>>272
よく読むと、これ間違いだな
>裁判で法律違反が認められた上で「憲法等で保障された権利だから罪には問いません」と判決されたようなときに初めて、可罰的違法性云々の判断が適用されたと言えるわけで

・「憲法等で保障された権利だから罪には問いません」
なんだこれ?www
馬鹿っぽいなwww