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会社が欲しいのは能力は普通でもいいから若い人材 [無断転載禁止]©2ch.net
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0003名無しさん@引く手あまた
垢版 |
2017/07/22(土) 21:32:53.54ID:nwKLXYI90
●労働者は、契約書と違う場合、即時に労働契約を解除できる (労働基準法第15条)
1.使用者は労働者に、賃金、労働時間等の条件を明示しなければならない。
2.労働条件が事実と違う場合、労働者は、即時に労働契約を解除できる。
3.前項の場合の転居で14日以内に帰る場合は、使用者は旅費を負担しなければならない。

●賠償予定の禁止 (労働基準法第16条)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
(予定だけではなく、実際には労働者の故意や、重大な過失でもない限り、損害賠償が認められる事はない。)

●1日8時間、週40時間を超えて労働させてはいけない (労働基準法第32条)
*労使間での協定(36協定)を締結し、行政官庁に届け出た場合は除く。
(労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合に有効)

●時間外、休日及び深夜の割増賃金 (労働基準法第37条)
残業や休日の労働は、通常の労働時間又は、
労働日の賃金の25%以上 50%以下の範囲内で、
それぞれ政令で定める以上で計算した割増賃を、
使用者は支払わなければならない。
22時〜5時までの間に労働させた場合は、
通常の労働時間の賃金の25%以上で計算した
割増賃金を支払わなければならない。

●退職の意志を伝えた一定期間後に、雇用契約終了は成立する (民法第627条)
雇用契約解除は労働者からの通知で成立し、使用者の承諾は不要。
(また現実的には即時退職でも、相当の理由があり、悪意がある場合でもない限り、退職による損害賠償が認められる事はない。)

●強制労働の禁止 (労働基準法第5条)
使用者は、暴行、脅迫、監禁、その他 、
精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、
労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
0004名無しさん@引く手あまた
垢版 |
2017/07/23(日) 13:29:36.30ID:GlHqgW/i0
若いやつ雇って居座れたら、退職金と昇給増えて給料泥棒増えるだろ
仕事できる40代50代の方がマシ(力仕事と発想ぽいの除く)
0005名無しさん@引く手あまた
垢版 |
2017/07/25(火) 14:24:10.04ID:776dIdaI0
人類みなブラックなら行く所なし
ホワイト人類以外淘汰されれば良し
0006名無しさん@引く手あまた
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2017/07/26(水) 14:14:10.36ID:KHpSl5Fd0
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0008名無しさん@引く手あまた
垢版 |
2017/10/19(木) 22:24:57.45ID:eCuV/8PS0
電子カルテのパイオニア 創価学会(在日朝鮮人)系のラボテックはブラック
新興宗教に狂ったあふぉやま幹部は退職勧告をし錆残強要で部下を次々鬱病に追い込む
パワハラで虐めにあい退職後、精神科に鬱病判定される。
給料も低く男女共に歪んだ性格の人間が残り善良な人が辞めていく。
その割にうちの会社は仲が良いとアピール。
ここで働いたせいで人間不信、いい年なのに働く事が怖くなった。
当の本人達は今ものうのうと人に仕事を押し付けまくり在籍している。
パワハラだけでなくマタハラも酷かったように思う。
まともな神経をしている人間はここで働く事は絶対にお勧めしない。
0009名無しさん@引く手あまた
垢版 |
2017/12/23(土) 14:00:16.97ID:KBsuwQvA0
参考までに、転職しなくても自分で収入を得られる方法など
⇒ 『木下のアイラスメ』 というサイトで見ることができました。

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