元BiCYCLECLUB編集長がベストカー自転車ヘイト記事
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無法者の自転車乗りが急増中!! ドライバーが身を守るために知っておくべき最低限の知識とは?
https://bestcarweb.jp/feature/column/444360/amp
ここ数年でドライバーの大敵である「自転車の無法者」が増えている。不安定なお年寄りの自転車、傍若無人なロードバイク、マナーが欠落したママチャリ、子ども自転車など、ドライバーがドキッとさせられる自転車は実に多い。また、自転車とクルマとの事故もコロナ禍以降、増加傾向にある。
そして、昨今増えているのは、クルマの走行妨害を故意に行う「悪質な自転車」だ。こうした輩が増えている今、ドライバーも自衛策を講じる必要がある。
※文中の一部に法規に関する誤りがありましたので、謹んで謝罪し訂正いたします。申し訳ありませんでした。ご指摘いただきありがとうございました。正しくは以下本文および文末の差し替え表をご参照ください。(2022.06.22 17:10)
文/鈴木喜生、写真/写真AC
クルマの走行を意図的に妨害する自転車が近年多発している。あおり運転ならぬ、あおり自転車で逮捕者が出る始末。もしあおり自転車で相手がケガをしてもクルマが強者、自転車が弱者の法則は変わらない!?
事故が起こった場合、クルマは自転車よりも責任が重くなる。だからこそ無法自転車とは絶対に関わりたくない。おかしな挙動をしている自転車を発見したら、一時停車してでも距離を置くのが得策だ。
しかし、もしそうした無法自転車に煽(あお)られたり接触してしまったら、その非を具体的に指摘し、警察などに伝達する必要がある。そのためにもドライバーは「道路交通法」に関する最低限の知識を持ち、「自転車のどんな走行が違法であるか」をしっかり把握しておきたい。 道交法には「自転車を対象にした危険行為の規定」という条文がある。以前は全14項目だったが、改正(令和2年)によって15番目の項目「自転車の妨害運転」が追加された。その原文は非常にわかりづらいので、ここではその要点だけをご紹介したい。
【自転車の妨害運転】
「クルマやバイクの通行を妨害し、それらに危険を感じさせる恐れのある方法をした者に適用される。その方法とは以下」
A.クルマの走行妨害を目的に急ブレーキをかける
B.クルマの後ろにピタリとつける
C.道の中央に寄ってきてクルマの走行を妨害する
D.一時停止中や徐行中のクルマを右側から追い越す
E.ベルなどを執拗に鳴らす
F.超低速で走行してクルマの走行を妨げる
G.夜間にライトを点灯していない
H.道の真ん中で自転車を止めたり駐輪する
あなたが運転するクルマに対して、上記のような行為をはたらいた自転車乗りは、違反者として通報できる。また、冒頭の条文には「危険を感じさせる”恐れ”のある方法」とあるが、つまりドライバーの危機感を誘発するような行為、挙動の怪しい自転車乗りは、その時点で罰せられる可能性がある。
こうした悪質な自転車の違反を証明するためにも、ドライブレコーダーはぜひ搭載したい。この法令を犯した違反者は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が処せられる。 違反者は後を絶たない! 「自転車の危険行為」を禁じる14項目
最低限の知識とは?
自転車はこちらの信号に準じて走る必要がある。しかし、信号無視で横断歩道に突っ込んでくる自転車も散見される。クルマの赤信号無視と同等の罰則が設けられているはずだが、検挙されている自転車を目にすることはほとんどなし……
道交法に15番目の項目「自転車の妨害運転」が加えられたのは、故意に違反行為を行う、異常とも言える自転車を規定するためだ。しかし、積極的に危険行為を働く自転車でなくても、クルマの通常運転に害を及ぼす自転車は少なくない。
ドライバーの方々にはぜひここで、「自転車を対象にした危険行為の規定」の、その他14項目も再確認していただきたい。常識とも言えるこれらルールを犯す自転車は、その時点ですでに悪質と言え、健全なドライバーに不利益をもたらす可能性がある。
筆者が自転車雑誌の編集人を務めていた時、警視庁に出向き、道交法の同条文に関して取材をしたことがある。それら項目を要約したものをご紹介したい。
【自転車を対象にした危険行為の規定】
1.信号無視
2.自転車の通行禁止道路の走行
3.歩行者専用道の自転車による走行
4.車道の右側や、右側路側帯の走行
5.自転車が走行可能な路側帯で、歩行者を妨げる走行
6.警報機が鳴っている遮断踏切への立ち入り
7.信号のない交差点で、左から直進するクルマの走行に対する妨害
8.交差点を直進、または左折しようとするクルマの走行に対する妨害
9.環状(ドーナツ状)交差点を走行するクルマの妨害
10.一時停止線の無視
11.自転車も走行可能な歩道での歩行者妨害
12.ブレーキ不良やその装置がない自転車での走行
13.酒酔い運転
14.スマホ、傘などを使用しつつ走行する安全運転義務違反 特に誤認されやすいのが「4」だ。道交法(第17条)では、「車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければいけない」とある。これに関しては、クルマ、自転車ともに認識が薄く、トラブルの原因にもなりやすい。なので少々ご説明したい。
「レーンのど真ん中を走る自転車」は、○か×か?
無法者の自転車乗りが急増中!! ドライバーが無法者から身を守るために知っておくべき最低限の知識とは?
前方には車道の中央を走る自転車、路側帯あり、中央線は追い抜き禁止。こんな時、あなたがドライバーだったらどうする?
https://img.bestcarweb.jp/wp-content/uploads/2022/06/15183625/5148879_l.jpg
中央線(センターライン)のない対面通行の道の場合には、「車両」は道の「左部分」(左端)を走行しなさい、と道交法には書かれている。「車両」には自転車も含まれる。例外事項も多く記載されているが、基本的にはクルマも自転車も「右端を走ってはダメ」という意味だ。
また、軽車両である自転車は、車道での走行が原則。そのため中央線がある片側1車線の場合には、自転車もクルマも左車線を走行しなければならない。つまり右車線を「逆走してはダメ」ということだ。これも常識の範囲で理解できる。
では、片側1車線の対面通行の場合、自転車は左車線の「どこ」を走るよう定められているか? もしや自転車はクルマと同じく、車線内のど真ん中を走行してもよいのだろうか?
