【ドM】自転車の正しい走り方【道交法縛り】
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自転車乗りにとっては理不尽さも感じる道交法に縛られながら公道の走り方を議論するスレです 自転車乗りには免許を持たないキッズもいますので優しく教えてあげてください 臨機応変な走り方をしたい人はコチラヘ↓ 【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】139 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1568332278/ >>5 そうですよね 2段階禁止って丁字路で待機場所が無いときに標識があるイメージだけど、チャリはそこで待ってろってことなんだよな 信号が無ければ一時停止は当然するだろうけど、 信号があるなら自動車と同じで良いと思うんだけどねぇ T字路の←から車道を走ってきたロードが赤信号をスルーしてたけど、 歩道にピッタリ沿っててもアウトだよな? アウトです 一度停止して、歩道を確認の上で歩道に上がってから直進ならセーフ そもそも右から来たなら歩道は途切れてるわけだから歩道に上がってもアウトはアウトだろ 大した問題じゃない 誰にも迷惑掛けてないんだったらドンドンやれ 不必要な赤信号守るほど人生暇じゃない >>14 せっかく信号無視うざくて鑑スレから分離したはずのこのスレになぜ信号無視肯定を持ってくるんだ? 要望があればいくらでも増えるけど 減ることは滅多にないよな 子供が受験だとかだと 業者が自分で要望出すんだろ 役人も小包もらえるから全部許可 >>18 アウトなのはみんな知ってる。 質問というより、同じ事をやってる奴への警鐘に近い。 お前分かってるよな?っていう ドMな走り方を議論するスレであってドMな走り方を要求するじゃないんだよなあ だから違反とわかっている時点で話は終わり もっとグレーなケースについて議論すればいい 片側二車線道路の第一通行帯のど真ん中をノロノロ走るとか? 後ろからの圧力に耐えて走る辺りがドMかもしれないw ほぼ遵法してるけど夜間テールランプは点滅じゃないと殺される率が上がると思うわ 信号ある交差点右折のときに赤だったら 停止線の前で降りて先に右への横断歩道を渡って すぐの左に曲がって信号待って青で横断して 渡りきったらすぐ右で乗るのはいいの? 二段階右折ならそれで正解 直進してから右折待機でもいいけどそこまで指定されてない ただ停止線の直前よりもそれ以前に歩道に入れるところから入ってから横断歩道に入ったほうが自然に見える 停止線付近は左折しようとして左に寄せてる車も多いからね >>31 赤信号にクルマが並んでいる場合はそうしたほうがいいな すり抜け自体うるさく言うやつがいるし、クルマの左側をすり抜けている間に 右に渡る歩行者信号が赤になるとただ単にすり抜けましたってことになるしな >>33 自転車通行帯が横断歩道に併設されてるなら横断歩道の上はNG ないなら横断歩道の車道側走ってりゃおk あと徐行などうせ渡ってから待つなら速度出す必要もないけどw 自転車横断帯がある道路では二段階右折の前に車道走行自体が無理だろ 交差点をまっすぐ走ることさえできないんだからなw >>36 自転車横断帯のある交差点で、自転車横断帯以外を通過することはNGって話だろ 道路交通法 >第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。 >(交差点における自転車の通行方法) >第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは >、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。 ドMの皆さんどうする? >>37 第三十四条第一項っていうのは通常の左折の方法 つまり自転車横断帯がある交差点ではまともな左折すらできないw >>38 あ、やっぱり抜け道なかったわ、ゴメン http://ougi-law.com/15149926866429 これと同じで行けると思ったが、自転車横断帯の道路標示は存在したw 法律に従って右側の歩道を通行しているとき、横断歩道のない交差点(要するに脇道)があったらどうするか? 交差点を逆走するの? >>37 「付近」ってかなり狭い範囲じゃなかったっけ? 交差点を直進するときにいったん左折しないと 自転車横断帯に行けない場合はそのまま直進しても 可と解釈してよかったと思うんだがソースを思い出せない >>44 交差点にある横断歩道は交差点を渡るためにあるものだから、 常識で考えて横断歩道は交差点の付近、それに付随する自転車横断帯も交差点の付近 交差点にある横断歩道を「交差点の付近」じゃないとか言い出したらキチガイ扱いされる。 まあ、常識で考えたら「現在設置されている自転車横断帯のほとんどは、交通安全に寄与しておらず取り除く/無視すべき」 って結論になるんだけど、ここの趣旨は違うから。 昔の法解釈「自転車は横断歩道を降りて渡らなければいけない」だったら、 苦肉の策として ・自転車が降りなくても渡れる横断歩道=自転車横断帯をつける ・自転車横断帯以外を渡る自転車→法律違反だが実質ペナルティ無し って扱いもあり(いやないけど)かもしれないが、 現在は「横断歩道を自転車がわたってはいけない」って解釈はない(安全のためホントにそれでいいの?)から わけのわからないことになってる。 ドMの人たちはどうするんでしょ? >>43 交差点は車道の交わる部分だから横断歩道もしくは横断歩道があって然るべき場所は交差点には含まれない 従って、右側歩道を通行してきた自転車は「交差点を逆走」するのではなく「交差道路を横断」することになる >>45 https://law.jablaw.org/rw_cross1 交差点の外側にある自転車横断帯の設置位置は、法(道路交通法第63条の7第1項)でいうところの「付近」に当たらないため、通行義務がない。 って東京高裁の判断もあるみたいだな お前さんより>>44 があってんじゃん >>48 利権団体のつじつま合わせ このページに例示してあるような、交差点の内部にかたよるような自転車横断帯がもしあるなら、 即廃止させなければならないだろ >>49 マトモな個人の感想 自転車横断帯 (横断歩道に併設されている一般的な形状のものについて) 交差点=車道と車道が交わる部分 車道を通行する自転車 → 交差点を通行する 歩道を通行する自転車 → 交差道路を横断する 車道を通行する自転車が交差点を通行しようとする場合には 自転車横断帯が交差点およびその付近にない(笑)ので 第六十三条の七が適用されず通行義務がない 歩道を通行してきた自転車が交差道路を横断しようとする場合には 自転車横断帯がある場所の付近を横断しようとしているので 第六十三条の六が適用されて通行義務がある ドMってのは、こういう辻褄合わせを必死でやって、現実の安全は気にしないことだったのか 自転車に乗って直進するのが難しい交差点は(わずかだけど)確かにある。 自転車横断帯ってのは、そういう交差点(の外側の付近())にあるべきもので、 交差点の外側()だろうがそこを渡らなければならない。 それ以外のわけのわからないのは廃止または無視、ってのはダメなのね 現実の安全より法律の遵守がこのスレの趣旨だからなw >>50 確かにw このスレ的には裁判所判定にも従うんだから 利権団体の意向に従うケースもでてくんだろ >>52 廃止は自分ではできないし無視はこのスレ的にはダメだろ >>54 法的に正当性があるなら問題ないだろ 俺的には自転車横断帯が交差点の付近にないってのは失笑だけどな >>56 車道直進するときにちょっと凹んだ自転車横断帯を通るのは不自然(左折っぽい動きで直進するから後続に取っては危険な動きか)だから東京高裁は法解釈でOKって判断したんだろな 失笑ものの解釈だけどせっかく高裁がお墨付きくれだんだからありがたく受け入れようぜ 「○○さんが言ったから!」ってのはどうもなあ 交差点の付近にない(笑)と言い張るより通行目的に合致してないから通行義務がないと言ったほうがよくないか? 実際に交差点左折であれを通れと言うやつはいないわけだし 法律に付近って書いちゃってるし裁判官もさぞ悩んだだろうな 自転車横断帯がある(あった)交差点には歩行者自転車専用信号がついているけど 道交法遵守ドMは車道走行の場合でもそれに従うんだよな? >>60 大抵の自転車横断帯は交差点の外側にあるから車道走行中の自転車は自動車用の信号に従う 歩道走行中か>>50 のような交差点内に自転車横断帯がある道路があるなら歩行者自転車専用信号に従う >>61 それ散々議論さててきたけど結果は各都道府県の警察の判断による そのまま車道用信号を推奨してる自治体もあるし、自転車横断帯に従うようにいってる自治体もある 正解はないので議論するだけ無駄 >>65 自治体の警察発表か何かがあったのかな? 自分の自治体の細則を読んでみたけど何も言及されてなかったや 結局他人にドMを強要するやつはいても自分がドMなんてやつはいないんだよ 普段はドSだけどロード乗るようになってから チャリ中は道交法守るようになったな 信号待ちや渋滞の時に停止している自動車の左を通行するのはアウト? 割り込みや安全運転義務違反にならないくらい、充分にスペースがあるとして 法的には相手が停止していればOK その後抜かれるのは目に見えているから抜かないほうが安全だとは思う 前に出たほうが無駄に排ガス食らわせられなくてすむからな >>72 これは分かる 燃費のいい原付ですら、チャリから見れば吹かすと臭い そんなオレも車には乗るんだがな >>71 左折されたら自分が(この世から)消えるのでは 左折のウインカーつけてる大型車の横につけたら巻き込まれるかもな 自転車の自業自得とも言えるが 信号変わって動き出してからウインカー点けるやつもおるからなw >>79 むしろ乗用車の方が嫌だな 大型車はもともと警戒して近くもんだし 追い抜き→即左折コンビニ入りの殺人コンボを決めてくる 白の軽トラとか軽バンに慣れ親しんでおけば大丈夫だろ ドMはクルマの後ろで排ガスにまみれていればいいよ 俺はごめんだけどな 道交法を守ります 「排ガスにまみれて・・・」の真意がわからないのでお聞きしたいです >>87 何がわからないのかわからないな。クルマは後ろに向けて排ガス出してるだろ >>69 の状況のはなしですよね? >>82 から、貴方は排ガスにまみれない走り方を選択されるようにお見受けしましたが、どのような走り方をされるのかお聞きしたいのです。 ここまで具体的に書かないとわかりませんか? 「自分からどうぞ」の部分も具体的に説明が要りますか? 私は通常は左側を追い抜きしません。 田舎住まいなので渋滞にはほぼ出会いませんが、渋滞がひどく自転車のメリットがないなと感じる時には>>70 のように自動車が完全に停止していて安全な間隔があれば追い抜きすることはあります。 ダンプなど排気ガスがきつそうなときは抜きたくなりますが、抜いても追いつかれるしそもそも相手の車格が大きいため左側の間隔が十分でないことが多いため、抜ける状況には滅多になりません。 >>90 そんなこと聞かないとわからないのがわからないw ID変わってしまいましたが>>90 です 私が聞きたかったことを>>88 で貴方がわからなかったように 私には貴方の走り方がわかりませんので教えてください 仕方ない、代弁したる 俺は排ガスにまみれるのが嫌だから擦り抜けします! 代弁通りなんですかね? 本人からのご説明をお願いします もうすぐID変わってしまいますね >>91 の方、名乗っていただければ結構ですのでご説明お待ちしてます 無灯火逆走を指摘され逆切れされたら怒り心頭。 特に中央区八重洲通り利用する馬鹿は自己中ライダー続出中。 周囲の迷惑も考えてみて? てめえが信号守らないであの世に行くのはご自由に。 野中の一本道じゃねえんだから他人に迷惑かけんな。 道交法守ってない率は自動車の方が圧倒的に高い 自転車乗りの方が遵法意識高いんだな フラフラと何となく道路中央に出て来る 逆行、無灯火、信号無視、一時停止無視、徐行無視 歩道走行でベルを鳴らして歩行者を追い散らす 歩道走行中に車道に突然飛び出す、反対に車道から歩道に飛び込む スマホ見ながら片手運転、傘さし運転、酒酔い運転、前方不注視…… この手の議論でいつも思うのは 何に乗っているか ではなく 誰が乗っているか だと思うんだけどな 毎朝通勤で八重洲通りのあたりを歩いているが、3/4くらいの歩行者は赤信号を突っ切っていくわ こいつらが自転車や自動車に乗ったら立派な車カス、チャリカスに変身するんだろう >>109 > 何に乗っているか ではなく 誰が乗っているか 現実はそうなんだけど、 5chでは歩行者は歩行者・自転車乗りは自転車・バイク乗りはバイク・自動車乗りは自動車のみの視点しか持たない。 2 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2020/06/05(金) 14:22:05.94 ID:jI75GKDE [1/2] >>前スレ999 自転車を抜くときはイエローライン踏んでもOK。 学科試験に時々出てくるから、これら免許とる予定なら覚えておいた方がいい。 あるスレでちょっと話題になってたんだけど 自転車抜くときは黄色中央線踏んで良いって、これって勘違いだよね? >>116 中央線の黄色の道路表示は、追い越しのためのはみ出し禁止です。 これは道路交通法第17条5-四によって例外なく全ての車両に適用されます。 道路交通法第30条で 「...追越しが禁止されている道路...においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。」 とあるため、軽車両は例外の様に勘違いしているwebサイトがあります。 しかし、第30条では軽車両の追い越しが認められているだけで、はみ出しは認められていません。 ただし、追いつかれた車両(自転車)は道路の幅に十分な余地がない場合は、第27条2で速度の速い車に譲らなければならないと規定されています。 黄色線により後続車がはみだせない場合は、この27条を履行するためには軽車両が駐車車両とならなければなりません(黄色線でも駐車車両を避けるためであればはみ出しが許可されている)。 従って法律を純粋に守るなら、中央線が黄色で追い越しのための道幅が十分にない場合は、後続車に追いつかれるたびに自転車を止めてはみ出しできる状況を作って譲ることになります。 追い越しは大目に見るとしてコンビニやらスーパーやらの右折入出場をどうにかして欲しいよ アイツ等がチョット遠回りして左折で出入りするだけで結構流れがスムーズになると思うんだがな >>118 自転車も避けれんなら免許返上すべき 才が無いってやつ こっちは譲っているんだから側方5センチだろうが抜いたらいいんだよ。 信号で止まる時、停止線で止まらないバカが緊急事態解除後急増してる >>122 その程度でいちいちイライラしてる馬鹿よりはマシかと あと停止線で停まってるのにジワジワ前に出てく奴な 青になる頃には半車身くらい出てたりする はみ出て停まった瞬間に青になって結局出遅れる所までがワンセットw >>123 どこが? そのまま青信号の横断歩道に横から突っ込むんだぞ 誇大妄想気味に糾弾すれば良いってもんでもないけどなw 車道から歩道、歩道から車道に入るとき、安全ならば一時停止をしなくても合法ですか? 道路外から歩道を横断して車道に入るときや、車道から歩道を横断して道路外にでるときは 歩道手前で一時停止をしないと違法だが、歩道を横断するわけではないので一時停止をしなくていい という説をみたのですが、確信が持てません 青信号の横断歩道を車両で通過なんてのは普通にみんな普通にやってるだろ?左折時とか。同じだよ。 >>128 このスレは実際に問題あるかないかがテーマじゃないからな まあ、条文のどこにも引っかからなければ合法じゃね? >>127 歩道横断だけでなくやむなく歩道を通行するときも、歩道等への侵入直前で一時停止が必要です。 この場合の歩道等には、路側帯も含まれます。 【道交法17条】 車両は、歩道又は路側帯(...歩道等という)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし...歩道等を横断するとき、又は...歩道等を通行するときは、この限りでない。 【同2項】 前項ただし書きの場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し...後略 >>128 車両の横断歩道の通行方法は別途38条 一時停止や停止できるような速度での進行が求められるのは、歩行者等がある場合に限られています。 17条1項の車両にはもちろん自転車も含まれますが、ただし書きの「通行」は条件があり、47条3項と48条による場合は、となっています。 47,48条は歩道等での駐停車の条項です。 一方、軽車両の路側帯通行は17条の二、普通自転車の歩道通行は63条の四で規定されています。 従って、歩道等を通行し続ける軽車両は17条のただし書きの適応外、つまり一時停止無しでの出入りが可能です。 >>130 どうもありがとうございます 車道を通行しているとき歩道に入る場合は、一時停止をしなければならず、 歩道を通行しているとき車道に出る場合は、安全ならば一時停止をしなくてもよい と理解しました さらに疑問が出てきました 横断歩道や自転車横断帯があったり、何もなかったりする交差点で 車道から歩道に、歩道から車道に入ったりすることがありますが、 この場合は安全ならば一時停止をする必要はないのでしょうか? それともこれは禁止ですか? >>135 どうしたらそういう理解になるのかまったくわからんw 大切なのは一時停止したかどうかではなく、ちゃんと安全確認したかどうかなんだけどなw >>137 どう理解すれば、いいか教えて下さい >>138 安全確認は当然で、問題にしているのは一時停止すべきかどうかです >>139 自分が正しいと思った行動をとりなさい。それが正解。 >>130-131 ,137 すいません、>>131 が、>>130 の書き込みの >>128 へのレスの続きだ と思い込んで読んでいませんでした 道路交通法では安全ならば一時停止をしなくてもよいとわかりました ありがとうございます >>140 このスレでは不正解 巣にお戻りください >>141 俺も>>131 は>>130 への反論・ツッコミだと思って読んでたら同じIDだったので「回りくどいわ」って書いたw >>117 の道路交通法の他の車両に追いつかれた自転車の義務の解釈は 何となくおかしいと思っていた 某スレで同様の書き込みがあったとき、自分で調べて納得できる解釈が出来たので、 この解釈(自転車の走り方)が道路交通法において正しいかどうかを教えて下さい 日本語の構文は曖昧と言われるので、英訳された道路交通法 (http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2962 ) を読んでみた (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第二十七条 2(一部抜粋) 車両は(省略)、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。 the driver of the first vehicle must give way to the second vehicle by bringing the first vehicle as close as possible to the left edge of the road. 英文を読めば「できる限り道路の左側端に寄る」ことによって「進路を譲る」義務があると書かれてる すなわち、進路を譲る方法が「できる限り道路の左側端に寄る」ことに限定されているので 減速や停止する義務はない 一方、第18条によって自転車は「道路の左側端に寄つて」通行することになっている 結論として、車道を通行していて他の車両に追いつかれても、 「道路の左側端に寄つて」から「できる限り道路の左側端に寄つて」とすること以外、 自転車には何も義務はない なお「できる限り道路の左側端に寄る」とは、 現在の速度で走行して安全な範囲内で道路の左側端に寄ればよいと考えるのが妥当だ <参考> 進路を譲る同様な状況に、交差点とその附近以外の場所において 緊急自動車を優先させる以下の条文がある (緊急自動車の優先) 第四十条 2(一部抜粋) 車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。 the driver of a vehicle must move the vehicle towards the left side of the road and give way to that emergency motor vehicle. 英文を読めば「道路の左側に寄る」と「進路を譲る」の二つのの義務があると書かれてる ここでは進路を譲る方法について何ら限定がないので、 減速や停止するなど適切な方法で進路を譲る義務がある 日本語で第27条2と比較すると、 形式上の違いは「これに進路を譲らなければならない」の文の前の句点の有無だけだが、 それによって意味することが大きく変わってくることがわかる 第27条2 車両は(省略)、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。 第40条2 車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。 信号無し横断歩道で自転車に乗って横断を待ってる人が居る場合 その道路を通行してる車両は待機自転車の横断を優先し停止する義務が有るかどうか 道交法で考えるとどう思う? 38条を見る限り義務無しが妥当に思えるけど、ネット見てもどこも紛糾してるし警察庁に問い合わせる程のモチベーションもないからもやもやしてる 一行目の条件文が少し誤解を招きそうだから訂正するね 「信号無し横断歩道で、自転車に乗ったまま横断しようと待ってる人が居る場合」 >>146 何で歩行者(自転車)無視出来ると思うの? サイコ? 免許返上しろ >>148 自転車と自動車を比べれば優先順位は自動車が上 自転車は自動車が通り過ぎるまで待機 基本的に自転車は歩道、横断歩道を走れない 自転車から降りて待っていれば歩行者なので歩行者として優先されるべき 自転車ではなく原付き・自動二輪であっても 押し歩きなら歩行者(原付き・自動二輪は歩行者の付属物)なので優先される >>149 歩道上では自転車は走ってても跨って待ってても歩行者扱いだぞ 免許返上しろ 歩行者には徐行なんて制限はない 車道に居ようが歩道に居ようが押し歩き状態だけが歩行者 原付き・二輪車はエンジン切って押し歩きが歩行者 エンジン掛かっていれば押し歩いても歩行者にはならない 歩道なら自転車は歩行者扱いは初めて聞いた すげーな 素直に考えたら>>146 の条件は法律上自転車の横断を優先する義務は無いよな 現実的には歩行者と同じ扱いした方がややこしくないからなのと、38条の書き方が誤解しやすいから自転車にも譲れみたいな事書いてるサイトが多いから混乱すんだ なんだそりゃ 対自動車と事故ったときの扱いとかの話だろそれ 歩道自転車=歩行者って事じゃないだろ 歩道走ってれば歩行者扱いなら 仮に歩道で歩行者と事故っても歩行者対歩行者の事故だから責任重くならんな 安心じゃん 自動車は歩行者と自転車にヘコヘコしながら媚び打って端っこ走ってろ >>159 あなたのような方と分離するためにこのスレはあります 鑑スレにお戻りください 横断歩道も自転車から降りれば歩行者扱いで自動車は止まってくれるけど跨いでいれば止まらないからな。信号のない交差点は自転車通行帯の有無が自動車運転者からしたら重要。 信号が無い時に自転車相手だと横断歩道と自転車横断帯が併設してあれば自動車は止まらないといけないけど、 自転車横断帯が無く横断歩道のみの場合に自転車に跨がった状態だと歩行者とみなされないから自動車は止まる義務は発生せず自動車優先だよ。 自転車から降りた瞬間から自動車は止まらないといけない。 >>163 自転車歩道通行の可否が関係する話じゃないのかソレ 歩道通行可なら乗車非乗車関係ないと思うのだが そもそも38条は > 歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。) というくくりで「歩行者等」の優先を定義してるんだから 改めて自転車がどうこうなんて議論するまでもないと思うんだが (横断歩道等における歩行者等の優先) 第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 >>163 一時期の報道では歩行者の話ばっかりやってたが 横断歩道を渡ろうとしてるのが自転車でも、止まらないといけないんだぜ >>165 どう読んだらそうなるんだよ 「横断歩道を通行する歩行者」と「自転車横断帯を通行する自転車」を纏めて書いてるだけじゃん 横断歩道を渡ろうとする自転車いたら自動車は停止すべき 〜すべきの話じゃなくて道交法縛りの話するスレだからな 道交法縛りなら横断歩道上において自動車優先なんて話はあり得ない 鑑スレで自転車乗り叩いて憂さ晴らしするつもりが、 逆に追い出されて惨め極まりないな ああ哀れw >>163 状況によって自転車横断帯がなくても横断歩道の自転車通行が認められているなら そういう場合は自動車は停止する義務があるだろ >>173 その法的根拠は? 自転車が横断歩道を通る時に自動車が停止することという条文は見当たらない 〜だったら〜する義務が発生するって性質の法規なんだから、書かれていない〜だったらを勝手に作ってはいけない すべきって話じゃなくて道交法での法的可否を話すスレだからね >>174 お前は道交法に人をひいてはいけないと書かれてないと ひくのか? 病院行けよ このスレの前提を真っ向から否定する輩がおるな 何しにここ来てんだろ >>174 横断歩道を歩行者が歩いていると停止義務がある 自転車横断帯を自転車が通行しているとき停止義務がある 横断歩道に歩行者がいないとき自転車に乗ったままの通行が認められている つまり自転車が自転車横断帯を通行しているのと同等だから停止義務がある いや、危なかったら止まれよ。危なくないなら信号無視も問題ないよ。 道路横断でわざわざ自転車横断帯のない横断歩道まで来て降りて歩行者として渡れば良いのに、乗ったまま自転車として横断歩道上を渡ったらダメなのはわかるのな 横断歩道で足掛け待機してる自転車を待つ義務は無いって判例がモロに出てんのに 何をごちゃごちゃ言ってんだよお前らは >>180 ダメじゃねーよ 自転車は何処でも乗り放題 化石燃料車乗りは免許返上して家で寝てろ >>183 > 化石燃料車乗りは免許返上して家で寝てろ 電気自動車と水素燃料車とバイオマス燃料車はおk!(・∀・) 車道を左側通行 歩道は超ゆっくり歩行者優先 二段階右折 ライトは点滅じゃなくて点灯 これくらいを守ってれば細かい部分は大丈夫でしょう ライトは点滅でも法的にも何の問題もないだろ。 それを理解せず他人に押し付ける奴がいるけどさ。 >>182 判例あるんだ 信じたいからソース教えろください >>188 電気は化石以外からも生成可能 徐々に化石燃料消費を減らすのが人類の将来 化石燃料に固執するのは人類の敵 >>189 今のところエネルギー源の大部分が化石+ウラン、化石の大元は太陽光 化石無しには成り立たないシステムなのだ、化石の元になるバイオを青田刈り 人類の敵は異常繁殖した人類自身なのだよ 自転車に乗ったところで何の贖罪にもならない罪の上塗り >>193 >>182 が判例出してくれるらしいから待とうや 雛の如く口開けて待ってなくても、ググればすぐ出てきたぞ https://xn--3kq2bv26fdtdbmz27pkkh.cc/%E9%81%8E%E5%A4%B1%E5%89%B2%E5%90%88/crosswalk/ >原判決は、「同条項(38条1項)は、横断歩道における自転車自体を保護する規定ではない」と説示し、所論と同様の前提に立っている。 >>195 敗訴してんじゃん 38条には該当しないけど安全運転義務違反の括りで裁かれるってことか >>182 >>195 だと38条は知らんけど注意義務はあるって判例だぞ さらに読み進めれば、歩行者の邪魔にならなければ横断歩道を自転車で走行することも想定しろだの、自転車は対自動車なら交通弱者だの>>182 を支持する内容は皆無だな >>182 はちゃんとした判例を持ってきてください >>198 お前態々抜き出してもらった部分も読めないの? >原判決は、「同条項(38条1項)は、横断歩道における自転車自体を保護する規定ではない」と説示し、所論と同様の前提に立っている。 38条は知らんけどなんて言ってないぞもろに該当しないって明言してんじゃん >>196 この訴訟の場合は見通しの悪い横断歩道だったから飛び出しがあると警戒して然るべきだったのに徐行しないで横断中の自転車轢いたって問題だからな 38条に横断歩道の自転車は該当しないって明示してるから 横断歩道で待機してる自転車を優先させなくても違反じゃ無いってのははっきりしてる >>200 だからと言って事故起こしたら安全運転義務違反に問われるのだからブレーキ踏むに越したことはないって話だよ。 >>201 横断中の自転車轢いたら罪に問われるのは当たり前だろw 優先させる義務があるかどうかってテーマが提示されてその話をしてたんだぞ 道交法に照らしてどうかって話をするスレだここは すべき論の話したいなら鑑スレに行きな あははw スゲーw 行くところまで行くとこうなるのかーw 横断待ちをしてる自転車を優先させるかどうかって議題なんだから 横断してる自転車をひく事については全くもって関係のない別問題だしそれの是非なんて何を語る事があるんだよ 議論のできないやつだな >>199 抜き出してもらったところしか読んで無いの? えー???? ソースまとうぜとか煽り倒しといて すぐ見つかるじゃんとか別人に簡単にソース持って来られたらこれだよ 事故起こしたとして自動車が悪い、自転車が悪いは過失割合に現れてくるんだから。 違反すれば割合が変わり不利になる。 普通自転車の要件で幅60cm以内ってのがあるけどミラー折りたたんでギリ60cmならセーフ? それとも全部目一杯伸ばした所で60cm以内でないと駄目なやつ? >>210 落ち物系MTBで60cmはキツイ。 かといって街乗り用に複数台持ちは金も保管場所も無いし、 一台で毎回ハンドル交換するのも現実的じゃないし・・・。 >>210 常識的に考えたら諸々使用時の状態入れて60以内だろう ハンドル幅とかじゃなく只の幅としか書いてないんだから装備ははみ出して良いなんて屁理屈にも成らない 現実的には「普通自転車」なんて概念はほぼ何の意味もないので ミラーを付けて60センチ超えようが何の問題も無い。歩道を走っていて警官に停められることもないだろう。 ドMスレ的には大問題なのかもしれんがw >>210 ミラーたたんだままならOKじゃね 60cm超えたらダメ >>210 走行してるときに60cm超えなければ問題ない それも問題になるのは歩道走行と路側帯走行のときだけだし 事故になったときに多少不利になる程度 車道走行では全く問題はない >>215 >事故になったときに多少不利になる程度 多分それもないw 事故との明確な因果関係とかない限りは。 >>216 多分じゃダメだろ “多分”なのか“ない”のかはっきりしろ それはそうと可能性としてはあるんだからリスクとしては考えておかないと 路側帯走行中に車に引っ掛けられて、相手が車幅違反だからぶつかったんだ!って主張してこない保証はない まあ、世の中には頭のおかしい道交法マニアもいるからなw >>217 路側帯走行は全ての軽車両に許されている 安全な側方間隔の維持は追い越す車の側にあり軽車両の側には無い 自動車が路側帯に進入することも完全禁止ではない >>215 ,217 何を勘違いしてるのか知らないが、幅60cm以上の自転車は歩道を走れないが、路側帯では歩行者の邪魔にならないなら車道左側の路側帯に限って走行出来るぞ。 路側帯は歩道と違って、リヤカーや人力車、馬だって走れるからな。 >>216 ミラーまで入れるのかは知らんが、歩道での自転車事故では、事故処理の警察官が自転車のハンドル幅をキッチリ計測してる。 最近のMTBで全長190を超えていたりすると 古くなってもハンドル切って街乗りに退役させられないなーと考えるときつい 警官は道交法の専門家であって欲しい願望があるみたいだが、普通自転車なんて概念は頭のおかしいマニアしか拘らないよな。 言っとくけど普通自転車条件の60cmにハンドル幅なんて書いてないぞ ただの幅だからな 60センチ超えてて現実世界で問題になることはゼロだ ココは道交法に縛られながら正しく走る方法を模索するスレです 「正しく走る」とはなんなのかはそれぞれの価値観があるにしても、このスレでは道交法を守ることが前提です 道交法を守ることに賛同できないならこのスレの趣旨にあいませんのでだまらっしゃい >>227 60a越えた自転車で歩道上を走り事故ると過失相殺割合に影響する 警察に事故を届けることになるが走ってはいけない所を走っての事故だから 罰則適用対象になる 道交法原理主義者は拠り所を少しでも叩かれると発狂するね >>230 道交法縛りのスレで「原理主義」? それを前提に楽しむスレだよ 貴方のいう原理主義を叩き煽って楽しまれた鑑スレから分離したんだからこのスレでは無しな 特に一時停止と信号は必ず守る 出会い頭の事故が怖い 結構守らない人居るから、自分だけでも守って置けばそれに起因する事故が防げる 守ったほうが安全で事故は確実に減るんだからやらない方が損をする。 信号無視等する人は、安全確認が不適切で確認出来てると思いこんでるだけで道路状況を認識していないから事故を起こすんだよな。 >>233 それもお前さんの思い込みだけどな。叩きたいから勝手に相手を想定してるだけ。信号無視する奴も人それぞれ。 信号無視で事故が起きた場合、信号無視する人が原因で事故が起きることがわかっていないんだね >>233 それはお前の妄想 子供の事故の多くは信号守ってる時 本当は信号無視してでも安全確認させるべき 信号守っていれば一方的に相手が悪いからな、歩道歩いてて車突っ込んでくるのと一緒で安全確認したところで事故は起こる。 >>237 安全確認してれば避けれる 信号妄信はダメ >>237 それは違うぞ 青信号は進んでも良いってだけだからな 相手が信号無視の事故でも歩道突っ込みと違って10:0なんてつくケースのが少ないだろう 信号守れってのは、青信号が安全なんじゃなくて赤信号を無視するなって話だろ? 違うんか? 交通規則は安全と円滑を目指したものだから、青信号は進んでも良いだけど、緊急車両が交差点に入ってくるのでもなければ進まなければ交通の円滑を妨げていることになる。 交通の円滑が抜けてる人が多いんだよね。 交通規則を守った上(安全)で、交通が円滑に流れるよう自分勝手な行動をしないで(個性を無くす)周りに合わせた運転を標識や信号どおり行うだけでスムーズに走れるのにさ そういう発想だから右派自転車乗りがどんどんファシストになってゆくのだなw 信号無視による事故と一般的に言われるものは無視ではなく『見落とし』が実態 見落としつまり『安全確認が根本的に欠落している』のだ 安全を確認した上で信号を無視したら事故になったなんてケースは存在しない 信号に従おうが無視しようが安全確認は必須 右直事故なんてその典型、信号だけに従って安全確認が不十分だから事故になる 右折側も直進側も共に安全確認が出来ていないから事故になる >>210 バイクの車検ではミラーのような可動するものは車幅に含まれない だから自転車のミラーも車幅には含まれない という説明が自分は納得できた 普通自転車は車幅60センチとか、警察ですら興味なく、 拘ってるのは世の中の何の役に立たない道交法マニアだけだからなあw 交通事故とかで警察は必ずハンドルで車幅と、車長を測ってるよ >>251 法曹関係者は少なくとも社会的に信者にならざるを得んだろうな、個人的には知らんけど。 >>252 ありもしないことを断言するとか、ホントに嘘つきだな道交法マニアはw 車道を走っていてバスに接触されたときには、警官が自転車の幅をハンドルで測っていた >>258 何cmだから問題とかそういう意図じゃなく 単純に報告書に必要だからだろ >>257 歩道上での対歩行者の事故は100:0で自転車の過失だし、車道上での事故は普通自転車って概念は何の影響も与えない。 要はいずれにせよ普通自転車なんて規定が現実世界に影響を与える事はないんだよ。 ヤマトの牽引自転車が普通に歩道を走ってる現実を道交法マニアは理解するべき。 >>260 単独、自転車対自転車、自転車対自動車(駐車場出入口など)の場合は問題にならないの? 横60cm超えた自転車が歩道で事故起こしたら超えてない自転車より当然罪は重くなる 本来普通自転車の範疇超えてたら歩道は通れないんだから と、馬鹿は断言するけど、実際にそんな事例があるという根拠は何ひとつない。 普通自転車というワードは馬鹿と常識人を分別する踏み絵のようなワードなのかもしれないね。 >>264 前世で普通自転車に轢き殺されたんか? めっちゃこだわるやん、お前だけw >>263 逆に問題ない(歩道や自転車道で事故っても普通自転車と全く同じ扱い)ということを示す根拠や事例を教えてほしい >>266 問題があったという事例かわないのが根拠 問題があったとされる具体的な事例もないくせに、さもあるかのように断言されてもねえ。 つか、ハンドルが数センチ規格から超えてたから何だって言うの? 馬鹿みたい。警官だって知らない知識を振り回すとか。 >>269 法律があるんだから、お前が法を犯しても「問題ない」ってのを示すのが筋だろ バカじゃねーの? はいはい。結局道交法マニアの机上の空論なわけだねw なんか詭弁のガイドラインの例文を見ている気がしてきたな >>270 運転能力のある奴が無免許で事故起こした時、 免許が無いことだけで過失が重くなったりしない それと同様に事故原因に幅が直接関係していない限り 幅が過失に関わってくることはない >>273 そんな当たり前の事を道交法マニアはわからないのだな。 >>27 不勉強ですいません。その当たり前のソースを示してほしいです。 過失について、もらい事故(追突される等)以外は重過失の修正要素となると思っていました そもそも、無免許運転の時点で刑事罰対象、運転者への保険も適用外、道交法的に問題外だと思うけど、、、(それと同レベルだと言いたいってこと?) すいません。 >>27 は >>273 の誤りです ソースもクソもないよ。 事故への因果関係がない要素が過失割合に影響を与えるわけがないだろう。 そんな事も理解出来ないなら過失割合とか語ってはダメ。 