【違法】ライトを点滅させてる人 105人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1552089024/ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。
これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) (車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とはあかり」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「あかり」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とはあかり」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。 【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い 東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。 自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
点滅は適法(合法)である。
東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html 点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。 定められた灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。
この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw
点滅を前照灯に使用するなら、
【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。
義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。
以上、テンプレ終わり。 この手の議論したい奴はちゃんと法学勉強してこい
裁判の判決文まともに読めない程度のカスがあーだこーだやっても誤解を招くだけだ 毎度この無職ニートの聖戦用クソスレをたてて複数回線自演で暴れている>>1は
荒サイスレの粘着荒らしである「糖質おじさん」でこのスレでは「点滅ハゲ」です
主張内容は「点滅は適法」「灯火は灯火装置」というのがお決まりですが、
実際は主張に関係なく他者とのふれ合いと有り余る暇つぶしが主たる目的の生ける生ゴミヒキです
誰がどう見ても同一人物のキチガイ荒らしだとバレていても「妄想アルね!!」でしらばっくれてます
もっとも客観的には以下のような状態です
・文体が全く同じ
・活動時間が全く同じ
・平日無敵ヒキが全く同じ
・すぐバレる嘘吐きが全く同じ
・ここで暴れると荒川の荒らしが静かになる
・その逆もしかり
・自称別人なのに何故か同時に登場しない
・キチガイにしか理解できない主張(青木ガー!)に完全同意
そしてトドメの自演失敗↓
荒川サイクリングロード 河口から354km
> 952ツール・ド・名無しさん2019/02/06(水) 02:00:17.94ID:DcvWq9BO
> ウケるなwww
> 自演総出で盛り上がってるじゃんアオ> キムチwww
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
> 178 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/06(水) 22:34:58.32 ID:DcvWq9BO
> 灯火の定理 灯りが命題?www
> 法文が定理や命題な訳ないだろwww
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190206/RGN2V3E5Qk8.htm
はい、完全に同一人物です
本当にありがとうございました >>991
どんな気分だ?青木士延www
人格攻撃はお前の十八番だろ百貫デブwww
ほら、さっさと答えろよw
それで有耶無耶にした積りか?www
日本語も読めねえ、妄想で作り話をする、脳内で勝手に他人の発言を合成してしまう、こんなんじゃ話にもならんだろwww
俺が何処で点滅が【適合品】だと言ったのかレス番示してみろよw
何処にもねえだろうがw
お前の脳内での話を議論にしろって、そりゃあ無理な話だわなwww
お前の脳内にしか存在しないものを根拠に、【認知症で物忘れが酷い適法捏造点滅依存】って何のギャグだ?www
もしかして自己紹介の積もりなのか?www
鼻息荒くして【これなら適合品云々】と妄想捏造改変、必死にブヒブヒ言いながら書き込んでたのかよ?44歳の百貫デブはwww
さすが精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症だよなあw
他人の発言まで自分の都合に合せて妄想捏造改変すんじゃねえぞ百貫デブwww
最近はオネエキャラ辞めたのか?www
百貫デブのオネエだからマツコみてえな親父なのかお前?www
44歳百貫デブのオネエでアニヲタだろ?メチャクチャ気持ち悪いなあwww
そしてプークスクスクスだからなあwww 点滅ハゲは精神病が寛解しないためか時間の感覚が常人と異なります
太古の書き込みをまるで昨日のことのように持ち出し、周囲を唖然とさせることも珍しくありません
> 950 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/22(金) 08:33:01.52 ID:/gp04Eth
> >>949
> お前は昔からハゲ連呼してたんだろw
> 進化の無い精神異常者なんだなwww
> 最近オネエキャラは辞めたのか?www
>
> https://kohada.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1383407052/8
※2013年の書き込み 適法野郎がこの点滅間隔なら問題無いだろうとドヤ顔で推してた4HZD50の中華製ライトのこれなw
http://imgur.com/a/1OoVGzF
取説には道交法上点滅はあくまで補助灯だと明記されてるw
この程度の明滅間隔じゃぜんぜん規則適合にならない と
無責任な中国メーカーでも考えてるコトがよく解ったわ!
無責任野郎らしい機材紹介だよな まったく
https://imgur.com/a/i8fi5GV
中国人でも認めない↓
>4HzD0.50でさえ、光度が20〜25%程度までしか落ちずに、次のパルスで明滅の繰り返しだから、実質点灯状態w
時速10キロ約35cm間隔
時速15キロ約52cm間隔
時速20キロ約70cm間隔
時速30キロ約104cm間隔
日本で認められる訳がないwww >>13
それな、ここから見たわw
昔からハゲ連呼してたんだろお前www
進化の無い荒らしなんだなwww
何十年もおんなじ事で荒らして44歳にもなって未だにハゲ連呼だろ?www
さすが精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症だわwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1549387395/435
435 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/10(日) 08:35:59.04 ID:j56oFT5b
なんで青木って身バレしたんだろうと調べたら
●だかの情報流出して固定IPだったから過去の書き込みと繋がってそこで本名晒してたってことでいいのかな
当時のこと知ってる人いる?
【無職在日】ピチパン連呼青木士延を構ってやるスレ
https://kohada.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1383407052/ >>14
誤魔化すなよ百貫デブw
思い込みだか捏造だか知らねえが、俺がいつ【これなら適合品だろ】なんて言った?www
俺が何処で点滅で【適合品】だなんて言った?www
何処で言ってるのかレス番挙げろよキチガイ妄想野郎www
JIS C 9502規格の前照灯として【点灯】で認証を受けて適合したものが、【点滅】で使用したら、それはJIS C 9502適合の前照灯じゃねえだろうがwww
点滅でJISの【適合品】なんて存在しねえんだよwww
さすが精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症だよなw
何でもかんでも妄想してこじつけんじゃねえよwww >>15
いい加減に生え際を公開しろ
見苦しいやつだな 920 ツール・ド・名無しさん [sage] 2019/03/21(木) 23:01:57.86 ID:kqXg3cna
あ、点滅ハゲ
沈没する前に頭に刻んどけよ
わたくし点滅ハゲが泣いて土下座するまで生き甲斐である聖戦は
とことん邪魔してやりますのでエア被害届よろしくです(^^)v
プークスクスクス 【わたくし点滅ハゲが泣いて土下座するまで】って自分がハゲだって言ってるなwww
44歳の百貫デブでオネエwしかもハゲなのかwww
プラス、精神病院に入院歴有るって自分で自白してた本物の統合失調症だからなあwww
最強のキチガイだw 違法厨が回答してくれないから貼り直す。
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1552089024/989
> > 「灯り」をどうやってフレームに固定するの?
> そんなの何処に書いてある?
別表第3 定期的な点検整備と書いてあるだろ。
P.7を見ろ。
> 見えないものが見えちゃってるのか?
お前は都合の悪いものは見えなくなるんだったな。
で、「灯り」をどうやってフレームに固定するの? >>25
> 普通に、灯火器としての前照灯だよ?
前照灯は「灯り」じゃないのか? >>27
> 普通に、灯りでもある。
なるほど。
お前が出してきた東京都自転車点検整備指針によると、東京都では自転車の前照灯は灯火器ということで良いんだな? >>28
良くない。
灯火としての前照灯
灯火器としての前照灯
前提が違う。
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww どーでも良いことをこねくり回しても何も生まれない。でも虚しさが怖いから繰り返す。 >>29
灯火を灯火器としてる法は馬鹿ってことか? >>28
灯火=明かり=灯火器だから間違いではないよ
灯火とは灯り
灯りとは明かり
明かりとは照明
照明とは灯火器
灯火とは灯火器
https://dictionary.goo.ne.jp/thsrs/13285/meaning/m0u/ 前照灯(ヘッドライト)は灯火器だからなwww
灯火である前照灯は灯火器(灯火装置)
これは世間一般常識である辞典に載ってる事だwww 適法捏造統失がこの点滅間隔なら問題無いだろうとドヤ顔で推してた4HZD50の中華製ライトのこれなw
http://imgur.com/a/1OoVGzF
取説には道交法上点滅はあくまで補助灯だと明記されてるw
この程度の明滅間隔じゃぜんぜん規則適合にならない と無責任な中国メーカーでも考えてるコトがよく解ったわ!
無責任野郎らしい機材紹介だよな まったく
https://imgur.com/a/i8fi5GV
中国人でも認めない↓
> 4HzD0.50でさえ、光度が25%程度までしか落ちずに、次のパルスで明滅の繰り返しだから、実質点灯状態w
時速10キロ約35cm間隔
時速15キロ約52cm間隔
時速20キロ約70cm間隔
時速30キロ約104cm間隔
日本で認められる訳がないwww >>33
灯火には、「あかり」と、そこから派生して「あかりを発する装置」そのものを指す場合もあるのだよ。
つまり、
「灯火」→「あかり」→「灯火器」
ではなく、
「灯火」┬→「あかり」
└→「灯火器」
だよ。 >>2
自転車の灯火には、保安基準は適用されません。
道路交通法で引用もされていないのに、適用されない規定、しかも、国交省が作成した下位規定など持ち出してきても、何の意味もない。 >>3
道路交通法の「灯火」は、「あかり」の意味で用いられていることは、信号など道路交通法の他の条文を見ても明らか。
しかも、道路運送車両法は、わざわざ「灯火装置」と使っていることからも、法令全体で「灯火」と「灯火装置」を区別していることも明白。
その上で、「前照灯」が道路交通法では「灯火」であり、「灯火装置」ではないことも、
道路交通法第52条、道路運送車両法第42条の、
「前照灯、・・・【その他の】灯火(装置)」
の規定の仕方からも明らか。
それを、
灯火装置のスイッチを入れていれば点滅して「灯火=あかり」が消えていてもいい
としたい点滅派が、「灯火は灯火装置」と法解釈の基本を無視して曲解しているだけ。 >>5
「政令に定めるところにより」灯火を点けなければならないとされている。
点滅について規定された灯火であれば、点灯したときに点滅して当たり前。
一方、前照灯には点滅に関する規定はない。したがって、「点滅でも点灯した」ということにはならない。 >>36
点滅ハゲってお前だろ?青木士延www
朝っぱらから鼻息荒くして、必死にブヒブヒ言ってんのか44歳の百貫デブwww
流出で判明したお前の情報が、44歳の在日、精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症、マツコDXみたいな百貫デブのオネエでアニヲタだろ?w
メチャクチャ気持ち悪いなwww
44歳でプークスクスクスだからなあwww >>35
取説で点滅は前照灯としては使えないと記載するのは、JIS C 9502の表示義務だ低能w
点滅では規格外だから、JIS規格の前照灯としては使用出来ないって事だからなw
JIS C 9502規格の前照灯として【点灯】で認証を受けて適合したものが、【点滅】で使用したら、それはJIS C 9502適合の前照灯じゃねえだろうがwww
点滅でJISの【適合品】なんて存在しねえんだよwww
JIS規格は適合品が点灯に限って公安委員会規定の前照灯として担保するってだけであって、法令じゃねえんだよw
それを点滅で使おうが、点灯のJIS適合前照灯として使おうが、それは使用者の問題だろw
あくまで、点滅だろうが点灯だろうが、使用者が規定に沿うか目視で確認し、使用者本人が10m先の障害物を確認出来れば、法令の要求はクリアだ。
つまり、
前照灯をつけて使用者が10m先の障害物を確認出来る事 = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯だからなw >>6
点滅に関する規定はないので、点滅でも基準を満たせれば適法といえるが、
点滅には点滅間隔などいろいろなパターンがあるので、点滅適法の理由にはならない。
これは、常時点灯でも同じこと。
常時点灯だから適法なのではなく、「基準を満たす色と光度のある前照灯」であれば適法。
点滅派は、「点滅でも、光ったときに色と光度が基準を満たしていれば適法」と言ってるが、
立法趣旨からして、点滅間隔の長いものはそもそも「前照灯」とは言えない。 >>8
点滅は禁止されていないが、基準を満たす前照灯を点けていなければ「前照灯の無灯火」で違反となる。
基準を満たす前照灯を点けていれば、点滅灯を点けていても違反にならないというだけのこと。 >>9
点滅でも義務を果たしているかどうかを議論しているのに、
義務を果たしているから適法
などという主張には何の意味もない。 >>42
おはようナマポヒキ点滅ハゲ
お前のプロファイリングが更新されてたぞ
いろんなスレで穴だらけの設定を披露してたんだなキチガイ野郎
> 544 ツール・ド・名無しさん 2019/03/23(土) 00:23:17.99 ID:3YEM9nIT
> あるスレでは自分は役者をやっていると言い
> あるスレでは中央区住まいの大金持ちだと言う
> またあるスレでは自分は尊師で信者が大勢いると言ったり
> 他のスレでは自分は神なんだと言っていたりする
> どれも精神疾患の症状 >>46
お前は文盲なのか?w
それとも日本語を理解出来ないのか?
はたまた、単に知能が低い馬鹿なだけなのか?
法令が定めているのは、公安委員会規則が規定した前照灯をつけろという義務だw
点滅で基準を満たしたライトを義務としてつけているのに違法な訳がないだろwww
点滅が公安委員会規則の基準を満たすかどうか議論なんて、全く意味が無い事だからなw
法令で点滅は禁止されていない。
そして、現実では、
点滅でも基準を満たしたライトが沢山売られてる。
点滅では基準に満たないライトも沢山売られてる。
そもそも、規定を満たすライトも規定に満たないライトも全て一括にして、規定を満たすかどうか議論っておかしいだろwww
点滅でも規定を満たしたライトをつければ適法だし、点滅では規定に満たないライトをつければ違反なんだからなw
基準を満たしたライトをつけるのが義務だから、違法となるのは、基準に満たないライトをつけた使用者の選択という事だw >>33
そうだよなwww
明かりというのは【照明の火】
つまり、【灯火器】だよなwww
常用漢字で【灯り】は【明かり】
【明かり】の意味が、
【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】
だからなあw
【明かり】とは【灯火器の光源】って事だw
そもそも【灯火】の本来の意味である【ともしび=灯し火】ってのは、【灯す】動作をして点けた【火】だから、火がつく【何か】を含めたもの、つまり、ロウソクやランプなどに人間が火をつける動作をして点いた火の事だからなwww >>50
ところで点滅ハゲは働きもせず、このスレで聖戦を繰り広げることでどんな利益を得てるんだい? >>51
ほら、それ自体がお前の病気の症状、
思い込みによる【妄想】ってやつだwww
お前は、44歳の在日、精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症、マツコDXみたいな百貫デブのオネエでアニヲタだと、流出で判明してるが、お前は俺の事は何も知らないwww
俺は事実を言ってるが、お前は【妄想】で言ってるwww 前スレ>>972
>万が一が起きたらどうなのか?
>ってのを議論してるんじゃないの?点滅依存症w
>バカなのwww
万が一(笑)が妄想の上に成り立っているのに、
その万が一(笑)が起きた後に妄想を書き足して何が議論なのだろうなぁ┐(´ー`)┌hahahahaha
>>45
>点滅は禁止されていないが、基準を満たす前照灯を点けていなければ「前照灯の無灯火」で違反となる。
だが、点滅では基準を満たさないというエビデンスが存在しない┐(´ー`)┌
そもそも、「こう解釈すれば違法に出来る」という方法論は違法となる根拠足りえないのだよ┐(´ー`)┌ >>51
あんたはこのスレを荒らして何の利益を得てるんだい? >>52
おいおい
発狂するとか意味不明すぎんぞハゲさん
「このスレで聖戦を繰り広げることでどんな利益を得てるんだ?」
と訊いただけで、それが逃げるようなことか?
何か色々とストレスが溜まってるようだがさすがにビビりすぎだろwww >>55
事実を指摘されて発狂してんのはお前だろw
【ハゲ】【働きもせず】【聖戦】【利益】
これ全部お前の思い込みによる【妄想】だろwww
ところでその【聖戦】って何?www >>56
だから妄想とか逃げ回っても無理だって
何をそんなにビビってんだ?w
「このスレで聖戦を繰り広げることでどんな利益を得てるんだ?」
さあ勇気を出して答えてみよう!
さすれば見えない青○さんと戦い続けるような異常な言動も改善するかもしれませんwww >>57
さすが精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症だよなw
発言が斜め上過ぎてwww
だからよ、俺の事を何も知らないんだから、
【ハゲ】【働きもせず】【聖戦】【利益】
これ全部お前の思い込みによる【妄想】だろwww
お前の脳内での事で、俺には全く訳の分からない事を、【逃げ回って】とか【ビビって】とか妄想に妄想を重ねてレスされても、答えようが無いんだよw
そもそも、その【聖戦】って何なんだ?www >>58
おお、見えないA木さん認定をやめたんだね
症状が改善しつつあるじゃん!
でも常人は一円の利益にもならない掲示板バトルに平日休日関係なしに一日中熱中してないんだよハゲさんw
これは妄想でもなく明白な事実なんだからさ
だからそれをひっくり返すほどの利益が、点滅聖戦にあるんだろ?
利益もないのにこんなくっだらねえバトルに夢中になる人間がいるはずもない
ということでハゲさんは答えてよう
「このスレで聖戦を繰り広げることでどんな利益を得てるんだ?」 >>59
症状?認定?w
だからそれはお前の思い込みによる妄想だろw
>でも常人は一円の利益にもならない掲示板バトルに平日休日関係なしに一日中熱中してないんだよハゲさんw
これ自体が思い込みの妄想だろうがwww
【ハゲ】【働きもせず】【聖戦】【利益】【症状】【認定】
これ全部お前の思い込みによる【妄想】だろwww
俺の事を何一つ知らないのに、書き込みが頻繁だからという理由だけで、そうだと思い込み、妄想を根拠にレスしてんだろw
お前の脳内での事で、俺には全く訳の分からない事を、【逃げ回って】とか【ビビって】とか妄想に妄想を重ねてレスされても、答えようが無いんだよw
そもそも、その【聖戦】って何なんだ?www
↑全く意味不明だから答えろよw >>60
思いこみじゃないなら利益の存在を証明できるよねwwwwww
ということで、さあ!答えてみよう!
「このスレで聖戦を繰り広げることでどんな利益を得てるんだ?」 >>61
妄想思い込みだろw
思い込みじゃないと言うなら、
【ハゲ】【働きもせず】【聖戦】【利益】【症状】【認定】
この根拠を挙げてみろよw
俺の事を何一つ知らないのに、書き込みが頻繁だからという理由だけで、そうだと思い込み、妄想を根拠にレスしてんだろw
そもそも、その【聖戦】って何なんだ?www
↑全く意味不明だから答えろよw
これさえ答えずスルーするって事は、これ自体が妄想って事だよなwww >>62
思いこみじゃないなら利益の存在を証明できるよねwwwwww
ということで、さあ!答えてみよう!
「このスレで聖戦を繰り広げることでどんな利益を得てるんだ?」 >>63
ほら、根拠を挙げれないだろwww
お前の思い込みの妄想だから挙げれないんだよなwww
そんなキチガイの脳内にしか存在しない訳の分からん質問に答えられる訳が無いだろw >>64
つまり利益がない無為な行為に一日中熱中してる事実を否定できないんだね >>65
お前のように自分の悔しさを満たす為に荒らし行為をするのは利益が有るって言うんだろうが、普通の人間が5chに書き込む行為は利益が有る行為なのかよ?www
しかも一日中【熱中】なんてしてないがなw >>66
はい、質問を質問で返さない
利益の存在が証明できないのは明白な事実
いくら狂人でも存在しないものは証明できない
認めるしかないよねwww >>67
利益の存在を証明?www
さすが精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症だなwww
誰が何の為にそんな証明をしなくちゃならないんだ?www
お前の思い込みによる妄想の意味不明な質問に、何で答えなくちゃならないのか説明しろw
まず、その【聖戦】とは何なのか答えろよw >>68
え?
利益も証明できないのに被害を主張しちゃったの???
これがエア告訴の真相wwwwwwwww
さすがウルトラキチガイwwwwww >>69
だから、何で俺がお前の妄想に何の証明をしなくちゃならないんだって聞いてんだよw
さすが精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症は違うよなwww
ウルトラキチガイってお前だろw
俺はお前のように精神病院なんて行った事も無いしwww キチガイのキチガイのためのキチガイにしか理解できない
そんな無様なエア告訴報告をお楽しみください
利益の存在を証明できないのに不思議なことに被害があるアルよと主張する
真性キチガイが必死に考えたストーリーには涙腺崩壊間違いなし!
> 72 名前:点滅ハゲさん [sage] 2019/02/18(月) 17:26:40.07 ID:NlK7j8+d
> >>70
> 謝罪するなら今のうちだぞ。
> ちゃんと最後通告したからな。
>
> 結果から言うと告訴状は受理されなかった。
> が、以後の開示者請求訴訟で有利になるようにとの警察官からのアドバイスで、条件付きだが被疑者不詳の侮辱罪での被害届けに切り替えて受理して貰った。
> 明日明後日にはLOKI TECHに対してIP開示仮処分の申し立てを東京地裁にして、IPが開示されたらそのプロパイダに対して、被害届済みの発信者情報開示請求訴訟を起こすから、あんたは黙って待ってればいいだけ、ご心配無用。
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1550238909/72
「謝罪するなら今の内だぞ!(キリッ」
糖質ホントみっともねえwwwwww
こんなんじゃ親からもさ
心配御無用されたんやろなあ >>71
話を反らすなよ百貫デブw
思い込みや妄想を垂れ流したレスしといて、利益の存在を証明しろとか、本物の統合失調症だからで済む話じゃねえだろw
みっともねえのは、いつまでも逃げてるお前だw
【ハゲ】【働きもせず】【聖戦】【利益】【症状】【認定】
この根拠を挙げてみろよw
しかも今度は【親】まで出てきたなw
俺の事を何一つ知らないのに、書き込みが頻繁だからという理由だけで、そうだと思い込み、妄想を根拠にレスしてんだろw
そもそも、その【聖戦】って何なんだ?www
↑全く意味不明だから答えろよw
これさえ答えずスルーするって事は、これ自体が妄想って事だよなwww >>73
920 ツール・ド・名無しさん [sage] 2019/03/21(木) 23:01:57.86 ID:kqXg3cna
あ、点滅ハゲ
沈没する前に頭に刻んどけよ
わたくし点滅ハゲが泣いて土下座するまで生き甲斐である聖戦は
とことん邪魔してやりますのでエア被害届よろしくです(^^)v
プークスクスクス >>73
【わたくし点滅ハゲが泣いて土下座するまで】
これは、お前が点滅ハゲって事だよな?w どうするの点滅ハゲさん?
完全に糖質荒らしと同一人物だと分析されちゃったよ?www
> 566 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日:2019/03/23(土) 12:02:55.32 ID:VdGJmE8D
> これ自演失敗ログをつぶさに観察すると荒らした動機は
> 「糖質を連呼されて頭にきたから」
> であって、聖戦を邪魔された報復じゃないんだよな
> つまり「報復で荒らした」はあくまで自演失敗が判明した後の
> 後付けの言い訳にすぎず、やはりこいつはライトスレの聖戦士で100%確定
> そりゃ同時に登場しないわけだよなあ
>
> 荒川サイクリングロード 河口から354km
> > 925 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/02/06(水) 01:43:15.01 ID:DcvWq9BO
> > >>159
> > 2chを20年近くやってるという割りには、設定自体がダメダメじゃん青木くんw
> > 糖質で検索してみろw
> > 糖質糖質って執拗にレッテル貼りと人格攻撃してるのは、過去スレも含めお前ばっかりだぞwww
> > その執拗さはお前以外に誰も居ないんだよ青木くんwww
> >
> > 今度は荒らし認定レッテル貼りでスルー呼びかけ作戦かwwwwww
> > そんな事せずとも、自演するわスレ乱立させるわテンプレルール無効だと騒ぐわ、マジキチ荒らしのお前が消えれば一発解決だろwww
> http://hissi.org/read.php/bicycle/20190206/RGN2V3E5Qk8.html >>76
思い込みに妄想はお前の症状だから仕方無いんだろうが、時系列見たら分かるだろw
2/2に最初に絡んできて、違うと否定しても粘着人格攻撃、散々否定しても辞めないからコピペ報復w
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1548564173/659 >>77
残念だがあんたの書き込みのどこにも「報復」なんて単語はない
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190206/RGN2V3E5Qk8.html
つまり自演がバレた後付けの言い訳を全く否定できていない
荒川への書き込みを報復とせず、ライトスレの書き込みをなりすましだと主張してたらまだ逃げられたのにねぇ〜
はい終わり >>80
ほらなw
いくら説明しようが、妄想と思い込みが全てのホンマモンの精神病だから、時間の無駄だったって事だw
相手するだけ時間の無駄だなw >>53
>点滅では基準を満たさないというエビデンスが存在しない┐(´ー`)┌
だが、点滅で基準を満すというエビデンスは存在しない
存在するのは、俺が見えていれば良いのダッ!、という妄想だけ、ザ〜ンネンッ!
そんな妄想エビデンス誰もエンドースしませんよ 法令に於いて、公安委員会規則の灯火規定で規定された前照灯の基準に沿うのか、誰が確認しろなどという規定は存在しない。
点滅だろうが点灯だろうが、使用者が規定に沿うか目視で確認し、使用者本人が10m先の障害物を確認出来れば、法令の要求はクリアだ。
つまり、
前照灯をつけて使用者が10m先の障害物を確認出来る事 = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯だからなw >>48
>点滅で基準を満たしたライトを義務としてつけている
点滅でも基準を満たすというのはお前の勝手な思い込みだろ。
違法はは、点滅では義務を満たしているとは言えないものがあり、点滅モードのようなものでは満たせないと言ってるのだよ。 >>49
>明かりというのは【照明の火】
>つまり、【灯火器】だよなwww
「照明の火」が、どうしたら「灯火器」なんてことになるのだよ。
「火」は機器じゃないだろ。 >>84
点灯で基準を満たすエビデンスも存在しないw
法令が定めているのは、公安委員会規則が規定した前照灯をつけろという義務だw
点滅で基準を満たしたライトを義務としてつけているのに違法な訳がないだろwww
点滅が公安委員会規則の基準を満たすかどうか議論なんて、全く意味が無い事だからなw
法令で点滅は禁止されていない。
そして、現実では、
点滅でも基準を満たしたライトが沢山売られてる。
点滅では基準に満たないライトも沢山売られてる。
そもそも、規定を満たすライトも規定に満たないライトも全て一括にして、規定を満たすかどうか議論っておかしいだろwww
点滅でも規定を満たしたライトをつければ適法だし、点滅では規定に満たないライトをつければ違反なんだからなw
基準を満たしたライトをつけるのが義務だから、違法となるのは、基準に満たないライトをつけた使用者の選択という事だw >>86
満たす満たさないでは無いw
基準の性能を持っている前照灯をつけろという義務だw
点滅で10m先を確認出来たら、それは基準をクリアした規定の前照灯だからなw
点滅モードで満たせないというお前の主張は、点滅で10m先を確認出来なかった場合だけであり、全ての点滅がでは無いwww >>87
ただの【火】じゃないからなw
【照明】の【火】だw
照明の火って事は【灯し火っ】と同じ、
【灯す】動作をして点けた【火】だから、
【火】がつく【何か】を含めたもの、
つまり、
ロウソクやランプなどに人間が火をつける動作をして点いた火の事だからなwww
光源なんだから、灯火器も含めた火って事だろうがwww 急に大人しくなったがアレか?
溜まり溜まったストレスを晴らすため糖質怒りの荒川暴走 >>29
> 良くない。
お前が出してきた東京都自転車点検整備指針に書いてあるのだが?
> 灯火としての前照灯
> 灯火器としての前照灯
> 前提が違う。
でも、お前が出した資料では、東京都は自転車の前照灯を灯火としているぞ。
> 灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww
東京都は馬鹿ということか? >>93
一部修正
誤:でも、お前が出した資料では、東京都は自転車の前照灯を灯火としているぞ。
正:でも、お前が出した資料では、東京都は自転車の前照灯を灯火器としているぞ。 >>93
> でも、お前が出した資料では、東京都は自転車の前照灯を灯火としているぞ。
前提が灯火器。 >>88
点滅でも基準を満たしてるなんてのは、一部の点滅君の思い込みだろ。 >>89
点滅では、前方を確認できる、できないの繰り返しだ。
道路交通法の立法趣旨からしたら、確認できないときがあっては前照灯とは言えない。 >>90
照明の火であっても、それは装置そのものを指しているのではないよね。 >>96
点滅で基準を満たせないなんてのは、お前の思い込みだろ。 >>97
立法趣旨?www
前照灯は前照灯であって、消えていようが前照灯だろwww
点滅で連続して確認出来てるものが沢山あるのに、点滅全てを一括にして基準を満たせないというのは、お前の思い込みでしかないからなwww >>98
明かりとは光源の事だから灯火器そのものを指してるに決まってるだろw
明かりとは灯火器、灯火とは灯火器w
だから、法文でも【灯火は…前照灯】で矛盾は無いw
灯火である前照灯は灯火装置だからなw >>95
> > でも、お前が出した資料では、東京都は自転車の前照灯を灯火としているぞ。
> 前提が灯火器。
法52条でつけなけれなならない前照灯が灯火器だからな。
で、東京都が前照灯を「灯り」として定義している条文があるの? >>102
軽車両の灯火。
軽車両の灯火器ではない。 >>100
消えていたら道路交通法第52条の前照灯は点いていないので、前照灯の無灯火だね。 >>99
点滅にもいろいろあるからねぇ。
点滅間隔が長ければ長くなるほど、前を十分に確認できない。
それでも、「前照灯として点滅合法」と言えるか? >>103
> 軽車両の灯火。
軽車両の灯火である前照灯の話をしているんのだが?
> 軽車両の灯火器ではない。
法52条でつけなければならないのは軽車両の前照灯と尾灯だ。
他に定めている灯火があるのか?
で、前照灯は灯火器で良いんだな? >>104
ではこれも道路交通法で違反となるんだなwww
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
また、点滅周波数が4Hz以上であれば、光度が完全に滅する事は無いから、お前が言う【点いていない】という状態は無いw
残念だが、お前の主張は点滅全てに当てはまる事ではないのだよwww >>105
明かりは光源だって前スレで散々証明されてるよなw >>106
点滅全て一括にして【点滅合法】と言えるかっておかしいだろw
点灯全て一括にして【点灯合法】と言えるのか?w
点灯で規定の性能のライトが売られてる。
点灯で規定に満たない性能のライトも売られてる。
それら一括にして、点灯は規定の基準を満たしていないから違法とお前は言ってるのか?www
点灯は適法か違法か議論するのか?www
そもそも、点灯だろうが点滅だろうが、規定のライトをつけろという義務なのに、規定を満たすライトも規定に満たないライトも全て一括にして、規定を満たすかどうか議論っておかしいだろwww >>108
点滅で点灯しているものを確認できればいいのと、
物を照射して確認できるのとは違う。 >>111
おいおい、お前は【点いてない】からと言ってるではないかw
点けているのに【点いてない】から違法なんだろ?w
それらは違法なのか?w
照射で10m先を確認出来るのは当たり前の事だw
お前は、【点いてない】から違法だと言ってるだろwww >>89
>点滅モードで満たせないというお前の主張は、点滅で10m先を確認出来なかった場合だけであり、全ての点滅がでは無いwww
だ・か・ら〜〜〜〜
【10m先の交通上の障害物を確認出来る】点滅灯の条件を確定してみろ
と何遍言われたらその条件を提示できるのだい(w
その点滅の条件を出せないってことは
【10m先の交通上の障害物を確認出来る】点滅の条件は存在しない
つまり『点滅灯では10m先の交通上の障害物を確認出来ない』って証拠だな
「オレは見える、確認できる」なんて馬の骨の言い分なんか何の証拠にもならないのだよ >>113
お前は【消えていたら】と書いてるだろw
これも道路交通法で違反となるんだよな?www
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
また、点滅周波数が4Hz以上であれば、光度が完全に滅する事は無いから、お前が言う【点いていない】という状態は無いw
残念だが、お前の主張は点滅全てに当てはまる事ではないのだよwww >>114
条件を提示?www
公安委員会の規定が提示されてるだろwww
点滅だろうが点灯だろうが、公安委員会ご規定した前照灯をつけるのが義務だwww
点滅で10m先を確認出来たら、それは基準をクリアした規定の前照灯だからなw
点滅モードで満たせないというお前の主張は、点滅で10m先を確認出来なかった場合だけであり、全ての点滅がでは無いwww キチガイ荒らしの点滅ハゲさんが自演バレして煽りが劇化した際に放った渾身のエア告訴報告をお楽しみください
利益の存在を証明できないのに不思議なことに被害があるアルよと主張する
小さい脳で必死に考えた真性キチガイひしか理解できない被害届ストーリーには全米も感動間違いなし!