道交法を読んでも、それを禁じる記載はない。道交法を補足する「自転車安全利用五則」(平成25年6月14日公布、12月1日施行)というものがあるが、その内容を熟読しても、やはり明確な記述はない。つまり、片側1車線の対面通行の場合、その車線(車両通行帯)におけるど真ん中を自転車が走ることは許されている。違反ではないのだ。
筆者がこの点を警視庁に確認した際も、「自転車は左車線の“左端”を走行してください」と言われたのを覚えている。道交法の内容を問うているのに、「してください」という担当警察官の物言いに「?」と思ったのだが、警察も自転車雑誌も自転車の安全を推奨する立場にあるので、それに協力する記事を書いたのだが……。
もし片側1車線の車道中央を走行する自転車に対して、後ろからクラクションを鳴らしたら、そのドライバーこそが「煽り運転」を行ったことになる。 こうしたケースの場合、路側帯(自転車専用レーン)があるか否かもポイントになる。片側1車線以上の道路に「路側帯(白い実線が1本)」がある場合、自転車は車道とともに路側帯も通行できる。また、車線(車両通行帯)と路側帯を分ける実線が2本の場合は、その路側帯は歩行者専用だ。つまりそこを自転車は走行することはできないので、やはり車道のみを走行することになる。こうしたルールをドライバーも認識しておきたい。
さて、上記は「中央線がある片側1車線」のケースだが、では「片側2車線以上」の場合、自転車はどこを走るべきか?
この場合、原則としては「一番左側の車線」を走行しなければいけない。その車線(第一車両通行帯)が駐車車両、工事などで塞がれていなければ、渋滞中であっても自転車は、左から二番目の車線には入ってはいけないのだ。
納得いかないことも多いが…クルマにとって圧倒的に不利な「過失割合」
自転車がどんなに悪質でも接触(人身)事故が発生した場合には、その過失はドライバーに重く課せられる
最後に、「過失割合」についても触れておきたい。
事故に遭遇したドライバーにとって、時には理不尽にも思えるのがこの過失割合だろう。自転車よりもはるかに大きな力を持つクルマのドライバーには、事故に対して大きな責任が問われることになる。
この過失割合には基準値がある。例えば、クルマが西東方向へ、自転車が南北方向へ向かっていたとする。交差点においてクルマの信号が赤、自転車の信号が青、つまりクルマが信号無視をして事故が発生した場合には、その過失割合は原則としてクルマが「10」、自転車が「0」となる。
逆に、同じ条件下でクルマの信号が青、自動車の信号が赤、つまり自転車が信号無視をした場合には、クルマが「8」、自転車は「2」だ。自転車側に根本的な非があったとしても、ドライバーには前方不注意などの過失が問われ、その非が重いとされてしまうのだ。
筆者の親の場合は、「信号のある交差点」で事故に遭った。自転車に乗っていた親が青信号で交差点に入った際(違反事項なし)、対向方向から来た右折車にはねられたのだが、その過失割合は自転車の親が「1」、クルマが「9」だった。このケースの基準値だ。
しかし、クルマのドライバーが「ナビを見ていた」と証言。その過失によってドライバーに「プラス1」が課され、さらに親が高齢だったために「マイナス1」となり、結果、クルマが「10」、自転車の親が「0」となった。
人身事故では絶対的にクルマが不利になる。事故の原因が自転車の危険走行にあったとしても、多くの過失はドライバー側に課せられるのだ。 ともあれ、まずは挙動のおかしい自転車には近づかないようにしたい。そして前方確認を徹底し、どんな事態にも対処できるようスピードは抑えたい。ドライブレコーダーも必須だ。それ以外にドライバーにできることは、道交法を十分に把握して、事態を客観的に俯瞰する目を持つことだろう。
※記事修正歴
【写真3枚目のキャプション修正前】
写真のようなケースでは、自転車は原則として路側帯を通行しなければならない。しかし、ご覧のようにそこは自転車が安全に走行できる状態ではない場合が多く、必然的に車道を走る自転車が多くなる
【修正後】
前方には車道の中央を走る自転車、路側帯あり、中央線は追い抜き禁止。こんな時、あなたがドライバーだったらどうする?
【同節7ブロックめ修正前】
ただし、こうしたケースのポイントは、路側帯(自転車専用レーン)があるか否かだ。片側1車線以上の道路に「路側帯(白い実線が1本)」がある場合、自転車が通行できるのは路側帯に限定されている。また、車線(車両通行帯)と路側帯を分ける実線が2本の場合は、その路側帯は歩行者専用だ。つまり自転車は走行することはできない。こうしたルールをドライバーも認識しておきたい。
【修正後】
こうしたケースの場合、路側帯(自転車専用レーン)があるか否かもポイントになる。片側1車線以上の道路に「路側帯(白い実線が1本)」がある場合、自転車は車道とともに路側帯も通行できる。また、車線(車両通行帯)と路側帯を分ける実線が2本の場合は、その路側帯は歩行者専用だ。つまりそこを自転車は走行することはできないので、やはり車道のみを走行することになる。こうしたルールをドライバーも認識しておきたい。
【納得いかないことも多いが…クルマにとって圧倒的に不利な「過失割合」4節め修正前】
逆に、同じ条件下でクルマの信号が赤、自動車の信号が青、つまり自転車が信号無視をした場合には、クルマが「8」、自転車は「2」だ。自転車側に根本的な非があったとしても、ドライバーには前方不注意などの過失が問われ、その非が重いとされてしまうのだ。
【修正後】
逆に、同じ条件下でクルマの信号が青、自動車の信号が赤、つまり自転車が信号無視をした場合には、クルマが「8」、自転車は「2」だ。自転車側に根本的な非があったとしても、ドライバーには前方不注意などの過失が問われ、その非が重いとされてしまうのだ。 https://www.ei-publishing.co.jp/experts/column04.php
profile
鈴木喜生(スズキヨシオ)。1968年生まれ。上記のような経歴を辿り、32歳でエイ出版社へ入社。ラジコン飛行機の月刊誌『RC AIR WORLD』編集部に所属。2006年から同誌編集長。2009年に隔月誌『自転車生活』の編集長へ移動。2011年に隔月誌『BICYCLE PLUS』を立ち上げる。2013年4月に月刊『BiCYCLE CLUB』の編集長を兼任。2014年4月から編集主査。愛車はチネリのスーパーコルサ。 とにかく記事全体に間違いが多い
>>また、自転車とクルマとの事故もコロナ禍以降、増加傾向にある。
>>そして、昨今増えているのは、クルマの走行妨害を故意に行う「悪質な自転車」だ。こうした輩が増えている今、ドライバーも自衛策を講じる必要がある。
など統計に基づかない感覚的なものを除いても法規的な間違いが多数。
さすがに指摘が相次いだのか修正されたが修正前がこれ
>>片側1車線以上の道路に「路側帯(白い実線が1本)」がある場合、自転車が通行できるのは路側帯に限定されている。
などとても自転車雑誌の編集をしていたとは思えない。
修正後も間違い多数。 >>さて、上記は「中央線がある片側1車線」のケースだが、では「片側2車線以上」の場合、自転車はどこを走るべきか?