社会的に問題にされない違法行為を問題にされない証明をせよと言ってもソースは個人の体験くらいしかないだろうね。 公安などに違法別件逮捕を狙われているような人は注意したほうが良いかも。 某県の交通指導担当と名乗る警官は普通自転車を知らなかったな。 T字路とか、┻┳ みたいに交わる道路が食い違っていてクランクになってる十字路で、歩行者用信号機には「歩行者・自転車専用」という表示はない場合、 例えば、T字交差点の下方向から進入してきた自転車が右折する場合も、二段階右折するのでしょうか? 二段階右折する場合、自転車はどこに停車して信号待ちをするのが正解ですか? (1)T字の突き当たり? (2)横方向の道の右行きの車線の停止線? 当然二段階右折するしそのまま突き当りで方向転換して待機 > まま突き当りで方向転換して待機 道路交通法第44条で、交差点内での停車は禁止されている。 交差点内で停車することが予想される場合は、交差点に進入してはならないことになっているから、自転車は永遠に交差点内に進入できない。 >>282 それが駄目なら44条の2で交差点の信号待ちで停止線に止まるのも駄目なんだけどどうするの? 交差点内とは道路が完全に交差している部分だけと理解している だから進行して来た道路から外れれば、そこは交差点内ではない 所謂フックターンをして進行方向を変えて 進行して来た道路に進入する手前で停止すればいいだけだ ふと気になったんだけど 現状の二段階右折って運用上そうした方が安全ってのはわかるけど、法根拠無くないか? 根拠ってこれでしょ? 34条の3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない 左側端を徐行しろって言ってるだけで今やってるような方向転換して信号待ちしろなんて言ってないよね 道交法的に一般道でロードバイクのサポートカーとして法定速度内で時速30km以内程度でずっと走っていても良いんですかね? ビワイチかアワイチを考えていて前を走ってもらって楽に走ろうと思うんですが初心者スレだとちょっと賛否が分かれましたのでご教示ください 法的にどうなのかを大事にしたいと思います それと片側二車線ある道路で左側はどこでも走行して良いんですよね? その場合もサポートカーを付けて走るのと単独で真ん中を走るのでは違いがあまりないと感じますのでその点も含めて大丈夫ですかね? ダメです 道交法と同じくらい社会通念というものを意識してください >>287 場所変えたら肯定して貰えるとでも思ったか? どこで訊いても結果は変わらんぞ そしてSNSで友人のクルマ共々晒しに合うまでがセット >>287 一般道は概ね制限速度40km/hや50k/hになっている そこを30km/hで走り続けたいなら後続からクルマ来る度に譲る義務発生で停車しなきゃいけなくなる 結果としてストップ&ゴーを繰り返すことになるから苦しいぞ あと、チャリも前走車と安全な車間距離を保つ法的義務がある だからサポートカーを風除けにしてチャリがクルマにくっついたまま走り続けるのはダメ 最悪、煽り運転扱いを受ける 苦しいのが嫌ならe-bike買うか借りるかして、電動モーターでパワーアシスト受けて走れ >>287 サポートカー側については、道交法第一、二十三、二十七、七十、七十六あたりに抵触するかを検証する必要がありますが、自転車側については下記の通りです。 道路交通法第百八条の28の4に基づき、国家公安委員会は「交通の方法に関する教則」を定めています。 交通の方法に関する教則 第三章「自転車に乗る人の心得」に記載されている第二節 2の(2)には、 「車や路面電車のすぐ後ろに続いたり、また、それにつかまつて走つたりしてはいけません。」とあります。 交通の方法に関する教則での「車」は、自動車、原動機付自転車、自転車や荷車などの軽車両、トロリーバスを指すので、自動車はもちろんのこと、ロードバイク同士でのドラフティングも禁止されています。 交通の方法に関する教則は法律ではありませんが、道路交通法第二十六条もあることですし、道路でのドラフティングは違法といえるでしょう。 自転車専用道路や補助標識の「自転車除く」は普通自転車が対象らしいけど、自転車通行止めは自転車全般? それともこれも普通自転車のみ? 横断歩道や歩道で歩行者優先を守らない自転車に腹が立ちます。 だから可能なら当たり屋のような方法で警察沙汰にする嫌がらせがしたいです。 例えば突然(主観)歩行者の前を横切った自転車に、歩行者が横からぶつかる程度なら難易度低いんだけど これだと歩行者の落ち度になってしまいますか? 歩行者が伸ばした手に自転車がぶつかった場合はどうですか? やはり予期出来ない動きをして自転車から衝突されないと大義は得られませんかね こういう頭のおかしい正義中毒の奴がいるから気をつけないとな。道交法振り回す馬鹿も同類だが。 >>298 オマエがこっちに来たら臨機応変くんが遵法隔離スレとしてこのスレ立てた意味無いじゃん。 >>296 直進する歩行者の進路を自転車が横切って、歩行者にぶつかられたら違反になりますね 横断歩道等によって横断する歩行者・自転車を妨害した場合、 →3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失罰あり) 歩道等(路側帯または歩道)で歩行者の通行を妨害した場合 歩道で、歩行者の通行を妨げる恐れがある状況で一時停止しなかった場合 →2万円以下の罰金又は科料 >>296 全道路において歩行者優先が原則 たとえ自動車専用道路上であったとしても 横断歩道では自動車を止らせましょう 日本を良くするためですよ >>301 歩行者優先じゃなくて歩行者保護じゃね? 優先は交通法規を守ってる方が優先じゃないかと 自転車で走行中に交差点でバスにクラクションを鳴らされた 自分は駅前のロータリーから出て行く一方通行の道路に向かっていて、 バスは一方通行の道路からロータリーに入ってくるところだった ロータリーに入って来る道路には一時停止の標識があり、出て行く道路にそれはない 一時停止の標識があるときは、一時停止の標識がない方が優先だと自分は認識している 一時停止の標識がある側が優先となることってあったけ? あるとしたら理由はなんだろうか? >>304 状況がわからない 絵を描くなり現場の緯度軽度示すなりしてくれ >>304 「ロータリーに入ってくる一方通行の道路」と 「ロータリーから出ていく一方通行の道路」が 独立してどのような位置関係にあるのか示せよ。 まさか同じ道路()じゃないだろうな >>306 ,307 説明が下手でゴメン ロータリーの一点で「V」の下の部分が接している交差点だ 場所は、北緯35度23分42.5秒 東経139度18分47.6秒 自転車は北東から南西に向かっていて、バスは南から北に向かっている >>308 検索できるように書いてくれ 35°23'42.5"N 139°18'47.6"E か ストビュー見ると、何もなければバスがアホだが、 横断歩道付近に歩行者がいたらあんたが停止しなければならないので警告してくれた可能性もある。 >>309 レス、ありがとうございます 歩行者がいないことは確認しているので、自転車側が優先で、 バスがクラクションを鳴らしたことがおかしいということですね #日本語の緯度経度に検索エンジンが対応していないのですね >>304 必ず一時停止標識があるわけでもない、小さいみちから広い道にでるなら広い道を走っているのが優先だし、道幅狭くても市道より県道走っているほうが優先 >>310 日本語表記もそうだけど、>>309 みたいに位置情報だけ改行して1行にした方がコピペしやすいだろ? そういう相手に対する気遣いが出来てるかどうかの違いだね。 >>311 > 道幅狭くても市道より県道走っているほうが優先 このルールは初耳だ 道路交通法のどこに書いてある? もし正しいとすると、知らない道は道路交通法に則って走れない 道路名以外にどちらが優先かわかる情報が道路上にあるはずだ 県道が狭くて、市道が広い交差点で、道路名以外に優先がわかる情報がない場所があれば教えて欲しい >>304 36条1項では2-4項に該当しなければ左方優先とあります。 36条2-4項に照らすと 1. 優先道路を示す標識がない 2. 交差点内に中央線がない 3. 道幅で優先が判断できない ので判断できません。 この交差点は36条1項により左方優先です。 また、建物により見通しが悪いので道交法42条により交差点に入る時に徐行しなければなりません。 自転車側は徐行して交差点に入り、左方から来るバスを見つけたら左方優先でバスの進行妨害をしてはなりません。 一時停止の標識は(優先に関する補助標識がなければ)優先に関係ありません。 一部サイトで一時停止の無い方が優先とありますが、道交法36条2項にそのような記載はなく法的根拠はありません。 同じく県道か市道かも36条に書かれていません。 >>304 貴方は駅前広場道路入り口側から 一方通行を逆走しようとその出口に向かって走ったら 一方通行から駅に向かって走る(貴方と対向して走る)バスに警笛を鳴らされたと 貴方が進入しようとしたのは一方通行路出口であり 全車(自転車も含む)進入禁止(逆走できない) 貴方は駅前広場の通路を逆走し一方通行道路をも逆走しようとしたのだから 警笛を鳴らされるのは当たり前、一時停止標識とは無関係 >>314 一停側の車両は一停でない側の車両の通行を妨害してはならないという規定があるので、一停標識が優先道路か否かを示すものではないにしろ、実質的に一停でない側が優先される。 申し訳ありません もう書き込みがないものと思っていました >>314 確かに36条1,2項(左方優先について書かれているのは1,2項だけだと思います)を読む限り、 一時停止の有無は優先とは関係ないように思えますが、感覚的にそれは違うと思いました また、よく知られている保険会社のサイトにも一時停止のない側が優先と書かれています >>317 これは43条のことですね。読んでみて納得です 一般的に左方優先と言われる36条1の「車両等の進行妨害をしてはならない。」と同じ表現なので、 左方優先も「実質的に左方優先」というべきなのかもしれませんね どうもありがとうございました >>318 一方通行路を逆走している貴方に優先順位は与えられ無い 敢えて順位付けするなら最下位 バスに警笛を鳴らされたのは交差点における優先順位を争う以前の問題 日常的に利用している道路の規制制限を全く意に介さない傍若無人な走行は危険で傍迷惑 駅前ロータリーの一通で「自転車を除く」標識がないのを見たことがない >>319 その交差点に北東から南西方向に進入したんだから逆走してなくね? あんたは最初から勘違いしてる。 >>320 その補助標識「自転車を除く」はこういう場合は車両進入禁止または指定方向外進行禁止の標識に付けるもんだけど、ストビュ見る限りこの交差点にはその補助標識が見当たらない。 >>320 ただ、自治体が条例等で自転車の一方通行の逆走を可としている場合が無いとは言い切れない。 >>321 駅前広場の通路を逆走する経路は 多分線路沿いの道路から広場に進入しバス/タクシー・一般車の乗降レーンを逆走し 乗降レーン(道路標示は時計の針方向進行)入り口から一方通行路に進入逆走しようとしたのだろ 広場南の西進一方通行路の当該交差点表示も広場乗降レーンは一方通行であることを示している 駅前広場の歩道上を通って広場南西部の交差点から一方通行路に逆走しようとしたのかも 何れにしろ一方通行路逆進入は違法行為でしかない 道路標識には問題がある、線路沿いの道路の駅前広場への出口部に進行方向指定(左折)の標識が必要だな 標識掲出したところで自転車乗りが逆走を止めたりしないだろうけど >>323 市町村レベルの自治体が上位自治体の指定(都道府県公安委員会指定)を勝手にキャンセルする条例は作れない >>325 >>308 の説明では逆走はなさそうなんだが? >>325 それ、本人の言ってることガン無視してるやん。 ちゃんと本人の書き込み読め。 >>327 本人の言い分 >>308 「自転車は北東から南西に向かっていて、バスは南から北に向かっている」 から推測すると駅前広場の南西端から交差点を斜めに横切って バスが進入して来た一方通行路に逆進しようとしたか 西進する一方通行路入口南西端に進行しようとしていたように解される それとも、駅前広場南側の一方通行路を道路左端に沿って西進し 当該交差点を横切って一方通行路に抜けようしていたと言うことだろうか 広場南側の一方通行路左側は一般車の乗降場所のようだから 停車している車の陰から交差点に飛び込むとバス側・自転車側双方の存在認識が遅れる可能性がある 法的な優先順位は一方通行路を西進する自転車側にあると思われるが 両者が互いの存在を認識した地点により変わるだろう 優先順位は相互の存在を両者が共に認識して成立する どちらか一方でも相手の存在を認識できなければ優先順位は意味を持たない 事故が起きた時相互の存在認識の有無を争っても無意味なので 法は当事者の事情とは無関係に一方的に優先順位を設定しどちらかを否とするようになっている 優先順位上位の撥ね殺された当事者の係累は 一方的に正義を主張でき大金を手に出来るかも 係累は大喜びするだろう 人を喜ばせるのは素晴らしいことだ(w >>328 自分の勘違いに気付いたようだな。 その上でバスがクラクション鳴らしたことを考えなきゃならん。 地図見るとわかるが、バス側はロータリーに進入するには直進じゃなくクランクになっている。 それに対して自転車は直進になる。 本人の弁では横断歩道に人はいなかった。 二者が同時に交差点に進入したとすると、自転車に気づいていなかったバスからの謝罪のクラクションと考えられる。 また、バスが事前に既に進入していたところを自転車が無理やり直前を横切ったとすると、抗議のクラクションだった可能性もある。 その辺の情報がないので判断がつかない。 7行ですまん。 >>329 >自分の勘違いに気付いたようだな。 勘違いではない 元ネタの表現が稚拙で自転車の正確な進路とタイミングが読み取れない 当人の表現をママ取れば ありそうな進路は駐車場南の一方通行路右折ラインの 広場南西隅位置から交差点南西隅に向かって(北東から南西方向に) 交差点を斜め横断したのではないか 一方通行路に何も車が存在しないならバス運転手の見落しだろうし 西進直進車の右側をかすめて陰から飛び出せば警笛鳴らされるだろう あのバスは態度悪いとか言われたりしてるようだしなあ ドッチモドッチという感想にしかならない >>331 たぶんなんだが、読み取れてないのはあんただけだわ… 自分もセンターラインのない双方向通行の車道を走行していて 左から右に進む一方通行の車道との交差点で 相手側に一時停止の標識があるにも関わらずクラクションを鳴らされたことがある 相手に文句を言ったら 「そっちに一時停止の標識があるだろ」と嘘を吐かれて 「そこに一時停止の標識があるぞ」と相手側の標識を指したら黙ってしまった 普通の人の認識は一時停止のない方が優先で ここを見て道交法でも明らかに一時停止のない方が優先と確認出来て、ある意味安心した もし違っていたらトラブルが増えるだろう 優先順位は自動車一番 大きい車の方が 高価な車の方が 男の運転者より女の運転者の方が 優先だと思い込んでるいる奴が殆ど 歩行者は自分が最優先と思い込んでいるから自転車は最下位にされてしまうな 信号無視は自転車一番歩行者二番 >>333 オレの田舎だと信号の無い交差点で、こっちが一停だと直交する道は必ず一停じゃなかった。 どっちが優先するかわかりやすかった。 けど東京だとどちらも一停になってるとこたくさんある。 別の話だけど、田舎だと一方通行路の出口には必ず進入禁止の標識があったが、東京にはそれが無いとこがたくさんある。 東京の警察やお役所はちゃんと仕事しろと思う。 細い裏道(生活道路)交差点で、一時停止場所だが徐行すらもしないで全力でこぎ続ける馬鹿女 こいつ、ちょっと前の交差点でおまわりさんの朝の挨拶(おはようございますって、すれ違う人全員に言ってる) には、おはようございますって挨拶返してんだぜ(笑 まあ、あそこで減速のそぶりすらない野郎もいたけど笑。いい大人でもそんなのばかり >>335 >田舎だと一方通行路の出口には必ず進入禁止の標識があったが、東京にはそれが無いとこがたくさんある。 進入禁止の標識がないならそれは一方通行じゃないってことだよ。 >>337 でもその道路の反対側入り口には一方通行標識があるんだぜ? >>338 東京でそんな場所なんて見た来ないけど、沢山あるなら例えば何処にあるの?具体的な事例を知りたいな。 うちの周りにたくさんあるけど場所晒せないw 進入禁止ないから逆走車両もたくさん >>340 進入禁止の標識がないなら逆走にはならないよ。 取り締まりも当然出来ない。 >>341 進入禁止にはならんだろうけど、一通路ではあるので一通違反で検挙される可能性はあるかも 捕まった時点で進入禁止標識が無かったって強固に主張できればその限りではないが、大概は見落としたかもって思っちゃう >>342 標識がないなら違反は立証出来ない。 過去には標識はあったけど木の影に隠れてよく見えない状況だったため違反にならなかった判例もある。 それだけ標識は重要なもの。標識はないけど進入禁止ですなんて馬鹿な状況は基本的にはありえない。 進入禁止でなければ当然逆走でもないし違反にも出来ない。当たり前の話。 一方通行標識と進入禁止標識はセットではなく別個の標識だからね ただ一方通行標識はあるので一方通行路の逆走にはなる可能性があるんだけど、一方通行出口にその道が一方通行だとわかる表示が無ければ有罪にはし難い ただしキップにサインしちゃったら後の祭りよ >>345 でも、一方通行出口で進入禁止の標識がない場所なんて見たことないぞ。 そりゃお前さんが見たことないだけだろ? 指定方向外進行禁止の標識があるとこは進入禁止標識無いよ あ、無いじゃなくてなくても良い、かな たまに併設されてるとこあるし 結局具体例は提示出来ないっていうことはよくわかった。口先だけは何でも言える。 >>329 > 自転車に気づいていなかったバスからの謝罪のクラクションと考えられる。 →バスの違法なクラクション > バスが事前に既に進入していたところ →バスが自転車を進行妨害 > 抗議のクラクションだった可能性もある。 →バスの違法なクラクション 数年前までは荒い運転のバスが多かった。嫌がらせされたことも何回かある。 通勤でバス通りを2kmくらい走るんだけど、バス停で止まり止まりのバスと 俺の遅い走り(15km/hいかないくらい)がちょうど同じくらいなんだよね。 で、バス停で止まってるバスを追い越すんだが、その後バスがシャカリキに なって次のバス停に着く前に俺を追い越すんだよな。結構混んでる道なので 場合によってはバス停でバスの後ろで停止してなくちゃならんのがむかつく。 最近のバスはすごく丁寧な運転に変わったな。 >>351 ここ数年では中の人はさほど変わってないが やはりドライブレコーダーなど運行管理装置の搭載車が増えたのが大きいだろうな 運転手の一挙一動や速度上下が時刻と共に全て記録され 苦情が入ると再生検証され事実と分かれば処分される 自動車だとなんともないけど、自転車だと避けた方がいいレベルの轍ってあるじゃん アレを避けるのに車道中央に突っ込むのってどうなの? https://i.imgur.com/lSQhTnR.jpg 普通自転車以外は押し歩きしても歩行者になれないの? そんな前例があるとは知らなかった >>357 前例があるんじゃなくてそういう前提で話をしてるんだろ? なんでそんな前提で話しているのかは知らんけど、こうやってデマは作られていくんだろうな 歩道の押し歩きの基準に普通自転車かどうかなんて書いてなくない? なんでそんな前提で話してるんだ 自転車にイチャモンつけたくて仕方がない連中がやってるんだろうよ 人力車って軽車両だよな ずっと押し歩きだが歩行者扱いにならないの? 