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【違法】ライトを点滅させてる人 99人目【犯罪】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
0001ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/18(金) 15:36:05.59
※95スレ目が乱立したので実質98スレ目になります

◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)

------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者がひたすら法律に合致させねばなりません。検挙や注意を受けなくとも合法というわけではありません。
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はありませんし、点滅式を前照灯と認めたこともありません。
また、「点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無」です。

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 98人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1546964699/
0952ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 08:14:28.33ID:ZhGNpEOL
>>948
>>【前方を確認出来る光度を有する】
>とは、「前方を確認出来る光度」という条件>を「持っている」という事だw
>
>またまた「条件」なんて独自解釈を付け加えてきたね(笑)

お前の主観を述べるなら、条件で無いと思う理由とそれが何なのかを書けよw

>>「有する」は「持つ」や「持っている」という意味であり、「持つ」や「持っている」とは「既に有る」という事だから、「前方を確認出来る光度」という条件をクリアして「持っている」という事になるw
>
>それは「性能」のように状態に関わらず変化しないものに言えることであって、
>「光度」のように、状態によって有る無しが>変わるものの場合、消えていたら有するとはいわないよ。

まだ意味が分かってないんだなw
光度は明るさだw
明るさとは光の量や強度であって性能は固定ではない
消えていても、既に前方を確認出来る光度を持っているんだから関係ないw
有するとは既に持っているという事なんだからなwww

>>「(照明は)前方を確認出来る光度を持っている」または、「前方を確認出来る光度を持っている(照明)」だから、「前方を確認出来る光度を有する」とは、
>>【照明の性能】
>>を表している文章って事だwww
>
>どこから「性能」が出てくるんだよ。だから、筋道が通ってないって言ってるんだよ。

性能とは性質と能力の事だぞ?w
前方を確認出来る明るさ、これを照明の性能と言わずに何て言うのか、何故間違ってると思うのか、筋道立てて説明してみろよwww

お前の否定は自分の考えや思い付きだけで、論拠が無いんだよw
ちゃんと何故そうじゃないのか論拠をを書けよw
0954ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 10:33:14.56ID:Qqt1xMmo
>>935
>既に条件を満たした性能の照明に対して、点滅は光度を有さない時があるから云々と発狂してるのは、マジキチ虚言癖野郎にしか出来ない論理だよなwww

点滅を認識できる時点で条件を満たさなくなっている訳だが
点滅を認識できる→光が存在しないと認識している→光が存在しなければ障害物を確認できない
光が存在しなくても障害物を認識できる者は存在するが特殊な存在であって通常人にあてはめられない

道路交通の自転車前照灯に関する法令規則が制定された当時点滅式前照灯なんてものは存在しなかったのだろう
現在の道交法関連の法令規則では点滅式自転車前照灯は前照灯に含まれていないわけだ
点滅式でも定常点灯と同じ性能を有すると主張するなら点滅式自転車前照灯を使いたい奴が自身でそれを証明できないと
点滅でも定常点灯と同じ性能を発揮できるという説は妄想でしかない
0955ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 10:36:25.91ID:u9gUc2+2
お前ら何を語ってんだ?
いい加減にしろ。


道路交通法 第52条
(車両等の灯火)

道路交通法施行令 第18条
(道路にある場合の灯火)
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則
(軽車両の灯火)


軽車両の灯火(灯り)についてのことだ。
灯火を灯火器のことして前提を崩してしまうから訳が分からなくなってんだろ?
0956ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 10:37:32.77ID:7QT16GX9
>>914
>そんなの出るんだ?
>約 2,490 件 (0.32 秒) ←俺のグーグル先生はこれ。
グーグルの使い方を知らんのだな┐(´ー`)┌hahahahahaha

"実際の事実"とダブルクォーテーションで囲わないと、「実際」と「事実」が含まれたページがhitするんだよ┐(´ー`)┌
ついでに"既定の法令"も追加して検索してみろ┐(´ー`)┌

