【2023】公認会計士試験Part1【令和五年】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
荒らし対策済
がんばろう
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured 公務員や営業職といった転職市場ザコの敗者復活戦でもある 公務員転職とか物好きだな
よっぽど激務だったのかな
NHK転職という物好きも昔いたな >>953
公務員やってたけどガチの村社会でメンタル病むわ
人生を人質にされてクソみたいな人間関係の中で1ミリも面白くない仕事やらされる苦痛は経験した奴にしか分からん 公務員から転職してる人は社会人合格者を母集団にすればそこそこおる 公務員も資格もいずれにせよ比較的安定志向の人がたどる道だしな 少なくとも公務員と監査法人は全く真逆の世界だよ
似てるなんて採用面接前に口に出して言ってたらこいつ馬鹿だなって思われて落としてくるMupやPartnerもいるから気をつけてな 何年目とか秘密にしてる滞留シニア臭いやつがコメントしてて草
たかだか企業法の論点覚えてるくらいで偉そうにしてる時点で察せるな このスレでも時々現れるけど他人が勉強に言及すると「偉そうにしてる」「上から目線」とか言ってる奴マジで意味がわからん
プライド高過ぎじゃねぇの? >>957
就職先の話はしていない。目指している人の志向の話をしている。 つまりこうか
総ての公務員受験生に告ぐ
会計士試験に乗り換えろと
公務員に益などないと >>961
ローコストローリスクローリターンかハイコストハイリスクハイリターンかって話しだろその辺は 阿鼻叫喚が見たいからボーダー84以上であってほしいけどないだろな〜〜 結局ボーダーは込み73なの?
込み71で期待してるの多いんやけどツイの雰囲気的に >>943
そういうのもアリなのですね
ありがとうございました。 論文企業法についての質問です。
勉強始めたてでよくわからないのですが
論述において問題提起の部分は必要なの
でしょうか?なぜ問題集記述部分が問題
なのかいまいちしっくりこないのが多い
と現状では感じています。
事例分析、規範定立、当てはめ、結論
だけだと合格答案には届かないのでし
ょうか? 利益供与について質問です。
取締役Aが株主の権利行使に関して株主Bに有償
(会社の受けた利益が供与分に比して著しく少な
い)で利益供与した場合において、
Aは会社に対して支払義務を負う。
Bは会社に対して返還義務を負う。
だったと思うのですが、この話は
仮にAはBに会社の金100万を供与
した場合、会社は100万社外流出し
たがA B各々から100万ずつもらっ
てプラス100万になるって意味なん
ですか? >>968
例えば君の文章が
> 事例分析、規範定立、当てはめ、結論
> だけだと合格答案には届かないのでし
> ょうか?
だけだったら、「は?急に何の話?」となるでしょ
企業法の話であり、問題提起の要否について論じようとしているということをきちんと主張しないと読み手に伝わらなくなる
君がいつもしてる事をするだけだよ
>>969
だったと思う、とあるが条文とテキストはしっかり読んだか?
こんなところでお手軽に曖昧な返答期待しないで基本教材読み込んで分からなければ予備校教師に聞け
今日日ネット質問対応してる予備校ばっかだから >>971
返答ありがとうございます。
そうですよね。ちなみにわかる人から見て
予備校の問題集に書いてある説を採用する
場合、問題提起部分はこれしか無い。と感
じるものなのでしょうか?
問題集にあるような各論点の模範解答を作
成した学者先生方の何故これが問題提起で
これが規範となるのか経緯など記述された
本などは存在するものなのでしょうか?
わからないなりにググっても見つかりませ
んでした。
例えば、議決権の代理行使では問題提起は
公開会社が代理人資格を株主に限定する定
款規定は310条一項に反するか否かが問題
となる。とあります。
310条一項本文を読んでもこれと資格制限
がどう関係するのかがわかりません。
個人的には公開会社では取締役、監査役を
株主に限定するのはダメだとする趣旨に反
するか否かの方が資格制限という観点から
適切と思うのですが、これが違うなら違う
と判断出来る判断基準がテキストを読んで
もわかりません。
論文講義を見てもこう言うところには触れ
ていなかったので困っています。
長々とすみません ほんとに講師に聞けよって感じだが
>>972
条文に書いてあることは前提であり、そこを疑うのは学術論文の役割
試験論文では、設問を読んで条文を適用しても解決できない部分をどのように解釈して解決するか?というところを論述する必要がある
言語化しないだけで皆暗黙裡に理解してると思ってたけどそういうとこでも躓く人いるのか >>973
返答ありがとうございます。
以前に質問したことあるのですが、納得する
答えは得られませんでした。 >>974
返信ありがとうございます。
結論的には最後は暗記した方が早いと言う
のはわかるんですが、その暗記が苦手でし
て、ある程度噛み砕かないとそもそも覚え
られないという弱点が当方にはあります。
1+1=2の類いの話は泥団子理論持ってきて
も答えは1か2でしかないが、2と考える。で
暗記出来るのですが、問題提起はAとBの間に
はさほど関連性はないがどう考えるかが問題
となる。と言われてるようで、わかるか否か
ならわかりません。私個人の感覚では問題提
起するならAとBの間には関連性はあるが一部
異なる部分があり、そこをどう考えるかが問
題となる。くらいまで暗記するためにも落と
し込みたいんですよね。そのために論述がそ
のように構成された経緯があればそれを知れ
ば何か掴めるのではないか?と期待している
次第です。
株主総会系の論述では総会屋対策と株主権濫用
防止が話の根底にあり、それを実現するために
そういう感じの論述になる。と理解に助けにな
ったので。 こんなつまらない資格の勉強と監査に何年も使うの無駄だぞ。新卒で投資銀行業務をとりあえずやってから何かやったほうがいいよ。監査も投資銀行業務もやった経験者より。 会計士は人生のリスクヘッジとしてはかなりコスパ良いでしょ 310条と判決100回読んで。よく分からないのは貴方の理解力だから。 :淫茶の後輩 2020/02/15(土) 名前16:37:03.78 ID:sXPk05MQ0
20歳中盤の監査法人勤務者ですが、今までのポイントをまとめてみると、
①公認会計士試験の合格年齢はかなり若年化(高校生合格者等)している。
②監査法人は入社年次が全てである(前職があっても新卒採用と同等)。
③論文式試験に合格しても合格者は、修了考査に半分が修了できていない。
④独立開業しても、税理士には税務では100パーセント勝てない
(社長も公認会計士の税務の実力は、
まったく信用できないという認識を持っている)
ってことになります。確かに事実ですよ。
あと、30歳以上で監査法人に入社しても、同年代の方達は
通常マネージャークラスになっていますので、
その方達を職制上超えられない壁があることも事実です。
つまり、30歳以上入社の方はいくら難関試験?(中卒一発合格者もある)を突破しても 、
監査法人内の幹部候補生ではないということです。 公務員の世界で言えば、ノンキャリア入社みたいなものだと思います。
それと修了考査が修了できていないため、多くが滞留スタッフとなって
いる現状の長期滞留準会員、J1生~J3生たちからの提案ですが、
以前実施していた公認会計士法第十六条第一項に規定する
実務補習団体等が実施する合格基準点40点の簡単な租税法の考査の研
修を復活させるべきです。そして、ひと昔のように合格率90パーセン
トの修了考査に、制度変更すべきです
(財務省令の指定する研修は希望者のみが受講できる制度に変えるべきです)。
たしかに振り返ると、公認会計士試験としての魅力が下がっていることは否めません。 このスレッドは1000を超えました。
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