> 72 名前:点滅ハゲさん [sage] 2019/02/18(月) 17:26:40.07 ID:NlK7j8+d
> >>70
> 謝罪するなら今のうちだぞ。
> ちゃんと最後通告したからな。
>
> 結果から言うと告訴状は受理されなかった。
> が、以後の開示者請求訴訟で有利になるようにとの警察官からのアドバイスで、条件付きだが被疑者不詳の侮辱罪での被害届けに切り替えて受理して貰った。
> 明日明後日にはLOKI TECHに対してIP開示仮処分の申し立てを東京地裁にして、IPが開示されたらそのプロパイダに対して、被害届済みの発信者情報開示請求訴訟を起こすから、あんたは黙って待ってればいいだけ、ご心配無用。
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1550238909/72
「謝罪するなら今の内だぞ!(キリッ」
糖質ホントみっともねえwwwwww
無職ひきこもりチンカス荒らしの被害って何なんだよwww >>115
点滅で点いている灯火が見えなくなる訳ではない。
お前は点滅している灯火器を見ようとしてるのか? >>116
公安委員会の規定は、10m先を確認出来きることを規定してるのではない。
光度を有していること。そしてその光度が10m先の障害物を確認できるものってことを規定している。 >>118
お前は【消えている】と言ってるよな?w
前照灯の点滅は【消えている】状態、【点いてない】状態があるから無灯火と言ってるんだろ?www >>119
違うだろw
公安委員会の規定は、10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている【前照灯】を規定してるんだろうがw
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
だからなwww >>120
そういうのは状態ではなく状況というんだよ。
点いていない状況は光度を有していない。
だから、公安委員会が定めている灯火が点いていないことになる。
よって無灯火とされる。 >>121
違くないよ。
お前の解釈が間違っているんだよ。 >>123
>違くないよ。
オィッ!地方人、ヌシの解釈が違ゲーヨ >>122
「点滅は光が消えている状態が有る」
「点滅は光が消えている状況が有る」
状況なのか?w
日本語大丈夫か?w
ついてない状況は光度を有してない?w
ついてない状況は明るさを持っていない?w
馬鹿な発言だと理解してるか?
公安委員会の規定は、
【10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
だから、10m先を照らせる性能の前照灯って事だからなw
そしてそれは、スイッチを切っていようが、
【10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
だからなwww
点灯だろうが点滅だろうが、10m先を確認出来れば、公安委員会規定の前照灯だからなwww >>124
まっ、灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>125
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>123
解釈?w
法文そのままだぞw
公安委員会の規定は、10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている【前照灯】を規定してるんだろうがw
その性能を持っている前照灯って事だw
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
だからなwww 東京都は自転車の前照灯を灯火器として扱っている。
東京都公安委員会が前照灯を灯火器ではなく、「灯り」としているなら、東京都として前照灯を「灯り」とするはずである。
どうして東京都自転車点検整備指針は灯火器として扱うの? >>128
公安委員会は、灯火を定めているのであって灯火器を定めてはいないし、
10m先の障害物を確認出来る明るさを持っていいないときがある【前照灯】なんて定めていない。
まっ、灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>129
灯火と灯火器の違いも分からない馬鹿には、難しいことだ。
理解するのは、諦めろ。 >>130
灯火規定だからなw
その灯火は…前照灯だと完結してる訳だが?www
灯火は(要件の性能を持っている)前照灯だと定めてるんだからなwww
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
だからなwww >>131
灯火である前照灯は灯火装置なのは世間一般の常識だぞw
一般個人のお前が否定しても、辞典にはそう書いてるからなwww >>131
> 灯火と灯火器の違いも分からない馬鹿には、難しいことだ。
法52条でつけなければならない前照灯で、軽車両の前照灯は公安委員会が定めている。
で、東京都の場合は前照灯を灯火器として定めているのだ、と言っているのだが?
東京都が前照灯を「灯り」と定めていると言っているのが お・ま・え・だ・け なのはなぜ?
> 理解するのは、諦めろ。
基地外を理解しようとは思わないが、お・ま・え・だ・け が東京都が前照灯を「灯り」と定めていると言っている理由くらいは聞いてやるよ。 >>133
灯火である前照灯
灯火器である前照灯
違うんだけど?
まっ、灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>135
> 灯火である前照灯
> 灯火器である前照灯
> 違うんだけど?
東京都はそれぞれで定義されいているんだよな?
公安委員会の定める前照灯と東京都自転車点検整備指針の前照灯とが違うなら定義があるんだろ?
なえければ同じ意味で使っているとしか言えないな。
>
> まっ、灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>135
灯火は前照灯と規定されてるw
その前照灯は辞典でも法令でも灯火装置だw
灯火である前照灯は灯火装置w
世間一般常識では、灯火=前照灯=灯火装置だからなw >>137
灯火装置って何のための装置か考えてみれ。 >>138
俺が考える考えない関係無く、辞典でも法令でも、灯火は前照灯などの灯火装置だとされてるんだよwww
お前がどうこう言っても、そういう意味なんだから変えようが無いwww
【灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】と規定してる法令はあるが、そもそも、【灯火】を【灯り】だと規定してる法令は有るのか?www
ねえだろ?www >>139
そうだよな。
それを考えたり答えると自分の言ってることが崩れるもんな。
都合が悪くなるものには触れたくないよな? >>140
崩れる?w
崩れてるのはお前の主張だろwww
【灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】と規定してる法令はあるが、そもそも、【灯火】を【灯り】だと規定してる法令は有るのか?www
ねえだろ?www >>141
灯火装置って何のための装置なんだろうね? >>142
灯火装置【とうかそうち】
前照灯(ヘッドライト)、方向指示灯(ウインカー)、車幅灯、尾灯(テールランプ)、後退灯(バックランプ)、制動灯(ストップランプ)などをいいます。 灯火装置は車の安全装置、定期的に点検をしましょう。
だとよwww
で、【灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】と規定してる法令はあるが、そもそも、【灯火】を【灯り】だと規定してる法令は有るのか?www >>143
またか?
聞かれていることも分からないのだね?
灯火装置って 何のための装置 なんだろうね? >>144
灯光を照射する装置だろw
俺も答えたんだからお前も答えろよw
【灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】と規定してる法令はあるが、そもそも、【灯火】を【灯り】だと規定してる法令は有るのか?www >>145
照射?
前照灯(ヘッドライト)、後退灯(バックランプ)なら照射でもいいけど、
方向指示灯(ウインカー)、車幅灯、尾灯(テールランプ)、制動灯(ストップランプ)は、
何を照射してるんだろうね?
【灯火】を【灯り】だと規定してる法令?
そんなんないよ?
もともと灯火は灯りって意味だから。
ただの普通の日本語。 >>146
言い方が分かりにくいな。
方向指示灯(ウインカー)、車幅灯、尾灯(テールランプ)、制動灯(ストップランプ)は、
何を照らしてるのだろうね? >>146
何々灯なんだから、灯光を照射してるに決まってるだろw
法令で灯火は前照灯とされてるものを、法令に無い【灯火は灯り】なんて主張してるのかお前?www >>147
【灯火】は【灯り】という主張だよな?w
じゃあ【灯光】とは何だ?w
(灯光の色等の制限)
一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙
とう
色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。
三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 >>150
答えになってねえなw
その法文は【灯火】と【灯光】と区別して使ってるだろw
【灯火】は【灯り】なら【灯光】は何だ?
【灯光】とはどういう意味なのか答えてみろよwww >>152
おいおい、頭大丈夫か?www
【灯火】と【灯光】を区別して使ってるのに【灯火】と【灯光】が同じ意味なのか?www
法文だぞ?www
お前の作文じゃねえぞ?www
わざわざ別な言葉を使って同じ意味なのか?www
(灯光の色等の制限)
一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙
とう
色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。
三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 >>153
【灯火】と【灯光】が同じ意味?
>>150に書いてあることが何故そうなるのだ? >>154
ともしび(=灯火)の光。
という事は、
ともしび(灯火)から照射した光(灯光)
って事だよな?
灯火は灯火器って事だよなwww
灯火は灯りじゃねえって自分で認めたんだな?www >>156
デジタル大辞泉の解説
とう‐か〔‐クワ〕【灯火】
ともしび。あかり。
デジタル大辞泉の解説
とう‐こう〔‐クワウ〕【灯光】
ともしびの光。あかり。
この違いwww
【ともしび】と【ともしびの光】w
灯火の意味【ともしび】は【灯火器】
灯光の意味【ともしびの光】は【灯火器から照射した光】
って事だw
法文の【灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】と辻褄が合うよなwww
法文の灯火と灯光の関係から、灯火は灯火器でしか成り立たない文章だから当然だしなwww
(灯光の色等の制限)
一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙
とう
色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。
三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 >>158
道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発することを目的として設計された装置
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
灯火器(灯火装置)は、灯光又は反射光を発する装置だwww >>158
灯火器だから訂正しとくわw
道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
灯火器(灯火装置)は、灯光を発する装置だwww >>163
灯火=灯火器(灯火装置)だって言ってんだろw
前照灯は灯火装置だろうがw
法令で言ったら、灯火である前照灯=灯火装置www >>164
前照灯の灯火の基準
ってどういう意味になるんだ?
灯火の灯火の基準?
灯火器の灯火の基準?
灯火装置の灯火の基準?
灯火の灯火器の基準?
灯火器の灯火器の基準?
灯火装置の灯火器の基準?
灯火の灯火装置の基準?
灯火器の灯火装置の基準?
灯火装置の灯火装置のの基準?
どれ? >>141
>【灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】と規定してる法令はあるが
法令としてはないんじゃね
一般通念では【灯火】は『灯光』の意としても『灯火器具装置』の意としても使われる
「灯火親しむの候」なんて定型句があるが「灯火装置を撫で回す時節」なんて意味じゃない
英語では headlamp(前照灯;灯火器)、 headlight(前照光;灯光)と分けているが
日本語の前照灯は灯火器/灯光であり厳密に分離していない
慣用では英語も(headlight;灯火器/灯光)である
だからこそ法令規則では『ここでは灯火は灯火装置という意味で扱う』と
定義せざる得ない場合があるのさ >>165
何だその前照灯の灯火の基準って?www
意味不明な質問辞めろよwww
しかもその日本語離れした文章は何だ?www >>167
何とぼけてんだよ?
↓これだよ
神奈川県道路交通法施行細則
第7条
(前照灯の灯火の基準) >>168
前に散々答えたろうがwww
そしてお前はまともに答えなかったろw
(尾灯の灯火等の基準)の灯火等をwww
今まで引っ張ってきたのは、これの為かよ?www >>166
あ、出しちゃった。
灯火としての前照灯 ・・・ headlight
灯火器としての前照灯 ・・・ headlamps
なんだけど、馬鹿には違いがわからないみたいなんだよな。
こんなのは分かるはずもないよな。
灯火の灯光の色 ・・・ Colours of Lamplight of lights >>169
尾灯の灯火等の基準?
答えなかったっけ?
神奈川県道路交通法施行細則
第6条2項
> 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
ってあるから。
尾灯の灯火だけじゃなく、
反射機材の反射も後方100メートルの距離から確認ができることが必要なのだ。 >>170
マジで大丈夫か?www
HeadlightもHeadlampも同じ意味だからなwww
しかもHeadlampsは自動車などの複数のHeadlightsだ低能www >>172
日本語なら前後の脈絡で判断できるけど、英語だとちょっと・・・ねぇ。 ついでに、
神奈川県道路交通法施行細則
第7条(前照灯の灯火の基準)
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
これを読んで、前方を確認できればいいとはならないよね?
光度を有することが定められていることが分かるだろう。 >>171
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
これの何処にも反射器などという文言は無いwww
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
これは反射器を備えている場合は尾灯を付けなくても良いとしてるだけで、8条には紐付けられていないwww
灯火等って何なんだか答えてみ?www >>174
前照灯の灯火の基準なんだから、
【前照灯】
が
【夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度(明るさ)を有すること(持っていること】
結局、5m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯って事だろうがwww >>175
紐付けられていない?
じゃあ、第7条 第8条は何の前照灯と尾灯って何のこと?
ってなるわな。 >>176
前照灯の灯火の基準であり、前照灯の基準じゃないんだが?
ところで、
前照灯の灯火の基準
ってどういう意味になるんだ?
灯火の灯火の基準?
灯火器の灯火の基準?
灯火装置の灯火の基準?
灯火の灯火器の基準?
灯火器の灯火器の基準?
灯火装置の灯火器の基準?
灯火の灯火装置の基準?
灯火器の灯火装置の基準?
灯火装置の灯火装置のの基準?
どれ? >>177
(尾灯の灯火等の基準)
そもそも、【灯火等】の【基準】と書いといて、基準自体、灯火(尾灯=灯火器)以外の物が存在しないwww
反射器の反の字さえ存在しないwww
(尾灯の灯火等の基準)の【灯火等】って何なんだ?www
答えてみwww >>110
常時点灯すれば何でも適法なんて一言も言ったことないよ。
点滅にもいろいろなものがあるのに、何の条件も付けずに、馬鹿の一つ覚えみたいに「点滅合法」なんて言ってるから、
それは間違っていると指摘してるだけだ。 >>178
そのまんまだろw
前照灯の灯火(灯火器)の基準w >>180
だから、尾灯の灯火等の基準なのに、灯火以外の基準が何処に書いてんだよ?www
仮に紐付けられてない反射器の事だとして、何処に反射器の基準が書いてる?w
灯火等の基準じゃねえだろwww >>182
なるほど。
でも前照灯は、灯火器で灯火装置なんだよな?
前照灯の灯火の基準ってどの意味になるんだ?
灯火器の灯火器の基準?
灯火装置の灯火器の基準?
灯火器の灯火装置の基準?
灯火装置の灯火装置の基準? >>181
は?www
常時点灯?www
何だそれ?www
間違ってると指摘?www
間違ってるのはお前だろ?
点滅で規定を簡単にクリアする性能のライトなんて腐るほど存在するw
点滅で使うなら、それらを使うのが義務を果たす事でそれは適法だw
義務なんだから違法な訳がねえだろw
点灯だって同じだw
義務として規定をクリアしたライトをつけるw
違反となるのは規定に満たないライトをつけた使用者の問題だw
お前は、点滅全て一括にして【点滅違法】としてるんだろw
点灯全て一括にして【点灯合法】と言えるのか?w
点灯で規定の性能のライトが売られてる。
点灯で規定に満たない性能のライトも売られてる。
それら一括にして、点灯は規定の基準を満たしていないから違法とお前は言ってるのか?www
点灯は適法か違法か議論するのか?www
そもそも、点灯だろうが点滅だろうが、規定のライトをつけろという義務なのに、規定を満たすライトも規定に満たないライトも全て一括にして、規定を満たすかどうか議論っておかしいだろwww >>183
尾灯の灯火等の基準→灯火以外の基準が???
仮に紐付けられてない反射器?
仮に??? >>184
だから読み替える必要は無いw
前照灯の灯火(灯火器)の基準だw >>186
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
これの何処に【反射器】の基準が書いてある?w
尾灯の灯火等の基準って何だよ?w
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
これは反射器を備えている場合は尾灯を付けなくても良いとしてるだけで、8条には紐付けられていないから関係無いwww
灯火等って何だ?
答えてみwww >>187
前照灯の灯火器??????????
不思議な言葉を使うんだね? >>188
それじゃ、
お前は、その灯火等をなんだとするのだ? >>192
理解できず>>171にも納得できないなら、自分で神奈川公安委員会にでも問い合わせるしかないな。 >>192
やっぱりさ、お前は規則に書いてあることも理解不能の人だった。 >>193
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
これの何処に灯火以外の基準が示されてる?www
そして、6条から7条に至るまで、この灯火等にあたる物の引用はおろか、紐付けている文章が存在しないw
唯一、6条2項と3項に反射器材の記載があるが、これらは反射器材を備えている場合だけ尾灯を付けなくても良いというだけの規定だから、8条の尾灯の灯火等の基準とは関連が無いwww
(尾灯の灯火等の基準)もそうだが(前照灯の灯火の基準)もおかしな文章だなwww
>>194
規則が分かってんだろ?w
これの灯火等って何なんだよ?w
お前が張り切って持ち出してきた話題なんだから、勿論全て理解してるんだろ?www
矛盾が生じないようにちゃんと答えろよw
ほら、答えてみwww >>172
> しかもHeadlampsは自動車などの複数のHeadlightsだ低能www
>>170のHeadlightに対するイチャモンかな?
灯火としての前照灯は、灯火器ではなく灯りのことだから単数形のheadlightでいいんだよ。 >>195
文句があるなら、神奈川公安委員会に言え。 キチガイ荒らしの点滅ハゲさんが自演バレして煽りが激化した際に放った渾身のエア告訴報告をお楽しみください
ヒキ無職のマウント聖戦という利益が全く存在しない無為極まりない行為に、被害があるアルよと主張する
小さい脳でハゲが必死に考えた真性キチガイにしか理解できないストーリーには全米も感動間違いなし!
> 72 名前:点滅ハゲさん [sage] 2019/02/18(月) 17:26:40.07 ID:NlK7j8+d
> >>70
> 謝罪するなら今のうちだぞ。
> ちゃんと最後通告したからな。
>
> 結果から言うと告訴状は受理されなかった。
> が、以後の開示者請求訴訟で有利になるようにとの警察官からのアドバイスで、条件付きだが被疑者不詳の侮辱罪での被害届けに切り替えて受理して貰った。
> 明日明後日にはLOKI TECHに対してIP開示仮処分の申し立てを東京地裁にして、IPが開示されたらそのプロパイダに対して、被害届済みの発信者情報開示請求訴訟を起こすから、あんたは黙って待ってればいいだけ、ご心配無用。
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1550238909/72
「謝罪するなら今の内だぞ!(キリッ」
糖質ホントみっともねえwwwwww
無職ひきこもりチンカス荒らしの被害って何なんだよwww >>196
だからよ、HeadlampもHeadlightも同じ意味、複数ならHeadlampsだしHeadlightsだろうが低能www
灯火としての前照灯って何だよ?www
灯火である前照灯は灯火装置だwww >>195
それよりさ、
白色又は淡黄色であること。
赤色であること。
って灯火装置の色なのか? >>197
何だよw
規則も理解してねえで俺に答えろ答えろ絡んできたのか?www >>199
Headlight ・・・ 前を照らす灯り。複数形は使わない。
Headlamp ・・・ 灯火器で物であるから複数形。
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>200
点灯を容易に確認できる光度って書いてるだろw
光が赤色って事だろうがw
そんな事も理解出来ないのかよw >>201
俺は答えたって。
お前は規則に書いてあることも俺の答えも何も理解できてないだけだよ。 >>202
またそれかw
灯火とは何なのか答えてみ?w
灯光とは何なのか答えてみ?w
その答えはこれらと合ってるよな?www
デジタル大辞泉の解説
とう‐か〔‐クワ〕【灯火】
ともしび。あかり。
デジタル大辞泉の解説
とう‐こう〔‐クワウ〕【灯光】
ともしびの光。あかり。
この違いwww
【ともしび】と【ともしびの光】w
灯火の意味【ともしび】は【灯火器】
灯光の意味【ともしびの光】は【灯火器から照射した光】
って事だw
法文の【灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】と辻褄が合うよなwww
法文の灯火と灯光の関係から、灯火は灯火器でしか成り立たない文章だから当然だしなwww
(灯光の色等の制限)
一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙
とう
色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。
三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 >>203
だよな。
灯火器を定めているのではないんだよね。 >>204
関係無い答えをなw
>>195を読んで、辻褄が合う答えを出せよw >>205
既に書いてあるよ?
日付が変わったからリセットされたか?
まっ、灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>206
お前の中で尾灯は灯火器じゃないのかwww
尾灯は反射器なのか?www
それとも指示器?www >>207
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww
諦めろ。 >>210
めんどいから、断る。
それに、もう寝るわ。 >>211
結局お前は答えに詰まるとそれで誤魔化して逃げる情けねえ野郎だよなwww >>212
話にならんなwww
もうお前とは議論の無駄だからレスしてくるなよw 結局、灯火は灯火器って事が証明されただけだったなw
デジタル大辞泉の解説
とう‐か〔‐クワ〕【灯火】
ともしび。あかり。
デジタル大辞泉の解説
とう‐こう〔‐クワウ〕【灯光】
ともしびの光。あかり。
この違いだけで証明されてるなwww
【ともしび】と【ともしびの光】w
灯火の意味【ともしび】は【灯火器】
灯光の意味【ともしびの光】は【灯火器から照射した光】
って事だw
法文の灯火と灯光の関係から、灯火は灯火器でしか成り立たない文章だから当然だよなwww
(灯光の色等の制限)
一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙
とう
色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。
三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 >>172
>HeadlightもHeadlampも同じ意味だからなwww
同じものを指しているがマッタク同じ意味じゃないよ
headlightもheadlampもそれぞれを使うお国柄もあるし
効果に意識を置いているかデバイスを意識しているかの違いもある
日本語が不自由な者にどう説明したところで理解できなかろうから
これ以上説明を連ねても無意味だろう、つける薬もないことだし なぜ違法派はあらゆることを嘘で固めるのだろう?>>166,170,196,202,216
自分で違法派の信用性を失くしてるだけだ >>202
> Headlight ・・・ 前を照らす灯り。複数形は使わない。
https://eow.alc.co.jp/search?q=headlights
headlights of oncoming cars 《the 〜》対向車のヘッドライト
keep headlights on during the day 日中もヘッドライトを点灯したままでいる
beyond the headlights ヘッドライトの先には
dazzled by headlights 《be 〜》ヘッドライトに目がくらむ
dim the headlights ヘッドライトを暗くする
自動車の場合は、複数形を使うみたいだな。
そういえば、自動車のHeadlight Washerって「灯り」をどうするの? >>219
>自動車の場合は、複数形を使うみたいだな。
殆ど複数だからね、単数じゃ整備不良車
バイクの場合は、さて?
headlights of oncoming cars 灯光、灯火器いずれにもとれる
keep headlights on during the day 灯火器だな
beyond the headlights 灯光だろ
dazzled by headlights 《be 〜》 灯光だな
dim the headlights 灯光、灯火器いずれとも
日本語にしろ英語にしろ、慣用では光・明るさ・灯火器を明確に分離して使ってはいないな >>222
英語力も無い奴が無理すんなってw
どうせまた捏造に捏造重ねるだけなんだからwww
そしてそんなものは法令に何の関係も無いwww
灯火器(灯火装置)とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置だw
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ。
ちゃんと法文に書いてあるだろ?www
【灯火】と【灯光】の関係がwww
【灯火】とは【灯火器】だろw
その【灯火】である【灯火器】から発する光が【灯光】でなければ成り立たない文章だよなwww
(灯光の色等の制限)
一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙
とう
色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。
三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 本日の精神疾患ひきこもり荒らし>>11 ID:ME5d3P8C
餌を与えないでください >>224
お前の思い込み妄想なんて煽りにさえならねえよwww >>223
道路交通法と道路運送車両法は別の法律。
道路交通法は灯火としてるのだから、道路運送車両法の灯火装置の規定を持ち出してきてどうするんだよ。
道路交通法では、灯火は灯火装置そのものを指してはいない。 >>226
その言い訳は通用しないwww
道路交通法が法律の委任をした道路交通法施行令第18条が、道路運送車両法の保安基準の前照灯などの灯火を規定しているんだからなwww
道路交通法の灯火は道路運送車両法の灯火装置そのものを指してんだよwww
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、【政令で定めるところにより】、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
その政令とは道路交通法施行令第18条w
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
他、第18条2項でもその他の灯火を規定。 【お・し・ら・せ】
本日の点滅ハゲ(精神疾患ひきこもり荒らし >>11)
ID:ZvXTHDJS >>227
決して餌を与えないでください >>227
道路交通法施行令第18条が、道路運送車両法の保安基準の前照灯などの灯火を規定しているだって?
バッカじゃねwww
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
「保安基準に関する規定により」て書いてあるんだぞw
自動車の前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯を規定しているのは、「車両の保安基準」だ。
何言ってんだかwww >>217-219
何言ってんだかw
保安基準にある
「走行用前照灯」
「すれ違い用前照灯」
を英語では何としている?
説明文ではなく、どう読んでいるか分からないだろ?
いい加減なことをいいってんじゃねーよwww >>229
馬鹿なのはお前だw
日本語も理解出来ないんだから法令など永久に理解出来ないだろwww
道路交通法52条に何と書いてる?w
【政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。】
政令で定めた通りの、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけろと書いてるだろwww
本当にお前は馬鹿過ぎて話にならねえだろwww >>230
話を反らすんじゃねえw
英語なんて関係ねえよw
走行用前照灯は走行用前照灯だw
すれ違い用前照灯はすれ違い前照灯だw
どっちも保安基準で定められてる灯火である前照灯という灯火装置だw
一般常識ではヘッドライトだwww >>227
それは、自動車の場合だね。
単に、道路運送車両法の保安基準で設ける灯火装置で灯火をつけろというだけ。
自転車には何の関係もないよ。 >>231
>政令で定めた通りの、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけろと書いてるだろwww
なら、尚更、自動車に関する規定なんて関係ないよね。
もう、保安基準なんて持ち出してくるな。 >>219-220
自動車のHeadlight Washer(笑)
Headlamps cleanersだろwww >>232
日本語で分からないら英語でも考えてみなさいってこったwww >>233
何を誤魔化しに入ってんだよw
自動車の話に決まってんだろうがwww
お前の主張など既に崩れてんだよwww
>道路交通法と道路運送車両法は別の法律。
>道路交通法は灯火としてるのだから、道路運送車両法の灯火装置の規定を持ち出してきてどうするんだよ。
>
>道路交通法では、灯火は灯火装置そのものを指してはいない。
道路交通法の【灯火】は道路運送車両法の【灯火装置】そのものを指してるだろwww
道路交通法第52条は、
【政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
その政令である道路交通法施行令第18条は、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯】
だと規定しているw
つまり、道路交通法の前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火とは、政令で定められた【道路運送車両の保安基準で規定されている前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯】であり、それをつけろという法令だw
道路交通法の【灯火】は道路運送車両法の【灯火装置】だからなwww >>234
だからよ、お前の捏造主張を正して、道路交通法の前照灯、車幅灯、尾灯は道路運送車両法の前照灯、車幅灯、尾灯と同じものだって証明してやってんだろwww
道路交通法第52条は、
【政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
その政令である道路交通法施行令第18条は、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯】
だと規定しているw
つまり、道路交通法の前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火とは、政令で定められた【道路運送車両の保安基準で規定されている前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯】であり、それをつけろという法令だw >>235
馬鹿丸出しだなw
何だよヘッドライトクリーナーってwww
何処のメーカーの取説でもヘッドライトウォッシャーにヘッドライトワイパーだwww >>237
道路交通法・道路交通法施行令の【灯火】は道路運送車両法の【灯火装置】そのものではなく、
【灯火装置】の「灯り」を指してるんだよwww
自転車の場合は灯火器を定めてはいないから「灯り」そのものを指してるんだよwww
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>236
日本語も理解出来ない、法令も理解出来ないどころか捏造する、そんな奴が英語で語れると思うか?www >>239
和製英語みたいなもんか?
俺は知らんけど、メーカーの取説で英語版でもそう書いてあるのか? 【お・し・ら・せ】
本日の点滅ハゲ(精神疾患ひきこもり荒らし >>11)
ID:ZvXTHDJS >>241
決して餌を与えないでください >>241
思わんよw
お前を見ていれば、それがよく分かるwwwwww >>242
何でもかんでも否定して、屁理屈で捏造するから、訳の分からない主張になるんだろうがwww
何だよヘッドライトクリーナーってwww >>244
そりゃあ思わないだろw
思い込みの捏造ばっかりだからなw
道路交通法の【灯火】は道路運送車両法の【灯火装置】だと理解したか?www 【お・し・ら・せ】
本日の点滅ハゲ(精神疾患ひきこもり荒らし >>11)
ID:ZvXTHDJS >>246
一人ぼっちで寂しいからと言って決して安易に餌を与えないでください >>245
ヘッドライトクリーナーもしらんのか?
前照灯洗浄器だ。
「前照灯洗浄器」とは、保安基準第 32 条第9項の前照灯洗浄器をいい、
前照灯のレンズ面の全部又は一部を洗浄するために自動車に備える装置をいう。 >>248
これか?wwwwww
https://www.amazon.co.jp/s?k=headlight+cleaner&adgrpid=56117957707&hvadid=259816418109&hvdev=m&hvlocphy=1009292&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=e&hvrand=2747997295845053978&hvtargid=kwd-301721532947&linkCode=plm&tag=waciatdnd-22&ref=pd_sl_1hbpawp332_e >>249
面白くないジョークだな。
お前には、それが洗浄器に見えるんだなwww >>248
お前が言ってる【前照灯洗浄器】ってのは【Headlight washer】だからなwww
https://www.google.com/search?client=ms-android-kddi-jp&ei=liWXXJXCFMSIr7wPtpe0gAk&q=Headlight+washer&oq=Headlight+washer&gs_l=mobile-gws-wiz-serp.3..0i19l8.70149.83789..84248...5.0..0.311.2675.0j16j0j1......0....1.........35i39j0i30j0j0i4i30j33i160j0i8i4i30.6uo5r4OyvZU
https://www.google.com/search?client=ms-android-kddi-jp&ei=4yiXXOK0HOa2mAXG1pKABg&q=ヘッドライトウォッシャー&oq=ヘッドライトウォッシャー&gs_l=mobile-gws-wiz-serp.3..0l8.166851.172176..172857...1.0..2.170.2922.0j21......0....1.......8..35i39j0i4j0i131j0i131i4.eeE1Rzqo4uw
お前が言ってる【Headlight cleaner】ってのはケミカル用品や研磨剤含有ウエスだからなwww
無知な上に、屁理屈で捏造に捏造を重ねてる事を自分で証明してしまったな欄www >>250
まだ誤魔化してんのかwww
もうお前の言う事なんて何にも信用無いからなw
https://www.google.com/search?q=Headlight+Cleaner&oq=Headlight+cleaner&aqs=chrome.0.69i59j0l2j69i60l2.11753j0j9&client=ms-android-kddi-jp&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 本当に何から何まで捏造だよなあwww
それにしてもヘッドライトクリーナーってwww >>252
When parts of the headlamp cleaner in the rest position ( s ) are on the
headla-mps'illuminating surface, the photometric values of the headlamps, and of the
lamps which are grouped or reciprocally incorporated with the headlamp as su-bmitted for
test, measured at the points listed in the appropriate Regulationfor which minimum values
are specified, shall not be reduced by more than 5%in any normal rest position(s)of
those parts, with respect to those measuredbe-fore installation of the cleaning device;
in no case shall these values b-eless than the values prescribed in the Regulation in
question.
ってあるけどなwww >>254
お前はそんなもので思い込んで捏造して議論しようとしてるのか?www
Headlight cleanerでググって【前照灯洗浄器】って出てくるのかよ?www
無知にもほどがあるだろwww
そして話を反らした積もりなんだろうが、
道路交通法の【灯火】は道路運送車両法の【灯火装置】だと理解したのか?www ヘッドランプをヘッドライトに変えるのはなんでだろ? >>256
ヘッドライトもヘッドランプも同じ意味だw
そんなんで話を反らした積もりなんだろうが、
道路交通法の【灯火】は道路運送車両法の【灯火装置】だと理解したのか?www >>255
保安基準をベースに話を進める俺。
グーグル先生に尋ねて付焼刃で話をするお前www
法令規則で話をしようぜwww >>257
英語で考えても区別ができないか?
