詳しすぎると思う。 不登法から質問お願いします。
権利が法人の解散によって消滅する旨の登記がされている場合において
当該権利がその法人の解散によって消滅したときは
登記権利者は、単独で、当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。
この問題は○としています。
権利消滅の定めに関する問題について疑問がでます。
権利種類によって答えが変わると思うんです。
権利が所有権の場合、権利消滅の条件成就によって、移転登記をするので共同申請になる。
権利が所有権以外の場合、権利消滅の条件成就によって単独申請で抹消登記をします。
そのため、所有権及び所有権以外の権利の両方を含んでいると考えると、
共同申請の場合もあるので
×になると思います。
この辺、どうしてなのか?教えてください。 不登法から質問お願いします。
権利が法人の解散によって消滅する旨の登記がされている場合において
当該権利がその法人の解散によって消滅したときは
登記権利者は、単独で、当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。
この問題は○としています。
権利消滅の定めに関する問題について疑問がでます。
権利種類によって答えが変わると思うんです。
権利が所有権の場合、権利消滅の条件成就によって、移転登記をするので共同申請になる。
権利が所有権以外の場合、権利消滅の条件成就によって単独申請で抹消登記をします。
そのため、所有権及び所有権以外の権利の両方を含んでいると考えると、
共同申請の場合もあるので
×になると思います。
この辺、どうしてなのか?教えてください。 >>469
回答ありがとうございます。
模範には、「権利(所有権以外の権利)が人の死亡または法人の解散によって
する旨が登記されている場合に、その権利が
その人の死亡または法人の解散によって消滅したときは
登記権利者は共同申請主義の例外として、
単独で、その権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる」
なお、人の死亡や法人の解散により、
その人やその法人の有していた所有権が消滅した場合、
所有権そのものは消滅することはありません。
誰かに所有権が移転するだけなので、所有権抹消登記
ではなくて、所有権移転登記となります。
て、ことなんすけど、問題と解説が矛盾しているように
見えてよくわかりません。
教えてください。 債権と物権は対概念。
・債権・・人に対する請求権
・物権・・物に対する支配権
請求権は、支配権、形成権などと対概念。
・支配権・・権利者の意思だけで権利の内容を実現できる権利←物権など
・請求権・・他人の行為をまってはじめて実現できる権利←債権など
・形成権・・相手方の行為を必要とせず、一方的な意思表示だけで新たな権利関係を形成することができる権利
・抗弁権・・他人の権利の行使を阻止する効力を持つ権利。 >>468
> 権利種類によって答えが変わると思うんです。
> 権利が所有権の場合、権利消滅の条件成就によって、移転登記をするので共同申請になる。
> 権利が所有権以外の場合、権利消滅の条件成就によって単独申請で抹消登記をします。
>
> そのため、所有権及び所有権以外の権利の両方を含んでいると考えると、
この辺りが違う。
所有権は消滅しないから、登記実務は、所有権についての権利の消滅に関する定め(不登法59条5号)については、
所有権の消滅の定めを、所有権の移転時期についての附款であると解釈して、所有権の移転に終期を付した登記の申請の限度で受理しているにすぎず、消滅の定め自体を登記することはされていない。
だから、所有権について、権利の消滅に関する定めがあっても、その定めに従ってされる登記は、抹消登記ではなく、移転登記となる。
問題の答えの根拠となる同法69条は、単独で「登記の抹消を申請できる」となっていて、移転を申請できるとはなっていないから、所有権は同条の対象外。
だから、問題と答えに矛盾はない。
あなたは、権利の消滅には所有権の附款付移転も含まれることと、抹消登記には移転登記が含まれないことを混同してるんだと思う。 債権譲渡で、債務者が異議を留めない承諾をした場合
譲渡人に主張できた事由は、譲受人には主張できなくなる。
↓
その後の債務者の保護は、債務者・譲渡人の間で調整を図る
↓
・債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがある時は
これを取り戻すことができる
・譲渡人に対して負担した債務がある時は、それを成立しなかったものと
みなすことができる。
【質問】
これって、調整の場面で、なんで譲渡人の犠牲で債務者を保護せないかんの?
異議を留めなかった債務者が悪いんだから、保護しなくていいんじゃないの? >>476
B債権について、債務者(職工人)、譲渡人(建築主)、譲受人(新大家)の設例;
・職工人→建築主 (A報酬債権)
・建築主→職工人 (B資材の代金債権)
今、新大家から、建築主にB債権の譲渡をしたので、
・新大家→職工人 (B’資材代金の譲渡債権)
@新大家「おまえ、オレに資材代金払うことになるよ。異議とかないの?
たとえば報酬と相殺しました、とかさ」
A職工人「あ、いーの。いーの。報酬は、オレと建築主との問題だから。」
B建築主「異議を留めないお前が悪い。報酬は相殺済みだ」
C職工人「は?何言ってんの?相殺してたらきさまの譲渡自体無効だろうがアホ。
きさまが譲渡したという資材代金はオレちゃんと新大家に払ったわ。
訳の分からんこと言っとらんで、お前はオレに報酬を払え」
建築主(譲渡人)はどっちにしろ報酬債務(反対債務)を履行すんだよ。おk?
(まあ建築主から言い出してABで相殺しておいてもよかったが
そんなら当然、債権譲渡なんかできないよね)。
あくまで「保護する、しない」ってのは、誰かが無資力になった場合の危険を
誰が誰に転嫁できるかの問題にすぎない。たとえば、
Cの発言をしても建築主が倒産なら職工人は報酬を回収できないってこと。
だったら、Aの時点で新大家に異議をとどめとけば良かったのにねー、と。
しかし、それは職工人の自業自得で、それが「債務者を保護しない」という意味。 >>今、新大家から、建築主にB債権の譲渡をしたので、
「新大家」と「建築主」が逆になっちまった。酔っぱらいww めんご〜 >>477
あ〜〜。そっか。つまり、
「譲渡人に主張できた事由は、譲受人には主張できなくなる」
↓
「譲渡人に主張できた事由は、譲受人には主張できなくなるが、
相変わらずそれを譲渡人に対して請求できるわけなので、
そのまま当初の予定どおり、譲渡人に請求すればいいさ」ってことですね?
非常にスッキリしました、ありがとう(`・ω・´)/ >>477
>建築主が倒産なら職工人は報酬を回収できないってこと。
>だったら、Aの時点で新大家に異議をとどめとけば良かったのにねー、と。
>しかし、それは職工人の自業自得で、それが「債務者を保護しない」という意味。
目から鱗 てっきり、譲渡人に対する「債権」が消えちゃうのかと思ってた。 中本裕之の書き込みから推定されるプロファイル 五訂版
(大学には一浪で入学し、大学卒業後に勉強を開始したものとする)
2ちゃんねる模型板での最初の書き込みから、昭和48年(1973年)生まれと推測
住所: 奈良県生駒郡平群町? ←New!
実家: 不動産を所有する資産家の分家と思われる
家族: 実家で親と同居、親は英語教師、妹がいる
19歳 平成4年(1992年)高校卒業(奈良県内の中高一貫校と思われる)
20歳 平成5年(1993年)大学入学?(早稲田大学? 本人は京大卒を自称)
24歳 平成9年(1997年)大学卒業?
25歳 平成10年(1998年)司法試験の勉強開始?(本人談:合格まで10年)
26歳 平成11年(1999年)実家がある村?の消防団に加入
31歳 平成16年(2004年)ロースクール開校(関西地方のロースクール、既習・未習不明、本人談:下位ローは暗かった)
33歳 平成18年(2006年)2ちゃんねる模型板に出現「ぐっすりんだよ〜 ◆MUvZYiT8o6」「プリニー ◆ag9ItmvS2s」
34歳 平成19年(2007年)ロースクール修了、第2回新司法試験不合格
35歳 平成20年(2008年)第3回新司法試験合格(大阪)、地方公務員試験(奈良県庁)面接落ちで不合格
36歳 平成21年(2009年)司法修習 新62期 終了(大阪)
37歳 平成22年(2010年)就職 日本弁護士連合会『自由と正義』2010年6月号に掲載
38歳 平成23年(2011年)日本弁護士連合会『会員名簿(4月1日現在)』に氏名掲載
39歳=@平成24年(2012年)日本弁護士連合会『会員名簿(4月1日現在)』に氏名掲載
40歳 平成25年(2013年)上記会員名簿に氏名掲載なし
41歳 平成26年(2014年)弁護士登録は抹消中 民法、96条の「強迫」で取り消しをした場合
第三者って「192条の即時取得」で保護される可能性って、ありますか?
即時取得は「無権利者からの」取得の規定だと思うのですが
強迫で取り消した場合の取り消し権者は無権利じゃないですよね? 取消しの相手方は無理だけど、
第三者なら即時取得で保護される可能性はあるよ。 >>483
売主は取引行為時は無権利者でないため、192条類推はありうる
たしか判例はなかったはず フランス民法の抵当権の規定が2006年頃改正され、日本の民法の根抵当権類似の担保が新たに、認められるようになったらしいが、
担保物権法の基本書でこのことに触れてるのは石田穣先生の本以外に、ある? 民法改正案
どっかにうpあるのかな
できれば、立法理由とか解説つきで このまま法律案になって国会提出されるのかな
結構自分で基本書改訂できそうな内容が多いな
これまで学説などで批判されてた方向のきていが多い
六法は買い替えなきゃだが 要綱案→条文化みたいだから、ほぼ完成形に近いとみておいたほうがいい。 どういう方向性だっけ?
民法典の該当条文を削除し別の「再建に関する特例」みたいな法律を作るのか?
それはやめてほしいなあ。ぐちゃぐちゃして見にくい。
なんとか現行法典の書換えの中で対処できないだろうか。 基本的に現在の条項に手直しを加える方向性みたいだけど、
分野が総則と債権総論、契約法にまたがっているから、
書き換えとしては結構大がかりになりそう。 新規立法じゃなくてやっぱちょこちょこ置き換え方式なのか >なお,問題となった債権法の改正については,現在「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」が公表されており,法制審の部会における議論は最終段階に入っていますが,
>改正案として残った内容の大半は実質的な解釈の変更を伴わない文言の修正等にとどまっており,極めて問題のある改正事項は少なくなった一方,
>改正のインパクトも「抜本的改正」と呼ぶにはほど遠いものになったことから,鈴木仁志弁護士の指摘する「内田の野望」は,実質的にはほぼ頓挫したものとみることができます。
黒猫のブログから引用した。
で、この内容って、正しいの?
民法改正がどういう感じでぽしゃっていったのかをまとめたブログとかって
ありますかね?
私なんか別に民法なんてもうどうでもいいといえばどうでもいいんだけど。 どういうことが狙われていたの?
大きく騒がれていた割に、しょぼい改正に終わりそうなの? どういう力が働いて「大改正」がはばまれたんだ?
理性とかいうのではなしに。 単に不必要な改正だってことがバレたんだろ。
実務の要望も全くないのに学者の意地だけで改正をもくろみ、根回しし、
そして必要性がないという当然の理由に基づいて頓挫した。
まー葉玉匡美がひとりで会社法ぜんぶ作ったの見て、うらやましくなっちゃったんだな。
でも、あれは必要があってやったことだから・・・。 @給付請求権を中核としたスリムな債権理解
→給付請求権を中核とした債権理解の否定
A履行請求権の当然性
→履行請求権の救済手段視
B原始的履行不能の除外、特定物ドグマ(@のコロラリー)
→原始的履行不能ドグマ・特定物ドグマの否定
C無責の後発的不能における債権の当然消滅、双務契約の場合の危険負担制度における問題処理
→無責の後発的不能における債権の当然消滅の否定、危険負担の解除制度への吸収
D履行請求権と?補賠償請求権との選択(併存)の否定(債務転形論)
→履行請求と填補賠償との選択の自由の承認(債務転形論の排斥)
E3分体系
→債務不履行の一元的把握
F損害賠償・解除における過失責任原理の採用、履行補助者論の採用等
→損害賠償・解除における過失責任原理や履行補助者論の放棄 債権総論はやはり手ごわい
潮見プラを読むしかないか サガイコウイ取消はどうなったんかね
倒産法やってないから議論をまったくおってないわ >>510
倒産法の規律に規定をあわせた感じ。
あと、債務者に対して訴訟告知を必要とするとした。 http://kuronekonotsubuyaki.blog.f c2.com/blog-category-16.html
黒猫のブログの民法のカテゴリだけど
どのあたりで潮目が変わったの? >>512
パブコメをやったら、反対派が多数でこんなになっちゃった。って感じ。 パブコメも一時期すごいことしていた
パブコメ実施していながらパプコメが終了する前に次の作業にするという荒業
たてまえにすらなっていないというね 不法行為なんて、ほとんど要件当てはめるだけやで
神戸大学の某教授の本なんて一切読まなくていい 来年の司法試験問題(民事分野)
最判昭和35年11月29日(民集14巻13号2869頁)は、いわゆる解除後の第三者について、以下の通り判示している。
「不動産の所有権が買主に復帰した場合でも、売主は、その所有権取得の登記を了しなければ、右契約解除後において買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の復帰を以つて対抗し得ない」
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/942/052942_hanrei.pdf
以下の弁護士と司法修習生の議論を踏まえて、本判決が、本事案(略)に射程を及ぼしうるかどうかについて論ぜよ。
修習生「買主に復帰、とあるのは誤植ですよ。売主に復帰じゃないと文脈上意味とおりませんし。」
弁護士「民集の紙媒体ではどうでした?」
修習生「言われたのでコピーして来ましたけど、買主に復帰のままでした…」
弁護士「翌号などで正誤表は出ていませんでしたか?」
修習生「無かったと思うんですけど。と言うか、この判例を紹介してる参考書も最高裁判例解説も、原文はスルーして、売主に復帰という紹介をしてます。」
弁護士「更正決定の可能性は?」
修習生「そこまでは調べられませんし…」
弁護士「この事案では予告登記が関係してますが、その点はどうですか?」
修習生「いや、登記法とか司法試験に出ないんで。つか、もう5時なんで帰ります。今日、飲み会あるんで。」 【小倉コレクション】韓国文化財返還問題、東京簡裁が韓国団体の調停申請を却下[11/05] [転載禁止]©2ch.net・
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1415196313/ 【Record China】韓流スターが「親日派」とうわさに=父親は名誉棄損と激怒―韓国メディア[11/14] [転載禁止]©2ch.net・
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1415959545/ 質問なんだけど。
AはBに1000万円の債権を持っていて、履行期が到来している。
Bは弁済してくれない。
BはCから甲土地を購入して、これが唯一の財産。
しかし、Cは甲土地の所有権移転登記をしていない。
この場合、Cによる甲土地の二重譲渡が行われれば、Bの責任財産が減少するから、
AはBに債権者代位して、Cに甲土地の登記移転請求ができるというのが、
「事例で学ぶ民法演習」の解説なんだけど。
Cも無資力でなければ、Bが無資力になるとは限らないよね。
Cが二重譲渡すれば、BはCに対して履行不能による損害賠償請求を取得する。
そうすると、Aは、このBのCに対する損害賠償債権を代位すればいいのだから。
仮に、Aが甲土地に強制執行する気なら、処分禁止の仮処分をするはずで、
こういう議論にならないように思うんだけど。 、z=ニ三三ニヽ、
,,{{彡ニ三ニ三ニミヽ
/ ̄ ̄\ }仆ソ'`´''ーー'''""`ヾミi
/ \ lミ{ ニ == 二 lミ|
|:::::: | {ミ| , =、、 ,.=-、 ljハ
|::::::::::: U | {t! ィ・= r・=, !3l 今まで何してたんだ?
.|:::::::::::::: | `!、 , イ_ _ヘ l‐'
|:::::::::::::: } Y {.┬=、__` j ハ ̄"''─-、
30半ば未婚女 ヽ:::::::::::::: } ,. -‐ へ、`ニ´ .イ / / ,, -‐‐ヽ
ヽ:::::::::: ノ /、 |l`ー‐´ / / -‐ {
子供産まず /:::::::::: く / l l |/__|// /  ̄ /
40過ぎた妻 |:::::::::::::::: \ / l l l/ |/ / /
|:::::::::::::::::::::::\ 法曹のタマゴの方々、教えて下さい。以下の事例で、Xには520円を支払う義務があったのでしょうか!?
