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隣人がうちの庭に放尿してくるんだけど
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0001おさかなくわえた名無しさん2021/03/05(金) 21:53:40.18ID:hfShhdsS
ここでいいのかわからないけど、相談をさせてください。

隣の60〜70歳ぐらいのジジイ。
数年前こちらが越してきて初めて会った時挨拶したが無視したので、その後挨拶もせず互いに無視。
それだけなら別に構わないが、少し前に隣の敷地からウチの庭(家庭菜園)に向けて小便をしているのを目撃。
最近監視カメラを購入して窓の内側に置いたら、放尿する姿が撮れていた。
その時だけではなく、ほぼ毎日で多い時は朝昼夕の3回も。

証拠は手に入れたが、そんな事をする異常な相手にどのように対応すべきか悩んでる。
元々互いに無視してたし仲良くするつもりもないけど、逆恨みが心配。
もし逆切れでもされたら、ツイッターアカウント開設して画像を拡散してやろうかな?
民事不介入だとしても、一応警察には言うべきだろうか?
他所の家の敷地に放尿をするというのは、刑事事件となるのかならないのか?
ベストなのは引っ越してもらう事だけど、流石にそれは難しそう。
現実的には謝罪と慰謝料か、それとも金は取れない?

以上、長々と書いてしまいましたが、意見やアドバイスを頂ければ幸いです。
あまり具体的に書いてなかったりする部分もあるので、必要な情報は聞かれれば可能な範囲で
後、解決した場合のため転載は今の所禁止です。
0004おさかなくわえた名無しさん2021/04/14(水) 20:43:52.09ID:wDOBzqMu
街路での放尿
軽犯罪法
第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
26、街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者

街路での性器の露出
刑法
第174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

菜園への放尿
刑法
第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※ 食品・食器への放尿は、効用・価値を害する行為として、適用するという判例が、明治42年に出ていて、今も有効
0005おさかなくわえた名無しさん2021/05/09(日) 06:22:27.68ID:qapDPYWJ
トイレ風呂覗き大好き変態山口藤男一家
さぁ出てくるぞw
0006おさかなくわえた名無しさん2021/06/11(金) 20:12:43.51ID:03b1lgJw
元山久水産 きちがい一家
山口藤男 コロれ
出戻り老害一家
児童手当星手当不正受給
0007おさかなくわえた名無しさん2021/06/15(火) 04:54:13.12ID:yau8kH1g
どっかのお坊さんが嫌がらせ目的で決まった家のカーポートのシャッターに
立小便繰り返して警察に逮捕されたニュース観たことあるから監視カメラで
証拠取ったら通報でいいんじゃね?
0008おさかなくわえた名無しさん2021/06/16(水) 21:32:45.80ID:F0QBM7ma
>>7
レス付かなくて放置してたけど、被害届は出したんだよ。
証拠の防犯カメラ映像も提出した。
一応警察がジジイを取り調べはしたけど、それ以来やってないって事で前科は付かず厳重注意ぐらいで終わりそう。
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