Slime パンク防止剤
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【全文要旨】
商品の原料の効用等を記載した新聞折込チラシの配布が法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たるか否かが争われている。
原審は,法12条1項及び2項にいう「勧誘」には不特定多数の消費者に向けて行う働きかけは含まれないところ,本件チラシの配布は新聞を購読する不特定多数の消費者に向けて行う働きかけであるから上記の「勧誘」に当たるとは認められないと判断して,上告人の上記各項に基づく請求を棄却した。
上記各規定にいう「勧誘」について法に定義規定は置かれていないところ,例えば,事業者が,その記載内容全体から判断して消費者が当該事業者の商品等の内容や取引条件その他これらの取引に関する事項を具体的に認識し得るような新聞広告により不特定多数の消費者に向けて働きかけを行うときは,当該働きかけが個別の消費者の意思形成に直接影響を与えることもあり得るから,事業者等が不特定多数の消費者に向けて働きかけを行う場合を上記各規定にいう「勧誘」に当たらないとしてその適用対象から一律に除外することは,上記の法の趣旨目的に照らし相当とはいい難い。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/086454_hanrei.pdf
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次へ続く ーーーーーー
つまり、これまでは、不特定多数の消費者に向けられた広告であれば、「勧誘」には含まれず、当該広告について消費者契約法は適用されないと考えられていたところ、最高裁は、広告であっても「勧誘」に当たる場合があると判断したのです。
この最高裁判決を受け、消費者庁は、同庁が公表している消費者契約法の逐条解説において、広告は「勧誘」に含まれないとしていた従来の解釈部分を削除しました。
クロレラチラシ配布差止等請求事件(最高裁平成29年1月24日判決)
〜消費者契約法12条1項及び2項の「勧誘」について〜https://www.foresight-law.gr.jp/column/newcase/170401.html
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次へ続く ーーーーーーーーーーーー
( 3 )小括
本判決の詳細については、既に多くの評釈が発表されているのでそれに譲り、ここでは本稿の関心事についてのみコメントすることにする。本判決は、消費者契約法が勧誘の定義規定を置いてないということを指摘した上で、本件のチラシ配布行為が「個別の消費者の意思形成に直接影響を与えることもあり得るから」、判決要旨に見られるような判断をしている。つまり、同法の「勧誘」の要件を積極的に定義付けしているのではなく、「本件のチラシ配布行為が勧誘に当たらないということはできない」というように、消極的に判断しているに過ぎないのである。したがって、勧誘の意義については、判例はやはり判断基準を明らかにしていない、としか評価できないように思われる。
このような判例の態度は、前掲専門調査会の報告書における勧誘の考え方に沿うものであり、「従来の実務での取扱いや他の法令で勧誘の文言が用いられる場合の解釈と直ちに明らかな矛盾抵触を生ずるものでもないということができる」が、「事業者等が不特定多数の消費者に向けて行う働きかけのうち、どのような働きかけであれば『勧誘』に当たると認められるかについては具体的に判断しておらず、この点は、今後の事例の集積を待つことになる」。このように判例は、勧誘要件の適用に関して、事業者による消費者への働きかけが個別の消費者の意思形成に直接影響を与えるか否かによって判断基準としており、これを直接性基準説と呼ぶことにする。
消費者契約法における「勧誘」の意義
岡 林 伸 幸
https://ritsumei.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=13513&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1
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次へ続く >お客さんがホームページ等を見てその自転車に修理をお願いしようと「意思形成」に影響を及ぼしていますから、あなたが挙げた判例は古いのな。
→上記最高裁の判例が勧誘の定義を変えたものでなければ、下記の判例は、まだ古くなっていません。
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H23.07.12大阪高裁判決
消契法については、Y1が勧誘したものではなくXが脂肪吸引のために赴いていること、Y2らが断定的判断の提供をしたことを認めるに足る証拠はないとして取消しを認めなかった。
https://www.omi-lo.com/cca/2013/11/ccah230712_1.html
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>消費者契約法を語るくせに、まさか知らないのですか?