@ W予備校は、講座の受講を、ビデオブースで試聴できるようになっている。
A ただし、受講者が予約したブースの利用をしない場合、当日までにキャンセルの届出をしなければならず、届出をしない場合には違約金として520円の支払う、との定めがある。
B XはW校の講座を受講する契約をして、2月1日、2日、3日に第1回、第2回、第3回の予約を入れた。
C しかし、講座内容が初級者向けだったため、Xは第2回の途中で試聴をやめて、第3回以降の受講をしなかった。
D W校は、第3回の予約について、事前のキャンセルの届出がなかったとして、Xに対して違約金520円の支払いを請求した。 >>526さん
レスありがとうございます。
受領遅滞に関する法定責任説の理由づけで、「債権者は権利を持っているだけ」というものがありますが、「ブースの利用する債権者は利用する義務はない」と考えることはできないでしょうか。
また、「キャンセルの届出があれば他の客に貸すことができた」というW校の利益は、合理的でないようにも思いました。Wは、3日にはXに利用させる債務を負担しているからです。
いかがでしょうか。 違約金支払義務をWが事後告知したとは、あなたの文章からは読めません。
Xは事前了解済みです。したがって払ってください。
その余の利益衡量は権利濫用や信義則の判断で
理論上は問題になり得ますが、
あなたも良い大人なのですから、そういう学生気分の抜けない”屁理屈”が
現実的かは、実務家を目指す者としてご自身で判断なさってください。
私がどうこう論及するのは無粋だと思うので自粛させていただきます。 >>524
自分はどうおもうのか、請求原因、抗弁と整理した上で考えてみてはどうか >>528さん
質問の仕方が悪かったようで、気分を害してしまい、すみませんでした。
柴田先生の答案例を拝見すると、利益衡量を重視されているようなので、利益衡量を前面にだした質問となりました。
この利益衡量は、民法の一般条項の中で行うべきなのか、それとも、たとえば消費者契約法10条のような条文の解釈の中で行うべきなのかについても、おききしたかったところです。 >>529さん
レス、ありがとうございます。
精確な言い回しは分かりませんが‥‥、
Wの違約金支払請求について、
請求原因は@違約金支払合意とA違約の事実、
抗弁は、上記@合意の無効(消費者契約法10条)、
‥‥と考えます。 >>524
契約書か約款に定められている
ブースを予約したのにキャンセルなしで欠席する奴が増えると困るだろ
消費者としてするべきことをせずに、ドタキャンするDQNに法的保護を与える必要はない
予備校に電話一本入れることは容易にできたはずだし、それをしなかったことに対するペナルティとして500円という価格は妥当
法律論でも利益衡量でも勝ち目ないよ
クレーマーはよくない
法律を盾に無理難題通そうとするのは法律家を目指す者としてどうかと思う
法律ってうまくできていて、非常識な結論を導くことはできないようにできている >>531
消費者契約法10条の要件は?
本事案においてそれを充足するか? 無権代理と脅迫取消しについて教えてほしいんだけどさあ
A(本人)をBが脅迫して委任状等を得て、その委任状等でBを代理人としてAの土地をCに売却した場合ってどんな法律関係になるんるん? >>532さん
全10回の講座だとしたら、予備校側は、10回分のブースを貸す債務を負っているわけです。
そして、予備校側は、全10回分の受講料は受け取っています。
にもかかわらず、他の受講生に貸せたならば得られたであろう利益というのは、合理的ではないと思うのです。
もちろん、ドタキャンしたにもかかわらず、一度予約した回の講座を、もう一度予約する場合には520円を徴収するというのなら、増加したブース使用料として合理的だと思います。 >>535の続き
この場合、予備校は、全10回分の講義に対応するブースの使用料しか受け取っていないのに、11回のブースの使用を許さなければならない理由はないからです。 >>533さん
>>524事例についてみると、W予備校は、(仮に全10回の講義だとすると)10回分のブースの使用料を受領しています。
他方で、受講者Xは、予約しなかった残り7回の受講(およびブースを使用)する権利を放棄しています。さらに、仮に520円がブース1回分の使用料に相当する金額だとすると、上記受講料とあわせて合計11回分のブース使用料を支払うことになります。
そこで、消費者契約法10条には、以下のようにあてはめます。
Xは、10回分のブース使用料を支払えばよく、それは受講料に含まれており、支払い済みである。にもかかわらず、さらに520円を支払えというのは、(11回分を支払えというものであり)「消費者の義務を加重する」ものである。
W予備校は、Xによるブース使用の放棄により損害がない(どころか7回分の期待外の利益を得ている)にもかかわらず、架空の損害(使用料)に基づきXの債務を加重しており、「消費者の利益を一方的に害するもの」である。
以上です。 民法6 親族・相続 第3版 LEGAL QUEST
前田 陽一 (立教大学教授),本山 敦 (立命館大学教授),浦野 由紀子 (神戸大学教授)/著
(有斐閣)
2015年03月下旬予定
A5判並製カバー付 , 480ページ
予定価 2,916円(本体 2,700円)
ISBN 978-4-641-17926-4
客観的かつ丁寧な解説で,親族法・相続法の基礎的な概念・知識の習得と体系的理解へ
導く定番テキスト。非嫡出子相続分規定違憲最高裁大法廷決定と,それを受けた民法
改正をはじめとした,重要な法令・判例の動向や学説の展開を反映した。待望の最新版。 解除条件が既成条件だった場合は無効とのことですが、
「留年をすれば仕送りを止める」という契約をしたが、そのとき既に留年が決定していた場合、
「仕送りを止める」という法律行為が無効となり、今後仕送りは継続されるのでしょうか?
それとも「仕送りをする」という法律行為が無効となり、今後仕送りは停止されるのでしょうか? >>540
仕送りを止める、という変更をする行為だと把握すれば、停止条件の既成条件になり有効になる。つまり仕送りは止められるわ。
他方、仕送りをする、という行為だと考えれば、解除条件の既成条件となり無効となる。つまり仕送りは止められるわ。 今回の最高裁の屁理屈を前提とすると、通常の遊びから生じた偶発的な損害については加害者は責任を負わないという判断なので、加害者が青年だったとしても同じことにならないと筋が通らない。親すなわち成人が予見できるかどうかを問題にしているのだから。
最高裁は、予見がどうのこうのと屁理屈を垂れているみたいだが、
仮に今回の件が予見できないで済むとしたら、
注意深い親は予見ができるので責任を負うが、思慮が足りない親は責任を負わないということになるのは見やすい道理
そもそも、親自体の具体的予見可能性を問題にする議論は、加害者が高校生などで責任能力はあるが賠償能力に乏しい場合に、親自身の責任を709条で追及する場面の話でしょ。
民法714条の監督義務者の責任は、責任無能力者の生活全般についてその身上を監護・教育するべき一般的・包括的責任のことだ。 一般人の認識で判断じゃなくて個別的な判断になるの? 判例百選の49番
物権的請求権の相手方(最高裁平成6年2月8日第三小法廷判決)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503/052503_hanrei.pdf
>土地所有権に基づく物上請求権を行使して建物収去・土地明渡しを請求するには、
>現実に建物を所有することによってその土地を占拠し、
>土地所有権を侵害している者を相手方とすべきである
ここでいう「現実に建物を所有することによってその土地を占拠」の意味がわからない。
被上告人が本件建物の登記上の所有権を持っていることを言っているの?
被上告人が本件建物に実際に占有して住んでいることを言っているの? >>544
土地と建物は不可分なので、土地の上に存在する建物を所有していれば、土地を占有していると認められる
だから、実際に建物に住んでいることは必要ない
不動産登記簿上の所有者は、被告(被上告人)であるが、被告は、訴外第三者に売却しており、建物の所有者は訴外第三者
本来ならば、第三者に対して所有権に基づく返還請求権を行使すべきであるが、第三者に対する請求は困難であり、登記をそのままにしている自称元所有者に対して請求せざるを得ないという事案だった
民法は執行妨害とか占有屋対策という視点がないと理解できない論点もあるから、要注意
予備校だとその辺一切勉強しないけどね
ただし、この判示の対抗関係というのがよくわからん わかったわ
典型的な二重譲渡
AがBに建物を売却し(第一譲渡)、その後AがCに建物を売却する(第二譲渡)
Aを基点として、BとCが対抗関係にある
CがAに所有権に基づく返還請求をした
Aは所有権喪失の抗弁を主張することになる
ここで、AはBに建物の登記移転した場合、所有権喪失の抗弁が認められ、請求棄却となる
反対に、AはBに建物の登記移転しなかった場合、所有権喪失の抗弁は認められず、請求認容となる
平成6年判例
建物譲渡人(被告)は、建物を建物譲受人に売却した(第一譲渡)
土地所有者は、競売によって、本件建物が建っている土地の所有権を取得した(第二譲渡)
建物譲受人が特定できないため、土地所有者は、建物譲渡人に対して所有権に基づく返還請求をした
この場合でも、二重譲渡と同様、建物譲渡人は所有権喪失の抗弁を主張することになる
ここで、建物譲渡人が建物譲受人に対して登記を移転した場合、所有権喪失の抗弁は認められ、請求棄却
反対に、建物譲渡人が建物譲受人に対して登記を移転しなかった場合、所有権喪失の抗弁は認められず、請求認容
要するに、建物に着目すると、平成6年の事案も土地所有者が所有権喪失の抗弁を争っており、対抗関係に近いということ おれ弁護士なんだけど、やっぱ昔より実力ついたと思ったw
要件事実使いながら判例読み解けるようになれば、合格は近いかもしれない
これ去年の民法の設問3解く上でも必要な理解だよね 単に従来の実質所有者説を支持しているだけでしょ
建物の所有権を持っていること。登記は対抗要件にすぎない
既登記建物については自ら所有者であったのでこれを有する限り、その得「喪」を第三者に対抗できない
未登記建物については、移転登記により決定的に所有権を失うので、その得「喪」を第三者に対抗できる
本人の意思によらず登記を経由したものについては、実体と登記の不一致なので元より無権利者となる >>524
W予備校が予約した回のビデオを毎回調達する義務があるが果たさなかった場合も
違約金を徴収すべきでしょう 民法改正案には契約の熟度論の鎌田説も含まれるわけ? >>551
安倍政権と小泉政権のブレインは鎌田じゃん。 2015/07/10発売予定
担保物権法講義 法セミLAW CLASSシリーズ
ISBN:978-4-535-51980-0
定価:本体 3,200円+税
判型:A5
Cコード:C3032
河上正二
(日本評論社)
『物権法講義』に続く、法学セミナー連載からの4冊目の単行本。「人間や社会に
対する深い洞察力」に基づく、著者の体系を示す。 弁済期前の自働債権で相殺の意思表示をした場合、
不当利得をはかったことになるの? 熟度論を法制化するって立法技術的にかなり難しいと思うぞ。 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/08/06(木) 21:56:10.06 ID:Bzzrm4Kd
民法(債権関係)改正法案の概要?2015/8/4
潮見 佳男 (著) ¥ 3,024
単行本: 348ページ 言語: 日本語
出版社: きんざい 発売日: 2015/8/4
ISBN-13: 978-4322128239
内容紹介 民法(債権関係)改正法案の概要を客観的にかつわかりやすく解説。研究教育、実務に携わる人
のみならず、民法を学ぶ学生にとっても有益な内容。2014年11月に出版した『民法(債権関係)の改正に
関する要綱仮案の概要』を、今国会に提出された法律案に則して大幅加筆。
解説の冒頭に法律案の文言を掲示。筆者は、法制審議会民法(債権関係)部会
の幹事である京大教授潮見佳男氏。
内容(「BOOK」データベースより)
いよいよ民法(債権関係)が抜本改正なるか??? もし万がいち改正成立ならば、何がどう変わるのか?
法制審議会民法(債権関係)部会の幹事である著者が、部会審議や部会資料に沿って
民法改正法案を客観的にかつ独特の癖のある文体でわかりにくやすく解説。
2015/08/11発売予定
民法(債権関係)改正法案の〔現・新〕条文対照表 〈条文番号整理案付〉
加賀山 茂 編著
(信山社出版株式会社)
定価:本体 2,000円+税
判型:A5変形 334ページ
ISBN:978-4-7972-7045-7
Cコード:C3332
旧→新条文を内容で比較!対照表とコメント
単純に条文数でなく、内容で比較し、従来の条文との関連を分かり易く提示した新旧対照表。
現行法→改正法案の各条文の比較表で、すでに刊行されて血肉となってなじんでいる教科書等を今後も愛読していく際にも利便。
比較対照表とともに、加賀山教授による整理案、コメントも掲載し、混迷と醜態さらした法制審議会部会の今後の
審議や立法政策のみならず、研究、実務、学習にも必読・必備の、幅広く有用の書。 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/08/18(火) 18:36:46.29 ID:Enlim9jy
↓の本、本屋で立ち読みしてきたけど、基本子供向けでルビとかついてるんだけど、
なにげにレベル高いぞ。
2015/08/18発売予定
リサとなかまたち、民法に挑む サル山共和国で考えるルールの作り方 「なるほどパワー」の法律講座
大村 敦志 山中 正大
(太郎次郎社エディタス)
本体価格:2000円+税 判型:A5
ISBN:978-4-8118-0770-6 C8032 Law Practice 民法V【親族・相続編】
棚村政行・水野紀子・潮見佳男 編
(商事法務)
A5判並製/384頁
ISBN:978-4-7857-2335-4
定価:3,456円 (本体3,200円+税)
発売日:2015/10
詳細
基本知識を整理し、実践的な応用力を身につける演習書として好評を得ている「Law Practice」シリーズ。
「Law Practice民法T・民法U」に続き、親族・相続編を扱う。51テーマを厳選し、
判例を基礎にした設問をもとに、事例解決のための思考プロセスを丁寧に示す。 ttp://www.nikkei.com/article/DGXLASFS01H5V_R00C15A9MM8000/
脱時間給法案を断念 政府・与党、民法改正・カジノも
安保法案の審議優先
2015/9/2 日経新聞 電子版
政府・与党は労働時間ではなく成果に賃金を払う「脱時間給」制度(ホワイトカラー・エクゼンプション)の新設を盛り込んだ労働基準法改正案の今国会成立を断念する。
債権や契約に関する規定を抜本的に見直す民法改正案も見送る。(カジノも見送り)
27日までの今国会は戦後の通常国会では最長だが、安全保障関連法案の審議を優先するため、重要法案の審議に影響が及んだ。 サルでもわかる
というタイトルには
お前らサルにもわかるぞwwwという制作者の嘲りが暗に込められている タイトルに「サル」「力」「武器」「バカ」
「倍」「超」がつく本は100パーゴミ。 評価Dの答案が書けるレベルでいいんだけど何をしたらいいかな 今年の論文式の問題を読んでみたんだけど、
本当に基本的な論点しか聞かれていないと思うんだけど、…
昔はこんなことはなかったよね。 小保方の博士免許取り消しの件で鎌田が出たのはワロッた。
あいつ御用学者じゃん。
安倍のブレインだし、小泉の時も審議会メンバーだったじゃん。
自民党から出ている契約など民法改正に関わっているのも鎌田のはず。
安倍ブレインで民法学者は鎌田くらいしか見当たらんじゃん。
鎌田も近江みたいな本をさっさと出せ。
小泉と安倍のせいで審議会にいる学者連中に対して過度にアレルギーを持つようになったし、尾辻が嘆いたことみたくなりかねん。 2004年 法科大学院入学者 5767人
2015年 法科大学院入学者 2201人 中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)
性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了(同志社?)
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年〜絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ: ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/11/24(火) 17:02:22.70 ID:nBwKF43x
民法改正案の評価 債権関係法案の問題点と解決策 新刊
加賀山 茂 著
(信山社)
出版年月日:2015/12/02
ISBN:9784797270464
判型・ページ数:A5変・160ページ
定価:本体1,800円+税
好評の『民法(債権関係)改正法案の〔現・新〕条文対照表<条文番号整理案付>』
(信山社、2015年7月30日刊行)の姉妹編として,
改正案の内容について,改正作業に関与できなかった第三者の立場から検討。
改正法案の全体像とその体系性を解説し、
また、修正私案(加賀山案)、【研究課題】(条文の修正法レッスン)も掲載。
今後の更なる改正・立法議論のためにも有用の書。 重要な判決がふたつ出たね
判旨とその問題点
誰かまとめて欲しい な〜にがご先祖様への冒涜、侮辱だよww
俺たち団塊世代は今を生きている自分達の方が遥かに大事だし、今さえ波風立たず上手く過ぎればいいんだよ。
日本・・・あとの世代・・・そんなもん知ったことかーーーww
ヤリ逃げ、やったもん勝ちなんだよ、この世はなw
甘ちゃんどもは、精々負け惜しみでもいってればいいww 中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)
性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年〜絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ: ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。 民法改正で国民に分かりやすい民法に変わる
もう民法の勉強なんてしなくても大丈夫
そう思っていたのに
改正草案の解説書を立ち読みした感じだと
あまり分かりやすくなってない気がした
詐欺だ 民法改正法の国会通過はいつになるのだ。
今夏に衆参同時選挙の予報が目立ちだした。
そうなれば、年内の国会通過は無理そうだな。 百選買い替える金が無い
基本書???
とても無理だ○| ̄|_ Orz orz >>579
民法改正で必携なのは、現時点では、潮見・民法改正法案の概要だけ。
あとは使えない本ばっかり。
森田修の法教連載が始まるから図書館でコピーすべし。 それ高いから
旧版の要綱案の概要じゃ
ダメなのか???
全然別物だと読むだけ変な方向行くけど
99%同じなら問題ないはず >>581
旧版は、要綱「仮」案の概要な。
要綱仮案→要綱→改正法案と微妙に変わってる。
それに解説も結構変わってるから新版のほうがいいけど、
自分でフォローできるなら旧版でもいいかも。
Amazonの中古なら数百円で買えるし。 >要綱仮案→要綱→改正法案と微妙に変わってる。
それに解説も結構変わってるから新版のほうがいい
アチャーーーそんなに変わってるのか
旧版が要綱=法案(中身同じ、条文ナンバリングの有無の違いだけ)
と思ってた 超初心者の質問ですいません
学部1年生です
4月から民法を勉強してます
公示の原則と公信の原則の違いについてです
公示の原則とは、登記がなければ第三者に対抗できないというだけで
登記があるからといってその不動産が登記名義人のものとは限らない
(公信の原則)
という意味ですか?
じゃあ、登記って第三者に対抗するためだけのものですか?
登記に公信力がないとはそういう意味ですか?
登記があるから自分の所有物だというのは間違いですか? 日本はフランス式で登記は物権変動の成立要件じゃなくて対抗要件にすぎないから177条は「登記がない→所有者でない」を述べてるにすぎない(公示の原則)
その反対の「登記がある→所有者である」(公信の原則)は偽
だから日本は公信の原則までは採用してない
簡単にまとめると「所有者であることを言いたかったら登記してね(そいつが所有者であるとは言ってない)」が公示の原則で「登記があるなら所有者だよね」ってのが公信の原則 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2016/06/08(水) 17:03:22.15 ID:rP+9jgiN
新基本民法4 債権編 -- 契約債権の法
大村 敦志 (東京大学教授)/著
(有斐閣)
2016年07月下旬予定
A5判並製カバー付 , 230ページ
予定価 1,836円(本体 1,700円)
ISBN 978-4-641-13752-3
『基本民法3』の債権総論部分を再構成し,リニューアル。
債権総論を「契約債権の法」ととらえ,契約によって成立した債権の実現に
関して我々の社会がいかなる法をもつべきかを考える。
2色刷で重要ポイントがひと目でわかる。
債権法改正にも対応。 >>585はおかしくないか?
公示の原則とは、物権の変動には一定の公示が求められるという原則のこと(河上物権法46頁)。
「登記がない→所有者でない」が公示の原則というのは端的に言って誤りだろう。
登記がなくても真の所有者である場合は存在するのではないか? 所有者であることを第三者に主張できない結果第三者との間では所有者でないのと同義ってことが言いたかったんだが…
命題で説明することにこだわってしまった結果舌足らずな説明になったのは認める
厳密には「登記がない→第三者との関係では所有者でない」 いつか本書いてカネにするつもりだから、あんま教えたくないんだけど、
「物権」「債権」て書いてあるトランプなんだよ。カードゲームなの。
所有権てのは物権シリーズのカードで、一般論としてはけっこう強い(例えば普通の債権カードより強い)。
そこであなたは「おいらの所有権カードで勝負だぜ!」て、バシーンと場にそのカードを切ろうとする。
でも177条の登記がそのカードに記載されてないから、テーブルの他のほとんど全ての人(登記のけん欠を主張するにつき正当な利益を有する第三者)に、あなたはカードの効力(206条参照)を主張出来ない。
効力が全然ないかのような概念整理をすると他の概念を学んだ時お手上げになるから、気をつけた方がいい。 「無償」の請負契約って成立しますか?
成立しないとすれば委任契約になりますか?
質問が抽象的すぎてすいません 質問が質問のていをなしていない(翼のついてないジャンボ機はありますか。あるとしたら三輪車ですか)、
そのことはとりあえず措くとして、
それを尋ねてどうしたいのかが皆目分からない。 カードゲームってのは面白い例えだな
てことは民法192条はABCと転々譲渡があった場合に
Cの即時取得が確定的に成立することによって、
Aの持ってた所有権カードがふーっと消えて、Cのところにカードが現れるってわけか
カードってよりはさ、どっちかっていうと、ジョジョの奇妙な冒険でいうスタンドみたいなもんだよなあ
法律学者なんざ所詮オタクだよなあ 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2016/06/21(火) 22:13:36.35 ID:u3Tw9EYp
ライブラリ 法学基本講義 6-II
「基本講義債権各論II 不法行為法 第2版増補版」
潮見佳男(京都大学教授) 著
(新世社)
予価:2,400円
発売予定:2016-07 上〜中旬
ISBN 978-4-88384-241-4 / A5判/約280頁
<内容詳細>
丁寧な記述と配慮の行き届いた構成により,幅広く好評を得てきた不法行為法テキストの
最新版.2009年の第2版刊行以降に出された重要判例追加を中心に本文解説の拡充を
行い,論点をクローズアップしたコラムを多数新設した.さらに巻末に民法(債権関係)改正
法案における不法行為法関係の改正点をまとめ,概説している.2色刷.
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2016/06/22(水) 00:34:27.62 ID:GFsL2Pma
今さら増補とかw
内輪で改正進めやがって。
内田なんていまだそれなりのシェアがあるんだから
本来ならもっと改訂なり増補があってしかるべき。
改正ありき、の仕事ぶり。
立法を私物化する国賊ども。 民法の体系 第6版 新刊
松尾弘 (著)
(慶應義塾大学出版会)
税込価格:5,616円(無名の私大学者のわりにめつさ高いな)
発行年月:2016年10月
民法を学ぼうとする読者が通読し、民法全体を統一的に理解できるように
執筆された好評書の第6版。昨今、大きな話題となっていた最新の債権法
改正にいち早く対応、広範な領域で進む民法改正や最新判例もフォロー。 有斐閣新刊案内
11月
中田裕康『契約法(上)』→一冊に合本予定2017.6
窪田充見『家族法〔第3版〕』 【プロセス講義】 民法X 債権2 (新刊)
後藤巻則、滝沢昌彦、片山直也・編(著者しょぼぃかも)
出版年月日:2016/08/29 ISBN:9784797226560
判型・ページ数:A5変・336ページ
定価:本体3,200円+税 (信山社)
◆近い将来予想される、債権法改正時のポイントをコンパクトにまとめた、最新版!秋からの学習に最適◆
プロセス講義民法シリーズでは、@趣旨説明、A基本説明、B展開説明という叙述の3段階化を実現することによって叙述を立体化させ、
この順序で読み進めることで、読者は民法全体につき筋道をたどった無理のない理解をすることができる。
学部段階を中心に民法教育モデルを提示する意欲的な教科書シリーズ。本巻では、債権法改正時のポイントをコンパクトにまとめて付している。
第1章 序 論
第2章 売 買
第3章 交 換
第4章 贈 与
第5章 賃貸借
第6章 使用貸借
第7章 消費貸借・消費者信用
第8葦 雇 用
第9章 請 負
第10章 委 任
第11章 寄 託
第12章 組 合
第13章 終身定期金
第14章 和 解
第15章 預 金
第16章 特殊な契約形態
第17章 事務管理
第18章 不当利得
第19章 一般の不法行為
第20章 不法行為の効果
第21章 特殊の不法行為 二宮周平『家族法』の原則
憲法の原則
中立性の原則
個人の尊厳の原則
夫婦の平等の原則
当事者双方の意思を尊重する原則
いろんな原則があるんだなあ >>601
「スタートライン債権法 〔第5版〕」 池田 真朗 (著) 日本評論社 \2,592
ISBN-10: 4535517746
ISBN-13: 978-4535517745
著者は元慶應義塾大学法教授で「債権譲渡」の研究では有名です。元司法試験考査委員でもあります。
初心者向けの工夫がたくさんなされています。初学者向けの本ですが決してレベルを落としてはいません。
この本で学んだことはそのままその後の学習の礎になります。
入門のための入門本ではないのが、定評のある入門本として改訂を続け長く読まれています。
生協の書籍部でも、図書館でも、無ければ生協で取り寄せでも、急ぎならAmazonでもどうぞ >>602
ありがとうございます。民法は総則,物権,債権,相続,親族とありますが同著者のスタートライン民法総論と合わせて全範囲カバーしますか?
また同じく同著者が新標準講義という未修者向けの基本書を出版していますがスタートラインより難しいでしょうか? スタートライン民法総論とスタートライン債権法だと総則と債権の基本しか学べないので他も必要。
物権の入門書なら佐久間あたりかな。 入門書かつ絶版ではなく担保物権も含むとなるとエッセンシャル民法とプリメール民法を見つけたのですがどうでしょうか?
何か他に適当な書籍があったりしますか? 総則と債権の入門書を読んで、まだ入門書を読まなきゃならないもんなのか? エッセンシャル民法はどう?
やはり長く改訂されてるのが良い本なんですかねぇ 初歩的な質問ですみません
民法が大改正されるとのことですが、いつ頃から試験に反映されるんでしょう
少なくとも来年、再来年はまだ反映されないと見ていいんでしょうか >>610
民法改正案によると、施行は公布から3年内。 松尾弘『民法の体系』読み込んでるんだけど、
債権法改正部分の解説でやや物足りないところがある。
それでも、大村新基本民法よりは使えるけれども。
しかし、1冊本のわりに良く書けてるなという印象。 松尾、民法の体系、誤植が多すぎるw
慶應義塾出版会のHPに訂正表が載ってるけど、
東京大学出版会並に誤植多いw 【プロセス講義】 民法4 債権1
後藤 巻則、滝沢 昌彦、片山 直也 (編集)
(信山社)
価格:¥ 3,456
単行本(ソフトカバー): 320ページ
ISBN:978-4797226553
発売日:2016/12/13
プロセス講義民法シリーズでは、1趣旨説明、2基本説明、3展開説明という
叙述の3段階化を実現することによって叙述を立体化させ、この順序で読み
進めることで、読者は民法全体につき筋道をたどった無理のない理解をする
ことができる。本巻では第1章で、「中間試案」を中心に民法改正論議において
議論された重要論点を解説し、さらに各章末に改正時のポイントをコンパクト
にまとめて付している。
>>このシリーズ何が悪いとはいえんけど、パッとしないんだよなあ。
まあ編者著者がショボイというのが理由だが まあ共著なんてそんなもん
無難さ程度しか価値がない 改正箇所は、今の段階でどうこう言っても仕方ないと思う。
予備知識を蓄えるだけで充分かと。
成立すればその内、雨後の筍のように関連図書が出てくるだろうし。 二宮周平『家族法』改訂箇所のお知らせ
「DVの日常化が明らかである」
↓
「DVが日常生活で起こっている」
「1,2度あった」を含めた数字を「日常化」と表現し批判されたのか変更に。
しかし「日常生活」以外のどこでDVが起こるというのか。疑問は絶えない。 お前が何でそんなに二宮先生に執着しているのか、
そのほうが疑問は絶えないのだが。 二宮周平『家族法』改訂箇所のお知らせ
「最近まで婚外子は、出生数よりも人工死産(妊娠12週以降の人工妊娠中絶)の
数の方が多かったという現実は、この象徴である(…格差はきわめて大きい)。」
↓
(削除)
出産後嫡出子にできるとの批判を受けてか削除。 二宮周平『家族法』改訂箇所のお知らせ
「代理母契約は結局は子を契約の対象とするものであり、
商品である以上、
子を選別し差別することになるのではないだろうか。」
↓
(削除)
不適切な表現と批判されたのか削除 不法行為法 第5版
吉村 良一 (立命館大学教授)/著 (有斐閣)
2017年02月下旬予定
A5判並製カバー付, 370ページ
予定価 2,916円(本体 2,700円)
ISBN 978-4-641-13764-6
不法行為法の全体像をコンパクトかつ平易に解説した好評テキスト。2010年刊行の
第4版以後の重要判例や学説の動きをフォローしたほか,福島第一原発事故を経て,
原子力損害賠償法に関する記述などを新たに書き下ろした。一層内容充実の最新第5版。
広がる民法 第1巻 入門編 -- 法の扉を開く
大村 敦志 (東京大学教授)/著 (有斐閣)
2017年02月下旬予定
A5判並製カバー付, 200ページ
予定価 2,160円(本体 2,000円)
ISBN 978-4-641-13761-5
今まで取り扱われることが少なかった,民法の原理・原則と実定法としての
民法との関係(タテの関係)に焦点をあてる。比較的目線の高いテーマを
テキストを基にして扱い,読者がともに考えられる構成に。
家族法 -- 民法を学ぶ 第3版
窪田 充見 (神戸大学教授)/著 (有斐閣)
2017年03月中旬予定
A5判並製カバー付, 630ページ
予定価 4,428円(本体 4,100円)
ISBN 978-4-641-13759-2
非嫡出子相続分違憲決定・再婚禁止期間違憲判決などの重要判例を織り込みアップ
デートした最新版。親しみやすくユーモラスな筆致で書かれた解説は,客観的かつ丁寧
で独習用としても最適。「法的ルールとしての家族法」の理解形成をめざす,新時代の標準的テキスト。 広がる民法 第1巻 入門編 -- 法の扉を開く
大村 敦志 (東京大学教授)/著
(有斐閣)
2017年02月下旬予定
A5判並製カバー付, 200ページ
予定価 2,160円(本体 2,000円)
ISBN 978-4-641-13761-5
今まで取り扱われることが少なかった,民法の原理・原則と実定法としての
民法との関係(タテの関係)に焦点をあてる。比較的目線の高いテーマを
テキストを基にして扱い,読者がともに考えられる構成に。 *新注釈民法(全20巻)の構成内容*
1 総則(1) 通則・人・法人・物=山野目章夫 編
2 総則(2) 法律行為(1)=山本敬三 編
3 総則(3) 法律行為(2)・期間の計算・時効=佐久間 毅 編
4 物権(1) 物権総則=松岡久和 編
5 物権(2) 占有権・所有権・地上権・永小作権・地役権=小粥太郎 編
6 物権(3) 留置権・先取特権・質権・抵当権(1)=道垣内弘人 編
7 物権(4) 抵当権(2)・非典型担保=森田 修 編
8 債権(1) 債権の目的・債権の効力(1)=磯村 保 編
9 債権(2) 債権の効力(2)・多数当事者の債権及び債務=沖野眞已 編
10 債権(3) 債権の譲渡・債権の消滅等=山田誠一 編
11 債権(4) 契約総則=渡辺達徳 編
12 債権(5) 贈与・売買・交換=池田清治 編
13 債権(6) 消費貸借・使用貸借・賃貸借・借地借家法=森田宏樹 編
14 債権(7) 雇用・請負・委任・寄託・組合・終身定期金・和解=山本 豊 編
15 債権(8) 事務管理・不当利得・不法行為(1)=窪田充見 編
16 債権(9) 不法行為(2)=大塚 直 編
17 親族(1) 総則・婚姻・親子(1)=二宮周平 編
18 親族(2) 親子(2)・親権・後見・保佐及び補助・扶養=大村敦志 編
19 相続(1) 総則・相続人・相続の効力・相続の承認及び放棄等=潮見佳男 編
20 相続(2) 遺言・遺留分=水野紀子 編 「厚生労働省の全国母子世帯等調査の結果によれば、
養育費の取り決めありは38.8%に下り、
現在、養育費の支払を受けているのが19.0%、
過去に受けたことがあるのが16.0%だった(2006年)。」
二宮周平『家族法』新世社
なぜか母子家庭のみ取り上げているので父子家庭も見ると、
養育費の取り決めありは15.5%、
現在も養育費の支払を受けているのが2.0%、
過去に受けたことがあるのが2.0%だった(2006年)。
いかに母に扶養義務を尽くさせることが困難かがわかる。 >>625
良かったな。
お前の好きな二宮先生が新注釈民法の編者になってるぞ。 「厚生労働省の全国母子世帯等調査の結果によれば、
現在、養育費の支払を受けているのが20.8%、
過去に受けたことがあるのが16.4%だった(1998年)。
いかに父に扶養義務を尽くさせることが困難かがわかる。」
二宮周平『家族法』新世社
「平成23年度全国母子世帯等調査結果報告」を見ると、
「現在も養育費を受けている」
母子世帯19.7%
父子世帯4.1%
「養育費を受けたことがある」
母子世帯15.8%
父子世帯2.9%
いかに母に扶養義務を尽くさせることが困難かがわかる。 さすが家族法の大家や
実務に与える影響も相当なもんやで >>630
詰め込みすぎなので、入門には向かない。
まとめ用といいたいが、債権法改正に全面対応してるので、これも向かない。
債権法改正の内容を独修したい人向け。 Law Practice 民法T総則・物権編〔第3版〕
千葉恵美子・潮見佳男・片山直也 編
A5判並製/376頁
ISBN:978-4-7857-2498-6
定価:3,456円 (本体3,200円+税)
発売日:2017/03
Law Practice 民法U債権編〔第3版〕
千葉恵美子・潮見佳男・片山直也 編
A5判並製/364頁
ISBN:978-4-7857-2499-3
定価:3,456円 (本体3,200円+税)
発売日:2017/03
需要があるのか??? 民法545条1項ただし書の第三者に善意・悪意が要求されないことの論証
→解除原因が存在しても、必ずしも契約が解除されるとは限らず、善意・悪意を問題とすべきではないからである
このフレーズが載ってる民法(債権各論)のテキストor講義録or答案…去年の暮にどこかで立ち読みした記憶があるんですけど、何だったか思い出せないんです…
どなたかご存知ありませんか?
ご高配のほど宜しくお願い致します。 >>634
見当たらなかった。
潮見「債権総論T」(461-462頁)の論証を挙げる。
「付言すれば、民法545条1項但書では、第三者の主観的態様(善意・悪意、
過失の有無)は要求されていない。こうした規律方法は、解除が問題となる
契約にあっては、意思表示そのものや効果意思形成過程に瑕疵がなく、
効果帰属面においても問題のない有効な契約が締結されている(債務者の
契約違反を理由に有効に成立した契約が解消されただけである)点で、無効
や取消しの事例と異なることを考慮して、契約により形成された法律関係を
基礎として行われた取引を一般的に保護すべく、第三者の主観的態様を
不問にしたものと理解することができる。」 大村「新基本民法5」82頁
「このように、解除ないし取消し以前に現れた第三者については、主観的
態様に差異があるが、これは、詐欺・強迫にあった者は、解除をする者に
比べて、保護の必要性が高いことの反映であるとみることができるだろう。」 見つけた!松尾弘「民法の体系」328頁
「なお、96条3項と異なり、545条1項但書が第三者に善意を要求していないのは、
解除原因があっても解除されるとは限らず、しかもそのことを第三者が知っても、
解除を覚悟すべきであるとまでは一概にいえないからであると解されている。
したがって、立法論としては、催告以後に登場した第三者には善意を要求する
ことも可能であるとの見解もある。」 丁重なリプライありがとうございます。
そうでした、慶應義塾大学出版社会から出てる、冒頭にハイエクやハートを引用しているハードカバーのその本でした。
この方、民法だけじゃなく、開発法学とやらにも手を染めている身体ですね。 ちなみに、新版注釈民法には
第三者の善意悪意を問わないことの記述がそもそも載っていなかったw あ、母の書斎にあった、悠々社の、奥田昌道&池田真朗編「法学講義:民法5(契約)」の、渡辺達徳執筆になる104ページにも、下記のようにありました。
執筆者は中央ロー教授→東北大ロー教授。 このように、545条1項但書は、94条2項や96条3項と同じく、解除権者(表意者)と第三者の利害調整を趣旨とする規定であるが、第三者の善意を要件としていない。
これは、Bに債務不履行があったからといって、AB間の契約が解除されるとは限らず
(Aからの履行請求に応じてBが代金を支払ったり、代金支払いを求めてAが現実的履行の強制に訴えたりするかもしれない)、
債務不履行の事実につきCの善意・悪意を問題としても意味がないためである。 棟居快行:東大法学部卒→神戸大法学博士
渋谷秀樹:東大法学部卒→大阪大法学博士
トモくん:東大法学部卒→ニート行政書士 担保物権法 法セミ LAW CLASS シリーズ
松岡久和・著
(日本評論社)
本体価格:(予定)3200円
Cコード:3032
発売予定日:2017-03-17
ISBN:9784535521858
判型:A5
基本枠組みの丁寧な解説、設例、コラムを巧みに用いて担保物権法
の世界を分かりやすく伝える。著者待望の基本書がついに刊行。 法務研究科在学生の皆さんへ
慶應義塾大学法科大学院の学生が、平成27年8月13日、傷害容疑で現行犯逮捕され、
平成27年9月2日、傷害および鉄砲刀剣類所持等取締法違反の罪で起訴されました。
法務研究科では、同学生への事実関係の確認・意見聴取を経て、慎重に調査・審議をした結果、
平成27年10月19日の研究科委員会において、大学院法務研究科学則第62条第4号により、
同学生を、平成27年10月19日付をもって退学処分とすることとしました。
同学生は事実関係を認めた上で、このような事件を起こしたことを反省し、謝罪の意思を示しています。
しかし、法務研究科としては、同学生の行為は、法治国家の一員として、かつ法曹をめざす者として、
動機の如何を問わず、許されざるものであり、このような違法かつ甚だしい暴力行為に及んだことは痛恨の極みであると考えます。
よって、教育的見地からも、上記のとおり厳しい処分をすることが相当であると判断しました。
法務研究科は、今回の事件を重く受け止め、在学生の心のケアおよび学習環境の確保を図って行く所存です。
在学生の皆さんには、これまで通り、よき法曹をめざして、法科大学院生の本分としての学習に集中することをお願いします。
平成27年10月23日
慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)
委員長 片山 直也 >>612
『民法の体系』、パンデクテンじゃないのはいいけど、それにしても読み進めづらい。
道垣内先生の民法入門くらいの崩し方ならまだわかりやすいんだけど。 民法6 親族・相続 第4版 LEGAL QUEST
前田 陽一 (立教大学教授),本山 敦 (立命館大学教授),浦野 由紀子 (神戸大学教授)/著
(有斐閣)
2017年03月中旬予定
A5判並製カバー付, 490ページ
予定価 2,916円(本体 2,700円)
ISBN 978-4-641-17931-8
親族・相続法の基本事項について,制度趣旨・要件・効果を丁寧に
記述したテキスト。預金債権に関する最高裁大法廷の平成28年決定,
夫婦同氏規定合憲判決,再婚禁止期間規定の一部違憲判決と改正法,
相続法改正中間試案とその方向性の解説等,最新の内容。 小番一騎は南館地下2階の伊藤たけると大野悠介のリサーチペーパーに眼を通したのだろうか?
なかんずく大野悠介「秩序に彩られる国家」を小番一騎と二人で輪読したかった
そんな大野悠介は去年の暮に司法修習を終えて今年の春から慶應ローの助教となる
大野悠介「秩序に彩られる国家」
小番一騎「生きるための情熱としての切断」 民法の勉強のしすぎでコバンについて無関心となったのですか 事務管理の構造・機能を考える 単行本 ? 2017/3/1
平田健治・著
(大阪大学出版会)
価格:¥ 6,912
単行本:386ページ
ISBN:978-4872595772
発売日:2017/3/1
わが国の事務管理制度の源となった大陸法,とりわけドイツ法を丹念に
分析・検討し,その変遷過程を明確化するとともに現代における再構成
のための前提を析出する.また本制度を有さない英米法における議論状
況にも比較法的な観点から分析を加え,多角的に検討する.そのうえで,
予想されるわが国の民法改正の動向の中で,本制度がどのように改正
されるべきかを念頭に置きつつ課題を明示する. >>655
加藤雅は事務管理じゃなくて不当利得なw 財産法の体系と不当利得法の構造
星野英一vs加藤雅信 中上級者向けにコンパクトに民法(財産法)を復習できる基本書ありませんか?
予備校本でもいいです。 Law Practiceって2冊で財産法揃うのか。これどうなんだろう? 緊急事務管理と「世にも奇妙な物語の『AIR DOCTOR』」との関係を問う。 (1) 民法によると、同一の法律行為については、相手方の代理人となり、または当事者双方の代理人と
なることはできないとされている (§108本文)。自己契約とは、相手方の代理人となって、自分自身と契約をすることをいう。
双方代理とは、同一人が当事者双方の代理人として法律行為をする場合をいう。このような場合は、
代理人が利益相反状況におかれるため、本人ないしは一方の本人の利益が害されるおそれが強いからである。
したがって、代理人がこの禁止に違反した場合は、無権代理となる。
(2) 自己契約・双方代理の禁止の例外 自己契約・双方代理でも、本人ないしは一方の本人の利益が害される
おそれがない場合は、例外を認めても問題はなく、明文で、次の2つの場合が定められている (§108但書)。
@債務の履行 登記を申請する行為(最判昭43.3.8)
A本人の許諾のある場合
(3) 実質的利益相反行為への拡張
@ 代理人が自分と経済的基盤を同じくする者を相手方としているため、
実質的に自己契約に相当する場合(実質的自己契約)・・・代理人が自己の配偶者と契約する場合
A 相手方が本人から代理人の選任を事前に委託されている場合(代理人選任の事前委託)
(4) 法定代理の場合の特則 鈴木康司
東大法→大蔵省→潮来税務署長→経済企画庁経済システム分析室→関東財務局長→弁護士
トモくん
東大法学部→予備短答→行政書士 わざわざ金だしてクソ資格を取るお前らw
弁護士にもう「バラ色の人生」はない…司法制度改革失敗の傷跡
司法制度改革は失敗だった。もう法曹資格に経済的価値はない――。
特集企画の取材で113人の法曹関係者に本音を聞くと、特に弁護士でこう漏らす人が多い。
弁護士人口が増え過ぎた一方で仕事が増えず、収入が下がり続けるという現実に直面しているからだ。
http://diamond.jp/articles/-/119144 成文堂書店の近刊案内より。
3月
法学叢書9『物権法』
松岡久和 著
本体価格2,800円
978-4-7923-2700-2 えんしゅう本を解説するDVD講義
憲法:西口竜司、6時間
商法:西口竜司、6時間
民法:西口竜司、6時間←Coming Soon!
民訴:2016合格者、9時間
その他の科目:現在のところ無し 法学未修者で、今年の国総受ける予定です。
民法で良さそうな論文試験の参考書が見つからないのですが、どなたか「これは!!」みたいなおススメ本ありますか?
できれば一冊にまとまっているものがありがたいのですが・・・ >>671
有斐閣Sシリーズ1〜4。家族法は有斐閣アルマ。 >>672
ホントそれやなとにかくグルグル繰り返し読むことだ
Sはところどころ薄いので、双書がアップデートされれば最強なのだが 知る人ぞ知る名著なんてそもそも存在しない。
フツーの書店で売ってるフツーの本を何度も読み込む。
法学に近道はない。 近道はないかもしれないけど、
回り道なら、ほとんどの関係者全員が、よってたかって、設置している。
あれは(これは)、わざとなんだろうか?と常々疑問に思っている。 短答解きまくって、論文解きまくっておわりやろ
基本書読め読めいうやつは例外なく頭おかしい それはバカ
短答解く流れである程度インプットできる
論文解いて答え合わせの時に基本書見て確認すれば良いわ そんなアホな勉強法では
法学の深い理解は全然できない >>671
伊藤真の民法入門を1週間以内に読み切る(ブックオフ古本でも版落ちでも構わない)
伊藤真の試験対策講座〈総則〉〈物権法〉〈債権総論〉〈債権各論〉の4冊をグルグル回する
シケタイの論証ブロック・パターンがついてるから、覚える(使い方も含めて)
Sシリーズはコンパクトに良くまとまってるが、未修が独学で読める本じゃないし、論文試験対策にも
遠回り。予備校教材を使ってさっさと終わらせるがいい。
国総で専門科目なら残った時間は、憲法と行政法とミクロマクロ経済学に当てた方がいい 予備校教材、たとえばあの有名なシケタイだとしても、あの導入はあんまりだと思う
法学書院の「わかりやすい民法」だっけ?あれのほうがいい
社会人経験がないと「債権譲渡」が観念的に理解できないと思う
あと物権は「二重譲渡はどっちが勝ちます」なんて話じゃなくて即時取得(または虚偽表示規定の類推適用)と絡めて「対抗要件がないとは要するにどういう状態を指すのか」の話しをキチンとすべき
同様に「担保物権は、人的担保と並んで云々云々」なんてタワゴトじゃなくて、「制限物権とは民法理論上(学説でなく法典が前提としている民法理論上)どういうものであるのか」を最初の最初の最初にキチンと述べるべき
制限物権の中でも、担保物権は多重的に成立しうること、しかし用益物権は多重的には成立し得ないこと、その理由を述べるべき(物権観念の本質的理解)
連中の説明、最低、最悪、ひどすぎ。
明治維新直後なら仕方ないけど、120年やってこれかよ。死ねよ。
「オレは民法分かってるぜーイエーイ、お前分かってねえじゃん、ウェーイ、低脳!低脳!」
それは120年間もう聞き飽きた。くだらん、死ねよ。なんのスノッブだよ。とにかく死んでくれ。
まともに素人に基礎を教えられない、お前らの方が百倍以上は低脳なんだよ。分かってくれよ。いやもはや分かってくれなくてもいい。とにかく死んでくれ。 >>682
いまだに、的確な民法入門書が存在しないということは、
やっぱり民法は習うより慣れろなんだろうな。
基本書にもがいてやっと民法を習得できる。 内田先生の不法行為の説明そのまんま運転免許の試験に出ました
本当に素晴らしい教科書です 自動車工学(モーターエンジニアリング)の最高峰が、自動車運転免許教習所(ドライバーズスクール)の名教官である保証はある?ない? ★☆★書き込めない人のレス代行します928★☆★
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/entrance2/1476709200/658
658 名前:Classical名無しさん[] 投稿日:2017/03/17(金) 01:03:03.53 ID:Wp/PLFqV
【スレのURL】 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1346933278/
【名前欄】
【メール欄】
【本文】↓
譲渡担保の法的構成を担保権的構成としたうえで、受戻権の消滅時期の論点について判例の立場をとることは矛盾しないでしょうか?
ここで、受戻権の消滅時期の論点とは、
「処分清算型譲渡担保の場合は譲渡担保権者が第三者に処分した時、帰属清算型の場合は譲渡担保権者が清算金の提供をし、もしくは清算禁が生じない旨を通知したとき、または譲渡担保権者が第三者に処分した時に受戻権が消滅する。
そして、これは譲渡を受けた第三者がいわゆる背信的悪意者であっても同様」
を指すものとします
偉い人がいたら、回答のほどお願いします そもそも論として、譲渡担保の法的構成論は判例の立場を説明するための方便。
だから、ある法的構成によって、受戻権の消滅時期が判例の立場から変わってくるとしたら、
本末転倒。 松岡「担保物権法」347頁も同旨。
「また、帰属清算と処分清算のいずれが原則なのか、債権者の選択に
委ねられるのかなど少なくない争点は、(注:譲渡担保の)法的構成と
ほぼ無関係である。」 「あなたの答案には論証パターンの貼り付けが多々見られる。
一度、原理原則から自分の言葉で議論を組み立てて答案を作成してみなさい。」
と指摘されたので、自分なりにそうやってみたところ、
論証パターン以下の答案しか書けなくなったのですが。
高得点が取れるような「自分で考えられた」答案を書くにはどうすればいいのでしょうか? 伊藤塾の論文マスターを受講したのち、2011年以降の慶應ローの過去問をときましょう >>688
>>689
ありがとうございました!