もう終わりだなwww
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>258
お前の主張など既に崩れてんだよwww
>道路交通法と道路運送車両法は別の法律。
>道路交通法は灯火としてるのだから、道路運送車両法の灯火装置の規定を持ち出してきてどうするんだよ。
>
>道路交通法では、灯火は灯火装置そのものを指してはいない。
道路交通法の【灯火】は道路運送車両法の【灯火装置】そのものを指してるだろwww
道路交通法第52条は、
【政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
その政令である道路交通法施行令第18条は、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯】
だと規定しているw
つまり、道路交通法の前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火とは、政令で定められた【道路運送車両の保安基準で規定されている前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯】であり、それをつけろという法令だw
道路交通法の【灯火】は道路運送車両法の【灯火装置】だからなwww >>260
やっぱり、お前のは無理。
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>261
じゃあ道路交通法は馬鹿という事だなwww
もうこれでお前が、何の信用性も無いし説得力燃無い、ただの捏造虚言癖の馬鹿だと分かったから、議論する事も無いだろうw 【お・し・ら・せ】
本日の点滅ハゲ(精神疾患ひきこもり荒らし >>11)
ID:ZvXTHDJS >>260
一人ぼっちで寂しくても決して安易に餌を与えないでください 点滅ハゲ消灯中wwwwwwwww
プークスクスクス >>257
>道路交通法の【灯火】は道路運送車両法の【灯火装置】だと理解したのか?www
道交法では灯火は灯光、灯火装置どちらの意味でも使われている
道交法では灯火装置という言葉は使われていない
道路運送車両法では方向指示器を除き前照灯などは灯火装置として扱われている
灯火器に限らずすべて装置という物体の扱いになっている
道交法の灯火は灯火装置というハードウェアだけを意味していない
装置の発する灯光を意味している場合もある
でもそんなことは枝葉の些末なこと
自転車前照灯に関する争点は自転車前照灯が点滅灯でも交通規則の要求を満たせるか否かだけだ
点滅灯で交通規則の要求を満たせる点滅条件は存在しないか極めて限定的だ
現時点では裏付けを持った要求を満たせる点滅条件は存在しない
あるなら素直にそれを提示すれば誰もが納得するだろう、司法でさえ
点滅合法を言う奴でさえその条件を提示できないのだがね >>266
また捏造かよw
何で違法派はこんな馬鹿しか居ないんだ?www
道路交通法の【灯火】は道路運送車両法の【灯火装置】そのものだと、道路交通法第52条に書いてるじゃねえかwww
道路交通法第52条は、
【政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
その政令である道路交通法施行令第18条は、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯】
だと規定しているw
つまり、
【道路交通法の前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
とは、政令で定められた
【道路運送車両の保安基準で規定されている前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯】
だw
道路交通法の【灯火】は道路運送車両法の【灯火装置】だからなwww 【お・し・ら・せ】
本日の点滅ハゲ(精神疾患ひきこもり荒らし >>11)
ID:ZvXTHDJS & ID:ME5d3P8C
人寂しくても決して安易に餌を与えないでください 無職ひきこもりの点滅ハゲさん
今日も働かずここで聖戦を繰り広げるん?
みんな働いてるのに良い身分だなナマポ野郎www >>237
>自動車の話に決まってんだろうがwww
>お前の主張など既に崩れてんだよwww
自動車の話なら自転車と関係ないから他所でやってくれ。
>道路交通法の【灯火】は道路運送車両法の【灯火装置】そのものを指してるだろwww
自動車の灯火は道路運送車両法により設置される灯火装置による灯火ということだね。
>つまり、道路交通法の前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火とは、政令で定められた【道路運送車両の保安基準で規定されている前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯】であり、それをつけろという法令だw
自動車ではね。
>道路交通法の【灯火】は道路運送車両法の【灯火装置】だからなwww
「だからな」って、お前の勝手な思い込みだろ。 >>268
>道路交通法の【灯火】は道路運送車両法の【灯火装置】そのものだと、道路交通法第52条に書いてるじゃねえかwww
法解釈の仕方を知らないの無知の解釈だね。
あれは、「灯火には前照灯、車幅灯、尾灯がある」ということであり、
「灯火」が「あかり」を指すなら、「前照灯、車幅灯、尾灯」も「あかり」のことなのだよ。
>【道路交通法の前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
>とは、政令で定められた
>【道路運送車両の保安基準で規定されている前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯】
自動車に関する下位規定なんだから、自転車には関係ないよ。
それに、自動車の場合は、保安基準により設けられたそれらの灯火装置の灯火を点けろというだけのこと。 >>271
お前の捏造主張など既に崩れてんだよwww
>道路交通法と道路運送車両法は別の法律。
>道路交通法は灯火としてるのだから、道路運送車両法の灯火装置の規定を持ち出してきてどうするんだよ。
>
>道路交通法では、灯火は灯火装置そのものを指してはいない。
道路交通法の【灯火】は道路運送車両法の【灯火装置】そのものを指してるからなwww
道路交通法第52条は、
【政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
その政令である道路交通法施行令第18条は、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯】
だと規定しているw
つまり、道路交通法の前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火とは、政令で定められた【道路運送車両の保安基準で規定されている前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯】であり、それをつけろという法令だw
道路交通法の【灯火】は道路運送車両法の【灯火装置】だと道路交通法52条自身が証明してるwww >>272
朝っぱらから捏造すんなよw
それはお前の捏造解釈だろwww
道路交通法の前照灯、車幅灯、尾灯は、道路運送車両法の前照灯、車幅灯、尾灯だw
法令に書いてるそのままだw
道路交通法が法律の委任をした道路交通法施行令第18条が、道路運送車両法の保安基準の前照灯などの灯火を規定しているんだからなwww
道路交通法の灯火は道路運送車両法の灯火装置そのものを指してんだよwww
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、【政令で定めるところにより】、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
その政令とは道路交通法施行令第18条w
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
他、第18条2項でもその他の灯火を規定。 >>274
「灯火」を「あかり」と解しても、特に大きな影響はないよね。
灯火装置の色だとおかしいけどね。 >>276
お前の捏造解釈ではないぞw
主張ではなく、法令そのままだからなwww
道路交通法第52条は、
【政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
その政令である道路交通法施行令第18条は、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯】
だと規定しているw
つまり、道路交通法の前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火とは、政令で定められた【道路運送車両の保安基準で規定されている前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯】であり、それをつけろという法令だw
道路交通法の【灯火】は道路運送車両法の【灯火装置】だと道路交通法52条自身が証明してるwww
お前の訳の分からない捏造解釈と、法令に書いてる事とどちらが正解なのかは言わずもがなwww >>277
【あかり】などという法文に無い事を主張されてもなwww
捏造詐欺師の言う事には何ら信用性も説得力も無いwww >>278
君は、法解釈の仕方が間違ってるのだよ。 >>279
道路交通法は、「灯火」となっているのに、「灯火装置」って、道路交通法にはないことを主張されてもなぁ。 >>280
お前が主張する、
道路交通法の【灯火】は道路運送車両法の【灯火装置】では無い
と言う馬鹿な主張が捏造だと言う事を証明してやってんだろwww
>道路交通法と道路運送車両法は別の法律。
>道路交通法は灯火としてるのだから、道路運送車両法の灯火装置の規定を持ち出してきてどうするんだよ。
>
>道路交通法では、灯火は灯火装置そのものを指してはいない。 >>281
法解釈では無い、その法令に書いてるそのままだwww
道路交通法第52条は、
【政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
その政令である道路交通法施行令第18条は、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯】
だと規定しているw
つまり、道路交通法の前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火とは、政令で定められた【道路運送車両の保安基準で規定されている前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯】であり、それをつけろという法令だw
道路交通法の【灯火】は道路運送車両法の【灯火装置】だと道路交通法52条自身が証明してるwww
お前の訳の分からない捏造解釈と、法令に書いてる事とどちらが正解なのかは言わずもがなwww >>282
灯火である前照灯や車幅灯、尾灯は【灯火装置】だからに決まってんだろw
政令が定めた【保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯…】は保安基準で【灯火装置】だからなwww >>282
その前によ、道路交通法どころか他関連法令に於いて【あかり】なんて文言は何処にも無いんだが?www
道路交通法の灯火である前照灯、車幅灯、尾灯は、道路交通法自身が法律の委任をした政令である道路交通法施行令が定めた道路運送車両の保安基準規定の灯火装置である前照灯、車幅灯、尾灯と同じものだからなwww >>285
×>保安基準で【灯火装置】だからなwww
〇保安基準の中だけでは【灯火装置】だからなwww >>287
そんな詭弁で言い逃れは出来ねえよw
道路交通法52条が、政令で定めた保安基準の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】をつけなければならないと規定してるから、そんな言い訳は通用しないwww
道路交通法第52条は、
【政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
その政令である道路交通法施行令第18条は、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯】
だと規定しているw >>283-286,288
お前がいくら「だからな」なんて言っても、お前の法解釈がそもそも間違ってるのだから、そうはならないよ。
道路交通法第52条は単に「灯火を点けなさい」としているだけで、詳細は政令で定めるとしている。
法令では、「灯火」と「灯火装置」は区別して使われており、「灯火=灯火装置」ではない。
つまり、「灯火」の本来の意味である「灯り」ということだ。
その上で、自動車については、保安基準により設けられる灯火装置の灯火を点けろというだけのこと。
公安委員会が定めた灯火を点けなければならない。
自転車には、保安基準は関係ないのに、そんなもん、いくら持ち出してきたところで、何の意味もないよ。 >>289
法解釈では無い、その法令に書いてるそのままだwww
法令そのまま、何処が間違ってる?www
お前がどんな屁理屈つけようが、法令が灯火は灯火装置だと指し示してるからなwww
道路交通法は、政令で定めた通りの前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけろと規定しているw
そしてその政令で定めているのは、道路運送車両の保安基準で規定された灯火装置である前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火w
道路交通法の【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】だwww
道路交通法第52条は、
【政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
その政令である道路交通法施行令第18条は、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯】
だと規定しているw
つまり、道路交通法の前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火とは、政令で定められた【道路運送車両の保安基準で規定されている前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯】であり、それをつけろという法令だw
道路交通法の【灯火】は道路運送車両法の【灯火装置】だと道路交通法52条自身が証明してるwww
お前の訳の分からない捏造解釈と、法令に書いてる事とどちらが正解なのかは言わずもがなwww >>290
道路交通法には、灯火は灯火装置だとはどこにも書かれていないし、
自転車の灯火に保安基準の適用があるなんてどこにも書かれてないよね。
全部、お前の妄想だよ。 仕事も妄想
会社も妄想
挙げ句の果てに訴訟も妄想
俺を煽るの
全部エイオキ
Yo!Yo! >>291
妄想?w
法令に書いてる事が妄想?www
やっぱりお前は法令を解釈するどころか、日本語さえまともに読めない馬鹿だったという事だなwww
そんな奴が法を語るなど笑止千万www
ほら、何て書いてるか読めるか?www
道路交通法第52条は、
【政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
その政令である道路交通法施行令第18条は、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯】
だと規定しているw
つまり、道路交通法の前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火とは、政令で定められた【道路運送車両の保安基準で規定されている前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯】であり、それをつけろという法令だw
道路交通法の【灯火】は道路運送車両法の【灯火装置】だと道路交通法52条自身が証明してるwww
お前の訳の分からない捏造解釈と、法令に書いてる事とどちらが正解なのかは言わずもがなwww >>293
保安基準の自動車に関する規定が、道路交通法の灯火全体に適用されるという解釈が妄想なのだよ。 >>290
>道路交通法の前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火とは、政令で定められた【道路運送車両の保安基準で規定されている前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯】であり、それをつけろという法令だw
残〜念
その中に自転車の前照灯は含まれてないんだな
一歩譲って自転車の前照灯が灯火装置の意味に限定されているとしても
だから何?ってこと52条の定めは何も影響を受けない
灯火装置を作動状態にし前方を照射する灯光を放射しろというだけのこと
作動状態にした灯火装置から放射される灯光は
公安員会規則「前方10mの距離にある交通上の障害物を『確認できる』光度」でなければならないのも同じ
法が前照灯をつけろと命じ、つけた灯光は公安委員会規則の性能でなければならないこともにも変わりはない
そして、残念なことにいかなる点滅灯も公安委員会規則を
クリアしている客観的裏付けは存在しない
存在するのは『俺様はいかなる点滅灯でも障害物を確認できる』という
何処の馬の骨とも知れない奴の妄想だけ
「いかなる点滅灯も」なんて俺様は言ってない!
なんて見苦しい言い訳したりするかも知れないが
障害物を確認できる点滅灯の条件を出せないのだから
いかなる点滅灯も公安委員会規則の性能を持たないことを認めているのと同じ >>294
道路交通法の灯火全体?w
何言ってんだお前www
道路交通法の灯火全体に決まってんだろwww
【政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
この法文の
【前照灯、車幅灯、尾灯、その他の灯火】
を何だと思ってんだ?www
政令で定めた保安基準の【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】だからなwww
道路交通法の灯火は保安基準の灯火装置だろうがwww
>道路交通法と道路運送車両法は別の法律。
>道路交通法は灯火としてるのだから、道路運送車両法の灯火装置の規定を持ち出してきてどうするんだよ。
>
>道路交通法では、灯火は灯火装置そのものを指してはいない。 適法野郎がこの点滅間隔なら問題無いだろうとドヤ顔で推してたこれ↓
http://imgur.com/a/1OoVGzF
>4HzD0.50でさえ、光度が25%程度までしか落ちずに、次のパルスで明滅の繰り返しだから、実質点灯状態w
時速10キロ約35cm間隔
時速15キロ約52cm間隔
時速20キロ約70cm間隔
時速30キロ約104cm間隔
取説には道交法上点滅はあくまで補助灯だと明記されているw
これ以上の明滅間隔基準でないと規則適合に達しない事は確認が取れている。
適法捏造野郎推しの中国人も認めない >4HzD0.50 www
夜間前照灯を点滅のみで使うものは、その点滅の間隔の長短が規定適合基準とされる事を認識し >消えている状況が解らないような点滅を使用すること。
その上で
点滅の角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれが無いよう留意し警視庁指導によく従って灯火をつけろ。
警視庁は点滅のみを推奨せず点灯を指導している。
点滅は違法になる可能性がある。としか言えない。(警視庁)
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b
>>296
バカかお前は。
政令で定めるところにより、
自動車は保安基準により設けられる前照灯を引用しているが、
自転車は公安委員会が定めることになっているのだよ。
自転車には、保安基準の規定なんてまったく関係ないよ。 >>296
>この法文の
>【前照灯、車幅灯、尾灯、その他の灯火】
>を何だと思ってんだ?www
道路交通法の「灯火」は、「前照灯、車幅灯、尾灯、その他の灯火」ということだね。
で、道路交通法の「灯火」が「灯り」を指すなら、「前照灯、車幅灯、尾灯、その他の灯火」も「灯り」ということだ。
「前照灯、車幅灯、尾灯」とあるから「灯火は灯火装置だ」
ではないのだよ。 >>299
道路交通法の車幅灯が自転車の前照灯だとでも?w
道路交通法のその他の灯火が自転車の前照灯だとでも?www
軽車両の場合は、政令が公安委員会の定めた灯火である前照灯をつけろとしてるのであって、道路交通法の(保安基準が定めた)前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火とは何ら関係無いwww
道路交通法の前照灯は保安基準の前照灯と全く同じものwww
灯火は灯火装置って事だw >>300
>道路交通法の「灯火」は、「前照灯、車幅灯、尾灯、その他の灯火」ということだね。
答えになってねえなwww
【政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
この法文の
【前照灯、車幅灯、尾灯、その他の灯火】
を何だと思ってんだ?www
政令で定めた通りの前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火は何だと思ってんだ?www
>で、道路交通法の「灯火」が「灯り」を指すなら、「前照灯、車幅灯、尾灯、その他の灯火」も「灯り」ということだ。
【灯り】なんて語句はどの法令にも存在しないから出すなよw
それはお前の脳内でしか通用しないwww
法令の中に存在する用語で書けよw
「前照灯、車幅灯、尾灯」とあるから「灯火は灯火装置だ」だからなw
前照灯は【物体】であり【灯り=光】ではないのだからなwww >>301
>道路交通法の車幅灯が自転車の前照灯だとでも?w
>道路交通法のその他の灯火が自転車の前照灯だとでも?www
「政令で定めるところにより、点けなければならない」だから、政令で委任された公安委員会規則に規定がなければつける必要がないのだよ。
>軽車両の場合は、政令が公安委員会の定めた灯火である前照灯をつけろとしてるのであって、道路交通法の(保安基準が定めた)前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火とは何ら関係無いwww
おいおい、道路交通法とは関係ないって、何を言い出すんだよ。
>道路交通法の前照灯は保安基準の前照灯と全く同じものwww
>灯火は灯火装置って事だw
お前の妄想ではね。 >>302
お前が法解釈の知識がないから理解できないだけだよ。 >>302
>【灯り】なんて語句はどの法令にも存在しないから出すなよw
灯火と灯火装置の区別もつかないバカにも理解しやすいように、一般的な用語に置き換えてやったんだよ。
「灯火」は「灯火」のままで十分意味が通じるからね。
それより、道路交通法のどこに「灯火は灯火装置だ」なんて規定されてるんだ?
お前の妄想だろ。 >>303
は?何で捏造してんの?www
>>道路交通法の車幅灯が自転車の前照灯だとでも?w
>>道路交通法のその他の灯火が自転車の前照灯だとでも?www
>「政令で定めるところにより、点けなければならない」だから、政令で委任された公安委員会規則に規定がなければつける必要がないのだよ。
【政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
だぞw
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならないだぞ?www
捏造すんじゃねえよwww
>>軽車両の場合は、政令が公安委員会の定めた灯火である前照灯をつけろとしてるのであって、道路交通法の(保安基準が定めた)前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火とは何ら関係無いwww
>
>おいおい、道路交通法とは関係ないって、何を言い出すんだよ。
お前は何を言い出すんだよ?w
道路交通法の【(保安基準が定めた)前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】は公安委員会が定めた前照灯と何の関係があるんだ?www
>>道路交通法の前照灯は保安基準の前照灯と全く同じものwww
>>灯火は灯火装置って事だw
>
>お前の妄想ではね。
お前の屁理屈じゃ、政令の定めた保安基準は何の意味も無い法令って事だなwww
そもそも道路交通法が委任した政令を無視した解釈をしてるという事だw
まさにキチガイwww >>304
ほら、答えろよw
答えられねえのか?w
まぁ答えても捏造の屁理屈だろうがw >>305
じゃあ今後【灯り】は一切使うなよ!w
お前は言ってる事が滅茶苦茶だからなwww
>道路交通法の「灯火」は、「前照灯、車幅灯、尾灯、その他の灯火」ということだね。
道路交通法の【灯火】である【前照灯】w
前スレでも散々既出なように、【前照灯】は法令でも世間一般常識でも【灯火器=灯火装置】だよなあ?
前照灯は【物】であって【光】じゃねえからなwww
前照灯は操作する【物】だし、自転車のハンドルに取り付ける【灯火装置】だもんなwww >>296
>道路交通法の灯火は保安基準の灯火装置だろうがwww
考え方が逆
道交法がつけろという灯火の具体的な自動車用のハードウェアを定めたものが保安基準
自転車用は公安委員会規則に定めた灯火の仕様に従うハードウェアなら何でも良い
あらかじめ保安基準や公安委員会規則が用意されていて
法はそれを使えと言っているのではない
保安基準や公安委員会規則は法の命令を実現するための
ハードウェアの要求仕様を定めているだけ
法の要求を解釈し実行するための自動車用のハードウェアを定めたものが保安基準
灯火装置であっても方向指示器は保安基準の灯火装置には含まれていない >>305
>それより、道路交通法のどこに「灯火は灯火装置だ」なんて規定されてるんだ?
>お前の妄想だろ。
政令で定めるところにより、道路運送車両法の保安基準で規定された灯火装置をつけなければならないって事だから、灯火は灯火装置だなw
そして、これは【規定】だから、道路運送車両法だけの話では無く、道路交通法他関連法令間に於いて共通って事だw
ちなみに警察庁も言ってるぞw
灯火を上向き、灯火を下向きの事を教則では、前照灯を上向き、前照灯を下向きだとよwww
灯火である前照灯を上向きや下向きに切り替えるって、道路運送車両の保安基準においてと引き合いに出して説明してんぞwww
そもそもよ、道路交通法の前照灯が道路運送車両法の前照灯でないなら、世の中走ってる自動車の前照灯は何なんだよ?www
全く違う意味なら、無灯火や灯火の整備不良など罰則も無効って事だよなwww
まさにキチガイの論理www >>306
>前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならないだぞ?www
>捏造すんじゃねえよwww
「政令で定めるところにより」だよ。何をどのように点けるか、政令に委任されてるんだよ。
で、政令がさらに委任した公安委員会が、車幅灯や尾灯は自転車には必要ないと判断すれば、
点けていなくてもいいし、反射板で可としてもいいのだよ。
>道路交通法の【(保安基準が定めた)前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】は公安委員会が定めた前照灯と何の関係があるんだ?www
だから、何の関係もないよ。関係ないからいちいち持ち出してくるなと言ってるだろ。バカかお前は。
>お前の屁理屈じゃ、政令の定めた保安基準は何の意味も無い法令って事だなwww
自動車に関する規定だよ。
自動車の場合は、政令により、保安基準により設けられた灯火装置による灯火を点けなければならないということだ。
>そもそも道路交通法が委任した政令を無視した解釈をしてるという事だw
政令では、自転車の灯火は「公安委員会が定める」とあるだろ。
自動車の規定に、保安基準により云々があっても、自転車には関係ないよ。 >>307
答えてやってもお前が理解できないから、同じことを延々繰り返しているんだけどねぇ。 >>308
>前スレでも散々既出なように、【前照灯】は法令でも世間一般常識でも【灯火器=灯火装置】だよなあ?
「灯火」を「灯火装置」の意味で使われることもあるけど、世間一般常識では、「灯火」は「あかり」であり、その「あかり」を発している装置が「灯火装置」なんだけど。
「灯火」が「灯火装置」なら法令で「灯火」と「灯火装置」を使ったりしないよ。
>前照灯は【物】であって【光】じゃねえからなwww
世間一般的にはそうかもしれないけど、道路交通法は、「前照灯、・・・その他の灯火」と規定しているから、その「前照灯」は「灯火装置」ではなく「灯火」となるのだよ。
そして、道路運送車両法は、「前照灯、・・・その他の灯火装置」と規定しているから、その「前照灯」は「灯火」ではなく「灯火装置」となるのだよ。
>前照灯は操作する【物】だし、自転車のハンドルに取り付ける【灯火装置】だもんなwww
道路交通法は、灯火装置の設置を義務付けるのではなくて、あかりで照らすことを義務付けるのだよ。 >>311
>「政令で定めるところにより」だよ。何をどのように点けるか、政令に委任されてるんだよ。
違うだろw
都合の良い所だけ抜き出すなよw
【政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】だろうがw
政令で定めている通り前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならないと規定してんだろw
>で、政令がさらに委任した公安委員会が、車幅灯や尾灯は自転車には必要ない
政令は法律の委任なんて出来ねえよw
権利義務に関わる委任命令は法律しか出来ねえんだよw
>だから、何の関係もないよ。関係ないからいちいち持ち出してくるなと言ってるだろ。バカかお前は。
それはお前が自転車の話に反らしたからだろw
道路交通法の灯火は道路運送車両法の灯火装置じゃないとい捏造屁理屈の話を反らす為のなwww
>自動車に関する規定だよ。
>自動車の場合は、政令により、保安基準により設けられた灯火装置による灯火を点けなければならないということだ。
道路交通法の前照灯は灯火装置って事で解決だな?www
>>そもそも道路交通法が委任した政令を無視した解釈をしてるという事だw
>
>政令では、自転車の灯火は「公安委員会が定める」とあるだろ。
>自動車の規定に、保安基準により云々があっても、自転車には関係ないよ。
だから、灯火は灯火装置って事だよな?w >>313
じゃあお前は
【灯火】とは【灯り=光】
【前照灯】とは【灯り=光】
って主張するんだな?www >>314
これは自動車の話じゃねえのかよ?w
>道路交通法と道路運送車両法は別の法律。
>道路交通法は灯火としてるのだから、道路運送車両法の灯火装置の規定を持ち出してきてどうするんだよ。
>
>道路交通法では、灯火は灯火装置そのものを指してはいない。
道路交通法52条2項
これは保安基準の灯火装置じゃねえのかよ?www >>315
>政令で定めている通り前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならないと規定してんだろw
だからさぁ、自転車については前照灯と尾灯についてしか公安委員会は定めてないだろ。
>政令は法律の委任なんて出来ねえよw
権利義務に関わる委任命令は法律しか出来ねえんだよw
あのさぁ、政令では、自転車の灯火は「公安委員会が定める」となってるんだけど。
いずれにしても、自動車に関する規定、しかも、他の法律の下位規定なんて、自転車の灯火には関係ないよ。
>道路交通法の灯火は道路運送車両法の灯火装置じゃないとい捏造屁理屈の話を反らす為のなwww
自転車には道路運送車両法は関係ないからねぇ。
>道路交通法の前照灯は灯火装置って事で解決だな?www
自己解決ってか。
勝手にそう思ってればいいよ。
>だから、灯火は灯火装置って事だよな?w
違うって。 >>318
>道路交通法52条2項
>これは保安基準の灯火装置じゃねえのかよ?www
違うね。
「政令で定めるところにより」、あかりを消したりあかりの光度を下げろと規定しているだけで、その方法は政令に一任してるね。
で、政令では、保安基準に関する灯火を備えている自動車にあっては、すれ違い用前照灯を点けて走行用前照灯は消せと、
あかりを消したり光度を減じる方法を期待しているだけだね。
自転車には何の関係もないね。 >>321
分からないから、関係のない法令を持ち出してくるんだよね。 >>319
>>政令で定めている通り前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならないと規定してんだろw
>
>だからさぁ、自転車については前照灯と尾灯についてしか公安委員会は定めてないだろ。
だからよ、何の為に【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】と規定されてると思ってんだと聞いてんだよw
軽車両の灯火は公安委員会の定めた灯火であって、この【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】とは関係無いだろうがwww
>>政令は法律の委任なんて出来ねえよw
>権利義務に関わる委任命令は法律しか出来ねえんだよw
>
>あのさぁ、政令では、自転車の灯火は「公安委員会が定める」となってるんだけど。
何でお前はいつも都合良く抜き出すんだ?w
【公安委員会が定める灯火】だろ?w
それは政令の規定であって委任命令では無いw
政令は法律の委任は出来ないし、権利義務に関わる命令は出来ないw
>いずれにしても、自動車に関する規定、しかも、他の法律の下位規定なんて、自転車の灯火には関係ないよ。
話を反らすなよw
お前の主張していた道路交通法の灯火は保安基準の灯火装置と違うという話だろ?w
>>道路交通法の灯火は道路運送車両法の灯火装置じゃないとい捏造屁理屈の話を反らす為のなwww
>
>自転車には道路運送車両法は関係ないからねぇ。
じゃあお前の主張した、道路交通法の灯火は保安基準の灯火装置って事を認めるんだな?www
>>道路交通法の前照灯は灯火装置って事で解決だな?www
>
>自己解決ってか。
>勝手にそう思ってればいいよ。
お前は違うという明確な根拠を挙げないからなw
>>だから、灯火は灯火装置って事だよな?w
>
>違うって。
違わねーよwww >>322
違わねえよwww
【灯火を操作しなければならない】
【灯火は灯り=光】は直接【操作】出来ねえぞwww
【灯火装置】でなければ操作出来ねえんだよwww
道路交通法の【灯火】である【前照灯】は【灯火装置】だと証明された訳だwww
道路交通法第52条2項
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法施行令第20条
法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
三 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
四 トロリーバス 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。 >>323
道路交通法の世界って何なんだよwwwwww
どんな世界なんだ?www
腹痛えわwww >>324
>だからよ、何の為に【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】と規定されてると思ってんだと聞いてんだよw
例示だよ。
>軽車両の灯火は公安委員会の定めた灯火であって、この【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】とは関係無いだろうがwww
バカも休み休みに言えよ。
なら、自転車の前照灯を点ける義務は道路交通法の第何条なんだよ。
第52条第1項だろうが。
>政令は法律の委任は出来ないし、権利義務に関わる命令は出来ないw
公安委員会に委任している政令が法律の委任を受けてれば、その範囲内で下位に委任できるよ。
>お前の主張していた道路交通法の灯火は保安基準の灯火装置と違うという話だろ?w
そうだよ。
>>自転車には道路運送車両法は関係ないからねぇ。
>じゃあお前の主張した、道路交通法の灯火は保安基準の灯火装置って事を認めるんだな?www
どんな思考回路してんだか。 >>325
灯火装置を操作すれば灯火を消したり光度を下げたりできるだろ。 >>308
>前照灯は【物】であって【光】じゃねえからなwww
法が要求しているのはその【物】が発する【光の明るさ】なのだけど
>前照灯は操作する【物】だし、自転車のハンドルに取り付ける【灯火装置】だもんなwww
だから?
日本では自転車前照灯は走路の前方を明るくできれさえすれば自転車でなくても
運転者の身体(頭、腕、脚)でも構わないし自転車に立てたポールのテッペンでも構わない
以前はコラムヘッド、フォーク、フロントハブシャフト色々
ハンドルバーに付けるようになったのはそれほど古いことではない
自転車の走行に要求されているのも灯火装置その物ではなく
灯火装置から照射される明るい灯光
公安員員会規則によれば10m前方にある交通上の障害物を確認できる明るさに照らし出せる光
要求にあった光を放射できれるものであれば良く、灯火装置は制限・限定されない >>323
道路交通法の世界では、
【灯火】とは【灯り=光】
【前照灯】とは【灯り=光】
だと主張する捏造詐欺師www
道路交通法の世界って何なんだよ?www
道路交通法の世界ってどんな世界なんだろう?www >>327
>例示だよ。
何の例示だよ?w
何の為の例示だよ?w
>バカも休み休みに言えよ。
>なら、自転車の前照灯を点ける義務は道路交通法の第何条なんだよ。
>第52条第1項だろうが。
馬鹿言うなよw
法律の委任してんだぞ?w
つけなければならない義務は法律の委任で政令に丸投げだw
>>政令は法律の委任は出来ないし、権利義務に関わる命令は出来ないw
>
>公安委員会に委任している政令が法律の委任を受けてれば、その範囲内で下位に委任できるよ。
その法律の委任を受けている規定自体が存在しないだろうがwww
何処で法律の委任をされてるのか示してみろよwww
>>お前の主張していた道路交通法の灯火は保安基準の灯火装置と違うという話だろ?w
>
>そうだよ
自転車関係ねえじゃねえかw
自転車に話反らしてただけだろうがw
>>>自転車には道路運送車両法は関係ないからねぇ。
>>じゃあお前の主張した、道路交通法の灯火は保安基準の灯火装置って事を認めるんだな?www
>
>どんな思考回路してんだか。
道路交通法の灯火は保安基準の灯火装置だよな?www
捏造がバレたんだから、嘘ついてましたごめんなさいだろ?www >>328
おいおいw
灯火が灯火装置でなければ成り立たない法文だからなw
何て書いてるか理解してるか?w
【灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない】
【灯火を操作】
【灯り】は機械や道具じゃねえだろwww
そう‐さ〔サウ‐〕【操作】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
[名](スル)
1 機械などをあやつって動かすこと。「ハンドルを操作する」「遠隔操作」
そして政令では、
【前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること】
灯火とは前照灯であり、光度を減じたり照射方向を下向きに操作出来る、つまり灯火装置って事だwww >>328
つまり、道路交通法の灯火とは、道路交通法52条2項の規定により、保安基準32条から第41条の5までに規定された灯火装置だって事が証明されたなwww
道路交通法第52条2項
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法施行令第20条
法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
三 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
四 トロリーバス 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。 >>331
>何の例示だよ?w
>何の為の例示だよ?