最も的確な検索結果を表示するために、上の 4 件と似たページは除外されています。
検索結果をすべて表示するには、ここから再検索してください。

法解釈をするときには"実際の事実"を"既定の法令"に当てはめますよね?
だが日本でお前たった1人だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
0957ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 10:58:23.66ID:u9gUc2+2
>>956
> ダブルクォーテーションで囲わないと、
いやいや、今更?
そんなんでドヤ顔www

> 最も的確な検索結果を表示するために、上の 4 件と似たページは除外されています。
> 検索結果をすべて表示するには、ここから再検索してください。
俺のにはこんなの出ねーwww
0959ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 11:18:44.99ID:ZhGNpEOL
>>954
>点滅を認識できる時点で条件を満たさなくなっている訳だが
>点滅を認識できる→光が存在しないと認識している→光が存在しなければ障害物を確認できない
>光が存在しなくても障害物を認識できる者は存在するが特殊な存在であって通常人にあてはめられない

それはお前の考えでしかないだろ?w

「有する」とは「既に持っている」「所持した状態」を表してる言葉なんだよw
条件を満たしたものだから、後から光が消えている時間があろうと、それは「有する」事に変わりはないw

>点滅式でも定常点灯と同じ性能を有すると主張するなら点滅式自転車前照灯を使いたい奴が自身でそれを証明できないと
>点滅でも定常点灯と同じ性能を発揮できるという説は妄想でしかない

法文上では点滅でも違法ではないw
違法だと主張する者が証明しなければならない話だろ?w
証明出来なければ、明確に禁止を謳う法規が出来ない以上、いつまでも適法なんだよw
0960ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 11:18:47.08ID:u9gUc2+2
>>958
いらんよ、そんなの。どうでもいいwww
お前のつかっている環境と同じである可能性は低いしなw
使っているOSやブラウザ、設定など違いを合わせるか?
0961ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 11:26:30.20ID:ZhGNpEOL
>>955
まぁ文章を抜き出して話してる時点でおかしな話だけど、言葉を分割しても意味が全く理解出来ない奴が、抜き出した文章さえ自分に都合よく曲解してるのが問題www
0962ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 11:33:40.98ID:C0hYPYEU
>>959
「有する」とは、「既に」ではなく、「現在持っている」だ。

「性能」であれば、消えていても「有する」だけど、「光度」は光っているときの光の物理量なんだから、消えていたら「有する」とはならないよ。

「消えていても光度がある」なんてのは、物理的に不可能だよ。
0963ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 11:40:16.07ID:7QT16GX9
>>960
逃げたな┐(´ー`)┌

「実際の事実(笑)を既定の法令に(笑)」は「たまたまそう書いている奴もいる」程度の
統失の造語と認めたくないのは分かるが┐(´ー`)┌惨めだなwwww

ってーか、在チョン(笑)の頭の悪さ、物覚えの悪さの大部分はスマホ由来だな┐(´ー`)┌
スマホだから見通せる情報量が圧倒的に少ないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
0964ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 11:42:11.20ID:7QT16GX9
>>962
>「消えていても光度がある」なんてのは、物理的に不可能だよ。
「消えていても光度がある」は物理的に不可能だが、
法令にある「10m云々の光度を有する前照灯」は、その要件を満たすために点いている事を要しない┐(´ー`)┌

要は、在チョン(笑)が点滅を違法と言い張るために言い換えているから意味が通らなくなっているのだな┐(´ー`)┌hahahahahaha
0965ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 11:47:32.21ID:C0hYPYEU
>>964
>法令にある「10m云々の光度を有する前照灯」は、その要件を満たすために点いている事を要しない┐(´ー`)┌

「点いている事を要しない」って、バカか。
0966ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 11:54:51.82ID:ZhGNpEOL
>>962
現在持っているなら同じ事だろw
持っているとは持続的に所持した状態なんだからなw

お前は「光度」だけを抜き出してるからそういう考えになるんだろうがwww
「前方を確認出来る光度」を指してるのに、消えていたら云々なんて全く関係ない話だろうがwww
それに、光度を有する事を表して完結してる文章なのに、どこから有さないなんて話が入ってくるんだよ?www

いくら違法にしたいとは言え、まさにキチガイの論理www
0967ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 11:56:00.76ID:u9gUc2+2
>>963
規定の法律な。
こんなところから変えてくるんだもんなwww

でさ、その言葉の組み合わせが気に入らないってか?
他の人が使っていないから使うな。他人に合わせろってか?
0968ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 12:05:53.66ID:u9gUc2+2
>>966
お前は何を合法と言ってるんだ?
何について、合法か違法かを言い合ってるのか分からないのか?

お前は規則に書いてあるものを、規則で合法かどうかにしようとしてんのか?

先ずは、事実認定から初めような。
0969ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 12:14:49.70ID:7QT16GX9
>>965
>>法令にある「10m云々の光度を有する前照灯」は、その要件を満たすために点いている事を要しない┐(´ー`)┌
>「点いている事を要しない」って、バカか。
公安委員会が定める灯火「点いてる灯火を」
道路交通法&道交法施行令「点けろ」

お前が気違いなんだよ┐(´ー`)┌

>>967
>規定の法律な。
>こんなところから変えてくるんだもんなwww
すまねぇ。
「規定の規定(法律)」なんて出鱈目な造語を乱用している所まで目が回らなかったわ┐(´ー`)┌

>でさ、その言葉の組み合わせが気に入らないってか?
>他の人が使っていないから使うな。他人に合わせろってか?
点滅の滅の時(笑)もそうだが、こういった物が「造語」であるなら、
お前は法学知識(笑)なんてものは一切持ち合わせていないという証左となる┐(´ー`)┌
0971ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 12:23:56.40ID:ZhGNpEOL
>>968
「前方を確認出来る光度を有する」という文章の話をしてるのに、事実認定って何の話だ?www
お前が、法文と点滅動作の話をごちゃまぜにしてるから、話がおかしいんだろうがwww

まずは本文の意味を理解する事から初めるんじゃなくて始めようなwwwwww
0972ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 12:31:31.01ID:C0hYPYEU
>>966
「光度」と「光度を有することができる性能」は違うよ。

一部の公安委員会は、「性能を有する」とあるので、点けたときに性能があればいいと解釈できるが、
「光度を有する」で性能云々いうのは解釈として無理があるね。

それに、「前照灯を点けなければならない」だから、前照灯の役割を果たせないものはそもそも前照灯とは言えないので、
前方を十分に照らせないような点滅モードが前照灯として合法ということにはならないね。
0974ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 12:43:21.43ID:7QT16GX9
>>972
>一部の公安委員会は、「性能を有する」とあるので、点けたときに性能があればいいと解釈できるが、
>「光度を有する」で性能云々いうのは解釈として無理があるね。
むしろ、「性能を有する」と「光度を有する」を別の概念だとした時点で、
47都道府県で一律違法になると解釈している事自体に無理が生じるのだが┐(´ー`)┌

>それに、「前照灯を点けなければならない」だから、前照灯の役割を果たせないものはそもそも前照灯とは言えないので、
>前方を十分に照らせないような点滅モードが前照灯として合法ということにはならないね。
こう主張する場合、在チョン(笑)の主張上「前照灯」には法的な要件が存在しないのだから「罪刑法定主義」の壁を越えられず、
「合法にしかならない」となる┐(´ー`)┌hahahahahaha
0975ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 12:47:27.62ID:9HMX8vju
>>972
「光度を有する性能」?www
どっからそんな文言持ってきた?www
しかも比較が抜き出した「光度」かよwww

お前は主観でしか話してないw
「前方を確認出来る光度を有する」の一字一句を意味当て嵌めて説明しろよwww
0976ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 12:47:48.82ID:u9gUc2+2
>>971
まずは本文の意味を理解する事から?
今更?
そこに書いてあるまんまでいいじゃん?
難しい言い回ししてる訳でもないんだから。
合法とするために(脱法するために)がんばって前提である法令規則を捻じ曲げようとしてるだけじゃん。


条目で灯火の法令規則であることは分かる。
 ⇒灯火(灯り)であって灯火器のことではない。
灯火を灯火器のことにしている時点で、もうダメだろ。
0977ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 12:49:01.28ID:7QT16GX9
>>973
今更訂正するなよ┐(´ー`)┌

ロースクールに通ったにせよ、独学で学んだにせよ、同じ教材で学べば皆一様に同じ言葉を使うのだ┐(´ー`)┌
それが造語であるという事は、在チョン(笑)は立場を詐称した虚言癖であるという証左なのだ┐(´ー`)┌
つまり、在チョン(笑)は法学の知識(笑)など欠片も持たないただの虚言癖なのである┐(´ー`)┌

虚言癖がソースを一切示す事無く、これが事実だ、警察の施行だ、司法はこう判断する、と断言している┐(´ー`)┌
誰が信じるのだね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
0978ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 12:57:38.39ID:9HMX8vju
>>976
そこにあるまんまw
なら検証しようじゃないかwww

「前方を確認出来る光度を有する」

これは

「前方を確認出来る明るさを持っている」

で間違いないな?www

「有する」は「持っている」と言う意味だから、前方を確認出来る明るさを既に持っていて持続的に所持した状態で間違いないな?www
0979ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 13:02:02.79ID:7QT16GX9
道路交通法施行令

(信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、
その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、
黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は
右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。

灯火は「備えるもの」でもあるのだから、灯火とは灯りの事であると解釈する事自体が間違いである┐(´ー`)┌
点いてる灯火を点けろ(笑)も出鱈目極まりないが┐(´ー`)┌
点けなければ存在しないものを備えるとは一体どんな規定なのであろうか┐(´ー`)┌hahahahahahaha
0980ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 13:03:27.07ID:u9gUc2+2
>>977
今更ってw
元々「既定の法律」って書いてあったろ?

それを「既定の法令」とお前が間違えて
「規定の法律」だと俺変換を間違えた。
お互いが間違ってただけで。

だが、元々の「既定の法律」は変わっていないからwww


"実際の事実"も"既定の法律"も普通に使われている言葉。
何を否定しようと頑張ってるのだね?
普通に使われている言葉だけど、俺には意味が分からないから使わないでってか?
0984ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 13:09:19.22ID:7QT16GX9
>>980
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https://i.imgur.com/zfkQFzB.png

はて。どのあたりが「普通に使われている」のだろうか┐(´ー`)┌
こーいうのを日本語で「恥の上塗り」というんだよ。覚えておけよ虚言癖┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
0987ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 13:13:29.90ID:9HMX8vju
>>986
結局まともに答えられないだろうがwww
その時点でお前の主張は自分考えでしかない主観なんだよwww
0988ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 13:16:06.66ID:u9gUc2+2
>>984
だったら、
"実際の事実"を検索してみろ。
"既定の法律"を検索してみろ。
同時に検索して、普通に使われていない言葉とするなよ。
0990ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 13:17:17.28ID:9HMX8vju
>>986
何を指した文章かも答えられない奴が、その法文の解釈がおかしいと発狂する異常さwww

キチガイすぎるだろwwwwww
0993ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 13:24:03.04ID:qMyMQqCz
違法派の哀れなところは、「違法だと思う」でやめておけばいいところを、
「俺は法学を学び法知識がある。その俺が見たところ法令によって違法で間違いない」とか口からでまかせの嘘を言っちゃってるところなんだよなw
0994ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 13:26:50.56ID:9HMX8vju
>>992
ループ?w
お前がちゃんと答えればループなどしないわwww
お前がその文章が何なのか理解してないから文章そのものを答えてるんだろうがwww

「前方が確認出来る光度を有する」

つまり、

「前方が確認出来る明るさを既に持っている」

これは何を指した文章だ?www
何を表した文章か答えてみ?www
0995ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 13:33:18.63ID:u9gUc2+2
>>994
だから、「そこに書いてあるまんまでいいじゃん?」
って言ったよな?
わざわざ、言い回しを変えんなよ。

「前方が確認出来る光度を有する」…×

「前方を確認出来る光度を有する」とは何を指しているかというと、
夜間、道路にあるときにつけなければならない軽車両の灯火(灯り)だ。
0996ツール・ド・名無しさん垢版2019/01/27(日) 13:37:00.11ID:9HMX8vju
>>995
「前方を確認出来る光度を有する」は「軽車両の灯火」の事なんだな?www
それで間違いないな?www
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