納得しました >>692
>ロー過去問はどこから入手するのですか
慶應ローのウェブサイトからダウンロードするのです
時間を計って六法のみを参照して書いた答案を予備試験合格者に添削してもらいましょう 松岡久和・物権法末尾の近刊案内より。
成文堂法学叢書
前田達明編著 『民法総論』
A5判上製/近刊 民法改正案の審議入りはまたなさそうだな。
安倍は民法改正のやる気がない。
まだまだまだ先だな。 >>686
内容は確かに分かりやすいが分厚くて初心者向けかと云うと疑問
民法って入門書で良いのないよね。 1000頁以上ある石田穣の民法総則使っている方いる? >>682
>法学書院の「わかりやすい民法」だっけ?あれのほうがいい
おそらく「民法がわかった」かな?法学書院は受験用に分かりやすいの多いよね。
変なスノビズムが無いのが良い 共謀罪の審議入りと抱合せで
刑法の性犯罪重罰化の同時審議入りと
何の必要もない民法改正案を審議入りとさっさと先に可決させて
本丸の反対論が強い共謀罪の審議入りと成立の言い訳に利用するとか
この政権終hるな >>701
使ってはないけど持ってるよ。
比較法的記述(フランス・ドイツ・スイス)が異常に詳しい。
ただ、自説はいまいち。 承知しました。なにせ12000円もするのでご意見は貴重です。買うか迷っています。 >>705
はっきり言って受験生が使う本ではない。
図書館とかで調査用に使べき基本。
民法総則の本を一通り揃えている人が持つべきもの。 試験対策ならコアカリ民法って電子書籍が便利すぎてヤバい そもそも石田先生は世代的に過去の人。
あれだけ重厚な体系書を出したのはすごいと思うが、
他の学者と対話や討論をしないまま何十年も過ごしているので、
体系が偏っているという難点がある。
最近出た松岡物権法・担保物権法でも、石田先生の本を引用しているが、
ほとんどが、解釈論として無理があるとか批判的文脈での引用。
したがって、石田総則は、比較法的記述にのみその価値があるといっても
言い過ぎではないと思う。 石田元助教授の書籍は見送らざるを得ますまい。皆さんは総則で一番良いと思う本はどれですか? 石田は立法論ばかりで、判例通説無視しすぎ
論理も飛躍したのもや自己に都合よく解釈論を展開してて、まったくもって司法試験向きではない
逆に学者志望の者にとってはコペルニクス展開的解釈論に触発されることうけあいである
よっておすすめである >>707
おお、こんなとこで受験王テキスト所持者がいるとは
要件事実と各要件の意義や当てはめが丁寧なうえ
判例についても内田民法みたいにケースメソッドになっててわかりやすかったな
でもまとめノートまでセットになってて紙媒体だと1000頁くらいになるからできないよね
択一の過去問なんかも解説あって贅沢な試験対策本だったな 278 氏名黙秘 sage 2017/04/03(月) 22:30:13.61 ID:2Ed+ENtb
たった今、Amazonアウトレットで
平野裕之・物権法が安売りされてる。 松岡物権法おもしろいな。
所有権の取得時期に関して、売買契約等の所有権取得時期の問題と、
請負契約の所有権取得時期の問題をきちんと分けて論じてる。
債権各論で論じられることはあっても、「物権法」の基本書として
論じられるのは初めてじゃないかな? あなたは予備受験生嫌がらせ政策の申し合わせをご存知ないのですか?
この4月からロー内で予備対策(=商訴短答)に手を染めていると「秘密警察」によって大学当局に密告されますよ。
ああ、なんということでしょう。
お気の毒さまでございます。 道垣内弘人 『担保物権法〔第4版〕』(有斐閣、5月下旬)
予価3456円/A5/420ページ
担保物権法の制度・条文の構造および趣旨を、首尾一貫した明晰な
視点で解き明かす。学習から実務まで幅広く対応する信頼の一冊。 300 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/04/05(水) 11:56:36.03 ID:PM6aus4o [2/2]
民法改正自体はいい。
だがその改正の過程が全く内輪w
あの安念教授wも「学者の為の改正」と強く指摘。
改正が必要だからと言ってどんなやり方でもいいなんて話はない。
301 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2017/04/05(水) 12:14:43.69 ID:QyeehG8f [3/3]
内田にとって池田のボアソナード研究(+民法466条論)は目の上のタンコブ
2011年に池田が紫綬褒章をかすめとったことにより、内田は池田の業績を闇に葬り去ることを心に誓った
まあこんな民法改正が国会通ったら
百年先まで非難され続けるだろな
加藤雅、池田、安念など高名な学者が批判しまくってるのも道理 ファーストトラック+新ステップアップ+Newえんしゅう本 入門書は、情報量が絞られて全体像が見渡せるが、単なるダイジェストではなくとっつきにくい部分は丁寧に説明されたものが望ましい。
まずは、司法協会から出てる民法概説。
範囲は財産法のみで300ページ弱。
民法は裁判規範であるという実務的な視点から論理的で明快に書かれノイズが少ない。
脚注や判例の日付などで目がチラつき集中が削がれることもなく一気に読める。
巻末に基礎的な演習問題と解説が付されている。
論文試験の問題をどう考え何を書くのかの基礎が学べる。
次に、大村敦志民法のみかた。
これは親族相続もカバーしており200ページほど。
骨格とキーワードが体系順に並べられたレジュメ形式で、コラム的に制度の概要や論点の概説がなされる。
民法の全体像をまず頭に叩き込むためのツールとして使える。
頑強な骨組みを建てておけば、後から厚い本を読んだときにも混乱せず知識を整理分類して適切な位置に格納できる。
もっとも、同一著者の新基本民法シリーズ8冊セットはちょっとアクが強い。 一橋大の門下で川井教授の著書の補訂を宜しくお願い致します 入門書を読んでも入門書で終わるなら時間の無駄
「スタートライン債権法」でいい。
なぜ、これだけ長年読まれ続けて、版を重ねているのかということにはそれなりの理由がある。 平野物権法、日本語がおかしいw
「悪意者包含説の根拠については、証明問題について、善意を要求している条文は
ほかにも沢山あるのに、証明問題を回避するために177条だけ善意と言うことを争う
のは不都合だという理由はない。」90頁
主語と述語が対応してなくないか? 佐○○○や○○孝○みたいに日本語が致命的に下手な書籍は困るわ ドイツ語を潤沢なる翻訳にいそしんできた研究人生ひとすじのわたくしであるから、
したがって、いわんや素人なる下賤の者どもに、我が深遠なる思想を秘めたる
滔々たる流麗極まりない解説の文章を理解できる可能性など万に一つもあるべからずと
言うべからざりしが、畢竟、浅学若輩の輩に我が学説に対する誹謗中傷は
許されざる暴挙だ、
とか思ってるよ、きっと。 >「悪意者包含説の根拠については、証明問題について、善意を要求している条文は
>ほかにも沢山あるのに、証明問題を回避するために177条だけ善意ということを争う
>のは不都合だという理由はない。」90頁
根拠については、… という見解がある。となるべきだよな。 今、外国人から見たら「日本語学習」ブームでさ、書店に行くと「やさしいにほんご」の本
たくさん出てるから、
他人に民法を教えようと思う前に、まず、それ読むべきだよな 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/04/11(火) 21:26:43.00 ID:hRU5WRca [2/2]
民法改正法成立?まじか?
内○やその一派、法務官僚や最高裁長官寺○逸郎も
ガッツポーズなんだろうな。クズだクズ。 〈判旨〉から読み解く民法 法学教室ライブラリィ
水野謙 (学習院大学教授),古積健三郎 (中央大学教授),石田剛 (一橋大学教授)/著
(有斐閣)
2017年05月下旬予定
A5判並製カバー付, 540ページ
予定価 4,212円(本体 3,900円)
ISBN 978-4-641-13771-4
判旨の意味を理解するために,事案をひもとき,その判旨がどのように
構築されたのか,さらに他の判例との関連や学説の展開まで鋭く分析。
30の判旨から民法の奥深さを読み解く1冊。法学教室の好評連載
『逆引き民法』を単行本化。債権法改正等,最新の動向にも対応。
ついに民法改正!
何年の司法試験・予備試験から新法出題されるの?
http://www.jiji.com/sp/article?k=2017041100872&g=pol
名前:氏名黙秘[] 投稿日:2017/04/11(火) 23:99:77. ID:EXFDfIydaaa
内田にとって池田のボアソナード研究(+民法466条論)は目の上のタンコブ
2011年に池田が紫綬褒章をかすめとったことにより、内田は池田の業績を闇に葬り去ることを心に誓った
その腹いせのためだけの民法改正 大村商法(民法だけど商法)。
新基本民法=全8冊
広がる民法=全6冊 山野目章夫・著
(商事法務)
A5判並製・300頁・2,800円(本体価格)
約120年ぶり、しかも規模の大きい閔妃宇野改正を解説するシンポジウムが、
2017年秋に関西で催される−という想定で新しい債権法を読みとく。
民法改正を身近な事案を交えて改正事項の全般をわかりやすく解説し、経過
措置や関係法律整備にも必要な言及した最新の書! 有斐閣Sシリーズ 淡路剛久 鎌田薫 原田純孝 生熊長幸「民法U―物権」読んだけど、よくわからなかった 3大ローの2017入学者数
@東 大 210
A慶 應 182
B京都大 157
これからの法曹の主流はこの3大ローの出身者になりそうだな。 マジレスすると、初学者は少々きつくとも我妻榮の民法講義を読んだ方が良い。
今の基本書って総論的説明や細かな事項の解釈論を拒むじゃん。他書に譲ると書いて、結局我妻本に丸投げ。
けど、未知の問題を解決するにはまさに総論的説明の記載や細かく精緻な解釈が必要になる。今の基本書だと個別問題には対処できるけど、それだけって感じ。
我妻の民法講義こそが至高であり、かつ、最重要です。 今年の民法改正って何年度から試験に反映されるの?
来年の司法試験はまだ改正前民法の知識で受験できるよね? >>751
改正法案では、施行は成立から3年後となってるけど、
改正法案が成立したら、それ以降は新法で試験となるかもしれないね。
もちろん、その場合は事前にアナウンスがあるだろうけど。 今国会で成立確実らしいけど、試験まで一年切った状態で来年から変えます宣言は止めてほしいなぁ
それならせめて今の時点で成立したら翌年から変えるよと予告しておいて欲しい さくっと成立したな
何年度の試験から反映されるのか早くアナウンスしてくれ法務省 受験生時代に使用した昔のテキストが使い物にならなくなるのか。
迷惑な話でもあるな。 投売りの要綱仮案の解説しか持ってないのだが
成立した改正法とどこか違うとこあるの? 潮見、頻々な改訂で
信者けるな、商売人の二流学者め
結局、それだけが改正の狙い
潮見イエロー改訂くるーーー。
ライブラリ 法学基本講義 6-I
「基本講義 債権各論I 第3版」〜 契約法・事務管理・不当利得 〜
潮見佳男(京都大学教授) 著
(新世社)
予価:2,980円
発売予定:2017-06 中〜下旬
ISBN 978-4-88384-228-5 / A5判/約416頁
1896年の民法制定以来となる大幅な制度・概念変更がなされた2017年の民法(債権関係)改正に対応し,
丁寧で行き届いた記述により定評ある基本書を全面改訂!
法制審議会民法(債権関係)部会において審議に携わった著者が審議内容を踏まえ,また
従前の学説・判例の意味を再確認した上で,改正後の契約・事務管理・不当利得の領域に
おける基本的考え方を説き明かす.
学部生・法科大学院生のみならず,既に実務に従事する方にとっても,新しい民法を理解する
ために 否が応でも無理やり買い替えさせようとする必携の書.読み難く悪質な2色刷. 専修ロー7つのメリット
田尻稲次郎の門下生になれる
棟居快行の憲法訴訟論が聴ける
交通アクセス抜群、神保町徒歩1分
授業料全額免除+年間96万給付
学生証に図書館入館券機能付き
完全固定制の個室自習室使い放題
ロー内併設の今村法律事務所でエクスターンシップOK 商売人潮見はさっそく改正法対応の改訂版出すが
内田は改訂版さっさと出す気あるのだろうか
司法試験にも合格してない身で弁護士業に走って
もはや金儲けの亡者に堕ちてるか 民法案内(我妻)を熟読
↓
内田の判例集&判決全文
↓
ダットサンでまとめ
↓
過去問じっくり
これで合格!と言っていた弁護士センセがいた >>761
精神と時の部屋にでも入ってたんですか? 新債権総論1 (法律学の森)
潮見 佳男・著
(信山社)
価格:¥ 7,560
単行本:906ページ
ISBN:978-4797280227
発売日:2017/6/15
2017年(平成29年)5月成立の債権法改正の立案にも参画した著者
による体系書。旧著である『債権総論I(第2版)』、『債権総論II
(第3版)』を全面的に見直し、旧法の下での理論と関連させつつ、
新法の下での解釈論を掘り下げ、提示する。新法をもとに法律問題
を処理していくプロフェッショナル(研究者・実務家)のための理論
と体系を示す。前半にあたる本書では、第1編・契約と債権関係から
第4編・債権の保全までを収める。
新法ベースのプロ向け債権総論体系書 リーガルベイシス民法入門 第2版 2017/6/22
道垣内 弘人・著
(日本経済新聞社)
価格:¥ 4,860
単行本:768ページ
ISBN:978-4532134686
発売日:2017/6/22
2017年5月30日成立した改正民法に全面対応!
親族法・相続法を増補し、1冊で民法全体が学べる入門書の決定版!
(1)契約のルール(債権法)を大幅に見直した2017年改正に全面対応して
います。押さえておきたい改正のポイントとその背景を民法の体系の
中で理解することができます。改正点には本文中にマークを入れて
明示しました。
(2)新たに親族・相続法を加え、1冊で民法全体が見渡せるよう拡充し
ました。最新の統計などを盛り込み、今日の家族の状況を踏まえて
法体系を理解できます。背景にある家族観や生殖医療技術にも触れ、
「なぜそうなっているのか」が理解できます。大相続時代を生きる
実務者の方々が学び直すのにも最適の内容です。
旧版を引き継ぎ、以下のような特長を備えています。
●法律を初めて学ぶ方のために、第1章に法学入門を置きました。
●順を追って前から読み進められるよう構成を工夫しています。
●味気ない知識の羅列を避け、身近な例を引きながら日常の言葉で
解説しています。条文や判例の背景にある論理を理解することで、
自分で考える力が身につき、暗記の負担も軽減できます。
●基本的な解説にとどまらず、学問の最前線にある問題にも触れ、
ビジネスの第一線で活躍する読者の関心にも応える高いレベルを
維持しています。
●必要に応じて、民法以外の商法や民事訴訟法なども、ていねい
に解説しています。 内田、S、近江、佐久間、中田、松井はやく改正法対応版出せや
潮見なんか速攻で出しまくってるのに 近江先生には早くだしてもらいたい
もうすぐぽっくりいっちゃうだろ >>762>>763
旧試はそんなんでも通用したんだろ。 民法(全)
潮見 佳男・著
(有斐閣)
価格:4,968円(税込)
発行年月:201706下旬
サイズ:A5判/730ページ
ISBN:978-4-641-13766-0
『入門民法(全)』刊行から10年。同書の、基本的な事柄を中心に
内容を絞った叙述はそのままに、債権法改正をはじめとする法改正
に対応してより使いやすく一新。一冊で民法総則から親族・相続法
まで民法全分野がわかる。最初の一冊としても、復習用としても最適。 未だにアナウンスないってことは来年の試験は改正法に対応しないでもいけるってことかな メインの基本書群がまったく改正法未対応で
どうやって改正法で試験やるのか???
勉強しようもないし、採点基準もままならない
まず岩波我妻の改訂が完遂しないと、その他の三下学者の本なんてどうにもならない だよねー
八月や九月に改正法対応の基本書が出て、今さら試験は改正法で!とかないよねー
うん、もう気にせず今までの基本書で勉強するわ そもそも施行が先なのだから、今から改正法勉強しても
来年には出ないよ 施行は3年後やろ
だから、来年再来年再再来年は現行法やろ
今年受けた人たちで5回受ける気がある人はきついかもな
最後だけ新民法はきつい 最終合格まで耐えうる(かもしれない)単独執筆者による民法全分野網羅テキスト
松尾弘「民法の体系」
潮見佳男「入門民法(全)」
道垣内正人「リーガルベイシス」
川井健「民法入門」→著者他界により改訂予定なし 法律文化社 2時間前
刊行準備中!『改正債権法コンメンタール』
5月26日、ついに民法改正法が成立しました。今回の改正では、主に、契約に
関する規定(債権法)を社会・経済の変化に対応させることが目指されました。
消滅時効期間の統一化、変動利率の導入、個人保証人保護方策の拡充など、
多数の項目が改正されます。従来の判例法理や学説を明文化したにすぎない
ものから、ルールの明確な変更や新設といえるものまで濃淡はありますが、
債権法に関しては約120年ぶりの大改正と言えます。
弊社では、当該改正法の成立をみこして、2013年から『改正債権法コンメンタ
ール』の刊行に向けた作業を進めておりましたが、これで、作業をより一層
本格的に進められることになりました。
本書は、各条文の改正理由、旧規定や従来の判例準則・学説状況との異同、
今後の実務の運用指針などを解説する本格的な注釈書で、研究者や実務家の
方々にとって有用な1冊になると解されます。編者は、松岡久和氏(立命館
大学・法制審議会委員)・松本恒雄氏(一橋大学・法制審議会委員)・鹿野
菜穂子氏(慶應義塾大学・法制審議会幹事)・中井康之氏(弁護士・法制審
議会委員)の4人で、潮見佳男氏(京都大学・法制審議会幹事)・山本敬三
氏(京都大学・法制審議会幹事)・山野目章夫氏(早稲田大学・法制審議会
幹事)・山川隆一氏(東京大学・法制審議会幹事)・沖野眞已氏(東京大学・
法制審議会幹事)をはじめ43名の先生方に御執筆いただきます。
楽しみにお待ちいただければ幸いです。
https://www.facebook.com/horitsubunkasha/posts/1374943909249004 >>761
それならダットサンと民法講義じゃね?
ダットサンの分からない部分を民法講義で補う
あとダットサンって別冊で判例集がついてなかったっけ? 受験新報8月号で、慶應ローの平野が、
「2018年9月実施→2019年4月入学者選抜のロー入試から、改正民法を出題する!」
と声高にシャウトしている
ああ、なんということでしょう
お気の毒さまでございます
http://www.hougakushoin.co.jp/smp/book/b307770.html いや若い大学院生には1日でも早く改正民法に慣れてもらったほうがいいだろ。
ベテは気の毒だけど。 当たり前やろ
3年後の司法試験から改正民法なんだから より正確に言うと、
ローでゼロから改正民法を教えるより楽。 今のところ
潮見 改正法案の解説、民法全
山野目 債権法読みとく
この3冊か
どれか1冊だったらどれがいいいのかなと あっとこれが北か、一番安いな
ただ、山系って文章や本の書き方があんま頭良くないんだよな
民法の基礎から学ぶ 民法改正
山本 敬三・著
(岩波書店)
価格:¥1,296円(税込)
発売日:2017/08/31
ISBN:978-4-00-024885-3 >>787
1冊だけなら、圧倒的に潮見・改正法案の概要だけど、版元品切れだろう。 山敬ほどアホに配慮した基本書ないのに
これが理解できないとか、もう法律勉強するの諦めるべきレベルだろ 潮見・民法全に、
債務者は、債権者の受領義務・協力義務違反(債務不履行)を理由として、
損害賠償を請求したり、契約を解除することができる。
とあるんだが、法改正で解除が認められるようになったんだっけか? 事例から民法を考えるムズすぎへん?共有関係がプーすぎてきつい 事例以外から考える民法は抽象的過ぎてムズイよ。
危険負担の債権者主義を事例抜きで考えてごらん。
不法行為の三条件付き無過失責任でもいい。 民法(債権関係)改正法の概要
潮見 佳男 (著)
(きんざい)
価格:¥ 3,456
単行本:376ページ
ISBN:9784322132090
発売日:2017/8/14
●好評既刊『民法(債権関係)改正法案の概要』を増補改訂。信頼かつ
定評のある解説をさらに充実して刊行!
●第1弾『民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の概要』、第2弾
『民法(債権関係)改正法案の概要』に続くシリーズ最新作。
●平成29年5月26日に成立した改正債権法について、法制審議会民法
(債権関係)部会の幹事である著者が、部会審議や部会資料に沿って
客観的にかつわかりやすく解説。
●改正債権法の概要を条番号に則して解説。解説の冒頭に条文を掲示
し、整備法にも必要な限り言及。
●改正内容を「正しく」「しっかり」理解したい法律関係者必読の書。 ローに入学したらクソみたいな授業の予習・復習・課題提出に気力・体力・時間をとられ、過去問を含む予備校教材を駆使して効率的に試験対策をすすめていくこともおぼつかなくなってしまったイケメンホスト同級生のみなさん…
ああ、なんということでしょう
お気の毒さまでございます 教科書の粗製濫造
民法総則
原田昌和、寺川 永、吉永一行・著
(日本評論社)
価格:¥ 1,944
ISBN:9784535806795
発売日:2017/9/20
今年成立した民法(債権法)改正の内容も踏まえ、民法総則分野を
分かりやすく、丁寧に解説する充実の教科書。
民法総則
平野裕之・著
(日本評論社)
価格:¥ 4,536
ISBN:9784535521599
発売日:2017/9/8
学力の向上に合わせ段階的に学習ができるような構成を内容・レイ
アウトともに意識。詳細な記述と判例を多数織り込む充実の1冊。
債権総論
平野裕之・著
(日本評論社)
価格:¥ 4,536
ISBN:9784535522428
発売日:2017/9/20
学力の向上に合わせ段階的に学習ができるような構成を内容・レイ
アウトともに意識。詳細な記述と判例を多数織り込む充実の1冊。 契約法
中田裕康・著
(有斐閣)
価格:5,184円(税込)
発行年月:201709下旬
サイズ:A5/650ページ
ISBN:978-4-641-13731-8
現行法,民法(債権関係)改正後の新法,各規律を描写。従来の
蓄積や動きの上にある契約法の姿を精確に捕捉する信頼の体系書。 民法7 親族・相続〔第5版〕 (有斐閣アルマSpecialized)
高橋朋子、床谷文雄、棚村政行・著
(有斐閣)
価格:¥2,592円(税込)
発行年月:201709下旬
サイズ:46/468ページ
ISBN:978-4-641-22104-8
定番の教科書の第5版。再婚禁止期間や預金債権に関する最高裁の
判断や相続法の改正の動きといった近時の動向を織り込んだ。 中田契約法、ぜひともスタイリッシュな545条論を展開してください!
民法545条1項但書は、94条2項や96条3項と同じく、解除権者(表意者)
と第三者の利害調整を趣旨とする規定であるが、第三者の善意を要件としていない。
これは、Bに債務不履行があったからといって、AB間の契約が解除されるとは限らず
(Aからの履行請求に応じてBが代金を支払ったり、代金支払いを求めてAが現実的履行の強制に訴えたりするかもしれない)、
債務不履行の事実につきCの善意・悪意を問題としても意味がないためである。 流動集合動産譲渡担保における生け簀の内のブリ13万匹とハマチ27万匹が ライブラリ 民法コア・テキスト 1
「コア・テキスト 民法I 民法総則 第2版」
平野裕之(慶應義塾大学教授) 著
(新世社)
予価:2,300円
発売予定:2017-09 上〜中旬
ISBN 978-4-88384-257-5 / A5判/約384頁
<内容詳細>
民法学修の「コア」を明快に説き,初学者から司法試験受験生まで幅広く
好評を得ている「ライブラリ民法コア・テキスト」を2017年の民法(債権
関係)改正に合わせ,内容を刷新・拡充! とくに図表を大幅に追加し,
各巻のクロスリファレンスのリファインも行って新しい民法を一層理解し
やすいものとした.第I巻では総則分野における,意思表示,代理,無効
及び取消し,消滅時効などの改正を織り込み,詳説する. 契約法
中田 裕康 (早稲田大学教授)/著
(有斐閣)
2017年09月下旬予定
A5判上製カバー付, 650ページ
予定価 5,184円(本体 4,800円)
ISBN 978-4-641-13731-8
現行法,2017年民法(債権関係)改正後の新法,それぞれの規律を
精確に描写。学説・判例,外国法等の蓄積や動きを押さえながら,
改正前後を通じて連続する「流れ」,変わることのない「おもしろさ
」を伝える。契約法を学ぶうえで座右に欠かせない,待望の一書。
民法7 親族・相続 第5版 有斐閣アルマ Specialized
高橋朋子(成蹊大学教授),床谷文雄(大阪大学教授),棚村政行(早稲田大学教授)/著
(有斐閣)
2017年09月下旬予定
四六判並製カバー付, 468ページ
予定価 2,592円(本体 2,400円)
ISBN 978-4-641-22104-8
ケース,Column(新しいテーマ),Web(横断的解説),図等を駆使して親族・相続法を
わかりやすくかつ立体的に解説。再婚禁止期間,預金債権に関する最高裁の判断や
相続法改正の動きといった近時の動向を織り込むと共に全体を見直した。〈2色刷〉 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/08/10(木) 17:54:32.81 ID:giA6FBjk
出版・改訂情報(2017/08/10時点 問い合わせ)
民法:中田裕康「債権総論(第3版)」
『改訂されると思われるが、情報は上がってきていない』 (契約法に傾注してたのか)
潮見佳男「プラクティス債権総論(第4版)」「法律学の森 不法行為TU(第2版)」
『改訂予定なし』
岡口基一「要件事実マニュアル(第5版)」
『改訂予定なし』 (アチャー、これは受験生としても実務家としても痛い)
内田 貴「民法T(第4版)UV(第3版)」
『改訂予定なし』 (もう学者辞めたのか???) CiNii情報。
近畿大学法学に、『ドイツ民法の基礎知識(全4回)』という
ドイツ民法の入門書の邦訳が連載されていた。
近畿大学リポジトリでDL可能なので興味ある人はチェックして。 中田裕康「契約法」
スタイリッシュな545条論をこれみよがしに垂れ流したり、
いたるところに書き散らしてください。
よろしくお願いします。
法学講義:
民法545条1項但書は、94条2項や96条3項と同じく、
解除権者(表意者)と第三者の利害調整を趣旨とする規定であるが、
第三者の善意を要件としていない。
これは、Bに債務不履行があったからといって、
AB間の契約が解除されるとは限らず(Aからの履行請求に応じてBが代金を支払ったり、代金支払いを求めてAが現実的履行の強制に訴えたりするかもしれない)、
債務不履行の事実につきCの善意・悪意を問題としても意味がないためである。
えんしゅう本:
解除原因が存在しても、必ずしも解除されるとは限らず、
善意・悪意を問題とすべきではないからである。
趣旨規範HB:
解除原因の存在を知っていても、必ずしも解除されるとは限らず、
履行を期待して取引をなす第三者を保護する必要があるからである。
シケタイ:
債権者は必ずしも解除という手段を選択するとは限らず、
善意・悪意の内容を特定できないからである。 民法U 物権〔第4版〕 (有斐閣Sシリーズ) 新刊
淡路剛久 (著)
税込価格:2,052円
出版社:有斐閣
発行年月:201710中旬
あれれれ、なぜ物権だけなのか?
このシリーズは身分法以外、揃ってでないと意味がないだろ ライブラリ 民法コア・テキスト 4
「コア・テキスト民法IV債権総論 第2版」
平野裕之(明治卒→ロンダ慶應義塾大学教授) 著
(新世社)
予価:2,350円
発売予定:2017-09 中〜下旬
ISBN 978-4-88384-260-5 / A5判/約392頁
民法学修の「コア」を明快に説き,初学者から司法試験受験生まで幅広く
好評を得ている「ライブラリ民法コア・テキスト」を2017年の民法(債権関
係)改正に合わせ,内容を刷新・拡充! 本巻では,このたびの改正の
中核部分となる債権総論について解説を行い,新たな規定に対応して,
大幅な書き換えを行った.さらに図表を大幅に追加し,各巻のクロスリファ
レンスのリファインも行って新しい民法を一層理解しやすいものとしている 民法2 物権 第4版 有斐閣Sシリーズ
淡路剛久(立教大学名誉教授),鎌田薫(早稲田大学教授),原田純孝(東京大学名誉教授),生熊長幸 (大阪市立大学教授・岡山大学名誉教授)/著
(有斐閣)
2017年10月中旬予定
四六判並製カバー付, 408ページ
予定価 2,052円(本体 1,900円)
ISBN 978-4-641-15947-1
最も定評あるスタンダード・テキスト。物権・担保物権を扱う。
具体例や図表を用いてわかりやすい説明を施すとともに,
とくに重要な部分に★印を付すなど,様々な読者のニーズに応える。
平成29年の民法改正を織り込むとともに、全体を見直した最新版。
爺4人が早々と改正対応版書いたのに、他の分野はなぜ同時期に出せないのか???
Vはどうでもいいが、TVWの改正法対応版早く出せや 判例百選の内容を分かりやすく説明することに特化した書籍はないもんだろうか >>820
判例インデックスか判例講義、あるいは伊藤塾のもの。
判例インデックスは民法がないため、内田らによる判例の本を最初に使い、調査官解説を読み込む。
調査官解説がベスト。百選はピンキリの解説。調査官解説は国定教科書のようなもの。 ありがとうございます。百選で酷い悪文は松久三四彦、中身がない文章は近江と存ずる >>821
調査官解説はどのようにして参照するのですか 調査官解説は究極の後出しジャンケンだからな。
調査官は合議内容を熟知しているし、他の判例評釈がで揃った後で
判例の趣旨はそうじゃないとぶっ叩く。 民法の教科書ならダットサン
参考書に我妻の民法講義
初学者は民法案内1の司法の道しるべを一読してから
判例は最高裁からダウンロード
これ最強!! ■出版日確定(出版社)■
契約法 中田 裕康 (東大退官→早稲田大学教授)/著
2017/09/29/(金)
定価 5,184円(本体 4,800円) >>830
中田裕康「契約法」
スタイリッシュな545条論を垂れ流してください。
よろしくお願いします。
法学講義:
民法545条1項但書は、94条2項や96条3項と同じく、
解除権者(表意者)と第三者の利害調整を趣旨とする規定であるが、
第三者の善意を要件としていない。
これは、Bに債務不履行があったからといって、
AB間の契約が解除されるとは限らず(Aからの履行請求に応じてBが代金を支払ったり、代金支払いを求めてAが現実的履行の強制に訴えたりするかもしれない)、
債務不履行の事実につきCの善意・悪意を問題としても意味がないためである。
えんしゅう本:
解除原因が存在しても、必ずしも解除されるとは限らず、
善意・悪意を問題とすべきではないからである。
趣旨規範HB:
解除原因の存在を知っていても、必ずしも解除されるとは限らず、
履行を期待して取引をなす第三者を保護する必要があるからである。
シケタイ:
債権者は必ずしも解除という手段を選択するとは限らず、
善意・悪意の内容を特定できないからである。 中田裕康「契約法」ついに発売!
中田先生のスタイリッシュな545条の第三者論を、これみよがしに垂れ流したり、
いたるところに書き散らしてください。
よろしくお願いします。
法学講義:
民法545条1項但書は、94条2項や96条3項と同じく、
解除権者(表意者)と第三者の利害調整を趣旨とする規定であるが、
第三者の善意を要件としていない。
これは、Bに債務不履行があったからといって、
AB間の契約が解除されるとは限らず(Aからの履行請求に応じてBが代金を支払ったり、代金支払いを求めてAが現実的履行の強制に訴えたりするかもしれない)、
債務不履行の事実につきCの善意・悪意を問題としても意味がないためである。
えんしゅう本:
解除原因が存在しても、必ずしも解除されるとは限らず、
善意・悪意を問題とすべきではないからである。
趣旨規範HB:
解除原因の存在を知っていても、必ずしも解除されるとは限らず、
履行を期待して取引をなす第三者を保護する必要があるからである。
シケタイ:
債権者は必ずしも解除という手段を選択するとは限らず、
善意・悪意の内容を特定できないからである。 中田契約法、誤植見つけた。
314頁の図中
×「品質又は数量の不適合(追加的規律)」→○「品質又は種類の不適合(追加的規律)」 民法改正本でこれが一番わかりやすい
初学者向けで唯一のコメンタール形式
改正なし条文と改正あり条文がひと目でわかる
田中嗣久「民法改正がわかった」
http://www.hougakushoin.co.jp/book/b308750.html >>78
平野裕之の虹色民法講義(日本評論社)
来年4月までに完結予定
総則:青
物権:緑
担物:オレンジ
債総:ピンク
債各1:未刊
債権2:未刊
家族:未刊 中田契約法の間違いを見つけたよ。
改正前民法では請負の目的物の瑕疵担保責任に
無形の仕事の担保責任も含まれていたけど、
改正民法では、瑕疵担保責任が、品質・種類・数量・権利の契約不適合に
区分された。
なのに中田契約法では種類・品質の契約不適合しか言及していない。
これでは無形の仕事の契約不適合が抜け落ちてしまう。 民法の本質
実社会でほとんど使わないのにやたら難しい 使われない、の意味が良く分からない
家・・・君の家さ、
賃貸なら、借用証を読んでごらん
持ち家なら売買契約書や登記事項証明書を見てごらん
親の物なのか?じゃ親に言って、ぜひ見せてもらいな
司法試験を受けてるんでしょ
へんなことを言って、あんまり親に恥をかかせるもんじゃない >>841
実際使われないよ
刑法のように犯罪をしたらいけないってのは
誰でも知っているが、民商事的紛争自体が
社会のどこにもないし、その矛盾を調整する
道具である民商事法自体、今では知ってる
人はほとんどいない
賃貸や売買程度なら買い物する人が多いから
知ってる人が多いが、登記になると???だし、
ましてやこのスレで議論されている担保物権の
分類とか効力の話になると、意味不明だね
いまどき抵当権の設定とか根保証とか根質権
とか物上代位とかする人いないから 紛争に巻き込まれていないからといって、
あなたが民商法を利用していないことにはならないんだが?
この掲示板にあなたが書込みをするにあたっても、
法的にいえば、あなたはこの掲示板の利用規約に従って行動する義務を負っている
といえなくもないんだがね。 >>843
書き込みの内容、態様、数量、継続性の程度その他諸般の事情を
総合的に考慮しても、2ちゃんねるが電子掲示板であるというのは
単なる形式であり、実質はいわゆるインターネット上で便所の落書き
が行われているサイトというべきであって、掲示板の利用規約という
のも同様に単なる形式であり、2ちゃんねるに利用規約が存在する
とは認めがたいから、所論は失当である。 民法なんて科学を装っているけど所詮
解釈学であり、真理もクソもなく、法律に
書かれてあることの文系的な意味を理解
するだけだと分かっている大学教授は、
ひたすら民法の特殊な概念に慣れさせるため
暗記を強いる。
できる法学部生は、民法がただの支配の道具である
という核心をつかんでいるし、将来は民法を知って金儲け
をするために自分に都合のいい民法をひたすら身につけ
ようとするので上達が早い
金儲けに興味がなく、民法をマスターしても得にならない学生
は民法を苦手とし、成績も低い。何と言ってもそういう人たちは
民法をマスターしても何も得することが無いから
所詮民法など金稼ぎの道具。 まあ医者に行ったほうが良いな
精神科な、いうまでもなく 精神科はマジでやばいぞ
近所のメンタルクリニック行ってみ
待合室にいる人みんな基地外だから
あんなのの相手は普通の人にはできない 公法に比べて民法の難しさは異常
行政法や刑法は常識で理解できるが、
民法は無理
っていうかそもそも取引界とか社会のどこに
あるのって感じ >>850
ローの近くにある精神科は、ロー生一杯通ってるよw 不法行為法と親族法はまだ分からんでもないが
本来複雑で色々あるはずの私人間の関係が主として
取引法だというのが受け入れ難いし、
民法の大部分が取引に関する規律で、それ以外を
規定する不法行為法、親族法が例外的というのが
無理過ぎる 〜してはいけない、ことの体系としての刑法や、
公益を実現するための行政法が極めて理解しやすい
のに対して、民法の難しさは異常
大半の民法概念自体が難解すぎて受け入れにくいし
(無権代理とか留置権とか)、民法内部で行われている
利益衡量も、本当にバランスが取れているのか怪しい
実際取引をやってみないと債権法も物権法も理解できない
部分がある >>855
民法は、物事を客観で見ることができれば簡単。
空間図形と同じ感覚だ。
代数は刑事系
幾何は、民法 >>856
制度である民法が幾何学で捉えられるわけがない
適当なこと言ってんじゃねえよゴミ スレが延びてるみたいなんで前みたいになんかためになることでも書いてやろうかと思ったけど
相手すんのがめんどくさそうなので辞めとくわ >>858
お前民法できねーだろ。
類推とか苦手そうw 類推適用の基礎には比較衡量がある
そもそも利益衡量をしてなければ法文通りに
解決しようとするので類推適用という技術自体
発想しないはず
所詮民法はただのルールであり、あれかこれかの
比較衡量の結果
幾何学とか噴飯もの
何の関係もない >>861
は?バカじゃねーの?お前私大だろw
比較考量すんのは、条文の適用の後なw >>862
残念ながら法律論では法律構成ではなく比較衡量で
決まっている分野が存在する
例えば民法468条の「事由」の範囲は債務者保護
という比較衡量の結果広く解されているから
法的安定性がその分減少している そもそも法律学が法律構成だけで済むわけないことは
憲法学に明らか
法律構成だけなら単に公共の福祉とはみんなの幸せ
ある行為はみんなの幸せに反するから合憲、で終わる
しかし試験はそれでは済ませてくれない。そもそも人権と公共の福祉
の言葉があいまいだから判例も比較衡量論を採用しており、比較衡量
をしないと憲法の答案にならないのは今や常識
結局法律論は条文の適用をすればいいのではなく、比較衡量をする
べきときはしなければならない 条文の客観的適用こそ法律学の全てといわんばかりの
法律信者が湧いているが
法律なんてそもそも矛盾だらけだし、矛盾した法律や判例が
堂々と世の中にまかり通っているし、普通に違法なことも多い
んだよな
まあ司法試験ヲタクに対して言えば、いわゆる法律論的にみても
破綻している条文は腐るほどある
法律なんて所詮、暴力なんだよ。論理破綻してても上の命令には
従えというだけのもの
司法試験受験生が勉強してるのは、たまたまうまく言ってる典型論点
だけ
世の中の法実務は矛盾の塊。 民法の勉強法?
教科書で条文の概念を暗記して
後は判例読んで法学特有のご都合主義
的な論法に慣れるだけだろ >>870
ご都合主義ではない科目ってなにかあります?刑事系かな。 法学自体が人間のご都合主義で出来ているのだから
刑事系といえどもご都合主義
刑法で観念的な解釈が行われるのは法的安定性の
確保という都合にすぎないのだから やっぱりそうですか。
スパッとそういうご意見を聞けるとスッキリしますねぇ。
常々、そう感じていたので。 法とは所詮国家の意思だからぶっちゃけ
憲法に「バカは死ね」と書いてあって実際に
国家権力がバカを殺していても法として成立する
戦後の日本法の基礎である六法全書はいわば
教科書的な模範的ルールとして高度に理知的で
哲学的にも完成度の高いものとして仕上げたものの
段々腐ってきて怪しい法律が増えてきたり、裁判所でも
いわゆる右翼と言われるような、変な裁判官が増加
最近では、民事で、法律関係ない、法律通りに解釈すると
不都合が起こるので法律を無視する、というような判決も
日常茶飯事らしく、日本法は巧妙な腐り方をしている
もちろん、司法試験ヲタクが仕込まれている、法学は
条文が全て、というような法的安定性至上主義は現場には
存在しない 我妻講義に興味があるんだけど
司法試験,予備試験対策としてはやめたほうがいいかな? 総則物権は読んでみようかな
債権はアレなんで潮見でいくけど
レスダンケ 民法T 総則〔第4版〕 (有斐閣Sシリーズ)
山田卓生、河内宏、安永正昭・著 (有斐閣)
価格:1,728円(税込)
発行年月:201712下旬
サイズ:46/308ページ
ISBN:978-4-641-15949-5
最も定評あるスタンダード・テキスト。平成29年民法改正に対応
して改訂を行い,最新の内容にアップデートした。
民法U 物権(第2版) (LEGAL QUEST)
石田剛、武川幸嗣、占部洋之・著 (有斐閣)
価格:3,024円(税込)
発行年月:201712中旬
サイズ:A5/456ページ
ISBN:978-4-641-17934-9
基本を的確に学べる信頼の1冊。重要判例の原文引用欄や
コラム,練習問題を設けるなど,多角的な理解が可能。
債権法改正に対応。
民事法入門〔第7版〕 (有斐閣アルマBasic)
野村豊弘・著 (有斐閣)
価格:1,944円(税込)
発行年月:201712中旬
サイズ:46/252ページ
ISBN:978-4-641-22105-5
民法全体と周辺の重要な法を概観する。すっきりとわかりやすく
コンパクトに解説。平成29年の民法改正に対応した最新版。 ライブラリ 法学基本講義 6-II
「基本講義 債権各論II 不法行為法 第3版」
潮見佳男(京都大学教授) 著
(新世社)
予価:2,450円
発売予定:2017-12 上〜中旬
ISBN 978-4-88384-268-1 / A5判/約280頁
斯学の決定版テキスト,待望の最新版!
2017年 民法(債権関係)改正における不法行為にかかわる諸規定の改正を
詳説し,近時の重要判例を含めて内容を更新・拡充した.さらに法科大学院
生・司法試験受験者に必要な解説も適宜追加している.読みやすい2色刷. >>875
大昔の受験生は普通に読んでたんだろうけど今の司法試験ではオーバーワークじゃね?
せいぜいダットサンにしといたほうが無難かと。 1 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/11/18(土) 20:50:13.02 ID:
ライブラリ 法学基本講義 6-II
「基本講義 債権各論II 不法行為法 第3版」
潮見佳男(京都大学教授) 著
(新世社)
予価:2,450円
発売予定:2017-12 上〜中旬
ISBN 978-4-88384-268-1 / A5判/約280頁
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2017年 民法(債権関係)改正における不法行為にかかわる諸規定の改正を
詳説し,近時の重要判例を含めて内容を更新・拡充した.さらに法科大学院
生・司法試験受験者に必要な解説も適宜追加している.読みやすい2色刷.
2 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/11/18(土) 21:26:30.06 ID:yM6+DegJ
>>
えっこないだ買ったばかりなのに
3 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/11/19(日) 04:35:17.56 ID:VtJ8Tqbp
>>
黄色T3版のついでにUも2版補訂版に買い替えたばかりなのに 新 考える民法T民法総則
平野裕之・著
(慶應義塾大学出版会)
価格:3,024円(税込)
発行年月:201801
ISBN:978-4-7664-2475-1
各種予備校刊行の「司法試験論文講座」本や、その他の「事例演習」書籍
とは一線を画する内容水準。何を書けば評価されるのか? この事例では
どういった論点に言及すればよいのか? 本番に即した19の事例に、解説
はもちろん、論点の重要度・答案構成サンプルまでも付し、考えに考え
抜いて論文試験の完璧な答案構成を目指す、論文試験向け事例演習講座の
決定版。 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/12/06(水) 21:03:41.72 ID:RxwaUUQA
>>884
「法曹への民法ゼミナール」の改訂版かね
平野は司法試験合格してるし期待
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/12/06(水) 21:04:45.90 ID:fEzYyMYa [2/2]
辰巳の「考える民法」の改訂版だろう。
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/12/06(水) 21:18:48.76 ID:VKjTtiPY
>>884
平野レインボー+演習書
なんて教育熱心な人なんだ…
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/12/06(水) 21:26:02.72 ID:xicksYmi
レインボウはいまいち 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/12/13(水) 17:34:54.64 ID:+gJChJ97
新刊・改訂情報(出版社問い合わせ)
潮見 佳男「プラクティス民法 債権総論〔第4版〕」信山社 来年末までには改訂
中田 裕康「債権総論〔第3版〕」岩波書店 改訂予定なし
松井 宏興「債権総論」成文堂 改訂予定なし プレップ民法<第5版> (弘文堂プレップシリーズ)
米倉明・著 (弘文堂)
価格:1,836円(税込)
発行年月:2018.01中旬
ISBN:978-4-335-31327-1
2017年民法(債権関係)改正に伴い全面改訂を施した、ロングセラーの
入門書。随所に工夫が凝らされ効率よく学べる初学者に最適の書。 広中俊雄『債権各論講義(第6版)』(有斐閣)、ゲト。 いずれも民法改正に合わせた改訂なので、当面は買い替え不要
つか現行版持ってる人はそのまま使えなさい
民法2物権〔第3版〕 (有斐閣アルマSpecialized)
千葉恵美子 (著)
税込価格:2,592円
出版社:有斐閣
発行年月:201803下旬
民法5契約 (有斐閣アルマSpecialized) 新刊 ←ついに契約法がでる?Sとの棲み分けがビミョー
山本豊 (著)
税込価格:2,592円
出版社:有斐閣
発行年月:201803下旬
第7版が改正案織り込んで出たばかりでそれすら買えない人がいるのに、また全面改訂とか?阿漕すぎないか?
民法判例百選T 総則・物権〔第8版〕 (別冊ジュリスト) 新刊
潮見佳男、道垣内正人(編)
税込価格:2,376円 出版社:有斐閣
発行年月:201803中旬
民法判例百選U 債権〔第8版〕 (別冊ジュリスト) 新刊
窪田充見、森田宏樹 (編)
税込価格:2,484円 出版社:有斐閣
発行年月:201803中旬
民法判例百選V 親族・相続〔第2版〕 (別冊ジュリスト) 新刊
水野紀子、大村厚(編)
税込価格:2,376円 出版社:有斐閣
発行年月:201803下旬 民法T 総則〔第2版〕 (LEGAL QUEST) 新刊
佐久間毅 (著)
税込価格:2,808円
出版社:有斐閣
発行年月:201803下旬
あれこんなの出るんだ
これまでの総則、物権止めるのか 近江幸治 著
『民法講義T』民法総則 第7版
今春、改訂予定。 >>897
金子宏教授、こいつひどい悪口言ってますよ 近江って、助手に書かせてんだろ。
学部生時代に近江担保物件感動したけど、
ローで出た改訂担保物件が変な落書き長になってたから
げんなりした。
つか、ローで一冊でも基本書選びを失敗すると、
時間との関係で取返しがつかん
それ考えると、情報がいい意味で氾濫している今のロー生は
うらやましい。 平野民法総則、立ち読みしたんだけど、
取消しの効果(原状回復義務の範囲)についての解説がなくない? 民法総則 第9版 (法律学講座双書)
四宮和夫/能見善久 (著)
税込価格:3,780円
出版社:弘文堂
発行年月:201803下旬 初心者質問スレが動いていないので、こちらに書かせてください。
以下の答えがわかりません。
(ロースクールのオリジナル一行問題です)
問題
AはBに対して、1500万円の貸金債権を有している。物上保証人E(不動産価値1500万円)と物上保証人F(不動産価値1000万円)が存在し、Eが1500万円を弁済した。
この場合、Eは弁済による代位により、誰にどの範囲でどのような請求ができるか。
答え
Eは、600万円の範囲でFが設定した抵当権を実行することができる
↑
Eは債権者Aを代位して物上保証人たるF に600万円請求できるのはわかりますが、本問ではBに対する請求がないように見えます。
ここで、EがBに請求できるのは、何をいくらでしょうか?
@EはBに対して、Aを代位して、原債権について、1500万円の全額請求できる
AEはAを代位するが、自己が保証人なので原債権については一円も請求できず、求償権として1500万円を請求できるのみ
BEはAを代位するが、自己が保証人なので、原債権についても、自己が負う900万円は請求できず、Fが負う600万円についてのみBに対しても請求できる 求償権を担保するために代位があるという制度趣旨を理解してない、というか求償権と代位を混同してる?
責任のみで債務を負わない物上保証人に600万円請求とか書いてしまう、基本的な民法感覚もなさそう
ロースクールではいったい何を教えてるんだ? 生ずることあるべき
ってどういう意味ですか?
日本語おかしくないですか? 612条の無断転貸について教えてください
612条に基づく解除には、転借人が賃借物を使用収益していることが要件らしいのですが、
なぜ、使用収益が必要なのですか?
単に無断譲渡・転貸の契約が締結しただけではだめな理由がよく分かりません ごめんなさい
>.913の質問はなし
馬鹿でした
恥ずかしい・・・ 結構あるあるだよ、これ
基本書だけ読んでると、こうなるw
1に条文、2に条文ですな 民法V債権総論〔第4版〕 (有斐閣Sシリーズ) 新刊
野村 豊弘/栗田 哲男/池田 真朗/永田 眞三郎/野澤 正充 (著)
税込価格:1,836円
出版社:有斐閣
発行年月:201804中旬
民法の基礎1 総則〔第4版〕 新法対応版 新刊
佐久間 毅 (著)
税込価格:3,348円
出版社:有斐閣
発行年月:201804上旬 我妻栄の民法第10版を購入しようと考えているのですが改正部分にかんしては十分に対応していますでしょうか?