二乗3項二号か 人力車はデカいから歩行者ではないんやな ヤマハのNIKENは押し歩きしたら歩行者なのに3輪の原チャは歩行者じゃないのか 人力車はリヤカーと同じ、載せるものが荷物から人になっただけで歩行者扱いの条件である歩行補助車の枠からはみ出しまくっている。 ショッピングカートなら歩行者になる。 丁字路の横棒に当たる部分の路側帯を走行中って車道の信号に従う必要あるの? 走行可能な歩道感覚でさらっと信号無関係に走ってしまった 車道を走ってる場合は止まらないといけないけど路側帯を通っているのであれば、 歩行者専用路側帯ならそもそも違反 そうじゃないなら法律上はセーフなんじゃない? 歩道を走行中は歩道の信号に従うことになるけど、その信号がないんだし信号無視にはならないかと 交差点じゃない真っ直ぐの道路で、歩行者が道路を横断するために車道の信号が赤になったとしても、歩道走ってたら直進できるのと同じ感じ >>371 さんきゅー そういや歩行者専用路側帯なんてあったな、見たことないけど実線二本だっけ? 走ってたのは実線一本だから信号は関係なしか、よかった あれ?歩行者とか車両とか関係なく、基本は車道にある信号に従うのでは? 自転車専用や歩行者自転車専用があるときはそっちに従うだけ つまり歩行者だろうが自転車だろうが丁字路直進が赤信号なら止まるんだと思ってた 画像みたいな歩道なら直進しても問題ないと思うけど https://i.imgur.com/OkQgkyf.jpg >>373 路側帯の扱いの問題だな どっちなんだろ? そもそも従うにしても停止線がないから信号の直前で止まることになるんだが信号の直前は交差点向こうっていう 軽車両の二段階右折用の信号もない丁字路だったからそこらへん雑なんだろうな 通らないようにしよっと >>373 歩行者が信号に従うのは道路を横断するときだけだと自分は理解している もし歩行者が路側帯を歩行中も信号に従わなければならないならば 路側帯内にも信号による停止位置を示す停止線等が必要になると思われるがそれはない だから丁字路の横方向直線部分の上側の路側帯を歩行中の歩行者は 道路を横断していないので信号に従う必要がない 同様に路側帯を走行中の自転車も信号に従う必要はないと自分は理解している >>375 勝手に理解はダメでしょ。 自転車は信号に従う必要がある。のでは? >>376 歩道走行中の自転車が従う信号は歩行者と同じだろ? >>377 歩行者自転車専用信号がある場合はそうだね。 最近は自転車横断専用帯も撤去されてるからわかりづらいけど、それがあるなら交差点では車道部分を通ってはいけない。 >>375 >路側帯内にも信号による停止位置を示す停止線等が必要になると思われるが それは違うなあ 歩行者と停止線は関係ないし、車両は止まるときに「もし」停止線があればその手前で止まる、無ければ交差点の手前で止まるのがルール だから停止線の有無は根拠にならないね ほんと道交法のチャリの扱いは適当だよな 基本歩道走行禁止も一時停止も進入禁止もチャリには関係ないのに 実際には切符きられてもおかしくないという矛盾だらけ >>383 日本語の意味不明。 自転車には本来適用されないはずの道交法というのは一時停止や侵入禁止などの規則のことを言ってるのか、罰則適用の方のことを言ってるのか? 前者は適用されるでしょ。 横断歩道を自転車に乗ったまま、「オラオラ自動車、止まれよ」とばかりに突っ込んで来るのはやめて欲しいけど。 自転車運転者講習制度でも対象外になると言ってるのかと思ったが普通に含まれてるじゃん なにを言ってるのだろう? >>388 遠い将来的にはそうなるだろうね 車道をマトモに走れるようにする(何100年後かよ!) 散々出てるか知らんが左折専用レーンで左折信号から青に変わったタイミングで後ろから抜きにかかったタクシーと被ってタクシーが斜め右後ろからクラクションを鳴らされた タクシーが来ていたのはミラーで見えてたけど想定より速く来た この場合悪いのはクラクションを鳴らしたタクシーか否か そもそも普通のタクシー乗務員が、自転車だけが、直進信号待ちを左折レーン左で待つ車両ってな道交法条文知らないだろうしな 警音器の使用制限違反 左折時は徐行 交差点手前での追い越し禁止 >>391 おお、たしかにthx 三田駅前の芝五丁目交差点な そういえばそこで他の自転車にクラクション鳴らして揉めてるの見かけたけどやっぱりタクシーだった 一つ、交差点手前の追い越し禁止は軽車両を追い越す場合は除外 進行方向区分がされてるレーンなので左寄せも免除 レーンの右側で待つのが一番いい ここら辺は本当道路行政がクソ >>393 間違って書き込みボタン押してしまった そこの交差点の駐輪場、高級自転車がいつも大量に置いてあってヒヤヒヤしながらみてるわ 港区の金銭感覚狂った金持ちどもが置いてるんだろうけれども 治安がいいとは言え公営住宅の真ん前だし見てて不安になる >>390 悪いのはタクシーか否かって何を聞きたいのかさっぱりわからんわ その直後の文で自分で悪いのはタクシーって結論出してるのになにが否かって聞きたいの? >>396 ああ、これな これのタクシー版 >>397 いや一応あらゆる可能性があり得るので自分にも非があるかもしれんと議論の余地を残しつつ でもやっぱりタクシーも悪いよなあっていうこと 道交法を刑法の特別法として見たとき、民法のようにどちらが勝ちか賠償するべきかの世界でなく、どっちもそれなりに悪いてことがある 本来なら自転車横断帯か専用通行帯で法的にも視覚的にも注意を促すべきなんだろうけど、今度は歩道走行の自転車がそこを通らなくては行けなくなると言う問題 よく見かけるのが矢羽のナビレーンだな 矢羽はただのマークでなんの意味もないのに自動車の運転手が自転車はマーク上を通るものだと勘違いするからやめてほしい いや四輪は構わず無視して踏んでるだろ 無いよりはずっといい効果ある なぜなら自転車は歩道を走るものとの誤った認識を改める切っ掛けになったから あれのせいで車両通行帯があっても左端を走らないと煽られる 複数路線があるときは一番左の車線のどの位置に居ても許されるってのは 次に普及させるべきトリビア的ネタだよな そのくらいマニアックで知られていない けどこれはいったいどんなシチュエーションを想定した必要性からの条文なんだろう >>403 実は一般道では専用通行帯や交差点手前以外に通行帯はほとんどないので道路左端を走らないといけない 外観では車線と通行帯の区別がつかないけどな 必要性というか通行帯があんだから別に左寄らんでいいっしょ?という結果かと >>402 煽り運転はされる方ではなく、する方に問題があるわけだが 都内は左折レーンの右側走るように矢羽根付いてる道路がどこかにあったな ロードバイク乗りはマナーが悪い奴が多いからなぁ。 権利ばっかり主張してないで、もっと遠慮して走れよ。とは思う。 >>407 普通の自転車も通勤などで日々餌食犠牲になってるぞ 道路整備法と道路交通法の微妙な違いの狭間で揺れる自転車たちが >>409 このスレタイをよく読めば分かるように、ここにはその手の人間は来ない仕組みになってる >>411 んなわけないやんw 寄りつきにくいってこと。スレタイはむしろ生真面目な人を寄せ付けるためのもので不真面目を引き寄せる要素が何もない >>407 ロードバイクとか関係なく自動車、バイク、自転車、歩行者ほとんどが法令守ってない リアならまあ フロントは夜間点滅のみだとアウトと解釈してるが >>417 都内だとファイナルアンサーでてるじゃんこれ 同じ法令なら都内でOKなら他の道府県でもOKだよ じゃないと整合性がなくなるから >>419 東京都道路交通規則が東京都以外でも適用されるってこと? どういう仕組みですか? あと警視庁の見解が他の道府県にも適用されるということは、道府県警はもはや不要だな 同じような法令なのに都道府県ごとに判断が違うとか法治国家ではなくないね まぁ、土人には法治国家は理解出来ないかもしれないけど >>422 法律で各県が独自の条例を作ることを認めてるんだが >>417 >したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと 10m 先が視認できる点滅前照灯って 100均豆LEDじゃ暗くてムリだし ダイナモ灯以上の明るさじゃ明暗順応が追いつかなくて何も見えない( 5秒間隔位ならなんとか?) 無灯火で走られるより自動車から見えるだけマシ、ってムリクリ屁理屈付けてるだけじゃねーの 自転車をバカにしてる役所の本心が透けて見える 「なくない」だからないわけではない つまり判断が違うこともあるよねって言ってるのでは? >>425 で、「警察が認めてる!」って喜んで点滅で走ると >>424 土人が「法の下の平等性」という概念を理解してないのがよくわかる ほぼ同じような基準を設けていて同じ事をやってるのに都道府県ごとに違反になったりならなかったりとか、 道交法をそんな恣意的な運用したらそれこそ裁判沙汰になるわw せめて法治国家の概念くらいは学んでから法解釈をやりなさい 今のままでは身の程知らずもいいところ >>427 あのね。警察が認めてるからOKなのではなく、違反に出来る根拠法がないからOKなのだな >>422 >>428 土人の俺達に法治国家の概念と法解釈とやらを教えてください! 地方自治と条例とは何なのか教えてください!!(ドゲザ) ■日本国憲法94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 ■地方自治法第14条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 そもそも自転車の前照灯にまつわる違反は道交法違反であって条例違反じゃねーし先ずはそこから 道交法の本則と補助的な下位法にあたる交通安全規則の関係から知った方がいい >>431 交通安全規則ってなんですか?ググってみましたが台湾の法律ですか?土人の我々は聞いたことありません 土人の我々は道路交通規則なら聞いたことあります。 そうだとして道路交通規則が都道府県ごとに存在してるのはおかしいということですか? 土人の我々に教えてくださいえらい人(ドゲザ) >>428 頑張って然るべき場所でそう主張して条例を無効にしてくれすれ それができるまで条例は有効 自動二輪でも20Hz前後のストロボ点灯でも逝ける? 点灯点滅問題って、点滅間隔次第だよな 100Hzなら点灯扱いなんだろうし、0.1Hzなら点滅なんだろうけど、何Hzなら10m先を照らすことができる明るさなのかを定義しないと不毛な議論になるよな >>435 じゃあ問題ないじゃん その県の条例に違反しないならその県で使えばいいよ >>436 僅か10メートル先が見えてればOK程度の基準だからね んで、現実世界ではその程度の距離は無灯火でも見えるので、要はついてりゃOK程度の基準です 大袈裟に議論したつもりになってる誇大妄想も多いけどさ 所詮は自転車の前照灯の基準だからゆるゆるだよ 馬鹿にはそれがわかんない >>424 自転車の灯火規定は各都道府県の公安委員会規則(道路交通法施行規則)は条例じゃねえぞw >>432 全国の道路交通規則に点滅を規制する規定は一切存在しませんよw その明るさで点けろとか10m先の障害物を確認しろという規定じゃないんだからwww そういう規定なら、低速走行でダイナモライトが暗くなったり点滅したり消えたりするのは違法という、有り得ない規則になるからねえwwwwww >>434 軽車両以外の前照灯は保安基準で明確に点滅が禁止されてるw >>437 条例条例ってw 各都道府県公安委員会規則は条例じゃ無い事も理解してないのか?www 自転車板で法律だ条例だと規則を振り回す奴に限って知識ゼロのデタラメだったりするからなあw 公安委員会規則って この場合は道交法って法律を各県警がどう判断して扱うかってのを各地の公安委員会が各地の警察に示す規則のことだよね 地方の行政が立法の建てた法律をどう解釈するかって軛 そりゃ同じ法律でとんでもなく解釈がバラバラにとっちらかってたらおかしい話だけど、十分に明記されてない部分でずれる事は当然あるでしょ それを是正するために司法機関があるんだから いずれにせよ点滅を違反に出来る根拠法は存在しない 47都道府県いずれもね いずれにせよ恣意的な法の運用などはもっての外 法治国家なんだからさ >>446 でも自転車の点滅前照灯って問題あるんじゃないのって言ってるのは自動車や歩行者からその存在がわかりにくいからですよね?この間、自動車運転中にオフ時間が長いやつに遭遇したんだけどその存在になかなか気づかなかったんでその気持ちはわかる。 >>447 主観で言えば俺は点滅の方が自転車と認識しやすいから良いと思っている いずれにせよ個人の好みとは関係なく、点滅を違反に出来る根拠法は存在しないから議論は無駄 それでもその話題がしたいなら専用スレがあるからそちらでどうぞ 基地外の巣窟ではあるけどな >>449 基準を定めた法令はない あとは個人の主観 そら前から5-6台位来て全部チカチカチカチカやってたらウザイに尽きるけど。 点滅に文句言ってる歩行者は、本音というか本質は点滅を問題としてる訳じゃないと思うけどね 暗い中正面から光を照射され見づらい状況で、自転車が自分に向かってくるストレスを点滅って大義名分に転嫁して責めたいんだろう 完全に歩車分離するかStVZOみたいな規格作らないと点滅撲滅したところで文句は消えない >>443 「条例」と「規則」の違いさえ理解出来て無いのは知識ゼロって事だなw >>444 違うぞwww 公安委員会規則(道路交通法施行規則、または、道路交通法施行細則)とは、道路交通法が政令(道路交通法施行令)を通して『法律の委任』をした罰則も伴う委任立法であるw 要するに道路交通法施行規則は、道路交通法の細かい部分を規定した規則であって、法的に道路交通法そのものだwww 道路交通法施行規則の軽車両の灯火規定に違反したら、それは法律の委任元である道路交通法第52条違反で5万円以下の罰金となるw そして全国の道路交通法施行規則に於いて、点滅を規制する規則は皆無www 道路交通規則が日本で最初に作られたのは明治の東京であり、全国の道路交通法施行規則は東京の道路交通法施行規則をベースに作られているから、自転車の灯火に関して差異は「5mか10mか」と「光軸の照射点の有無」と「発電式に関して」と「光度を性能と言い換えてるか」と「尾灯と反射板の色」だけであるwww つまり、点滅に関して警視庁が道路交通法等に違反しないと断言しているなら、点滅は全国どこでも合法という事だwww >>454 つまり君は道交法施行規則は国家公安委員会が定めた一つしかなくて 各都道府県にはそれぞれの道交法施行細則は存在しないっていってるのか 我々とは違う世界の日本に住んでるようだな >>455 理解出来ないど素人は黙ってろよw みっともないから とにかく点滅は違反じゃないって主張したい人と その人が口走ってる各都道府県で法の扱い違ったら法治国家じゃないって発言に対して、異なることはあり得るってことを主張したい人と 論点がズレてるんだよね 何にせよみっともなく煽り倒してる人は印象最悪だけど 心が歪んでる奴がどれだけ願おうが点滅が違反に問われることはないよ その現実がすべて たかだか電池ケチる為に自身の視認性下げて走る人の考えは一生理解できんわ 頭の悪い奴に理解されようとは思わないなあ どうぞご自由に 反論できなくなると頭の悪いとか素人とか罵詈雑言しか言えなくなる人って可哀想だよね 点滅使う人も使わない人もお互い自由で不干渉でいいだろ >>462 法律と安全に関わる問題だからそんなこと言ってられない >>455 >つまり君は道交法施行規則は国家公安委員会が定めた一つしかなくて は?www 国家公安委員会? 何を支離滅裂な事を喚いてるんだお前はwww 道路交通法施行規則とは「都道府県」公安委員会が制定してる規則であって、国家公安委員会が制定してるのでは無いwwwwwwwwwwww 条例と規則の違いだけじゃなく、道路交通法施行規則が何なのかさえ理解してねえのに発狂かよw 我々健常者とは違う世界に住んでるようだなお前wwwwwwwwwwww >>457 >とにかく点滅は違反じゃないって主張したい人と 東京都 → 違法じゃありません 警視庁 → 道路交通法等に違反しません 点滅違法ガイジ → 違法だ! 違法だと言ってるキチガイは、その違法の根拠を、違法とならない東京都道路交通法施行規則と比較した規定文で示せないどころか、存在しないルールまで創作して違法とホラ吹いてるだけだからねえw >>463 え?w 道路交通で危険な事は明確に禁止するのが道路交通法等だろw その道路交通法等で自転車の点滅は禁止されてると妄想したのか?お前wwwwww >>466 いや、僕はそんな妄想してないです 煽る相手間違ってますよ さあ、続きをどうぞ >>467 >>>>点滅使う人も使わない人もお互い自由で不干渉でいいだろ >>> >>> >>>法律と安全に関わる問題だからそんなこと言ってられない >> >> >>え?w >>道路交通で危険な事は明確に禁止するのが道路交通法等だろw >>その道路交通法等で自転車の点滅は禁止されてると妄想したのか?お前wwwwww > > >いや、僕はそんな妄想してないです 煽る相手間違ってますよ >さあ、続きをどうぞ 法的に個人の自由な点滅を使う人も使わない人もお互い不干渉でいいだろという事に、「法律と安全に関わる問題だからそんな事言ってられない」と言ってるのはお前なんだが?wwwwwwwww 自分の主張も理解してない精神障害者なのかな?wwwwwwwwwwww >>468 ん、僕は点滅派とアンチ点滅派が罵りあうべきだと主張してるんだけど 何か勘違いしてない?僕はどっち派でもないよ さあ、僕に構わず続きをどうぞ もっと罵りあってくださいね >>469 >ん、僕は点滅派とアンチ点滅派が罵りあうべきだと主張してるんだけど 何か勘違いしてない?僕はどっち派でもないよ お前が主張したのは>>461 ,463 「法律と安全に関わる問題だからそんなこと言ってられない」 法的に個人の自由な点滅を使う人も使わない人もお互い不干渉でいいだろという事へ、「法律と安全に関わる問題だからそんな事言ってられない」と言ってるのに、「僕は点滅派とアンチ点滅派が罵りあうべきだと主張してる」などと支離滅裂な言い訳をする精神障害者なんだなお前wwwwwwwwwwww 実際に点滅を見た人が「違法だろ」 使ってる人が「問題あんのか?」 警視庁「問題ないっす」 っていう流れだと思うけど使ってるのはなぜ? 電池方式だから長持ちさせるためなのか? やはり法的に点滅周波数とデューティー比(オン時間とオフ時間)を決めないと話にならないとは思う。 >>471 >電池方式だから長持ちさせるためなのか? 個人の自由で好きにしていい事だから、点滅は目立つから自分の身の安全の為だとか、長時間乗るからバッテリー持ちの為だとか、単に点滅が好きだからとか、其々に理由があるだろwww >やはり法的に点滅周波数とデューティー比(オン時間とオフ時間)を決めないと話にならないとは思う。 点滅周波数の規定が存在しないのは、点滅が禁止されてるか、規定さえしてないのかのどちらかでしか無いという現実で、自動車のように点滅を禁止されてない自転車は「どんな周波数の」点滅でも合法である事の証左だなwww 自転車灯火の点滅は危険ではなく合法である と、道路交通に危険で無い事は規定さえされないのだよwwwwwwwwwwww >>470 ちゃんと罵りあえるように応援しただけですよ もっと罵りあってくださいね 精神障害の診断ができるなんて医学にもお詳しいんですね、さすがです >>473 >ちゃんと罵りあえるように応援しただけですよ お前の主張は>>462 に対して>>463 『法律と安全に関わる問題だから「点滅を使う人も使わない人もお互い不干渉でいい」なんて言ってられない』 って事だろうがwww つまり、「点滅の使用は法律と安全に関わる」=「違法行為」だというお前の妄想を前提にして、「個人の自由にお互い文句付けなくていい」を否定してるキチガイがお前だぞwwwwww >精神障害の診断ができるなんて医学にもお詳しいんですね、さすがです テメエの主張した理屈さえ理解してねえのは、精神障害者か知的障害者しか居ねえのは小学生でも分かる事だからなwwwwwwwwwwww >>475 良いのいいの。 これが楽しみにしてる人も多いんで。 >>475 罵り合わせようとして罵られたんだかは本望だろ ドMにはご褒美じゃん >>463 そう言う自分自身はなぜ他人任せなの?w 点滅スレが新スレになってからやけに静かだなと思っていたら、 点滅は違法ガイジはこんなところで憂さ晴らししていたのか。w >>461 やっぱりキミは頭悪かったじゃーん いずれにせよ、点滅は違反ではなく個人の選択の自由の範疇にある 持論の押し付けは良くないよ 今日見かけたんだけど、自転車が進行方向左側の歩道を走っていて信号交差点を直進するのに 右に横切る赤信号の横断歩道から交差点に侵入して直進したのだけどいいの? 進行方向の横断歩道は赤、車道の信号はギリギリ青だった気がするけどそもそも右に横断する側の信号は 無視してるわけだからNGな気がする。 >>484 そういうやつは普段は自転車(軽車両)、都合が良い時だけ歩行者に変身するんです。 もっとも、もともと正しいルールを知らないんだけどね。 いかなる場合も、またがって漕いでる間は歩行者になることはない。 >>484 何を言ってるのかよくわからなかったが、歩道を走っていた自転車が交差点直前で 車道に出てきて車道と歩道の信号のタイムラグを解消したのが気に入らなかったんだなw >>486 ルールに反してい且つ危なくなければいいと思ってる >>486 自分の文章力ではこの説明で精一杯。 伝わったみたいでよかったけど、単純にいいの?という質問ね 歩行者、自転車両用歩道が設置してある(標識アリ)片側3車線の大通りで 車道を走っている自転車がいるんだけど あれは違反?それとも合法?はたまたグレーなのかな >>488 合法でしょ。 歩道を走っても良いってだけで通らないといけないではない。 車道からそのまま交差点に差し掛かって直進の場合 横断歩道に回らずバイクみたいにそのまま直進? それとも横断歩道を渡る? >>490 横断歩道併設の自転車横断帯の表示がある場合のみ、道路の路側帯ではなくそこを通らないといけないが、それがない場合はそのまま車道を通るのがほんと。もはや、自転車路側帯を廃止してる警察も多いからごっちゃごちゃになってる。 歩車分離信号で車側が赤で歩行者が青だと歩行者になりすます輩も多い。 >>491 それ怖いのが、車道を走ってる自転車が車道の信号が赤なのに交差点にバンバン侵入してくるのよ。 止まらずに四方八方からビュンビュン。信号無視だし歩行者がいるのに。 バイクの場合は直進レーン(中央)から直進してるの見かけるけど 自転車の場合左折レーンからの直進ばかりなので わかりにくい感じがする 他の県警の資料は知らないけど愛知県の。 https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jitensha/jitensyatuko.html ただし知らない方が幸せという場合もある。特に自分の道徳心が高い場合。 横断歩道前で止まっていて歩行者が渡り終わったから発進したら斜め後ろから横断歩道をすごいスピードで右方向へ横切って横断して来た自転車にクラクション鳴らしたら、相手がブチ切れたのか、次の信号で止まってる時に戻って来て私の車の前で止まって進行を妨害した挙句、スマホカメラで撮影し出したバカがいた。当然悪いのは向う。 ロードバイク系に乗ってる奴にはおかしな割合が通常より高いと思う。(個人と感想です) ママチャリの延長でそのまま乗ってる人と、自動車に毎日乗っていてある程度の年齢になってから趣味でロードバイクに乗り始めた人とでは交通規則の守り方が全く違うな。 延長も何もロードバイクでマナーがよさそうと思ったことが無い。 ルールなんて知らなさそうな人ばかりで、歩道をシャカシャカスピード出してたり逆走したり悪目立ちしてる。 歩行者自転車専用信号がある時は自転車は自動車用信号では渡れないんだよね わかりにくいね >>498 自分の解釈だと正面の信号に従う。 ただし自転車横断帯がある場合はそこを走る。 交差点や直近に描けばいいのに付近に横断歩道と併設してるから複雑になる >>498 もとい。その通りでした。 もし車道を走っていて車道の信号が青でも、歩行者用の信号機も確認して「歩行者用・自転車用」となっていたら 左に曲がってその信号に従う。ほとんどの場合は自転車横断帯があるからそこを走ってまた車道に合流する。 このルールが無茶だよね。 自転車併用信号がそもそも必要ない。自転車横断帯も危険なので全国的に撤廃されて減っている。 減るってことは、行政側も危険で無駄だってわかってるんだよ 広い交差点で横断歩道と自転車横断帯が車道の直進からそこそこ離れている時とか、わざわざ確認したくないしさっさと無くしてほしい そもそもロードバイク乗りはまず間違いなく違反者だと思って間違い無いでしょ どんだけ道交法遵守してますって人でも集団走行になると、ほぼ確実にドフラフティングだって言って車間距離無視の違反走行するのがロード界の常識だから しかも熱心なロード乗りほど走行会とか集団で走るイベントをやる ちゃんと守ってるのなんてソロ専の人のみだろう 道交法が改定された時、即座に対応するために皆がとっている対策はどんなのがある? >>506 ないな。免許更新の講習の時にわかるぐらい。 自慢じゃないが、 一時期に自転車は右側通行OKだったことも、前方信号が青以外、交差点でのUターンが不可だったのも知らなかった。 >>502 誰かが 「糞自転車横断帯があったために事故にあった!」 って訴訟を起こさない限り絶滅しないだろ >>508 自転車横断帯があろうがなかろうが関係なく安全なルートを走るだけだな >>508 自分とこは順番に減らしてる。 ただ困るのが自転車横断帯のペイントは剥がしたのに、歩行者用信号には自転車専用の標識が半年や1年経たないと外さない。 直ぐやらばいいのに。 自転車横断帯とか自転車歩行者専用信号なんて一部の頭のおかしい道交法マニアが気にしてるだけだから 普通に合理的に走れば困ることなんて何ひとつないと思うけどね 自転車兼用信号なんてあると、目の前にある信号機が青でも分離式だったりしたら信号無視になることあるんだよな。 >>511 事故を起こしたとき、相手の保険屋がわけのわからんことを言ってくる可能性 どっかのスレで、 「車道を走ってる自転車は、歩行者用信号が点滅しだしたら止まれ!」 とか言いだした基地外を見たことがあるが、 そういう基地外が実害を及ぼす可能性を減らす意味もある。 歩行者用信号の点滅で止まる必要ないだろ・・・ 免許持ってないのかそいつ ドMなスレ民に問題です https://goo.gl/maps/k32AwHe5EpBQGaJG6 この自転車の兄ちゃんは逆走か否か? 追加情報 ・ここは間違いなく、縁石で区切られた自転車道 ・左側の車道は一方通行 >>518 逆走 道路交通法第2条第1項第3号の3 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分 自転車道は車道であり、この場合一通の標識があるから >>517 それ歩行者用じゃなくて歩行者自転車用だから >>518 反対側に通行帯はないしそうだとしてもお咎めなしかな? 但しそこで事故るとツッコミ処になるな。 >>521 そう来るか なお >515 の基地外発言は、正確には 車道を走ってる自転車は、信号が点滅しだしたら止まれ!」だった >>513 どういうこと? 自転車でも一応歩行者用の横断歩道は渡れるけど 歩行者の邪魔をしなければ 歩車分離で歩行者自転車専用信号の交差点 目の前にある信号(車道側の信号)が青でも、歩車分離の交差点だと歩行者自転車専用信号が赤だから渡ったら信号無視になる ということじゃない? >>526 そういうこと。歩行者自転車の看板の付いた歩行者用信号があったら歩行者ばかりか自転車もその信号に従わないといけないんだよね。 ちゃんと止まってたら止まってたで車から邪魔者扱いされるやつ フラットに見て顔面偏差値58です https://web.archive.org/web/20180627100515im_/https ://karaage.biz/wp-content/uploads/2018/06/15293948498641.jpg https://web.archive.org/web/20190910064732if_/https ://karaage.biz/wp-content/uploads/2019/09/15673322887765.jpg https://web.archive.org/web/20200131111517im_/https ://karaage.biz/wp-content/uploads/2019/03/nanki-kumanokodo-2-6.jpg >>526 ,527 その場合はそうだね では、信号の点灯が逆のパターンで車道が赤、歩道が青の場合は? 自分が思うには車道の自転車は止まらないとダメと思ってるけど 歩行者自転車専用信号なら直進して問題ない この場合、車道の信号ではなくて歩行者自転車専用信号に従うことになるから ただし、前に車がいる場合は交差点手前の追い越しは違反になるから、赤信号で止まっている車を追い越して直進したらアウトなので進めないと思う スクランブル交差点で歩行者用信号だけが青になったら? なお、自転車は歩行者の障害にならなければ横断歩道通行可 (手前から歩道を走っていたなら)歩行者用信号に従って横断歩道を渡って良いと思う。()部分は無くても良いと思うが車道を走って来てるのにそっちに従うのは倫理的に許せない。 ちなみに愛知県のうちの地域は歩行者自転車専用の表示板は少し前に外されてる。 車道走ってて車道の信号赤なら停止線超えたら信号無視になるからダメなんじゃない? 歩道まで押し歩きしてから横断歩道を自転車乗って渡るのなら良いかもしれないけど 路側帯は歩行者用だから停止線が引かれてないだけと思うが 自転車は止まらないと 路側帯は歩道等であって交差点(車道と車道が交わる場所)に含まれないので止まる必要なし >>535 車道外側線外側のことだろ 線が引いてないからOKっていうなら路地から路側帯使って外側線外側に 飛び出しし放題。 >>533 このスレは個人の倫理観など関係ないんだよ 車道外側線の左も車道に含まれる だから停止線もそこまで引かれてなきゃおかしいんだけどね 法律と道路の構造がかみ合っていない >>540 道交法守る為なら死んでも良いというアレな人のスレだからなw >>544 あれ?鑑スレと分けたんじゃなかったの? このスレは道交法を取り沙汰するだけで他人の倫理観はどうでもいい まさに、道交法守る為なら死んでも良いというアレな人のスレw 車両通行帯が設けられている場合は左側端じゃなくて第一通行帯を走れば良い 車両通行帯とはなんぞや・・・ 複数車線だとしても車両通行帯が設けられているとは限らないってのはわかったけど >>549 高速道路全般や進行方向別通行区分があるところ(主に交差点直前)やバスレーンとかあるところ 未だと自転車専用通行帯もそうだな 臨機応変屑がいっぱい捕まりますように。 【警察】悪質自転車、対策強化へ 全国で毎月「集中取り締まり」実施 悪質違反には積極的に「赤切符」 [鬼瓦権蔵★] https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1647834737/ ファシストは規制強化した方が世の中が良くなると浅はかにも思っちゃうんだよなあ >>555 ファシストでも何でもいいからおまえが捕まって刑罰を受けることを心から願うよ >>557 >>1 を読みましょう 道交法を守らないカキコはスレチです消えましょう すぐに排除したがるのもファシストっぽいね 悪意を源泉にした正義ほど厄介なものはない >>559 さんざん鑑スレで議論して分離スレできてって経緯なのに「すぐに排除したがる」って自己認識できないアホやな とっっっくに排除されてんだよあんたは >>560 タイトルの【ドM】とか【道交法縛り】なんて語句を見れば判るように、 このスレは鑑スレの中で臨機応変屑が、 信号や一時停止遵守派を追い出したくて わざわざ立てた隔離スレ。 ファシスト・レンコ書記長はその経緯を知っている筈なんだが。 交通ルールを守れない奴はマイルールを除いて どんなルールも守れないんだろうな。 >>563 他人に指図するわけでなくて自分たちがドMしている分にはほっといてやれよ >>565 少しからかうと顔真っ赤にしてギャーギャー言ってくるから面白いんだよw 横断歩道があれば歩行者は車の直前でも横断していいけど 自転車横断帯では自転車は車の直前を横断してはだめだよね? >>568 歩行者は横断歩道では直前の横断が許されてる 第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。 ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 自転車でこれにあたる条文は無いよな? なんかおかしかった 38条を根拠に、横断歩道や自転車横断帯で自転車が待ってたら車は止まらなくてはいけないとか、自転車は車が近づいてても横断して良いと主張する人がいるけど間違ってるよね ということ 歩行者が横断歩道そばに立ってるだけで車両が止まらなくちゃいけないのは13条があるから 自転車にはこれに該当する条文がないから待ってる自転車がいても車両は通過してもいい 久しぶりに見たらまだこれやってるのか 考え方は簡単だぞ 自転車乗るときはほぼ原付自転車に乗ってるつもりだと考えてよい(違いは右折は必ず二段階と車にひかれそうな区間では歩道に逃げていいことくらい) 原付で横断歩道前で待ってて自動車に停まってもらいたいなら降車して歩行者になってなきゃいけない 自転車も同じ だけど歩行者が靴を履き替えるがごとく自転車に乗ると勘違いしやすい 自転車乗ってても歩道に逃げていいとは限らないぞ 仮に標識あったとしても歩道走れるのは普通自転車だけだ なんで些末な部分にだけ目を奪われるのかね 文脈」読解力ないと見破られるぞ 重いバイクって立ちゴケしたくないから、エンジン切っても跨ったまま足漕ぎすることがあるけど、アレは歩行者なんか? >>574 エンジン回ってなくてもまたがって乗った状態ではダメ…エンジン止めて降りて押した状態のみ歩行者。 法律の目的をおろそかにして文字ヅラだけにこだわるのを法匪という >>577 自転車板にはそんな奴が多いけどな しかも自分達は正義ヅラしてさ そんな連中の専用スレもあるそうだ >>569 「歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない」 そもそも自転車について何も言ってないのだから自転車横断帯が出てこないのはあたりまえだな >>581 歩行者向けが13条で、これに相当するような自転車向けの条文は無いよね?という話 (横断等の禁止) 第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。 駄目なんじゃない? >>583 話の流れ読まずそのレスだけ見て思うのは その条文は、たとえば自動車が走ってるとき脇にコンビニやガソリンスタンドを見つけて無確認で不意に左折右折横断して入ろうとするのを禁止する想定条文でしょ >>583 ごめんごめんそのとおりです 自転車を含む車両の横断に関するルールはこのとおりで 横断歩道とか自転車横断帯の有無って関係ないよね、と言いたい 自転車横断帯って信号のある交差点でしか見たことない。 横断歩道で自転車が待ってるとき渡ろうとしているかいないかは尋ねないとわからないから通過するのは違法、というレスを時々見るけど あれはルールに従って待ってる状態 尋ねる必要があると言うなら赤信号で待ってる歩行者にもいちいち尋ねなくちゃいかん 「赤信号を無視して渡ろうとしていますか?」ってね 38 条は信号の有無に無関係なんだから 渡ろうとしているのか渡ろうとしていないのか見りゃわかる。 尋ねないと分からないなら走るの辞めた方がいい。 >>588 それは信号の無い横断歩道そばに人がいるのに通過する人がよく使う言葉だなんだよね 実際に警官の前でやると捕まる 待ってるのが自転車なら通過していいのは 自転車は横断を始めてはいけない法律があるから そもそも自転車は原動機付自転車と同じく車両の一種 歩行者だったときとは頭を切り替えて考えてみよう この場合車両対車両の関係性なので、 横断歩道の脇で待つ車両はいわば細道から大通りに出ようとしてると見做せる 大通りを走ってる車が優先になるので、通り過ぎるまで待て(横断歩道を渡れ)ば良い >>575 これって条例とかあるんかな? 警察のマイルール? 道路交通法第2条で押し歩きってなってるけどエンジンについては言及ないな https://i.imgur.com/8IjIIYI.png おまいらまるで昨日生まれてきたか日本に来たみたいな議論してるな 原付きはエンジンかけて押して横断歩道渡ってるだろ >>594 原付の2段階右折では、エンジンを切って押さない限り横断歩道を渡るのは違法 じゃあ、自転車の2段階右折では横断歩道を使うべきなのかそうでないのか?? そもそも、横断歩道が無い場合、2段階右折というだけで安全が確保できるのか? 信号が無い時、こんな説明で良いのか? https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0178.htm#usasetu >歩・車道を通行している自転車は、車道の左側端にそって、交差点の内周を外大周りで徐行しながら、右に曲がります。 後方から直進してくる自動車なんかキニシナイ? >>596 そりゃ後方からの車両には気にしないといけないでしょ あらゆる車両同士で共通 それよりリンク先では8の「左折通行帯がある交差点を直進」するのが最も難しくて法律と現実との間で乖離がある 左折通行帯も2車線3車線以上ある路線もあるからな 通行量が直進より左折が多い場合は皆左折みたいな それで信号機も左折可のみが出た左折自転車は一人ぼっちで左端停止線で待たないといけないがこれが車両特に大型車の左折の際の邪魔になる >>598 自転車も基本的にその図と同じだよ 原付きは片側二車線を超えるときだけに対して自転車は全てだけども 原付きと同じく自転車も横断歩道なんか関係ない 今続々廃止中の自転車横断帯があったときだけはそこを通れとはされてるけども 原則として自転車は原付きと同じ まあ、>>597 のこの図にも問題があって ・2段階右折待機場所だけなぜか広くなってる。他の方向だったらどうするの? 安全な場所無いよ ・待機場所正面の信号が、左折矢印→正面青に変わる奴だったらどうするの? 後続車左折できないよ。 要するに、2段階右折についてあり得る場合についてマトモに考えてない。 原付はまだましだが、自転車については何も考えてないでお題目だけ。 >596 https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0178.htm#usasetu >右折方法<信号機がない場合> の図をよくよく見ると、歩道を走ってきた場合、交差点直前で車道に飛び出すように誘導してる。 たとえ後方確認しても違法だろ さすが神奈川県警 > ・待機場所正面の信号が、左折矢印→正面青に変わる奴だったらどうするの? > 後続車左折できないよ。 このパターンの交差点近くにあるけど、このパターンだと左折車両がたくさんいる場合は下手したら直進できずに赤信号になるわ 自転車の直進のために待ってくれる車なんてほぼいない 左折したい後続車は普通に追い越すなりクラクション鳴らして退かすなりしてる >>603 このスレの趣旨には反するけど、 自分は、第2車線左端で待つ。 >>604 左折専用車線が2車線あるんだよなあ その場合3車線目で待つ? >>596 >後方から直進してくる自動車なんかキニシナイ? 右折車は直進を妨害しちゃいけない法律があるでしょ >>593 「押して歩いている者」って跨ってたらダメとは書いてないよね 跨りながら押して歩いてるってのは認められないの? >>606 https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0178.htm#usasetu こんなところを参考にする人間が、道路交通法を熟知している前提がオカシイ 実際、この形の通り2段階右折(後ろノールック、停止せず徐行())して、 後続車に突っ込まれかける自転車の動画見たことある >606 >右折車は直進を妨害しちゃいけない法律があるでしょ よく見たら、そもそも、そんな法律はない、逆。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 道路交通法第34条 >3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。 >6 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、 >中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、 >その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、 >当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない 素直に読むと、2段階右折するために、交差点手前から右折手信号を出している自転車が居たら、 後続車は余裕を持って止まる/徐行しなければならない まあ、何も考えてないからこんな条文が生きているのだろうが >>613 >法二十五条の二 >車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、 >道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。 道路外に出るとき限定 >三十七条 >車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 どう考えても、対向車線の車両が対象。 >>614 対向車だけに限定するならそう書いてあるはずだろ? 勝手に限定するのは独自解釈じゃないの? >>615 片側1車線の道路で、普通の方法で右折しようとする車両が、対向車または横断歩行者を待っているとき、 それは後続車に対する「進行妨害」ではない。 二段階右折においても、後方に十分な間隔があり、法に決められた手信号で右折サインを出していれば、 後続車は進路変更を妨害してはならない(第34条)と考えるべき Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E5%8F%B3%E6%8A%98 には、 >二段階右折車両が右折をする前に後方から直進(・左折)してくる車両等についても、進行妨害してはならない と書いてあるが「右折をする前に」の定義が不明。 右折サインを出した状態で、右折は既に始まっている。 もちろん、すぐ後ろに自動車がいるかどうかを確かめずにノールックで進行方向を変えるのは違法。 (神奈川県警のアホ資料からそんなことを想像できたら神) >>616 × 右折サインを出した状態で、右折は既に始まっている。 ○ 右折サインを出して交差点側端に寄った状態で、右折は既に始まっている。 もちろん『法律に従っているんだからこのように2段階右折をすれば安全』 などと主張するつもりはない。 法およびその運用がオカシイと言っている。 >>616 長々と書いてるけど,シンプルに二段階右折も37条でカバーされるというWikipediaが正しそうだな 片側三車線とかの太い道から細い道に二段階右折するときを想像すると 三車線分を横切っていく自転車を直進車が待つのが現実的とは思えない この世の中には自転車が直進することすら難儀する道があるからな 全国巡ってると道路の作り方考え方が違ってて世の中まだまだ未知の世界があって広いなあって感じる 我々自転車乗りにとって非常に残念ながら、道路は基本的に四輪のために造られてると考えて良くて その基準点から、自動二輪、自動小型二輪そして原付、さらには自転車にまでと、どの範囲まで配慮が行き届いているかの差があり その土地土地ごとに差が大きい 片側二車線で途中からそれぞれの車線が左右に別れて分岐している道路において、 安全を確認して分岐点で左の車線を横断して右の車線の移って走行していいんですか? もちろん右側の道路は自転車通行禁止の標識はありませんが、 こういう自転車の走行が違反なので自転車が走行しない前提で 自転車通行禁止の標識がない可能性もあるのでしょうか? 似たような質問を例を出してあちこちのスレで散々出てきてはいるが難しいよね 普通の交差点や分岐のように明確にどちらかが直角右左折ではなくて真っ二つに左右に別れる道もある 後方の安全を確認しつつ右の車線に移らないといけないけど、ケーサツに聞いたらその先の横断歩道を渡ってねねみたいなことを言うの さすれば建前の道路交通法なんて現実にはどっかに飛んでいってしまって、そもそもが自転車ってまだまだ無免許な女子供の歩行者拡張ツールであって原動機付きとは一線を画したものて認識なんだてつくづく思う 道路整備でも歩道走らせる前提で通行路が設計されてるし >619-620 なんか勘違いしているようだけど、二段階右折が後方の直進車より優先されるのは、 『方向転換するまで』って法律で決まってるって言ってるんだぞ。 方向転換したら交差車線(いままで走っていた車線)が空くのを待つのは当たり前 方向転換する前から後方を注意する必要はない、合図をしたら方向転換が優先と法律で書いてある。 問題なのは、 ・神奈川県警のWeb その他のバカサイトでは『交差車線が空くのを待つ』という概念が全くない。 ・そもそも、『方向転換して交差点側端で待つ』ことが安全にできない交差点が沢山ある。 後方確認しながら横断歩道に入る、またはそれがなければ交差点の外に出る必要があるのに、 何も考えてない。 こんなんなら >>623 が文句を言っている「横断歩道を渡れ」のほうがまだマシ(横断歩道が無かったらどうするのか知らんが) なお、原付の場合は二段階右折するのは「片側3車線以上の道路およ標識で決められた場合」なので、 右折場所が確保されている場合が多い。 といっても、危なっかしい方向転換する右折待ち原付は沢山いるが 車道右側の歩道を走ってると急に工事で歩道を塞がれて仮歩道もない状態で 仕方なく車道を走行したら違反になるの? それとも警察に通報すべきですか? >>626 違反だけど、 車道右側通行、横断歩道乗ったまま突っ込んでくるのも黙認されてるから捕まることはないな。 ましてや工事中。 考えるだけ無駄というか捕まって起訴されたら考えても遅くはない。 逆走に蛇行運転… 時速30キロの迷惑自転車 撮影者「右側から抜かして来た」 https://news.yahoo.co.jp/articles/f5e85f267865cd359eaa812cccbe51a1b132a603 5月30日、滋賀県大津市の県道を走る車のドライブレコーダーが、自転車に乗っていた男の“危険運転”の様子を捉えた。 車とほぼ同じスピードで、道路の真ん中を堂々と走る一台の自転車。センターラインを越え、逆走状態。対向車が来ても、全くスピードを落とす気配がない。この時、車の速度は30キロを超えていた。 さらにスピードを上げ、車を追い越し、そのままセンターラインを走っていると、あわや衝突という危険な場面も……。車の横をすれすれで通過し、その後もセンターライン上で蛇行運転を繰り返していた。 当時の状況について、撮影者は「自転車が右側から抜かして来るなんて思わなかったのでビックリしました。対向車線の車からしたら怖いと思う。突然、前の対向車の後ろから自転車が飛び出して来るので」と話す。 自転車の危険な走行について、元千葉県警・交通事故捜査官の熊谷宗徳氏は、次のように述べる。 「大きい違反としては2つありまして。1つ目は、左側を通行していなかった通行区分違反ですね。もう1つの大きい違反としては、追い越し禁止場所での追い越し違反ですね。道路の中央が黄色い実線になっているので、中央線から右側にはみ出して追い越しをすると、追い越し禁止違反になります」 3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があるという。(『ABEMAヒルズ』より) >>626 車道をキープレフトで走れば違反じゃないよ > 自転車が右側から抜かして来るなんて思わなかったのでビックリしました 今回は追い越し禁止らしいからアウトだけど、追い越しするときは右側からでいいんだよな? >626 >車道右側の歩道を走ってる この状態からどうやったらキープレフトできるの? >>629 まず車道横断しないとムリだと思うんですが それとも回れ右するとか? >>630 「追越し」は右から。直進したまま前車の前に出る「追い抜き」はどちらからでも。 それから、黄色い中央線は「はみ出し禁止」であり、「追い越し禁止」ではない。 黄色の実線 「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう >>637 「追越し」の意味については何も言ってないが?どうすれば間違えられるの? 「追い抜き」のどこが間違ってるの? ちなみに、「追い抜き」を定義している法律は見たことない。 常識の範囲で間違いなく「追い抜き」と言える行為は存在するし、描写可能。 あ、それから、言葉の意味としてうるさいこと言うと 追い抜き⊃追越し だから、「追越しも追い抜き」 直進したまま前に出る「追い抜き」は「追越し」ではない >>641 もういいよバカ 黙ってろ恥ずかしいボケ >>639 ほれ(笑) 633 ツール・ド・名無しさん[sage] 2022/06/03(金) 11:51:40.19 ID:GoIghOmE >>630 「追越し」は右から。直進したまま前車の前に出る「追い抜き」はどちらからでも。 それから、黄色い中央線は「はみ出し禁止」であり、「追い越し禁止」ではない。 ◆◆◆ 自転車板の皆さんへのお願い ◆◆◆ 自転車板のいくつかのスレには自転車乗り憎しのあまり精神障害者になったIDコロキチが常駐しています。 ■ 現実社会では隔離されるほどの凶暴さと異常さで、誰彼構わず見境なく自転車乗りに噛みつきます。 ■ 相手は精神障害者なので、まともな返答を期待してはいけません。餌のやりすぎに注意しましょう。 ■ IDコロキチにはわかりやすい特徴があります。多数のIDでも決して不特定多数の人間ではありません。 ■ 長年に渡り無職の特権で一日中公道の走り方スレや今日の出来事スレなどに張り付いていますので、 ヒマな時は声をかけてあげましょう。(自演で何レスも返してくれます!)(例>>642-646 ) ■ リアル精神障害者のため刑事責任能力は喪失しています。一方的に何らかの犯罪の被害に 巻き込まれる危険性もありますので取り扱いには細心の注意を払いましょう。 ここで聞くべきことなのか微妙なんだけど よそで追い抜き禁止の場所があるって言い張る人がいて疑問に思ったで聞かせて欲しい 規制のない横断歩道手前30mは追い越しも追い抜きも禁止って主張するんだけど そんな条文無いよね? 三八条でその条件の場所に止まっている車があったら、抜いて行くのに一時停止が必要なのと追い越しが禁止ってあるだけで ちなみに停車してる車を抜くのは当然追い越しでも追い抜きでもない >>648 これですな 第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第三十八条 3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。 (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項) つーか、道交法の中を三十メートルで検索するとこれが最初に出るぞ >>648 レスのボイントを間違えた 一般に追い抜きとは、前方を進行している他の車両等の側方を通過してその前方に出ること(>>649 )のうち追越しではないものを言う もともと自転車と車が並んで走れるほど車線が広いとたいてい追い抜きになる >>653 歩道に右側通行も左側通行もないから歩道上ならOK。歩道が歩行者でいっぱいのような時に右側通行になる路側帯に出てくるのはNG 自転車兼用歩道は車道側を走ることになっている、条例等で決まっていない限り右側や左側を走る決まりはない 普通自転車の歩道通行部分の標示がある場合はそこ走ろう キープレフトは左端を走ることではありません 恥ずかしい誤解の無知は黙りましょう ネットで大きい声を出す奴らの主張に惑わされた馬鹿はどっちだ。 バカ キープレフトは左端を走ることだ!(キリッ www 単なる左側通行のことで左の端っこを走れって言う意味は含まないっていう主張ね。 センターラインのない道路なら左側通行だと左の端っこ走行にならざるを得ないんだけど。あれ?含んじゃうよね? ま、こんなもの言葉の定義の問題なんだから、こんなところで争ってたって一向に進展しないからどーでも良いんだが… 左端を走れという決まりはないよ キープレフトを誤解してる人が多い しかし年寄りは間違いを指摘されても頑なに認めないよね “キープレフト”とは単にそのまんま“左側通行”の事です、 『道路は向かって左側を走りましょう、車線が複数ある時は、普段は一番左側の車線を走りましょう』 という事 だ け の意味です。 >>667 > 普段は一番左側の車線を走りましょう』 左端を走るという意味がないなら、この意味もないだろう。 ところで、ウィキのキープレフトの項でも戦いがあるようだな。 左通行を守ってるんだから追い越し車線を低速で走っても良いだろとか、二輪車なんか路肩走ってろ、とかを排除して、 複数レーンを左から埋めて行く順序付けした走り方がキープレフト だから9割以上の人が同じ認識をしてない用語の定義はいくらそれは違うとか正しいのは何々と言っても無駄。 それを理解できないのが多いよね 勉強して来なかった老害は間違いを認めない 都合が悪くなると人格否定とか個人攻撃か。 昔ながらの手法だな。 で、wikiの内容では気に入らないことでもあるようだな。 >キープレフトとは、道路における車両の左側通行を>定めた国において、原則として道路の左側部分 >の中でさらに左寄りを通行すべきことを表す言葉である 「さらに左寄り」の部分か? 自転車を含む軽車両については車道の左側端(路肩を除いた左端) 自分が思ってるのことがすべて正しくて他はすべて間違いってと思ってる奴もいるよね。 おかしな奴が多いから気をつけた方がいいとは聞いていたが、ぷりぷりパンツ履いて街中を車より速く走ってる奴らなのかな? 車道走ってるのに歩車分離の歩行者信号が青になったら歩行者になるなよ。 第一通行帯の中なら右でも左でもいいよ。 しかし交差点等で車両通行帯が無くなる間は「左側端に寄つて」通行しなければならない。 でも「できる限り道路の左側端に寄り」や「側端に沿つて」ほどでなくていい。 これが判らない人はキープレフトでいい。 >>681 自分の勘違いはいつになったら認めるの?(笑) 自転車を含む軽車両については車道の左側端(路肩を除いた左端)を走るって決まってるけど。 自転車は路肩・路側帯通行は合法だから、ごみや小石が落ちていなければその辺を走ってる あまり道路の真ん中に出て危険な目にあいたくない >>684 ちゃんと法令読んでこいよ それは車両通行帯が設けられてない場合だけだ 設けられている場合は第一通行帯なら左端である必要はない 自転車通行可の歩道なら今まで通りでいいんだよね? 歩道は例外、これが独り歩きして自転車通行可の歩道も禁止と言ってくるやつが出てくるだろ 自転車の歩道通行に関して 自転車通行可の歩道は、歩行者がいない場合、安全な速度及び方法で車道側を走れば問題ない(かつては徐行義務があったが2020年6月の法改正で変わった) 歩道側を走る自転車は歩行者信号に従って交差点を進むことができる(車道側を走っている自転車は一般の信号機に従う義務がある) 車道側にしか信号がなく歩道には信号はありません 交差側の道路は赤点滅信号です その場合に車道側の歩道を走行していて車道側の信号が赤になった場合は進行してもいいのですか? >>690 車道の信号しかない場合にはそれに従う 車道の信号が赤なら進んではならない 歩行者の場合はどうなんですか? 赤点滅側の車両には一時停止義務ですよね >>692 歩行者もその信号に従う って言っても赤点滅とか黄点滅とか知らないひともいるだろうし 赤点滅の場合、車両は一時停止して安全確認してから進む 黄点滅の場合、車両は徐行して交差点に進入する 歩行者がこれにならう必要はないと思われるが、黄点滅でも猛スピードで突っ込んでくる車がいるので十分気を付けて それは誤りだよ 歩行者専用でない青色の灯火は「歩行者は、進行することができる」となっています。 「進行することができる」というのは車でも同じだからね 例えば交差点の先で詰まっている場合は進行せず待つことも自動車では必要 基本は車道の信号 歩道通ってるときに歩行者信号があればそっちに従うけど、歩行者信号がないのなら基本通り車道の信号 ってことでおけ? >>689 >自転車通行可の歩道は、歩行者がいない場合、安全な速度及び方法で車道側を走れば問題ない(かつては徐行義務があったが2020年6月の法改正で変わった) あれ? 徐行義務が無いのは自転車通行指定部分があるときだけだな 今道交法見たけどそうなってる 昔から変わってないと思うけど違うのかな >>698 お前が正しいな 自転車通行区分のある歩道はうちの方ではかなり少ない 歩行者がいない歩道で通行区分がない場合には車道を走るのが正解だな ただし、徐行の定義としては「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」であって、速度等の制限は設けられていない 現認する警察官が徐行していないと認めたならば、その速度にかかわらず赤切符を切られるということ 制限速度30km/h未満で自動車のドライバーに切られる青切符と 徐行義務違反等で自転車ライダーに切られる赤切符 この辺は全くバランスが取れてないよな 自動車の速度超過は即人命を奪うものだから >>701 これがあるから前までは警察は積極的に取締してなかったけどルール守らなさすぎるから仕方ないわな まあ、ほぼ全員やってる車の速度違反とかもしょっぴいてほしいけど 制限速度守ってる人どれだけいるのか 自転車の道交法上の義務やマナーの教育をしていないのはかなり悪いと思う これは行政の仕事だと思う 特に、自転車のルールは自動車以上に細かいことが多いから 法律だけをとっても道交法だけじゃ収まらないし、更に施行令も必要。 オマケに各地の公安委員会でもマチマチの規定がある。教則についても公安委員会が定めている。 それでも教えるだけならまだマシ。人を出すとその場で質問に答えなきゃいけない。 そんな事ができる人なら他の事業で稼げる。担い手はいないだろうな。 法令のスキを突きたい人以外は 都道府県警のサイトで自転車の走り方を調べるのがリーズナブルだろうね。 スクランブル交差点は車側、歩行者側どっちに従う? 都合のいい方早い方?押して歩くとか >>708 関連すると思うけど その車両(or人)向けの信号があったら他の信号に従ってはいけないという面白いルールがある 歩道と車道の両方に信号があったりしたとき 都合がいい青になってる方に従おうってのは封じられてる >>708 スクランブルだろうがなんだろうが関係ない 歩行者自転車専用や自転車専用があればそれに従う ないのなら車道走ってる場合は車道の信号、歩道走ってる場合は歩行者信号 道路交通法施行令 > 第一条の二 > 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、 > 及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、 > かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。 前方から見やすいように設置しているはずなので、その位置に信号があれば従う。 車道を通行中に歩行者用信号に従うとすれば、かなり車道に寄せた位置にあるんだろうね。 > 第二条 二 人の形の記号を有する赤色の灯火 > 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 仮に車道を通行中に歩行者用信号に従うとしても、道路の横断でなければ関係ないと思うぞ。 普通自転車ではない自転車がどうすればいいかは知らんw 交通規則を知っている人しか自転車には乗っていないし、違反する人は規則を知っていて故意で違反してる。 だから赤切符切られても刑事罰でも問題ないよ tps://m.youtube.com/watch?v=Idd65-Fx8WM 見よ岡山走り >>711 >>509 交差点でのシッティングしながらペダルクルクル回して走るのは、 ペダリングによるトルクコントロールではなく自転車の重心の問題だと思う。 シッティングというより自転車にへばりついて重心を思いっきり下げないと 前後ホイールへの荷重バランスを上手く取れず、交差点の途中でバランス崩したり スリップして立ち往生になる。 自分のシオンUでは交差点の走りはそうしていた。 まあ、極めてバランス感感覚のいい人なら上体起こしても走る事ができたかもしれないが、 自分には無理だったわ。 普段から足がつかないサドル位置で乗ってるからでしょ。 セッティングが間違えてるだけ キチガイのチャリカス 詳しい人に聞きたい 一方通行(但し軽車両を除く) を自転車で逆走する事について テレビも警察も言及してないんだけど 取り扱いはどうなの? 後ろから抜かされない 一時停止も無い 段差もない 自転車専用通行帯よりもよっぽど 自転車のための道なんだが >>722 何を聞きたいのかわからない >一方通行(但し軽車両を除く) だから自転車の逆走はOKですね。 逆走の時は歩行者と同じく車の右側の路側帯を走って来る場合が多いので危ないことは危ない。 >>722 後ろから車両に抜かれるのはびっくりするし怖いかもしれないけど事故は多くない(バックミラーおすすめ) それより出会い頭は思っているより危険 一通逆向き通行は横から出てくる車両も人も油断してるしミラーが付いてなくて見えないから危険が多い よっぽど距離が短縮できるのでなければ避けるべき 右寄り走行は論外だなw 一方通行は道路幅が狭い事が多いので右ハンドル車だと安全が確保しにくい。 自分の場合は万が一に備えてすれ違う前に一時停車するけど。 そういえば、自転車除くじゃなくて軽車両除くの一方通行って見たことないな 自転車除くの自転車は普通自転車のみというトラップがあることを最近知った >>723 一通の逆走って事故率高いんだよ 一時停止の取り締まりを諦めてでも 一通通行は遵守させた方が事故は減る 一時停止徹底、歩道からの締め出しで 自転車は一通逆走に誘導されると これはこれで事故が増えてしまう 事故を減らすために行動して 事故が増えてたら喜劇 だったら、軽車両も一通逆走を禁止するか 逆走の危険性を周知させないとダメだけどやんないよね 仲本工事のニュースのせいで 自転車も交差点以外のところで 横断するのが禁止だって思ってる人が 増えたように思う >>727 うちの地域は一方通行に「自動車・原付」の標識付きが多い。ちな、愛知県。こっちのが自転車は良いことが分かり易いような。あれ?自動二輪は? >>729 そもそも横断禁止だからねその交差点は お前みたいな無知が勘違いしてるだけ >>731 あなたみたいに賢いと思ってる無能が多いって話なんだよ >>732 あなたみたいに賢いと思ってる無能が多い、と思ってる無能が多いって話なんだよ >>732 お前の理解が足りてないだけ 核心を突かれて喚くのはバカ 722 ツール・ド・名無しさん[sage] 2022/11/29(火) 12:42:14.40 ID:GOQccTqy 詳しい人に聞きたい 一方通行(但し軽車両を除く) を自転車で逆走する事について テレビも警察も言及してないんだけど 取り扱いはどうなの? 後ろから抜かされない 一時停止も無い 段差もない 自転車専用通行帯よりもよっぽど 自転車のための道なんだが 728 ツール・ド・名無しさん[sage] 2022/11/29(火) 21:35:39.28 ID:GOQccTqy >>723 一通の逆走って事故率高いんだよ 一時停止の取り締まりを諦めてでも 一通通行は遵守させた方が事故は減る 一時停止徹底、歩道からの締め出しで 自転車は一通逆走に誘導されると これはこれで事故が増えてしまう 事故を減らすために行動して 事故が増えてたら喜劇 だったら、軽車両も一通逆走を禁止するか 逆走の危険性を周知させないとダメだけどやんないよね 729 ツール・ド・名無しさん[sage] 2022/11/29(火) 21:38:56.49 ID:GOQccTqy 仲本工事のニュースのせいで 自転車も交差点以外のところで 横断するのが禁止だって思ってる人が 増えたように思う 馬鹿ってのは、自分が理解できないこと 受け入れられない事を言う人間を馬鹿にする まともな人間は前提共有のために根拠を明確にする 馬鹿さか利口さかわかんないけど中途半端なのが一番厄介。 > 一方通行(但し軽車両を除く) > を自転車で逆走する事について > テレビも警察も言及してないんだけど 言及するも何も自明じゃん >>738 どこにまともな根拠を書かれてますかねお前は(笑) >>742 サウンドはバリッドで有ることが求められるが バリッドはサウンドである必要は無い 幅が60cm未満じゃないと普通自転車じゃないんだって こういう定義がすぐ分かるサイトがないんだよ 「普通自転車」で検索すれば、サイズの規定を記したサイトがたくさん出てくるが なるほど、「普通自転車」って言葉を知ってたら出るけど、 普通の人は 「普通自転車」なんて言い方がある事すら知らないんだよ 取り締まれば違反する人は減るんだから警察に仕事しろとご意見やご相談すれば良いんだよ。 お知恵を貸してください 自転車通行可の歩道は車道の右側でも走行できると思いますが たまに歩道が出入口で切れてて道路に降りる箇所がある場所で そのまま走ると右側通行になるのでしょうか? そんなに推したい選手がいるなら札束単位で貢いでやれよ。スポーツってのはそういうもの。 >>752 >たまに歩道が出入口で切れてて道路に降りる箇所がある場所 状況がよく掴めませんが、 歩道から出た場所が車道であるならば、 走れば逆走になります。 愛媛県に自転車が歩道を走る際に逆走はダメという条例があるらしいんだが、愛媛県って片側だけ歩道がある道路って存在しないのか? 歩道がある道路は必ず両側に歩道があるのだろうか? >>756 歩道の逆走は駄目という条例があるとしたら、道路の片側にしか歩道がなければ、 歩道がない側は車道を走ると考えるのが自然だ >>756 これだね 愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例 第五条 4 前3項に規定するもののほか、自転車を利用する者は、次に掲げる事項を励行すること等により自転車の安全な利用に努めなければならない。 (2)自転車に乗車して歩道を通行するときは、車道の左側に設置されている歩道を通行すること。 この書き方だと 右側にしか歩道が無いときその歩道は通行できないから車道を走ることになる 「自転車が通行することが可能な歩道では、自転車同士が相互に通行することは法律上可能であるが、自転車が自動車と同一の方向に走ることを推進することによって、事故を防止する」ということを目的としています。 歩道がどちらにもない道路も存在するのに その場合は走れないのか? リアルで頭の悪いアホっているんだね しかも子供と老人は歩道を自転車で走れることになってるから逆走にしかならない歩道の場合はどうするんだ?って話。 歩道に逆走って考えは道交法に存在していなく、ゲームは一日90分条例と違って愛媛で勝手に道交法捻じ曲げてるから金と時間かけて裁判する人がいたら無くなりそう。 >>756 歩道が片側しかない場合は 車道を走れってことじゃないのかな? >>758 自治体は条例を法律のごとく ぽんぽん作って勝手に強要しているけど 憲法や法律を無視して条例を定めて それが果たして有効かどうか…。 裁判すれば自治体側が負ける可能性もある。 憲法>>>法律>>>条例なので 法律で「どちらの歩道も通行可能」と定めているのに それを条例が禁止扱いしたとして、 どれほど有効性があるかは疑問である。 >>763 >>764 こういう無知がいるわけで 何の勉強もしてこなかった証だよ >>765 きちんと書かないと意図してることが伝わらないのでは? >>765 自分こそが正しいと思うなら 何がどう間違っているのか具体的に指摘すれば? >>765 >何の勉強もしてこなかった証だよ それは、あなたの方じゃないかな? ここに書かれていることを理解できますか? 【条例】ウィキペディアより >日本国憲法第94条《地方公共団体は、(中略)法律の範囲内で >条例を制定することができる。》を根拠とし、地方自治法の規定に基づき制定される。 >すなわち、条例は日本国憲法を頂点とする国内法体系の一部をなすものであり、 >かつ、法の形式的効力の意味において(単純な上下関係ではないが)、 >国法(法令)に違反できないものと位置付けられるものである。 >条例を定める事については地方自治法第14条により、 >より具体的に定めがなされているが、この法律の範囲内でしか >条例が制定できない事が定められており、 >これにより法的効力の順位付けについての矛盾・混乱が発生しないようになっている。 >>769 >これにより法的効力の順位付けについての矛盾・混乱が発生しないようになっている。 要するに「憲法>>法律>>条例」であり、 憲法や法律を超える条例は「違法/違憲」である可能性が高いわけです。 が、その判断は裁判で白黒つけるしかないので いくら違法な条例であったとしても裁判で負けるまでは まかり通ってしまうわけです。 自治体はそれをいいことに、好き勝手に条例を作って 市民を従わせているのが実情なのです。 数年前までは淫行条例に違反したとして TVで顔まで出して報道するケースが非常に多くありましたが、 最近ではめっきり無くなったのを知っているでしょうか? それは「淫行条例が違憲」と言う判決が出たからです。 このように、条例というものは 必ずしも正しい憲法&法律のもとに作られてはおらず、 自治体が平気で憲法や法律を無視して作っているケースが多いのです。 >>769 バカなんだから黙ってたら もう少し勉強しような >>771 こういう的はずれな主張をする異常者が増えてるんですね 恥ずかしいことですよ不勉強なことは >>772 >>773 具体的に反論ができない時点で あなた達の知識レベルがバレバレですよ? 悔しさだけで批判してるんだろうけど 無知ならな大人しくしてましょう。 具体的に何の根拠も示せてないのが反論できてないとかお笑いレベル wikiとかやめてよ恥ずかしい 法令改正すら知らないとか素人以下 >>774 自治体は好き勝手に淫行条例を作り、 そして警察はそれを乱用して来ましたが、 中には検挙に納得行かずに裁判する人たちも出て来て、 警察側が敗北する事例が多発したのです。 その結果、TVニュースでも 淫行条例で逮捕する報道をしなくなったと言うわけです。 >>776 IDをコロコロ変えて複数人を装うという ありきたりなバカの行動は見ていて恥ずかしいです。 つまり、いくら自治体が好き勝手に条例を作っても その上に存在する憲法や法律とに矛盾が生じれば その条例自体が違法扱いされるわけです。 かつて警察は淫行条例ができたことをいい事に、 18歳未満とSEXした男性をことごとく逮捕して来ました。 しかし18歳未満とのSEXを禁じる法律などない上に、 女性は16歳で結婚できると認められているのだから SEXしたから「淫行行為だ」だ!とするには あまりにも乱暴すぎます。 そして各所で行われた裁判で負けて来たわけです。 そこで、淫行条例を作った自治体側も改正せざるを得なくなり、 警察も無闇矢鱈に淫行条例で逮捕するのをやめたわけです。 このように、条例というものは、 自治体が一方的に作って市民に強要して良いものではないのです。 ヘルメット努力義務化も地方都市とかでは条例施行されていたけど、ヘルメットを被る被らないは憲法にないことなんで違法にはならなかった。 今回は道路交通法の一部改正だから交通規則を守る人は被るし、違反を繰り返している人は罰則がないからと努力義務を放棄して被らない。 法律の作成となれば TVでも報道され国民の目に見える状態で作られて行くことが多いが、 条例なんて誰も知らないうちに市町村が勝手に作って 市民に「はい守りなさい!」と強要するが、 生活に影響を及ぼすルールをこれほど簡単に作って よいものだろうか?と思う。 条例の1つ1つしっかり精査する機関を設けて、 問題がある条例は通さない様にした方がいいと思う。 最近では東京都の小池百合子が 新築住宅に太陽光パネルの設置を義務づける条例を作ったが、 こんな迷惑な物を勝手に作って、従わせるようなことが 簡単に出来てしまう仕組み自体に問題があると言える。 新築に太陽光パネルを「つける/つけない」なんてことは 本来、住宅メーカーや購入者の自由であるべきなのに、 それを自治体が一方的に強制できるっておかしい! 無脳がいい加減なことを喚いてるね 原則的なことも知らずにただ切り取りしてるだけのネットバイブルくん 恥ずかし過ぎて見てられない 自治体や警察は「淫行条例の乱用」とも言える状態で 不当な取り締まりを行って来たが、裁判によって敗訴することが増えていた。 その現実を踏まえて自治体も条例の改正を行うようになった。 >「大阪府青少年健全育成条例」は、禁止される行為を >「専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、 >又は困惑させて当該青少年の対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。」 >(旧39条2号)と規定していたが、令和2年の条例改正により >「青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させること >その他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、 >又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として >性行為又はわいせつな行為を行うこと。」(新39条2号)と改正している。 >16歳の少女が18歳未満であることを知りながら >同女と性交渉をもったことが福岡県青少年保護育成条例に規定する >「淫行」に該当するとして起訴された事案に関して、最高裁は >「『淫行』とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、 >青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた >不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 >青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか >認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。」として、 >条例の「淫行」の規定は憲法31条の規定に違反するものとはいえないと判示した >(昭和60年10月23日最高裁大法廷判決)。 >千葉県、大阪府等の条例は、この最高裁判決を踏まえた規定としている。 要するに、18歳未満とSEXしたと言う事実だけで 淫行した…と言うことにはならないのである。 にも関わらず、警察はそれだけで逮捕しまくっていたのである!! 警察も自治体も是正が求められ、淫行条例の逮捕や報道に 慎重になるようになったのである。 この様に、条例というものは、勝手に作って、 勝手に従わせられるものではないのである! ほらいい加減なことを喚くだけでしょ 基本的なことを知らないからこんなアホなことをいう どこかの勉強会で教えてもらったニワカ知識ですね それで愛媛県では小学校周辺に片側の歩道しかない場合でも小学性は逆走してはいけないから自転車で車道を走らなければいけないってことなんだろ?条例つくった奴は馬鹿じゃん 【愛媛県の条例】 >「愛媛県自転車安全利用促進条例」では、 >車道の「左側」(進行方向に向かって左側)の歩道を通行すること >歩行者が多い歩道では、「押し歩き」することを呼び掛けています。 https://www.pref.ehime.jp/h15300/kenkyukyougikai/hashiro_syado.html 【これは嘘です】 >自転車は、「車道走行が原則」です。 >自転車は軽車両であるため、「歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、 >車道を通行しなければならない」(道路交通法第17条第1項)と定められています。 正しくはこうです。 ↓ 【第十七条第一】 >車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、 >車道を通行しなければならない。 【第十七条の二】(路側帯) >軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、 >著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、 >路側帯を通行することができる。 【第六十三条の四】(歩道通行) >普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、 >歩道を通行することができる。 ↑ 噛み砕いて説明すると、 車両は車道通行が原則であるが 軽車両と自転車は含まれない。 前条第一項の規定にかかわらず…と書かれている通り、 軽車両と自転車は「第十七条第一」の規定の 影響を受けないのである! にも関わらず、自転車も車両だから 車道を走らなければ行けないかのような 嘘が公然と広められているのです! ほらねいい加減なことしか言えない こういうアホは放置で >>795 >自転車は、「車道走行が原則」です。 自転車と軽車両以外の車両は車道が原則ですが、 自転車は違います! 自治体や警察のWEBページに こういう嘘が平然と書かれているという恐ろしさ…。 子供と老人は歩道を自転車で走ることを禁止されていないから走れるんだよ。 (普通自転車の歩道通行) 第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。 ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したとき は、この限りでない。 一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。 二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められる ものとして政令で定める者であるとき。 三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通 自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべ き部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自 転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一 時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又 は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 >>804 要約すると、1〜3に該当する場合、 自転車は「車両=車道の原則」に関わらず歩道を走られる。 1、自転車通行可能の標識が設置されている場合(多くの歩道がこれに該当) 2、子供と高齢者は標識がなくとも走られる。 3、車道を走ることが危険な場合(ほとんどの車道がこれに該当) 要するに、現代の交通事情を考えると、 標識の有無にとらわれず、基本的に歩道の通行は合法なのです。 現実的に考えた場合、 自転車は車道走行が原則とは言えない。 なぜなら、自転車は歩道の他に、 路側帯も走ることが許されており、 明らかに自動車やバイク等の車両とは 別物扱いされているからです。 殆どの歩道、殆どの路側帯を合法的に走られる状況の中で、 自転車=車道走行が基本であるかのように 自治体や警察は嘘を振りまいているのは悪質だと言えます。 よく、警察は 自転車による車道以外の走行は「例外です…」と言っているが むしろ車両として自転車が例外扱いされていると言った方が正しい。 車両であって、車両ではない…。 それが自転車なのです。 あくまで車両の仲間であって、 車両そのものではない…と捉えるのが妥当です。 >>807 >むしろ車両として自転車が例外扱いされていると言った方が正しい。 その根拠は、これらに出てくるる、 第十七条第一項の規定にかかわらず…の言葉があるからです。 つまり自転車は「第十七条第一項の規定」に囚われない存在なのです。 なので「車両=車道の原則」から除外されているのです。 【第十七条の二】(路側帯) >軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、 【第六十三条の四】(歩道通行) >普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、 淫行条例の事例でも示した通り、 自治体や警察というのは悪質なので、 平気で拡大解釈して法や条例を悪用しているのです。 それは自転車におけるルールも同じことで 警察の唱えるルールには「かなり嘘」が混じっているのです! どうせ国民なんて まともに道交法を知らないだろうから 適当に言っときゃ信じるだろ…という 悪意が見えるのです。 それは「歩行者優先」という 誤ったルールを広めた過去にも言えることで、 そんなルールはないにも関わらず、 歩道や横断歩道は歩行者優先を乱用して、 あたかも他の場所でも歩行者優先であるかのような 嘘を国民に植え付けて来たのです。 横断歩道は歩行者優先…と言うのと、 歩行者優先…と言うのとでは 全く意味が違って来ることなのに、 警察や自治体は平気で「横断歩道は…を省いて」 平然と「歩行者優先です!」と嘘を広めて来た過去があるのです。 俺は長らくその嘘を問題視して来ましたが、 近年はやっと是正されて、しっかり「横断歩道は」と 言うようになりました。 しかし、何年もずっと、 警察は「歩行者優先!歩行者優先!」と唱えて来たことで、 「いつでもどこでも歩行者優先」だと勘違いしている人が多いのです。 自転車は車両です…、車両は原則車道です…というのも、 これも詐欺まがいの嘘です! よくマスコミが 都合のいい部分だけを切り貼りして事実を捻じ曲げる報道をしますが、 自転車は車両です…、車両は原則車道です…もそれと同じ手法なのです。 1つ1つは事実でも、それを繋げると嘘になるのです。 警察としては、1つ1つは嘘ではないから このスローガンは嘘ではない…と言う 解釈をしているんだと思いますが、 2つを結びつけると事実に反してしまうのです。 ・自転車は車両です。 ・車両は原則車道です。 なぜ嘘になるのか?を説明します。 ・自転車は車両です←これは正しい ・車両は原則車道です←これ自体は正しいがこれは車やバイクのことです。 「車両=車道の原則」から自転車は除外されているのだから この2つを組み合わせると詐欺になるのです。 一見すると、もっともらしく聞こえてしまいますが これは詐欺なのです! 詐欺とは 他人をだまして、金品を奪ったり損害を与えたりすること。 いうほど詐欺か? >>817 毎日ニュースを見ていると、 車道で事故に遭うチャリが少なくない。 これは、警察と自治体による 悪質な「車道への誘導」によって起きていると言っても 過言ではないと思います。 好き好んで車道を走っているバカローディーがいる一方で、 悪質なナビマークや、警察の詐欺スローガンによって 車道を走らないといけない…と思い込んで 車道を走って事故に遭っている人もいるわけです。 しかも、高齢者などは 無条件で歩道を走られるのに、 警察は詐欺スローガンを広めたせいで 車道を走る高齢チャリがかなり増えているのです。 多分、彼らは本当は車道なんて走りたくないんだと思いますよ。 ただ、そうしないと違法になると思い込んで走っているのです。 歩道を走っていれば 死なずに済んだであろう自転車事故は 多いと思いますよ。 これは、警察が殺しているのと同じです! 要約できず後から後からコロコロ変わる説明 ジイさんもうやめとけ無駄だから 自転車の事故が車道と歩道どっちで起きてるのかを調べればわかるのでは? 自転車は車両が詐欺まがいと言ってるのに自転車は車両を正しいと言っているからたぶんやべえやつ >>822 自転車VS歩行者の事故など殆どはかすり傷程度の物なのに、 TVを使って大々的に自転車VS歩行者の事故を煽って 警察は自転車の車道走行を推進して来ました。 ワイドショーなどでも散々取り上げて来たので 高齢者たちは「法改正されて自転車は車道を走らなければいけなくなった」 と思い込んでいるのです。 が、そんな法改正などされてはおらず、今も昔も 合法的に歩道を走行できるのですが、 それを知らずに「仕方なく車道を走っているチャリ」も多いのです。 >>823 あなたに、まともな読解力がないだけの話です。 己の勘違いをこちらの罪にするのはやめましょう! 車道のあちらこちらに自転車ナビマークが施され、 警察も「自転車は車両です、車両は原則車道です」と言っていれば 誰だって「自転車は歩道走っちゃいけないんだ…」と 思い込んでしまうでしょう。 この、車道への陽動はあまりにも悪質です! 歩道を走られることを知らずに、いやいや車道を走って 事故に遭って死んで行った人たちは浮ばれませんよ! ナビマークなどは法的に基づいておらず、 守る必要などないと言うことを どれほどの国民が知っているでしょうか? 殆どの歩道走行は合法であることを どれほどの国民が知っているでしょうか? 警察や自治体は、国民の多くが まともに道交法を知らないことを逆手にとって、 都合よく車道に誘導しているのです。 これはあまりにも悪質ですよ! 歩道を走っていれば死なずに済んだ人たちが どれほどいることでしょう。 警察と自治体が殺しているのと同じです! 条例の乱用に見られるように、 自治体や警察というのは国民の敵でもあるのです! 権力の乱用ですよ! 道交法そのものが改正されて、 自転車の歩道通行ができなくなったのなら 仕方がありませんが、そうなってはいないのです! むしろ、それができないから、 詐欺まがいの方法で自転車を車道に誘導したのです! 歩道で起きてる死亡事故は自転車だけどね 重症事故も起きてるのにそれは知らん顔 圧倒的に自転車の方が自動車より少ないのに重症や死亡事故が多発してることも知らない老害 自分の主張(笑)にそぐわないデータは理解できずに見ない あくまで都合のいい主張ばかりで他人の意見は聞こえないネットバイブルくん いくら連投して吠えても中身がスカスカ >>829 >歩道で起きてる死亡事故は自転車だけどね そんな1年に1件起きるかどうかの 超レアケースを持ち出しても仕方ないでしょ? バカってのどうしてこうもバカなんだろ…。 車道を爆走するバカチャリに天罰くだる。 ://video.twimg.com/ext_tw_video/1613067867351822336/pu/vid/960x540/sGZF5LvmKIH-0W1n.mp4 普通にウインカー見て右側から回避できてたタイミング 前見てなさすぎ >>833 >右側から回避できてたタイミング まあどう見てもバカチャリ側の前方不注意だが 右側からの回避は後続車と追突する可能性があるので 減速して止まるのが正解です。 右側からの回避となると、進路変更することになりますが、 その場合、後続車が優先になるので、 ろくに後ろの状況も確認せずに とっさに進路変更すること自体が違法行為であり 非常に危険な行動になるので、適切ではありません。 危険回避するつもりが、却って事故になる可能性もあるわけです。 ↑ 多くのバカローディーが分かっていないと思いますが、 進路変更する側と、進路変更しない側では、 進路変更しない側が優先となります。 自分の方が前を走っているからと言って優先ではないのです。 しかし、バカローディーの殆どが ろくに交通ルールを知らないので、 自分の方が前を走っているから優先だと思い込み、 好き勝手に障害物を避けながら、右へ左へと進路変更を繰り返し 走っているケースがありますが、それは違法行為ですよ! 先ほど言ったように、進路変更する側の権利の方が低いのです。 つまり、後続車の通行を邪魔しない状態で 進路変更しなければいけないわけです。 そしてもう1つ、右へ左へと進路変更を繰り返す行為そのものが 違法なのです。 更に厳密なことを言うと、 進路変更する場合には、ウインカーもしくは 手信号を出す義務があるので、 その意思表明をせずに進路変更することが そもそも違法なのです。 もし、車が左にウインカーを出さずに突然、左折したら危険ですよね? それと同じことを、ローディーは平気でやっているわけです。 >第五十三条(手信号/ウインカー) >車両の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、 >又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、 >手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで >当該合図を継続しなければならない。 >第二十六条の二(進路変更について) >車両は、みだりにその進路を変更してはならない。 >車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を >後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなる >おそれがあるときは、進路を変更してはならない。 上に書かれている通り、 みだりに進路を変更してはならない…のです。 つまり好き勝手に障害物を避けて、 右へ左へと移動しながら走ることは違法なのです。 >後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなる >おそれがあるときは、進路を変更してはならない。 こう書かれている通り、後方の車両が優先なのです。 追突してる自転車の過失割合10だからね デブオヂはこれを認めてて喚いてるだけのアホ 珍しくめっちゃ盛り上がってると思ったらやべえのが一人で騒いでるだけだった 取締り強化は警視庁がだから都内だと思うけど、次のケースはどういう扱いになっているの? @歩道走行可で歩道走行(当然徐行)左折で歩道なし A歩道なし左折歩道あり B歩道あり左折歩道あり 最初の走行している道路の車道の信号赤の場合、B以外は信号無視で摘発対象になるの? それともBも信号無視扱い? 対象地区外の田舎に住みで車道走行時の左折時は信号守っているけど、守っていない人大半で取り締まりどうなっているのかな?って思った次第 このスレではIDコロキチよりやばいのがとり憑いているんだなw >>848 今更かもしれないが、道交法の正しい解釈はわからないが自分は次のように解釈している 信号と停止線は車道と路側帯を走っている自転車は守らなければならないが、 歩道を走っている限り自転車は守る必要はないというのが基本ルールである よって 1.は車道の停止線を越えて交差道路に面したところまで歩道があると思われるので信号無視にはならないが、 交差する道路を通行する車両がある場合は止まる必要がある 2.は歩道上ではなく車道もしくは路側帯を走行中のはずなので停止線で止まらなければ信号無視である 3.は歩道を通行中なので信号で止まらなくても合法である 実際の取り締まりは知らない >>852 車道を走行している場合は停止線を越えてはならない 勝手に歩道の延長とか考えるなキチガイ >>853 >>848 が道路状況を詳細に説明していないから、道路の状況を想定しているだけで 車道を走行している場合に、勝手に歩道の延長とかを考えているわけではない どちらにせよ、ほぼ100%が正しく理解してないルールは無意味。ましてや数%だけならなおさら。 猛スピードで乗ったまま向きを変えて横断歩道を突っ切って来る自転車とか。 流れに乗って質問、文章だけで上手く伝わるかわからないが、 ・直線道路だけに歩道がある ・歩道を含めた道路は「ト」の字の形状である ・「ト」の字の左上の歩道が交差点で下と右に少し張り出ていて 上下方向の横断歩道付近では車道がほぼ直角に交わっている で、「ト」の字の左上から下へ歩道を通行して横断歩道の左横から車道に出て左折するとき 道路を左折した後も歩道があるとということになるのかな? >>858 はじめてお絵描きしてみた、下手なのはゴメン 上手く投稿できるかな 矢印が左折した自転車で、その他は>>857 の説明を読めばわかるはずだ >>857 ,859 車道と歩道から構成される道路の形状としては矢印方向の脇道にも歩道があるのは明らかだろ 855 ツール・ド・名無しさん[sage] 2023/05/29(月) 14:09:45.82 ID:vLIbftWW 工事の人たち1mmも悪くないと思う 主が基地か https://ameblo.jp/hideki4681/entry-12803237151.html ロード乗りが悪いだけじゃん こんなので文句言いに行くとか自転車乗りはキチガイって思われるからやめてくれ 天下の公道で何やってんだか ドリフトやってふざけまくってるクズ珍走と同じじゃん マルチ商法 本拠地:栃木県小山市 リーダー:結城BMW 参謀:手塚 byキャデラック岡&ジャガー中村 自転車に「バスが幅寄せ・注意喚起」という映像を見て違和感「公共機関が優先・低速車は譲るって知らないのかな?」 https://www.youtube.com/watch?v=m_3-E29Bc5U この動画を見て気になるのは、「公共交通機関が優先」というのは、発進の合図を出したら妨げてはいけないくらいしか知りません他に何かありますか? なお「低速車は譲る」というのは自転車は左側端を走っているので特に何かする必要はないと思っています >>868 全部見てないけど、間違ってるな コメントしてるやつも頭おかしいのが多い こんなのが一緒に道路走ってるのが怖い >>841 >みだりに進路を変更してはならない…のです。 >つまり好き勝手に障害物を避けて、右へ左へと移動しながら走ることは違法なのです。 障害物を避けることを「みだりに進路を変更する」とは言わんよな >>868 このYouTuberの真の主張は以下だった ・昔、暴走オートバイが多かったので、この道路はオートバイが一方通行にされたけど、地元の人の署名のおかげで一方通行が解除されたので地元の人が利用する公共交通機関は優先させろ ・30〜40km/hの制限速度のこの道路をロードバイクが下りで50km/hオーバーで道路片側をいっぱいに使って走っているので、それ以上の速度が出せる俺のオートバイが追い越せない だから俺のオートバイより低速のロードバイクは左端に寄って走って俺の暴走オートバイに道を譲れ https://i.imgur.com/7tsYyIM.jpg 大通りと並行する歩道?だが、 脇道による切れ目に止まれマークがある。 優先度は脇道にあるの? 納得行きません 歩道に一時停止の止まれの表示があるってこと? なくない? ここは自転車道や自転車専用通行帯ではなく自転車歩道通行可の歩道で、交差道路側には横断歩道・自転車横断帯の標識とその手前には菱形表示がある為、横断又は横断しようとする自転車がいる場合は、自動車は自転車横断帯の手前で停止し自転車に進路を譲らなければならない。 交差道路側は自転車横断帯の先に止まれマークがあるが、>>873 のいう止まれマークはワイにも見えない。 左上の赤丸のやつか https://i.imgur.com/YeJ8e8r.jpg これは写真右側の太い道と平行な脇道(植え込みの左側に隠れている細い道)のためのものだな 自転車通行可の歩道のためのものではない 三角の自転車止まれマークと見間違えた。すまんな 路上の自転車マークなんて久しく見てないから間違えたよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.4.7 2024/03/31 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる