>>889
認識の通りです。
>自分が換価手続きを国税より先に始める必要があると
ただし自分で換価手続(裁判所手続)を起こしても一般債権である限りは他の担保権を設定している私債権、交付要求をした国税には劣後しますのでご注意ください。

阿武町の件は詳細忘れてしまいましたが、国税徴収法による原則的な規定だけでは説明できなかったような気がします。
4,600万円を差押、全額取立て(=一旦阿武町に4,600万円全額がプールされる)
本来であれば配当手続で滞納分、交付要求分に配当した後に残額を滞納者に返還という流れが国税徴収法の原則です。
阿武町の場合は給付金は本来は配当は受けられない債権ですが、裁判所を通じて返還の意思を示していることを根拠に差押の残余金を給付金の回収に充てたのでは。
具体的な方法は明かされてるかわからないので、間違ってたらすいません。