現在は島流しにあっているために近所には大きな本屋がなく中身を確認することができません
Amazonで購入を検討しています >>919
ちょっと立ち読みしたけど、ちゃんと改正法に対応してたよ。
何の用途に使うかによると思うけど、
もし司法試験とか向けなら、潮見・民法全のほうがいいと思うよ。 >>920
ありがとうございます
司法試験ではなくただの勉強目的です
仕事(某地方公務員)では民法をほとんど使いません
が、一応は最低限を抑えておかなきゃと思い
(大学1年生時)に初めて読んだ我妻先生の第10版が出ていたので気になっていたところです
今のところは大筋さえわかればいいやという感じです
島暮らしなので本屋に行けないのは辛いです やる気でてきたからこの歳でちょっと法律学ぼうと思うんだけどさ
民法の本でおすすめってなんなの
初級本でいいや
というか初級とかだったらネットで調べた内容でもいいのか?
やっぱり本として一冊買っておきたいな
いずれば増えていくんだろうけど
そう思って本屋にいっていましたたよ
でも古いのしか無かったよそりゃ古本屋だもんね
入門本で緑の文字が書いてある表紙のがよさそうだけど、
やっぱり専門書はどれもたかいね 伊藤真の入門シリーズなら、Amazon読み放題で無料だったはず。 >>925
どのレベルまで勉強したいのかよくわからないからオススメしにくいが資格試験受験者レベルの勉強までする気がないなら適当な予備校本で良いんじゃない?
もしもっときちんと勉強するなら民法は総則、物権、担保物権、債権総論、債権各論、親族・相続に細分化されてるからそれぞれ一冊ずつ買わないとダメだよ
あまり民法一冊にまとめてる基本書で入門者向けの良い本ないし >>925
もうちょっとで改正なんで、古本屋はやめたほうがいい
本屋で改正民法の入門書を探しましょう
最初は薄い本がいいよ とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
980U0 民法総則 <第9版> 法律学講座双書
四宮 和夫、能見 善久 著
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 上製 522ページ
定価:本体3,600円+税
発行日:2018/04/02
ISBN:978-4-335-31542-8
Cコード:1332
平成29年成立の民法改正に完全対応の基本書!
民法はどのように改正され、現行民法との関係はどうなるのかを明らかにするために、
現行民法の説明をベースにしつつも、どこがどのように変わるのかを、
できるだけわかりやすく解説。
「改正民法」という別コーナー、新旧対照表、図表をふんだんに盛り込み、
現行法と改正民法の関係が把握できるよう工夫。
最新の情報を盛り込むとともに、居場所を失いつつある「民法の基礎や淵源」とも
いうべき問題を意識的に述した、不朽の名著四宮総則を 能見が上書きした基本書の最新版。 >>926
そうなのか
>>927
資格試験受験者レベルっていうか、答練はしてみたいから問題集も欲しいとは思ってる
民法が章立てで細分化されててそれを一冊ずつ買うとなると費用的にきついな
まぁ、皆さんそうやってるのだろうけど
>>928
らしいな、でもむしろ改正前と比べるために古い本も必要かもな
もっとも同じ本の版違いの古本ってことになるけど
伊藤真の民法入門6版でも買うかなと思ってる
ちなみに古本屋で6版や5版をみかけない、というかその本を見かけないw
>>929
参考にしてみる
>>930
それは買おうとしてる
>>933
プレップというのも調べてみるよさんきゅ
>>934
どの本もそうだけど大体1冊につき2000円くらいざっくりもっていかれるな
専門書だと2000後半からとかも多いし >>935
法律書なんて3000円台でも普通レベルだよ
司法試験受験者は5000円する本とか何十冊もみんな買ってるんだぞ
ちなみに分冊でもいいならスタートライン民法総論とスタートライン債権法は入門者としてかなり定評があるよ >>935
答練と予備試験の過去問が掲載されている問題集ならこれがいいよ
論文論点は一通り網羅されてるし、合格者の優秀答案も載ってる
民法 (伊藤塾試験対策問題集:予備試験論文 6)
https://www.amazon.co.jp/dp/4335303653/ どこのスレッドに書くか迷ったのだけれど、
法律用語について解説されてる本でわかりやすいのってどれだろうか?
誰か知ってい方いたら教えてください 日本評論社から出ている、吉田利宏『新法令用語の解釈』、『新法令解釈・作成の常識』 失敬、「法律用語」か。なら有斐閣の「法律学小辞典」で決まりだな。
改訂頻繁だから最新版を買うべし。 >>930
とりあえずこれを3周しました
次に読むべき本は民法全ですかね?
4月から法学部の大学生ですが偏差値35のいわゆるFラン大です
行書すら1人も合格できないFラン大です
家の近所だし入学金と授業料が全額免除だったので…… >>943
「民法全」よりは、民法総則→物権法総論→担保物権法→債権総論→債権各論と、
順番に読んでいくべきだと思う。
とりあえず、債権法改正に対応している山野目章夫『民法概論1、民法総則』(有斐閣)を薦める。
アドバイスとしては、とにかく周りに流されないこと。
そして、大学の教授に勉強する意思があることを話して勉強法を指南してもらうこと。
Fラン大でも教授陣はちゃんとしているはずだから。 >>939
補足
一応、自由国民社というところから出版されている実用版 法律用語の基礎知識という本は持ってる
ただし古本であり2000年前の古い版であるため用語の解釈が違ったりとか内容の過不足や誤植が心配
ただ、同じような感じでいい法律用語本はほしいなと思ってた
>>941>>942 調べてみる 教授に質問に行って仲良くなることが大事だよ。
法学は最終的にはどれだけ独修できたかの勝負だから、頑張れ。
あと、周りに流されないというのは怠惰にならないということで、
ちゃんと講義に出る友人を作ることも大事。 >>945
その本ブックオフで見たことあるわ。
コンセプトはいいので、出版社、執筆陣がもう少ししっかりしてて新しければ手が伸びるところだった。 >>943
2018/4/8まで待って
「民法の基礎1 総則 新法対応版(第4版) 」佐久間毅
https://www.amazon.co.jp/dp/4641137927/
民法総則は佐久間先生の本で十分だから
待てなかったら、先に同じ佐久間先生の物権をやろう
民法の基礎〈2〉物権
https://www.amazon.co.jp/dp/4641134510/
この二冊が読めれば、民法(全)も読める >>943
民法全も悪くないが、944の言うように各単元ごとの本を読むのがいいかと。
有斐閣Sシリーズあたりも購入の検討対象に入れていいと思う。(ただし家族法はアルマかリーガルクエスト)
宅建や行政書士ならおつりがくるよ。 なるほど
大学の講義がはじまる前までは民法は我妻栄の民法のみにして他の科目を概観します
2年生の秋くらいに論文の答練を受けられるレベルを目標にしています
ちなみにうちの大学の民法入門は伊藤真の民法入門のようです >>950
何の答練?
言っておくけど、大学の講義にペースを合わせてたらいつまで経っても終わらないぞ。
大学の講義に出ることは大事だけど、独修でどんどん読み進めていかないと。
憲法、民法、刑法を並行して読み進めないとダメだよ。 >>951
伊藤塾や辰巳がやってる論文の答練です
大学が始まってからは講義中も自習で過ごすつもりです
予備試験、難関法科大学院を視野に入れています
一応は大学受験もした(させられた)けど某旧帝に合格しました
でも進学するのは徒歩10分のとこにあるFラン大です
センター2科目(国語は現代文のみ)70%で全額免除の特待生です 大学の授業で予備校本使うってどこの大学の教授なんだ? うちは裕福な家庭じゃないので……
自宅から通学できて授業料が全額免除は魅力的でした
奨学金は怖くて手を出しませんでした
我妻栄の民法で民法はだいたい概観できたので明日にでも本屋で憲法の入門書を探します >>953
ネタじゃなくて実話です
入学前に宿題テキストを配られていますが単純な四速計算や英語は「ディスイズアペン」レベルのものです
伊藤真の民法入門は図書館から借りて読みましたが確かに分かりやすかったです
それでは読み足らなかったので我妻栄の民法を購入しました
入門書とは初学者にはとてもわかりやすいし繰り返しで3回も読んでしまいました いや我妻は古いだろ。
俺の使った潮見全だけじゃ足りないだろうけど。逆に憲法はアシベだろうけど、意外と漫画本が初め良かったよ。
ぶっちゃけシケタイでいいかも。民法は買ってないけど。 >>955
ローに進学したいなら、大学の成績も大事だからまず講義に出ること。
んで、法学の教授にロースクールに進学したい旨伝えて、勉強法等聞くこと。
予備校に頼れないなら、教授に頼るしかない。とにかく教授と仲良くなること。
あとは、とにかく法律書を読み進めること。本代はけちらないこと。
とにかく頑張ってください。 マジレスすると、予備試験目指した方がいい。在学中に間に合うと思う。予備校本で予備試験目指すのが良い。 伊藤真の民法入門 第5版と伊藤真の民法入門 第6版
どの部分がどう変わってるんだろう
新しい版ってことは当然微妙な部分が変わってるのだろうけど
特にそれほど変化がないなら中古本で5版買おうと思うんだけど、
悩む いやそこは新版だろ。
離婚後何日規定とかだけかもしれないけど、古いとか危険だろ。 >>952
つまらないウソは良くないよ。
東大の年収400万円未満の家庭の人の授業料免除に
相当する制度は旧帝国大学だったら、どこでも設けているので。
センター70%で旧帝国大学なんて合格するはずがない。 >>959
中古でいいよ
どうせ債権法改正でじきに第7版になる
そのころには入門を卒業してるから次行こう まあ、判例理論を条文化したのが多いから
中古でもいいといえばいいかもね
それより一日でも早くやったほうがいいからね あと要件事実も条文化されて間違いようがなくなった
ますます弁護士いらねーわw 伊藤真の民法入門→伊藤真のファーストトラック民法→我妻栄の民法10版→・・・
次は何を読めばいいのかわからない法学未修者です >>967
2018/4/8まで待って
「民法の基礎1 総則 新法対応版(第4版) 」佐久間毅
https://www.amazon.co.jp/dp/4641137927/
待てなかったら、先に同じ佐久間先生の物権をやろう
民法の基礎〈2〉物権
https://www.amazon.co.jp/dp/4641134510/
それか演習に入って問題を解きましょう。えんしゅう本でも伊藤塾でもどっちでもいいです
Newえんしゅう本〈3〉民事系民法
https://www.amazon.co.jp/dp/4864663149/
民法 (伊藤塾試験対策問題集:予備試験論文 6)
https://www.amazon.co.jp/dp/4335303653/ >>967
論文のハードルが高かったら、択一式の問題を解いてみよう
司法試験・予備試験 伊藤真の速習短答過去問 民法
https://www.amazon.co.jp/dp/458722670X >>971
もちろん
分からなかったら基本書に戻ればいいだけ
見ながら書いてもいいしね
>>969のえんしゅう本なんか、内容自体はそんなに難しくない
(古いえんしゅう本しか内容は知らんけどさ)
ただ、司法試験の書き方は、えんしゅう本ではなく
その下の伊藤塾を参考にするといいよ
とにかく、内容を完璧に理解するまで論文書かないってのはやめたほうがいいと思う
誰もが最初はよく分からずに書いてるところから始まると思う >>971
お前はアホか。演習をやれ、演習を。さっさとやれ。 >>967
泳げるようになりたかったら泳ぐしかない。
泳ぎ方の本をいくら読んでも実際に泳げるようにはならない。
君は、「司法試験に受かりたい」のか
「民法の本をたくさん読みたい」のか
どっちなんだい?
あとは、他の親切な方が書いてくれているよね。 >泳げるようになりたかったら泳ぐしかない。
>泳ぎ方の本をいくら読んでも実際に泳げるようにはならない。
たとえに語弊がある。
法律学の修得を泳ぐ事にたとえるなら、インプットは水かきであり、アウトプットは息継ぎみたいなもの。
どっちも重要。ただ、水かきがないと前には進めない。 >>976
語弊があるという指摘の割には
自分の例えもどうなん? 民法の改正に、現時点で対応している書籍ってありますか?
4月中旬まで待つしかないですかね? >>978
山野目章夫「民法概論1 民法総則」(有斐閣)
あと、有斐閣Sシリーズの民法1 民法総則 >>978
潮見佳男「民法(全)」有斐閣
潮見佳男「基本講義 債権各論T契約・事務管理・不当利得(第3版)」
潮見佳男「基本講義 債権各論U不法行為(第3版)」
中田裕康「契約法」有斐閣
潮見佳男「新債権総論T」信山社
潮見佳男「新債権総論U」信山社
四宮=能見「民法総則(第9版)」弘文堂 4/2(月)
佐久間毅「民法の基礎1総則(第4版) 4/9(月)
個人的には民法総則は佐久間一択だと思う。
待てないなら潮見の基本講義TUを通読するか、佐久間「民法の基礎2物権」(改訂予定不明)を読む方が無駄がない 平成29年司法試験、短答本試験、民法第34問
遺贈の扱い方がわからん。
【テキスト】みなし相続財産に組み込まず、法定相続分を出し、遺贈分をプラス。
【短答解説】みなし相続財産に組み込み、法定相続分を出し、遺贈分をプラス。
どちらが正しい? 民法総則を2週間で復習する方法とかコツとかったら教えて下さい
もうすぐ大学が始まるのですが、春休みサボってしまい、民法がヤバいです 基本論文100の総則部分だけ見ておけばいいんじゃない? >>987
総則だけでしょ?
十分時間はあると思うが・・・ >>988
希望が見えた
とりあえずやってみますthx >983
辰巳の解説は、
「Dに対する遺贈」を「みなし財産」に組み込んでるよね。
間違ってない?
「相続開始時において有した財産の価額」という形にしてるけど。
http://www.souzoku-yuigonn.com/article/13789500.html
このHPでは、「組み込まない」です。
わからん 民法講義T民法総則 [第7版]
近江幸治 著
(成文堂)
発行日:2018年4月1日
税込定価:3,564円(本体3,300円)
判 型:A5判
ページ数:418頁
ISBN:978-4-7923-2716-3 民法W 債権各論〔第4版〕 (有斐閣Sシリーズ) 新刊
浦川 道太郎/藤岡 康宏/松本 恒雄/磯村 保 (著)
税込価格:2,592円
出版社:有斐閣
発行年月:201805下旬
-------------------
基本テキスト民法総則
遠藤 研一郎・著
(中央経済社)
定価:3,672円(税込)
発行日:2018-04-13
A5判/328頁
ISBN:978-4-502-26541-9
大学法学部で初めて学ぶ人を対象に執筆。民法総則の基本事項
をおさえながら、その形式的な領域をこえて関連する内容を
積極的に盛り込むなど、基礎と応用を的確に解説する。 https://isan-soudan.org/lifetime_gifting_heritage.php
「2の事例」見てください。
「Xの相続開始時の相続財産の価額は6000万円」となっていますね。
「Dの800万円の遺贈」は組み込まれていません。
すでに含まれている、という解釈でしょうか?
辰巳は、「被相続人が相続開始時において有した財産の価額」は、
3000万円の金銭に、Dに対する遺贈となる土地の価額1000万円を加えた
合計4000万円である。」とあります。
「相続開始時において有した財産」と「遺贈」のと関係、
どちらも同じこと言ってますか? 6000万円にDへの遺贈分800万円は含まれています
だから、A3300万円、B1100万円、C500万円、D300万円を合計しても
5200万円にしかなりません
これは、最初の事例でも同じで、5000万円に遺贈分500万円が含まれているため、
妻3000万円、長男500万円、次男1000万円を合計しても
4500万円にしかなりません
この5200万円、4500万円の部分が短答の問題の3000万円の現金の部分に相当する
遺産分割の対象で、それをどういう割合で分割するかが具体的相続分です 次スレ立てれ
債権法改正対応の債権総論
・潮見佳男「民法(全)」「法律学の森 新債権総論TU」
・民法V--債権総論〔第4版〕 (有斐閣Sシリーズ) 新刊
野村 豊弘/栗田 哲男/池田 真朗/永田 眞三郎/野澤 正充 (著)
税込価格:1,836円
四六判並製カバー付 、286ページ
出版社:有斐閣
発行年月:2018年05月上旬予定 このスレッドは1000を超えました。
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