→知っていて非常識な解釈をするより、知らなくても常識に即して考えられるほうが大事だと痛感しました。 >>955
いろいろ頑張って調べたみたいだが、「そこの話」ではないので的外れなんだよね。
よほど悔しかったのか知らんが、あんたは、その大阪高裁判決を読んでから語ってる?
それとも、他人がまとめたものだけ見て語ってる? >>955
「非常識な解釈」と言えるほど、スレ主が法律に詳しいようには見えないけどな笑
頭がおかしいのか? 勧誘の意義については、判例はやはり判断基準を明らかにしていない、としか評価できないように思われる。
「思われる」とする著者の意見をフル活用して「非常識」とかいう時点でヤバいことに気がついたほうがいいよ。
大阪高裁判決の中身と、最高裁判決の二審の中身まで確認して読んでから語ってる?
お前に足りないのはそこ。 本当に理解力がないみたいだけど、「パンク防止剤が入った状態が他店でどう扱われるか?」が不利益事実の不告知になり得ないことの対比として挙げた話だから、「どちらも不利益事実の不告知に当たるわけがない」。
書いた内容は「お前の言い分が正しいなら、こういうことすら不利益事実の不告知になるだろ?どっちも該当するわけねーだろ」という意味であってな。
後者に噛みついて「不利益事実の不告知に当たらない」と主張しても、そりゃそうだろ。
最初から「該当するわけがないケース」を例示したのだから。
どんだけ理解力に乏しいのか知らないが、最初から該当しないケースに噛みついてくるバカがどこにいるんだ笑 同業他社でどう扱われるかなんて不利益事実になるわけないだろ?という話を教えてあげたのだが、パンク防止剤を販売している自転車店は他店でどう扱われるか?もしくは他店に比べ自店だと安いみたいな宣伝したか?
してねーだろ。
だからな、お前が書いた「修理がどこよりも安いと宣伝したか?」がそのまま当てはまるじゃねーか笑
「お前が書いた内容が不利益事実の不告知になるなら、こんなあり得ないことすら不利益事実の不告知になるんだぞ?バカなの?」という例示の意味すら理解できないとか笑
本当に理解力がないんだな笑 質問
パンク防止剤を入れたときに、他店で修理すると修理費用が高くなることを伝えないことが、不利益事実の不告知に当たりますか?
回答
該当しません。
同業他社でどのように扱われるかを含まないと解釈するのが相当です。
同業他社での扱いまで含めた場合、市場での正常な競争を阻害します。
さらに言うと、同業他社でどう扱われるかまで含むと解釈した場合、「パンク防止剤を入れた自転車店に行けば修理費用がうちより安い」ことを修理前に伝えないまま修理すると、同じく不利益事実の不告知となってしまう。
他社の批判に熱心ながらも自分の足元すら見えてないのはいかがなものかと考えます。
パンク防止剤を入れたときに、他店で修理すると修理費用が高くなることを伝えないことが、不利益事実の不告知に当たると解釈したならば、パンク防止剤が入っているお客様のパンク修理をする前に「パンク防止剤を入れた自転車店に行けば修理費用がうちより安いがどうしますか?」と聞いて承諾を得ないと不利益事実の不告知になり、他店に持ち込めば安い可能性を知りながらもここで修理してもらう意思を示したならば、お客さんが納得している以上他店に修理費用を請求することは矛盾します。 質問
1「真実で」、2「公共性が有り」、3「公益目的で」、4「手段が相当である」、この4要件を満たしていればプライバシー侵害や著作権法違反などの違法性は免責されますか?
回答
もちろん違います。
刑法第230条の2第1項は「前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」と規定しており、前条第1項とは刑法230条名誉毀損のことを指します。
名誉毀損についてのみの免責法理です(
最高裁判所S41.6.23)。
公益通報者保護法2条1項では、「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく」と内部通報に関する条件付けをしていることから、内部通報者に対し適切な手段による告発であることを求めていると言えます。
したかって「4手段が相当である」というのは内部通報者が内部通報について名誉毀損にならないための要件とみなせます。
免責法理というのは刑法230条の2のように法律で定められているものであり、免責対象を名誉毀損のみにしているのは明らか。
プライバシー侵害や著作権法違反がこの4要件で免責になることはありえませんし、信用の毀損や業務の妨害等も免責対象にはなりません。
そもそも著作権侵害に「真実で」という意味すらわかりません。
なお、名誉毀損は「噂」のような形で断定形を用いなくても成立し、噂の場合には噂があったかどうかの真実性ではなく、噂の中身が真実なのかで判断します(最判s43.1.18) 質問
パンク防止剤を道端の排水溝に捨てることは問題ありますか?
回答
ただの不法投棄で草 質問
町の自転車さんが、SDSを求めた場合、安全衛生上の指針に従って、提供または、法令により規制物質は含んでいないとの回答は頂けるのでしょうか?
https://anzeninfo.mh...yougo/yougo07_1.html
回答
化管法は取引関係にはない事業者にSDSを交付する義務を課していない上、安全衛生上の指針とは「経営者が自社職員に対して」行うもの。
全く無関係な事業者は、自ら成分分析するのが当たり前ですが、そんなこともわからないのは社会経験が不足している可能性があります。
また、一般消費者に販売するものに劇物に当たるものが含まれてないと考えるのは、まともな社会経験を積んだ人であれば容易に想像できるわけであり、何の根拠もなしに「SDSをもらえない!」と騒ぐ事業者がいたら、単なる営業妨害目的の可能性が高そうです。
また、インターネット上で既にSDSを入手しているにもかかわらず、「○✕社がSDSをくれない!」などと騒ぐ人がいたら、営業妨害目的の可能性が高そうです。 質問
「○✕の可能性は否定できない」というのは、「認めた」という意味になりますか?
回答
「あるかもしれないしないかもしれないし」くらいの意味しかなく、これで「認めた」と捉える人は相当日本語が弱そうです。
https://medical.nikk...a/201712/553765.html
都合よく捉える人の典型例なので、相手にされなくなるでしょう。 質問
同業他社から突然電話がきて、「お宅の修理ミスが見つかった。私が仕上げるからその分の費用を請求したい」と言われたらどうしたらいいですか?
「セカンドオピニオンを理解して真摯に受け止めろ」とか「ネットにやり取りを公開させてもらう」などと言われています。
回答
「とりあえずうちに持ってきてください。ネット等に公開することはお断りします」と伝え、それでも引き下がらないなら警察に相談するしかありません。
本当に修理ミスがあったのか事実が不明ですし、請求される理由もありません。
なお、繰り返し迫ってくることは威力による業務の妨害になる可能性もありますし、ネットに公開するというのは強要にもなりうるものです。 質問
パンク防止剤を道端の側溝に捨てるなんてあり得ますか?
回答
あり得ません。
ゴミは持ち帰りましょう。 ーーーーーーーーーーーーーーーー
| スライムパンク防止剤注入済み |
| パンク修理可能 |
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https://www.karacol.es/img/m/174.jpg
サイクルベースあさひさんのサイトでは、パンク防止剤として販売されていますが、パンク修理剤として使用可能です。
オートバイの南海部品さんのサイトでは、主用途としてパンクの応急補修用として扱われています。
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●スライムは、パンク等によるエア漏れの「応急補修剤」です。
●トレッド面のチューブタイヤ用/約3mm径まで、チューブレスタイヤ用/約6mm径までの異物によるパンク穴に対応しています。
●また、あらかじめ注入しておくことで走行中の不意のパンクにも同じ効果があります。
●パンク修理剤ではありませんので、万一のパンクの際は速やかに修理を行ってください。
https://www.nankai-brand-shop.jp/c/gr432/1000-10004
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サイクルベースあさひさんでは、なぜ修理用としての単体での販売を止められて、パンク防止剤としての注入販売のみに移行されたのでしょう。
修理剤としての需要がなく、大容量ボトルのほうが多少なり原価が安くなるのでしょうか。
商品ボトルがない分、サイクルベースあさひさんのセールストークやサイトの記載しか商品の情報を得る手段がなくなっていると思います。
*前のスライム発言 >>950 質問
町の自転車さんが、SDSを求めた場合、安全衛生上の指針に従って、提供または、法令により規制物質は含んでいないとの回答は頂けるのでしょうか?
https://anzeninfo.mh...yougo/yougo07_1.html
回答
化管法は取引関係にはない事業者にSDSを交付する義務を課していない上、安全衛生上の指針とは「経営者が自社職員に対して」行うもの。
全く無関係な事業者は、自ら成分分析するのが当たり前ですが、そんなこともわからないのは社会経験が不足している可能性があります。
また、一般消費者に販売するものに劇物に当たるものが含まれてないと考えるのは、まともな社会経験を積んだ人であれば容易に想像できるわけであり、何の根拠もなしに「SDSをもらえない!」と騒ぐ事業者がいたら、単なる営業妨害目的の可能性が高そうです。
また、インターネット上で既にSDSを入手しているにもかかわらず、「○✕社がSDSをくれない!」などと騒ぐ人がいたら、営業妨害目的の可能性が高そうです。 質問
1「真実で」、2「公共性が有り」、3「公益目的で」、4「手段が相当である」、この4要件を満たしていればプライバシー侵害や著作権法違反などの違法性は免責されますか?
回答
もちろん違います。
刑法第230条の2第1項は「前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」と規定しており、前条第1項とは刑法230条名誉毀損のことを指します。
名誉毀損についてのみの免責法理です(
最高裁判所S41.6.23)。
公益通報者保護法2条1項では、「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく」と内部通報に関する条件付けをしていることから、内部通報者に対し適切な手段による告発であることを求めていると言えます。
したかって「4手段が相当である」というのは内部通報者が内部通報について名誉毀損にならないための要件とみなせます。
免責法理というのは刑法230条の2のように法律で定められているものであり、免責対象を名誉毀損のみにしているのは明らか。
プライバシー侵害や著作権法違反がこの4要件で免責になることはありえませんし、信用の毀損や業務の妨害等も免責対象にはなりません。
そもそも著作権侵害に「真実で」という意味すらわかりません。
なお、名誉毀損は「噂」のような形で断定形を用いなくても成立し、噂の場合には噂があったかどうかの真実性ではなく、噂の中身が真実なのかで判断します(最判s43.1.18) 質問
パンク防止剤を入れたときに、他店で修理すると修理費用が高くなることを伝えないことが、不利益事実の不告知に当たりますか?
回答
該当しません。
同業他社でどのように扱われるかを含まないと解釈するのが相当です。
同業他社での扱いまで含めた場合、市場での正常な競争を阻害します。
さらに言うと、同業他社でどう扱われるかまで含むと解釈した場合、「パンク防止剤を入れた自転車店に行けば修理費用がうちより安い」ことを修理前に伝えないまま修理すると、同じく不利益事実の不告知となってしまう。
他社の批判に熱心ながらも自分の足元すら見えてないのはいかがなものかと考えます。
パンク防止剤を入れたときに、他店で修理すると修理費用が高くなることを伝えないことが、不利益事実の不告知に当たると解釈したならば、パンク防止剤が入っているお客様のパンク修理をする前に「パンク防止剤を入れた自転車店に行けば修理費用がうちより安いがどうしますか?」と聞いて承諾を得ないと不利益事実の不告知になり、他店に持ち込めば安い可能性を知りながらもここで修理してもらう意思を示したならば、お客さんが納得している以上他店に修理費用を請求することは矛盾します。 質問
このスレは終了しますか?
回答
もちろんです。
スレ主が迷惑行為をしていることに気づいてないほど耄碌しているなら別ですが。 サイクルベースあさひさんが販売するスライムパンク防止剤について、販売サイトの記述内容の問題点を指摘、共有することを目的としてスレッドを立てました。
このようなレスをいただいています。
>237
『「パンクしないって言われたから入れたのに」って言われるのが嫌いなだけ』とのことで、
対応として
>235
「1.有効期限は2年であること
空気を適切に入れなければ効果は無い、またガラス片等のパンクは裂けるので防がないこと
3.他店で修理は出来ないと言われるのであさひに持ってくること
を全て説明した上で売ってる」そうです。
結果
>287
「まずそこまで説明するとほぼ売れないですね。
ただ、売ったお客様からのクレームは僕の見る限り無いので満足です。」
との成果を得られているそうです。
スライムパンク防止剤サイトの説明不足を知っていただくことで、スライムパンク防止剤の販売後のクレームが減ることは意味があると思いますが、
「印象操作をするだけのクソスレ」
の評価を頂いています。
*前のスライム発言 >>968 質問
このスレは終了しますか?
回答
もちろんです。
スレ主が迷惑行為をしていることに気づいてないほど耄碌しているなら別ですが。 https://www.karacol.es/img/m/174.jpg
こちらも 紹介させていただきます。
>>62ーーー
自分はSlimeじゃないけど同様のパンク防止剤と謳ってるモノを入れてるよ
メリットと考えるところ
@何かを踏んで穴が空いたとしても塞いでくれるかもしれない
A穴が空いてふさがってない感じでもパンク防止剤無し時に比べて空気の抜けが緩やかになって、とりあえず携帯空気入れで空気を補充しながら家まで帰れるかもしれない
B完全に空気が抜けてしまった時に出先でのパッチ修理がしやすいかもしれない
(補足)出先でのパッチ修理は空気を入れて穴のの位置を調べる際、水が無いと判りにくいけど
パンク防止剤がムニュムニュ出てくるはずたから水がなくても穴を特定しやすい
特定できたら穴周りをタオル等で綺麗にしてパッチ修理できるかもしれない
デメリットとしてはパンク防止剤の購入費用とパンク防止剤の分だけ重くなるってところかな
自分はメリット@ABのどれかでも効力を発揮してくれれば入れてて良かったと思えるので入れてます
ーーー
応援のコメントも頂いていました
>>82ーーーー
従業員に「愛車にスライムをいれてますか?」と聞けば、ほとんどの人がNOと答えるでしょうね。
私はあなたの活動に敬意を表します。
ーーーー
*前のスライム発言 >>973 質問
下記最高裁判決により、消費者契約法上の「勧誘」には消費者の意思形成に影響を与える可能性があるものが全て含まれると解釈することになりました。
最高裁判所平成29年1月24日
「事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても、そのことから直ちにその働きかけが法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできないというべきである。」
と言われる、自称法律に詳しい人がいます。
定説的な解釈とは異なるようですが、同様の主張をする法律家をご存じですか? >>976
回答
「定説的な解釈とは異なるようですが」←定説的な解釈だと思い込む無能 質問
偉そうに判例をあげるスレ主がいますが、この人は判決文を読んでますか?
回答
読んでないから明言を避けるのでしょ笑
他人のまとめを見てわかった気になるのがオチですが、読んでないことは明らかです。 質問
1「真実で」、2「公共性が有り」、3「公益目的で」、4「手段が相当である」、この4要件を満たしていればプライバシー侵害や著作権法違反などの違法性は免責されますか?
回答
もちろん違います。
刑法第230条の2第1項は「前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」と規定しており、前条第1項とは刑法230条名誉毀損のことを指します。
名誉毀損についてのみの免責法理です(
最高裁判所S41.6.23)。
公益通報者保護法2条1項では、「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく」と内部通報に関する条件付けをしていることから、内部通報者に対し適切な手段による告発であることを求めていると言えます。
したかって「4手段が相当である」というのは内部通報者が内部通報について名誉毀損にならないための要件とみなせます。
免責法理というのは刑法230条の2のように法律で定められているものであり、免責対象を名誉毀損のみにしているのは明らか。
プライバシー侵害や著作権法違反がこの4要件で免責になることはありえませんし、信用の毀損や業務の妨害等も免責対象にはなりません。
そもそも著作権侵害に「真実で」という意味すらわかりません。
なお、名誉毀損は「噂」のような形で断定形を用いなくても成立し、噂の場合には噂があったかどうかの真実性ではなく、噂の中身が真実なのかで判断します(最判s43.1.18)。
他人のまとめすらきちんと読めなかったようです。 質問
パンク防止剤を入れたときに、他店で修理すると修理費用が高くなることを伝えないことが、不利益事実の不告知に当たりますか?
回答
該当しません。
同業他社でどのように扱われるかを含まないと解釈するのが相当です。
そもそも、自由競争なのになんで同業他社に合わせなくちゃいけないのかもわからないし、割高な修理費に設定している他店が悪いだけだよね笑
だってさ、「パンク修理できる」として割安な工賃に設定しているのに、「パンク修理できないからチューブ交換」だとする他店が怠慢なんだから。
これを不利益事実だというなら、責められるべきは他店では? 質問
下記最高裁判決により、消費者契約法上の「勧誘」には消費者の意思形成に影響を与える可能性があるものが全て含まれると解釈することになりました。
最高裁判所平成29年1月24日
「事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても、そのことから直ちにその働きかけが法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできないというべきである。」
と言われる、自称法律に詳しい人がいます。
定説的な解釈とは異なるようですが、同様の主張をする法律家をご存じですか?
>>951にも答える気がない貴方には聞いていません。
無理に答えなくて結構です。 質問
パンク防止剤を入れたときに、他店で修理すると修理費用が高くなることを伝えないことが、不利益事実の不告知に当たらないと主張する人がいます。
主張には、法的根拠が示されていないのですが、法的な根拠が有る発言でしょうか?
元来、根拠や傍証を示されない方の発言で信じることを躊躇っています。 質問
1「真実で」、2「公共性が有り」、3「公益目的で」、4「手段が相当である」、この4要件を満たしていればプライバシー侵害や著作権法違反などの違法性は免責されますか?
回答
もちろん違います。
刑法第230条の2第1項は「前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」と規定しており、前条第1項とは刑法230条名誉毀損のことを指します。
名誉毀損についてのみの免責法理です(
最高裁判所S41.6.23)。
公益通報者保護法2条1項では、「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく」と内部通報に関する条件付けをしていることから、内部通報者に対し適切な手段による告発であることを求めていると言えます。
したかって「4手段が相当である」というのは内部通報者が内部通報について名誉毀損にならないための要件とみなせます。
免責法理というのは刑法230条の2のように法律で定められているものであり、免責対象を名誉毀損のみにしているのは明らか。
プライバシー侵害や著作権法違反がこの4要件で免責になることはありえませんし、信用の毀損や業務の妨害等も免責対象にはなりません。
そもそも著作権侵害に「真実で」という意味すらわかりません。
なお、名誉毀損は「噂」のような形で断定形を用いなくても成立し、噂の場合には噂があったかどうかの真実性ではなく、噂の中身が真実なのかで判断します(最判s43.1.18) 質問
パンク防止剤を道端の排水溝に捨てることは問題ありますか?
回答
ただの不法投棄で草 質問
町の自転車さんが、SDSを求めた場合、安全衛生上の指針に従って、提供または、法令により規制物質は含んでいないとの回答は頂けるのでしょうか?
https://anzeninfo.mh...yougo/yougo07_1.html
回答
化管法は取引関係にはない事業者にSDSを交付する義務を課していない上、安全衛生上の指針とは「経営者が自社職員に対して」行うもの。
全く無関係な事業者は、自ら成分分析するのが当たり前ですが、そんなこともわからないのは社会経験が不足している可能性があります。
また、一般消費者に販売するものに劇物に当たるものが含まれてないと考えるのは、まともな社会経験を積んだ人であれば容易に想像できるわけであり、何の根拠もなしに「SDSをもらえない!」と騒ぐ事業者がいたら、単なる営業妨害目的の可能性が高そうです。
また、インターネット上で既にSDSを入手しているにもかかわらず、「○✕社がSDSをくれない!」などと騒ぐ人がいたら、営業妨害目的の可能性が高そうです。 質問
パンク防止剤を入れたときに、他店で修理すると修理費用が高くなることを伝えないことが、不利益事実の不告知に当たりますか?
回答
該当しません。
同業他社でどのように扱われるかを含まないと解釈するのが相当です。
そもそも、自由競争なのになんで同業他社に合わせなくちゃいけないのかもわからないし、割高な修理費に設定している他店が悪いだけだよね笑
だってさ、「パンク修理できる」として割安な工賃に設定しているのに、「パンク修理できないからチューブ交換」だとする他店が怠慢なんだから。
これを不利益事実だというなら、責められるべきは他店では? 質問
「折角、請負で論陣を張ってくださったのに、申し訳ありません。」という人は請負を知らないのですか?
回答
商法を語るのに、請負(民法632条)も知らないなんてあり得ませんよね笑
渾身のどや顔に大失敗したみたいです。
「事務管理」もわからないようなので、商法を語るレベルにはいませんし、ましてや消費者契約法について語るなんてあり得ませんよね笑
法律をわかってない人が、ちょっと調べて知った気になる典型例ではないでしょうか。
そういう人に聞いてみるといいですよ。
「その判決文、全部読みました?他人がまとめたものを見てわかった気になっているだけでしょ」と。 質問
インターネットでSDSをダウンロードして保有しているのに、執拗に「SDSをくれない!」と騒ぐ人をどう思いますか?
回答
単なる営業妨害で、嫌がらせ目的なんじゃね? >>956
>いろいろ頑張って調べたみたいだが、「そこの話」ではないので的外れなんだよね。
よほど悔しかったのか知らんが、あんたは、その大阪高裁判決を読んでから語ってる?
それとも、他人がまとめたものだけ見て語ってる?
→他人がまとめたものだけ見て語っていましたが、下記判決を読んでもまとめが間違っているとは思えません。
何が「そこの話」ではなく、的外れなのでしょう?
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(大阪高判平成 28 年 2 月 25 日〔平成27 年(ネ)第 503 号第 3 民事部判決〕
(3)争点 3(消費者契約法第 12 条 1 項及び第 2 項に基づく請求)
消費者契約法第 12 条第 1 項では,「適格消費者団体は,事業者等が,消費者契約の締結について勧誘をするに際し,不特定かつ多数の消費者に対して,同法 4 条 1 項から 3 項までに規定する行為(同条 1 項 1 号の不実告知を含む。)を現に行い,又は行うおそれがあるときは,その事業者等に対し,当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる旨を定め」,同法第 12 条第 2 項では,「適格消費者団体は,受託者等,事業者の代理人又は受託者等の代理人が,消費者契約の締結について勧誘をするに際し,1 項と同様の行為を現に行い,又は行うおそれがあるときは,当該受託者等に委任した事業者等に対し,是正の指示又は教唆の停止その他の当該行為の停止又は予防に必要な措置をとることを請求することができる旨」が定められている。
<続く> 特に,「消費者契約法が,消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み,事業者の一定の行為により消費者が誤認し,又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとすること等を目的とする(同法 1 条参照)法律であること,すなわち,消費者について一定の状況下で契約が締結され,又は承諾の意思表示がされた場合にその契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しを認めることを目的とする法律であることに照らせば,規制の対象となる同法 12 条 1 項及び 2 項にいう「勧誘」には,事業者が不特定多数の消費者に向けて広く行う働きかけは含まれず,個別の消費者の契約締結の意思の形成に影響を与える程度の働きかけを指すものと解される。そうすると,特定の者に向けた勧誘方法であれば規制すべき勧誘に含まれるが,不特定多数向けのもの等,客観的に見て特定の消費者に働きかけ,個別の契約締結の意思の形成に直接影響を与えているとは考えられないものについては,勧誘に含まれないと解するのが相当である」。
そこで,「これを,研究会チラシについてみると,研究会チラシの配布は,新聞を購読する一般消費者に向けたチラシの配布であり,特定の消費者に働きかけたものではなく,個別の消費者の契約締結の意思の形成に直接影響を与える程度の働きかけとはいうことができない。したがって,上記各項が規制する勧誘に当たるとは認められない」。
<続く> ところが,「X は,Y によるチラシの配布,Y から消費者への資料送付,Y から消費者への Y商品の販売という一連の予定された経過を全体としてみれば,消費者は商品購入を誘引されるから,研究会チラシの配布が「勧誘」に当たると主張する。 しかし,研究会チラシの配布主体が Y であるとしても,研究会チラシは新聞に折り込まれて配布されるものであるから,不特定多数の新聞購読者に向けた発信にすぎず,この時点で特定の者に向けた勧誘を行ったということは困難である。研究会チラシを見てクロレラ研究会に問い合わせを行う者は不特定多数の新聞購読者の一部であるところ,これらの者については,クロレラ研究会に対する問合せをきっかけとして,その後 Y から商品購入の勧誘を受けたのであれば,その時点で上記各項の勧誘を受けたことになるというべきである。研究会チラシの配布を行った時点で Y が特定の消費者に対する勧誘行為を行ったとみることはできない」。「よって,研究会チラシの配布行為は,消費者契約法 12 条 1 項及び 2 項が規制対象とする勧誘行為に該当するとはいえない」。
”健康食品クロレラ広告配布差止等請求事件より引用”
ーーーー 質問
下記最高裁判決により、消費者契約法上の「勧誘」には消費者の意思形成に影響を与える可能性があるものが全て含まれると解釈することになりました。
最高裁判所平成29年1月24日
「事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても、そのことから直ちにその働きかけが法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできないというべきである。」
と言われる、自称法律に詳しい人がいます。
定説的な解釈とは異なるようですが、同様の主張をする法律家をご存じですか?
>>951にも答える気がない貴方には聞いていません。
無理に答えなくて結構です。 質問
パンク防止剤を入れたときに、他店で修理すると修理費用が高くなることを伝えないことが、不利益事実の不告知に当たらないと主張する人がいます。
主張には、法的根拠が示されていないのですが、法的な根拠が有る発言でしょうか?
元来、根拠や傍証を示されない方の発言で信じることを躊躇っています。 質問
お客様の自転車について、
3日前にX自転車店でパンク修理したが、またパンクしたとの依頼。
タイヤを外してみると、タイヤ内に割れたトップナットがあり、チューブのパンク穴と位置も形状も一致した。
X自転車店とは普段から親交があり、電話して、お客様にはお詫びしてもらい、費用はX自転車店で支払ってもらうこととした。
修理費用をX自転車店に支払ってもらうことに法的な問題は生じないか?
という質問を提示しておけば、
>>813 の回答の間違いを認識できますか?
行為は同じですが、回答は変わるでしょう。
貴方が、行為を法的に解釈しているのではなく、経験則で、回答するための条件を貴方に都合よく変質させているからです。
ご都合主義と呼べませんか?
貴方が有り得ないとする経験則はすべてのケースに適用できるものではありません。
それと、>>813 の質問は2個ありますが、統合しないでください。
貴方は、切り分けて考えるのが不得手な方ですか。 >>994
切り分けて考える?
法的に何ら矛盾がない回答になっていますが、法律を知らないあなたが、どうして「法律」を語れるのですか? 法律を知らないスレ主による珍説が並ぶスレになりましたが、やっとスレは終了します。
まともな人間なら続編スレなど立てないでしょう! 質問
1「真実で」、2「公共性が有り」、3「公益目的で」、4「手段が相当である」、この4要件を満たしていればプライバシー侵害や著作権法違反などの違法性は免責されますか?
回答
もちろん違います。
刑法第230条の2第1項は「前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」と規定しており、前条第1項とは刑法230条名誉毀損のことを指します。
名誉毀損についてのみの免責法理です(
最高裁判所S41.6.23)。
公益通報者保護法2条1項では、「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく」と内部通報に関する条件付けをしていることから、内部通報者に対し適切な手段による告発であることを求めていると言えます。
したかって「4手段が相当である」というのは内部通報者が内部通報について名誉毀損にならないための要件とみなせます。
免責法理というのは刑法230条の2のように法律で定められているものであり、免責対象を名誉毀損のみにしているのは明らか。
プライバシー侵害や著作権法違反がこの4要件で免責になることはありえませんし、信用の毀損や業務の妨害等も免責対象にはなりません。
そもそも著作権侵害に「真実で」という意味すらわかりません。
なお、名誉毀損は「噂」のような形で断定形を用いなくても成立し、噂の場合には噂があったかどうかの真実性ではなく、噂の中身が真実なのかで判断します(最判s43.1.18) 質問
パンク防止剤を道端の排水溝に捨てることは問題ありますか?
回答
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