「灯火」の例示だ(笑)
>つけなければならない義務は法律の委任で政令に丸投げだw
その政令が公安委員会に丸投げだ(笑)
>その法律の委任を受けている規定自体が存在しないだろうがwww
>何処で法律の委任をされてるのか示してみろよwww
道路交通法第52条で委任を受けた道路交通法施行令第18条第1項第5号だね。
>捏造がバレたんだから、嘘ついてましたごめんなさいだろ?www
それはお前だ。「無知でごめんなさい」って頭下げろよ(笑) >>333
分かんねえなw
道路交通法の世界って何だよ?www
どんな世界なんだ?www
そんな世界を脳内で勝手に作って、
【灯火】とは【灯り=光】
【前照灯】とは【灯り=光】
なんて事も勝手に脳内生成したんだよな?www
1 地球上のすべての地域・国家。「世界はひとつ」「世界をまたにかける」
2 自分が認識している人間社会の全体。人の生活する環境。世間。世の中。「新しい世界を開く」「住む世界が違う」
3 職業・専門分野、また、世代などの、同類の集まり。「医者の世界」「子供の世界」
4 ある特定の活動範囲・領域。「学問の世界」「芸能の世界」「勝負の世界」
5 歌舞伎・浄瑠璃で、戯曲の背景となる特定の時代・人物群の類型。義経記・太平記など、民衆に親しみのある歴史的事件が世界とされた。
6 自分が自由にできる、ある特定の範囲。「自分の世界に閉じこもる」
7 《(梵)lokadhātuの訳。「世」は過去・現在・未来の3世、「界」は東西南北上下をさす》仏語。
㋐須弥山 (しゅみせん) を中心とした4州の称。これを単位に三千大千世界を数える。
㋑一人の仏陀の治める国土。
㋒宇宙のこと。
8 このあたり。あたり一帯。
「―暗がりて」〈竹取〉
9 地方。他郷。
「―にものし給ふとも、忘れで消息し給へ」〈大和・六四〉
10 遊里などの遊興の場。
「京町に何かお―が、おできなすったさうでござりますね」〈洒・通言総籬〉 >>332
あかりが消えたり、光度が下がればそれで、道路交通法では何の問題もないね。 >>334
ぜんぜん証明なんてされてないけど(笑) >>337
問題ありありだろw
灯りを直接操作出来ないんだから、その法文は灯火装置を操作してるって事だろw
灯火は灯火装置でなければ成立しない法文だからなw
お前の屁理屈では矛盾する法文だろwww >>336
辞書を調べてもわからないんだ(笑)
まさか、辞書に「道路交通法の世界」がないってか(笑) >>338
答えに詰まってきたな www
証明されてんだろw
道路交通法の灯火は政令で保安基準が定める前照灯って書いてるのが見えないのか?www
都合が悪いものは見えないよなwww >>340
そんなもんお前の狂った脳内にしかねえからなwww
そんな世界を脳内で勝手に作って、
【灯火】とは【灯り=光】
【前照灯】とは【灯り=光】
なんて事も勝手に脳内生成したんだよな?www >>341
だからさぁ、道路交通法第52条は自動車の灯火だけのものじゃないんだから、自動車に関する規定なんて持ち出してきても意味ないって。 >>343
52条1項はなwww
52条2項は違うぞw
道路交通法の灯火は保安基準の灯火装置だと道路交通法自身が証明してるのだよw
ほら、道路交通法の灯火は意味が違うなんて言ってたのは捏造でしたごめんなさいしろよwwwwww >>345
してるだろw
道路交通法の灯火とは、道路交通法52条2項の規定により、保安基準32条から第41条の5までに規定された灯火装置だって事が証明されてるからなwww
道路交通法第52条2項
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法施行令第20条
法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
三 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
四 トロリーバス 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。 >>345
答えに詰まったのか?wwwwww
ほら、これが道路交通法の灯火は保安基準の灯火装置だって証明だぞwww
道路交通法第52条2項
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法施行令第20条
法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
三 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
四 トロリーバス 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。 結局ID:QMijvNC6コイツは、詐欺師のような捏造ばっかりする虚言癖だって事実を晒しただけwww
おつかれさんwww >>332
>【灯り】は機械や道具じゃねえだろwww
【灯り】は明るさ/道具どちらの意味でも使われる
灯りを持ってこいと言われたら灯火器を持って行くだろ
明るさは持って運べるようなものじゃないのに
こっちへ灯り貸してくれなんてなことも言うな >>346
>保安基準32条から第41条の5までに規定された灯火装置だって事が証明されてるからなwww
それは自動車用限定、保安基準は装置の基準 法令規則に「灯火」と書いてあるのに
勝手に「灯火器」「灯火装置」と変換して絶叫し続けるキチガイは、一体なんなんだ?
点滅のみで走ると楽しいしきれいだから?
所詮そんなとこなんだろなぁwww 法令規則に「灯火」と書いてあるのに
勝手に「灯り」「あかり」と変換して絶叫し続けるキチガイは、一体なんなんだ?
点灯のみで走るとバッテリー残量減るから?
所詮そんなとこなんだろなぁwww 法令規則に「前照灯」と書いてあるのに
勝手に「灯火器」「灯火装置」じゃないと絶叫し続けるキチガイは、一体なんなんだ?
灯火が灯りという事にしないと矛盾するから?
所詮そんなとこなんだろなぁwww >>355
法令における「その他の」の使われ方を知らないの奴は、「前照灯」とあるから「灯火装置」だと、思い込んでしまう。
そうではなくて、
道路交通法第52条は、「灯火には、前照灯、車幅灯、尾灯などがある」
道路運送車両法は、「灯火装置には、前照灯、車幅灯、尾灯などがある」
という規定であり、
同じ「前照灯」であっても、道路交通法では「灯火」、道路運送車両法では「灯火装置」ということになり、
法令が、「灯火」と「灯火装置」を区別して使っているということは、
同じ「前照灯」であっても、道路交通法と道路運送車両法では、同じではないということ。
つまり、道路交通法では、「灯火」は本来の意味である「灯り」であり、「前照灯」は灯火装置ではなく、「前を照らす灯り」ということだ。 >>356
また懲りずに捏造かよw
お前の話は全部作り話だから議論にもならん時間の無駄だが、相手してやろうwww
道路交通法52条1
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
【政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
と規定されてるのに、
>道路交通法第52条は、「灯火には、前照灯、車幅灯、尾灯などがある」
>道路運送車両法は、「灯火装置には、前照灯、車幅灯、尾灯などがある」
>という規定であり、
>同じ「前照灯」であっても、道路交通法では「灯火」、道路運送車両法では「灯火装置」ということになり、
と捏造www
全く違う法律になってしまってるなwww
しかも【前照灯】の意味が道路交通法と道路運送車両法では違うとか、精神病院に通う人レベルの作り話www
【前照灯】は世間一般常識でも法令でも【前照灯】でしか無いし、意味が変わる事など有り得ないwww
道路運送車両法はその【前照灯】の性能や安全などの基準を規定しているだけであって、【前照灯の意味】を定義してる訳では無いwww
道路交通法でも道路運送車両法でも【前照灯の意味】が変わる事などある訳が無いんだからなwww >>357
法解釈の知識もない君にねつ造って言われてもねぇ。 >>358
道路交通法52条1は、
【政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
と規定されてるのに、
道路交通法52条は
「灯火には、前照灯、車幅灯、尾灯などがある」
という規定
ってのは、全く意味が違う道路交通法に、お前が捏造してるだろうがwww
しかも道路運送車両法が
「灯火装置には、前照灯、車幅灯、尾灯などがある」
という規定であり、
ってwww
道路運送車両法にはそんな規定はねえよwww
法解釈の知識どころか日本語も理解出来ず、何でもかんでも捏造して、妄想の作り話を元に議論するキチガイw
それがお前だからなwww >>359
道路交通法
第五十二条
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火
道路運送車両法
第四十一条
十三 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置
これを見て、法解釈の知識のある人は、
道路交通法の「前照灯」は「灯火」、
道路運送車両法の「前照灯」は「灯火装置」
であり、
同じ「前照灯」であっても、「灯火」と「灯火装置」と、法令では使い分けており、道路交通法の「灯火」が灯火装置でなければ、それは「灯火」本来の意味である「灯り」であるということを理解する。
法解釈知識のないかわいそうな人は、
「前照灯」とあるから、どっちも灯火装置で、灯火も灯火装置だ
としなってしまう。
法解釈の知識のない奴が「だからね」なんね言っても、何の断定にもならないね。 灯火が何か、光なのか装置なのかなんてどうでも良いことなのさ
自転車に関しては公安委員会規則の要求『灯色が白色・淡黄色で10m前方の交通上の障害物を確認できる明るさ』に照明出来れば
光源は問われないのだ、規則の要求を満たせる光源なら、人魂、蛍の尻何だって構わない
点滅灯は点滅光でも規則の要求を満たせるという公認された裏付けがありさえすれば
何の問題もなく自転車前照灯として使える
規則の要求を満たせることを裏付ける証拠は未だ見つかっていないのだな
満たせないという見解は存在するのだがね、マッコトザンネ〜ン >>360
法の知識も無いお前にしては頑張ったと思うが、その負け惜しみの言い訳も大した事ねえなwww
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
この規定をID:jmvskAqYは、
道路交通法52条は「灯火には、前照灯、車幅灯、尾灯などがある」という規定
という事に捏造www
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
という規定を
【灯火には、前照灯、車幅灯、尾灯などがある】
という全く別な意味の規定に捏造して作り変えているキチガイwww
そもそも【灯り】などという語句は法令に存在しないw
用語でもないものを持ち出し、意味が変わる訳でも無いのに、前照灯の意味が道路交通法と道路運送車両法では違う!などと発狂www
前照灯とは、前方を照らす灯火や、前面に取り付けて照明する灯火という意味で、道路交通法でも道路運送車両法でも意味が変わる事など無いwww
道路運送車両法
第四十一条 自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
十三 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置
この規定をID:jmvskAqYは、
「灯火装置には、前照灯、車幅灯、尾灯などがある」という規定であり、
などと捏造www
やはり、全く別な意味に曲界されて法解釈どころではないwww
捏造した解釈を無理筋つけて根拠として議論など、キチガイ過ぎて全く話にならんわwww ID:jmvskAqYの主張するこの恥ずかしい論理www
晒し上げwww
>
これを見て、法解釈の知識のある人は、
>道路交通法の「前照灯」は「灯火」、
道路運送車両法の「前照灯」は「灯火装置」
>であり、
>同じ「前照灯」であっても、「灯火」と「灯火装置」と、法令では使い分けており、道路交通法の「灯火」が灯火装置でなければ、それは「灯火」本来の意味である「灯り」であるということを理解する。 >>364
道路交通法と道路運送車両法では前照灯の意味が違う!
なんて馬鹿を晒して恥ずかしくないのか?www
前照灯は法を跨いでも前照灯だからなwww
世の中で前照灯の意味が変わる事など存在しねえよwww >>362
道路運送車両法 第41条
(自動車の装置)
道路交通法 第52条
(車両等の灯火)
(自動車の装置)の規定w
(車両等の灯火)の規定w
(自動車の装置)
(車両等の灯火)
(自動車の装置)
(車両等の灯火)
(自動車の装置)
(車両等の灯火) >>365
法解釈の基礎も知らないと、そう思っちゃうのも仕方ないけど、ほんと、ここまでくるとただのバカだね。 そこを「法解釈の基礎(笑)」で誤魔化そうとするから馬鹿にされていると理解できないのだな┐(´ー`)┌
違法論に論拠は無い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>368
おいおいw
法解釈でいちいち【前車両】の意味が変わる訳ねえだろwww
それこそお前が【捏造】してますって自白してるようなもんだなwww >>370
法令が「灯火」と「灯火装置」を区別して使っているのだから、それぞれにぶら下がっている「前照灯」等の意味も違ってくるのだよ。 >>371
お前の法解釈とは法令の意味を変える事www
お前の脳内でコロコロ意味を変えてるだけだろwww
【前照灯】の意味が変わるわけねえからなwww
前照灯
自動車・電車などの前面につけた、進路を照らす灯火。
自動車・自転車・船などの前方を照らすための灯火。 >>373
だから【灯火】である【前照灯】は【灯火装置】って法令に書いてるだろうがw
それをお前は法解釈と言って、勝手に法令の意味を変えて議論しているキチガイwww
【前照灯】の意味が変わるわけねえからなwww
前照灯
自動車・電車などの前面につけた、進路を照らす灯火。
自動車・自転車・船などの前方を照らすための灯火。 >>374
灯火と書いておいて灯火装置と読めwww
誰もそんなことしたくはありません >< >>375
お前がしたくありませんと言っても、世間一般常識でも法令でも【前照灯】は【灯火器=灯火装置】だからなあwww
これらが道路交通法と道路運送車両法では意味が変わるなどと捏造しているキチガイwww
脳内生成捏造法解釈が捗りますなあwww
前照灯
自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火。
自動車・電車などの前面につけた、進路を照らす灯火。
自動車・自転車・船などの前方を照らすための灯火。 >>372,374,376
>だから【灯火】である【前照灯】は【灯火装置】って法令に書いてるだろうがw
書いてないって。
ほんと、無知はこれだから困るよなぁ。
法解釈上、「灯火」は「灯火」、「灯火装置」は「灯火装置」。
法令が「灯火」と「灯火装置」を区別しているのは、「灯火」は、灯火装置そのものではなく、「灯火」の本来の意味である灯火装置から発せられる「灯り」だからだよ。 だが法令はそんな「灯火=灯火装置から発せられる灯り」を「備えろ」とも言う┐(´ー`)┌
物ではなく物理現象を備えるとはいったいどういう事であろうか┐(´ー`)┌ >>378
知識が備わっている俺。
知識も常識も備えることができないお前。
そういう事だろう。 >>379
点けなければ存在しないモノが点けなくても存在している矛盾の釈明になっていない┐(´ー`)┌
知識が備わっている(笑)と言い張ってもその程度の誤魔化ししかできない。
という悲しい現実を見つめなおさないとな┐(´ー`)┌hahahahaha だから灯火は光っていなくても備わっていると言いたいのだろうか┐(´ー`)┌
それはただのオウンゴールにしかならないのだが┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>378
>物ではなく物理現象を備えるとはいったいどういう事であろうか┐(´ー`)┌
地球には重力が備わっているらしいが重力は物だろうか
基地害には妄想が備わっていたりするようだが妄想は物だろうか
胆力が備わっている人がいるらしいが、胆力は物だろうか
社長、部長、係長なんて役職者には何らかの権限とか言うものが
備わっていたりすることがあるらしいが権限は物だろうか それらはすべて失われることのないモノであって、
消してしまえば存在しない謎の概念「灯火」とは全く違うものだよ┐(´ー`)┌
セルフ論破ご苦労さん┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>385
そうだよ┐(´ー`)┌
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
なのだから、その前照灯に光度がないわけが無い┐(´ー`)┌
知識を有する(笑)と自称する痴呆症(笑)が、その知識を披露していなくても有しているのと同じことだ┐(´ー`)┌ >>386
消えていたら備わっていない。
光度が無くなっても有している。
光度がないのに、白色・淡黄色w
光度がないのに、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度w
知識も常識も備えることができないお前が何を言っても意味不明www なんだかんだ言っても、
結局、ものじゃなくても備えることはできるってことじゃねーかよwww
> 物ではなく物理現象を備えるとはいったいどういう事であろうか┐(´ー`)┌ (>>378)
↑
これは間違ってるってことだなwwwwww なんだかんだ言っても、
結局、物じゃなくても備えることはできるってことじゃねーかよwww
> 物ではなく物理現象を備えるとはいったいどういう事であろうか┐(´ー`)┌ (>>378)
↑
これは間違ってるってことだなwwwwww >>387
>知識も常識も備えることができないお前が何を言っても意味不明www
そのままお返しするよ┐(´ー`)┌hahahahaha
>>388-389
やっと思いついた「物じゃなくても備えられる!」の言い訳が、
そのまま「灯火=灯り」などと言う謎の概念を全否定する。セルフ論破を何度大声で叫ぼうが、
「やってしまっている」事に何ら変わりはない。無様だねぇ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>377
【とうかそうち】
前照灯(ヘッドライト)、方向指示灯(ウインカー)、車幅灯、尾灯(テールランプ)、後退灯(バックランプ)、制動灯(ストップランプ)などをいいます。灯火装置は車の安全装置、定期的に点検をしましょう。
https://menkyo-click.com/s/glossary/to_02.html
ヘッド‐ライト
〘名〙 (headlight) 自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火。前照灯。
前照灯(ぜんしょうとう)とは、輸送機械の前部やヘルメットなどに搭載・装着し、操縦者の視認性と外部からの被視認性を向上させるために使われる照明装置。ヘッドランプ(headlamp)、ヘッドライト (headlight) とも言う。 >>387
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
つまり、10m先を照らす明るさを持ってる前照灯は、消えていてもその性能は消えねえよwww >>389
「灯火」である前照灯(ヘッドライト)は灯火装であって「物体」だから、前面に「取り付けられる」んだよなwww
【とうかそうち】
前照灯(ヘッドライト)、方向指示灯(ウインカー)、車幅灯、尾灯(テールランプ)、後退灯(バックランプ)、制動灯(ストップランプ)などをいいます。灯火装置は車の安全装置、定期的に点検をしましょう。
https://menkyo-click.com/s/glossary/to_02.html
ヘッド‐ライト
名(headlight)自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火。前照灯。
前照灯(ぜんしょうとう)とは、輸送機械の前部やヘルメットなどに搭載・装着し、操縦者の視認性と外部からの被視認性を向上させるために使われる照明装置。ヘッドランプ(headlamp)、ヘッドライト(headlight) とも言う。 >>391-393
お前は、灯火の話なのに灯火装置の話をしだす馬鹿なんだよw
灯火についての法令規則だから、灯火装置ではなく灯火で考えろwww >>394
【灯火】の話をしてんだろwww
【前照灯】は【灯火】なんだからwww
法令にも世間一般常識である辞典に【前照灯】は【灯火】と書いてるだろうがwww
ヘッド‐ライト
名(headlight)自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす【灯火。】前照灯。 知識を備える(笑)で「灯火を備える」に対する言い訳をより困難なものにしたのに、
それでもまだ「灯火は別の概念なんだ!」と吠えるのか┐(´ー`)┌
救いようがないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>394
そしてその【灯火】である【前照灯】は【灯火装置】だと法令や教習所、辞典でもされてるんだからなwww
【とうかそうち】
前照灯(ヘッドライト)、方向指示灯(ウインカー)、車幅灯、尾灯(テールランプ)、後退灯(バックランプ)、制動灯(ストップランプ)などをいいます。灯火装置は車の安全装置、定期的に点検をしましょう。
https://menkyo-click.com/s/glossary/to_02.html
ヘッド‐ライト
名(headlight)自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火。前照灯。
前照灯(ぜんしょうとう)とは、輸送機械の前部やヘルメットなどに搭載・装着し、操縦者の視認性と外部からの被視認性を向上させるために使われる照明装置。ヘッドランプ(headlamp)、ヘッドライト(headlight) とも言う。 >>393
>方向指示灯(ウインカー)
は灯火装置ではないないのだが >>391
こいつ、ほんとにバカだよな。
灯火装置は何かって調べたら、そりゃ灯火装置である前照灯などが出てくるのは当たり前だろ。
道路交通法は、「灯火装置」ではなく「灯火」と明記した上で、その「灯火」の例示として「前照灯」を挙げているのだから、
「灯火は灯りだから、例示されている前照灯も、灯火装置そのものではなく、灯りのことであり、前を照らす灯りだ」と解釈しなければならないのだよ。
「前照灯は灯火装置だから灯火は前照灯だ」というのは、主従が反対。灯火が先にありきなのだよ。 >>399
>「灯火は灯りだから、例示されている前照灯も、灯火装置そのものではなく、灯りのことであり、前を照らす灯りだ」と解釈しなければならないのだよ。
そう解釈した場合、灯火とは点けなければ存在しないものとなり備えることは出来なくなるわな┐(´ー`)┌
知識を備える(笑)で自己否定してしまったのだから、この言い訳はもう通用しないのだ┐(´ー`)┌
諦めろ虚言癖┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha 点滅自体はわりとどうでもいいと思うんだけど,
点滅の中で消えてる期間が長いのは特に本当に危険だからやめるべき
以前,車を運転していて,バックミラーにピカッと見えたので自転車が近づいてきたのがわかった
それから左折するのでバックミラーやサイドミラーを見たらライトが見えなくなっていたので
どこかに曲がっていったのだと思った
そしていざ左折する直前にミラーを見たらピカッと見えてさっきの自転車がすぐ左にいることがわかった
1秒も消えてると,ちょうどその間に相手が見て自転車がいないことを確認したつもりになってしまう
電池は節約できるんだろうけどさあ そりゃ予測運転が下手なだけだろ┐(´ー`)┌
点滅じゃ無ければ「俺が先に曲がれるはず」で巻き込むパターンだな┐(´ー`)┌hahahahahaha 点滅照射で自転車を予測運転って(w
定常光照射でさえ見落とすのに点滅光で予測って
妄想の域を超越してるな
車の自動運転未満、点滅光照射でリラックスし過ぎ居眠り運転
危険極まりないな点滅光で脳を麻痺させラリってるのは >>402
自動車の運転者が、後ろにいる自転車をずっと見てるわけじゃないからねぇ。 >>404
自転車を追い抜いた、自転車が近接してる。なら曲がるときに自転車はどこにいる?┐(´ー`)┌
これを予測して、事故にならないように運転しろと言っているのだよ┐(´ー`)┌
それを点滅だから見落とした(笑)馬鹿丸出しだろ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>405
見えなくて予測が外れてもドライバーの責任だからなぁ。 >>405
>自転車を追い抜いた
かどうかは不定、そんな好い加減な考えで予測だってぇ(w
追い越したものとは限らない
渋滞で後ろからすり抜けて来たものかもしれない
路地からの合流や歩道から降りて来たのかも
アンタ自転車も車もペーパードライバーだろ
リアル世界はディスプレイの中のシム世界とは違うのだよ >>407
お前、予測運転と未来予知を勘違いしてるんじゃないか?┐(´ー`)┌hahahahahaha
どこの世の中に結果として自転車はどこにいたかを100%予測しろなんて言う馬鹿が居るんだね。
そんな事を思いつくのはお前だけだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha 被視認性を高めるための点滅なのに、見失われるなんてwww
挙句は、予測運転なんて車の運転手に責任転嫁www
正しい予測をさせない点滅は止めろってwwwwww >>396
> 「灯火は別の概念なんだ!」
???
誤魔化してるw 誤魔化してるwww
グダグダ言っても、
結局、物じゃなくても備えることはできるってwww
> 物ではなく物理現象を備えるとはいったいどういう事であろうか┐(´ー`)┌ (>>378)
↑
これは間違ってるってことだなwwwwww >>408
何いってるんだかゼーンゼンわかんないー
髪の毛逆立ってるのだけは分かるような気がする〜
>そんな事を思いつくのはお前だけだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
アチシはそんなこと思ってないけどぉ、アンタのかってなモウソウよぉ >>399
【灯火】の例示が【前照灯】なら【前照灯は灯火】って事だよなwww
【灯火】である【前照灯】は【灯火装置】って事だろwww
【灯火】は【灯り】なんてどの法令でも用語定義されてねえだろw
定義されてねえなら、お前の嘘って事なんだよwww
【灯火】が【灯り】なんてお前の灯火なみに光った頭の中にしかねえんだからなwww >>412
オマエ いい加減しつこいよw
病人だから我慢してやってるだけだぞ
どっちでも結果は同じだってのが解らんのか? >>398
また馬鹿が無知晒してるなw
ウインカーポジションも知らんのか?w
【方向指示灯】は車幅灯や駐車灯兼用であって、ウインカー機能だけの【方向指示器】や【指示装置】と違って【灯火装置】だからなw >>413
病人はお前だろwww
妄想捏造ばっかしてんだからwww
ほら、灯火が灯りだとしてる用語定義法文出してみろよwww >>412
「だからな」なんて、無知なお前が断定しても何の意味もないって。
道路交通法の「灯火」が、「灯火装置」そのものを指していないことは、
道路運送車両法が「灯火装置」という用語を使って区別していることから明らか。
そして、道路交通法第52条、道路運送車両法第42条の「その他の」の使われ方から、
道路交通法と道路運送車両法とでは「前照灯」の意味が同じではない(「灯火」と「灯火装置」)
ということも明らか。
法解釈の基本であり、ここには主観は一切入ってない。 >>412
【灯火】の例示が【前照灯】なら【前照灯は灯火】って事。
【灯火器】【灯火装置】の例示なら【前照灯は灯火器】【前照灯は灯火装置】って事。
なんで勝手に【灯火】を【灯火装置】にしてるんだ? >>414
方向指示灯(ウインカー)も灯火装置だけどな。
(>>398にも異論ありだが・・・)
それより、
> 【方向指示灯】は車幅灯や駐車灯兼用であって、
って、いろいろ変なこと言い出すんだな((笑)) >>416
また妄想捏造捗ってんなwww
明らかってお前が言ってるだけじゃねえかwww
解釈しなきゃ分からないような広義な意味は法令では必ず用語定義するからなw
ほら、灯火の意味が違うという用語定義法文を示せよwww >>417
そしてその【灯火】である【前照灯】は【灯火装置】だと法令や教習所、辞典でもされてるんだからなwww
【とうかそうち】
前照灯(ヘッドライト)、方向指示灯(ウインカー)、車幅灯、尾灯(テールランプ)、後退灯(バックランプ)、制動灯(ストップランプ)などをいいます。灯火装置は車の安全装置、定期的に点検をしましょう。
https://menkyo-click.com/s/glossary/to_02.html
ヘッド‐ライト
名(headlight)自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火。前照灯。
前照灯(ぜんしょうとう)とは、輸送機械の前部やヘルメットなどに搭載・装着し、操縦者の視認性と外部からの被視認性を向上させるために使われる照明装置。ヘッドランプ(headlamp)、ヘッドライト(headlight) とも言う。 >>418
そこに何て書いてんだよ?w
方向指示灯だぞ?w
方向指示器と間違えてウインカーは灯火装置じゃねぇとか馬鹿丸出しだろwww >>420
「とうかそうち」を調べたら灯火装置である前照灯が出てくるのは当たり前だろ。
辞書の使い方も分からないんだよねぇ。
>ほら、灯火の意味が違うという用語定義法文を示せよwww
同じ言葉でも、使われ方によっては違う意味を持つことがあるということを君はぜんぜん理解できないようだね。
「灯火」には、「あかり」という本来の意味の他に、そこから派生して「灯火装置」を指す場合もあるのは確かだ。
しかし、道路交通法、道路運送車両法が「灯火」と「灯火装置」を使い分けている以上、「灯火」は「灯火装置」そのものを指す意味では使われていない。
「灯火」の本来の意味である「灯り」ということだ。
「灯火」を「灯火装置」の意味で使うのなら、そっちの方に定義が必要だよ。
ちなみに、道路交通法では、前照灯を灯火装置とは定義していない。点けなければならない「灯火」としている「前照灯」を例示しているだけ。
夜間、前を照らす灯りを点けてさえいればいいのだよ。
灯火装置かどうかなんて、道路交通法上は関係のないことだ。 >>420
前照灯⊂灯火
前照灯⊂灯火装置
灯火≒灯光
灯火≒灯火装置
一義的に、前照灯→灯火装置→灯火、にはなっても
灯火→灯火装置→前照灯、は一義的に決まらない
灯火→灯光→あかり、というルートもあるのだ
面倒なことに
灯火⊂あかり
灯光⊂あかり
灯火装置⊂あかり
でもある
人が使う言葉の意味はプログラミング言語のように一義的でリジッドなものではないのだ
ソリッドステート頭は人の言葉を理解できないだけ
ソリッドステート頭でも間違えないよう,保守基準は「この規定の中では灯火は灯火装置のことである」とワザワザ定義しているのだ
定義せざるを得ないのは「灯火≠灯火装置」だからなのだ
ウィンカーは誰が見たって灯火、灯火装置だが、灯火装置には含まれていないのだな >>421
道路交通法、道路運送車両法のどこにも「方向指示灯」なんて言葉は使われてないんじゃないの。
どっちも、「方向指示器」だろ。
そして、道路交通法の「方向指示器」は、
第五十三条 車両の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、
手、【方向指示器】又は【灯火】により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
とあるので、「灯火装置」ではないな。
ちなみに、ここの「灯火」も「灯火装置」ではなく、「灯り」という意味だね。
一方で、保安基準により設けられる自動車の「方向指示器」は、
2 方向指示器は、自動車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、
かつ、その【照射光線】が他の交通を妨げないものとして、
灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
とあるので、「灯火装置」だね。
ほら、ここでも、道路交通法と道路運送車両法とで、「方向指示器」の意味が違ってるだろ。
だから、道路交通法と道路運送車両法とで、「前照灯」の意味が違っていても、何もおかしくないということなのだよ。
それとも、お前は、保安基準で「方向指示器」が「灯火装置」とされているから、道路交通法の「方向指示器」も「灯火装置」だと言い出すのかね? >>422
だからよ、灯火の意味が違うという証拠である【用語定義】を示せよwww
まさかお前、用語定義もされてねえのに【灯火】は道路交通法と道路運送車両法で意味が違うとか捏造してんのか?www >>423
キチガイのお前の言ってる事だからなwww >>405 >自転車が近接してる。なら曲がるときに自転車はどこにいる?┐(´ー`)┌
>これを予測して、
そもそもさあ、最初に近接してる自転車に気づいたのも、自分がミラーを見たタイミングに偶然、点灯のタイミングが合ったからだよ
点滅だからじゃなく、消灯してる期間が長いから危ない
ドライバーはバックミラーやサイドミラーやカーブミラーなんてたぶん0.5秒も見続けられない
そのタイミングで点灯しないとライトに気づけない
一方で自転車はピカッピカッと目立つライトがをつけてるから見えてるはずだと思って運転してる
そのギャップが危ない >>424
前照灯の意味が違うんだろ?w
その用語定義された法文を指し示せって言ってんだろうがwww
捏造ばっかしてるお前が言ってるだけの話なんて何の信用性もねえってのwww
ほら方向指示灯売ってるぞw
https://www.monotaro.com/g/00357244/ >>427
0.5秒かw
10hzなら5回も点滅してるなwww >>425
「灯火」が「あかり」というのは、わざわざ法律で定義しなくても、一般名詞として周知の事実だよね。
「灯火」を「灯火装置」という意味で使う方が例外なのだよ。
でなければ、わざわざ道路運送車両法で「灯火装置」なんて使わなくてもいいだろ。 >>428
>ほら方向指示灯売ってるぞw
だから、何? >>430
だからよ、道路交通法と道路運送車両法で違うんだろ?w
密接に関連した法令なんだから、意味が違うなら用語定義するのが当たり前だろw
ほら、早く用語定義された法文を示せよwww 今ならアマギフ500円分タダで貰える
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まだ、言ってるのかよ。
法令で「灯火」と「灯火装置」が区別して使われている以上、道路交通法第52条、道路運送車両法第42条の規定の仕方から、
そこに羅列されている「前照灯」は、道路交通法と道路運送車両法では区別して使われていることは明白。
道路交通法上の「前照灯」は「灯火」
道路運送車両法上の「前照灯」は「灯火装置」
ということだよ。
法令のどこかに、「灯火は灯火装置だ」なんて定義されてるか?
されてなければ、「灯火は灯火」でしかない。 >>433
だから何?
それが、道路交通法や道路運送車両法に規定された「方向指示灯」か? >>435
だからよ、意味が違うんだろ?www
お前が口で言ってるだけじゃなくてよ、それを証明しろよwww
用語定義の法文出して一発解決だw
ほら、用語定義法文示せよwww
定義されてないなら、保安基準の定め通り、灯火である前照灯は灯火装置だwww >>436
灯火等だからなw
車幅灯か駐車灯とか、非常点滅灯も兼ねてるから方向指示灯って書いてんだろw >>429
ミラーを注視する平均の時間は0.4秒間という研究が見つかった。0.2秒や0.3秒の人もいる
10Hzなら全く問題ない
2Hzは危ない、3Hzも危ないかもしれない
1秒周期でピカッとなるのは絶対やめるべき >>439
>10Hzなら全く問題ない
根拠レス、ポケモンショックを思い出してチョ
数Hz〜十数Hzの点滅光は色々と危険なのさ
ストローブモードの点滅周期はこの範囲内にある
ポジションマーカーモードでは点滅周期0.5Hz〜1Hzデューティ比0.1位
英吉利のフロントマーカーライト(前照灯じゃない、あくまでもマーカ灯)は
1〜4Hz、>4cd
日本では自転車が前部マーカーライトだけで走ることを認めていない
自転車用前部マーカーライトと言う考えも物も法律上存在しない >>437
条文読めば解ることなのに、お前には法解釈の基礎知識すらないから、理解できないだけだよ。 >>438
道路交通法や道路運送車両法には、「方向指示灯」なんて文言はないよね。 >>437
保安基準が道路交通法の用語の意味を縛るってか?
法解釈の知識のないことさらけ出しまくりだね。 >>409
>正しい予測をさせない点滅は止めろってwwwwww
教習所や免許センターの講習で「二輪の速度は見誤る」としつこく言われてるのにな┐(´ー`)┌hahahahahaha
コイツは免許持ってるんだろうか?┐(´ー`)┌
>>410
>結局、物じゃなくても備えることはできるってwww
揚げ足を取ったつもりで「備えた知識は失なわれない」とセルフ論破してるんだよなぁ┐(´ー`)┌
「灯火は点いていなくても灯火である」と自ら強弁して何をしたいのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>442
だからよ、条文には灯火は前照灯って書いてるだろうがwww
お前はその意味が違うって言ってんだから、その用語定義の法文を示せって言ってんだよwww
まさかお前、法律なのに、脳内解釈して意味を変えるって言ってんじゃねえよなあw >>443
だから灯火等だって言ってんだろw
方向指示灯は、お前がよく言う灯火は灯りと同じで、本来の意味がウインカーだからなwww >>444
当たり前だろwww
法令で意味が違うなんてある訳がねえだろwww
ほら用語定義の法文出せよwww >>447
何だよ、灯火等って。
道路運送車両法による灯光により合図を送る方向指示器は、保安基準の第41条の方向指示器であって、第42条の「その他の灯火等」じゃねえよ。 みんな ID:6Xdfg+j/なんてほっといて別のスレでまったりしようぜ。 >>450
灯火等って何だってか?www
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発することを目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
方向指示灯ってのはな、お前が言ってる【灯火は灯り】と同じで、ウインカーの本来の意味だからなwww >>449
お前の捏造作文を聞いてんじゃねえんだよwww
ほら早く、道路交通法と道路運送車両法で灯火や前照灯の意味が違うという【用語定義】法文を出せよwww >>451
言い訳はいいから、早く用語定義法文を示せよwww
関連法令間で用語の意味が違うwww
さすがキチガイの論理www >>445
それ灯火とどんな関係?
どんな論点をずらそうとも、
物じゃなくても備えることはできるんだよ。 >>456
【灯火】は【灯火装置】で【物体】だから備えるっていうのは設備するとか設置する、つまり、取り付けるって意味だけどなwww >>440
自分が見たのはこれ
運転者の注視点とその評価に関する研究
萩原亨, 加来照俊
土木計画学研究・論文集 6, 121-128, 1988 >>457
また話をずらすのか?
法令規則を読むなら正しい日本語が分かってからにしろよ。 >>448
>法令で意味が違うなんてある訳がねえだろwww
言葉自体に複数の意味がある
法令等はその意味を限定する必要がある場合定義して
行き違いが無いようにする
道交法では進めを表す灯火を慣用に従って青としている
世界中でGOの信号をBlueと表記しているのは日本の道交法だけである
海事や航空などでは緑と表現している
法が青となっているために最近の信号機は皆青緑色になっている
昔は緑色だったのに手拍子で採用してしまった不正確な言葉に
事実をそこはかとなく近づけている
基地害と間違いはどこにでもある見本 >>453
「方向指示灯」って、道路交通法、道路運送車両法のどこに書かれているの?
「灯火等」の定義を引っ張り出してきても、「方向指示灯」にはならないよ。
ごめんなさいしたら。 >>461
「灯り」って、道路交通法、道路運送車両法のどこに書かれているの?
「灯火」の辞典の意味を引っ張り出してきても、「前照灯」にはならないよ。
ごめんなさいしたら。 >>454,455
道路交通法第52条により、道路交通法上の「前照灯」は「灯火」
道路運送車両法第42条により、道路運送車両法上の「前照灯」は「灯火装置」
法令が「灯火」と「灯火装置」を使っているということは、「灯火」と「灯火装置」は同じ意味ではない。
よって、道路交通法上の「前照灯」と道路運送車両法上の「前照灯」は、意味が異なる。
また、「灯火」には、世間一般で「灯火装置」の意味で使われることもあるが、本来の意味は「灯り」である。
道路運送車両法が「灯火」ではなく「灯火装置」を使っているということは、道路交通法の「灯火」は「灯火装置」ではなく「灯火」の本来の意味である「灯り」であるということ。
法解釈の知識のない奴が用語定義の法文を出せとわめいているが、「灯火」とは何か、「灯火装置」とは何かなんてわざわざ定義をしなくても、
「灯火」は「灯り」であり、「灯火装置」はその「灯り」を発する装置だということは、世間一般の常識。
それぞれ条文で「前照灯・・・その他の灯火/灯火装置」と規定されていることから、
道路交通法の「前照灯」が「灯火」、
道路運送車両法の「前照灯」が「灯火装置」
であるということは、「その他の」が使われた条文の法解釈の常識。
その、法解釈の常識を知らない無学の人が、
「「前照灯」という同じ単語だから道路交通法と道路運送車両法の「前照灯」は同じ意味だ」
「前照灯は灯火装置だから、道路交通法の「灯火」は「灯火装置」だ」
と、騒いでるだけ。
無知って、おそろしいよね。 >>462
「灯火」が「灯火装置」だとどこに定義されているの?
「灯火」が「灯り」だということは常識。辞書にも「灯火は灯り」だと書かれているだろ。
「灯火」の意味を調べても「前照灯」なんて出てこないって?
当たり前だろ。「灯火」には、「前照」の意味はないからね。 >>462
ところで、道路交通法や道路運送車両法のどこに「方向指示灯」って書かれているの?
思い付きでした。
googleで検索したら
https://www.monotaro.com/g/00357244/
が出てきました、
って、ごめんなさいしたら。 >>463
お前の捏造作文を聞いてんじゃねえって言ってんだろうがwww
関連法令である道路交通法と道路運送車両法で【前照灯】の意味が違うなんて事は有り得ねえから、意味が違うという【用語定義】法文を出せって言ってんだろwww
お前が作り話をここに書いても、何も証明にならねえんだよwww
キチガイが言ってるだけの作り話だからなwww
キチガイの妄想って、おそろろしいよね。 >>464
「灯火」が「灯り」だとどこに定義されているの?
「前照灯」が「灯火」だということは常識。辞書にも「前照灯は灯火」だと書かれているだろ。
「灯り」の意味を調べても「前照灯」なんて出てこないって?
当たり前だろ。「灯り=明かり」は、「明るく照らす電灯やロウソクなどの光」という意味で「光源」だからね。 >>466
道路交通法、道路運送車両法の方向指示器とは何の関係もねえじゃん。 >>468
「灯火」が「灯火装置」だとどこに定義されてる?
「灯火」は「灯り」だというのは常識。 >>470
方向指示灯はウインカーの本来の意味だって言っただろwww
お前が灯火は灯りって言ってるのと同じ事だwww
で、道路交通法と道路運送車両法の何処に【灯り】なんて書いてある?www
そんなもん存在しねえだろwww >>471
何でも捏造するキチガイって恐ろしいよねw
ほら、早く道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違うという【用語定義】法文を出してみろよwww >>472
灯火は【灯した火】だから【光源】だよなwww >>473
「灯火」が「灯り」だとどこに定義されてる?
「前照灯」は「灯火」だというのは常識。 >>463
キチガイのお前が主張するのは、
道路交通法で【前照灯は灯り】
道路運送車両法で【前照灯は灯火装置】
世間一般常識である辞典による前照灯の意味は、
【ヘッドライト
自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火。前照灯。】
この【前照灯】の意味が何で【前照灯は灯り】に変わるのか、キチガイの捏造は恐ろしいwww
辞典の意味も法文をも捏造してしまうという事が証明されてしまってるなwww >>473
「前照灯」が「灯り」だとどこに定義されてる?
「前照灯」は「灯火器」だというのは常識。 >>474-479
法解釈の知識のない人の上部だけの俺様解釈。
みじめだねぇ。
自ら学ぼうとしない奴には何を言っても無駄だという典型だね。
道路交通法で「前照灯」は「灯火」
道路運送車両法で「前照灯」は「灯火装置」
法令では、「灯火」と「灯火装置」は使い分けているので、同じではない。
ここには、主観はいっさいない。
なら、道路交通法の「灯火」とは何か。
それは、道路交通法を見れば、「灯火装置」そのものではなく、「灯り」に主眼を置いていることは明らか。
道路交通法の「灯火」が「灯火装置」だというのなら、それこそ、そのように定義されているの法文を示せ。 >>480
道路交通法で【前照灯】は【灯火】
道路運送車両法で【灯火】である【前照灯】は【灯火装置】
どっちも【灯火】である【前照灯】は【灯火装置】だろうがwww
道路交通法第52条2項で【灯火】は保安基準の【灯火装置】である【前照灯】を規定してるんだからなwww
道路交通法の【灯火】である【前照灯】は【灯火装置】だと証明された訳だwww
道路交通法第52条2項
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法施行令第20条
法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
三 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
四 トロリーバス 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。 >>480
>ここには、主観はいっさいない。
むしろ、「法解釈の知識」を吹聴しているだけで客観性が一切無い┐(´ー`)┌
知識としてそれを得られるのであれば、知識の元になった文献を示せるのだが。
点滅痴呆論(笑)に於いてこういったソースが1件でも出たためしがないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>481
法解釈の知識がないから
>道路交通法で【前照灯】は【灯火】
>道路運送車両法で【灯火】である【前照灯】は【灯火装置】
こんな頓珍漢な解釈になっちゃうんだね。
それに、自動車など一部にしか関係のない保安基準を持ち出してきて、道路交通法全体の灯火の定義にしてし
まう。
無知ってのは、ほんと、みじめだねぇ。 >>484
そんな言い逃れは通用しねえよwww
お前のような捏造法解釈をしなくても、法令に書いてあるそのままで、道路交通法も道路運送車両法も前照灯は同じ意味なのは明白www
まさかお前、この道路交通法52条や道路交通法施行令20条に書いてる事は嘘だとでも言うのか?www
道路交通法第52条2項で【灯火】は政令に法律の委任をして、保安基準の【灯火装置】である【前照灯】を規定してるんだからなwww
道路交通法の【灯火】である【前照灯】は【灯火装置】だと証明された訳だwww
道路交通法第52条2項
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
その政令である道路交通法施行令では、
道路交通法施行令第20条
法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
三 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
四 トロリーバス 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。 >>481
何の証明にもなってないけど
”光度が一万カンデラ”ってことは灯光その物だよね
読み下すと
”灯火装置の灯光の光度が一万カンデラ”ってことになる
灯火装置の灯光の光度が一万カンデラを越える場合は
灯光を消しまたは灯光の光度を減じる
となる
日本語では「灯火装置の灯光」を灯火と省略しているだけ
多くの場合、灯火=灯火装置「の灯光」なのだよ
略された「 」内は暗黙の了解事項なのだよ、黙約社会の日本人にとっては >>483
>法学の基本書でも買って読めば(笑)
必要なのは「法学知識(笑)」ではなく、一体どんな本のどこに「灯火」や「前照灯」に関する複数の意味が、
この規定のこの項目に於いては灯火装置、こっちの規定に於いては「前を照らす灯火」、
消えれば存在しない物なのに「備えることが出来る」と書かれているのかという情報だよ┐(´ー`)┌
仮に点滅痴呆派(笑)が吹聴する「大学で法律を学んだ(笑)」が事実であったとしてもだ┐(´ー`)┌
謎の法学知識(笑)なるものを有する痴呆症(笑)の解釈が正しいと言う事にはならないのだよ┐(´ー`)┌
理解できない?まぁ、法学知識(笑)の4文字で誤魔化すことしかできない虚言癖には無知な話だよな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>486
またキチガイより馬鹿な奴が現れて何か言ってるなwww
灯光と付け足せば何か変わるのか?www
灯火=灯火装置の灯光?www
法令なのに暗黙の了解事項?www
突っ込みどころ満載だが、【灯火】は【灯光】という主張なんだよな?w
じゃあこの法文は何だ?www
(灯光の色等の制限)
一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。
三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。
お前はキチガイより知能が低い馬鹿なんだから永久に黙ってろよwww >>485
「保安基準に規定する前照灯」を備えている自動車はこうしなさいと、規定されているだけであって、
「道路交通法の前照灯」は灯火装置だという規定ではないよね。 >>487
「その他の」の使われ方を理解していれば簡単なことだよ。 >>489
そうしなさいと規定されてるんだから、道路交通法の前照灯は灯火装置に決まってんだろwww
道路交通法は委任立法で、政令である道路交通法施行令を通して、技術的な事や保安基準を定めた道路運送車両法に丸投げしてるだけだから、道路交通法の灯火は道路運送車両法の灯火だし、道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯だwww
自転車の場合は公安委員会規則に丸投げされてるから、公安委員会規定の前照灯は道路交通法の前照灯って事だろwww
世の中のあらゆる事で、それが法令だろうと、【前照灯】の意味が変わる事など無いwww
世間一般常識である辞典による【前照灯】の意味は、
【自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火】
だからなwww >>491
>政令である道路交通法施行令を通して、技術的な事や保安基準を定めた道路運送車両法に丸投げしてるだけだから、
自転車の灯火は、道路運送車両法に丸投げしてねえよ(笑)
それに、保安基準の適用を受けるのは自動車等一部だし、「灯火は灯火装置だ」なんて規定はしていない。
車両の一部にしか適用されない道路運送車両法を持ち出してきて、道路交通法の「灯火は灯火装置だ」というのは、法解釈のやり方を知らない人の浅はかな考えだね。 >>492
お前は日本語を読めないらしいなwww
日本語も理解出来ない、法令は捏造する、どうしようもねえ馬鹿って事だwww
>自転車の場合は公安委員会規則に丸投げされてるから、公安委員会規定の前照灯は道路交通法の前照灯って事だろwww
世の中のあらゆる事で、それが法令だろうと、【前照灯】の意味が変わる事など無いwww
世間一般常識である辞典による【前照灯】の意味は、
【自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火】
だからなwww
で、自転車の前照灯は何だって?www
道路交通法の前照灯と違うのか?www >>491
> 【自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火】
ほら、灯火だろ?
灯火装置って書いてないよな?
灯火を灯火装置にしなくちゃならない点滅君たちのバカさは信じられんな。 >>494
【取り付けた灯火】だぞwww
【灯火】は【物体】だからなwww
世の中自転車に懐中電灯を前照灯にしてる人も多いだろw
前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だからなw
灯火である懐中電灯は灯火器www
灯火は光源、つまり光を発生する源である灯火器って事だwww
常用漢字で【灯り】は【明かり】
【明かり】の意味が、
【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。
https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/Y29BIpi.jpg >>488
>法令なのに暗黙の了解事項?www
気の毒だけど日本の法システムは古からの伝統に従った黙約の影響を排除し切れていない
それが欧米の契約社会の習慣と齟齬を来しているのだよ
自転車の前照灯に関しては、「灯火」が「灯光」か「灯火装置」か
なんて枝葉のことはどうでも良いのだよ
夜間、公安委員会規則の要求「10m前方の交通上の障害物を確認できる」照明が行えれば良いだけ
点滅灯にはその要求に応えられると言う証明が一つも存在しないという事実しかない
出来ませんと言うメーカーの言は複数存在するけどね
これだけなのだよ
オレは見える、確認できるなんてのは狂人の妄想でしかない >>496
はいはいwww
日本の法令は全て暗黙の了解事項なんだろwww
大物のキチガイだなwww
もうお前は精神病院に入院した方がいいぞwww >>493
法解釈には、世間一般とは違う言葉の使われ方がされているものもあるのだよ。
それを知らずに、国語辞書にこう書いてあるなんていくら叫んでみても、無知をさらけ出すだけだよ。 >>498
ねえよwww
そんなものはお前の脳内だけの捏造解釈だwww
国語辞書にそう書いてあるというなら灯火は灯りではないって事だろwww
法令通り書いてる事は、灯火である前照灯は灯火装置だwww 俺には法学知識(笑)がある!ってのが最終防衛ラインになってるあたり、
虚言癖が無限につき続ける嘘もそろそろ限界なのが分かるな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
大分前に言ったけどさ。誰も知らないのにお前だけが知っているってのは、
100%嘘だからそうなるんだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>499,500
この二人は、法学知識ゼロで自分で勉強しようともしないから、いつまで経っても理解できない。
そして、自分の理解できないことは、「捏造だ」って言うしかない。
みじめだねぇ。 >>501
お前が言ってるだけの捏造作文には誰も理解なんて出来ねえだろwww
お前の主張を整理しようかwww
【灯火】は【灯り】
その【灯り】とは何なんだ?w
【光】なんだよな?w
【道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違う】
じゃあ【道路交通法と公安委員会規則の前照灯も意味が違う】のか?www
道路交通法の【前照灯】の意味は【灯り】なんだよな?www
懐中電灯を前照灯としてつけてる人もいるが、懐中電灯も【物】じゃねえのか?www 反射板を兼ねた点灯ライトで十分だろ
バカほど駄文を垂れ流す典型 反射板を兼ねた点灯ライトって何だ?
バカほど理解不能な屁理屈を垂れ流す典型 >>502
ほんと、無知が屁理屈こねてるだけだよね。
点滅モードでは道路交通法上の前照灯を点けたことにはならない、とメーカーが警告して売っているのは何故か、よく考えてみようね。
こんなところで、素人が「合法だ」なんて、いくら叫んでみたところで、なんの説得力もないよ。 >>505
おいおい、質問には無視かwww
道路交通法上の前照灯?www
お前は言ってる事が滅茶苦茶だなwww
道路交通法の前照灯は灯りなんだろ?www
JIS C 9502規格の前照灯だから、点滅では前照灯として認証されてないというマニュアルへの表示義務だろそれwww
点滅だろうが点灯だろうが、自分の目視で10m先が確認出来れば、それは公安委員会規定の前照灯だからなwww >>502
お前さぁ、
何について言ってるのか自分で分かってるか?
灯火?灯火器?灯火装置?前照灯?
それさえ定まってないからグダグダなんだよ。 >>502
懐中電灯を前照灯としてつけてるのは、
公安委員会の定める灯火(=灯り)を満たしているからだ。
懐中電灯は、灯火器・灯火装置として定められてはいない。
あくまで、定められている灯火(=灯り)ならば何も問題なく何の違反にもならず使えるのだ。 >>507
【灯り】とは何だ?【光】なんだろ?www
公安委員会の前照灯は道路交通法の前照灯と違うんだよな?www
そして、お前は道路交通法の【前照灯】は【灯り】って言ってたろうがwww
>点滅モードでは道路交通法上の前照灯を点けたことにはならない、とメーカーが警告して売っているのは何故か、よく考えてみようね。
道路交通法上の前照灯は灯りなんだろ?www >>508
公安委員会で定めているのは【灯火】である【前照灯】だぞwww
【灯り】なんて定めてねえよwww
東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
だからなwww >>506
道交法の前照灯と、JISで規格として定められている前照灯にm
法令上、どんな関係があるというのだ?
点滅では前照灯として認証されてないというマニュアルへの表示義務?
そんな義務があるのか?
ダイナモがJIS規格を満たしていないことになるぞ? >>506
点滅だろうが点灯だろうが、自分の目視で10m先が確認出来れば?
ナニソレ??? >>508
>懐中電灯は、灯火器・灯火装置として定められてはいない。
懐中電灯は灯火であり灯火装置だから、定める必要が無いからなwww >>509
> 公安委員会の前照灯は道路交通法の前照灯と違うんだよな?www
違くない。
道交法も公安委員会も灯火(=灯り)について定めている。 >>511
>道交法の前照灯と、JISで規格として定められている前照灯にm
道路交通法の前照灯は意味が違うんだろ?www >>516
その灯火が灯火装置である前照灯だからなwww >>516
で、その【灯り】ってのは【光】なのか?www >>516
>道交法も公安委員会も灯火(=灯り)について定めている。
その【灯り】が【懐中電灯】な訳だwww
【懐中電灯】は誰がどう見ても【灯火装置】だし、世間一般常識なんだが?www >>513
(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、
夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、
その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)
は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 懐中電灯は灯火であり灯火装置だから、定める必要が無いからなwww
> 懐中電灯は灯火であり灯火装置だから、定める必要が無いからなwww
定められていない懐中電灯は違反になるってのが脱法派の言い分だったな。
だが、現実は懐中電灯でも灯火(=灯り)の規定を満たしていれば何もポ問題ない。 >>517
違うって言ってる。
聞き直さなくても、少し前のレスにそうだと書いてあるだろ? >>521
法文まで捏造始めたかwww
> 定められていない懐中電灯は違反になるってのが脱法派の言い分だったな。
レス内容まで捏造か?www
そんな事は誰も言ってねえよwww
そのレスを指してみろwww >>522
別なキチガイの主張かwww
法文に存在しない【灯り】の意味は何なんだ?
【光】なのか?www >>519
厳密には違う。
だが、道交法、公安委員会の灯火(=灯り)と光は同じものと考えてもいいぞ。
まっ、本来は「光」を考える法要はないんだけどな。 >>520
> その【灯り】が【懐中電灯】な訳だwww
は?
どうしてそうなった? >>525
厳密に違うなら何なんだよ?www
ちゃんと正確に答えろwww >>526
懐中電灯使ってるやつはそれが前照灯だろwww
お前の主張は懐中電灯は【灯り】なんだよな?www >>524
何なんでしょうね?
辞書でも調べたら? >>529
ほら、自分の主張なんだから、ちゃんと答えろよwww >>533
自転車の前照灯に懐中電灯を使ってるやつがいるだろw
お前は、その懐中電灯は【灯り】って主張なんだよな?
灯火=灯りを定めてるって言ってよなあwww >>534
灯りの意味も知らなくて【灯り】なんて言ってんのかお前?www >>535
答えられないものを主張してんのかお前www >>536
> お前は、その懐中電灯は【灯り】って主張なんだよな?
違うよ?
どうしてそうなった? >>540
【灯火】は【灯り(意味は知らない)】
思い込みの捏造で議論してるって事だよなあwww >>539
>道交法も公安委員会も灯火(=灯り)について定めている。
灯りについて定めてるんだろ?www
自転車の前照灯に懐中電灯を使ってるやつがいるだろw
お前は、その懐中電灯は【灯り】って主張なんだよな?
灯火=灯りを定めてるって言ってよなあwww >>541
灯りの意味を知らないのはお前だろ?
だから灯りの意味ってなんだって聞いてるんだろ? >>543
お前が主張してる事を何で答えられないんだ?www
思い込みの捏造だからだろwww >>544
灯りの意味。
そんなのも分からないなら、親にでも聞いて分かってら来てね。 >>545
ホントに馬鹿なんだなwww
お前は灯りについて定めてるって主張してんだろw
お前の論理では、前照灯に使ってる懐中電灯は【灯り】って事だよなあ?w >>546
灯りの意味は俺には分かってんだよwww
お前の認識と違うから聞いてんだよwww
【灯り】とは何だ?
お前の主張なんだからちゃんと答えろw >>548
じゃあ灯りについて定めてるんじゃねえだろうがwww
捏造野郎www >>549
でもお前は、灯り=灯火器としてるんだろ?
それ違うから。
親にでも聞いてみれ。 >>551
分かってんじゃねえかwww
灯りは光源だwww
ほら、違うと否定するんだから【灯り】の意味を答えろよwww >>550
懐中電灯は灯りじゃないから。
懐中電灯を灯りとするお前には、
灯火=灯りを定めてることにはならないらしいけどな。
俺にはその思考が理解できないから、
何言ってんのか分からない。 >>552
いいから、親にでも聞けって。
俺が答えても納得しないだろう? >>553
懐中電灯は灯火装置だから、灯りじゃねえのは当たり前だろw
灯りを定めてるんだろ?w
矛盾しちゃってるぞwww >>554
違うと否定してんだからお前が答えんだよwww >>555
だから、懐中電灯とかの灯火器・灯火装置は定めていないってば。 >>556-557
いいから、親にでも聞けって。
俺が答えても納得しないだろう? >>558
だからよ、定めてるのは灯りなんだろ?w
それに要件満たした懐中電灯使ってるなら、懐中電灯は灯りって事だろうがw
自分の主張も答えられず逃げ回るみっともねえ低能www
まあ口からデマカセの捏造で、後で辻褄合わなくなるから答えられないんだよなwww >>559
納得とかじゃねえだろwww
お前が主張して、違うと否定もしてるんだから、【灯り】の意味を答えるのが当たり前だろw
お前の主張なんだから、親に聞いてどうすんだよwww >>560
違うって。
要件を満たしてるのは、
懐中電灯とかの灯火器・灯火装置じゃない。
要件を満たしているのは灯火(=灯り)。 >>563
は?www
灯りが規定を満たしてるって?www
何だそれ?www >>562
いやいや、そんくらい分からないのは人間として(ry
恥ずかしいから他人に聞くのではなく、親にでも聞けって。
> お前の主張なんだから、親に聞いてどうすんだよwww
俺は、そこまでお前に付き合わない。
親なら多少でも付き合ってもらえんじゃね?
で、親に聞いたらお前も納得できるんじゃね? >>563
つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
これが、お前の主張だと、
つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する【灯り】
って事だぞwww
さすがにキチガイ過ぎるだろwww >>564
お前には、分かんねーな。
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>566
お前には、分かんねーよ。
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>565
自分主張を証明出来ないどころか、本来の意味を違うと否定しといて、親に聞けとか、そこまでお前に付き合わないとか、屁理屈の言い訳を付けて逃げ回るwww
ものすげえ恥ずかしいだろwww
お前が答えて証明しないなら、辞典の意味通り、灯りは光源、灯りは灯火器って事が証明されたって事だwww >>567
まぁお前の言ってる【灯火=灯り】ってのは厳密に言えば間違ってはいないが、【灯火=灯り=光】では無いw
世間一般常識である辞典にも書いてある通り、【灯火】や【灯り】ってのは【光源】や【灯火器】って意味だからなwww
つまり【灯火】とは【灯り】であって、それらは【光源】であり【灯火器】www
【灯火】が【灯火器】でなければ52条2項は成立しない文章だろwww
【政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない】
【法第五十二条第二項の規定による灯火の操作】
【前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること】
お前の主張する【灯火=灯り=光】では直接【操作】は出来ないんだからなwww
【灯火=光源】である【前照灯】は、【灯火=光源】という機能を発揮させる為の【装置】、つまり【灯火装置】だから、【灯火である前照灯は灯火装置】だろwww
道路交通法でも道路運送車両法でも一般常識でも、前照灯は灯火装置だwww >>569
すまんな。
灯りの意味も知らない人には主張しているわけではないから。
灯りも知らない奴に主張してないから、お前の相手はしたくない。
いちいち絡んでくるなら灯りくらい分かってから来い。 >>568
灯りの意味も答えられない馬鹿が何を言ってもそれはただの捏造作り話www >>570
お前、今いる部屋の証明を消してみろ。
暗くなるだろ?
照明をつけてみろ。
明るくなるだろ?
暗くなったり明るくなったりするのは、
灯りが無くなったり、灯りがあったりするからだ。
無くなったり、あったりするのが、灯り。
分かるか?
灯火器(照明器具)が有ったり無くなったりしててるんじゃないぞ。 >>571
【灯り】は【光源】や【灯火器】って意味なのは、過去スレで何度も証明してるからなw
お前はそれを否定しているのに、【灯り】の意味さえ答えられないwww
答えられないどころか、恥ずかしい屁理屈をつけて逃げ回るwww
みっともねえ野郎だなあwww >>573
灯りが無くなったり有ったり?w
て事は灯りとは【光】なんだな?www
その灯り=光をどうやって【操作】すんだよ?w
【操作】ってのはな、機械や道具に対してするものであって、電磁波である【光】は直接操作なんて出来ねえんだよwww
照明器具(灯火装置)のスイッチを切ったり入れたりするから、照明光が消したり点けたり出来るんだろうがwww >>570
>【灯火=灯り=光】では直接【操作】は出来ないんだからなwww
だから何?灯火器のスイッチやらレバーやらを操作して変化するのは光
光そのものを弄り回さなければならない、なんてどこにも指示されていないけど
必要なのは光そのものであって器具はそのための媒体でしかない
灯火器の発光体自体を弄らないでも消灯も減光も技術的には可能
これは光を直接操作しているとも言える
灯火って言葉は灯光/灯火器いずれの意味でも使われているのだよ
法令規則の中においてもこれは同じ >>575
サングラスをかけみな。
暗くなるだろ?
サングラスで光を操作しているからだ。
直接操作か間接操作か何かを使うか使わないかなんて、
特に指示されていない限りどうでもいいだろ? >>576
光そのものは物理的に操作出来ねえだろwww
光を操作するには光を発する光源や装置を操作しなきゃねえんだよwww >>577
それは道具(サングラス)を使ってるだろうがwww >>575
でさ、有ったり無くなったりするのが灯りだってことは分かったか?
操作の話にする変えていないで、
灯りが何なのか分かったか? >>577
だからよ、道具や機械などの【物】を使わないで、【光】をどうやって【操作】するんだよ?www >>580
お前が灯りが無くなったり有ったりって言ってるだけだろw
灯りは光源だからなw
俺は照明光が無くなったり有ったりって言ってるwww >>582
だから、操作の話にすりかえんなよ。 って。 >>581
だから何って、サングラスは道具だろ?www
光をどうやって直接操作出来るんだ?www
操作出来るんだろ?脳内ファンタジーでwww >>583
> 俺は照明光が無くなったり有ったりって言ってるwww
なるほど、それは灯りではないのな。
でっ? >>586
結局、灯りの概念をお前は持ち合わせていない異常な人ってことで終了。 >>587
答えに詰まって発狂か?www
で、どうやって【光】を直接操作出来るって? >>588
俺は灯りの概念を光源だと言ってるだろwww
結局、灯りの概念をお前は持ち合わせていない異常な人ってことで終了。 >>593
話を反らして誤魔化さなくていいから、どうやって光を直接操作出来るのか教えてくれよwww >>594
直接操作の意味が分からんし。
道具を使ったら直接って言わないらしいし。 >>595
さすがに>>577の言い訳には思わず笑ってしまったよwww
【灯火を操作】【灯火の操作】
お前は【操作】の意味も理解してないようだなwww
操作(読み)ソウサ
デジタル大辞泉の解説
そう‐さ〔サウ‐〕【操作】
[名](スル)
1 機械などをあやつって動かすこと。「ハンドルを操作する」「遠隔操作」
2 自分の都合のよいように手を加えること。「株価を操作する」「帳簿を操作する」
大辞林 第三版の解説
そうさ【操作】
( 名 ) スル
@ 機械・器具などを動かして、作業させること。 「レバーを−する」
A 自分に都合の良い結果が得られるように手を加える。 「帳簿を−して利益を隠す」 〔本来は仕事をする、の意。古くは「そうさく」とも〕 >>595
どうやって【光】を操作するのか教えてくれよwww >>597
それに合った道具を使って操作すればいいだろ? >>598
【灯火を操作】【灯火の操作】って書いてるだろwww
お前の主張は【灯火】は【灯り=光】www
どうやって【光】を【操作】するんだ?www
そもそも【操作】とは【機械】や【器具】【道具】などを操って動かす事だから、【灯火を操作】とは【器具を操作】してるって事だからなwww >>599
スピードを操作するとき、おまえはどうする?
スピードとはアクセルかブレーキか? >>600
何だその例えwww
アクセルもブレーキも使うだろw >>602
しつけえなwww
アクセルもブレーキも使うだろwww
スピード上げるのはアクセル、スピード落とすのはブレーキw >>604
操作とは言わねえなw
スピードは調節だろwww >>604
お前は日本語がおかしいんだよw
アクセルとブレーキを操作してスピードを調節するだろwww >>606
つまり、
調節する【スピード】とは【アクセルとブレーキ】な? >>609
で、スピードに話を反らしてどうしたんだ?www
早く【光】をどうやって【操作】すんのか教えろよwww >>609
なんだその日本語www
調節するスピードはアクセルとブレーキ?www >>608
数分前に自分がやったことくらい覚えてろよ。 >>610
光を操作?
>>611
お前の日本語だとそうなるんだよ。 >>612
まだかよ?w
1レスにまとめろよw
そして【灯り=光】をどうやって【操作】するのか教えろよw
また【灯り】の意味と同じで逃げ回るんだろうがwww
俺の日本語でそうなる?www
どこがだよ?www >>614
で、話を反らして、ここまでスピードのアクセルやブレーキの話を引っ張ってきて、結局何を言いたかったんだ?www >>616
スピードとはアクセルとブレーキじゃないことが分かるだろ?
同様に、
灯火は灯火器でも灯火装置でもないってことだ。 >>599
>【操作】とは【機械】や【器具】【道具】などを操って動かす事だから、
とは限らない
人心を操作するなんてことをとか言うし、演算操作なんて言葉もあるな
体脂肪率操作とかも >>617
は?www
スピードはアクセルとブレーキを操作した事による現象だろうがwww
それと灯火に何の関係があんだよwww
【灯火の操作】【灯火を操作】これの現象が【灯光】だろwww
【灯火装置の操作】【灯火装置を操作】して発する光が【灯光】って事だからなwww
それで【光】をどうやって【操作】するのか教えろよ >>621
今度は分からない振り作戦か?www
お前が話を反らして散々引っ張ってきたスピードの話は、灯火の例えにもならねえって事よwww
そして【光】は直接【操作】出来ねえのが分かっただろ?www
道路交通法52条2項の、
【灯火の操作】【灯火を操作】の現象が【灯光】だからなwww
【灯火装置の操作】【灯火装置を操作】して発する光が【灯光】って事だからなwww
知能が低過ぎてこれでも理解出来ないんどろうがなwww >>622
スピードの話は、灯火の例えと思っちゃたのか?
【灯火の操作】【灯火を操作】の現象が【灯光】???
で、灯光をどうしろと書いてあるんだ? >>623
灯光をどうしろじゃねえよw
それはお前がスピードの話で頓珍漢な例えをしたから、灯火を操作した現象として書いた話だw
道路交通法52条2項を読めw
【灯火を操作】【灯火の操作】
これは、
【灯火装置である前照灯を操作】【灯火装置である前照灯の操作】
って事だからなw
勉強になっただろ?感謝しろよ低能www >>624
> 灯光をどうしろじゃねえよw
???
じゃ、灯光ってどっから? >>625
灯火である灯火装置から発する光は灯光だろうがwww >>625
【灯火】は【灯り=光】という主張だよな?w
じゃあ【灯光】とは何だ?w
(灯光の色等の制限)
一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙
とう
色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。
三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 >>626
で、法令に灯光をどうしろと書いてあるんだ? >>630
前照灯などが後に灯光を照射してはならないという規定だよwww
そして、灯火は【灯り=光】では無いという証明だなwww >>631
話している内容が滅茶苦茶だな。
会話が成り立たない。 >>632
何処が滅茶苦茶だ?www
この規定は灯火装置の発する【灯光】の色や照射する向きなどを規定してるものだwww
そして【灯光の色が何色の灯火】とは【灯火】が発する【灯光】という事だからなwww
【灯火】は【灯火装置】であって
【灯火】は【灯り】じゃねえんだよwww >>633
今はその話をしてるんじゃないんだけど? >>634
じゃあどんな話をしてるんだ?www
お前が聞いた事に俺はちゃんと答えてるが、お前は俺が聞いても答えないくせに、文句ばかりつけるんだなwww
ほら、よく読めよwww
(灯光の色等の制限)
一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。
三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。
そもそも、ちゃんと定義が書いてるだろwww
【灯火】という機能を発揮する為に部品又は部品を組合せた【装置】が【灯火装置】だってなwww
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。 >>635
話の軸、主役をぶらしてしまう人?
論点がどんどんズレていくね。
自己弁護、責任転嫁、情緒不安定。 >>636
話の軸?w 主役?www
主役はお前の【灯火は灯り】という捏造主張だろ?w
【灯火】は【灯り】という主張は嘘だって事を証明してるんだから、話の軸は変わってねえだろうがwww
【灯火】は【灯り】じゃねえだろ?www
【灯火】は【灯火装置】だって理解出来たか?www
まだ理解出来ないんなら、ほら、よく読めよwww
(灯光の色等の制限)
一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。
三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。
そもそも、ちゃんと定義が書いてるだろwww
【灯火】という機能を発揮する為に部品又は部品を組合せた【装置】が【灯火装置】だってなwww
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。 >>635
お前が聞いた事に俺はちゃんと答えてるが?
聞いてもいないことをしゃべりだしてるだけじゃん?
ちゃんと答えてもらった記憶はないが?
> お前は俺が聞いても答えないくせに、
お前の聞いていることはよく分からんのだよ。
俺の主張じゃないし、お前の主張を盛り込んで何かを聞いてくるけど、
俺が答えるものではなくて、お前自身で考えなければならないものがほとんどだろ?
それに言っていることが意味不明だ しね。 >>637
灯火と灯火器の2つの言葉を使っているのは何故?理由は?
答えてみろ。 >>638
お前は答えず逃げ回ってるが俺はちゃんと答えてるだろw
答えてないというならレス示せよw
まぁそんなに話を反らそうとするのは、答えに詰まってきたからなんだろうがwww
【灯火】は【灯り】じゃねえだろ?www
【灯火】は【灯火装置】だって理解出来たか?www
まだ理解出来ないんなら、ほら、よく読めよwww
(灯光の色等の制限)
一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。
三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。
そもそも、ちゃんと定義が書いてるだろwww
【灯火】という機能を発揮する為に部品又は部品を組合せた【装置】が【灯火装置】だってなwww
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。 >>639
道路交通法が委任立法だからだろwww
実際の技術基準や保安基準の為に細かく規定するのは道路運送車両法だからなwww >>641
ん?
道路交通法が委任立法だから2つの言葉を使うのか?
普通の着ては灯火で、細かく規定するときは灯火器の言葉を使うのか?
なんだそれ? >>642
道路交通法に灯火器なんてねえだろ?w
灯火器は道路運送車両法だろw >>642
なんだそれはこっちのセリフだw
お前はやっぱり法の事を知りもしないで話してるよなwww >>643
そうだよ。
道路交通法は灯火(=灯り)について、
道路運送車両法は灯火器(前照灯、車幅灯、尾灯・・・)について規定してるんだからな。
つまり灯火と灯火器は違うものなんだよ。
で、
委任立法だから「灯火」という言葉を使って、
道路運送車両法では、実際の技術基準や保安基準の為に細かく規定するのは「灯火器」を使うんだ?
実際の技術基準や保安基準の為に細かく規定するのは道路運送車両法
↑
これも良く分からんのだが? 道路交通法は、
委任立法だから「灯火器」を「灯火」と書きます。
道路運送車両法は、
実際の技術基準や保安基準の為に細かく規定するので、
「灯火」は「灯火器」と書きます。
へぇー。
馬鹿なことを言い出すんだな。 >>645
じゃあ、道路交通法と道路運送車両法の【灯火】は違う意味なんだな?w
道路交通法の灯火は灯りで、道路運送車両法の灯火は何なんだ?www
ちゃんと答えろよw
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
この道路交通法52条の【前照灯】や【車幅灯】や【尾灯】や【その他の灯火である駐車灯や非常点滅表示灯】は【灯火】じゃないと言うんだよな?www
分からない?w
灯火は灯りなんて脳内お花畑のお前に理解出来る訳ねえだろwww >>648
道路運送車両法の【灯火】って何?
まっ、灯火は灯りということだけどね。
灯火器を灯火とは書かないから。 >>647
道路交通法52条1項は委任立法で政令を通して道路運送車両法に丸投げしてるだろうがw
道路交通法に出てくる語句は【前照灯…その他の灯火】で【前照灯を含めたその他の灯火】だw
2項では【灯火を操作】【灯火の操作】と規定してるw
灯火が灯りでは【操作】出来ねえだろwww >>649
ほら、道路運送車両法の保安基準で灯火は何だって?www
【灯火】は【灯り】じゃねえだろ?www
【灯火】は【灯火装置】だって理解出来たか?www
まだ理解出来ないんなら、ほら、よく読めよwww
(灯光の色等の制限)
一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。
三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。
そもそも、ちゃんと定義が書いてるだろwww
【灯火】という機能を発揮する為に部品又は部品を組合せた【装置】が【灯火装置】だってなwww
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。 >>648
「その他の」の意味がまだ解かってないのか?
いい加減そのくらい分かれよ。
駐車灯や非常点滅表示灯・・・
灯火器の規定なら、
前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火をつけなければならない。
と書いていなければならないだろう。 >>649
【灯光】って何だと思ってる?www
【灯り】とは何なんだ?www
【灯光の色が白色の灯火】って何だと思う?www >>652
ホントに法令を全く理解してねえんだなお前www
何の為に政令に丸投げしてんのか分かってないのか?www
「その他の」意味は、包括的例示だから【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】だろうがwww
>駐車灯や非常点滅表示灯・・・
>灯火器の規定なら、
>前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火をつけ>なければならない。
>と書いていなければならないだろう。
政令を通す意味を理解しろ低能www >>650
>灯火が灯りでは【操作】出来ねえだろwww
どうして出来ないと考えるのだろうか
光もエネルギーの一形態であり操作できるものなのだが
人の思考みたいなものでさえ操作できるのだけどねえ >>651
道路運送車両法じゃなかったの?
道路運送車両法の保安基準だったのならちゃんと、
道路運送車両法の保安基準って書けよ。
> 【灯火】という機能を発揮する為に部品又は部品を組合せた【装置】が【灯火装置】だってなwww
それ灯火装置の定義だろ?
【灯火】が【灯火装置】なら、
それは、
【灯火装置】という機能を発揮する為に部品又は部品を組合せた【装置】が【灯火装置】だってなwww
ってなことになるぞ? >>655
凄えなwww
お前は装置などの道具を使わず、何も存在しないところで、光を発生させられるのか?www
脳内ファンタジーだろwww
電波野郎はレスしてくんじゃねえよw >>651
(灯光の色等の制限)の規定で、
灯火器を定めるか? >>656
道路運送車両の保安基準は道路運送車両法だ低能www
>>651
道路運送車両法じゃなかったの?
道路運送車両法の保安基準だったのならちゃんと、
道路運送車両法の保安基準って書けよ。
ならねえよwww
【装置】を定義してあるのに、【装置】が【灯火装置】って馬鹿にも程があるだろwww >>658
お前がどんな屁理屈で通そうが、そう規定されてるからなwww
【灯光】って何だと思ってる?www
【灯り】とは何なんだ?www
【灯光の色が白色の灯火】って何だと思う?www >>654
分かってないのはお前。
「その他の」だから、
「灯火」に前照灯、車幅灯、尾灯が含まれる。
「その他」ならば、
前照灯、車幅灯、尾灯のほかに駐車灯や非常点滅表示灯・・・があるってことだぞ。
「灯火」の規定だから「「その他の」が使われていて、
「灯火器」の規定なら「その他」が使われなければならないのだよ。 >>661
分かってねえのはお前だろw
>「その他の」だから、
>「灯火」に前照灯、車幅灯、尾灯が含まれる。
【その他の】はどこ行った?www
包括的例示だから、
【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】だろうがw
そして【その他の灯火】とは【駐車灯と非常点滅表示灯】だからなw >>659
ふ〜む?
道路運送車両法
(昭和二十六年法律第百八十五号)
施行日: 平成二十九年六月十五日
最終更新: 平成二十九年五月二十六日公布(平成二十九年法律第四十号)改正
道路運送車両の保安基準
(昭和二十六年運輸省令第六十七号)
施行日: 平成三十年一月三十一日
最終更新: 平成三十年一月三十一日公布(平成三十年国土交通省令第五号)改正 >>662
訂正
【その他の灯火】は【番号灯、室内照明灯、駐車灯、非常点滅表示灯】だからなw >>659
「灯火」を「灯火装置」の定義を持ち出して「灯火装置」とするんだ?
「灯火」の定義じゃなくて? >>662>>664
やっぱり分かってないね。
「その他の」と「その他」は法令の表現としてちゃんと使い分けがされてるんだよ。
法令の解釈をするなら、こんな基本的なことくらい分かってろよ。 >>666
何処に【灯火装置】の定義と書かれてる?w
定義は【装置】だw
【灯火】という機能を発揮する為に部品又は部品を組合せた【装置】が【灯火装置】だからなwww >>667
お前が分かってねえんだよw
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
一方、「その他」の場合は、その語の前後の語句は独立していて,後に続く語とは別個の概念として並列的に並べる場合に用いられます。
「佐藤さんその他社員」という場合には、「佐藤さん」と「その他社員」は別個の概念なのです(並列的例示)。
前者の場合、「佐藤さん」は一応「社員」の一員であることは間違いありませんが、後者の場合、ひょっとしたら「佐藤さん」は「社員」ですらないかもしれませんね。
ほれ、何て書いてる?www
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html >>665
ほんと、なんなんだろうね?
>>668
なら、もっと質が悪い。
「装置」の定義を持ち出して「灯火」は「灯火装置」とするのは、
よっぽどのバカだろ。
>>669
それを読んでいるのに分からないのかよ。
頭おかしい。 >>667,670
>それを読んでいるのに分からないのかよ。
>
>頭おかしい。
おいおい、そこに書いてる通り、【佐藤さんはその他の社員】に含まれてるだろうがw
書いてある事も理解出来ないのは、お前の頭がおかしいんだよwww
たとえば租税特別措置法では「交際費」とは
@交際費、接待費、機密費その他の費用で
A法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
B接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの
と規定されています。
交際費等を包括する「その他の費用」は何なのか、得意先等と並列例示される「その他事業の関係がある者」、接待等と並列例示される「その他これらに類する行為」は何なのかなどと考えながら、条文を読んでいるわけです。
@交際費、接待費、機密費その他の費用で
交際費等を包括する「その他の費用」は何なのか、
そこに書いてある通り、前照灯を包括するその他は、
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
とは、
【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】って事だろw
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html >>670
>ほんと、なんなんだろうね?
だから何だって聞いてんだよw >>670
>なら、もっと質が悪い。
>「装置」の定義を持ち出して「灯火」は>「灯火装置」とするのは、
>よっぽどのバカだろ。
装置の定義を持ち出して?w
【灯火装置】の【装置】だぞ?w
【灯火】という機能を発揮させる為の【装置】だぞ?www >>672
> 道路運送車両の保安基準は道路運送車両法だ
?????? >>671
マジで分かっていないのか?
頭おかしい。
>>673
お前にとっては、灯火は灯火装置なんだよね?
【灯火装置】という機能を発揮させる為の【装置】
????????? >>674
委任立法だからなw
道路運送車両法で自動車の保安基準や技術基準が定めてるのが道路運送車両の保安基準だろw >>675
>マジで分かっていないのか?
>頭おかしい。
おかしいのはお前の頭だって何度言っても理解しないなwww
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
一方、「その他」の場合は、その語の前後の語句は独立していて,後に続く語とは別個の概念として並列的に並べる場合に用いられます。
「佐藤さんその他社員」という場合には、「佐藤さん」と「その他社員」は別個の概念なのです(並列的例示)。
前者の場合、「佐藤さん」は一応「社員」の一員であることは間違いありませんが、後者の場合、ひょっとしたら「佐藤さん」は「社員」ですらないかもしれませんね。
ほれ、何て書いてる?www
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html >>675
>お前にとっては、灯火は灯火装置なんだよね?
>
> 【灯火装置】という機能を発揮させる為の【装置】
【灯火】という機能を発揮する為の【装置】が【灯火装置】だw
【灯火装置】という機能は無いw >>675
これで理解出来ないなら、お前は小学生から日本語の勉強をやり直せwww
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
これを灯火に当てはめてみようwww
【前照灯その他の灯火】という場合には、【前照灯】は【その他の灯火】に含まれます(包括的例示)。
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
という場合には、【前照灯、車幅灯、尾灯】は【その他の灯火】に含まれます(包括的例示)。
何も間違ってねえよなあ?www
ほれ、何て書いてる?www
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html >>676
論点が・・・
委任立法www
でさ、道路運送車両の保安基準でも「灯火」と「灯火器」の2つの言葉があるけど、
何故、2つの言葉を使ってるんだ? >>678
> 【灯火】という機能を発揮する為の【装置】が【灯火装置】だw
↑
この灯火って何になるんだよ?
灯火とは灯火器だ! じゃなかったのかよwww >>679
論点が・・・
じゃあ、
@前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
と、書かれている時は何をつければいいんだ?
A前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火をつけなければならない。
と、書かれていた場合は何をつければいいんだ?
「その他の」と「その他」の違いがわかっていれば"両方”に答えられるよな?
お前は、「その他の」の方しか語っていないよな?
ちゃんと、両方について語れよ。 >ID:TcjuKhC8
>ID:7ubN82FI
お疲れ様!
>ID:HjnFnIHo
>ID:IRUPXA72
こいつ、本当にバカだよね。
たぶん、俺と君の区別もついてないと思うよ。
それにしても、スピードの例はいいね。
スピードを操作する、コントロールするって、普通に使われているよね。
状況に応じて灯火を操作する
状況に応じてスピードを操作する
同じ使い方だ。
物でなくても操作できるいい例だよ。
「灯火」が「灯り」であっても操作するという表現は何らおかしくないということだね。
これでまた、点滅君の主張が崩れたね(笑) >>683
あのキチガイは、どうせまた自演とか言い出すからな。
それに、困ったことに何を言ってるのか理解できてないよ。
あのキチガイは話の軸、主役をぶらしてしまう人で論点がどんどんズレていくからね。
自己弁護、責任転嫁、情緒不安定がデフォwww >>681
>>【灯火】という機能を発揮する為の>【装置】が【灯火装置】だw
> ↑
> この灯火って何になるんだよ?
>
>灯火とは灯火器だ! じゃなかったのかよwww
【灯火】という【機能】が何だか理解してないからそうなるんだろうがwww
【灯火】は【光源】だって証明されてんだろwww >>682
じゃあ、じゃねえよwww
そこに書いてんだろw
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
何て書いてるか声似ダシテ読んでみろwww
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html
>@前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
> と、書かれている時は何をつければいいんだ?
>
>A前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火をつけなければならない。
> と、書かれていた場合は何をつければいいんだ?
>
>「その他の」と「その他」の違いがわかっていれば"両方”に答えられるよな?
>お前は、「その他の」の方しか語っていないよな?
>ちゃんと、両方について語れよ。
どっちも【政令が定めた】その文章に該当する灯火装置をつけるんだよwww >>680
じゃあ聞くが、同じ規定の中に【灯火】と【灯火器】や【灯火装置】を区別せずに混同して使ってる法規はあるのか?www
ねえだろうがwww
これがどういう事なのか説明してみろwww
【灯火】が【灯り】なら【灯光】とは何だ?www
(灯光の色等の制限)
一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。
三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 >>683
キチガイがまた湧いてきたのかwww
スピードをコントロール(調節)なwww
スピードをコントロールするのに、ブレーキとアクセレーターをオペレーションするんだよなwww
灯り=光をどうやって【操作】すんのか教えろよ捏造詐欺師www >>684
お前は話そのものが虚言で屁理屈に屁理屈を付け足していくから論理が破綻してるけどなwww
道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違うんだろ?www
>ID:TcjuKhC8
>ID:7ubN82FI
このキチガイでさえ、道路交通法と道路運送車両法、公安委員会規則の前照灯は同じものって言ってるだけどなあwwwwww >>689
このキチガイでさえwww
ID:TcjuKhC8
ID:7ubN82FI
↑
これも、俺だけど?
俺だよ俺w >>690
あまりにも文体が似てるから間違えたわwww
で、自演だよな?www >>687
>ねえだろうがwww
あるじゃねえかwww
てめえの目は節穴かwww >>692
お前の目が節穴なんだろwww
混同してねえのがあるなら出してみろよwww >>692
お前の目が節穴なんだろwww
混同してるのがあるなら出してみろよwww そもそも【灯火】の意味は【ともしび】や【明かり】【照明の火】だろw
【灯火】自体で既に【照明の火】だから【光源】という意味だが、
【ともしび】とは【ともして明かりとする火】だから【光源】だし、
【明かり】とは【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】だから【光源】www
【灯火】は【光源】って事だからなあwww
法令どころか日本語さえ不自由だから、訳の分からん思い込みしてるんだろうが、辞典にちゃんと書いてる事さえ理解出来ない奴が法を語るなよwww
とうか
【灯火・燈火】
ともしび。あかり。
 「―親しむべき候」
ともしび
【灯火】
ともしてあかりとする火。
https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/Y29BIpi.jpg >>694
道交法と施行令位全文読んでご覧
最低限、義務教育修了の国語力と思考力は必要だけどね
読んでも解らなければ知能・知識欠落 >>696
混同されてるものは無いwww
俺は無いと主張してて、お前は有ると主張してるんだから、その規定は何法の何条なのかお前が示すんだよwww
義務教育思考力云々と言い訳してねえで、さっさと示せよwww 義務教育落伍者のサポートボランティアなんてやってられないよ
自助救済 >>698
俺が無いと言ってるものを有ると言って、それは何だと聞けば【サポートボランティアなんてやってられない】だと?www
だったら、否定してくんじゃねえよw
言う事は何から何まで捏造、だから、聞いても、自分が言った事の何も証明出来ないんだから、黙ってろキチガイwww
そもそも何でお前が俺にレスしてくるんだよ?www
今まで何度も俺にレスしてくるなって言ってんだろw
以後、俺にレスしてくるな低能w >>699
>俺が無いと言ってるもの
無能過ぎて見つけられないのだと気付けよ、無理な相談ってか(w
道交法とその施行令たった二つを見るだけの簡単なことさえできない
見たとしても何も解らない、救いようがないだろ >>700
ねえよw
道路交通法と道路交通法施行令って言ってる時点で嘘確定だからなw
何だかんだ言い訳してたが、法令を何も知らない上に否定まで捏造してんだから、そりゃあ存在しないもんは証明出来ねえもんなあwww
知能が低い上に妄想ばっかの虚言癖のキチガイとは話になんねえから、もうレスしてくんなよwww >>701
どちらも読んだこと無いの丸バレ
読んでいて、無いと主張するなら、日本語読解力零の証明
読んでいる、読解力もあると主張するならキ印の証明 >>702
救いようがねえのはお前の脳味噌だと気付けよ無能www
あのなあ、馬鹿過ぎて話にならねえから教えてやるが、【灯火器】や【灯火装置】という用語は、保安基準で規定するのに必要だから道路運送車両法で使われてるだけで、道路交通法も道路交通法施行令にも一切使われてねえんだよwww
存在しねえものを【有る】と断言するのは、お前が見えないものが見える精神異常者だからだろwww
お前の虚言に付き合ってやったんだから、嘘ついてましたごめんなさいしろよ低能電波野郎www
お話にならねえから、もう二度とレスしてくんじゃねえぞ義務教育落伍者www >>704
何処に【灯火装置】なんて書いてる?www
【灯火】は【光源】って事だろ?w
【光源】とは【灯火器】って事だけどなwww >>703
道交法やその施行令の『灯火』は「灯火装置じゃない」ってことね >>706
馬鹿なお前は俺にレスしてくるなって書いてる日本語が読めねえんだなw
日本語も不自由な奴が法を語るなよwww >>707
>687 ツール・ド・名無しさん2019/04/01(月) 08:10:52.74ID:IRUPXA72>>692
>同じ規定の中に【灯火】と【灯火器】や【灯火装置】を区別せずに混同して使ってる法規はあるのか?www
>ねえだろうがwww
これ貴方でしょ、たったの半日20レス前に書いたこと覚えてないの?
認知症じゃね、年寄れば物忘れが激しくなるのは仕方ないけど酷杉 >>686
聞かれたことにちゃんと答えろよ。
「その他の」と「その他」の違いがわかっていないから、そう答えることしかできないんだぜ? >>687
> 【灯火】が【灯り】なら【灯光】とは何だ?www
灯りの光。 >>695
あれ?
灯火装置だったよね?
灯火=灯火装置=光源
なんだそれ? >>703
うん、ごもっとも。
保安基準で灯火器や灯火装置を規定する。
だが、道交法では灯火器や灯火装置の規定なんかない。
灯火(=灯り)の規定しかない。 >>707
お前は少しくらい法を語ってもいいぞw
イミフな雄叫びを挙げているばかりじゃなくてなwww >>708
だから何だよ?www
道路交通法と道路運送車両法の何処に【灯火は器】と【灯火装置】という語句が書いてあるのか言ってみろよwww >>709
違いが分かってない?
分かってねえのはお前だろwww
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
何て書いてるか声に出して読んでみろwww
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html
>@前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
> と、書かれている時は何をつければいいんだ?
>
>A前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火をつけなければならない。
> と、書かれていた場合は何をつければいいんだ?
>
>「その他の」と「その他」の違いがわかっていれば"両方”に答えられるよな?
>お前は、「その他の」の方しか語っていないよな?
>ちゃんと、両方について語れよ。
どっちも【政令が定めた】その文章に該当する灯火装置をつけるんだよwww
@は前照灯含めたその他の灯火をつけるんだよw
Aは前照灯と車幅灯と尾灯とその他の灯火をつけるんだろうがw >>710
灯り=光の光って事か?wwwwww
法令文の一つの規定の中でわざわざ区別して使ってるのに、同じ意味なのか?www
さすがキチガイだなwww >>711
なんだそれはこっちのセリフだwww
灯火は光源=灯火器だw
辞典にもそう書いてるからなwww
灯光を灯り=光の光なんて言ってる馬鹿には理解出来ないんだろうがなwww >>715
前照灯含めたその他の灯火www
> 【その他の灯火】は【番号灯、室内照明灯、駐車灯、非常点滅表示灯】だからなw (>>664 訂正までしてなw)
含まれた前照灯は何処へ言ってたんだろうなwww
なんか、その場その場で言ってることが違うんだが?
そして、言いてることが少しづつ変わってるw
言われたことによって言うことを変えて誤魔化してるじゃんwww >>717
書いてねーwww
とりあえず、「灯火器」を辞書で引いてみな?
「灯火器」とは何だと書いてある? >>712
灯火は灯りなんて規定は無いwww
52条1項に書いてる前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火は【灯り】じゃねえだろうがwww
そして52条2項の灯火は保安基準の灯火装置である前照灯を規定してるんだからなwww
灯光が灯り=光の光なんて言う頭がファンタジーのキチガイには理解出来ないんだろうがなwww >>713
意味不明なのはお前の論理だろwww
俺は前から俺にレスしてくるなって言ってたよな?w
馬鹿でリテラシー無さ過ぎて議論にもならん時間の無駄だってwww
灯光が灯りの光なんて、有り得ない苦し紛れの屁理屈を言う低能との議論は時間の無駄って事だよwww >>720
灯火は灯りなんて規定は無いのは当たり前だ。
灯火は灯りと日本語では確立されているものだからなw
「灯火とは灯りじゃない。灯火器だ!」 とかwwwwww >>721
レスされたくなかったら、どっか行けば? >>721
時間の無駄だったら、レスを返さずにスルーするとかwww
スルー力も備えていないのかよwww >>718
書いてる事が変わってるように見えるのか?www
やっぱりお前は精神病確定だなw
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
【前照灯含めたその他の灯火】
「佐藤さんその他社員」という場合には、「佐藤さん」と「その他社員」は別個の概念なのです(並列的例示)。
【前照灯と車幅灯と尾灯とその他の灯火】
最初から言ってる事と何処の何が違うのか言ってみろよwww
ほれ、何て書いてる?www
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html >>719
同じものが片方の辞典で【灯火】、片方の辞典では【灯火器】www
灯火は灯火器ってことだろうがwww
灯光が灯りの光なんて訳の分からない論理をしてるキチガイの目には見えないのかもなwww
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。
https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/Y29BIpi.jpg >>722
そのお前がシュする灯りとは光源だからなwww
そもそも【灯火】の意味は【ともしび】や【明かり】【照明の火】だろw
【灯火】自体で既に【照明の火】だから【光源】という意味だが、
【ともしび】とは【ともして明かりとする火】だから【光源】だし、
【明かり】とは【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】だから【光源】www
【灯火】は【光源】って事だからなあwww
法令どころか日本語さえ不自由だから、訳の分からん思い込みしてるんだろうが、辞典にちゃんと書いてる事さえ理解出来ない奴が法を語るなよwww
とうか
【灯火・燈火】
ともしび。あかり。
 「―親しむべき候」
ともしび
【灯火】
ともしてあかりとする火。
https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/Y29BIpi.jpg >>723
お前がレスしてんだからお前がどっかいけよwww >>724
お前がレスしなければいいだけだろw
お前は嫌がらせをする荒らしなのか?www
何でもかんでも捏造する精神病の荒らしwww >>725
あのさ、佐藤さんが含まれるかどうかの話なんてしてないんだけど?
いい加減、そこんとこ分かってくれなーかな?
別に俺は、前照灯と車幅灯と尾灯は含まれないなんていってねーし、
「その他の」が使われているからその他の灯火に、前照灯と車幅灯と尾灯は含まれると言ってんだぞ?
なんか勘違いしてねーか? >>730
知能が低い馬鹿なお前にも分かるようなサイトの例題を出してやったんだろwww
何処が間違ってるのか言ってみろよキチガイwww
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
【前照灯含めたその他の灯火】
「佐藤さんその他社員」という場合には、「佐藤さん」と「その他社員」は別個の概念なのです(並列的例示)。
【前照灯と車幅灯と尾灯とその他の灯火】
最初から言ってる事と何処の何が違うのか言ってみろよwww
ほれ、何て書いてる?www
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html >>729
ここは、なんのスレだったんだろうね?
スレを立ててスレ違いのことを言うスレとかwwwwww
>>17を読まなかったのかwwwwww >>732
捏造ホラ話をするスレじゃねえからなwww
1をよく読めよwww >>726
お前、俺の質問にちゃんと答えていると言ってたよな?
灯火器とは辞書になんて書いてある?(>>719)
↑
これに対してちゃんと答えてみろよwww
質問とは違うことを言い出してちゃんと答えているとかwww
頭おかしい。 >>733
そうだねw
お前はレスすんなwwwwww >>734
だから言ってんだろwww
辞典に載ってるのはランプの意味が【灯火】、ランプの意味が【灯火器】、つまり、辞典において【灯火】と【灯火器】は同じものということだろうがwww
まさか、辞典に載ってる事が嘘だとでも言うのか?www
違うと否定するなら、辞典の【灯火器】の意味を示して否定しろよwww
お前が違うと主張するだけでは、何の説得力もねえからなwww >>735
お前がスレの趣旨と掛け離れてるんだから、二度と書き込むんじゃねえよwww
ホラ吹き捏造野郎www
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。 >>736
俺が聞いてんのは
「灯火器」とは辞書になんて書いてあるかだぞ?
「ランプ」のことなんて聞いてねーんだよ?
聞かれていることも分からないのか?
聞かれてもいないことを答えておいて、
「俺はお前の質問にちゃんと答えている」とか?
頭おかしい。 >>737
スレチの内容が、スレの趣旨とかwww
頭おかしい。 本日のキチガイの主張
【灯光】は【灯り】の【光】
という事は、
【灯り】は【光】を発生させる源で【灯火器】
だと自ら認めた訳ですなwww
デジタル大辞泉の解説
とう‐か〔‐クワ〕【灯火】
ともしび。あかり。
デジタル大辞泉の解説
とう‐こう〔‐クワウ〕【灯光】
ともしびの光。あかり。
この違いwww
【ともしび】と【ともしびの光】w
灯火の意味【ともしび】は【灯火器】
灯光の意味【ともしびの光】は【灯火器から照射した光】
って事だw >>738
だから辞典には【灯火】が【灯火器】だと載ってるだろwww
辞典に載ってるのはランプの意味が【灯火】、ランプの意味が【灯火器】、つまり、辞典において【灯火】と【灯火器】は同じものということだろうがwww
まさか、辞典に載ってる事が嘘だとでも言うのか?www
違うと否定するなら、辞典の【灯火器】の意味を示して否定しろよwww
お前が違うと主張するだけでは、何の説得力もねえからなwww >>739
スレチな内容がスレの趣旨?www
何がスレチなんだ?www
違法、犯罪にしたい人間と、ライトを点滅させてる人間が議論するスレだろwww
何処がスレチなのか答えろよwww >>741
「灯火」が辞書でなんて書かれているなんて聞いてない。
俺が聞いてるのは「灯火器」とは辞書になんて書かれているかだぞ?
「灯火」ことなんて聞いてない。
何度言っても分からんのなwww
灯火器とは辞書になんて書いてある? >>739
訂正するわwww
スレチな内容がスレの趣旨?www
何がスレチなんだ?www
(合法である点滅を)違法、犯罪にしたい人間と、(公安委員会規定通りの)ライトを点滅させてる人間が議論するスレだろwww
何処がスレチなのか答えろよwww >>742
> 違法、犯罪にしたい人間と、ライトを点滅させてる人間が議論するスレだろwww
本来は違うんだけど?
そういうことにしたいだけだろ? >>744
いいから質問に ち ゃ ん と 答えろってw
たまには聞かれたことに答えてみれwww
灯火器とは辞書になんて書いてある? >>743
お前の目は節穴か?www
だからそこに【灯火器】と記載されてんだろうがwww
違うと否定するなら、>>1のスレの趣旨通り、お前が辞典の【灯火器】の意味を示すんだよwww
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。 >>745
ほら、ちゃんと答えろよwww
何処がスレチな内容がスレの趣旨なのか答えろよwww >>746
ちゃんと辞典まで引用して答えてるだろうがwww >>747
だから、「ランプ」とは何が書かれているかなんて聞いちゃねーってw
頭おかしい。 >>749
辞典まで引用www
そんなのはどうでもいいから、質問に ち ゃ ん と 答えろってw
灯火器とは辞書になんて書いてある? >>750
ランプという語句に拘るからだろwww
ランプは灯火、ランプは灯火器
意味は意味、違うものなど辞典に載っていないwww
世間一般常識である辞典では、灯火は灯火器って事だろうがwww >>751
お前の目は節穴か?www
だからそこに【灯火器】と記載されてんだろうがwww
違うと否定するなら、>>1のスレの趣旨通り、お前が辞典の【灯火器】の意味を示すんだよwww
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。 >>752
ランプにはこだわってねえよw
灯火器にこだわってんだよwww
ランプがどうのこうのなんて関係ない。
灯火器とは辞書になんて書いてある? >>754
だからそこに【灯火器】と記載されてるだろうがwww >>753
頭おかしい。
灯火器とは何かを聞いてるのに、ランプのことを答える。
ここまでしつこく言っても何を聞かれているのかもわからないのなwww >>755
俺が聞いてるのは、灯火器と書かれているものじゃなくて、
灯火器とは辞書になんて書いてあるかだ。
マジでこんな簡単なことも分からないのか?
頭おかしい。 >>756
頭おかしいのはお前だって理解しろよwww
辞典では灯火は灯火器と記載されてるように、普通の人は灯火器とはランプや電灯の事だって分かるだろwww
懐中電灯は何だ?
電気エネルギーを利用した【灯火】で【灯火器】だよな?www
俺は辞典を引用して証明してるw
それを違うって言うなら、辞典の意味で証明するのはお前がするんだよwww
ほら、【灯火器】の意味を辞典で示せよwww >>757
そんな事は必要無いw
辞典では灯火は灯火器とされてるんだからなwww
この辞典に記載されてる事が間違ってるなら、スレの趣旨通りそれをお前が証明するんだよwww >>757
そしてお前は自分で【灯火】は【灯火器】だと認めた訳だwww
【灯光】は【灯り】の【光】
という事は、
【灯り】は【光】を発生させる源で【灯火器】
だと自ら認めた訳ですなwww
デジタル大辞泉の解説
とう‐か〔‐クワ〕【灯火】
ともしび。あかり。
デジタル大辞泉の解説
とう‐こう〔‐クワウ〕【灯光】
ともしびの光。あかり。
この違いwww
【ともしび】と【ともしびの光】w
灯火の意味【ともしび】は【灯火器】
灯光の意味【ともしびの光】は【灯火器から照射した光】
って事だw >>758-760
それのどこが、質問にちゃんと答えてるんですか?
質問に答えないでイミフなことを喚くのが、ちゃんと答えてることになるんですか?
ふざけるのも、そろそろやめて、
灯火器とは辞書になんて書いてあるか
を答えてくれませんかね? >>761
ちゃんと答えてるだろw
灯火器を直接引く必要は無いw
辞典では灯火は灯火器とされてるんだからなwww
文句があるならお前が辞典で【灯火器】を調べて反論すればいいだけの話だろwww
この辞典に記載されてる事が間違ってるなら、スレの趣旨通りそれをお前が証明するんだよwww >>762
いやいや、
灯火器とは辞書になんて書いてあるか
を聞いてるんだから、辞書で灯火器を引けよwww 灯火器とは辞書になんて書いてあるか
と、聞かれて
灯火器を直接引く必要は無いw
として
ランプを引いてランプについて答える
頭おかしい。 だからよ、辞典に灯火は灯火器だと記載されてるんだから、同じ事だろうがwww
俺はそれを証明したんだから、文句付けるならお前が【灯火器】の辞典の意味で反証するんだろって何回言えば分かるんだ低能www
そうだ!w
辞典よりもいいものがあるぞw
道路運送車両の保安基準って法令がwww
前照灯や車幅灯とかの灯火器=灯火装置が盛りだくさん規定されてるから、保安基準見て理解してこいよwww
灯火である灯火装置の前照灯とか色々規定されてるからなwww >>765
お前、質問にはちゃんと答えてるんじゃなかったのか?
やっぱりウソついてたの? >>763
ほら、灯火器はランプだとよwww
http://www.njd.jp/topNews/dt/4332/
>>766
お前は灯火器とは何だと言うから、ちゃんと辞典を引用して灯火は灯火器だと答えてるだろwww
辞典の意味に変わりないのに、文句を付けるなら、>>1の趣旨通り、お前がそれを証明するんだよwww >>767
論点をずらすなよw
聞いていることに答えてくれないか?
灯火器とは辞書になんて書いてある? >>768
論点ずらしてんのはお前だろw
聞いてきた事にはちゃんと答えてるw
お前が【灯火器】とは何だと聞いてきたから、俺は辞典の意味を引用して【灯火器】は【灯火】だと証明してるだろうがwww
俺はそれを証明したんだから、文句付けるならお前が【灯火器】の辞典の意味で反証するんだろって何回言えば分かるんだ低能www >>769
もう誤魔化すしか手が無くなったんか?
灯火器とは辞書になんて書いてある?
と聞かれたら、
辞書で灯火器を調べて
そこに書いてあることを
そのまま答えればいいだけだぞ?
そんなに難しいことか?
そんなこともできない理由がなんかあるのか?
なぁ、
灯火器とは辞書になんて書いてある? >>770
> 聞いてきた事にはちゃんと答えてるw
??????
灯火器とは辞書になんて書いてあった?
何処で答えたんだ?
お前の妄想の中でとか? >>771
誤魔化す?w
お前がこの事実を認めず誤魔化してんだろうがw
お前に聞かれた【灯火器】とは何だという質問にちゃんと答えてるだろw
灯火器で調べて出てきたWeb辞典をそのまま載せてるんだからなw
これが間違ってるとでも言うのか?w
俺はそれを証明したんだから、文句付けるならお前が【灯火器】の辞典の意味で反証しろよ低能www >>772
お前の目は節穴か?www
だからそこに【灯火器】と記載されてんだろうがwww
違うと否定するなら、>>1のスレの趣旨通り、お前が辞典の【灯火器】の意味を示すんだよwww
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。 >>773
【灯火器】とは何だという質問じゃなくて、
灯火器とは辞書になんて書いてある? という質問。
Web辞典をそのまま載せても、
灯Web辞典
という質問になってないだろ?
Web辞典でもなんでもいいから、
灯火器とは辞書になんて書いてある?
に答えろよ。 >>775
だからよ、辞典に灯火は灯火器だと記載されてるんだから同じ事だろうがwww
灯火器とはランプだと辞典に載ってるんだからなw
俺はそれを証明したんだから、文句付けるならお前が【灯火器】の辞典の意味で反証するんだろって何回言えば分かるんだ低能www
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。 >>775
あかりの歴史は火の利用に始まり、人々の生活に深く関わってきました。
火を安全かつ有効にあかりとして利用するために考案され、発達した道具が灯火器です。
火は光源w
あかりは灯火器だろwww >>775
それとよ、お前は今まで俺が聞いた事には答えず逃げ回っといて、俺には答えろよって何様だ? www >>778
結局、
質問には答えず、質問の内容と違うことを絶叫し誤魔化しているのだな。
ズレた反応www
何を聞かれてるのかも分かってねーじゃん。
「灯火器」とはとは辞書になんて書いてある?
って聞いてんのだよ。
「ランプ」とは・・・ と聞いてるんじゃないってwww
同じように、法令規則に書いてあることも分かってなくて、
ズレた解釈をしてるんだよなwww >>776
>ID:R8v0Ia9Y
お疲れ様。
>ID:Gbnoa14e
こいつって、ほんとバカだよね。
世間一般に「灯火」は「あかり」であり、そこから派生して「灯火装置」を指すこともあるという、基本と例外を理解できない。
そして、ランプとかヘッドライトといった灯火装置の意味を調べて、灯火は灯火装置だと意味不明なことを言い続ける。
法解釈の知識がないから、「前照灯、・・・その他の灯火」とあるのを、
「灯火」の例示として「前照灯」を挙げているということを理解できず、
「前照灯」とあるから「灯火は灯火装置」と解釈してしまう。
こんなバカがいくら点滅合法と言っても何の信憑性もないね。
道路交通法が何のために前照灯の点灯を義務付けている考えれば、点滅モードのようなものが道路交通法の前照灯として認められることはまずない。
色や光度云々以前に、前照灯ですらないのだよ。 >>779
辞典に灯火は灯火器と書いてるだろwww
お前の捏造作り話と違って、辞典に記載されてるのは事実なんだからなwww
灯火器とは、灯火照明に使用した灯明皿や燭台などの照明器具のことをさす。
古代における照明は火であり、神聖なものとされ宗教的な意味でも多く灯されてきた。
その代表例が灯明である。
灯明は神仏にささげる「ともしび」のことである。
特に仏教においては、迷盲を打ち破る智慧にたとえられる。
また「法灯」などともいう。
供養として、飲食のほかに香や華、写経などとともに、灯明は行われてきた。
また、「ともしび」は『令義解』の主殿寮の部で燈は油火、燭は蝋火とその区別をしている(中野1981)。
中でも、口縁端部に付着する油煙、及び灯芯の焼け残りによってその存在を知られる灯明皿については中世以降多くみられ、灯火器の主流を占める。
【灯火】の意味である【ともしび】は【灯火器】だと、辞典より権威が有る【国立科学博物館】が公的に発表してるからなwww >>780
灯火は前照灯とされている法令を、灯火は灯りなどと存在しないものに捏造するキチガイのお前より、辞典や法令に書いてある事の方が正確なのは当たり前だろwww
前照灯ですら無いとか、前照灯は物であって、消えているから前照灯じゃないなんて事はねえんだよwww >>781
> 辞典に灯火は灯火器と書いてるだろwww
いや。
あかりと書いてあるぞ? >>714
【灯火は器】:どこにもないんじゃね
【灯火装置】:道路運送車両法、第四十一条十三、第四十三条1、第四十七条の二1
こんなところでどうよ、オサルさん >>783
その【明かり】は、
【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】
という意味だからなwwwwww
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」
https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/Y29BIpi.jpg >>784
>>714は道路運送車両法を道路交通法施行令に書き間違えだw
流れ読めば分かるだろw
訂正しとくわwww
だから何だよ?www
道路交通法と道路交通法施行令の何処に【灯火は器】と【灯火装置】という語句が書いてあるのか言ってみろよwww >>786
逆だなw
>>784
>>714は道路交通法施行令を道路運送車両法に書き間違えだw
流れ読めば分かるだろw
訂正しとくわwww
だから何だよ?www
道路交通法と道路交通法施行令の何処に【灯火は器】と【灯火装置】という語句が書いてあるのか言ってみろよwww >>781
いつになったら、一つの言葉に2つ以上の意味があるものもあることを理解できるのだろうね。
「灯火」に「灯火装置」の意味がないなんて言ってないよね。
だから、国立科学博物館が、灯火を灯火装置の意味で使っていても何もおかしくはない。
でも、お前は、「灯火」が本来の意味である「あかり」という意味で使われているものまで「灯火装置だ」と言い張ってるのだよ。
もっと、素直になろうよ。 >>782
>灯火は前照灯とされている法令
その前照灯は灯火であって、灯火装置ではないね。 >>787
>道路交通法と道路交通法施行令の何処に【灯火は器】と【灯火装置】という語句が書いてあるのか言ってみろよwww
【灯火は器】:どちらにも無いな
【灯火装置】:仝上
道路交通法と道路交通法施行令の【灯火】と言う言葉は【灯火器】や【灯火装置】とは無縁だと >>788
2つの意味なんてねえよwww
だからよ、【あかり】の意味が【光源】や【灯火器】って事だからなwww
【灯火】の本来の意味が【ともしび】
【灯火】は【あかり】
【あかり】は【光源】
【ともしび】は【灯火器】
分かるか?www
【灯火】は【灯火器】なんだよwww >>789
灯火は灯火器だからなwww
灯火器である前照灯だろwww >>790
その【灯火】が【灯火器】なんだからとうもならんだろwww >>791
>2つの意味なんてねえよwww
はい、終了。
どうしようもないバカ確定だね。
それとも、病気だからしかたないか。 >>794
辞典で【灯火】は【ともしび】【明かり】という意味だw
【ともしび】は【灯火器】
【明かり】は【明るく照らす電灯やロウソクの光】
結局、【灯火】は【灯火器】って事だろwww
ホントに終了しちまったなwww >>795
ほんと、面白い思考回路だよなぁ。
「火」や「明かり」、「光」がなぜ「器」や「装置」になっちゃうんだよ(笑) >>796
灯火の本来の意味である【ともしび】は>>780で【灯火器】だwww
【明かり】は【明るく照らす電灯やロウソクの光】
【明かり】は単に【光】じゃねえからなwww
【電灯やロウソク】の【光】だからなwww
【光源】って事だwww
ホントに終了しちまったなwww >>796
訂正
>>796
灯火の本来の意味である【ともしび】は>>781で【灯火器】だwww
【明かり】は【明るく照らす電灯やロウソクの光】
【明かり】は単に【光】じゃねえからなwww
【電灯やロウソク】の【光】だからなwww
【光源】って事だwww
ホントに終了しちまったなwww 結局1スレ丸ごと 灯火器で基地が引っ張りそうだなw
アスペって マジ キッ色悪い 生き物だな。 まぁ反論出来なくなるとそうなるわなwww
てかよ、それ精神病特有の文章だなwww
気持ちわりいスペース入れんなよwww >>793
>その【灯火】が【灯火器】なんだからとうもならんだろwww
と妄想輪廻、どうにもならんのはアンタの頭 >>797
電灯だろうと、ろうそくだろうと、光りは光、火は火だろ。
その光や火を発しているの灯火器だね。
ほんと、どんな思考回路してんだか。 >>802
そんな言い逃れは通用しねえよwww
明かりがただの【光】なら、わざわざ【電灯やロウソクの光】とは書かねえからなwww >>802
今さ、本屋来てんだけど、辞書に面白いものが載ってたぞwww
【灯火】=【明かり】の意味は、
【ともしび。電灯】
【電灯や火など、あたりを明るくするもの】
だからなあwwwwww
マジで終了しちゃったなwww
違法派最後の砦が陥落www
はい、終了〜!www
https://i.imgur.com/7SkFYpa.jpg
https://i.imgur.com/32VTjuC.jpg >>805
法律議論の資料集めのためにデジタル万引きw >>806
友人の子供達への入学祝いに買ったものだから心配すんなw >>807
自分向けにも勝手くればいいのにwww
ふり仮名がふってある辞書じゃないやつなwww >>807
ついでに灯火器も調べればいいのになw
都合が悪いのかな? >>804
明かりがただの【光】なら???
なんだ?ただの光って?
もしかして明かりと光の違いも知らなかったり?
灯火と灯光の違いも分からなかったり? >>804
あぁ〜。わりぃ、わりぃ。
灯火を灯火器としている馬鹿には関係なかったなwwwwww >>812
無茶いうなよw
友人の子供達への入学祝だぞ?
子供達
子供達
子供達
入学祝
入学祝
入学祝
小学生の入学祝に辞書?
中学生の入学祝に、あんな辞書?
流石に高校の入学祝ってことはないなwww >>808-813
負け犬の遠吠えってやつかwww
今まで散々【灯火は灯り】なんて捏造してたのが、辞典の内容一発で崩れてしまったもんなあwww
ほら、声に出して言ってみろよ低能www
【灯火】は何だって?www
【灯火】である【明かり】は何だって?www
世間一般常識である辞典で、【灯火】=【明かり】の意味は、
【ともしび。電灯】
【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】
【電灯や火など、あたりを明るくするもの】
だからなあwwwwww
違法派最後の砦が陥落wwwwww
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」
https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/7SkFYpa.jpg
https://i.imgur.com/32VTjuC.jpg >>815
【灯火=ともしび=明かり=灯火器】だと証明されて、ついでに、お前は虚言癖の精神異常者だと証明されたんだよwww >>815
悔しいよなあ?www
今夜は眠れなかったりして?www
今まで散々【灯火は灯り】なんて捏造してたのが、辞典の内容一発で崩れてしまったもんなあwww
ほら、俺は寝るから、お前はちゃんと声に出して読んどけよ低能www
世間一般常識である辞典で、【灯火】=【明かり】の意味は、
【ともしび。電灯】
【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】
【電灯や火など、あたりを明るくするもの】
だからなあwwwwww
違法派最後の砦が陥落wwwwww
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」
https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/7SkFYpa.jpg
https://i.imgur.com/32VTjuC.jpg >>814
デジタル万引きの無実を証明してくれなくて残念だなあ >>817
で、なんで灯火器を調べないんだ?
「灯火器」とはとは辞書になんて書いてある? >791
>2つの意味なんてねえよwww
>だからよ、【あかり】の意味が【光源】や【灯火器】って事だからなwww
>>814
>今まで散々【灯火は灯り】なんて捏造してたのが、辞典の内容一発で崩れてしまったもんなあwww
https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/7SkFYpa.jpg
https://i.imgur.com/32VTjuC.jpg
おまえ、辞書の調べ方も知らないみたいだね(笑)
お前がアップした辞書には、「あかり」にも複数の意味があると書かれているじゃねえか。
世間一般に「灯火」は光や火そのものの「あかり」であり、そこから派生して「灯火装置」を指すこともあるということだよ。
お前は、辞書を見てもそれを理解できないのだね。
辞書すらまともに使えないんだから、頓珍漢な法解釈するのも仕方ないか(笑)
それよりも、お前のその辞書には「灯火」は何て書いてあるんだい? >>819-821
負け犬の遠吠えってやつか?www
既に終了してんだから、今更屁理屈の言い訳重ねてもどうにもならねえだろwww
【灯火器】は【ともしび】www
あれ?w
【灯火】って【ともしび】だったよなあ?wwwwww >>823
【灯火】って【ともしび】←まとも
【灯火器】は【ともしび】←異常 >>822
2つの意味?www
用法用例で除外されんだろwww
【月明かり】とか、【明かりがさす】、【明かりをとる】は道路交通法の灯火に関係ねえだろwww
【明かりをつける】【明かりをともす】という用例そのものなんだから、
【明るく照らす電灯やロウソクの光】
【ともしび。電灯】
【電灯や火など、あたりを明るくするもの】
って意味に決まってんだろwww
辞典の意味さえ読み取れない馬鹿なんだから、そりゃ法令も捏造しなきゃ合法派と渡り合えないよなあwww >>824
何でもかんでも捏造する馬鹿には理解出来ないんだろうがな>>781www >>802
>光りは光、火は火だろ。
>その光や火を発しているの灯火器だね。
火⊂光、火≠光
灯火⊂あかり、灯火≠あかり
灯光⊂灯火、灯光≠灯火、灯火器⊂灯火、灯火器≠灯火
あかりを発する人工の火が灯火、明るい炎を上げている火が灯火
明るい炎を上げても火事の火は灯火とは言わない
線香の火や炭火は灯火とは言わない
蝋燭の炎、松明の炎、燈明の炎など明るく照らす発光体が灯火でありまたその光も灯火
灯火を動作させる仕掛けが灯火器
火ではないかも知れないけれど明るい光を放つフィラメント、放電管、LEDも灯火
火を発しても火打ち石やコンロは灯火にも灯火器にも含まれない
花火はあたりを明るく照らし出すが灯火とは言わない
一瞬周囲を照らし出す銃火や砲火も灯火とは言わない
人工の明るい光が灯火、またその光を作り出す仕掛けも灯火 >>825
小学生の子供に辞書の引き方を教えてもらいな(笑)
@、Aとなっているということは、同じ単語でも違う意味があるということだよ。
2番目の辞書にある「あがり」は、「あがること」と「収入」の異なる二つの意味があるということだ。
「あがること」=「収入」ではないよ。
したがって、「あかり」には、光そのものを指す場合と、その光を発しているの装置を指す、二つの使われ方があるということだよ。
その上で、道路交通法は、の灯火=あかりを、お前が上げた辞書の1番目の意味にある
暗い中でのあかるい光
明るくする光
暗い中での光
ということだね。
ところで、それらの辞書には「灯火」はなんて書いてあるの? 狼狽しているのが手に取るように分かるが、それをどうやって「備える」のだね┐(´ー`)┌hahahahahaha >>828
道路交通法の【灯火】は【月明かり】なのかよwww
さすがにそれは無理筋過ぎるだろwwwwww
お前は知能が低い馬鹿だから、用法用例で@の意味は除外されるって理解出来ないみたいだなwww
【月明かり】とか、【明かりがさす】、【明かりをとる】は道路交通法の灯火に関係ねえだろwww
【明かりをつける】【明かりをともす】という用例そのものなんだから、
【明るく照らす電灯やロウソクの光】
【ともしび。電灯】
【電灯や火など、あたりを明るくするもの】
って意味に決まってんだろwww
辞典の意味さえ読み取れない馬鹿なんだから、そりゃ法令も捏造しなきゃ合法派と渡り合えないよなあwww
【灯火】は【ともしび】だw
【ともしび】は【灯火器】だw
違法派最後の砦が陥落www
お前も言ってたよな?終了ってwwwwww
https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/7SkFYpa.jpg
https://i.imgur.com/32VTjuC.jpg >>829
そな‐える
そなへる 【備える・具える・供える】
1.
物事が起こった時それに応じて行動ができるように準備する。
必要なときに灯火が点けばいいってことだね。 >>831
お前は辞典の意味さえ読み取れない馬鹿なんだから、これ以上みっともねえ醜態晒すなよwww >>830
>道路交通法の【灯火】は【月明かり】なのかよwww
>さすがにそれは無理筋過ぎるだろwwwwww
ほんと、バカだね。
小学校も出てないのか?
どこに、あかり=月明かりなんて書いてあるんだよ。
「月明かり」は用例だろ。
それより、お前の辞書には「灯火」はなんて書いてあるんだよ。
それと、法令が「灯火」と「灯火装置」を使い分けているので理由も説明してみろよ。「灯火」が「灯火装置」なら、わざわざ「灯火装置」なんて使わなくてもいいだろ。
そうすれば、道路交通法の「灯火」が「灯り」なのか「装置」なのか、迷わなくてすむよね。 >>831
大辞林 第三版の解説
そなえる【備える・具える】
( 動ア下一 ) [文] ハ下二 そな・ふ
@ 将来おこると予想されることにうまく対処できるよう、前もって準備する。 「台風に−・えて懐中電灯を買う」 「朝庭を動かし傾けむとして兵を−・ふる時に/続紀 天平神護一宣命」
A 設備・備品として、物を置く。 「火災報知機を−・えた部屋」
B 生まれつき身につけて持つ。自然に持っている。 「これだけの条件を−・えた物件はそうはありませんよ」 「資質を−・える」 「具体的な形を−・える」 〔「備わる」に対する他動詞〕
[表記] そなえる(備・具▽)
「備える」は“用意をする。設備する”の意。「老後に備えて貯金する」「防犯カメラを備える」 「具える」は“生まれつき身につけている”の意。「徳を具えた人」
【灯火】は【灯火器】で【物】なんだから【設備するの意】だろうがwww >>833
何だよ既に終了したんじゃねえのか?www
負け犬の遠吠えはみっともねえぞwww
>どこに、あかり=月明かりなんて書いてあるんだよ。
>「月明かり」は用例だろ。
だからその用例に【月明かり】と書いてるだろうがwww
そういう用例通りの使い方しか出来ない@の意味は、道路交通法の灯火の意味じゃねえだろwww
>それより、お前の辞書には「灯火」はなんて書いてあるんだよ。
【ともしび】だって書いてんだろうがwww
>それと、法令が「灯火」と「灯火装置」を使い分けているので理由も説明してみろよ。
何処で使い分けてんだ?www
>「灯火」が「灯火装置」なら、わざわざ「灯火装置」なんて使わなくてもいいだろ。
技術基準保安基準で【装置】として規定しなきゃないからに決まってんだろw
>そうすれば、道路交通法の「灯火」が「灯り」なのか「装置」なのか、迷わなくてすむよね。
だからよ、その【灯り】ってのは【灯火器】だって証明されてんだから、迷う事などねえんだよwwwwww
今までのお前の主張は、全部お前が言ってるだけの作り話だったって証明された訳だからなwww
お前がこれ以上いくら否定しても何の説得力も信用も無えんだよwww 目糞鼻糞、蝸牛角上の争い
公安委員会規則の
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」
ように照明すれば良いだけだよ
この要求さえ満たせれば人魂だろうが蛍の尻だろうが光源は問われないのだ >>834
@、A、Bの意味があるのだから、@の「将来おこると予想されることにうまく対処できるよう、前もって準備する」との意味で、
「灯火を備える」は、「灯りが必要なときのために準備する」でも通じるね。点いてなくてもいいということだよ。 >>835
すでに終了したのはお前だよ(笑)
>そういう用例通りの使い方しか出来ない
はぁ?
バカもここまでくると、なにを言っても、暖簾に腕押し、糠に釘だね。
>【ともしび】だって書いてんだろうがwww
同じように写真をアップしろよ。
>技術基準保安基準で【装置】として規定しなきゃないからに決まってんだろw
なら、道路交通法も「灯火」ではなく、「灯火装置」を使えば済むことだろ。
そうなっていないということは、道路交通法の「灯火」は「灯火装置」とは違う意味で使われているということだ。 >>837
灯火は灯火器=灯火装置って証明されてんだからよ、灯火装置を備えるって言ったら、取り付けるって事だろうがwww
前照灯はな、【自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火】だからなwww >>838
はぁじゃねえよwww
終了してねえとでも思ってんのか?www
用例が何の為に有ると思ってんだお前www
お前は知能が低い馬鹿だから、用法用例で@の意味は除外されるって理解出来ないみたいだなwww
【月明かり】とか、【明かりがさす】、【明かりをとる】は道路交通法の灯火に関係ねえだろwww
【明かりをつける】【明かりをともす】という用例そのものなんだから、
【明るく照らす電灯やロウソクの光】
【ともしび。電灯】
【電灯や火など、あたりを明るくするもの】
って意味に決まってんだろwww
辞典の意味さえ読み取れない馬鹿なんだから、そりゃ法令も捏造しなきゃ合法派と渡り合えないよなあwww
【灯火】は【ともしび】だw
【ともしび】は【灯火器】だw
違法派最後の砦が陥落www
お前も言ってたよな?終了ってwwwwww
https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/7SkFYpa.jpg
https://i.imgur.com/32VTjuC.jpg >>838
>なら、道路交通法も「灯火」ではなく、「灯火装置」を使えば済むことだろ。
>そうなっていないということは、道路交通法の「灯火」は「灯火装置」とは違う意味で使われているということだ。
【そうなっていないということは…ということだ】ってお前が必死に唱えたところで、こんなに灯火が灯火器だという証拠がわんさか出てきたら、いくらキチガイの屁理屈でもどうにもなりまへんがなwww
【灯火】は【灯火器=灯火装置】だからなwww
違う意味って何だ?www
【月の明かり】か?www
【明かりがさす】か?www
【明かりをとる】か?www
道路交通法の灯火は電気エネルギーを利用した電灯だからなwww >>839
>灯火は灯火器=灯火装置って証明されてんだからよ、
証明?
お前が勝手にそう言ってるだけじゃえか。
「灯火」には、「あかり」という意味とそこから派生して「灯火装置」の意味もあるというだけ。
>灯火装置を備えるって言ったら、取り付けるって事だろうがwww
「灯火を備える」であって、「灯火装置を備える」ではないよ。
「備える」には、「準備をする」という意味があるのだから、「必要なときに灯火が点けばいい」ということだな。
>前照灯はな、【自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火】だからなwww
道路交通法の「灯火」としての「前照灯」は、前を照らす灯りであればいいのであって、灯火装置の意味まではないよ。 >>840
>用例が何の為に有ると思ってんだお前www
>お前は知能が低い馬鹿だから、用法用例で@の意味は除外されるって理解出来ないみたいだなwww
用例とは、そういう使い方があるというだけであって、他の方法では使えないということではないよ。
お前は、間違いなくアスペだね。 >>841
>こんなに灯火が灯火器だという証拠がわんさか出てきたら
お前の思い付きだろ。
どれも、「灯火」を「灯り」としても成り立つものばかりだよね。
それよりも、灯火装置としたら、おかしなこともあるよね。
灯火の色は灯りの色であって、灯火装置の色ではないよね。 >>842
勝手にそう言ってる?www
おいおい、これだけ証拠揃ってるのに、そう言ってるだけって何のギャグだよwww
>「灯火」には、「あかり」という意味とそこから派生して「灯火装置」の意味もあるというだけ。
派生www
【明かり】の意味が【灯火器】だからなwww
【明かり】は【電灯】だwww
【灯火】は【ともしび】だwww
【ともしび】は【灯火器】だwww
灯火も明かりも結局全部【灯火器】じゃねえかよwww
>「灯火を備える」であって、「灯火装置を備える」ではないよ。
灯火は灯火装置だからなwww
灯火装置を取り付けるって事だw
>「必要なときに灯火が点けばいい」ということだな。
何処にそんな事が書いてる?www
何でもかんでも捏造するよなお前はwww
>道路交通法の「灯火」としての「前照灯」は、前を照らす灯りであればいいのであって、灯火装置の意味まではないよ。
え?www
意味が無くなっちゃうのか?www
さすがにキチガイだなwww 灯火器アスペw
本気で言ってんだな。
「車両は夜間道路にあるときは 灯火器 をつけなければならない」www
病気ってスゲぇな。1スレ連呼し続けたんだからもう引けねぇわなw基地。
灯火器が否定された時が合法論の終末だなw
もう無かったコトにはなんねぇよ。 >>843
その屁理屈も無理筋だなwww
【明るく照らす電灯やロウソクの光】
【ともしび。電灯】
【電灯や火など、あたりを明るくするもの】
これが、
【月明かり】とか、【明かりがさす】、【明かりをとる】
という用例になるのかよ?www
用例とは、その意味がどんな使い方をされるかなんだから、用例を見たら意味も分かるだろwww
まさか道路交通法の灯火の意味が、月明かりを指すような【暗い中での光】な訳がねえだろwww
道路交通法の灯火の意味は@じゃねえのは明白なんだよwww
辞典の意味さえ読み取れない馬鹿なんだから、そりゃ法令も捏造しなきゃ合法派と渡り合えないよなあwww >>844
灯火を灯りとして成り立つ?www
灯火は灯火器で成り立ってるけどなwww
灯火の意味は何だ?w
灯火は明かり、灯火はともしびだろ?www
明かりは電灯だwww
ともしびは灯火器だwww
電灯は灯火器だよな?www
灯火は灯火器って事だろwww
道路交通法や道路運送車両法の灯火は電気エネルギーを利用した電灯だからなwww >>846
マジで精神異常者って凄えなwww
世間一般常識である辞典の意味なんて関係ねえんだよなwww
灯火はともしび、ともしびは灯火器w
灯火は明かり、明かりは電灯w
いったい灯火を何だと思ってんだ?キチガイはw
明かりを何だと思ってんだ?キチガイはwww まだ、言ってるよ(笑)
子供に辞書の使い方、教えてもらったか? >>850
何を誤魔化してんだ?www
用例が何の為に有ると思ってんだお前www
お前は知能が低い馬鹿だから、用法用例で@の意味は除外されるって理解出来ないみたいだなwww
【月明かり】とか、【明かりがさす】、【明かりをとる】は道路交通法の灯火に関係ねえだろwww
【明かりをつける】【明かりをともす】という用例そのものなんだから、
【明るく照らす電灯やロウソクの光】
【ともしび。電灯】
【電灯や火など、あたりを明るくするもの】
って意味に決まってんだろwww
辞典の意味さえ読み取れない馬鹿なんだから、そりゃ法令も捏造しなきゃ合法派と渡り合えないよなあwww
【灯火】は【ともしび】だw
【ともしび】は【灯火器】だw
違法派最後の砦が陥落www
お前も言ってたよな?終了ってwwwwww >>851
子供に辞書の使い方、教えてもらったか?
お前の子供じゃ聞いても無駄か(笑) >>851
>【灯火】は【ともしび】だw
>【ともしび】は【灯火器】だw
それより、お前の辞書に「灯火」はどう書かれてるんだ?
早く写真撮ってアップしろよ。
アップすると都合の悪いことでも書かれてるのか? >>852
負け犬の遠吠えかよwww
もうそういう事しか言えなくなったよなwww
お前は辞典の意味さえまともに読み取れない馬鹿だもんなあwww >>853
同じ事しか書かれてねえのに、そんなもんアップしてどうすんだよw
もうそんな事しか言えなくなって悲しいよなあwww
【灯火】の意味である【明かり】の意味が【電灯】だからなあwww
とうか
【灯火・燈火】
ともしび。あかり。
 「―親しむべき候」 >>834
話をすりかえるなよwww
_> それをどうやって「備える」のだね┐(´ー`)┌hahahahahaha (>>829)
に対して話してんだぞ?
> 【灯火】は【灯火器】で【物】なんだから【設備するの意】だろうがwww
何を突然、灯火器の話にしてんだよ? しかしまぁ笑っちゃうよなあwwwwww
『灯火(明かり)をつける』とはAの用例だからなあwww
追い詰められて絞り出した>>843の言い訳が面白すぎるwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクの光
【用例】 明かりをつける。 >>856
お前が話をすり替えるなよwww
【灯火】は【ともしび】や【明かり】の事だよなあ?w
世間一般常識である辞典では、
【ともしび】は【灯火器】
【明かり】は【電灯】や【ともしび(灯火器)】
だからなあwww
結局、【灯火】は【灯火装置】だったって事だwww
お前は今まで【灯火=灯り】と主張してた訳だが、間違ってましたゴメンナサイして、これからは【灯火=灯り=灯火装置】だと主張しろよwwwww
あっけなく違法派最後の砦が陥落しちまったよなあwww
スレ105で終了か?www 【ともしび】は【灯火器】
【ともしび】は【灯火器】
【ともしび】は【灯火器】
【ともしび】は【灯火器】
【ともしび】は【灯火器】
【ともしび】は【灯火器】 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) 【灯火】は【灯火装置】だったって事だwww
【灯火】は【灯火装置】だったって事だwww
【灯火】は【灯火装置】だったって事だwww
【灯火】は【灯火装置】だったって事だwww
【灯火】は【灯火装置】だったって事だwww
【灯火】は【灯火装置】だったって事だwww 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >>859-861
キチガイ精神異常者の本領発揮だなwww >>862
そうか?
お前の言ってることを貼っただけだぞ? >>863
>>781,857
俺は辞典の意味を貼ってるだけだけどなあwwwwww
とうか
【灯火・燈火】
ともしび。あかり。
「―親しむべき候」
【灯火】は【ともしび】=【灯火器】w
【灯火】は【灯り】=【電灯】=【灯火器】
灯火は灯火器=灯火装置だろwww >>864
はやく、「灯火」部分の写真をアップしろよ。 >>867
灯火は【ともしび】【明かり】って書いてるだろwww
そしてその【ともしび】【明かり】の意味は>>781,857に書いてる通りだwwwwww
とうか
【灯火・燈火】
ともしび。あかり。
「―親しむべき候」
ほぼ同じだからなw
挙げろ挙げろとしつこく言う意味が分からないwww
辞典の灯火の意味を挙げても、灯火である【ともしび】や【明かり】の意味は変わらねえぞwwwwww
灯火は灯火器=灯火装置って事だからなwww
お前がホラ吹きの虚言癖だって証明されたんだよwww >>868
> 灯火は【ともしび】【明かり】って書いてるだろwww
つまり、法令規則に書いてある灯火は【明かり】のことだ。
道交法52条、道交法施行令18条、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則の灯火は【明かり】の規定だ。 >>869
やっと認めたかwww
法令規則に書いてある【灯火】は【明かり=電灯=灯火装置】の事だよなwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクの光
【用例】 明かりをつける。 >>868
どうして「灯火」だけ辞書の写真をアップできないんだい?
何か都合の悪いことでも書かれてるのかな?
それとも、「灯火は灯火器」って書かれていないからかな? >>871
しつけえなキチガイwww
今まで挙げてたWeb辞典と同じようなもんだと何回も言ってるだろwww
とうか
【灯火・燈火】
ともしび。あかり。
「―親しむべき候」
https://i.imgur.com/5aJ6tK9.jpg >>870
お前はほんと、バカだよね。
道路交通法が道路運送車両法と違って灯火装置ではなく灯火としているということは、
法令では、灯火はAではなく@の意味で使われているということだよ。 >>873
法令の『灯火(明かり)をつける』とはAの用例だからなあwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクの光
【用例】 明かりをつける。 結局、「灯火」は「明かり」。
「明かり」には「暗やみを照らす光」という意味と、「その光を発する道具」といふたつの意味があり、
道路運送車両法では光を発する道具を「灯火装置」としているということは、道路交通法の「灯火」は「灯火装置」ではなく、「暗やみを照らす光」を指しているということだ。 >>874
ほら、辞典で【灯火】は【灯火器】だろwww
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。 >>876
【灯火(明かり)をつける】
の意味が
【月明かり】
なのかwwwwww
そんな屁理屈は通用しないwww
法令の『灯火(明かり)をつける』とはAの用例そのものだからなwww
【用例 明かり(=灯火)をつける】
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクの光
【用例】 明かりをつける。 >>879
そこに【灯火】と書いてるだろうがwww
【灯火】は【灯火器】だから、灯火器である【ランプ】や【電灯】が辞典に載ってるんだからなwww
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる【灯火】。洋灯。
A 【電灯など,灯火】の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の【灯火器】の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2【電灯】。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。 >>880
頭おかしいのはお前だって証明されたよなwww
ヘッドライトは灯火装置で物だろ?w
石油ランプは灯火器で物だろ?w
答えてみろwww >>882
灯火であるランプは灯火器って書いてるよなwww >>881
> A 【電灯など,灯火】の総称。 「ヘッド-−」
ヘッドランプ。
法令規則の前照灯はヘッドランプじゃなくてヘッドライトのことなw >>885
ヘッドライトもヘッドランプも同じだ低能www >>885
デジタル大辞泉の解説
ヘッドランプ(headlamp)
1 「ヘッドライト」に同じ。
2 ヘルメットなどに付けて使う小型電灯。坑内作業・登山などに用いる。
[補説]2は日本語での用法。 >>886
同じ場合もあるけど、法令規則では違う。
灯火と灯火器の違い。 >>887
都合の悪いものは見えなくなる精神異常者だもんなwww
そこにランプは【灯火】【灯火器】と書いてるだろうがwww
【灯火】は【灯火器】だから、灯火器である【ランプ】や【電灯】が辞典に載ってるんだからなwww
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる【灯火】。洋灯。
A 【電灯など,灯火】の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の【灯火器】の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2【電灯】。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。 >>889
法令規則にヘッドライトやヘッドランプなんて書いてねえだろwww
灯火と灯火器の違いなんてねえからなwww >>890
また灯火じゃなくてランプの話をしてるw >>892
まあお前がそんなくだらない屁理屈で否定しようが否定になってねえのは、誰が見ても分かるからなwww
辞典でも法令でも灯火は灯火器www
道路交通法他関連法令での【灯火】=【明かり】は【物】だからなwww >>894
【明かり】は【物】
【明かり】は【物】
【明かり】は【物】 >>893
灯火という機能を発揮させる為の道具だからなw
つまり、灯火器とはそれ自体が灯火だwww >>896
> 灯火という機能を発揮させる為の道具だからなw
灯火器という機能を発揮させる為の道具ではない。
灯火は明かり。
明かりという機能を発揮させる為の道具が灯火器。 >>897
は?www
俺の言ってる事そのままだろwww
灯火という機能を発揮させる為の道具が灯火器
灯火は明かりなんだから、
明かりという機能を発揮させる為の道具が灯火器
同じ事だろうがwww
何でもかんでも屁理屈で否定しようとするキチガイwww
灯火(明かり)という機能を発揮させる為の道具が灯火器、つまり【灯火】は【灯火器】そのものwww
辞典の意味と全く同じって事だwww >>899
そうだw
【明かり】である【ランプやヘッドライト】が【物】って事だよなwww これだけ【灯火】は【灯火器】だという証拠を積み上げられて証明されてんのに、その反論はやっぱり口で言ってるだけのデマカセだもんなwww
まあ、道路交通法の前照灯が【月明かり】なんて強弁する精神異常者だからなあwww
主張は何でもかんでも捏造なうえに、相手の話は何でもかんでも否定して、ワーワー屁理屈言ってりゃ、それが本当の事になるとでも思ってんのかね?www
何で違法派って、こんな精神異常の知能が低い馬鹿しかいないんだろwww >>900
つまり、法令規則に書いてある灯火は【明かり】のことだ。
道交法52条、道交法施行令18条、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則の灯火は【明かり】の規定だ。
やっとわかったのか?
灯火器の規定じゃないってことだな。 >>903
もう【灯火=明かり=灯火器】って証明されたんだから、そんな猿芝居しなくていいんだぞwww この人たちは何を言い争ってるの?
月明かりがあればライトは無くても良いってこと? >>905
キチガイ違法派ID:U8XWZZnwは、
【明かり】の意味を【暗い中での光】にしたいから、【灯火は月明かり】って言ってるんだと思うよwww
【月明かり】や【雪明かり】の意味が【暗い中での光】だからねwww
もしくは、
【明かりがさす】や【明かりをとる】【光が入るようにする】の意味が【暗い中での光】だからねwww >>906
ID:ndV7QX5y
ID:fuYO45iT
気違いはお前だよ。
ちなみち、
ID:wpGrFrav
は俺だけど、
ID:U8XWZZnw
は、俺じゃないけどね。
でも、同じ指摘をしてるよね。
そもそも、お前は「灯火」や「あかり」に、「光そのもの」を指す意味と、「その光を発する物」を指す意味の2つがあることを理解できていないんだねぇ。
だから、
>もう【灯火=明かり=灯火器】って証明されたんだから、
こんな頓珍漢なことになっちゃうし、
電灯やランプなど、灯火装置の意味を調べて、そこに「光を発する物」の意味で「灯火」と使われていたら、「灯火」はすべて「灯火装置」だと思い込んでしまう。
法令では、「灯火」と「灯火装置」の両方が使われており、
「灯火装置」が使われている以上、「灯火」は「灯火装置」ではないということだ。 >>878
用例の「明かりをつける」は、灯火装置の意味である明かりを点けることだと言いたいんだろうけど、
最後の
>あかり 【明かり】
>@暗い中での明るい光
>【用例】 月明かり。
>A明るく照らす電灯やロウソクの光
>【用例】 明かりをつける。
は、残念ながら、Aでも、「灯火装置」ではなく「光」だとしているよね。
というこは、「明かりをつける」の「明かり」は灯火装置ではなく、光でもいいということだよ。 >>907
まだそんな言い訳で凌げると思ってるのがオメデタイなwww
頓珍漢なのはお前の脳ミソだろwww
これだけ【灯火】が【灯火器】という証拠を積み上げられて証明されたら、そりゃ必死に口先だけで誤魔化すしかねえもんなあwww
いくら屁理屈で強弁しても、お前はそれの何も証明出来ないwww
だって全部お前が捏造した作り話なんだもんなwww
【灯火】は【灯火器】、【明かり】は【電灯=灯火器】だって証明されてるからなあwww >>908
>用例の「明かりをつける」は、灯火装置の意味である明かりを点けることだと言いたいんだろうけど、
言いたいんじゃなくて、法令の【灯火をつけなければならない】は、用例の【灯火=明かりをつける】そのものだからなwww
>は、残念ながら、Aでも、「灯火装置」ではなく「光」だとしているよね。
>
>というこは、「明かりをつける」の「明かり」は灯火装置ではなく、光でもいいということだよ
何だその「光でもいいということだよ」ってwww
2つの辞典で【電灯】だからなwww
【A電灯や火など、あたりを明るくするもの】
【Aともしび。電灯。】
しかも【ともしび】は【灯火器】だしなwww
お前は【月明かり】が道路交通法の灯火だって言ってたよなあwww >>831
>必要なときに灯火が点けばいいってことだね。
それだと消えていても灯火になっちゃうぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>909
まだ言ってるよ。お前の上げた辞書でも、
「灯火」=「あかり」は、
「光」というのが第一の意味であり、第二の意味として、「あたりをあかるくするもの」があると書かれてるよね。
それをお前の単細胞は、
「灯火」=「明かり」=「灯火」
と短絡的に一つの意味しかないとしか理解できないだけじゃん。
>いくら屁理屈で強弁しても、お前はそれの何も証明出来ないwww
>だって全部お前が捏造した作り話なんだもんなwww
お前のアップした辞書に、
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクの光
【用例】 明かりをつける。
と、「明かり」には二通りの意味があると書かれてるよね。しかも、最後のものは灯火器とは書かれてないね。 >>910
>お前は【月明かり】が道路交通法の灯火だって言ってたよなあwww
また、お前の捏造が始まったな(笑) >>911
消えていても必要なときに灯火が点けられればいいということだよ。 >>914
無いものは備えられないわな┐(´ー`)┌hahahahaha
点けなければ無いものが点けなくても備えられる┐(´ー`)┌
灯火を「物」として扱えない点滅痴呆論(笑)の致命的な矛盾だわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>912
>「灯火」=「あかり」は、
>「光」というのが第一の意味であり、第二の意味として、「あたりをあかるくするもの」があると書かれてるよね。
【電灯や火】など、あたりを明るくする【もの】なwww
【灯火器】の事を指してるだろwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
>と、「明かり」には二通りの意味があると書かれてるよね。しかも、最後のものは灯火器とは書かれてないね。
【明るく照らす『電灯やロウソク』などの光】
って書かれてるだろwww
何処に【光】だけって書いてるんだ?www
どう読んでも【灯火器の光】って事が書かれてるだろうがwww >>915
それは、お前が「備える」を「設置する」としか理解できないからだね。 >>916
「灯火器の光」は「光」であって「灯火器そのもの」ではないだろ。 >>913
おいおい、お前は道路交通法の灯火は@の意味だって強弁してたよなあ?www
お前が無理筋つけて強弁した、
【暗い中での光】という意味になるのは、
月明かりや雪明かり、星あかりとか明かりがさす、明かりをとるというような文章でしかならないのに、実際の法文では、
【灯火をつけなければならない】だぞwww
この意味は
【ともしび=灯火器、電灯、電灯の光】だからなwww
どれだけお前が適当なホラ吹きなのかよく分かるよなwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。 >>917
2つの意味?www
@の意味は、月明かりや雪明かりとか、そういう文章での意味だからなwww
灯火の意味は必然的に@の意味だけだwww >>919
だからよ、それはただの【光】じゃねえだろ?www
何の為に【電灯やロウソク】って入ってるか理解出来ねえだろ馬鹿だからwww >>917
訂正www
>>917
2つの意味?www
@の意味は、月明かりや雪明かりとか、そういう文章での意味だからなwww
灯火の意味は必然的にAの意味だけだwww >>918
どう言い換えようがそのまんまだからな┐(´ー`)┌
過去に点滅痴呆派(笑)先生が執筆なされた灯火とは放たれるエネルギー(笑)論に於いても、
要約すると「灯火を備えるとは灯火装置を備える事」にしかならなかったのだからな┐(´ー`)┌hahahahaha >>920
法令では、「灯火」と「灯火装置」は別の意味で使われているよね。
道路交通法は、灯火の色について触れているけど、それは灯火装置の色ではなくて、光の色だよね。
ということは、法令では灯火は装置ではないということだよ。
そもそも、お前の上げた3つの辞書ですら、灯火装置そのものを意味すると書かれてない辞書もある。
どの辞書にも言えることは、灯火=明かりは、「光」だってことだけだね。 >>925
まだそんな言い訳で凌げると思ってるのがオメデタイなwww
>法令では、「灯火」と「灯火装置」は別の意味で使われているよね。
同じ意味だ低能www
お前がまたそんな作り話しても、もう灯火は灯火器だと証明されてんだから、無駄な足掻きだって理解しろよwww
>道路交通法は、灯火の色について触れているけど、それは灯火装置の色ではなくて、光の色だよね。
>ということは、法令では灯火は装置ではないということだよ。
道路交通法では灯火の灯光色は一切触れられて無いし規定されて無いけどなwww
政令では尾灯の灯光色しか規定されて無いwww
道路運送車両の保安基準で灯火の灯光色が規定されてるし、公安委員会規則で自転車前照灯が規定されてる中で光色が決められてるなwww
つまり、法令でも灯火は灯火器って事だwww
>そもそも、お前の上げた3つの辞書ですら、灯火装置そのものを意味すると書かれてない辞書もある。
3つの辞典全て【灯火器】の事だろwww
【明かり】は【電灯】なんだからwww >>925
>どの辞書にも言えることは、灯火=明かりは、「光」だってことだけだね。
今度は【灯火】が【光】になったのか?www
じゃあ【灯光】とは何だ?w
(灯光の色等の制限)
一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙
とう
色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。
三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 >>906
まだわからん
月明かりがあれば灯火があることになるということ?
そして灯下があるから 自転車のライトは点滅で良いってこと? >>915
備わっているから灯火を点けることができる。
備えられていなければ、灯火は点かない。
灯火を「物」としている馬鹿には分からないことだ。 >>924
灯火装置を設置しても灯火を備えていることにはならないぞ?
電気がない状態での灯火装置は灯火を備えていない。
知識も常識も備えていない馬鹿には分からない事だろうけど。 >>924
> 灯火とは放たれるエネルギー(笑)論
灯火とは・・・じゃなくて、光とは・・・だったような気がするけど? >>926
> 政令では尾灯の灯光色しか規定されて無いwww
道交法施行令では、?赤色の灯火?と書いてあるぞ? >>927
> じゃあ【灯光】とは何だ?w
ともしびの灯り。
灯火(=灯り)の光ってことだ。 >>935
光度と書いてるだろw
光度とは明るさだw
明るさには色も含まれるw
馬鹿には理解出来ないだろうがなw
そして、その元のレス>>925の道路交通法云々は、捏造の作り話だと証明されたって事よwww >>936
やっぱりそうかwww
ともしびは灯火器だったよなw
灯光とは、灯火=ともしび=灯火器の光って事だなw >>937
> 明るさには色も含まれるw
明るさwww >>938
> ともしびは灯火器だったよなw
お前の言い分だけはなwww >>940
俺の言い訳なのか>>781はwww
ともしびは灯火器って書いてあるように俺には見えるんだが、お前には都合悪くて見えないのか?www >>942
謙遜するなよw
お前の馬鹿さに適うやつなんて居ねえよwww
草生やしてるのは光度が明るさじゃないとでも思ってるからだろ?www >>943
もしかしてwww
言い分(いいぶん)と言い訳(いいわけ)の区別もついていないんじゃ? >>945
俺の言い分とは主張だろ?w
あれは灯火器の意味を転載しただけで、俺の主張じゃねえからなw
違うと説明するのは言い訳だろうがwww
てか、そんな事で話を反らしても、灯火が灯火器だという事はもう屁理屈でも変えられないからなwww >>946
当たり前だろw
光度は明るさだからなwww >>947
誰があれのことを言ってるのだね?
ともしびは灯火器←これのことを言ってるのだよ。
お前の頭もあれだから、言い分(いいぶん)と言い訳(いいわけ)の区別もついていないのだよwww
恥ずかしいぞ。 >>948
色は関係ないだろ?
↑
灯火には関係ないと言ってんじゃないからな。
光度には関係ないと言ってるんだからな。
勘違いすんなよwwwwww >>949
言い分と言い訳を書き間違えただけで、恥ずかしいなんて言ってたら、お前の捏造はもっと恥ずかしいだろwww >>951
書き間違え?
言い分を言い訳と読んでしまったんだろwww >>950
お前は光度が何だか分かってねえだろ馬鹿だからwww
光度とは光源の物理的な明るさだw
光は電磁波なのも理解してねえだろ?w
光度を表す際に光色である周波数や放射強度でカンデラ数が変わるのも理解出来ねえだろwww >>953
何言ってんだ?
緑色は何カンデラで赤色は何カンデラ、青色は何カンデラだ。
とか? >>955
ほら全く理解してねえだろうがwww
法令同様、分かってもいねえのに、知ったかしながら更に捏造していくんだよなwww
肝胆に言えば光度は明るさだw
明るさには色も含まれるw
馬鹿なお前には理解出来ねえだろうがなwww >>954
言い訳はいいよ。
正直になりなよwww >>956
知ったかwww
なんの話をしてるんだね?
0.59+0.3+0.11= >>956
少しは自分で調べてからものを言えよwww
明るさ【あかるさ】
光に照らされた物体の明るさを照度といい,光源の明るさは光源が送り出す光の量を光度,面光源を見たときのまぶしさを輝度といって区別する。
また天体,レンズ,色などについても明るさという言葉を使い,それぞれ光度(天文),F数,明度などで表す。
→関連項目光束
世界大百科事典 第2版の解説
あかるさ【明るさ】
この部屋は明るい,あるいは暗いなどと日常でよく使っている人間の感覚を表現する言葉であるが,色彩学などの専門の分野ではもう少し厳密な使い方をしている。
つまり,明るさbrightnessという言葉は光源色のみに対して用いるのである。
光源色とは物体を照らす光源の色であり,いわば色そのものであって,物体に対して私たちが見る物体の色,すなわち物体色とは区別されている。
その光源色に対して私たちが感ずるいわば強さの感覚を明るさというのである。 >>958
おいおい、お前と一緒にすんなよwww
お前と違って嘘つかねえし、何でもかんでも捏造しないからなwwwwww >>963
NTSCwww
理解できてねーなwww
そんなんだから、知ったかなんだよwww >>964
波長とRGB256を同一に語る馬鹿を初めて見たわwwwwww >>965
関係ないNTSCを出しておいて、
「NTSCなんて関係ねえだろwww」
だってさ。 >>966
NTSCもsRGBもAdobeRGBも256段階で表す色調で、光色の波長とは全く関係ねえよ知ったか野郎www >>967
波長を微分すればそれぞれに分かれるけどね。 >>968
光の波長はディスプレイのRGB規格じゃねえーんだよ知ったか野郎www
一緒にしてんじゃねえよwww まぁ、ここまでで。
保安基準の灯火器の規定で灯火(=灯り)じゃなく、灯光という言葉が使われている理由があるのが分かるだろ。
道交法、道交法施行令、細則・規則では灯火器じゃなくて灯火(=灯り)の色だから、灯光という言葉を使っていない。
結局、灯火は灯火器のことじゃないことが、これでも証明されたな。 >>970
何が何処で証明されたって?www
今度は証明まで捏造かよwww >>969
> 光の波長はディスプレイのRGB規格じゃねえーんだよ
当たり前だ。
それにディスプレイは関係ないよ。
光の3原色が先にあって、RGBでディスプレイを作っただけだ。
逆のことを言い出すなってwww >>972
ID:QT+g77bO
お疲れ様!
ID:fuYO45iT
って、ほんとバカだよね。
ついに、「明るさには色も含まれる」とか言い出したね。
国語辞書の引き方も知らないで、自分に都合のいいように勝手に解釈して、「証明されてる」とか「だからね」なんて言ってるだけ。
時間潰しでからかうには丁度いいけどね。 >>972
能書きはいいからよ、そのRGBを持ち出してきて、それが光の波長と何の関係があんだよ?www >>973
人格交代しても馬鹿はお前だろwww
明るさには色も含まれるに決まってんだろ>>960w
辞典の用例の使い方も知らなかった低能だもんなお前はwww >>926
>お前がまたそんな作り話しても、もう灯火は灯火器だと証明されてんだから、無駄な足掻きだって理解しろよwww
お前の頭の中だけでだろ(笑)
>道路交通法では灯火の灯光色は一切触れられて無いし規定されて無いけどなwww
いちいちめんどくさい奴だなぁ。
道路交通法、同施行令、公安委員会規則といちいち書かないと理解できないのか。このアスペが!
>つまり、法令でも灯火は灯火器って事だwww
何もつながらないけど(笑)
>3つの辞典全て【灯火器】の事だろwww
>【明かり】は【電灯】なんだからwww
3番目の辞書のどこに「灯火器だ」なんて書いてあるんだよ。
「灯火器の光」とあれば、それは「光」を意味するのであって、「灯火器」を意味するのではないぞ(笑) >>975
ほら、また他人と混同してるよ。
それに、辞書の使い方を知らないのはお前だよ(笑)
で、ひとつの言葉に複数の意味があるものもあるということは理解できたか? >>975
道路交通法や道路運送車両法(下位法令も含むよ)で使われている光度や明るさに色なんて含まれねえよ(笑)
法解釈と色彩学を混同するな(笑)
ちょっと自分に都合のいいものをネットで調べたら出てきたからって、いちいちアップしてくるなって。
もっと、常識でものを考えな(笑) >>970
だからさ、こんなに【灯火=灯火器】だって辞典の証拠が、わんさか出されて証明されてるのに、お前がいくらまた捏造作り話で頑張っても無駄な事だろwww
>保安基準の灯火器の規定で灯火(=灯り)じゃなく、灯光という言葉が使われている理由があるのが分かるだろ。
【灯光の色が白色である灯火】
【灯火=明かり=灯火器】だから【灯光】が使われてるのは、>>2に書かれている保安基準の灯火等の定義で明らかw
>道交法、道交法施行令、細則・規則では灯火器じゃなくて灯火(=灯り)の色だから、灯光という言葉を使っていない。
道路交通法、道路交通法施行令では、そもそも尾灯の色しか規定してないwww
>結局、灯火は灯火器のことじゃないことが、これでも証明されたな。
お前が口先だけでデマカセで言った作り話が何の証明になるんだよwww
俺が出した【灯火は灯火器】だと辞典の意味で証明したように、辞典で証明しろよwww >>976
>>お前がまたそんな作り話しても、もう灯火は灯火器だと証明されてんだから、無駄な足掻きだって理解しろよwww
>
>お前の頭の中だけでだろ(笑)
そんな言い訳で足掻いても無駄だって分かってんだろwww
灯火=明かりの辞典の意味、【明かり=電灯】はどういう事なのか説明してくれよwww
【灯火=ともしび】が【灯火器】、【灯火であるランプが灯火器】なのは何でか説明してみろよwww
>>道路交通法では灯火の灯光色は一切触れられて無いし規定されて無いけどなwww
>
>いちいちめんどくさい奴だなぁ。
>道路交通法、同施行令、公安委員会規則といちいち書かないと理解できないのか。このアスペが!
ほら、捏造しといて事実を指摘すれば逆切れだからなwww
>>つまり、法令でも灯火は灯火器って事だwww
>
>何もつながらないけど(笑)
辞典でも法令でも灯火は灯火器だし、お前はそれを否定するのが口先だけの屁理屈で、何の証明も出来ないのは、辞典の意味通り、灯火が灯火器だからだろwww
否定するなら、辞典を挙げて否定の証明しろよwwwwww
>>3つの辞典全て【灯火器】の事だろwww
>>【明かり】は【電灯】なんだからwww
>
>3番目の辞書のどこに「灯火器だ」なんて書いてあるんだよ。
>「灯火器の光」とあれば、それは「光」を意味するのであって、「灯火器」を意味するのではないぞ(笑)
どうみても光源だろうがwww
灯火器は光源と一体だからなあwww >>977
2つの意味?www
@の意味は、月明かりや雪明かりとか、そういう文章での意味だからなwww
灯火の意味は必然的にAの意味だけだwww
お前が無理筋つけて強弁した、
【暗い中での光】という意味になるのは、
月明かりや雪明かり、星あかりとか明かりがさす、明かりをとるというような文章でしかならないのに、実際の法文では、
【灯火をつけなければならない】だぞwww
この意味は
【ともしび=灯火器、電灯、電灯の光】だからなwww
どれだけお前が適当なホラ吹きなのかよく分かるよなwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。 >>978
色彩学?wwwwww
何で色彩学が出てくんだよwww
明かりに色も含まれるのは常識だwww >>975
明かりには色も含まれるなら分かるけど、
普通は明るさに色も含まれるなんて言わないし考えないね。
お前は日本語ができなんだからしょうがないっちゃしょうがないけどwww
明かりと明るさの違いも分からん?
明るさと色が別々だという概念もないんか? >>983
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
じゃあこれは【前照灯】本体が白色又は淡黄色なのかよwww
>>960も理解出来ない低能だからなw
公安委員会規則の灯火規定も理解出来ねえだろwww
お前は自分が知らない事は、何でもかんでも否定して捏造、答えに詰まると曖昧にしたり逃げたりするが、それこそがお前が無知で低能な人間だって証明してるからなwww >>984
自分にレスを返して、
「少しは自分で調べてからものを言えよwww」
なんて馬鹿の言うことを理解しろだとwwwwww >>984
その前照灯は、灯火器の前照灯ではなく灯火(=灯り)の前照灯だからな。
(軽車両の灯火)と書いてあることからも分かるもんだがwww
(軽車両の灯火器)の規定じゃないってw >>985
レス番を間違えただけだろw
そんな事でしか揚げ足取れない馬鹿には辞典の意味も理解出来ねえんだろwww >>986
お前、自転車に取り付ける前照灯が、物体の灯火器じゃないって言うのか?www >>986
こりゃ驚いたわwwwwww
俺の自転車に取り付けてる前照灯は灯火器じゃねえのかあwww
どうみても物体で灯火装置なんだが、お前のキチガイ論理だとこれは【光】なんだよなあ?www >>988
自転車に取り付ける前照灯は、物体の灯火器だろ?
それを違うなんて言った覚えは全くないが? >>990
公安委員会規定で灯火器じゃ無いんだろ?www
それがそのまま俺の時点に付いてるのに、いつから灯火器に変身したんだ?www
俺の前照灯はトランスフォーマーなのか?wwwwww >>989
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww
そして永遠に訳の分からないことを喚くだけのキチガイでしかないwwwwwwwww >>992
ほら、逃げてねえでちゃんと答えろよwww
>その前照灯は、灯火器の前照灯ではなく灯火(=灯り)の前照灯だからな。
>(軽車両の灯火)と書いてあることからも分かるもんだがwww
>
>(軽車両の灯火器)の規定じゃないってw
こりゃ驚いたわwwwwww
俺の自転車に取り付けてる前照灯は灯火器じゃねえのかあwww
どうみても物体で灯火装置なんだが、お前のキチガイ論理だとこれは【光】なんだよなあ?www
公安委員会規定で灯火器じゃ無いんだろ?www
それがそのまま俺の時点に付いてるのに、いつから灯火器に変身したんだ?www
俺の前照灯はトランスフォーマーなのか?wwwwww
お前は自分が知らない事は、何でもかんでも否定して捏造、答えに詰まると曖昧にしたり逃げたりするが、それこそがお前が無知で低能な人間だって証明してるからなwww >>991
公安委員会規定の前照灯は灯火(=灯り)だ。
つけなければならない灯火の規定だ。
自転車に取り付ける前照灯の規定ではない。
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>993
点けなければならない灯火の規定だぞ?
なんで取り付けている灯火器の規定にしちゃってるんだ?
一体何の話をしてるんだね? >>994
答えになってねえぞw
ちゃんと答えろよwww
自転車に取り付ける前照灯の規定じゃないなら、自転車に取り付ける前照灯の規定はどれなんだ?www >>995
みっともねえ言い訳すんじゃねえよwww >>998
最初から灯火器である物体の前照灯が付いてるママチャリだけじゃねえだろw
前照灯が付いてない自転車は灯火器である物体の前照灯を取り付けるのに、それは物体の灯火器じゃねえってのがお前の主張だからなwww >>996
> 自転車に取り付ける前照灯の規定はどれなんだ?www
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