この場合、原則としては「一番左側の車線」を走行しなければいけない。その車線(第一車両通行帯)が駐車車両、工事などで塞がれていなければ、渋滞中であっても自転車は、左から二番目の車線には入ってはいけないのだ。
自転車は工事現場を車線変更して通過したり駐車車両を抜いてはいけないらしい。 >ここ数年でドライバーの大敵である「自転車の無法者」が増えている。不安定なお年寄りの自転車、傍若無人なロードバイク、マナーが欠落したママチャリ、子ども自転車など、ドライバーがドキッとさせられる自転車は実に多い。また、自転車とクルマとの事故もコロナ禍以降、増加傾向にある。
そして、昨今増えているのは、クルマの走行妨害を故意に行う「悪質な自転車」だ。こうした輩が増えている今、ドライバーも自衛策を講じる必要がある。
どれもこれも統計に基づかない。
交通白書や警察庁の「令和3年における交通事故の発生状況等について 」にそれを裏付けるデータはない。 >‰しかし、もしそうした無法自転車に煽(あお)られたり接触してしまったら、その非を具体的に指摘し、警察などに伝達する必要がある。そのためにもドライバーは「道路交通法」に関する最低限の知識を持ち、「自転車のどんな走行が違法であるか」をしっかり把握しておきたい。
この先の「交通法に関する最低限の知識」が間違いだらけで笑える >>道交法には「自転車を対象にした危険行為の規定」という条文がある。以前は全14項目だったが、改正(令和2年)によって15番目の項目「自転車の妨害運転」が追加された。
「道交法の条文」ではなく道交法施行令(政令)です。 >>【自転車の妨害運転】
「クルマやバイクの通行を妨害し、それらに危険を感じさせる恐れのある方法をした者に適用される。その方法とは以下」
A.クルマの走行妨害を目的に急ブレーキをかける
B.クルマの後ろにピタリとつける
C.道の中央に寄ってきてクルマの走行を妨害する
D.一時停止中や徐行中のクルマを右側から追い越す
E.ベルなどを執拗に鳴らす
F.超低速で走行してクルマの走行を妨げる
G.夜間にライトを点灯していない
H.道の真ん中で自転車を止めたり駐輪する
自転車の「妨害運転」としてAからHまで8項目並べられているが8項目中5項目が間違い。
○A.クルマの走行妨害を目的に急ブレーキをかける
○B.クルマの後ろにピタリとつける
✕C.道の中央に寄ってきてクルマの走行を妨害する
道交法18条左側寄り通行等に当たると思われるが妨害運転罪の類型にはない。
✕D.一時停止中や徐行中のクルマを右側から追い越す
違法行為ですらない。
○E.ベルなどを執拗に鳴らす
✕F.超低速で走行してクルマの走行を妨げる
最低速度違反は高速道路限定。自転車は高速道路を走れないので除外
✕G.夜間にライトを点灯していない
無灯火違反は妨害運転罪の類型にはない。
あるのは減光義務違反(いわゆるハイビームのパッシング)
✕H.道の真ん中で自転車を止めたり駐輪する
高速道路高速自動車国道等駐停車違反に当たると思うが高速道路等に限定だし自転車は高速道路を走れないので除外されている。
これをそのま解説するだけなのに
間違いだらけで萎える
https://i.imgur.com/WxRpXDZ.jpg
特に自転車は車を右から抜いたら「あおり運転」とはまいった。 >>あなたが運転するクルマに対して、上記のような行為をはたらいた自転車乗りは、違反者として通報できる。また、冒頭の条文には「危険を感じさせる”恐れ”のある方法」とあるが、つまりドライバーの危機感を誘発するような行為、挙動の怪しい自転車乗りは、その時点で罰せられる可能性がある。
「危険を感じさせる”恐れ”のある方法」などという条文は道交法にはない。
第百十七条の二の二
十一 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
「交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者」
が正しい。
「感じさせる」であおり運転で逮捕されたら堪らない。 >>こうした悪質な自転車の違反を証明するためにも、ドライブレコーダーはぜひ搭載したい。この法令を犯した違反者は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が処せられる。
「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」は正しいが著しい交通の危険を生じさせた場合(ほとんどの場合は事故の原因となった場合)は5年以下の懲役、100万円以下の罰金となることは併せて書いたほうがいい。 >>自転車はこちらの信号に準じて走る必要がある。しかし、信号無視で横断歩道に突っ込んでくる自転車も散見される。クルマの赤信号無視と同等の罰則が設けられているはずだが、検挙されている自転車を目にすることはほとんどなし…
「こちらの信号」が意味不定。
クルマ目線で考えると車である車側の信号に従う必要があると言いたいようだが従わなくてはならないのは「こちら側」ではなく「自転車側の目の前にある信号」
>>道交法に15番目の項目「自転車の妨害運転」が加えられたのは、故意に違反行為を行う、異常とも言える自転車を規定するためだ。しかし、積極的に危険行為を働く自転車でなくても、クルマの通常運転に害を及ぼす自転車は少なくない。
道交法に「自転車の妨害運転」が加わったわけではない。
食わったのは自転車や自動車を含む「車両の妨害運転」
>>筆者が自転車雑誌の編集人を務めていた時、警視庁に出向き、道交法の同条文に関して取材をしたことがある。それら項目を要約したものをご紹介したい。
「道交法の同条文」ではなく道路交通法施行令 >>【自転車を対象にした危険行為の規定】
1.信号無視
2.自転車の通行禁止道路の走行
3.歩行者専用道の自転車による走行
4.車道の右側や、右側路側帯の走行
5.自転車が走行可能な路側帯で、歩行者を妨げる走行
6.警報機が鳴っている遮断踏切への立ち入り
7.信号のない交差点で、左から直進するクルマの走行に対する妨害
8.交差点を直進、または左折しようとするクルマの走行に対する妨害
9.環状(ドーナツ状)交差点を走行するクルマの妨害
10.一時停止線の無視
11.自転車も走行可能な歩道での歩行者妨害
12.ブレーキ不良やその装置がない自転車での走行
13.酒酔い運転
14.スマホ、傘などを使用しつつ走行する安全運転義務違反
間違いを指摘するのがめんどくさい
正しくはこれ↓(警視庁サイトから)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/koshu.html
危険行為(15類型)
信号無視【道交法第7条】
通行禁止違反【道交法第8条第1項】
歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】
通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】
路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】
遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】
交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
交差点優先車妨害等【道交法第37条】
環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
指定場所一時不停止等【道交法第43条】
歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】
酒酔い運転【道交法第65条第1項】
安全運転義務違反【道交法第70条】
妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)【道交法第117条の2の2第11号、第117条の2第6号】
コピペするだけでいいのになぜ自分の言葉で言い換えてついでに15項目(14項目)の順序を並べ替えてしまうのか。 >>特に誤認されやすいのが「4」だ。道交法(第17条)では、「車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければいけない」とある。これに関しては、クルマ、自転車ともに認識が薄く、トラブルの原因にもなりやすい。なので少々ご説明したい。
道路交通法17条4に規定されているのはいわゆる「逆走」
オバちゃん自転車の逆走に対する認識が薄いのは認めるしかないが「クルマ」まで逆走に対する認識が薄いとしたら大変だ。 >>前方には車道の中央を走る自転車、路側帯あり、中央線は追い抜き禁止。こんな時、あなたがドライバーだったらどうする?
https://img.bestcarweb.jp/wp-content/uploads/2022/06/15183625/5148879_l.jpg
歩道があるのでここは路側帯ではなく車道外線 >>中央線(センターライン)のない対面通行の道の場合には、「車両」は道の「左部分」(左端)を走行しなさい、と道交法には書かれている。
道交法に「左端を走行」とは書いていない
道交法18条
自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて
「左側に寄つて」「左側端に寄つて」が正解で「左端」ではない
>>では、片側1車線の対面通行の場合、自転車は左車線の「どこ」を走るよう定められているか? もしや自転車はクルマと同じく、車線内のど真ん中を走行してもよいのだろうか?
>>道交法を読んでも、それを禁じる記載はない。道交法を補足する「自転車安全利用五則」(平成25年6月14日公布、12月1日施行)というものがあるが、その内容を熟読しても、やはり明確な記述はない。つまり、片側1車線の対面通行の場合、その車線(車両通行帯)におけるど真ん中を自転車が走ることは許されている。違反ではないのだ。
その場合も道交法18条が適用される。
片側1車線の道路は車両通行帯が設けられた道路ではない。
自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて
が正解。
車も本来は車線のど真ん中を走ってはならない。
(物理的な幅があるので中央寄りになるのは仕方がないが)
本当に「熟読」したのだろうか? >>では「片側2車線以上」の場合、自転車はどこを走るべきか?
この場合、原則としては「一番左側の車線」を走行しなければいけない。その車線(第一車両通行帯)が駐車車両、工事などで塞がれていなければ、渋滞中であっても自転車は、左から二番目の車線には入ってはいけないのだ。
自転車の追い越しを禁止する条文はない。
禁止されるのは第1通行帯の走行。
追い越しの為に第2通行帯に入り戻るのは問題ない。
ましてや駐車車両や工事現場を避けてはならない。ということはない。
>>納得いかないことも多いが…
納得いかないのはこっち 昨日は炎上してたねえ
その後修正記事出てるけど依然トンチキな箇所は放置されたままw >>筆者の親の場合は、「信号のある交差点」で事故に遭った。自転車に乗っていた親が青信号で交差点に入った際(違反事項なし)、対向方向から来た右折車にはねられたのだが、その過失割合は自転車の親が「1」、クルマが「9」だった。このケースの基準値だ。
>>しかし、クルマのドライバーが「ナビを見ていた」と証言。その過失によってドライバーに「プラス1」が課され、さらに親が高齢だったために「マイナス1」となり、結果、クルマが「10」、自転車の親が「0」となった。
>>人身事故では絶対的にクルマが不利になる。事故の原因が自転車の危険走行にあったとしても、多くの過失はドライバー側に課せられるのだ。
右直事故は車同士でも過失割合直進車20右折車80
直進自転車10で右折車が80で「絶対的にクルマが不利」と言えるのだろうか。
ましてや相手は「ナビを見ていた」画面注視の携帯電話等使用違反。
車同士でも0∶100になるケースもあり得る。 さすがに修正されたトンチキな部分
>>【同節7ブロックめ修正前】
ただし、こうしたケースのポイントは、路側帯(自転車専用レーン)があるか否かだ。片側1車線以上の道路に「路側帯(白い実線が1本)」がある場合、自転車が通行できるのは路側帯に限定されている。また、車線(車両通行帯)と路側帯を分ける実線が2本の場合は、その路側帯は歩行者専用だ。つまり自転車は走行することはできない。こうしたルールをドライバーも認識しておきたい。
路側帯は自転車専用レーンではない
修正後も変わっていない。
「自転車が通行できるのは路側帯に限定」どこにそんな条文が?
>>【納得いかないことも多いが…クルマにとって圧倒的に不利な「過失割合」4節め修正前】
逆に、同じ条件下でクルマの信号が赤、自動車の信号が青、つまり自転車が信号無視をした場合には、クルマが「8」、自転車は「2」だ。自転車側に根本的な非があったとしても、ドライバーには前方不注意などの過失が問われ、その非が重いとされてしまうのだ。
信号の色が正反対 これが本当に元BiCYCLE CLUBの編集主査、または編集長(兼任)だったのだろうか \ピコーン/
これはグダグダな自転車叩き記事を書いてヘイトを集めることによって、正しい道交法を広めようとしてるのでは!? ヘイトって言うかただのクソバカでしょ
知識も考え方も偶然クソバカだっただけ 自転車の妨害運転の8項目中正しいのは3項目ワラタw
打率2割7分
4割打てば優秀なバッターだったとしても失格 自転車の雑誌やるの苦痛だったんだろうな!裏ではチャリカスとか罵ってそう
もう二度と読まないから楽になって欲しい 道路を走ってはいけないのは自動車の方だからな
それを特別に許可してるから免許証が必要なの
道路が車のモノだと思ってる馬鹿はここを根本的に勘違いしてる こんなんじゃ自転車雑誌衰退するわな
ドライブレコーダーの雑なステマとみた 左折待ちとかで徐行の車の右側抜くのダメなのか!?
巻き込み怖いからほぼ右から抜いてるわ。 売りたいからって雑誌がアフィの真似事しちゃ駄目でしょ >>35
車線を跨いだり反対車線にはみ出さなければOKじゃなかったっけ?
うろ覚えですまん >>35
左折しようと動いてる車を右から抜くのはダメだろ
停車してるのはおk
じゃないと路駐あるとチャリは動けねえw バイクラってやっぱりクソ雑誌だったんだな
昔から嫌いだったけど >>37
>>38
なるほど。
普通に左折中の車の右側追い抜いてたわ。
勉強になった!ありがとう。 >>38
そんなもの車カスが普通にやっとりますがな ヘイト記事というよりただの無知で阿保な戯言でしかない >>41
だよな!
でも>>2のD.に記載があるけど自転車がやると迷惑行為らしい。w
辛いな。 >>38
あ、動いてるのはダメだよね (;´∀`) >>35
>>40
左折待ち車の右側を追い越すのはダメ。
自転車も車両の一種(軽車両)だから、前車を追い越す際は右側からでないとダメ(道交法28条1項)だし、逆に言うと前方にいるのが遅い原付1種やノロノロ運転の車だったら右側から追い越すことは認められている。
でも、交差点とその手前30m以内は追い越し禁止(道路交通法30条1項3号)というルールあるからダメ。
右折待ち車の左側を追い越すのはOK。
追い越しの原則ルールは右側から(道交法28条1項)だけど、前車が右折待ちの場合については左側からの追い越しが可能(道交法28条2項)という例外ルールあるから。 >>37
免許を持っているはずの車乗りでも勘違いしている人が多いけど、あくまでも例外ルールが認められているのは右折待ち車の左側追い越し(側方通過)というケースだけだよ。
左折待ち車の右追い越し(側方通過)について原則として認められていない。
一応、優先道路を走っている時なら交差点30m以内の追い越し制限から外れるという例外条件が(道路交通法30条1項3号)に設けられている。
だから、左折待ち車の右側方を通過できるケースもあるにはある。
ただし、その例外というのは道交法36条2項に規定される優先道路=「信号のない交差点であり、かつ、センターラインが交差点中央を貫通しているような明確な優先道路である」場合だけだし、その場合でも安全な側方距離の確保は必須&センターライン跨ぐのはダメだからね。
前方の左折待ちと追い越し車の両方が二輪車でない限りは実質的に無理だし、バイクがスムーズに左折できないような状況だったら無理に追い越しかけない方が無難。 >>38 >>41
違う。
路上駐車(駐車)は工事と同じく障害物扱いだから追い越し可能。
でも、左折待ち車(停車)は障害物扱いにならない(動けるけど、前方が渋滞していたり横断者いる等の理由により一時的に停車しているだけ)から、相手が止まっていようと追い越しは不可だ。
例外があるとしたら複数車線の優先道路を走っている時。
だからこそ幹線道路の交差点付近じゃない店舗駐車場に入ろうとしている(道路外に出ようとしている)左折待ち車を安全に車線変更して追い越すようなケースは取り締まられない。
ただし、それが認められるのは車やバイクだけ。
自転車や原付1種は第2レーンを走れない原則ルールがあるから、そこが優先道路であろうと左折待ち車の右側レーンに車線変更できない。
信号待ちで渋滞しているからって、その止まっている車を逆走して追い越しするのが許されないのと一緒。 これ読むまで左折待ちしてる車を追い越そうという発想が無かったわ
左から擦り抜ける命知らずは偶に見るが
やべー奴も世の中にはいるんだな >>45
勉強なるな!
ありがとう。
ひとつ質問なんだが左折専用レーンがある道の場合は自転車でも直進レーンから追い抜いてもいいのかな?
それとも左折レーンの最後尾で待っとかないとだめ? なんか文章がわかりにくかったらごめん。
自分は左折じゃなくて直進したい場合。 >>45
めっちゃ詳しいやんけ!
まじでバイシクルクラブの編集長交代して、>>45に記事書いて欲しい。わかりやすいしな。 ここ一連の流れを見てると、車を自転車が右から追い越すのが違反と読めるが、これはどの条文に該当するん >>35
・横断歩道がなくかつ優先道路を走行中ならばok
(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分 >>49
>左折専用レーンがある道の場合は自転車でも直進レーンから追い抜いてもいいのかな?
駄目です。第一車線(左折レーン)を直進が道交法的には正解。分離式の信号で直進青が先に出るとかでない限り後方待機がよいかと
>>51
厳密には第一車線の右寄りを走っても良いのは、片側複数車線かつ公安委員会の指定する車両通行帯においてのみだけどね >>55
優先道路を走行中に横断歩道を超えてから追い越しはokだが多くの場合は交差点を超えた場所にある次の横断歩道の30m以内に入ってしまうので駄目 >>54
そんな条文はない。
道交法は基本「やってはいけないこと」を記述するので記述されていないことはやってもいい。
自転車の追い越しは禁止されていない。 >>56
公安委員会の指定がないニセ通行帯がある道路でもニセ第一通行帯の中にいれば概ね「道路の左側端に寄った」状態となるので問題ない。
見かけ上3車線あっても通行帯がなければ
それはひとつの車線だから左のみかけ車線の中にいれば「道路の左側端に寄った」状態。 左折レーンで左折先青になった時に、
停止線で止まって左折車と微妙な空気になったり、
直進青になっても左折者の列に割り込みにくかったりしたのを思い出した
それ以来直進レーンに行っちゃう事もしばしば ベスポジは左折レーンの1番右端。
タイヤが線を踏まないあたり。
左折車は左折しやすいし危険なく直進できる。 >>56
えー!だめなのー!?
なんなら左折レーンが出てきた場合その右の直進レーンをメインに走るようにしてた。
ありがとう。
明日から気をつけます。
自転車道路交通法スレ立てたら絶対需要あるとおもいます。
と思ったら既にあったわ。 >>59
>見かけ上3車線あっても通行帯がなければそれはひとつの車線
この部分は明らかに間違い。道路管理者が設ける車線境界線があればそこは複数車線
公安指定のある複数車線と指定のない複数車線があるってだけ(実際は後者が殆ど) ここなんて2車線の左折レーンから突然直進レーンが生えてるんだけど、
一番左の車線から直進したら轢かれて死ぬよ
左折レーンで直進の信号が青になるまで待ってても、狭いし車の流れ速いし、
見通し悪いし、大型トラック、トレーラーとかガンガン左折してくるから巻き込まれて死ぬよ
自分の命を守るために考えることも必要
進行方向から
https://goo.gl/maps/RJ27bcLRwN4vQaw28
逆から
https://goo.gl/maps/pPpKqydJzFqiDpF87
もういっちょ
https://goo.gl/maps/pPpKqydJzFqiDpF87
http://i.imgur.com/hI8H3og.png >>64
結局の所は通行帯のない対向車線も含めた「道路」になるので全体として見て道路の左側端に寄っていればいい でもこう見ると確かに左折レーンが現れるところの直進レーンには自転車レーン(青い菱形みたいなの)がないな。
信号の途中からはあるのに。
1枚目のMapのシチュエーションだと青い車の左で信号待ちしたいから左折レーン右側の右端を走ってしまうと思う。 現実的には第1車線が左折とか側道に逸れてる場合、後続車とコンタクトをとりつつ右に寄って直進車線に入る感じになるよね。自転車の動線が考えれてない道路ってほんと多い オランダ行った時チャリで走りまくったけど走り安かったのは良いけど石畳多くてケツが痛かったわ
あれと比べると日本は自転車専用レーンとかギャグとしか思えないレベルで狭いしマジ途上国以下
昔都内で自転車レーン作り出した時redditで滅茶苦茶馬鹿にされてたわ 狭い道に無理やり自転車レーン描いて直進不能な所にも描いてるしな
そんな中に電動キックボードまで車道やら走る様になったら更にヤベェ 左折車線の車列の右側追い越しについては別に条文でダメと規定されていても実際の運用で捕まらなければセーフでしょ
それができないなら延々と詰まってる後ろで待ち続けることになり非現実的だ 左折待ちかと思って車の後ろに並んでたらマクドナルドだったことは何度もある 右から抜いてしばらく戻らなければ追い越しにならない。
200mくらい。 >>65
「島」があるような場所は直進できないから直進レーンに移っていい 左折レーンからの直進四輪車を防止するためにソフトポールが立ってるような交差点も直進レーンに移っていい。 >>65
東京っていうか大都会は大変だな
うちの近所の交差点、左折1レーン、直進1レーン、右折不可で直進した先は二車線
車が左折レーンから直進しないように「島」っぽい形のペイントがあり、直進自転車がどこを通れば良いのか微妙だったが
青いペイントで自転車レーンが描かれた時に、左折レーンの左端から「島」を踏んづけて交差点の先の道の左端につながる
様に自転車レーンを描いてくれたので左折車も止まってくれるようになりずいぶん通りやすくなった 左折レーンはマジで自転車殺しだよな
左折レーンを直進しろとか言う法律は自転車殺そうとしてる >>72
自転車レーンが途中でなくなってるとどこ行けばいいんだよってなるわな
急に車道入ったら車の邪魔だし
中途半端なら作らないでほしい 自転車レーンがなくなって歩道に誘導され、その歩道も無くなるってトラップもありがち BiCYCLE CLUBって安くあげるためにしょうもない人材使ってるしセンスないよな
これまたしょうもない編集スタッフで察しw 指摘された所だけ直して他の間違いは直せないってどんだけ頭悪いんよ
全部教えて貰わないと解らんのか 指摘された所だけ直して他の間違いは直せないってどんだけ頭悪いんよ
全部教えて貰わないと解らんのか 間違いというか、ワクチン5G 説並みのトンデモですがな 警視庁に確認したところで東京都における法の解釈ということで
あくまでも東京のローカルルールにしかならないので
全国紙に掲載は非常に不十分な記事ということにもなる >>66
第一通行帯から直進がルールだけど現実には危険すぎる
実際は左折しかけたとこの横断歩道から島を通って行く人が多いだろう
しかしそれもいろいろと問題がある
複数左折レーンは行政も答えを出せないから触れないでおこう
ってスタンスなんだろうな >>90
ルールよりも生命が優先されるので 危険回避の為直進レーンヘ移動するのは
合理的判断 もしくは緊急避難と見なす事も出来るので ルールばかり主張するのも
メディアの人間の在り方として問題が有る 左折レーンも一本なら特に問題は感じないけどダブル、トリプルになるとチョットお手上げ で、歩道に避難しても直進する横断歩道すらなくて迂回する羽目になることも >>92
右折レーンがトリプルはいくつか思い当たるけど
左折は見たこと無いな >>95
自転車を何が何でも第一車線を走らせようとする弊害だな。
諸外国では普通にクルマと同じように車線変更して直進レーンを使う。 トラックからは見え難いのに更に見え難い位置へ移動してるのが悪手
先のレーンしか見てない典型な感じがする >>95
こんなところ直進したかったら、だいぶ手前から後方確認して、
やばそうだったら(車が止まってくれなそうだったら)止まって車をやりすごすか
諦めて自分も左折してからどうするか考えるかするけどな
直進優先至上主義の人って自転車でもいるんだな 車に乗ったら気持ちが大きくなる謎の国民性を有する国日本。 いっその事自転車走行禁止にしてほしいわ、左折レーンがあるようなでかい道は >>104
はいはい
正義貫いて死んだら元も子もないけどね 何に乗ってるかに限らずやべー奴はそこら中にいるからな
自己防衛するに越した事はないよ
所詮は遊びなんだし >>104
これでトラックが悪いってやばすぎる解釈だろw
たぶん自転車見えてないんだろうし。
ルール厳守して死ぬよりはルールの正当性を疑うべきかと。 悪いor悪くないで言ったらトラックが悪いのでは?
速度差を考えたら当然自転車が視界に入っていた筈だし
左折レーンだからといっても自転車は直進する可能性も考慮しないといけない
まあそれはロードバイク側にも言える事だけどね トラックの運転席から左折レーンにいるロードは見えてなかったと思う
海外でも後方確認せずトラックに轢かれてるのいたけどこんな大通り直進は自殺行為 こういうの予測できないローディって運転免許持ってないとか教習所で習ったこと忘れちゃったバカなのかな? つか左折レーンになってんじゃんw
免許持ってないんだろうなあ トラックから自転車は見えてた可能性が高いが
直進すると思ってなかったんだろう
自転車が左折レーンから直進しなきゃいけないことを
もっと周知しないといけない
自転車は左折するとき必ず合図を出していないと
直進の時に合図なしを直進ととってくれなくなる >>113
自転車は左折レーンから直進する事になってんの
アンタこそ免許持ってんのか? この動画だいぶ前からあるものだけど、トラックは悪くないって思ってる奴は大丈夫か??それこそ運転免許あるなら勉強をしっかりやってくれよ 巨大な鉄の塊を業務で転がしてるんだから漫然と運転してたら駄目だって事だよな
全ての可能性を考慮して周囲に神経を張り巡らせろって事 直進の手信号がないのが一番悩むところ
少し後ろに車いるときは前指差すようにしてるけど 危ないところは後ろ振り向いて手を上げるぐらいはした方がいい
自分を守るには法だけじゃ不完全 左折(右折も)は徐行で行うもの。
道路交通法34条にそう明言されている。
左折レーンが複数あろうが
島で分離されていようが「左折可」の標識があろうが徐行 トラック走ってるのも左折レーンならこのローディは様子見するべきだろ
トラックに配慮されるのが当たり前とか思っているなら免許持っていてもろくに走ったこともなく道路事情知らないんだろうな >>123
左優先直進優先の原則からすると トラックは自転車が直進するのを妨げてはいけないという基本原則もあるにはある アホローディは死んでも良いと思ってるんだろ
平和ボケなら気を引き締めたほうがいい 大前提として自転車を守る気がない法律がクソ
免許証持ってるのに自転車の走行帯を知らない、側方注意をしない、そもそも後方から追い抜いてるので見えてるはずなのに無視してるトラックが犯罪者
そして、自分の身を守らずにトラックと対決してる自転車がアホ
どちらが悪いとかではなく、ベクトルが違うわ 「自己防衛」で違法行為を追認してる奴が一番自転車の敵なんだよ
>>127とかね
だからいつまで経っても正しい秩序は達成されない >>128
いや、日本の自転車関係の法規が無茶苦茶だから、
現状の法規をそのまま守ったら、秩序どころか自転車奴隷狩り容認になりかねないのだが
例えば、ほとんどの人間が疑問を抱いてないらしい絶対二段階右折についても、
>>95 みたいなところでやったら自分から潰されに行くようなもの。
マトモな先進国では、ちゃんと例外規定があったり、自転車用信号が義務化されてたりする。
さらに言うと、日本でも、事故を起こしたとき右折方法違反の過失割合は、普通に想像されるより少ない。
ギリギリの運用現場では法律の条文だけではダメってことが認識されつつある。 法律が100%命を守ってくれるわけじゃないからな
そこを認識してない奴はアホだ
自転車云々のレベルじゃない この状態でトラックが停車するって想像してるやつやばすぎるだろ。
トラックの後続車に対しても大迷惑だし。
おそらく日本の道路交通法での最適解はローディが歩道の陸橋なりを使う事なんだろうけど直進レーン使わせてくれる方が遥かに楽だしスムーズだよね。 そして忘れられるバイクラ
スーパーコルサが泣いてるぞ 笹目通りも練馬ICあたりでもこんな感じになっとるな。回りにアピールして青信号猛ダッシュしかない。 >>127
法的には>>122の通りでこれが守られてれば巻き込みの危険は低い
駄目なのはそれを守らせたり安全な道路を造らない行政の方
現行法のままでも
例えば信号機を自動車用と自転車用で別々に設置するとか
あるいは矢印信号で左折車と直進車が
同時に交差点に進入しないようにするなどの対策は取れる
>>124
一応突っ込んどくと
左優先は出会い頭の車両、直進優先は対向車両が対象だから
この件には当てはまらない >>132
トラックが直進ローディーに進路を譲らないという違法行為を追認するわけにはいかないから
自分の命を賭けてでもトラックと張り合うべきって人がいるらしいよw >>133
訂正前の記事によると、スーパーコルサ氏は
https://bestcarweb.jp/feature/column/444360?prd=2
みたいな場所で自転車は路側帯を走るものだと思ってたそうで
スーパーコルサが泣くね
というか盆栽じゃなくて本当に乗ってたんかね >>137
完全な想像だけど、普段はスーパーコルサでモンスタートラックみたいな危ない乗り方してたんじゃないかと思ってる。全く交通ルール気にしてないから、記事書いたときにボロが出まくったと。 ネットで勢いで調べずに喋るのはよくあるってか普通だけど
仕事でやってるのに調べる気がないのはほんと頭おかしい だってバイクラでしょ?
適当に仕事してる集まりじゃん アホ丸出しの記事を鵜呑みにしてるドライバーがいる事が怖い >>132
ロードからしたら死角から被せてきてるから存在すら認識する余裕なかっただろ
前もって後方確認は必要だけどね https://goo.gl/maps/wuUSmcZgTMjFhkX99
ようやく左折レーンが1本ならこういう矢印の引き方をするようになってきている
しかし2本あるときはどうしていいかわからずスルーしてるな >>145
これは素晴らしい
でもここは相変わらず。轢かれてもしょうがない的な引き方
国道15号線上下方向ともこれ
https://goo.gl/maps/ooCoo5QtJpT61xRN8 >>146
札の辻の上りは左折と直進が完全分離だから左折車or自転車が信号無視しない限り巻き込まれることはありえない
下りは左折の青が一旦赤になった後直進のみ青になり、一呼吸置いてオールグリーンになる
直進赤のうちから信号待ちしてれば巻き込まれることはない >>144
これは絶対にローディーがダメだよ。
自分が左折レーンを直進しようとしてるって認識があれば右側後方確認必須だろ。
>>145
これはお互い”そこ走るのね”って相互認識できるからいいね。 >>100
え?
ローディさんは交通法規を守ってるよ。
悪いのはトラック
トラックは道路状況からしてロードバイクを認識してる。
だから、かわせたともいえる。 >>148
もちろん後方確認は必要だし危険予知が甘い
だけど大型車でこの速度で左折するのは有り得ないしロード行ったあとの加速しながらの大捲り見てもまともなドライバーではないわな >>148
映像が編集されて見られないだけで、これ以前に後方確認してると思われる
おそらくその時点では、トラックはかなり後方だった
空荷だからってあんまり減速せずに突っ込もうとするトラックが悪い
それぞれ、時速何kmぐらい出てるんだろうな >>151
いや、こんな交差点で、左折レーンの左端走ってる時点でちょっとまずい。
後方確認したら、少なくとも最外側レーンの右側に移動しないと。
まあ、こんな構造の交差点を放置するのとトラックが無神経なのが第一要因だが
現状の日本では防衛策は取るべき。 >>152
ほんそれ
自分を守るのは自分
道路走っていて乱暴なドライバーなんてのは必ずいる >>155
そっちの方がまだ健全だと思うわ
1キロ手前あたりで掲示してくれれば迂回するよ喜んでる >>158
どのように迂回しても目的地にたどり着けません() とりあえず歩道橋あるからいいだろ、的な道路行政改めないと
瀬田に関していえばやはりサブルート決めてそっちに誘導するしかないと思うよ それな
自転車が歩道橋渡る前提とか意味わからん
それなら登れる斜度にしてくれ 車も自転車も乗ってるとやっぱ車道は車優先だって思う
自分が車運転してるとこんなとこ走るなよって自転車多すぎ
自分が自転車だと車の運転手の気持ち察して先に行かせたり歩道走る事が多くなった >>164
道路がチャリのことを想定していないし、警察もそれを知っているから歩道を走っていても別に何も言わないんだよね
とにかくチャリは車道を走れと抜かす輩は現実を見ていないことが良くわかる >>166
車道を走れと主張してる人のほとんどは現実に走ってるから言ってるんだと思う
40数年ほぼ車道だけを走ってきて現状に問題がないとは言わないが
交通ルールを最低限理解して守れるなら歩道は完全禁止に出来ると思う
また
車の立場からみても自転車が車道を走ってくれたら運転しやすいなあと常々思う
ただしこれはすべての自転車が車道通行すればの話なので
半端なやりかたでは逆効果になるけどね
まあ目先のことしか見てない人にはわからないだろうなあ >>166
とはいえずっと歩道しか走ったらダメだったらロードバイクとか全てがゴミになるわw 日本の道路が自転車走行を想定して作られてないというのは確かだけど
そんなことより、ドライバーに自転車も道路を共有する相手という認識が全く欠如してる事の方が大きな問題
車道は自動車だけが走るためのもので、それを自転車によって阻害されることは少したりとも許されない、と思っている
最近はマシになったけど歩行者相手にすらそう思ってる
だから横断歩道止まらない免許返納レベルのクズドライバーがのさばってる
しかも停止した方が歩行者が後続に轢かれる原因になって危険とかのたまう始末
ヨーロッパだって自転車道が整備されてないところではお互い思いやり譲り合ってる
日本のドライバーは自転車に対して思いやることはなく、自転車は自動車様の邪魔にならないように走れと一方的に言う
たからスレタイみたいなゴミ記事を書いてしまう訳 道狭いし警察もグダグダ、気候も最悪だからみんな苛ついてんだよ
譲り合う精神なんていう余裕ないんだよ。
なので自分を守るのは自分なんだわ >>167
真夜中の濃霧・豪雨でも、車道全面凍結でも、子供や高齢者まで歩道禁止?
ないだろアホだな
目先のことしか見てないの自分じゃん >>171
>濃霧・豪雨でも、車道全面凍結
そんな特殊な状況持ち出さなくてもいいよ
自転車がまともに走れるようなら歩道禁止だ
走れない状況なら歩道だって走れないだろ、押して歩け
年寄子供についてはまだ議論の余地があるけど
車道が走れないような人は歩道も走るべきじゃない
自転車から降りた方がいい 車カスの知識なんてこの程度
提灯記事と広告しか無い糞雑誌はコメントしたの? >75
左折渋滞だと思ったら左折待ちの後ろに路駐してるだけだった 【小山市マルチ】
筆頭 結城
頭 手塚
パシリ 岡&中村 >>1
佐藤留美 NewsPicks編集長
「(高橋洋一は)我々をマスゴミ扱いしている」 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています