【違法】ライトを点滅させてる人 76人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 75人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1496820564/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 ■警視庁
「点滅は前照灯ではない」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no28/onepoint_koho28.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no61/main_koho61.htm
■Panasonic
「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」
■ブリヂストンサイクル
「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」
■キャットアイ
「夜間走行時は点灯でお使いください。」
■JIS C9502
定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない
■特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 自転車検定
「点滅では基準を満たせないのでアウト」
http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg
■警視庁発行リーフレット 自転車の正しい乗り方
「※点滅式の物は、前照灯ではありません」
http://miya-3.com/miya3hpsoumu26033.jpg
■埼玉県道路交通法施行細則法
「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。
また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。 https://twitter.com/hira_yuka/status/12899393314
おまわりさんに注意されたのですが、自転車のライトは「点滅」じゃダメで「点灯」させなきゃいけないそうです。
https://twitter.com/onekosama29q/status/14311854939570176
自転車でライトを“点滅”して走っていたらおまわりさんに注意された。これだと“無灯火”と同じ扱いになるからって…。“点灯”させないとダメなんだって。
https://twitter.com/suzuhanakk/status/255678028691169281
自転車のライトを点滅させてたらおまわりさんに停められた。点滅させてるのは無灯火扱いなんだ、知らなかったよ。
https://twitter.com/Tesshin5656/status/410054889784373250
帰り道にて 「ちょっとちょっとそこの自転車止まってくださーい。フロントのライトねー、点滅させるの違反なんですよー」
https://twitter.com/hokekyo/status/385792729923338240
コンビニに行ったら、久々に警官に止められた。自転車の点滅ライトが禁止になったのは知らなかったわ。
https://twitter.com/STORM_RX2/status/383620912614223872
自転車のライト - 自転車で夜の街をフラフラしてると、 淡路町の辺りで若い警官に呼び止められる。 無灯火と疑われたようで、ライトが灯っていることを伝えると、一言。 「点滅はダメなんですよ。」
https://twitter.com/vjroba/status/319496351731822592
警官に自転車のライトが点滅になってるんで常時点灯にするよう言われた。
道交法では点滅は駄目なんだそうだ
https://twitter.com/i2meguri7/status/538331886339112961
うわー夜のネズミ取りは自転車が餌食。 てかめっちゃ警官おるー 何が原因かってーと、ライトなんだよね。 点滅ライトはライトを付けてないのと同じだからダメなんだよね。
https://twitter.com/maruru_h/status/580435679764692994
ええ??自転車のライトって点滅にして使ったらいけないの?? 私「え?そんなの初めて聞きましたよ?」 警官「ルールだから」 私「ルールって何?法律ですか?」 警官「そうそう」 私「知らないなあ」 警官「それは勉強不足だね」 マジか。 https://twitter.com/yurika_moku/status/27844213371
自転車の点滅ライトって無灯火扱いになるんだって!これの方が目についていいのかと思ってたよ。距離感解りづらいから常時点灯にしといてね、っていまオマワリんに助言を受けた。
https://twitter.com/miiiyan/status/448770162
自転車乗ってたらお巡りさんに止められた。ライト点滅は法律違反だと。いつから?
https://twitter.com/lunafiria/status/108856646616358913
職務質問の時に前方へのライトを点滅させるのはNGって言われた
https://twitter.com/aidatheremin/status/169750957540909056
生まれて初めて、自転車検問を受けた。お巡りさんに止められて、名前を聞かれ、防犯登録ナンバーをトランシーバーで伝えて確認していた。私の自転車では、LEDライトを点滅させていたが、点灯させてないといかんらしい。
https://twitter.com/shouwakasa/status/182470272245448704
警察で言われたけど 夜に自転車のライトは点滅では駄目なんだと
点灯でないとライトを付けてたとは言えないんだと。
https://twitter.com/tatsuyadeath/status/197363849291235330
今って、自転車ちゃんとしてる点滅するLEDの灯り付けてても警察に止められるんだね。
何が正解で何がダメで何を基準にしてるんだろうね〜
https://twitter.com/EqualofHeaven/status/599532396766068736
前照灯点滅させてたらお巡りからそれ無灯火と同じだからって言われたんで、皆さんも気をつけて下さい。
https://twitter.com/09_01_05N/status/609024418929475584
さっきお巡りさんに「自転車のライト(前照灯)は点滅じゃなくて点灯じゃなきゃダメだよー」って注意された。そーなの?もう10年以上ずっと点滅で乗ってたよ。
https://twitter.com/BNSH/status/650340265778147331
さきほど警官に止められるまで知らなかったんですけど、自転車のフロントライトは、点滅させて使っちゃダメなのね。
https://twitter.com/saru_chan/status/659167225442467840
自転車のライトの件ですが交番で聞いてみたした。確かに点滅では厳密にはダメだそうです。 ★警視庁の見解としては、点滅は前照灯ではない。
見解はリーフレット通り。今年版リーフレットに載らなくなったからと言って見解が変わったわけではない。
☆点滅を自転車で使ってることは不法行為ではない。夜間以外での使用、夜間に複合的に使う分にはOK。
☆ただし、自転車用前照灯としては使えない。
☆前照灯代わりに使った場合は無灯火として扱われる。つまり交通違反・違法。
☆ただし、現状点滅のみの取り締まりは行われていない。
自転車用点滅灯というものは存在しておらず、自転車用前照灯に点滅モードが付いている状態なので、
現場警官がその都度注意し、点灯モードに切替えてもらってるだけというのが現状。
☆頑なに警官の注意・指示に従わない場合は、検挙もありうる。
つまり、前照灯として使うことは駄目だが、昼間に使ったり自転車に付ける分には合法。
前照灯として使ったら無灯火として違法。
これが答え。
点滅モードがオマケとしてついてる状態だから、警官が注意して点灯モードに切替えさせておしまいっていうのが現状だ。
点滅モードだけの商品が発売されないかぎり、検挙はないだろうね。
だが、ライトメーカーもそんなものは作らないでしょう。ライトメーカーの見解も一様に「点滅は前照灯として使えない」です。 ★点灯派、常識派、遵法派 ←正解
■法文をちゃんと読もう。軽車両の灯火に関する法を順守しよう
■警視庁、公安委員会、埼玉県公示、ライトメーカーの見解は、「点滅式(点滅モード)は前照灯じゃない」というものです
■それ以前に、安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋
■もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK
■点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無である
■点滅灯が被視認性に優れるという科学的根拠なんて存在しない
■わからないことがあれば、各公安委員会、各県警に問い合わせしよう
★点滅派・常識的合法派 ←気持ちはわかる
■罪刑法定主義に基づき、点滅を違法とする文章がない限り違法とは認められない。
■法を判断する機関は裁判所だけだ。
-------------ここまで健常者-------------
★点滅爺・神田水道橋・無政府主義者 ←ホンモノの気違い
■俺が合法だと思うから合法だ 大声で喚けば黒も白になる!
■点滅でも捕まらないんだからいいだろ 無灯火よりマシだろ
■法律には、点けなければならないと書いてあるが、消えてはいけないと書いてない。だから点滅で消えてもいいのだ!
■法に沿えば合法。沿ってなくても合法。
■ライト自体の性能なんて関係ない。街灯他、周りの状況により障害物が見えればいい。とにかく何か点いてさえいれば合法
■俺は無灯火でも見える。見えない奴は医者に行け。俺が見えるか見えないかが重要。
■無灯火で見えないド田舎に住む奴が悪い
■警視庁が点滅のことをリーフレットに書かなくなったのは合法だと気づいたから!警視庁のリーフレットの過去ログが消えたのも同様!
■警察庁回答文は、「点滅は灯火に含まれる」って改変すりゃ、俺にとって都合がいいから採用!
■点滅灯は被視認性にも優れる。根拠はなくても、俺がそう主張するからそうなんだ
■「法に沿っていれば合法、法に準拠しなければ違法」なんてものは「踏み絵」じゃねえか。俺は絶対に認めねえぞ。認めたら言質を取られて議論に負けちまう。
■夏は宮崎にマリンスポーツに行くし、冬はキャンプに行く。だけど、2chの24時間粘着は続けるぜ!
■俺の「アヒル声作品」を見ればいいだけだ! ・警察の広報があるよ!→リンク切ればかり
・警察の注意例があるよ!→実際はスルーが基本。
また「注意=違法」ではない。(例:歩きスマホ)
・JISやメーカーがそう説明してるよ!
→「JIS非適合=違法」 ではない。
任意標準
JISそれ自体は、JISに適合しない製品の製造、販売、使用、JISに適合しない方法の使用などを禁ずるものではない。この意味で、JISは基本的に任意標準である。 以上、点滅爺(神田水道橋)が賽の河原で脱糞して涙を流し贖罪しながら石を積み上げるスレのテンプレです。
以後狂人点滅爺が「おちんぽ」などと喚きながら怪文書を貼りますが、スルー願いますw
点滅爺の書いてることは捏造です。虚偽の風説の流布です。
点滅爺怪文書が出回った後に、法治国家に従う理知的点灯派による訂正版を出しますのでご安心をw
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│ .│ . . ─/ ヽ / < ちなみに>>8は吃音水道橋の妄想な!
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│ │  ̄ ̄ ̄ ̄ │  ̄\── JIS基準はそれ自体が「街灯を考慮してる」証明。
街灯がない暗闇では点灯であろうと多くの自転車は「前方を十分に確認出来ない」
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1495725170/3〜 おちんぽスレ立て乙wとりあえず書いた分だけ投げてやるよ┐(´ー`)┌
>>785
>完全に日本語が アレな人だなw 点滅君。
分かち書きしているお前がな┐(´ー`)┌
>>786
>「点滅ゴーホーだー、誰がなにお言おうがゴーホーだー、メーカーは間違ってるー、警察広報知るもんかー、現場の警官はバカだー」だもんね。
メーカーは法的根拠を持たない。広報も同様に法的根拠を持たないし、
現場の警官と合わせてそんな事を決められる権限を持たない。
じゃぁ、誰が点滅はメツノトキー(笑)があるから無灯火と決めたんだい?┐(´ー`)┌
これは「行政発言(笑)」には無いぞ┐(´ー`)┌
>「点滅合法」なら10秒間に1秒しか光ってなくても合法か?
>前を十分に照らせないものは「前照灯」とは言えないね。要件以前の問題だね。
一瞬だけ点けていれば!に突っ込みを入れたら、メツノトキー(笑)が∞から9秒に短縮されたな┐(´ー`)┌
これはただの「詭弁」┐(´ー`)┌
>>787
>話の流れを理解できないお前に聞いても無駄だね。
どうしても俺を言い負かしたい気違いが、「定格電圧」に代わる定義を規格中から模索しているうちに、
何を追及しているのかも分からなくなってしまったんだよね┐(´ー`)┌
>点滅合法の根拠には関係ないから、もう、この話はいいよ。バカを相手にしても無駄だ。
はい、二度目の捨て台詞頂きました┐(´ー`)┌
JISは「なぜ点滅が無灯火になるのか」という理由を否定する、点滅合法の根拠の1つだ┐(´ー`)┌
そりゃ何があっても認められないよなぁ。お珍法は法解釈ではなく、統失が作った聖典だからね┐(´ー`)┌ 俺も警察に注意されて交通違反になると知った
メーカーも点滅モードつけなきゃいいのに 誰一人として根拠法の提示を求めないスレ┐(´ー`)┌ 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」 何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
規定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 またポエム垂れ流してら┐(´ー`)┌
それがお前の個人的な法解釈である以上、印象操作以外の何にもならないぞ┐(´ー`)┌
それが正しいと言い張りたいなら、お前の思いつきではなく「有権解釈」を持ってこい┐(´ー`)┌ >>20
点滅という事実と法律に書かれていることだけしかないのにポエム?
反論するならちゃんと反論してみろよ。 >>21
反論なら今まで何度もしただろ┐(´ー`)┌
「点滅とは一連の動作を指すのだから、点滅のメツノトキー(笑)と一瞬だけを切り取って無灯火とする事はできない」とな┐(´ー`)┌ 話し合う必要性なし
警察に聞けば一目瞭然
俺は交通違反だと言われたよ
それだけだよ 実際に聞くと「違反とは言えない(警視庁)」なんだけどなw >>22
点滅とは一連の動作を指す?
それだどうした?
「点滅のメツノトキー(笑)」 とか 「一瞬だけ」 とか変な言葉使ったって、
点滅は灯火がついている時と灯火が消えている時が繰り返されるのは変わらないんだよ。
で、それは>>17ということになる。
だいたい、
「点滅のメツノトキー(笑)と一瞬だけを切り取って無灯火とする事はできない」
なんてのはお前の考えだろ?
法律に書いてあるのか? >>461
> リアライトは点滅させても誘目性の改善に殆ど貢献しない。
↑これ論文の一部分。
論文の一部分を俺が言ったことにしちゃだめ! >>25
>点滅は灯火がついている時と灯火が消えている時が繰り返されるのは変わらないんだよ。
その繰り返しを以て、道交法52条1項の上で「点いている」のだから、
テンメツノメツノトキー(笑)を指して「消えているのだから無灯火!」という解釈は成り立たない┐(´ー`)┌
このポエムは、「消えている瞬間は無灯火!」という部分がおちんぽのこじつけなのだ┐(´ー`)┌
>>26
>論文の一部分を俺が言ったことにしちゃだめ!
論文の一部分を引用して「点滅は目立たない」と言い張ったのがお前┐(´ー`)┌
これはお前の言い分なのだ┐(´ー`)┌ >>27
> テンメツノメツノトキー(笑)を指して「消えているのだから無灯火!」という解釈は成り立たない┐(´ー`)┌
>>15-19にはそんなこと書いてないけど?
それは俺が言ったことじゃないので俺にレス付けても無意味。
> このポエムは、「消えている瞬間は無灯火!」という部分がおちんぽのこじつけなのだ┐(´ー`)┌
ハイ、ハイ、いつもの言い換えですねw
そんなこと言っても、
点滅は灯火がついている時と灯火が消えている時が繰り返されるのは変わらないんだよ。
で、それは>>17ということになる。
はい、論破w >>15-19だけで論破可能wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>17がこじつけだから論破なんて出来てねーよ┐(´ー`)┌ >>31
はい、いつものイチャモンいただきましたぁ〜。
否定だけしかできていない中身のないレスですねぇ〜。 >>32
否定だけでいいんだよ。その部分には一切の根拠が無いのだから┐(´ー`)┌
「灯火をつけていない」と「灯火が消えている」は等価ではないのだ。
そこを何の根拠も無く結び付けているのだから、荒唐無稽と切って捨てるしかないわな┐(´ー`)┌ >>33
「灯火をつけていない」と「灯火が消えている」が等価かどうかは関係ない。
結びつけてる訳でもない。
ただ単純に
点滅は灯火がついている時と灯火が消えている時が繰り返されていて
それは>>17ということになる。 >>34
>「灯火をつけていない」と「灯火が消えている」が等価かどうかは関係ない。
>結びつけてる訳でもない。
残念だが、>>17でそれをしている┐(´ー`)┌
こう指摘されても理解できないほどの阿呆は参加するなっていう┐(´ー`)┌ >>35
はい、いつものイチャモンいただきましたぁ〜。
否定だけしかできていない中身のないレスですねぇ〜。
>29でも言ったことも含めて・・・
> 残念だが、>>17でそれをしている┐(´ー`)┌
↑これ、根拠はないんですよね? >>36
> ↑これ、根拠はないんですよね?
根拠はお前の発言┐(´ー`)┌
流石にこんな事も理解できないなら、参加すべきじゃないよ┐(´ー`)┌ >>37
「灯火をつけていない」 がどこから出てきて 「灯火が消えている」 とどう結びついてんだ?
結びついてどうなった?
↑これ説明もできないんだろうね? >>18
> 合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
> 既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
ダイナモが光度不足で違法になるぞ。
> 通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
軽車両の前照灯を点滅は法令に書かれていないから、合法か違法か判断できないね。 >>39
> ダイナモが光度不足で違法になるぞ。
うん、そうだね。
> 軽車両の前照灯を点滅は法令に書かれていないから、合法か違法か判断できないね。
うん?そうかな?
>>15-19は書かれていることで判断していますけど? >>40
> >>39
> > ダイナモが光度不足で違法になるぞ。
> うん、そうだね。
ダイナモが無灯火になったことがあるの?
>>15-19は書かれていることで判断していますけど?
非常点滅表示灯が違法になるぞ。 >>41
> ダイナモが無灯火になったことがあるの?
知らん。
> 非常点滅表示灯が違法になるぞ。
ならんよ。(前スレで説明済み) >>3-5に、俺がこないだ警官に言われたのと同じことが書いてあるじゃん
警察は明確に交通違反だと言ってるね >>44
罪刑法定主義?
理解できていないものを知ったかで持ち出さないでくれんか?
迷惑だ。 >>44
罪刑法定主義
法律ではどのように定義されてる?
法律のどこでどう示されている?
答えられないだろ? >>44
罪刑法定主義を用いて
自転車の前照灯が点滅でも合法ということを
法的に説明してごらんよw >>8
>・警察の広報があるよ!→リンク切ればかり
リンクが切れているからといって、その内容が否定されるわけではない。
>また「注意=違法」ではない。(例:歩きスマホ)
「違法」行為に対して「注意」のみのものもある。歩きスマホの例を出しても、点滅合法の根拠にはならない。
>→「JIS非適合=違法」 ではない。
点滅君がダイナモ違法論を出してくるので、「JISに適合していれば合法」との話は出てくるが、「JISに非適合だから違法」との議論ではない。
>JISそれ自体は、JISに適合しない製品の製造、販売、使用、JISに適合しない方法の使用などを禁ずるものではない。
公安委員会規則の要件を満たしていなければ前照灯としては使えない。 >>11
>JIS基準はそれ自体が「街灯を考慮してる」証明。
そんなもん考慮してないよ。
街灯といってもいろんな光度がある。そんなものを考慮していたら、1カンデラでもいいことになっちゃうぞ(笑) >>12
>おちんぽスレ立て乙wとりあえず書いた分だけ投げてやるよ┐(´ー`)┌
スレッド更新してもまだやるのね。
しばらく留守にしていたけど、せっかくなので相手してやるよ(笑)
>じゃぁ、誰が点滅はメツノトキー(笑)があるから無灯火と決めたんだい?┐(´ー`)┌
これは「行政発言(笑)」には無いぞ┐(´ー`)┌
そんもん、法令読めばわかるじゃん。
>一瞬だけ点けていれば!に突っ込みを入れたら、メツノトキー(笑)が∞から9秒に短縮されたな┐(´ー`)┌
>これはただの「詭弁」┐(´ー`)┌
「点滅合法」というのなら、点滅間隔の規定がない以上、どんな点滅でも合法としなければ、君たちがよく持ち出してくる「罪刑法定主義」に反するだろ(笑)
つまりは、「点滅」=「合法」とはならないということだよ。仮に、合法となる点滅があったとしても、それは、「10m先の障害物を確認できる光度を有する」と判断されるからだね。
>どうしても俺を言い負かしたい気違いが、「定格電圧」に代わる定義を規格中から模索しているうちに、
>何を追及しているのかも分からなくなってしまったんだよね┐(´ー`)┌
「前照灯の試験に用いる試験電圧」につて聞いているのに、電球の定格電圧の
話にすり替えるからねぇ。
>JISは「なぜ点滅が無灯火になるのか」という理由を否定する、点滅合法の根拠の1つだ┐(´ー`)┌
どこをどう読んだらそうなるんだよ(笑) >>13
>メーカーも点滅モードつけなきゃいいのに
既製品の自転車に付いてる前照灯は基本的にはダイナモ式のライトなので点滅はしないよね。
そういう人には、補助灯として点滅ライトが欲しいときに、後付けのライトに点滅モードがあると助かるよね。
スポーツ車のように購入時にライトの付いていない自転車に後付けのライトを付けて、電池をケチって点滅させてる人のために、点滅モードが不要ということにはならないと思うよ。 >>14
>誰一人として根拠法の提示を求めないスレ┐(´ー`)┌
バカだね。
道路交通法や政令、公安委員会規則をさんざん示されてるのにね。 >>24
>実際に聞くと「違反とは言えない(警視庁)」なんだけどなw
そりゃそうだよ。
法令では、「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」の点滅義務を課しているだけであり、明文で点滅禁止としていないんだから、
「点滅は違反か」
と聞けばそう答えるよね。 >>22
>反論なら今まで何度もしただろ┐(´ー`)┌
>「点滅とは一連の動作を指すのだから、点滅のメツノトキー(笑)と一瞬だけを切り取って無灯火とする事はできない」とな┐(´ー`)┌
反論になんかなってねえよ(笑)
一連の動作だろうがなんだろうが、公安委員会規則の要件を満たした前照灯でなければ、法第52条が要求する「前照灯」の無灯火だ(笑) あいかわらず、点滅君は、
ダイナモや非常点滅表示灯
罪刑法定主義
を持ち出してくるけど、そんなもんをいくら持ち出してきても、「点滅合法」の根拠にはならないよ(笑) >>38
「無灯火」とは、灯火を点けていない事を指すのだ┐(´ー`)┌
「消えている瞬間は違法」という主張がそれそのものなんだよ┐(´ー`)┌
お前が提唱する珍説だろ。何を言っているのか説明されなきゃ分からないのかね┐(´ー`)┌
>>56
「ダイナモ」「非常点滅表示灯」「罪刑法定主義」はお珍法が抱える矛盾点だからな┐(´ー`)┌
ダイナモがJIS法によって適法と強制されるのだから、
自転車の前照灯という物は「光度が変化したり消えたりするもの」となる。
「公安委員会の定める灯火」を「点いているか否か」の下限と解釈するお珍法は、
そもそも「成り立たち得ない」のだ┐(´ー`)┌
いつまでこんな現行法規と矛盾する見解を正当化するんだね┐(´ー`)┌ >>57
>「無灯火」とは、灯火を点けていない事を指すのだ┐(´ー`)┌
>「消えている瞬間は違法」という主張がそれそのものなんだよ┐(´ー`)┌
消えているのにどうやって前方が確認できるんだよ。前方を確認できなければ、公安委員会規則の要件を満たす前照灯ではない。
つまり、点滅灯がピカピカしていても、法第52条の前照灯はついてない=「前照灯の無灯火」だよ。
>ダイナモがJIS法によって適法と強制されるのだから、
>自転車の前照灯という物は「光度が変化したり消えたりするもの」となる。
>「公安委員会の定める灯火」を「点いているか否か」の下限と解釈するお珍法は、
>そもそも「成り立たち得ない」のだ┐(´ー`)┌
JISには、ダイナモ式前照灯が走行中(15km/h)に付いたり消えたりしていいなんてどこにも書いてないぞ。
>いつまでこんな現行法規と矛盾する見解を正当化するんだね┐(´ー`)┌
お前がバカな俺様解釈を繰り返すからだね(笑) >>58
>消えているのにどうやって前方が確認できるんだよ。前方を確認できなければ、公安委員会規則の要件を満たす前照灯ではない。
「確認できる 光 度 を 持 つ 前照灯」を「つけろ」ってのが法律だぞ┐(´ー`)┌
どこに「前方を常時確認できなければいけない」と書かれているんだ┐(´ー`)┌
あと、ダイナモは適法なのだと何度突っ込んでも、ダイナモが違法になる解釈を振り回し続けるのは何故なんだぜ?┐(´ー`)┌
>JISには、ダイナモ式前照灯が走行中(15km/h)に付いたり消えたりしていいなんてどこにも書いてないぞ。
「15km/h」とお前が勝手に線引きする事に何も意味がない┐(´ー`)┌
これで何を反論しているつもりなんだい?┐(´ー`)┌
>お前がバカな俺様解釈を繰り返すからだね(笑)
「規定の法律を実際の事実に〜」のソレ自体がお前の馬鹿な俺様解釈なのだ┐(´ー`)┌ >>57
> お前が提唱する珍説だろ。何を言っているのか説明されなきゃ分からないのかね┐(´ー`)┌
何言ってんだ?
>>15-19で無灯火には何一つふれていないぞ。
むしろ、点滅でもついているってなってるじゃん。
勝手に無灯火を持ち出して、勝手に持ち出してきた無灯火と結びつけないでくれ。
> ダイナモがJIS法によって適法と強制されるのだから、
そうなんだ?
だとしても、ダイナモは15km/h以上での点滅は適法ではないな。
> いつまでこんな現行法規と矛盾する見解を正当化するんだね┐(´ー`)┌
矛盾させてるのはお前じゃないかwww >>59
>「確認できる 光 度 を 持 つ 前照灯」を「つけろ」ってのが法律だぞ┐(´ー`)┌
>どこに「前方を常時確認できなければいけない」と書かれているんだ┐(´ー`)┌
常識だ(笑)
「確認できる光度があれば消えていてもいい」なんてのは詭弁だよ(笑)
>あと、ダイナモは適法なのだと何度突っ込んでも、ダイナモが違法になる解釈を振り回し続けるのは何故なんだぜ?┐(´ー`)┌
道路交通法だけでみると違反になるけれど、JISにより前照灯として認められているから合法。
一方の点滅は、道路交通法上は違反になるし、JISでも前照灯として認められていないから合法にはならない。
これでいいんじゃないの。
>「15km/h」とお前が勝手に線引きする事に何も意味がない┐(´ー`)┌
JISで、ダイナモ式前照灯の光度試験を行うときの基準だね。 >>42
> > 非常点滅表示灯が違法になるぞ。
> ならんよ。(前スレで説明済み)
その「説明」は説明になっていないことを前スレで説明しただろ。 >>61
> 「確認できる光度があれば消えていてもいい」なんてのは詭弁だよ(笑)
ダイナモが違法になるぞ。
> 道路交通法だけでみると違反になるけれど、JISにより前照灯として認められているから合法。
> 一方の点滅は、道路交通法上は違反になるし、JISでも前照灯として認められていないから合法にはならない。
違法になる法的根拠は?
> >「15km/h」とお前が勝手に線引きする事に何も意味がない┐(´ー`)┌
> JISで、ダイナモ式前照灯の光度試験を行うときの基準だね。
公安委員会規則はJISを引用していなから意味がないね。 なにダイナモって
ダイナモとか関係ないよ
点灯してれば合法 点滅だと違法だよ そうやって白黒でスッキリしたいんだろうね
無理だけど >>65
> そうやって白黒でスッキリしたいんだろうね
> 無理だけど
違法厨が俺様解釈を止めればスッキリするよ。 >>66
>>15-19のどこが俺様解釈なんだい?
根拠法
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
実際の事実
「自転車の前照灯を点滅のみでつけている」
点滅君らの非常点滅灯・ダイナモ・街の明るさ等々…を持ち出しての演説とは違う。 非常点滅表示灯が違法になる?
法律で規定されている内容に合っているので合法。
それが違法になるとは点滅君の俺様解釈でなければ成り立たない。
ダイナモが違法になる。
確かに通常は法律上違法とされる行為だが、その違法性を否定する事由がある。
その事由に違法性があることも証明できないし、
違法性阻却事由そのものを否定することしかできない。
違法性阻却事由を受け入れない点滅君の俺様ルール。
街は明るいので10m先が見える。
法律は10m先が見えることを義務付けているわけではない。
10m先が見えれば合法なんて点滅君の俺様解釈以外何ものでもない。 「光度を有する前照灯を点滅でつけている」
変な日本語だが(笑
だとしても、点滅にしたら光度を有している時と光度を有していない時がある事実は変わらない。
違法になることは明白だ(>>17)
「おちんぽ部落」
点滅君の妄想でつくり上げたどこかにある場所(爆笑
法律にそんなものは書かれているはずもない(笑 >>63
>ダイナモが違法になるぞ。
>> 一方の点滅は、道路交通法上は違反になるし、JISでも前照灯として認められていないから合法にはならない。
>違法になる法的根拠は?
>公安委員会規則はJISを引用していなから意味がないね。
JISに自転車の前照灯の規格が定められていれば、道路交通法上の前照灯として認められる。そうでなければ、JISで規格を定める意味がない。国が定めた規格のものを付けて違反になんてならない。一般法と特別法と同じ関係だね。
一方で、道路交通法では「JIS規格の前照灯をつけろ」とはなっていないので、JIS準拠の前照灯でなくても、政令や公安委員会規則の要件を満たす前照灯なら違反にならない。
したがって、ダイナモ式前照灯が、停車時や低速時に光度がなくなったり不足したりするとしても、JIS準拠なら違反にならない。
方や、点滅モードは、JISには規定されていないので、適法かどうかは公安委員会規則の要件を満たしているかどうかで判断される。
当然、点滅することにより、前を照らしていない時があるようなものは「前照灯」としては不適格だね。 >>68
>法律は10m先が見えることを義務付けているわけではない。
そこに関しては
「10m先が見えなくてもいい」って解釈のほうがおかしい。
点滅を批判するあまり論がおかしなところに行ってる。 いやぁ〜よく飽きないなぁ 感心するわw
執着力粘着力回転力馬鹿力で4年半! 俺も最初の頃居たけど、法的根拠もなしに合法だと言ってるキチガイが居て、それを構う馬鹿が居るという構図
ま、暇つぶしにはいいんだけど、
「俺が見えれば合法」とかいう理屈をまともに相手にするって疲れるよw 合法であることに厳密な根拠が求められるのではなく
違法にするのには厳密な根拠が必要ということ(罪刑法定主義)。
「俺が見えれば合法」は
点灯においても普通に機能してる。
ダイナモが停止して消えても問題ないのは「停止時は見えなくてもいい」からではなく街灯などで見えるから。
光軸がテキトーでも問題視されないのも同様。 >>75
>ダイナモが停止して消えても問題ないのは「停止時は見えなくてもいい」からではなく街灯などで見えるから。
違うだろw 停止してるりゃ消えて見えなくても危なくないからだろw
街頭無くなりゃ問題生じるのか?そうやってへ理屈粘着執着で4年半かよ。 >>75
>光軸がテキトーでも問題視されないのも同様。
無灯火7割状態だから、無灯火よりはマシという考え
しかし、LED化で光度が上がった結果光軸上向きは目眩ましになる
こんなのが逆走で向かって来ると一時停止するしかなくなくる
光の後ろから何が飛び出して来るかわからない >>70
>ダイナモ式前照灯が、停車時や低速時に光度がなくなったり不足したりするとしても、JIS準拠なら違反にならない。
ダイナモ式前照灯の本質的特性であり、停止・低速時の消灯光度低下はやむ得ないとして違法を咎めない
法制定よりダイナモ登場の方が遥かに古く、あえて咎めだてする程の危険性はないから
JISなんか無関係 >>75
>「俺が見えれば合法」は
>点灯においても普通に機能してる。
>ダイナモが停止して消えても問題ないのは「停止時は見えなくてもいい」からではなく街灯などで見えるから。
>光軸がテキトーでも問題視されないのも同様。
前照灯の合法違法には、個人の主観や周りの環境光なんて関係ねえよ。 >>71
> 「10m先が見えなくてもいい」って解釈のほうがおかしい。
そんな解釈は誰もしてないんだが?
>>75
だから、法律では見えることを義務付けはしてないって。
街灯などで見えるなら、無灯火でもいいことになる。 「警察が危ないから止めましょう」と言っている。
これだけで点滅モードのみで走らない理由は必要にして十分。
ワケ解らん粘着異常者の個人的主観解釈が立ち入る余地なぞ微塵も無いだろw。違法だからでも合法だからでもない。そんなのどっちでも構わないぜw
危ないと行政が介入し使用規制している事に、思想的心情的経済的宗教的?何か弊害でも有るなら別だが… 点灯させると痛いの?苦しいの?死ぬの?点滅君w。 >>75
>違法にするのには厳密な根拠が必要ということ(罪刑法定主義)。
人を傷付けることや、殺すことを法は禁止していないのに殺人罪や傷害罪があって良いのかい 点滅君の言い分だと、
無灯火でも合法になるし、非常点滅表示灯を点滅じゃなくて点灯でも合法になってしまうwww 点滅君の言い分だと、
無灯火でも合法になるし、非常点滅表示灯が点滅じゃなくて点灯でも合法になってしまうwww 後ろ向きについてても光度が無くても 前照灯は前照灯なんだとw
光度を有する前照灯を 点滅 でつけているんだとw
へ理屈にへ理屈を上書きして4年半。おれさま解釈も遂にここまで破綻して取り繕いようもない散々な有様にw
おなじ合法論でも、もう少しまともな理屈は無かったのかw?
こんなのと議論w? みんな偉いよなぁ〜よく飽きないね?
おれ? もう馬鹿臭くて遊んじゃってます。 論外だろ〜点滅君法w >>86
いえいえ、大変お勉強になりますよw
キチガイ(通常の生活では言い過ぎだろうけど)の
言い分がどんなものかどんな反応を見せるのかを実験できるじゃないかw
2ちゃんで〇〇君と呼ばれるキチガイの共通点はあるけど、
いろんなことを言い出すので、新しiい発見もあるぜ。
それは実生活にも応用が利く。
気をつけなければならないのが、相手の土俵にまで下りてしまうことだな。
偉そうなことを言ってても、相手と同じ土俵に降りて同じレベルになってしまう奴も多すぎ。
ほんと、お勉強させてもらえるよw
論文の実験条件(主に心理学的な?)を外れたものを仮想的にでもできるんだぜ?
実生活だったら相手に言えないことも多いだろ?
飽きてきたら、とどめを刺してやればいいのさ。
とどめを刺したところで、そんなのとは見えないらしいがwww
そして、同じことを繰り貸すキチガイwwwwww
まっ、俺が飽きたところでまた新しい人が愛於てするだけだろうけど。
(点滅君も新しい人もいるらしいが劣化してるからなぁー) >>27
> このポエムは、「消えている瞬間は無灯火!」という部分がおちんぽのこじつけなのだ┐(´ー`)┌
ポエム、ポエム、とうるさいから、
ランボーをふったらスタローンになってしまったでござる。
教養の無さを恥ずかしいと思わなかったのかのかねwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>67
> >>15-19のどこが俺様解釈なんだい?
>>17 以降。
> 実際の事実
> 「自転車の前照灯を点滅のみでつけている」
非常点滅表示灯と同様に点滅でつけていれば合法だね。
> 点滅君らの非常点滅灯・ダイナモ・街の明るさ等々…を持ち出しての演説とは違う。
点滅を禁止する法令がない以上、点滅する灯火として扱われる。
>>68
> 非常点滅表示灯が違法になる?
> 法律で規定されている内容に合っているので合法。
滅の時に規定の光度を有していないよ。
> ダイナモが違法になる。
> 確かに通常は法律上違法とされる行為だが、その違法性を否定する事由がある。
> その事由に違法性があることも証明できないし、
> 違法性阻却事由そのものを否定することしかできない。
規則を制定した当時にダイナモが違法になると報道はなかったの?
違法性阻却事由で合法になると報道はあったの?
> 違法性阻却事由を受け入れない点滅君の俺様ルール。
違法厨にしか理解できない違法性阻却事由を広報もしないで一般市民に理解できたの? >>70
> JISに自転車の前照灯の規格が定められていれば、道路交通法上の前照灯として認められる。そうでなければ、JISで規格を定める意味がない。国が定めた規格のものを付けて違反になんてならない。一般法と特別法と同じ関係だね。
東京の規則にはJISを引用した条文があるよ。
軽車両の前照灯はJISを引用していないからJISに準拠していることを求めていない。 >>89
> 非常点滅表示灯と同様に点滅でつけていれば合法だね。
非常点滅表示灯の規定と自転車の前照灯の規定は違うので、同様に点滅でつけたら違法。
非常点滅表示灯は非常点滅表示灯の規定どおり、点滅でつけるから合法。
規定に反して、点灯でつけたら違法。
自転車の前照灯は自転車の前照灯の規定どおり、点灯でつけるから合法。
規定に反して、点滅でつけたら違法。 >>89
> 点滅を禁止する法令がない以上、点滅する灯火として扱われる。
法律にないことを守るのもいいけど、その前に、法律にあることは守りましょう。 >>89
> 滅の時に規定の光度を有していないよ。
既定の光度ってなんだ?
非常点滅表示灯の滅の時の光度の規定はない。 >>89
> 違法厨にしか理解できない違法性阻却事由を広報もしないで一般市民に理解できたの?
自転車を止めたり、低速で走行することに違法性があるかないか分からないのは点滅君だけでしょう。
一般市民は、点滅君みたいにお馬鹿さんではないぞ。 >>90
>>>70
> >JISに自転車の前照灯の規格が定められていれば、道路交通法上の前照灯として認められる。そうでなければ、JISで規格を定める意味がない。国が定めた規格のものを付けて違反になんてならない。一般法と特別法と同じ関係だね。
>東京の規則にはJISを引用した条文があるよ。
>軽車両の前照灯はJISを引用していないからJISに準拠していることを求めていない。
それがどうした?
人のコメントにレスつけるなら書いてあることをきちんと読んで理解してからにしろよ。
“JIS準拠の前照灯なら違反にならない”と言ってるのであって、
“JIS準拠の前照灯をつける必要がある”とか、“JIS準拠の前照灯でなければ違反になる”とは言ってないよ。 >>89
>非常点滅表示灯と同様に点滅でつけていれば合法だね。
法令の要件に合わない使い方をしたら合法になんてならないね。
>点滅を禁止する法令がない以上、点滅する灯火として扱われる。
公安委員会規則の要件を満たす前照灯をつける義務があるんだけど。
>滅の時に規定の光度を有していないよ。
点滅の意味が分かってないんだろうなぁ。
>規則を制定した当時にダイナモが違法になると報道はなかったの?
>違法性阻却事由で合法になると報道はあったの?
ダイナモを持ち出してきても、点滅合法の根拠にはならないね。
>違法厨にしか理解できない違法性阻却事由を広報もしないで一般市民に理解できたの?
バカが理解できないだけなんじゃないの? >>60
>>>15-19で無灯火には何一つふれていないぞ。
「法律が守られていない」ってのは何?┐(´ー`)┌
>だとしても、ダイナモは15km/h以上での点滅は適法ではないな。
構造的に15km/hを超えたら点滅しないだろうが、仮に点滅したとしてもそんな事で違法とは言えないな┐(´ー`)┌
そーいう規定が 全 く な い のだからな┐(´ー`)┌
>矛盾させてるのはお前じゃないかwww
違うよ┐(´ー`)┌
おちんぽは浅墓過ぎて「自分が何を発言しているか」を全く理解出来ていないのだ┐(´ー`)┌
「ダイナモを違法とする意図はない」から、その狂った解釈がダイナモを否定すると理解できない。
要は、こういった議論に参加できない馬鹿なのだ┐(´ー`)┌
>>61
>常識だ(笑)
>「確認できる光度があれば消えていてもいい」なんてのは詭弁だよ(笑)
法令上どう扱われるかの話なのだから、常識で片づけちゃダメだよ┐(´ー`)┌
「前照灯とは前を照らし続けるもの!」という言い分は別に間違ってはいない。
だが、それが法令と同等の意味を持ち、反すれば無灯火になるかって話は別なのだ┐(´ー`)┌
>道路交通法だけでみると違反になるけれど、JISにより前照灯として認められているから合法。
>一方の点滅は、道路交通法上は違反になるし、JISでも前照灯として認められていないから合法にはならない。
>これでいいんじゃないの。
完全にアウト┐(´ー`)┌
JISにより前照灯と認められる物は、道交法上も前照灯なのだ┐(´ー`)┌
これがJIS法の定めなのだから諦めろ。お前の解釈は成り立たない┐(´ー`)┌ >>96
>法令の要件に合わない使い方をしたら合法になんてならないね。
要件は法令に書かれているのではない。
「前照灯とは何なのか」をボケ老人が説いているだけなのだ┐(´ー`)┌
そんな馬鹿げた理屈で違法になどなりはしないよ┐(´ー`)┌
>公安委員会規則の要件を満たす前照灯をつける義務があるんだけど。
おちんぽは都道府県公安委員じゃないからな┐(´ー`)┌
要件を定める権限を持たない┐(´ー`)┌
テンメツノメツノトキー(笑)実際の事実ガー(笑)何を言おうと違法になどならない。
>ダイナモを持ち出してきても、点滅合法の根拠にはならないね。
「JIS規格とJIS法によって」合法の根拠になるよ┐(´ー`)┌
「自転車の前照灯とは、一定の光度を保って前方を照らし続けるとは限らない。
故に、消える瞬間があるからと言って無灯火とは言えない。」
はい論破┐(´ー`)┌ >>93
>非常点滅表示灯の滅の時の光度の規定はない。
自転車には非常点滅表示灯なんか要求されていません
自動車用の非常点滅表示灯は表示灯そのものの存在が認識できれば良い
連続点灯している複数の灯火の間で点滅することで定常外のコンディションにあることをアピールする
定常状態にあるのに前照灯を点滅させ定常外の状態を偽装して目立とうとするのは有害無益で傍迷惑な行為だ
点滅前照灯、点滅尾灯、サンキューハザード、バックハザード、トンネルウインカー、ロード乗りの仲間内手信号
勝手なローカルルールを他人に押付けるのはいい加減やめるべきだ >>97
>だが、それが法令と同等の意味を持ち、反すれば無灯火になるかって話は別なのだ┐(´ー`)┌
法令解釈において、規定にない部分を常識で判断することもあるよ。
「前照灯をヘルメットに後ろ向きで付けても合法」なんてことは、法に「後ろ向きで付けてはダメ」なんて規定がなくても違法と判断されるよ(笑)
>JISにより前照灯と認められる物は、道交法上も前照灯なのだ┐(´ー`)┌
>これがJIS法の定めなのだから諦めろ。お前の解釈は成り立たない┐(´ー`)┌
点灯と点滅の話なのにズレたレスだねぇ。
ちなみに、JIS準拠の前照灯なら合法だけど、それは正しい使い方をすればだね。後ろ向きに付けても合法にはならないね。道路交通法上の前照灯の無灯火だ(笑) >>98
>そんな馬鹿げた理屈で違法になどなりはしないよ┐(´ー`)┌
製品としての「前照灯」であっても、正しい使い方をしていなければ、そもそも道路交通法上の前照灯の合法違法云々以前の問題だね(笑)
>おちんぽは都道府県公安委員じゃないからな┐(´ー`)┌
>要件を定める権限を持たない┐(´ー`)┌
それを言い出したらお前の主張もまったくの空論ってことだね(笑)
>「JIS規格とJIS法によって」合法の根拠になるよ┐(´ー`)┌
JIS規格のどこをどう読んだら、点滅モードが合法になるんだよ(笑)
>「自転車の前照灯とは、一定の光度を保って前方を照らし続けるとは限らない。
> 故に、消える瞬間があるからと言って無灯火とは言えない。」
すごい論理の飛躍だね(笑)
>はい論破┐(´ー`)┌
自己満足の世界だね(笑) つまりJIS準拠した前照灯製品をつけてさえいれば、ヘルメットに後ろ向きであろうと、連続して光度を維持して無かろうと明文化されてないのだから違法とは言えないと…w
完全に脳みそが点滅君しちゃったなw。どこで決壊しちゃった?
その合法論は法解釈とは言わない〜 崩壊尺だな。点滅君w。 >>100
>法令解釈において、規定にない部分を常識で判断することもあるよ。
>「前照灯をヘルメットに後ろ向きで付けても合法」なんてことは、法に「後ろ向bォで付けてはダャ▲なんて規定がなくても違法と判断されるよ(笑)
今まで一度もそんな判断されて無いじゃん?これからもされないんじゃないかな┐(´ー`)┌
「光軸の向きが無いから真後ろだっていいだろ!」というのは詭弁以外の何物でもないが、
詭弁だからと言って違法になる訳ではない。結局、法に触れなければ違法では無いのだ┐(´ー`)┌
>ちなみに、JIS準拠の前照灯なら合法だけど、それは正しい使い方をすればだね。後ろ向きに付けても合法にはならないね。道路交通法上の前照灯の無灯火だ(笑)
その「正しい使い方」ってのは、法令のどこで定義されてるの?┐(´ー`)┌ >>101
>製品としての「前照灯」であっても、正しい使い方をしていなければ、そもそも道路交通法上の前照灯の合法違法云々以前の問題だね(笑)
その「正しい使い方」ってのは、法令のどこで定義されてるの?┐(´ー`)┌
>JIS規格のどこをどう読んだら、点滅モードが合法になるんだよ(笑)
おまえが「理論の飛躍」と言ってるソレ自体だよ┐(´ー`)┌
「自転車の前照灯とは、一定の光度を保ち前方を照らし続ける物ではない」
故に、点滅の滅の時(笑)なんて理由で無灯火になどならない┐(´ー`)┌
>>102
>ヘルメットに後ろ向きであろうと、連続して光度を維持して無かろうと明文化されてないのだから違法とは言えないと…w
前者は「罪刑法定主義」でそーいう物だからな┐(´ー`)┌
後者は「ダイナモ」を違法と見做すトンデモ理論だから、そもそも成り立たない┐(´ー`)┌
まず、JIS規格とJIS法を自分の珍説に取り込まないと┐(´ー`)┌ >>97
> 「法律が守られていない」ってのは何?┐(´ー`)┌
光度を有していない時があるってことだよ。
> そーいう規定が 全 く な い のだからな┐(´ー`)┌
ダイナモがJIS法によって適法と強制されるのだから、15km/hを超えても点滅したらまずいんじゃないのか?
と言っても何のことか分かんねーんだろ。
アンカを遡ってみてみ。
ツリー表示にすると分かりやすいぞ。
> 「ダイナモを違法とする意図はない」から、その狂った解釈がダイナモを否定すると理解できない。
やっぱり点滅君は理解できないんだ?
だったら狂った解釈は止めろよ。 >>105
>光度を有していない時があるってことだよ。
あったから何なの?
そもそも、ダイナモを使えば「光度を有していない時」が必ずあるのだから、
「光度の下限」を設定する事自体出来ないのだよ┐(´ー`)┌
>と言っても何のことか分かんねーんだろ。
全く分からないな┐(´ー`)┌
まず、JISが何を拘束して何を拘束しないのか把握しないと┐(´ー`)┌
>やっぱり点滅君は理解できないんだ?
「おちんぽには点滅モードだけを違法とする法解釈を捏造する能が無い」完璧に理解出来ているよ┐(´ー`)┌ 《点滅君法令解釈一覧表》
×「前照灯をヘルメットに後ろ向きで付けたら違法」今まで一度もそんな判断されて無いじゃん?これからもされないんじゃないかな
×「光軸の向きが無いから真後ろだっていいだろ!」違法になる訳ではない。結局、法に触れなければ違法では無いのだ
×製品としての「前照灯」であっても、その「正しい使い方」ってのは、法令のどこにも定義されていない。
×「自転車の前照灯とは、一定の光度を保ち前方を照らし続ける物ではない」
故に、点滅の滅の時(笑)なんて理由で無灯火になどならない
×ヘルメットに後ろ向き前照灯であろうと、罪刑法定主義で違法にならない。
×連続して光度を維持して無くても「ダイナモ」を違法と見做すトンデモ理論だから、そもそも成り立たない┐(´ー`)┌ >>107
> あったから何なの?
光度を有していない時は、規定の光度を有する前照灯じゃないってことだよ。
> 全く分からないな┐(´ー`)┌
だろ?
俺が言ったとおり、何のことか分かんねーんだよ。
> 「おちんぽには点滅モードだけを違法とする法解釈を捏造する能が無い」完璧に理解出来ているよ┐(´ー`)┌
なぁ〜んだ。捏造じゃないってことか。
捏造する能が無いらしいし。 >>109
>光度を有していない時は、規定の光度を有する前照灯じゃないってことだよ。
またダイナモを違法だって言い張ってる┐(´ー`)┌
>だろ?
おちんぽは白痴だからね┐(´ー`)┌
JISは法定の要件を定める時には強制される。だから、法令は400cdを超える光度を設定できないし、
ダイナモのように光度が変化する事を禁止出来ない。
JISは任意基準だから「前照灯とは何か」という要件を拘束しない。
だから、10m云々の光度を400cdと定めようが、点滅排斥の意図があろうが、
それを下回る光度だろうが点滅しようが無灯火にする事は出来ない。
おちんぽには矛盾しているように見えるのだろう。
だが、JIS規格が何を拘束するのかは法令に書かれているのだ。正しく理解しろ┐(´ー`)┌ >>103
>その「正しい使い方」ってのは、法令のどこで定義されてるの?┐(´ー`)┌
「前照灯」だね。
「前照灯」とは何かっていうのは、常識だね。その上で、前を照らすのに必要な要件が、「10m先の」云々だよ。
前を照らしていないのに「前照灯」だなんて、頭のおかしいやつの俺様解釈だね。 >>104
>「自転車の前照灯とは、一定の光度を保ち前方を照らし続ける物ではない」
故に、点滅の滅の時(笑)なんて理由で無灯火になどならない┐(´ー`)┌
お前の俺様解釈なんて聞いてねえよ(笑) >>110
>またダイナモを違法だって言い張ってる┐(´ー`)┌
ダイナモは、JISで前照灯として認められているからねぇ。
>JISは法定の要件を定める時には強制される。だから、法令は400cdを超える光度を設定できないし、
ダイナモのように光度が変化する事を禁止出来ない。
ほら、ダイナモ式前照灯はJIS規定されているので、JISに準拠してれば合法ってことだよね。
>JISは任意基準だから「前照灯とは何か」という要件を拘束しない。
>だから、10m云々の光度を400cdと定めようが、点滅排斥の意図があろうが、
>それを下回る光度だろうが点滅しようが無灯火にする事は出来ない。
これは違うね。
任意基準だから、JISに準拠しなくても合法にはなるけれど、公安委員会規則の要件を満たす必要があるね(笑)
JISに規定がないからって、点滅合法の根拠にはならないよ(笑)
>だが、JIS規格が何を拘束するのかは法令に書かれているのだ。正しく理解しろ┐(´ー`)┌
お前がな(笑) >>91
> 非常点滅表示灯の規定と自転車の前照灯の規定は違うので、同様に点滅でつけたら違法。
どの法令に違反するの?
> 非常点滅表示灯は非常点滅表示灯の規定どおり、点滅でつけるから合法。
> 規定に反して、点灯でつけたら違法。
軽車両の前照灯の点滅を禁止する規定があるの?
> 自転車の前照灯は自転車の前照灯の規定どおり、点灯でつけるから合法。
> 規定に反して、点滅でつけたら違法。
どの規定?
>>92
> 法律にないことを守るのもいいけど、その前に、法律にあることは守りましょう。
どの法令で点滅が禁止されているの? >>93
> > 滅の時に規定の光度を有していないよ。
> 既定の光度ってなんだ?
第139条 非常点滅表示灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第41条の3第2項の告示で定める基準は、第137条第1項(第3号の表のロ、ハ及びニを除く。)の規定(自動車の両側面に備える方向指示器に係るものを除く。)に定める基準を準用する。
第137 条 方向指示器の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第41 条第2項の告示で定
める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、方向指示器の照明部の
取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び
同章第3節関係)」によるものとする。
一 方向指示器は、方向の指示を表示する方向100m(第3項第3号、第4号(自動車
の両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)、第5号又は第6号(第4号の規定
により自動車の両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)の規定により自動車の
両側面に備えるものにあっては、30m)の位置から、昼間において点灯を確認できる
ものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合
において、次の第1表(平成17 年12 月31 日までに製作された自動車にあっては、第
2表)に掲げる要件を満たす方向指示器であり、かつ、その性能が正常であるものは、
この基準に適合するものとする。
> 非常点滅表示灯の滅の時の光度の規定はない。
軽車両の前照灯にもないよ。 >>94
> 自転車を止めたり、低速で走行することに違法性があるかないか分からないのは点滅君だけでしょう。
で、広報や報道はあったの?
> 一般市民は、点滅君みたいにお馬鹿さんではないぞ。
一般市民は普段自分が使っているダイナモが違法になるとは思ってないよ。 >>96
> >非常点滅表示灯と同様に点滅でつけていれば合法だね。
> 法令の要件に合わない使い方をしたら合法になんてならないね。
どの要件?
> >点滅を禁止する法令がない以上、点滅する灯火として扱われる。
> 公安委員会規則の要件を満たす前照灯をつける義務があるんだけど。
どの要件?
ダイナモが違法になる要件?
> >滅の時に規定の光度を有していないよ。
> 点滅の意味が分かってないんだろうなぁ。
どちらも点滅する灯火なのだが?
> >規則を制定した当時にダイナモが違法になると報道はなかったの?
> >違法性阻却事由で合法になると報道はあったの?
> ダイナモを持ち出してきても、点滅合法の根拠にはならないね。
で、ダイナモが違法になるという広報や報道はあったの?なかったの?
イエスかノーで答えてよ。
君が妄言を言っていないなら答えられるよね? >>118
こいつ、神田のよりバカだぞ(笑)
前照灯を点滅する灯火と解釈する時点で、終わってるな(笑)
いちいちコメントする気も起こらないよ(笑) おっと、筆が滑った。
>こいつ、神田のよりバカだぞ(笑)
こいつ、神田水道橋よりバカだぞ(笑) 1日何回転させてんだw 馬鹿なの?点滅君w
点滅君には読解力以前の記憶力がないんだね。
で 点滅君以外に2ちゃん外で誰か 点滅君法 に理解を示してくれてるのか? 世界の真ん中で合法を叫ぶ人は 叫ぶ団体、機関、法人は何処に存在してんのかなw? お仲間紹介してくれよ〜w ↓これに賛同し 点滅合法を発信してくれる第三者がいるのなら、それはそれで世紀の大発掘だぞw。いるのなら教えてちょんw?
《点滅君法令解釈一覧表》
×「前照灯をヘルメットに後ろ向きで付けたら違法」今まで一度もそんな判断されて無いじゃん?これからもされないんじゃないかな
×「光軸の向きが無いから真後ろだっていいだろ!」違法になる訳ではない。結局、法に触れなければ違法では無いのだ
×製品としての「前照灯」であっても、その「正しい使い方」ってのは、法令のどこにも定義されていない。
×「自転車の前照灯とは、一定の光度を保ち前方を照らし続ける物ではない」
故に、点滅の滅の時(笑)なんて理由で無灯火になどならない
×ヘルメットに後ろ向き前照灯であろうと、罪刑法定主義で違法にならない。
×連続して光度を維持して無くても「ダイナモ」を違法と見做すトンデモ理論だから、そもそも成り立たない┐(´ー`)┌ >>119
君でも良いから、ダイナモが違法になるという広報や報道はあったのか答えてよ。
イエスかノーで答えてよ。
君が妄言を言っていないなら答えられるよね? 2ちゃん外には、こういう発信をしてる公的第三者機関がある。
という、客観的既成事実なw
点滅違法派の俺様解釈はこう言った諸々が基盤となって構築された 点滅モード違法論。点灯推奨啓発論なのなw。
点滅君は何を持って合法論を構築したのw? まさか単独法解釈ではないよなw?
●「自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅ライトのみで自転車を走行させることはできません。」(警視庁)
●法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。 必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁)
●商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければなりません。(警視庁)
●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警)
●点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。(埼玉県)
●「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、 夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。(埼玉県)
●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県)
●自転車の前照灯は自己を守るための重要な装備でもあるため、規定に沿うよう適切な使用に努めることが大切です。(埼玉県) >>124
> 2ちゃん外には、こういう発信をしてる公的第三者機関がある。
法的根拠を出してない情報を並べるよりも、規則が制定された当時にダイナモが違法になるという広報か報道を出すのが確実だよ。
そうすれば違法性阻却事由でダイナモが合法となっているという決定的な証拠になる。
君の違法性阻却事由が俺様解釈でないことが証明できるわけだから、規則を制定した当時の広報か報道を出してね。 >>111
>「前照灯」だね。
>「前照灯」とは何かっていうのは、常識だね。その上で、前を照らすのに必要な要件が、「10m先の」云々だよ。
>前を照らしていないのに「前照灯」だなんて、頭のおかしいやつの俺様解釈だね。
駄目だよ、法令上の定義で示さないと┐(´ー`)┌
自転車の場合、車体のどこにどんな向きで付けろという規定は無い。
だからヘルメットに固定して視線の先を照らしても合法なのだ。
「前を照らしていないのだから前照灯ではない!」は、成立し得ないおちんぽ解釈だ┐(´ー`)┌
>>112
>お前の俺様解釈なんて聞いてねえよ(笑)
論理的に導き出した結論だよ┐(´ー`)┌
お珍法のように「要件が足りなければ俺が書き足す!」という物ではない┐(´ー`)┌
>>113
>ほら、ダイナモ式前照灯はJIS規定されているので、JISに準拠してれば合法ってことだよね。
何が「ほら」なのか分からんが、イホウセイソキャクジユウガーとダイナモが違法と認めている馬鹿がいるのは、
自称「違法派」のおちんぽ側だぞ┐(´ー`)┌
>任意基準だから、JISに準拠しなくても合法にはなるけれど、公安委員会規則の要件を満たす必要があるね(笑)
全く違う。国家標準だから法令に対しては強制だ┐(´ー`)┌
JISに準拠した物は「公安委員会の定める灯火」の要件を満たす。いい加減覚えなよ┐(´ー`)┌ >>123
誰かと勘違いしてるのかもしれないけど、点滅否定派の俺は、ダイナモは違法なんて言ってないよ。
道路交通法だけを見れば違法に見えるが、ダイナモはJISで前照灯として認められているし、
そもそも構造上、停車時や低速時に光度がなくなったり不足したりするだけで、走行中には適切な光度を有することができるので、
違法性は阻却され、合法だと言ってるのだよ。 >>126
>駄目だよ、法令上の定義で示さないと┐(´ー`)┌
>自転車の場合、車体のどこにどんな向きで付けろという規定は無い。
だからヘルメットに固定して視線の先を照らしても合法なのだ。
>「前を照らしていないのだから前照灯ではない!」は、成立し得ないおちんぽ解釈だ┐(´ー`)┌
そう思ってるのはお前と若干名の点滅君だけだよ(笑)
>論理的に導き出した結論だよ┐(´ー`)┌
お珍法のように「要件が足りなければ俺が書き足す!」という物ではない┐(´ー`)┌
あれが論理的ねぇ(笑)
>イホウセイソキャクジユウガーとダイナモが違法と認めている馬鹿がいるのは、
自称「違法派」のおちんぽ側だぞ┐(´ー`)┌
違法性阻却事由に該当すれば違法じゃないぞ。
違法だけれど罰しないのは、責任阻却事由の方だ。
>JISに準拠した物は「公安委員会の定める灯火」の要件を満たす。いい加減覚えなよ┐(´ー`)┌
だから、そう言ってるだろ。JISに準拠したダイナモ式ライトは合法だと。
一方で、市販ライトの点滅モードなんてJISの規格にないから、JIS準拠の前照灯であっても、点滅モードで使用したら「JIS準拠の前照灯だから合法」なんて言えねえよ。バカじゃないの。
点滅モードが合法かどうかは、公安委員会規則の要件を満たすかどうかだ。で、「点滅間隔の長い点滅モードは公安委員会規則の要件を満たせない」というのが点滅否定派だよ。 >>125
>法的根拠を出してない情報を並べるよりも、
法令では…と 法的根拠がしっかり示されているが読んだ傍から忘れていく記憶力なのかw? 行政が客観的に点滅モード使用を規制してる事実は事実。
>規則が制定された当時にダイナモが違法になるという広報か報道を出すのが確実だよ
点灯派の誰一人 ダイナモが違反だとか書いてあった記憶は無いがw
点灯派がそう言った事に どうしてもそうしたい 点滅君だなw
面倒だから 点滅させてる人=点滅モード使用人 と置き換えちゃおぜw ダイナモは合法でOK!問題なし!
点滅君の質問は法運用する行政に向けろよ。運用される点灯派が大昔の報道告知有無 知るワケも無い〜w 馬鹿なの? >>127
>誰かと勘違いしてるのかもしれないけど、点滅否定派の俺は、ダイナモは違法なんて言ってないよ。
誰とも勘違いなんてしてないな。お前自身だった┐(´ー`)┌
>違法性は阻却され、合法だと言ってるのだよ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ココ↑で言っている┐(´ー`)┌
阻却される違法性がある = 違法。理解しろ〜┐(´ー`)┌
>>128
>そう思ってるのはお前と若干名の点滅君だけだよ(笑)
ここなら明確にそうだなw若干名しかいないスレだもの┐(´ー`)┌
あれも違法、これも違法と主観で決めている若干名と、その矛盾点を突く若干名┐(´ー`)┌
>あれが論理的ねぇ(笑)
おちんぽは論理的な思考が出来ない白痴だからねぇ┐(´ー`)┌
>違法性阻却事由に該当すれば違法じゃないぞ。
>違法だけれど罰しないのは、責任阻却事由の方だ。
阻却される違法性がある = 違法。理解しろ〜┐(´ー`)┌
>一方で、市販ライトの点滅モードなんてJISの規格にないから、JIS準拠の前照灯であっても、点滅モードで使用したら「JIS準拠の前照灯だから合法」なんて言えねえよ。バカじゃないの。
それは「点滅してはいけない」という法令があれば、の話だ┐(´ー`)┌
無いからおちんぽが捏造してる訳じゃん。なら、点滅させたからと言って違法とは言えない = 適法なのだ┐(´ー`)┌
>点滅モードが合法かどうかは、公安委員会規則の要件を満たすかどうかだ。で、「点滅間隔の長い点滅モードは公安委員会規則の要件を満たせない」というのが点滅否定派だよ。
これを法令ないしは同等の拘束力を持つ文書で示せればねぇ┐(´ー`)┌
「俺は警察じゃないから知らない!だがあるはず!」がおちんぽの主張だったか┐(´ー`)┌ >>130
>>違法性は阻却され、合法だと言ってるのだよ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> ココ↑で言っている┐(´ー`)┌
>>123
>君でも良いから、ダイナモが違法になるという広報や報道はあったのか答えてよ。
結果的に違法ではないのだから、>>123に答えることは無意味だということだよ。
>阻却される違法性がある = 違法。理解しろ〜┐(´ー`)┌
バカだねぇ。違法性が阻却される=合法。理解しろ〜(笑)
ただ、厳密に言うと、刑法上の違法性阻却事由は、正当行為、正当防衛、緊急避難などに該当する場合をいうので、
ダイナモが停車時や低速時に光度がなくなったり不足したりすることが違法性阻却事由になるかどうかは検討の余地はあるだろうね。
加罰的違法性論を持ち出せば超法規的違法性阻却事由にはなるかな。
そもそも、JISに準拠していれば、構成要件にも該当しないのかもよ。
いずれにしても、ダイナモ式ライトが合法とか違法とかは、「点滅合法」を主張するために点滅君が問題視してるだけで、これまで誰も問題にしてこなかったってことであり、どうでもいいことだ。
ダイナモ式ライトが合法だろうが違法だろうが、そもそもの構造や光り方が違うんだから、点滅モードの合法違法とは関係ないね。 >>130
>あれも違法、これも違法と主観で決めている若干名と、その矛盾点を突く若干名┐(´ー`)┌
行政機関やメーカーも点滅モードは前照灯にはならないと言ってるね。
点滅モードも前照灯として合法って言ってる公的機関は一つもないけど。
>阻却される違法性がある = 違法。理解しろ〜┐(´ー`)┌
こんなこと言ってると恥をかくよ(笑)
>それは「点滅してはいけない」という法令があれば、の話だ┐(´ー`)┌
>無いからおちんぽが捏造してる訳じゃん。なら、点滅させたからと言って違法とは言えない = 適法なのだ┐(´ー`)┌
>これを法令ないしは同等の拘束力を持つ文書で示せればねぇ┐(´ー`)┌
また振り出しに戻るのね。
道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、各県の公安委員会規則
これで十分だね。 >「規定の光度を持つ前照灯は、どんな状態にあっても前照灯である。ついている事が確認できれば無灯火ではない。」 これが合法論だ┐(´ー`)┌
いいねぇw もっと語って〜 点滅君合法論!
点滅君が現実無視発狂するほどに スレ盛況だな。
で どなたか支持者も募集中です。2ちゃん外なら、公的私的は問いません。
上 合法論にご賛同いただける方からの連絡をお待ち申し上げますw。 すみません、私は昔から居た合法論者ですが、この吃音水道橋と言われてる奴は気違いですから、相手にしないで結構ですw
彼の主張・理論は、ただの作文・ポエムで、破綻していますし、小学生から見てもお笑いレベルです。
以前から痴呆だと思っていましたが、他のスレやサイトを荒らしに行ったり、変な動画を作ったあたりから、他の合法論者達は彼を見放し、一線を引いております。
吃音水道橋を、我々と一緒にしないでください。 >>131
>ダイナモが停車時や低速時に光度がなくなったり不足したりすることが違法性阻却事由になるかどうかは検討の余地はあるだろうね。
一人で提唱して一人で揺らいで。ほんとおちんぽは白痴だね┐(´ー`)┌ >>132
>行政機関やメーカーも点滅モードは前照灯にはならないと言ってるね。
>点滅モードも前照灯として合法って言ってる公的機関は一つもないけど。
「前照灯とはならない」としている行政機関(笑)は無いよ┐(´ー`)┌
>こんなこと言ってると恥をかくよ(笑)
恥なんてかかないよ┐(´ー`)┌
違法性阻却事由は違法だから存在する。当たり前の事だ┐(´ー`)┌
>また振り出しに戻るのね。
>道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、各県の公安委員会規則
>これで十分だね。
いや全く┐(´ー`)┌
道交法52条1項には点滅する灯火があり、他の車両では前照灯の点滅は明示的に禁止されている。
自転車ではそうではないのだから、点滅させただけで無灯火や他の違反にはならない。
これが結論だね┐(´ー`)┌
そうではないと言うなら、「違法になる理由」を法令ないしは同等の拘束力を持つ文書で提示しなよ┐(´ー`)┌
>>134
はい、おちんぽの負けフラグ頂きました┐(´ー`)┌ >>136
一人で提唱してひとりで強弁してる統合失調症患者より マシw
×「前照灯をヘルメットに後ろ向きで付けたら違法」今まで一度もそんな判断されて無いじゃん?これからもされないんじゃないかな
×「光軸の向きが無いから真後ろだっていいだろ!」違法になる訳ではない。結局、法に触れなければ違法では無いのだ
×製品としての「前照灯」であっても、その「正しい使い方」ってのは、法令のどこにも定義されていない。
×「自転車の前照灯とは、一定の光度を保ち前方を照らし続ける物ではない」
故に、点滅の滅の時(笑)なんて理由で無灯火になどならない
×ヘルメットに後ろ向き前照灯であろうと、罪刑法定主義で違法にならない。
×連続して光度を維持して無くても「ダイナモ」を違法と見做すトンデモ理論だから、そもそも成り立たない
×「規定の光度を持つ前照灯は、どんな状態にあっても前照灯である。ついている事が確認できれば無灯火ではない。」 これが合法論だ┐(´ー`)┌ >>135
>一人で提唱して一人で揺らいで。ほんとおちんぽは白痴だね┐(´ー`)┌
点滅君が、世間ではまったく違法視されてなくて問題にすらなってないようなダイナモ違法論を持ち出してくるからだね。 >>128
>ダイナモが違法と認めている馬鹿がいる
裁判官はそう言っているけどな
その上で、低速・停止中に消灯するのは機器のやむを得ない特性であり違法性は問わないと
点滅式前照灯(そんなものは本来存在しない)では無灯火なのだが、無灯火が多過ぎて(70%)何にも点けていないよりはましだから見逃しておこうという胸三寸の計らい
点滅式前照灯は違法でないから、合法だから取り締まらないのではない
前照灯点け左側通行している自転車と無灯火逆走自転車が正面衝突した場合でも無灯火逆走車には7割しか過失割合は認められない
盗人にも三分の理ってことだ >>136
>「前照灯とはならない」としている行政機関(笑)は無いよ┐(´ー`)┌
お前の解釈ではね。
>違法性阻却事由は違法だから存在する。当たり前の事だ┐(´ー`)┌
違法性阻却事由に該当すれば違法性がなくなり、違法ではなくなるのだよ(笑)
>道交法52条1項には点滅する灯火があり、他の車両では前照灯の点滅は明示的に禁止されている。
>自転車ではそうではないのだから、点滅させただけで無灯火や他の違反にはならない。
>これが結論だね┐(´ー`)┌
点滅自体は禁止されていないけど、公安委員会規則の要件を満たしていなければ「前照灯の無灯火」で、違法となることをまだ理解できないの?
お前がつけてるのは、補助灯にしかならんよ。
>そうではないと言うなら、「違法になる理由」を法令ないしは同等の拘束力を持つ文書で提示しなよ┐(´ー`)┌
法令を読めば分かるだろ?
ま、分かんないから延々同じことを繰り返してるんだろうけどね(笑)
>はい、おちんぽの負けフラグ頂きました┐(´ー`)┌
アホらし(笑) >>138
>点滅君が、世間ではまったく違法視されてなくて問題にすらなってないようなダイナモ違法論を持ち出してくるからだね。
おちんぽの理論上、ダイナモは無灯火なのだから仕方が無い┐(´ー`)┌
これは「世間一般で点滅は無灯火と思われている」事と、「なぜ無灯火になるのか」の
理由に関連が無いから生じる矛盾である┐(´ー`)┌
ぶっちゃけ、違法になる理由を統失が捏造してはいけないって事だよ。
気が触れているからダイナモを違法にして、違法性阻却事由をでっち上げる事になる┐(´ー`)┌
>>139
>裁判官はそう言っているけどな
言ってるなら判決として残っているわな┐(´ー`)┌それを提示しなよ┐(´ー`)┌
>違法性阻却事由に該当すれば違法性がなくなり、違法ではなくなるのだよ(笑)
ここまで言ってるのに理解できないんだよな。なぜ「違法性阻却事由が存在するか」がね┐(´ー`)┌
違法だからそれを阻却する理由が後から付けられる。何故こんな簡単な事を理解できない┐(´ー`)┌
>点滅式前照灯は違法でないから、合法だから取り締まらないのではない
テンプレに「取り締まっている」とありますが┐(´ー`)┌
>>140
>お前の解釈ではね。
解釈も何も、行政機関が違法としたってソースを1件も示せねーじゃん┐(´ー`)┌
1件でいいから「誰がこう言っているのだから、行政の判断は違法!」と書き加えることなく、
点滅はどんな理由で違法なのかって書かれた公的なソースを示してみなよ┐(´ー`)┌
>点滅自体は禁止されていないけど、公安委員会規則の要件を満たしていなければ「前照灯の無灯火」で、違法となることをまだ理解できないの?
要件を満たさなければな┐(´ー`)┌その要件ってのをお前が決めているから「違法ではない」と言っている┐(´ー`)┌
>法令を読めば分かるだろ?
分からねぇなぁ。おちんぽがどう読み替えて違法だって言い張っているかは分かるが┐(´ー`)┌ >>141
>解釈権は誰にでも等しく存在する┐(´ー`)┌それが法的に意味を持たないだけだ┐
点滅規制の行政ソースは客観的既成事実。読解力足りず意味が解らないのは誰の責任でも無い。点滅君の無知と非常識が成せる罪w
暑いからなw 公的第三者機関合法ソース示せやw 点滅君w
出さなきゃ、点滅君法合法論 は2ちゃん粘着基地の個人的妄想解釈。
で終了w >>141
>ぶっちゃけ、違法になる理由を統失が捏造してはいけないって事だよ。
>気が触れているからダイナモを違法にして、違法性阻却事由をでっち上げる事になる┐(´ー`)┌
世間では点滅モードは違法だってさんざん言われているのに、「点滅合法」を叫ぶ点滅君がいろいろ屁理屈こねてるだけだからねぇ。
関係法令を読めば、点滅モードが合法にはなり得ないことは明らかだよ。
それに、こっちにしてみりゃ、ダイナモが合法だろうがそんなの関係ないよ(笑)
>違法だからそれを阻却する理由が後から付けられる。何故こんな簡単な事を理解できない┐(´ー`)┌
お前の言う「違法だらか」というのは、「構成要件に該当する」という意味でしかない。構成要件に該当すれば違法性は推定されるが、「違法かどうか」ということであれば、違法性阻却事由に該当すれば「合法」だ。
何故こんな基本中の基本を理解できないのだろうねぇ。 >>141
>点滅はどんな理由で違法なのかって書かれた公的なソースを示してみなよ┐(´ー`)┌
点滅モードが違反になるという公的機関やメーカーの見解はたくさんあるのに、「点滅合法」のソースは一つもないよね(笑)
何故か。それは、点滅モードが違反になるということが法令を読めば明らかだからだ(笑)
>要件を満たさなければな┐(´ー`)┌その要件ってのをお前が決めているから「違法ではない」と言っている┐(´ー`)┌
>分からねぇなぁ。おちんぽがどう読み替えて違法だって言い張っているかは分かるが┐(´ー`)┌
分からねえのはお前ら点滅君だけなんじゃないの(笑)
警察だって、埼玉県だって、メーカーだって、夜間はライトを「点灯」しろとは言ってるけど、点滅モードでもいいなんて言ってないよ。 >>142
>点滅規制の行政ソースは客観的既成事実。読解力足りず意味が解らないのは誰の責任でも無い。点滅君の無知と非常識が成せる罪w
読解力ってーか曲解力無しに「点滅はどんな理由で違法とされる」のか分かるソースが無いもの┐(´ー`)┌
「警視庁が危険だって広報に書いた!」「所轄の警官が違反だと言った!」
「埼玉県が小さな点滅するライトは前照灯じゃないって!」こんなもの、違法ソース(笑)ではない┐(´ー`)┌
>公的第三者機関合法ソース示せやw 点滅君w
追い詰められて分かち書き┐(´ー`)┌
いいかいおちんぽジジイ。合法と立証しなければいけないのはね、
「点滅は無灯火である」と立証された後に、例外を申し立てる時の話なんだよ┐(´ー`)┌
まずは、点滅が無灯火である事実を示しなよ┐(´ー`)┌
>>143
>それに、こっちにしてみりゃ、ダイナモが合法だろうがそんなの関係ないよ(笑)
誤魔化し切れないから触れたくないだけだろ┐(´ー`)┌
>構成要件に該当すれば違法性は推定されるが、「違法かどうか」ということであれば、違法性阻却事由に該当すれば「合法」だ。
おちんぽも中途半端に理解しているんだよなぁ。違法だから阻却事由が後から出来るってな┐(´ー`)┌
「裁判官」が言ってたのだろ?なら、ダイナモは無灯火であるって事実が先にあるのだよ┐(´ー`)┌
そうでなければ、違法性阻却事由なんてものが生まれる訳が無いのだからな┐(´ー`)┌ >>144
>点滅モードが違反になるという公的機関やメーカーの見解はたくさんあるのに、「点滅合法」のソースは一つもないよね(笑)
>何故か。それは、点滅モードが違反になるということが法令を読めば明らかだからだ(笑)
そりゃー違うよ┐(´ー`)┌
点滅モードが無灯火になるという公的機関の見解は存在しない。
メーカーは法的根拠を持たない。
これが事実だよ┐(´ー`)┌
なぜならば、法令にそんな規定が無いから┐(´ー`)┌
規定が無いから公的な違法見解も合法見解も存在しないのだ┐(´ー`)┌ >>146
点滅規制の行政ソースは客観的既成事実w。
点灯派は行政ソースを復唱してるだけに過ぎない。復唱するだけだから追い詰められたりもしない。
行政ソースを読解出来ない馬鹿が俺様合法論で粘着してきても、点滅違法の説明責任は点灯啓発派には一切無い。
行政ソースは点滅規制のソースとしか読解出来ない。もちろん合法ソースに読める事も絶対にないw。読める馬鹿が居たとしても放置以外に有効手段は見つからないw。
点灯啓発派は読解した内容を肯定し行政指導運用に素直に従っている一市民に過ぎない。
読解力が無いことは己の無知と非常識が原因であって行政方針理解励行者にその法的解説を求めるのは甚だ筋違いな暴論である。(暑いんだから…w)
解らない事は法を所管する行政に…警察に…お巡りさんに聞きなさいw! 「点滅式だけでは危険です。必ず点灯式をつけましょう。」
こんな簡単な文章すら読解出来ない馬鹿に何を説明しても無駄ですw >>147
>点滅規制の行政ソースは客観的既成事実w。
>点灯派は行政ソースを復唱してるだけに過ぎない。復唱するだけだから追い詰められたりもしない。
いや、復唱するだけじゃなく色々書き足しているよね┐(´ー`)┌
>解らない事は法を所管する行政に…警察に…お巡りさんに聞きなさいw!
その結果を突きつけられて捏造だ!って発狂してたのは何方達でした?┐(´ー`)┌
>>148
>こんな簡単な文章すら読解出来ない馬鹿に何を説明しても無駄ですw
そこから「これは違法見解なんだ!」と結び付けちゃうお前の残念な頭をまず何とかしないと┐(´ー`)┌ >>130
> 阻却される違法性がある = 違法。理解しろ〜┐(´ー`)┌
違法性がないから阻却されるんだぜ? >>149
>>解らない事は法を所管する行政に…警察に…お巡りさんに聞きなさいw!
>その結果を突きつけられて捏造だ!って発狂してたのは何方達でした?┐(´ー`)┌
オレはお巡りさんに聞きなさい。と言ったんだがw読解出来なかった?
捏造結果を突きつけたのは ピストン堀口 とかいう点滅君解離性別人格の私人w 警察の返信は「違反です」しか確認出来てないからねw 吃音水道橋、そうやって違法厨の土俵に乗っかって戦っちゃうから、論破されるw
警察の見解など関係ない。合法だよ。 >>131
> >君でも良いから、ダイナモが違法になるという広報や報道はあったのか答えてよ。
> 結果的に違法ではないのだから、>>123に答えることは無意味だということだよ。
違法性阻却事由なんだろ?
違法であることが前提なんだから答える義務があるね。
回答できない理由は? >>153
> >君でも良いから、ダイナモが違法になるという広報や報道はあったのか答えてよ。
>違法性阻却事由なんだろ?
>違法であることが前提なんだから答える義務があるね。
>回答できない理由は?
違法性阻却事由により違法でなくなるのに、違法になるという広報や報道があるわけないだろ。バカじゃないの(笑) >>153
> 違法であることが前提なんだから答える義務があるね。
> 回答できない理由は?
誰も知らないから回答がないんだよ。
お前の疑問に答える義務もないし、そんなことに興味もない。
お前のためにそれを調べるお人好しが現れるのを待つか、
自分で調べろよ。 点滅君は精神の病気なのでw 普通人には取るに足らん事でも気になりだすと執拗に粘着、何度も同じ質問を繰り返す癖がある。
何らかの言質を取って矛盾点突いて 「ハイ論破ーー!」とやりたいんだろうが大概は本筋に取って意味の無い固有のヒラメキなので病人の描いた絵のようにはならないw
「車両には点滅禁じる文言があるのに…?」が以前の粘着性論破願望症の副作用だったがw 今回もまた、どうでもいい事をヒラメいちゃったらしい…w
精神疾患と向き合うのは非常な根気と忍耐を伴うものなのであるw。 >>150
>違法性がないから阻却されるんだぜ?
違法じゃないものに「どういった理由で違法ではない」という後付けの理由は無いのだ┐(´ー`)┌
おちんぽの言い分上、裁判官が示した違法性阻却事由があるのだろ┐(´ー`)┌
ならば、「ダイナモを無灯火と見做して法定で争った事実」ってのが存在するわな┐(´ー`)┌
「違法だから阻却事由が存在する」
おちんぽは教えても理解できない白痴だから、これでも理解するのは無理だな┐(´ー`)┌
>>151
>オレはお巡りさんに聞きなさい。と言ったんだがw読解出来なかった?
>捏造結果を突きつけたのは ピストン堀口 とかいう点滅君解離性別人格の私人w 警察の返信は「違反です」しか確認出来てないからねw
お巡りさんに聞いた結果、おちんぽは「捏造だ!認めない!」と発狂し、
それを忘れまた「お巡りさんに聞け!」と言い始めた。ジジイの痴呆症が酷くなっただけだな┐(´ー`)┌
>>152
はいはい。論破した事にしたいのね┐(´ー`)┌
>>155
>誰も知らないから回答がないんだよ。
誰も知らない「違法性阻却事由」をおちんぽが申し立てている┐(´ー`)┌
自ら虚言癖ですと申告して何をしたいんだ?┐(´ー`)┌ >>154
> 違法性阻却事由により違法でなくなるのに、違法になるという広報や報道があるわけないだろ。バカじゃないの(笑)
違法でなくなるということは、違法であることが前提なんだよ。
違法であるが違法性阻却事由で合法という広報や報道はあったの?なかったの?
YESかNOで答えてよ。 >>155
> 誰も知らないから回答がないんだよ。
違法性阻却事由で合法というのは君の妄言だと認めることになるけど良いの? >>152
>警察の見解など関係ない。合法だよ。
警察の見解が一番重要なんだよ。
公安委員会規則って、警察が立案してるんだぜ。そして、その規則に基づいて警察が取り締まりを行っている。
裁判で否定されない限り、警察の解釈が優先されるね。
公安委員会規則には点滅を禁止する規定がないので、警察は「点滅違法」とは言わず、公安委員会規則の要件を満たす「前照灯を点灯せよ」と言っているが、
ここでの「点灯」には点滅は含まなれないのは、これまでの警察の広報や警察官の対応で明らかだね。
神田水道橋が、「そんなこと言う警察官が間違ってる」って言うのは勝手だけど、もしそうなら、今頃は大問題になってるよ。でも、そうなってないのは何の問題もないからだ。
それと、点滅君は、すぐに点滅違法の公的ソースを出せって言うけれど、そんなものは関係法令を読めば分かること。
警察を含む公的機関にしてみれば、わざわざ法解釈理論なんて持ち出して解説するまでもなく、分かりやすい言葉で、前照灯の点灯を啓発してるし、メーカーも注意書に記載してる。 >>158
>違法でなくなるということは、違法であることが前提なんだよ。
>違法であるが違法性阻却事由で合法という広報や報道はあったの?なかったの?
>YESかNOで答えてよ。
そもそも、ダイナモが違法になるんじゃないかなんて世間では問題視されてないし、
違法として取り締まったりしてないんだから、わざわざそんな広報なんてする必要がないだろ。 >>161
> そもそも、ダイナモが違法になるんじゃないかなんて世間では問題視されてないし、
> 違法として取り締まったりしてないんだから、わざわざそんな広報なんてする必要がないだろ。
違法性阻却事由で合法ということなら、一般市民に広報なり報道で説明があるだろ。
違法性阻却事由を知らない警官に検挙されるかもしれなんだから。
で、広報なり報道なりはあったの? >>160
> 警察の見解が一番重要なんだよ。
> 公安委員会規則って、警察が立案してるんだぜ。そして、その規則に基づいて警察が取り締まりを行っている。
> 裁判で否定されない限り、警察の解釈が優先されるね。
なるほど。
規則が制定された当時のダイナモが違法になるかどうかの警察の見解があるなら出してくれ。 >>160
>警察の見解が一番重要なんだよ。
>公安委員会規則って、警察が立案してるんだぜ。そして、その規則に基づいて警察が取り締まりを行っている。
>裁判で否定されない限り、警察の解釈が優先されるね。
この警察の解釈(笑)も、「所轄の警官が違反だと言ったのだから警視庁の見解は違反!」だの、
「広報に危険って書いてあったのだから違反!」だの、出鱈目極まりない解釈はあるが
「警視庁の違法見解」そのものが貼られた事って一度も無いんだよな┐(´ー`)┌
「俺は警察じゃないから(通達など文書の存在なんて)知らない!」と誤魔化したりはしてたな。
これも「誰も知らないけど存在する事になっている」嘘そのものなのかい?┐(´ー`)┌ >>162
しつこいね。
だれか「ダイナモは違法だ」って警察に注意された人でもいるの?
いないよね。
広報や報道なんてあろうがなかろうが何の問題もないよ。
そんなにこだわって、何が言いたいの?
「ダイナモ違法」ってのは、点滅合法にしたい点滅君がここで騒いでるだけだからなぁ。 >>164
自分の考えに合わないと、警察官が公の会議で話したことも、広報でかみ砕いて説明していることであっても、出鱈目としか理解できないひねくれた奴なんだね。 >>165
> だれか「ダイナモは違法だ」って警察に注意された人でもいるの?
> いないよね。
ダイナモは違法ではないという証左だね。
> 広報や報道なんてあろうがなかろうが何の問題もないよ。
> そんなにこだわって、何が言いたいの?
ダイナモは違法性阻却事由で合法という主張をしているんだろ?
規則を制定した当時の警察の解釈でも同様だと証明できれば、君の主張が正しいことになる。
> 「ダイナモ違法」ってのは、点滅合法にしたい点滅君がここで騒いでるだけだからなぁ。
ダイナモが違法性阻却事由で合法という主張をしているのは違法君だけだよ。
>>166
> 自分の考えに合わないと、警察官が公の会議で話したことも、広報でかみ砕いて説明していることであっても、出鱈目としか理解できないひねくれた奴なんだね。
規則の軽車両の前照灯の条文は制定した当時から変わっていない。
君が主張している、前照灯の要件に満たないから違法、ならダイナモが違法になるわけだ。
ダイナモが違法になる規則が制定されたことが当時の広報なり報道なりにあったの?なかったの?
どうして回答しないの? >>165
>「ダイナモ違法」ってのは、点滅合法にしたい点滅君がここで騒いでるだけだからなぁ。
お珍法の矛盾点だから盛大に突き倒されているんだよ┐(´ー`)┌
未だにコレに対するまともな言い訳を思いつかず、「違法性阻却事由があるもん!」なんて嘘をつく┐(´ー`)┌
>自分の考えに合わないと、警察官が公の会議で話したことも、広報でかみ砕いて説明していることであっても、出鱈目としか理解できないひねくれた奴なんだね。
自分の考えに合わないから、警視庁の音声は捏造なのだよね?┐(´ー`)┌
俺は「警察が決めた事ならそう決めたという文書が必ず存在する」からそれを出せと言っているのだ。
若干数の傍証から点滅違法の事実を悟っちゃった統失の言い訳はいらない┐(´ー`)┌ あの動画を肯定してる馬鹿ってなに?
作者のピストンなんとかは、続編を作るって言っときながら、脱糞して遁走した気違いだよね?
警官の名前も聞かず、携帯の静止画と音声を組み合わせて、何の証拠能力があるの?
>>3-5の方が信憑性あるし、大多数の人が警察から違法見解と聞いている。
偽装動画を作って印象操作を繰り返しても、法律は変わらないぜ?
そもそも、法律を作った公安委員会が、点滅は前照灯に当たらないと言ってるのに、気違いが喚いたところで無駄無駄www >>169
> 警官の名前も聞かず、携帯の静止画と音声を組み合わせて、何の証拠能力があるの?
警官の名前がないと信用できなんだね。
> >>3-5の方が信憑性あるし、大多数の人が警察から違法見解と聞いている。
どれにも警官の名前がないけど信用するんだね。
> そもそも、法律を作った公安委員会が、点滅は前照灯に当たらないと言ってるのに、気違いが喚いたところで無駄無駄www
「公安委員会が、点滅は前照灯に当たらないと言ってる」という証拠を出してよ。 >>167
>ダイナモは違法ではないという証左だね。
だから、違法性阻却事由に該当すれば違法ではないと言ってるだろ(笑)
>規則を制定した当時の警察の解釈でも同様だと証明できれば、君の主張が正しいことになる。
>ダイナモが違法になる規則が制定されたことが当時の広報なり報道なりにあったの?なかったの?
>どうして回答しないの?
なんでそんなにこだわるの?病気?
そんなもんあろうがなかろうが、ダイナモを違反で取り締まられたりなんかされないよ。
>ダイナモが違法性阻却事由で合法という主張をしているのは違法君だけだよ。
点滅否定派にしてみれば、ダイナモが合法だろうが違法だろうが、どうでもいいことだ(笑) >>171
> >ダイナモは違法ではないという証左だね。
> だから、違法性阻却事由に該当すれば違法ではないと言ってるだろ(笑)
元々違法な行為が違法性阻却事由で合法になるんだろ?
> >規則を制定した当時の警察の解釈でも同様だと証明できれば、君の主張が正しいことになる。
> >ダイナモが違法になる規則が制定されたことが当時の広報なり報道なりにあったの?なかったの?
> >どうして回答しないの?
YESかNOでいいから回答してよ。
> なんでそんなにこだわるの?病気?
> そんなもんあろうがなかろうが、ダイナモを違反で取り締まられたりなんかされないよ。
規則が制定された当時のダイナモの扱いについて聞いているんだよ。
制定時に違法性阻却事由で合法という説明がなされていれば、君の主張が正しいことが証明される。
> 点滅否定派にしてみれば、ダイナモが合法だろうが違法だろうが、どうでもいいことだ(笑)
君が妄言を言っているわけではないことを証明するためなんだから回答してよ。 このさw 病的過ぎる粘着性。
どうすんだ これっ?w
精神疾患と対峙するのは ホントに大変なんだよ〜 点滅君w >>172
> 元々違法な行為が違法性阻却事由で合法になるんだろ?
違法な行為じゃなく、違法性がない行為だから、違法性が阻却されるんだ。
> YESかNOでいいから回答してよ。
知らないから回答しない。
> 制定時に違法性阻却事由で合法という説明がなされていれば、君の主張が正しいことが証明される。
違法性阻却事由は規則の制定時に説明されなければならないものなのか?
違法性阻却事由は誰が説明しなければならないのか?
お前は何も知らないで自分勝手な妄想をしている。
その妄想を他人に説明しろとか(笑
僕の妄想で僕の頭の中にあるお花畑を探してくださいって言われても、
誰もそんなお花畑がどんなのか知らないし、探そうなんて思わないのさ。 ところで、点滅君。
自転車を止めたり、自転車を低速で走行させる行為には、違法性があると思うのか? >>174
> > 元々違法な行為が違法性阻却事由で合法になるんだろ?
> 違法な行為じゃなく、違法性がない行為だから、違法性が阻却されるんだ。
君の違法性阻却事由の定義を聞かせてくれ。
> > YESかNOでいいから回答してよ。
> 知らないから回答しない。
ということは違法性阻却事由で合法という主張は君の思い付きだということで良いんだな?
> > 制定時に違法性阻却事由で合法という説明がなされていれば、君の主張が正しいことが証明される。
> 違法性阻却事由は規則の制定時に説明されなければならないものなのか?
ダイナモは低速時に光度が不足して要件を満たせなくなるよ?
違法と解釈されるかもしれないんだから説明は必要だろ。
> 違法性阻却事由は誰が説明しなければならないのか?
取り締まりを行う警察庁が広報で説明するべき事項だろ。
> お前は何も知らないで自分勝手な妄想をしている。
> その妄想を他人に説明しろとか(笑
合法派は「白または橙色で10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」をつけている、という主張だからダイナモも合法なんだよ。
> 僕の妄想で僕の頭の中にあるお花畑を探してくださいって言われても、
> 誰もそんなお花畑がどんなのか知らないし、探そうなんて思わないのさ。
君が点滅を違法にしたために思い付いた「要件を満たせないから点滅は違法」によって、ダイナモが違法になるんだから君の主張が妄想で無いことを証明する責任があるんだよ。
>>175
> 自転車を止めたり、自転車を低速で走行させる行為には、違法性があると思うのか?
「白または橙色で10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」をつけていれば合法だよ。 気違いの考えって、
「白または橙色で10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」を、更に点滅させても合法ってやつだよねwww >>177
> 気違いの考えって、
> 「白または橙色で10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」を、更に点滅させても合法ってやつだよねwww
更にって何?
君が買ったライトは「白または橙色で10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」なんだよね?
買ったときは点灯していたの? >>178
おまえみたいな「気違い」の「言葉遊び」に付き合う必要はなし。
「法に適合した前照灯」を「点滅」で点けているだろ?w
気違いだよ、気違い。ネットに書き込む前に、精神科に行くべき。
おまえの場合、心療内科じゃなく精神科な。 ID:UinEuvgU
こいつは、思考回路が常人とは違うようなので、何を言っても無駄だね。
まだ、神田水道橋の方がマシだね。 >>180
横からだがw
>>179は 返答出来ない じゃなくて 基地に返答しない と書いてるじゃないか? 分盲読解不能症? どんな文章なら普通に理解出来るんだろうね? 点滅君はw >>182
> >>180
> 横からだがw
> >>179は 返答出来ない じゃなくて 基地に返答しない と書いてるじゃないか?
そうだが、>>179 の「更に点滅させても」の意味が分からないから質問しているのだよ。
> どんな文章なら普通に理解出来るんだろうね?
理解できるように書いてくれれば確認しなくて済むんだよ。
君は理解できているようだから代わりに「更に点滅させても」の意味を教えてくれ。 >>183
>>179 の「更に点滅させても」の意味が分からないから質問しているのだよ。
書いてないものの意味は解らないだろw >>177の事ならそれも含めて点滅君の質問には回答の必要無し。としか書いてないぞw。
理由は…基地とはお話にならないから… だそうだ!w >>184
> 理由は…基地とはお話にならないから… だそうだ!w
君は理解できているようだから代わりに回答してくれ。 >>185
>君は理解できているようだから代わりに回答してくれ。
他人が回答必要無しと言ってる比喩を何でオレに解説させるのかな?馬鹿なのw
あぁ >>179には最後に1番大事な事が書いてあったぞ。
心療内科じゃなくて せ い し ん か に行け! っとw >>186
> 他人が回答必要無しと言ってる比喩を何でオレに解説させるのかな?馬鹿なのw
なんだ。君も理解できていなかったんだね。
>>179
「更に点滅させても」って何?
君以外に理解できた人はいないようだよ。
人のことをどうこう言う前に自分が何を言っているのか説明してよ。 >>165
>「ダイナモ違法」ってのは、点滅合法にしたい点滅君がここで騒いでるだけだからなぁ。
そりゃー違うよ┐(´ー`)┌
点滅モードを無灯火としたい統失の解釈上、ダイナモは違法になるという矛盾点だよ┐(´ー`)┌
ぶっちゃけ、お前の解釈上だと「ダイナモが合法となり点滅モードが無灯火となる」のは、
違法性阻却事由があるか無いかの話になっているわな。なら、ダイナモの違法性阻却事由を示せなければ、
ダイナモは無灯火であると追認するしか無い訳だ。で、違法性阻却事由はいつになったら示せるの?┐(´ー`)┌
>>166
>自分の考えに合わないと、警察官が公の会議で話したことも、広報でかみ砕いて説明していることであっても、出鱈目としか理解できないひねくれた奴なんだね。
「自分の考えに合わない」のではない。どちらにも「根拠」が全く無いのだ┐(´ー`)┌
>>169
>印象操作を繰り返しても、法律は変わらないぜ?
こう切り取って自分に言い聞かせな┐(´ー`)┌ >>174
>違法な行為じゃなく、違法性がない行為だから、違法性が阻却されるんだ。
おちんぽの言い分だと、全ての合法的な行為に違法性阻却事由が存在しないと成り立たないな┐(´ー`)┌
>>175
>自転車を止めたり、自転車を低速で走行させる行為には、違法性があると思うのか?
1.自転車は車両だから、前者も後者も違反となる場面はある┐(´ー`)┌
2.違法性は無いが、無灯火になるか否かには何ら関係ない。
お前の理屈上、15km/hで走行する事に違法性が無いなら常灯でも点滅でも違法性無いんじゃね?┐(´ー`)┌ 先輩方、違法かどうかの議論は大変大事なのは理解しますが、法律の運用の実態として、ハブダイナモ使用者だからって捕まらないかと思いますが、如何でしょうか? 捕まらないよ
ただそれは実態として
「止まってる時は見えなくてもいい」
などではなく
街灯で見えることを前提にしてるのは自明だな
光軸の近めの自転車なども同じこと
そんで実態として「点滅ではなく点灯しましょう」の広報は軒並みリンク切れ、現実の警官も点滅はスルーが基本 あと「ダイナモは違法性阻却事由だからー(構造上仕方ない)」って言ってるのあるけど、
その捉え方だと光軸の近めのチャリが全部アウトになっちゃうよ。
光軸は構造上変えられるから。
そして実態として光軸が近めでも取り締まらないのは
明らかに街灯を勘案してるからだな。 点滅君は違法性阻却事由を全く理解してないんだな。
事由って意味も分かってないんじゃないかな?
ただイチャモンをつけたいだけなんだろ?
だから、こんな馬鹿なことを言い出す始末(笑
↓
> おちんぽの言い分だと、全ての合法的な行為に違法性阻却事由が存在しないと成り立たないな┐(´ー`)┌
こんなのもおかしい表現だよ(笑
↓
> 「ダイナモは違法性阻却事由だからー(構造上仕方ない)」 >>192
街灯云々って法律のどこに規定されていて
自転車の前照灯の点滅が合法にどうつながるんだ?
法律に書かれていないことをつけ足す点滅君。
自分の都合が良い条件を勝手に付け加えちゃだめ。 >>179
>「法に適合した前照灯」を「点滅」で点けているだろ?w
前半と後半は無関係
「法に適合した前照灯」であっても使用方法が正しくなければ法令規則の要求を満たせない
夜間走行する自転車の前照灯は10m前方を[一瞬間]視認できるもの
なんて規定はない
夜間自転車を走らせようと道路上に引き出してから走行を止めて
道路外にでるまで前照灯は連続点灯していなければならない
ただし、ダイナモに関しては停止中の消灯は構造上やむを得ないものと裁定が下されている >>195
> 「法に適合した前照灯」であっても使用方法が正しくなければ法令規則の要求を満たせない
使用方法はどの法令で規定しているの?
> 夜間走行する自転車の前照灯は10m前方を[一瞬間]視認できるもの
> なんて規定はない
そうだね。
> 夜間自転車を走らせようと道路上に引き出してから走行を止めて
> 道路外にでるまで前照灯は連続点灯していなければならない
どの法令に書いてあるの?
> ただし、ダイナモに関しては停止中の消灯は構造上やむを得ないものと裁定が下されている
それはいつの時点で?
規則が制定された当時のダイナモに関しての警察の見解は? >>196
>使用方法はどの法令で規定しているの?
その位自分で調べてごらん、関係法令は全て電網上にあるし
検索エンジンもブラウザーに備わっているからね
猿児では使い切れないかもね
以下仝 >>197
> >使用方法はどの法令で規定しているの?
> その位自分で調べてごらん、関係法令は全て電網上にあるし
> 検索エンジンもブラウザーに備わっているからね
検索しても見つからないから聞いているんだよ。
メーカーの取説は法令じゃないし、関連する法令の条文も載ってない。
メーカーに聞いても「即、違法とは言えない。お願いしている」と回答するし。
本当に見つからないから知っているなら教えてくれ。
絶対見つかるキーワードでも良いから。 >>198
法令は取説じゃないんだから、法令にライトの使い方なんて載ってるワケがない。
ライトの取説どおり、正しい使い方をすれば法令規則の要求を満たせるんじゃないかな。
もし、満たせない可能性があるとしたら取説に注意書きがあると思う。
メーカーが 「即、違法とは言えない。お願いしている」 と言ってるなら、
そのメーカーの対応がおかしいか、お前がメーカーの言っていることを正確に受け止めていないかだろうね。
(これまでのお前のレスからして、後者だと思われるけど・・・)
大体、メーカーに何をどのように聞いたのかも分からないんでお前の言っていることがよく分からないし、
まさかメーカーに法律のことを問い合わせたりするバカもいないと思われるし、
メーカーも法律で詳しいことが不明なら、警察に問い合わせてくださいみたいな対応をするだろうね。 >>193
>点滅君は違法性阻却事由を全く理解してないんだな。
おちんぽの言う「違法性阻却事由」は、おちんぽ部落の青年団でしか通用しない謎の概念だからな┐(´ー`)┌
法に照らし合わせれば違法だが、違法とすべきではないから存在するのが違法性阻却事由。
おちんぽの解釈上どうしても違法になってしまうから、誤魔化すために必要になった言い訳が
「おちんぽ阻却事由」ってな感じでな┐(´ー`)┌
前者は判決に書いてある。後者はこのスレでしか見ない。ONLY in このスレとあのスレ┐(´ー`)┌
ああoinkoink┐(´ー`)┌ >>195
>「法に適合した前照灯」であっても使用方法が正しくなければ法令規則の要求を満たせない
正しい使用法って法例のどこに書かれているの┐(´ー`)┌
>ただし、ダイナモに関しては停止中の消灯は構造上やむを得ないものと裁定が下されている
その「裁定」を示しなよ┐(´ー`)┌示せなければ「ダイナモは無灯火」で終わりだよ┐(´ー`)┌ >>199
>法令は取説じゃないんだから、法令にライトの使い方なんて載ってるワケがない。
>ライトの取説どおり、正しい使い方をすれば法令規則の要求を満たせるんじゃないかな。
>もし、満たせない可能性があるとしたら取説に注意書きがあると思う。
憲法の規定「罪刑法定主義」を理解しろ┐(´ー`)┌
「載っている訳が無い」ってのは、「正しい使い方(笑)の規定は無い」とセルフ論破しているんだぞ┐(´ー`)┌
法令に無い規定を捏造すんなよ気違い┐(´ー`)┌ >>202
> 「正しい使い方(笑)の規定は無い」
セルフ論破?
いやいや、俺は、
正しい使い方は取説にあって、法律に正しい使い方なんて載っていないと言ってるんだが?
大体 「正しい使い方の既定」 ってなんだよ?
違法派がそんなこと言ってるのか?
また、変なものを作り出しちゃったのねwww >>203
はい┐(´ー`)┌
>>195
>「法に適合した前照灯」であっても使用方法が正しくなければ法令規則の要求を満たせない
取説は法令ではないのだから、「法令に規定が無ければ」コレは嘘になる┐(´ー`)┌ 「正しい使い方の規定」 の間違いだ。
点滅君って、
相手が言ってもいないことを作り出して、それを相手が言ってるってことにするんだ?
いくら何でもおかしすぎるでしょ?
会話が成り立たなくなるのは、点滅君がおかしいからだなwwwwwwwwwwwwwwwww >>205
>点滅君って、
>相手が言ってもいないことを作り出して、それを相手が言ってるってことにするんだ?
>いくら何でもおかしすぎるでしょ?
「書かれていないが実質書かれている」という解釈は、
おちんぽは法令や警官などの解釈に対して行っているわな┐(´ー`)┌
合法派はソレをおちんぽの発言に対して行っているのだ┐(´ー`)┌
>「法に適合した前照灯」であっても使用方法が正しくなければ法令規則の要求を満たせない
で、今回のコレを突いたら、「正しい使い方の規定」なんて俺は書いてないと発狂した訳だ。
コレは「正しい使い方」が法によって定められていなければ成り立たない事なの┐(´ー`)┌
だから正しい使い方の規定を示せと言っているのな┐(´ー`)┌ ハブダイナモなら、ホイールさえ回っていればライトは常時点灯。これを点滅だとすると、キャットアイのvoltに搭載されているハイパーコンスタントモードも違反になりますね〜。 電球ならさほど目立たないけど、LEDだと点滅してるの分かるんだよねぇ┐(´ー`)┌
いずれにせよ、現行の違法論は「10m云々の光度」ってのは維持しなければいけない最低光度と解釈しているから、
ブロックダイナモでもハブダイナモでも、電球でもLEDでも違法になる事に変わりないよ┐(´ー`)┌
ハイパーコンスタントは暗くなっている時に「10m云々の光度」があれば合法┐(´ー`)┌ 常時点灯ライトと点滅ライトを、両方付けてれば、良いんじゃないの?
無灯火・スマフォ・イヤホンで走ってる奴は、絶滅して欲しい。 >>208
>常時点灯ライトと点滅ライトを、両方付けてれば、良いんじゃないの?
やりたい奴がそうすればいいと思うよ┐(´ー`)┌ >>198
>検索しても見つからないから聞いているんだよ。
やはり猿児には無理だったな
人を見て法を説けとは良く言ったものだ
馬の耳に念仏唱えててもなぁ、無益な事はしないよ >>198
>メーカーの取説は法令じゃない
取説に前照灯として使う場合は連続点灯と指定されているなら
その製品については連続点灯しなければ前照灯としての機能を発揮しるないと言っているのだ
点滅では前照灯としての機能を発揮できない理由はメーカーそれぞれだろう
メーカの言いたいことは指定外の使い方をして問題が起きてもメーカには何の責任もありません
点滅でも無灯火でも自己責任でやるのは無問題
無灯火逆走で車と衝突死亡しても補償金は30%切られるだけ、遺族が1億円貰えるか7千万円に抑えられるかってだけ
死者には無関係好きなようにやったら良い >>211
> >検索しても見つからないから聞いているんだよ。
> やはり猿児には無理だったな
キーワードは?
> 人を見て法を説けとは良く言ったものだ
> 馬の耳に念仏唱えててもなぁ、無益な事はしないよ
キーワードを示せば学習出来るだろ。
どうして出さないの?
>>212
> 取説に前照灯として使う場合は連続点灯と指定されているなら
> その製品については連続点灯しなければ前照灯としての機能を発揮しるないと言っているのだ
> 点滅では前照灯としての機能を発揮できない理由はメーカーそれぞれだろう
それはメーカーの都合で会って違法であると言っているわけではない。
> メーカの言いたいことは指定外の使い方をして問題が起きてもメーカには何の責任もありません
違法だからではないよね?
> 点滅でも無灯火でも自己責任でやるのは無問題
違法じゃないからね。
> 無灯火逆走で車と衝突死亡しても補償金は30%切られるだけ、遺族が1億円貰えるか7千万円に抑えられるかってだけ
> 死者には無関係好きなようにやったら良い
判例があるようだね。
その判例を出してくれ。 法を作ってる公安委員会が駄目と言ってるんだから、点滅は違法だね
統合失調症の気違いが、合法などと失笑ポエムを展開してるが、総シカトでよろしい >>214
> 法を作ってる公安委員会が駄目と言ってるんだから、点滅は違法だね
公安委員会が駄目と言ってるならそれを出してくれ。 お巡りさんに聞けってw
交番の間違った法知識しか持たないお巡りさんw。(点滅君談)
そのお巡りさんは、少なくとも点滅君より正しい答えを教えてくれる公安委員会実力機関の司法警察官。法を所管するのは警察。点滅君ではないw。 2ちゃん外には、こういう発信をしてる公的第三者機関がある。
という、客観的既成事実なw
もうこれだけ貼っとけば合法論は世間一般には認知されない。注釈解説否定を繰り返す統失患者がいるのは尚、好都合w
●「自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅ライトのみで自転車を走行させることはできません。」(警視庁)
●法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。 必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁)
●商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければなりません。(警視庁)
●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警)
●点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。(埼玉県)
●「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、 夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。(埼玉県)
●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県)
●自転車の前照灯は自己を守るための重要な装備でもあるため、規定に沿うよう適切な使用に努めることが大切です。(埼玉県) >>216
> お巡りさんに聞けってw
そこに法的根拠があるなら、君がおまわりさんに聞いた法的根拠を出せば良いだろ。
どうして出さないの?
>>217
> 2ちゃん外には、こういう発信をしてる公的第三者機関がある。
> という、客観的既成事実なw
どれにも法的根拠が書かれていないという事実。 >>218
自分で 文盲識弱 を自白までしなくてもいいんだぞ? 点滅君w >>219
> 自分で 文盲識弱 を自白までしなくてもいいんだぞ? 点滅君w
注意喚起と違法の区別はついてる?
歩きスマホが違法だと言ってないよね? >>212
>取説に前照灯として使う場合は連続点灯と指定されているなら
>その製品については連続点灯しなければ前照灯としての機能を発揮しるないと言っているのだ
発揮しるないっすか┐(´ー`)┌
免責事項に書いてあるから無灯火になるのだ!ってな主張には根拠無いにも程があるだろ┐(´ー`)┌
>無灯火逆走で車と衝突死亡しても補償金は30%切られるだけ、遺族が1億円貰えるか7千万円に抑えられるかってだけ
「無灯火」の過失割合は+10%だよ┐(´ー`)┌
>>214
>法を作ってる公安委員会が駄目と言ってるんだから、点滅は違法だね
↓
>>216
>お巡りさんに聞けってw
おまわりさんはこうあんいいんかいじゃないよ┐(´ー`)┌
おちんぽの言い分は何から何まで根拠が無いな┐(´ー`)┌ 点滅君ができるのは違法派に文句を垂れるだけで、
合法となる根拠がない。
違法派に反論してるつもりでも、ただのイチャモンレベル。
根拠としているものも、違法派に論破されるだけ。
合法(ホントは脱法)にしようとしているが何年たっても達成されない無駄なこと。 >>222
> 点滅君ができるのは違法派に文句を垂れるだけで、
> 合法となる根拠がない。
違法厨が法的根拠を出せないことが合法の法的根拠なんだよ。
君が法的根拠を出せば? >>223
既に出しているんだぜ?
⇒>>15-19 (道路交通法 第五十二条第一項)
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
となっていてココで問題なのは灯火には点灯も点滅も含まれるか?って論争なのね。
行政府、地元の警察等に聞いてみたら?
実運用としてどうなっているか、ココで議論するよりも一歩前にすすめるんじゃないかな?
それはもう終わっている? >>224
> 既に出しているんだぜ?
> ⇒>>15-19
ダイナモが違法になるぞ。 >>220
>歩きスマホが違法だと言ってないよね?
厳密に言えば歩きスマホは道交法第一条(安全に資する行為)に違反してる。警察官から注意されるのは立派な法的根拠があるからだ。司法警察官の職務には全て法的根拠が存在する。
点滅君がゴミダメのような部屋に引きこもって一日中2ちゃんしてても警察官は注意換気も行動規制もしないw。法的根拠が無いからだ。
歩きスマホ注意に無いのは法的根拠ではなく罰則規定だ。
自転車前照灯には道交法52条令18条公安委員会規則という法的根拠が有って、これには罰則規定も存在する。罰則の適用を受けた事例も存在する。
ダイナモが止まってる時の光度不足が理由で検挙された事例は無いw >>226
> ダイナモが違法になるぞ。
あっそ。だから何?
点滅だけでは違法。
それが合法になる根拠かい? >>227
> 厳密に言えば歩きスマホは道交法第一条(安全に資する行為)に違反してる。
第一条は道路交通法の目的が記載されている。 >>228
> > ダイナモが違法になるぞ。
> あっそ。だから何?
ダイナモが違法になる規則を制定した当時に広報も報道もされていないだよね?
君のような解釈をした人がいなかったということの証左だね。
> 点滅だけでは違法。
> それが合法になる根拠かい?
君の俺様解釈では違法にならないからね。 >>230
ほらw >>222のとおりだ。
合法となる根拠がない。
反論もできていないwww
ただのイチャモンレベルwww >>229
第一条は道路交通法の目的が記載されている。
その最も重要な目的に反する行為の一つが 歩きスマホ。
警察官に行動規制注意喚起を受ける法的根拠だ。
第一条は目的だから法では無い。とか言うつもりw?
司法警察官は法によって職務を遂行する。基本のキだ。 >>230
君は認めたくないかもしれないが、規則が出来た当時に問題視されていないということは
ダイナモが違法になるような規則ではないということだよ。
つまり、
> ⇒>>15-19
は成り立たない。
否定するなら規則制定当時のダイナモに関する広報なり報道なりを出してくれ。 >>232
> 第一条は道路交通法の目的が記載されている。
> その最も重要な目的に反する行為の一つが 歩きスマホ。
歩きスマホでなくても良いから「道路交通法第一条違反」で検挙された例を出してくれ。 >>234
>歩きスマホでなくても良いから「道路交通法第一条違反」で検挙された例を出してくれ。
ねぇねぇ ホントに文章読解力ゼロだねw?
その読解力じゃ 公的第三者機関発信ソースも理解出来ないのもいたしかたないw
検挙されなきゃ何しても無問題。ってのが 本音かいw?
<歩きスマホ行動規制に無いのは 法的根拠 じゃない。 罰則規定!>
この文章の意味は理解できてるのか? 点滅君w >>235
> 検挙されなきゃ何しても無問題。ってのが 本音かいw?
道交法第一条違反なんだろ?
第一条違反で検挙された例はあるの?ないの?
> <歩きスマホ行動規制に無いのは 法的根拠 じゃない。 罰則規定!>
> この文章の意味は理解できてるのか? 点滅君w
歩きスマホでなくても良いから、と書いてあるだろ?
道路交通法第一条違反で検挙、注意されて事例があるの? >>233
まずは、問題視されていなかったことを証明できる?
次に、規則制定当時に広報なり報道ながされなくてはならないってどっから出てきた?
そして、別案件でもいいからそのような広報なり報道がされた例を出してみれ。
ダイナモを持ち出してくるなら、そんくらいやれよ。
それをやらないからイチャモンレベルと言ってるんだwww >>236
ないよw 罰則規定ないもん 馬鹿なの?
結局 検挙されないもんは何でも無問題レベルの社会性じゃんw
そうでもないと あの無茶苦茶合法論はなかなか発信出来ないよな〜
支持者もソースもゼロだけど〜w >>237
> まずは、問題視されていなかったことを証明できる?
君の立場が分かっていないようだね。
> 次に、規則制定当時に広報なり報道ながされなくてはならないってどっから出てきた?
規則の要件を満たさないといけないと主張しているでしょ?
ダイナモが停止時と低速時に要件を満たさないのだから、違法になることは説明しなければならない。
証明責任は君にある。
> そして、別案件でもいいからそのような広報なり報道がされた例を出してみれ。
交通違反が反則金制度になった経緯があるだろ。 >>238
> ないよw 罰則規定ないもん 馬鹿なの?
目的を書いてあるだけだからだろ。
歩きスマホ以外に第一条違反になった例を出してみろよ。
ひょっとして君は法52条の前段・後段で俺様解釈をしていた人? >>240
>目的を書いてあるだけだからだろ。
施行目的に反したら立派な道交法違反だろうw。
「危ない」という理由だけで警察官は国民の行動規制できる権限が与えられている。それに従う義務が有るのが法治国。
罰則規定有無、検挙有無でしか語られない最低な社会性。歩きスマホは合法だと言い張るのが点滅君。その認識差がとんでも合法論の温床なんだね。 唱えるのは勝手だが2ちゃん外世間は永久不支持のままだろ?。点滅君w。 法にものりしろ部分があって、
その、のりしお部分を変更する場合は警察もあらかじめ、法的に摘発する場合は前もって国民に伝えるでしょ。
従って、かるびーや湖池屋は優秀 >>239
> 君の立場が分かっていないようだね。
ほらこれだ。
お前が言い出したことに、俺が説明しなくてはならない?
何言ってんだ?(笑
> ダイナモが停止時と低速時に要件を満たさないのだから、違法になることは説明しなければならない。
違法性阻却事由により違法じゃなくなってるんだよ。
> 交通違反が反則金制度になった経緯があるだろ。
ふぅーん。それが? >>239
反則金制度になる前は、交通違反は合法だったんですか?
ワケワカリマセン。 >>241
> 施行目的に反したら立派な道交法違反だろうw。
きもの俺様解釈か。
やはり君は法52条の前段・後段の俺様解釈をしていた人だね。 >>243
> お前が言い出したことに、俺が説明しなくてはならない?
IDが違うから誰だかわからんが、君は AfYlzgxp なのか?
> > ダイナモが停止時と低速時に要件を満たさないのだから、違法になることは説明しなければならない。
> 違法性阻却事由により違法じゃなくなってるんだよ。
それを説明しないとダメだろ。
君は合法派に「違法性阻却事由」を理解していないと批判しているんだぞ。
一般人が説明もなしに違法性阻却事由で合法とは思わない。
> > 交通違反が反則金制度になった経緯があるだろ。
> ふぅーん。それが?
夜間、ダイナモライトをつけて低速で走るだけで前科が付くかもしれないのに話題にもなっていないのは不思議だね。
まるでダイナモを前提で規則を制定したみたいだね。 >>245
訂正
誤:> きもの俺様解釈か。
正:> 君の俺様解釈か。 >>222
>点滅君ができるのは違法派に文句を垂れるだけで、
>合法となる根拠がない。
違法論に根拠が無いのに、何で合法論に更なる根拠が必要なんだい?┐(´ー`)┌
「違法でなければ合法」これは何を示すまでも無く、当たり前の事だ┐(´ー`)┌
1.なぜ違法になるかの理由がおちんぽ固有の見解 >>15-19
2.その見解上ダイナモが違法になり現行法規と矛盾する。
3.しかたなく違法性阻却事由をでっち上げるが、個人の見解に対して判例があるって(笑)>>139
4.そしてその判例そのものは一切示せない。「自分で調べろよ。」>>155
どこに出しても恥ずかしくないくらいの統失だね┐(´ー`)┌ >>244
> 反則金制度になる前は、交通違反は合法だったんですか?
そんなことを言っている人がいるの? >>225
>実運用としてどうなっているか、ココで議論するよりも一歩前にすすめるんじゃないかな?
>それはもう終わっている?
終わっている┐(´ー`)┌
●警視庁見解「法律のなかに点滅がどうのという記載がないので違反とは言えない」
警視庁 自転車総合対策担当 TEL 03-3581-4321
(発信番号付き問合わせ電話録画)
https://www.youtube.com/watch?v=VayLu2uq2Xc
Q「夜間、点滅ライトのみで走行するのは違反ですか?」
A「違反とは言えない」
「そもそもの法律のなかに点滅がどうのという記載がないので」
〜
「こちらとしての推奨というとおかしいんですけどご説明させていただくときには
前照灯というのは夜間暗くなってからずっと前方を照らし続ける物という認識ではあるのでそう風にお願いしていく。」 >>250
ありがとう!
もうこの話題コレで解決でいいんじゃね? つまりだ、法律違反ではない。
ただマナーとしては常に点灯にすべきである。
ただもしかすると地域差があって、
あるところでは条例違反になるパターンもあるかもしれないねぇ。 そういった条例があれば>>1が鬼の首を取ったかのごとく喚き散らすと思うよ〜。
無いという事は、お察しくださいと┐(´ー`)┌ まず言えることは「法律違反」ではない。
つづいて条例違反か否かだけども、それは各都道府県の判断に任せてざるを得ないね。
さてここで、発想を変えて保険過失についてはどうなるだろう?
常時点灯と常時点滅で過失割合って変わったりするのかな? >>250
https://www.youtube.com/watch?v=zna4zna02HA
「夜間、点滅ライトのみで走行するのは違反ですか?」
↓
「即座に違法とはいえるかというとその状況によるとしか言えない」
“としか言えない” っていってるけど?
「違反とは言えない」といってることになってしまうらしい。
「そもそもの法律のなかに点滅がどうのという記載がないので」
真相は…
「そもそもの法律のなかに点滅がどうのという記載があれば
(違反であると)説明がしやすいのですけど」
6:10〜
「違反かどうかという話になってくると違反とは言えないということになってくるんでしょうかね?」
↓
「違反とみられる可能性があるとしか言えない」
7:10〜
ダイナモについて話されている。
が、点滅君はこれについては触れないwww
10:16〜
「点滅ライトは前照灯かどうか」
↓
「点滅ライトは前照灯とは言い難い」
「すっとついているものとしかご説明できない」 >>251
> ありがとう!
じゃねーよw
>>255が真実。 >>252
法律は、ただ前照灯をつけろと義務付けているのではない。
その条例(公安委員会が定める灯火=道路交通法施行細則)のライトをつけろと義務付けているんだ。 >>254
> つづいて条例違反か否かだけども、それは各都道府県の判断に任せてざるを得ないね。
だが、点滅を可とする判断は出ていないのである。 >>249
それじゃ、>>239の
> 交通違反が反則金制度になった経緯があるだろ。
って、何をいおうとしたのですか??? >>259
> > 交通違反が反則金制度になった経緯があるだろ。
> って、何をいおうとしたのですか???
規則が制定された当時のダイナモが違法になるなら、夜間ダイナモライトをつけて低速で走行するだけで前科になる。
世間が黙っていると思うか? >>260
聞いていることと違うことを答えるから(爆笑 >>261
> 聞いていることと違うことを答えるから(爆笑
回答しているのに理解できないのか、聞きたいことを表現できないのかのどちらかだね。
質問の仕方に見覚えがあるけど、君は法52条の前段・後段の俺様解釈の人かな? >>262
聞かれたことがなんなのか答えられます?
できないんでしょう? >>263
> 聞かれたことがなんなのか答えられます?
> できないんでしょう?
君が聞きたいとを書いてないからね。 >>265
> やっぱり答えられなかった(爆笑
君は横から入ってきて話の流れを無視して、俺様質問をしているからね。
話の流れが見えていればあの回答で理解できる。
君が期待する回答を得たいなら質問の意図がわかるようにしたら?
前段・後段の解釈が常人と違うから無理かな。 >>266
> 話の流れが見えていればあの回答で理解できる。
いや、無理。 >>262
> 回答しているのに理解できないのか、
回答しているらしいのは理解できるけど、質問に対しての回答じゃないのは誰もがそう思うことだろうね。
> 聞きたいことを表現できない
聞きたいことが分からないのに一所懸命回答してたんだね。 三連休は遊びに行ってて見てないうちにスレが伸びたので、イチイチ俺の書込みに対すレスはつけないけど、あいかわらず点滅君の頓珍漢な俺様解釈が続いてるねぇ(笑)
>>254
>まず言えることは「法律違反」ではない。
>つづいて条例違反か否かだけども、それは各都道府県の判断に任せてざるを得ないね。
公安委員会規則に定められた要件を満たしていなければ、道路交通法第52条違反だぜ。
それと、公安委員会規則は条例ではないからね。条例のように県議会で決めているものではなく、警察が起案して公安委員会に諮って、決定されているにすぎない。 吃音水道橋の書いてることは脳内ポエム。
「法律に準拠した前照灯を点滅で点ける」って…プッw
点滅させた時点で、準拠しなくなるじゃんwww
矛盾ポエム。
気違いの脳内では適合しちゃってるんだろうがwww
病院池、病院w >>267
>>268
またIDが違う人が出てきた。
で、君は何を聞いたつもりになっていたの?
元々の質問には回答できないの?
規則が制定された当時のダイナモが違法になるのに説明があったの?なかったの?
夜間、ダイナモライトをつけて低速で走行するだけで前科がつくのに話題にならなかったの? >>269
> 公安委員会規則に定められた要件を満たしていなければ、道路交通法第52条違反だぜ。
ダイナモが違法になるぞ。
>>270
> 「法律に準拠した前照灯を点滅で点ける」って…プッw
> 点滅させた時点で、準拠しなくなるじゃんwww
ダイナモが違法になるぞ。 なぜダイナモが違法なのぉ〜?w
キミの閉鎖病棟での流行りかな?
ダイナモ違法の法的根拠を書いてごらんwww 面倒だからもう違反でいいんじゃない(豹変)
そもそも点滅じゃ、先を見づらいよね。うん、そのとおりだ。
点滅自体は有用で外部からのアピールにはなるけども、それは補助灯としてつければいいよね。
そもそも点滅に拘る理由ってなんなの?何なの?何が困るの? ありゃ? 統失が一人で勝手に壊れちゃったぞw
合法論主張の方は、御自分の論と併せて支持者協賛者の2ちゃん外客観的合法ソースも沿えて主張してくださいね〜w
脳内妄想俺様解釈ベースでは、もうお話しになりませんから…w >>273
> ダイナモ違法の法的根拠を書いてごらんwww
停止時や低速時に光度が不足するから、君が主張する
> 公安委員会規則に定められた要件を満たしていなければ、道路交通法第52条違反だぜ。
に該当する。むりやり点滅を違法とすると同時にダイナモも違法になる。
合法派は、そもそもダイナモが違法になるような規則ではない、という立場。 >>276
>>255
警視庁の見解についてどう思う? >>272
>ダイナモが違法になるぞ。
裁判所はダイナモの停止時の消灯は違法と裁定している
違法ではあるけれど、ダイナモの特性上やむを得ないものなので咎めないとね
発光体、センサー技術、バッテリ、制御チップなど進歩が著しく、常時点灯も可能だからモーターバイク並みに走行中は常時点灯が義務化されるのも近い
左折時捲込みや右直事故の対策として極めて有効性が高いからね >>272
>>>269
>> 公安委員会規則に定められた要件を満たしていなければ、道路交通法第52条違反だぜ。
>ダイナモが違法になるぞ。
君が、文書の読解力がなくスレの流れをまったく理解していないことがよくわかるレスだね。
>>254は、点滅灯やダイナモ云々ではなく、一般論として、公安委員会規則の要件を満たさない灯火は、「法律違反」ではなく「条例違反」って主張してるんだぜ。
ダイタモ云々なんてまったく関係ないよ(笑)
それに、バカの一つ覚えみたいに、
>ダイナモが違法になるぞ。
って言ってるけど、それがどうした?
違法性を斟酌するときに、構造上、停車時や低速時に光度がなかったり不足するダイタモと、
走行中常に光度を有していない時のある使い方をしている点滅灯では、自ずと違いが出てくるよ。
ダイタモでは問題にされなかったことが点滅灯では問題視されても、点滅灯が合法とする根拠にはならないよ。 点滅君がオノレの違反(点滅モード使用)を正当化するために、構造上、規則要件を満たせ得ないダイナモを 点滅 の仲間としたい。
馬鹿一つ覚えのへ理屈に、皆さんご丁寧に付き合う必要なんかないよw
スレタイ ライトを点滅させてる人 ってのは常時点灯モードが有る製品なのにワザワザ能動的に点滅モードを選択する馬鹿を指しているのであって、
点滅モードの選択スイッチを持たない ダイナモ を初めから含めているものでは無い。
点滅君が自己行為を正当化する為の詭弁でしかないから。ダイナモを違法、犯罪とは点灯派も警察行政も誰も指摘や発信していないから…
馬鹿なの?点滅君w 「警察が危ないから止めましょう」と言っている。
これだけで点滅モードのみで走らない理由は必要にして十分。
ワケ解らん粘着異常者の個人的主観解釈が立ち入る余地なぞ微塵も無いだろw。違法だからでも合法だからでもない。危険は選択しない。という社会常識だよw
危ないと行政が介入し使用規制している事に、思想的心情的経済的宗教的?何か弊害でも有るなら別だが… 点灯させると痛いの?苦しいの?死ぬの?点滅君w。 >>254
「違反じゃないけど過失はつく」と言い張る奴がいたけど、根拠になる判決を示せなかったからなぁw
そもそも、そんな判決があるなら保険屋のwebに何か書かれる訳で、過失にもならないと言うのが正解だろうね。
>>255
> 真相は…
> 「そもそもの法律のなかに点滅がどうのという記載があれば
> (違反であると)説明がしやすいのですけど」
些細な解釈を批判するなら、お前の解釈で何かを書き足すなよ┐(´ー`)┌
で、都合よく拾ってきた範疇でさえ「点滅は無灯火です」の一言が無いあたり、
「警視庁は点滅を無灯火と定めていない」、「点滅は無灯火ではない」で結論するしかない訳だが┐(´ー`)┌
そろそろ負けを認めようぜ┐(´ー`)┌
>>269
>公安委員会規則に定められた要件を満たしていなければ、道路交通法第52条違反だぜ。
なぜ点滅では要件を満たさないのかって理由が、おちんぽの妄言なんだけど┐(´ー`)┌
なぜここに根拠が全く無いのに違反になってしまうんだろうね┐(´ー`)┌あたまおかしい┐(´ー`)┌
>>270
>点滅させた時点で、準拠しなくなるじゃんwww
そんな規則は無いよ┐(´ー`)┌
>>273
お前がこのスレで吹聴している「お珍法」は、
「公安委員会の定める灯火」を「維持し続けなければならない最低限の光度」と解釈したものだ。
ダイナモは暗くなったり消えたりする灯火だから、この「お珍法」を満たさない。
故にダイナモはお前の言い分上、違法なのだ┐(´ー`)┌ ダイナモ持ち出すなら点滅できえてるときは止まってろ
消えた状態で動くのは迷惑だ >>282
>>>269
>>公安委員会規則に定められた要件を満たしていなければ、道路交通法第52条違反だぜ。
>なぜ点滅では要件を満たさないのかって理由が、おちんぽの妄言なんだけど┐(´ー`)┌
>なぜここに根拠が全く無いのに違反になってしまうんだろうね┐(´ー`)┌あたまおかしい┐(´ー`)┌
神田水道橋も暑さで頭がより一層おかしくなって、スレの流れをまったく理解できなくなったみたいだね(笑)
>>254は、この議論を、「法律違反」ではなく「条例違反」だと、頓珍漢なことを主張しており、>>269はそれに対するレスだぞ。 >>284
>神田水道橋も暑さで頭がより一層おかしくなって、スレの流れをまったく理解できなくなったみたいだね(笑)
>>>254は、この議論を、「法律違反」ではなく「条例違反」だと、頓珍漢なことを主張しており、>>269はそれに対するレスだぞ。
なるほど┐(´ー`)┌
じゃぁ、点滅が「公安委員会の定める灯火」の要件を満たさず無灯火になるという主張は無かったことになったんだね┐(´ー`)┌
いやー、気づかなくてごめんねー。これで点滅灯の議論は「違反になる理由が無い」で大団円を迎えたね┐(´ー`)┌ このお馬鹿チャンのレスって 強がるほどに惨めで哀しくなるよね〜 >>283
車両の前照灯は夜間走行のため路上にある時は一時停止中も点灯が義務付けられている
交差点で信号停止中の前照灯消灯は違反行為
今は夜間駐車中の灯火点灯義務は無くなったが、夜間8時間、昼間12時間を越える駐車自体が禁止 >>285
>じゃぁ、点滅が「公安委員会の定める灯火」の要件を満たさず無灯火になるという主張は無かったことになったんだね┐(´ー`)┌
>いやー、気づかなくてごめんねー。これで点滅灯の議論は「違反になる理由が無い」で大団円を迎えたね┐(´ー`)┌
バカだぞこいつ(笑)
公安委員会規則違反で罰せられないから合法って、おもしろい解釈だね(笑)
前照灯の点灯義務は、道路交通法第52条が規定されており、自転車の場合、前照灯の要件が公安委員会規則に委任されているにすぎない。
罰則が第120条に規定されており、公安委員会規則の要件を満たさなければ、公安委員会規則違反ではなく、道路交通法違反で罰せられるのだよ(笑) >>282
> 「警視庁は点滅を無灯火と定めていない」、「点滅は無灯火ではない」で結論するしかない訳だが┐(´ー`)┌
> そろそろ負けを認めようぜ┐(´ー`)┌
俺、点滅を無灯火と言った覚えはないけど?
無灯火といった人は別人で、その別人も >>255 を持ち出して無灯火だと言ったなら、
お前の話も少しは分かってやれるんだけどさ。
作り話なんて、どうでもいいのさ。
些細な解釈を批判www
都合よく捻じ曲げた作り話は些細な解釈じゃないだろ?
これは重要なことだよ。
ちなみに、
(違反であると)を付け加えたのは、内容を捻じ曲げようとしたのではなく、
(よっぽどの馬鹿ではない限り)馬鹿でも分かりやすくなるように補足したものだから。 >>282
> ダイナモは暗くなったり消えたりする灯火だから、この「お珍法」を満たさない。
> 故にダイナモはお前の言い分上、違法なのだ┐(´ー`)┌
そうだよ違法だよ。
だが、違法性阻却事由をちゃんと理解している人にとっては、違法性がないものになる。
点滅君は、違法性阻却事由を理解できないから違法としか言えないんだ。 >>278
> 裁判所はダイナモの停止時の消灯は違法と裁定している
> 違法ではあるけれど、ダイナモの特性上やむを得ないものなので咎めないとね
で、規則が制定された当時のダイナモが違法になることは話題になってないの? >>279
> >>254は、点滅灯やダイナモ云々ではなく、一般論として、公安委員会規則の要件を満たさない灯火は、「法律違反」ではなく「条例違反」って主張してるんだぜ。
条例違反ということね。
> ダイタモ云々なんてまったく関係ないよ(笑)
どうして?
停止時は消えるし、低速時は光度が不足するから「公安委員会規則の要件を満たさない灯火」になるよ?
> 違法性を斟酌するときに、構造上、停車時や低速時に光度がなかったり不足するダイタモと、
> 走行中常に光度を有していない時のある使い方をしている点滅灯では、自ずと違いが出てくるよ。
で、規則が制定された当時のダイナモが違反になることは広報に書いていたの?
> ダイタモでは問題にされなかったことが点滅灯では問題視されても、点滅灯が合法とする根拠にはならないよ。
軽車両の前照灯の規則は制定時から改正されていない。
よって、制定時に存在しなかったLEDの点滅を規制する条文になっていない。 >>280
> 点滅君が自己行為を正当化する為の詭弁でしかないから。ダイナモを違法、犯罪とは点灯派も警察行政も誰も指摘や発信していないから…
君が点滅を違法とする根拠だとダイナモが違法になると指摘しているだけ。
>>281
> 「警察が危ないから止めましょう」と言っている。
> これだけで点滅モードのみで走らない理由は必要にして十分。
誰も注意喚起を否定していないよ。 >>287
> 車両の前照灯は夜間走行のため路上にある時は一時停止中も点灯が義務付けられている
> 交差点で信号停止中の前照灯消灯は違反行為
軽車両の前照灯の「点灯」を義務付けている条文を出して。 >>291
> >>282
> > ダイナモは暗くなったり消えたりする灯火だから、この「お珍法」を満たさない。
> > 故にダイナモはお前の言い分上、違法なのだ┐(´ー`)┌
> そうだよ違法だよ。
だとすると、規則が制定された当時のダイナモが違法になる旨の広報があったんだよね?
> だが、違法性阻却事由をちゃんと理解している人にとっては、違法性がないものになる。
> 点滅君は、違法性阻却事由を理解できないから違法としか言えないんだ。
一般人にも理解できないから規則が制定された当時のダイナモが違法性阻却事由で合法になるという広報なり報道があったんだよね? >>293
法律と条例と公安委員会規則の区別もできない奴は引っ込んでろ(笑) >>297
> 法律と条例と公安委員会規則の区別もできない奴は引っ込んでろ(笑)
法律に詳しいようだから教えてくれ。
軽車両の前照灯の点滅は法52条違反になるの?
施行令違反になるの?
公安委員会規則違反になるの?
罰則規定はどの法令に書いてあるの? >>294
>君が点滅を違法とする根拠だとダイナモが違法になると指摘しているだけ。
その指摘が現実社会では誰も違法としていない。と言ってる訳で…
話しを廻すなよ。点滅君w
>> 「警察が危ないから止めましょう」と言っている。 これだけで点滅モードのみで走らない理由は必要にして十分。
>誰も注意喚起を否定していないよ。
否定してるから点滅モードで走行中なんだろ?嘘つきくんw >>299
> >君が点滅を違法とする根拠だとダイナモが違法になると指摘しているだけ。
> その指摘が現実社会では誰も違法としていない。と言ってる訳で…
君の「要件を満たさないから違法」の主張が間違っているからだよ。
> >> 「警察が危ないから止めましょう」と言っている。 これだけで点滅モードのみで走らない理由は必要にして十分。
> >誰も注意喚起を否定していないよ。
> 否定してるから点滅モードで走行中なんだろ?嘘つきくんw
薄暮と明るい市街地でね。
状況に合わせて選択しているよ。 >>300
>君の「要件を満たさないから違法」の主張が間違っているからだよ。
要件満たせず違法なのは 点滅モード だとw 何回言わせる?
ダイナモに付いては司法、行政の裁定は済んでいる。混ぜたい気持ちは解るが別件w >>300
>薄暮と明るい市街地でね。 状況に合わせて選択しているよ。
それなら無問題w 点滅君の中には夜間点滅モードを誇らしげに語る馬鹿が居るのでね〜 安全を祈るぜw >>301
> 要件満たせず違法なのは 点滅モード だとw 何回言わせる?
ダイナモも同様に要件を満たさないと気があるよ。
> ダイナモに付いては司法、行政の裁定は済んでいる。混ぜたい気持ちは解るが別件w
君の主張が間違っている証拠だよ。 >>303
ダイナモの光度が足りずに検挙された事例、有罪とされた判例があるか?
スレタイ、テンプレにダイナモを含め有罪とした意思があるか?
点滅君たちの屁理屈で点滅モードは合法になったりはしないw ●警視庁見解
警視庁 自転車総合対策担当 TEL 03-3581-4321
(発信番号付き問合わせ電話録画)
https://www.youtube.com/watch?v=zna4zna02HA
0:50〜
「夜間、点滅ライトのみで走行するのは違反ですか?」
↓
「即座に違法とはいえるかというとその状況によるとしか言えない」
6:10〜
「違反かどうかという話になってくると違反とは言えないということになってくるんでしょうかね?」
↓
「違反とみられる可能性があるとしか言えない」
点滅君、点滅は合法って言ってるけど・・・?
警視庁は何故、違反になる可能性があると回答してるのだ? ●警視庁見解
警視庁 自転車総合対策担当 TEL 03-3581-4321
(発信番号付き問合わせ電話録画)
https://www.youtube.com/watch?v=zna4zna02HA
7:10〜
ダイナモについて話されている。
点滅君はこれについては触れないwww
点滅君は、どう思ってる?
無視するしかないのか? >>298
>軽車両の前照灯の点滅は法52条違反になるの?
>施行令違反になるの?
>公安委員会規則違反になるの?
>罰則規定はどの法令に書いてあるの?
自分で調べろよ。
っていうか、こんなことも知らずにここでいろいろと書き込みしてるのか? >>289
>公安委員会規則違反で罰せられないから合法って、おもしろい解釈だね(笑)
俺も面白い解釈だと思ったよ、おちんぽがそう持ち出したときにな┐(´ー`)┌
これは「おちんぽが前提条件を忘れている」から出てきた発想にしか見えないが┐(´ー`)┌
俺がいつそんな解釈をしたのかね?┐(´ー`)┌
>>290
>俺、点滅を無灯火と言った覚えはないけど?
無灯火にならないのであれば、点滅が違反になる理由が全くなくなるな┐(´ー`)┌
何で噛みついてるの?┐(´ー`)┌
>ちなみに、
>(違反であると)を付け加えたのは、内容を捻じ曲げようとしたのではなく、
>(よっぽどの馬鹿ではない限り)馬鹿でも分かりやすくなるように補足したものだから。
そう言った補足に相当する物を捏造と批判しているのだぞ┐(´ー`)┌
だから、お前もそうしてはいけない。当たり前だろ、馬鹿にも程があるぞ┐(´ー`)┌
>>291
>そうだよ違法だよ。
はい残念。JIS法の規定があるのでダイナモは違法ではありません┐(´ー`)┌
これでお珍法は論理的に完全に破綻したな。もう嘘はつくなよ〜┐(´ー`)┌
>点滅君は、違法性阻却事由を理解できないから違法としか言えないんだ。
違法性阻却事由は、虚言癖が嘘を誤魔化すために存在するものではないのだぞ┐(´ー`)┌
>>306
>点滅君はこれについては触れないwww
>点滅君は、どう思ってる?
>無視するしかないのか
おちんぽが書き起こさない部分には、おちんぽにとって不都合な事実が含まれている。
これが俺の認識だ┐(´ー`)┌違うのなら、まず「全文」を書き起こしなよ┐(´ー`)┌ >>308
> これが俺の認識だ┐(´ー`)┌違うのなら、まず「全文」を書き起こしなよ┐(´ー`)┌
点滅君の認識ってw
> https://www.youtube.com/watch?v=zna4zna02HA
>
> 7:10〜
> ダイナモについて話されている。
についてのものじゃないんだねw
俺が書き起こさないことについての認識なんだw
誰もそんな認識のことなんか聞いちゃいねーってw
結局、ダイナモについて話されている内容は無視するしかないwww >>308
お前が書き起こしたら「現物と比較する」という手順で認識してやるから┐(´ー`)┌
だからまずは書き起こせよ┐(´ー`)┌ >>304
> ダイナモの光度が足りずに検挙された事例、有罪とされた判例があるか?
現実は、君の俺様解釈はされてなく、元々ダイナモが違法になるような規則ではないからだよ。 >>307
> 自分で調べろよ。
回答できなんだね。 >>313
> バカを相手にしないだけだ(笑)
代わりに君がまだ出していない法52条の前段・後段の「正解」でも良いよ。 >>315
> 何だそれ?
書き方がそっくりだよ。 >>311
>現実は、君の俺様解釈はされてなく、元々ダイナモが違法になるような規則ではないからだよ。
現実は…2ちゃん外には、こういう発信をしてる公的第三者機関がある。という、客観的既成事実だけだw
点滅君は何を持って現実を認識してるのかなw?
●「自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅ライトのみで自転車を走行させることはできません。」(警視庁)
●法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。 必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁)
●商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければなりません。(警視庁)
●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警)
●点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。(埼玉県)
●「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、 夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。(埼玉県)
●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県)
●自転車の前照灯は自己を守るための重要な装備でもあるため、規定に沿うよう適切な使用に努めることが大切です。(埼玉県) 警視庁 自転車総合対策担当 TEL 03-3581-4321
(発信番号付き問合わせ電話録画)
https://www.youtube.com/watch?v=zna4zna02HA
「即座に違法とは言えるかというとその状況によるとしか言えない」
警察庁
「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に
視認することができるよう、道路交通法施行令第18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。」 >>317
>現実は…2ちゃん外には、こういう発信をしてる公的第三者機関がある。という、客観的既成事実だけだw
>点滅君は何を持って現実を認識してるのかなw?
>●「自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅ライトのみで自転車を走行させることはできません。」(警視庁)
×警視庁
○警視庁碑文谷警察署協議会での警官の発言
いきなりキャプションの捏造┐(´ー`)┌
そう言った見解を発出する立場にない警官が根拠のない話をしたという事実であって、
これは点滅違法を意味しない┐(´ー`)┌
>●法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
>点滅式だけでは危険です。 必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁)
2件目で「違反になる」という話ですら無くなる┐(´ー`)┌
>●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警)
×神奈川県警
○神奈川県警川崎市幸警察署l協議会での警官の発言
キャプションの捏造2件目┐(´ー`)┌
これらは印象操作目的の寄せ集めであって、「客観的既成事実」とやらではない┐(´ー`)┌ >>319
>×警視庁
>○警視庁碑文谷警察署協議会での警官の発言
>いきなりキャプションの捏造┐(´ー`)┌
>そう言った見解を発出する立場にない警官が根拠のない話をしたという事実であって、
>これは点滅違法を意味しない┐(´ー`)┌
警視庁の警察官が公的な場で発言したものは警視庁の見解だ。
その内容が間違っていれば公的に訂正されていなければならない。
>>点滅式だけでは危険です。 必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁)
>2件目で「違反になる」という話ですら無くなる┐(´ー`)┌
なぜ違反とされているかの説明として、「危険性」を挙げているにすぎない。
>×神奈川県警
>○神奈川県警川崎市幸警察署l協議会での警官の発言
>キャプションの捏造2件目┐(´ー`)┌
神奈川県警察の警察官が公的な場で発言したものは神奈川県警察の見解だ。
その内容が間違っていれば公的に訂正されていなければならない。
>これらは印象操作目的の寄せ集めであって、「客観的既成事実」とやらではない┐(´ー`)┌
客観的既成事実以外の何物でもない。
一方で、点滅合法の主張は机上の空論でしかない。 >>320
>警視庁の警察官が公的な場で発言したものは警視庁の見解だ。
>その内容が間違っていれば公的に訂正されていなければならない。
「俺はこう思う、訂正はこんな形でしか認めない」お前のこんな言い分に意味は無い┐(´ー`)┌
警官の発言をお前の理屈で警視庁の見解にするなよ┐(´ー`)┌
>なぜ違反とされているかの説明として、「危険性」を挙げているにすぎない。
前者はこの広報に含まれていないぞ┐(´ー`)┌
勝手な解釈を書き足すなよ┐(´ー`)┌
>神奈川県警察の警察官が公的な場で発言したものは神奈川県警察の見解だ。
>その内容が間違っていれば公的に訂正されていなければならない。
お前の理屈で勝手に決めるなよ┐(´ー`)┌
>客観的既成事実以外の何物でもない。
>一方で、点滅合法の主張は机上の空論でしかない。
埼玉県見解は「点滅モードなら無灯火」というおちんぽの言い分を否定するものだが┐(´ー`)┌
「点滅モードは全て点滅間隔が長い不適切な物!」気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌ >>321
>「俺はこう思う、訂正はこんな形でしか認めない」お前のこんな言い分に意味は無い┐(´ー`)┌
>警官の発言をお前の理屈で警視庁の見解にするなよ┐(´ー`)┌
組織の人間がその組織の立場でしたことはその組織が責任を負う。それが組織というものだよ(笑)
>前者はこの広報に含まれていないぞ┐(´ー`)┌
>勝手な解釈を書き足すなよ┐(´ー`)┌
>>319
>2件目で「違反になる」という話ですら無くなる┐(´ー`)┌
勝手な解釈をしているのはお前だ(笑)
>お前の理屈で勝手に決めるなよ┐(´ー`)┌
お前は、組織で仕事したことないだろ。
>埼玉県見解は「点滅モードなら無灯火」というおちんぽの言い分を否定するものだが┐(´ー`)┌
>「点滅モードは全て点滅間隔が長い不適切な物!」気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌
埼玉県は、「点滅間隔が長いものは要件を満たさないから不適切」とした上で、
「メーカーが前照灯にはならないと言っている点滅モードは、前照灯の規格には適合していない可能性がある」と言ってるけど・・・。少なくとも、「点滅は合法です」とはどこをどう解釈しても出てこないよね(笑) >○警視庁碑文谷警察署協議会での警官の発言
>いきなりキャプションの捏造┐(´ー`)┌
>そう言った見解を発出する立場にない警官が根拠のない話をしたという事実であって、 これは点滅違法を意味しない┐(´ー`)┌
警視庁の警察官が「点滅は違法です」と言った客観的事実は是認w。
もう、それだけで十分。組織を理解出来ない統合失調症が騒ぐほどに、これは点滅合法から距離を置いていく。 馬鹿なの?点滅君w >>322-323
「警察は末端の警官が有権解釈を発出する狂った組織です」
いくら違法論に根拠が無いからって、ここまで気の狂った言い分は無いな┐(´ー`)┌
警察が可哀想だぞ┐(´ー`)┌
仮に警察がそんな組織であれば、ピストン氏の警視庁音声も狂った物になっただろうになぁw
なんせ、末端の警官が好き放題決定して、組織全体がそれに従うのだから┐(´ー`)┌
>>322
>埼玉県は、「点滅間隔が長いものは要件を満たさないから不適切」とした上で、
>「メーカーが前照灯にはならないと言っている点滅モードは、前照灯の規格には適合していない可能性がある」と言ってるけど・・・。
「可能性がある」と、「市販のライトの点滅モードは全て感覚が長く不適切!」という言い分は全く違う┐(´ー`)┌
これも「点滅モードにしたからといって無灯火になると限らない」というソースにしかならないぞ┐(´ー`)┌
そもそも、「含むまれ得る」の一言を「含まない」と脳内変換する気違いが、
「可能性がある」があるを「全て不適切」と脳内変換するのは如何な物だろう┐(´ー`)┌
世の中にはビーコンにしかならないような点滅モードを持つライトも存在するだろう。
だから「可能性がある」という言い分は、どこからが無灯火になるかの閾値が無い現在に於いても正しいが。
「可能性があるのだから不適切で無灯火!」じゃぁ気違い丸出しだよ┐(´ー`)┌
埼玉県の見解は、違法ソース(笑)に入れてはいけないのだ┐(´ー`)┌ >>324
>「警察は末端の警官が有権解釈を発出する狂った組織です」
>いくら違法論に根拠が無いからって、ここまで気の狂った言い分は無いな┐(´ー`)┌
>警察が可哀想だぞ┐(´ー`)┌
警察官が公式な会議の場で発言したことがなぜ狂ったことなのか!?
その協議会の議事録は警視庁が公開してるんだぜ。
警察官の発言はその警察官が勝手な思い付きで発言したものではないよ。
そもそも、その警察官の発言内容が誤っているのなら、無実の人間を違反者にしてしまうことになるのだから、謝罪訂正すべき案件だよ。
>仮に警察がそんな組織であれば、ピストン氏の警視庁音声も狂った物になっただろうになぁw
どこの誰が聞いてアップしたかも分からないようなものと一緒にすんなよ(笑)
>なんせ、末端の警官が好き放題決定して、組織全体がそれに従うのだから┐(´ー`)┌
バカ丸出しだね(笑)
組織で決められていることに従って個々の警察官が職務を執行してると考える方が真っ当だね。
>これも「点滅モードにしたからといって無灯火になると限らない」というソースにしかならないぞ┐(´ー`)┌
お前の幼稚な頭ではそうとしか解釈できないのね(笑)
あれは、どう読んでも、
「当局には判断する権限がないので可能性があるとしか言えませんが、メーカーが前照灯にはならないとしているのなら、その点滅モードでは前照灯の規格にあわないので、不適切です。」
としか読めねえよ(笑)
>埼玉県の見解は、違法ソース(笑)に入れてはいけないのだ┐(´ー`)┌
そう解釈したのはお前くらいじゃないか(笑) >どこの誰が聞いてアップしたかも分からないようなものと一緒にすんなよ(笑)
逆にあの動画が捏造である根拠こそなくね?
それに、本物であるかにそんなに厳密性を求めるなら>>317も現存するソース元を示さないと駄目でしょ。 >>325
>警察官が公式な会議の場で発言したことがなぜ狂ったことなのか!?
「狂った事」は、その発言を「警視庁の見解である」と斜め上にカッ飛んでいく事を指しているのだ┐(´ー`)┌
>そもそも、その警察官の発言内容が誤っているのなら、無実の人間を違反者にしてしまうことになるのだから、謝罪訂正すべき案件だよ。
どんだけ頭おかしいんだお前┐(´ー`)┌
そもそも、誰一人取り締まられていないのだから「無実の人間を違反者にしてしまう」事になってねーわ┐(´ー`)┌
警官がそう発言した事に法的な意味はない。ハナっから権限が無いのだから当たり前だ┐(´ー`)┌
>バカ丸出しだね(笑)
>組織で決められていることに従って個々の警察官が職務を執行してると考える方が真っ当だね。
これは無いな┐(´ー`)┌
「組織で決められている事」を提示しろと何度も詰め寄っているが、
お前は「知らねぇ俺は警官じゃねぇ」と逃げているからな。
つまり、「組織で決められている事」と確認できている訳ではない。ただの思い込みなのだからな┐(´ー`)┌
>「当局には判断する権限がないので可能性があるとしか言えませんが、メーカーが前照灯にはならないとしているのなら、その点滅モードでは前照灯の規格にあわないので、不適切です。」
>としか読めねえよ(笑)
そりゃお前の脳内翻訳が入るからだろ┐(´ー`)┌
「可能性があるとしか言えませんが」の後で何で「不適切です」って断言してるんだよ。出鱈目過ぎだろ┐(´ー`)┌
>そう解釈したのはお前くらいじゃないか(笑)
埼玉県解釈そのものは「点滅モードにしたからと言って無灯火になる訳ではない」という内容だが┐(´ー`)┌
流れ的にだ。
埼玉県「小さな点滅するライトは前照灯ではありません」
おちんぽ「自転車の前照灯は小さい!点滅させたら小さな点滅するライトになるの!」
埼玉県「小さな点滅するライトとは前照灯の点滅モードの事ではありません。ですが点滅間隔の長いものは不適切です。」
おちんぽ「前照灯の点滅モードは全て点滅間隔が長い不適切な物!違法!」
要は、統失が「まだ違法と解釈できる!」と食い下がっているだけなのだ┐(´ー`)┌ >>326
去年一昨年のスレでも、「都内で点滅を警察に注意された」という報告がある度に、「嘘だ捏造だ!」と喚き、挙げ句の果て、東京の地理試験をやって、神田水道橋というありがたい命名をされた気違いがいたねw
結局、世間一般のツイッターで、警察は点滅を違法見解とし、注意されている人も多数いることがわかった(>>3-5).
点滅は、警視庁のリーフレットでも違法見解、猫目の取説でも違法見解、埼玉県のHPでも違法見解。
その他、違法見解多数。
そんな中で、ピストン堀口とかいう昭和初期に生きた人間しかわからないHNで、反対見解の出処のわからない動画を出されてもねえwww
警官の名前もないし、静止画と音声を組み合わせたような「作品」なんて、誰も信用しないでしょ。
普通に法文を読めば、点滅式は違法なんだよね。
それは公安委員会も警察も認めている。
なのに、ひとりの気違いが、価格コムやヤフー知恵遅れなどの別サイトにまで出かけていき、点滅を合法とするような印象操作。
挙げ句の果て、捏造動画を作ったというのが真実。
世の中、点滅は違法見解だし、警察に点滅モードを注意されたという事実ばかり。
誰も焦ってない。
ひとりの気違いにとってだけ、別サイトまで行って荒らさなきゃならない理由があるみたい。
そこまでして点滅に拘る理由ってなによ?電池代?
もしくは、法律を遵守している人が気に食わないの?根っからのアナーキスト?
病院に行ったほうがいいよ? >>325
>どこの誰が聞いてアップしたかも分からないようなものと一緒にすんなよ(笑)
キャプションを書き換えた捏造文より遥かにマシだよ┐(´ー`)┌
「市民の質問に警官がそう答えた」を、「警視庁の見解」と書き換えんなっての┐(´ー`)┌ >>328
>去年一昨年のスレでも、「都内で点滅を警察に注意された」という報告がある度に、「嘘だ捏造だ!」と喚き、挙げ句の果て、東京の地理試験をやって、神田水道橋というありがたい命名をされた気違いがいたねw
それは違うよ┐(´ー`)┌
都心では取り締まりが厳しく点滅で走っている奴は居ないと言い張る奴が、
何故か東京に土地勘が全くなく自滅しただけの話だよ┐(´ー`)┌
観て来たように嘘を言い、それを突っ込まれたら「地理試験だ!」と批判する。
どこのパヨクだよお前ってなw おちんぽの土地勘
・都心では皇居を「千代田のお城」と呼ぶと言い張った。なら何で皇居ランナーなんだろうなw
・千代田区千代田に知り合いがいると言い張った。皇居だよ?70人しか住んでないよ?www
・靖国通りの神田水道橋交差点では取り締まりが厳しいらしい。どこだよソレwww
・多摩湖自転車道の始点が練馬区のすぐ近くにあると知らなかった。
そしておちんぽは東京について語るのを止めたw >>331
でw? だから何? だから点滅は合法なの? 点滅君w >>327
>そもそも、誰一人取り締まられていないのだから「無実の人間を違反者にしてしまう」事になってねーわ┐(´ー`)┌
現実の取締り云々の話じゃねえよ。違反でないものを違反だと警察官が理解していたら、冤罪が発生する危険性があるだろ。だから、間違いなら、謝罪訂正が必要だと言ってるのだよ。
>警官がそう発言した事に法的な意味はない。ハナっから権限が無いのだから当たり前だ┐(´ー`)┌
警察署協議会という公式な場(市民の寄合いじゃないんだぜ)での交通課長の発言だぜ(笑)
>つまり、「組織で決められている事」と確認できている訳ではない。ただの思い込みなのだからな┐(´ー`)┌
交通課長が警察署協議会という公式な場で、無責任に自分勝手に発言してるとでも思ってるのか?
バカじゃねえの(笑)
もし、交通課長が判断に迷ったら、「改めて後日回答します」って答えてるよ。組織の人間ってそういうもんだぜ。
>「可能性があるとしか言えませんが」の後で何で「不適切です」って断言してるんだよ。出鱈目過ぎだろ┐(´ー`)┌
「としか読めねえ」と言うことだ(笑)
>おちんぽ「自転車の前照灯は小さい!点滅させたら小さな点滅するライトになるの!」
点滅違法派は、誰もこんなこと言ってねえし。
>埼玉県「小さな点滅するライトとは前照灯の点滅モードの事ではありません。ですが点滅間隔の長いものは不適切です。」
>おちんぽ「前照灯の点滅モードは全て点滅間隔が長い不適切な物!違法!」
要は、統失が「まだ違法と解釈できる!」と食い下がっているだけなのだ┐(´ー`)┌
「点滅モードは前照灯にはならない」と言ってるのはその前照灯を作ってるメーカー自身であって、俺が勝手に言ってるわけじゃねえよ(笑)
そもそも、埼玉県が、「点滅モードには前照灯として不適切なものがある」と言ってる時点で、埼玉県の見解は「点滅合法」の根拠にはなり得ないと言うことだよ。
こんな単純なことも理解できないおバカさんなのね(笑) >>324
ほら、またこれだ。
> 「警察は末端の警官が有権解釈を発出する狂った組織です」
もうその中ではそんな言い分が作り上げられんだね。
> 「市販のライトの点滅モードは全て感覚が長く不適切!」
そんこと誰も言ってないのに勝手に作り上げてしまったんだね。
> 「含むまれ得る」の一言を「含まない」と脳内変換する気違いが、
誰もそんな風に考えていないけどな。
どうしてこうも妄想で作り上げたものを事実であるかのように話すのかね。
妄想を現実になってしまってることに気づかないのは・・・ 悪いひとたちがやって来て
みんなを殺した
理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから
女達は犯され
老人と子供は燃やされた
悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ
そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた
朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人虐殺
https://goo.gl/1ntWvZ
https://youtu.be/D0vgxFC04JQ >>328
いや単純に、捏造だと簡単に言うなら少なくとも
>>317もちゃんと現存するソース元の提示が必要でしょっていうだけの話。 市販ライトの点滅モードは点滅間隔が長すぎるものは〔常時10m先確認できる光度を有する前照灯〕の規定を満たせず不適切使用(違反)となる。
裁定は現認警察官が状況によって判断する。夜間は点滅式だけでは危ないので前照灯は点灯させよう。
たったこれだけの話しに4年半w 馬鹿なの? 点滅君。 >>332
「違法論者は虚言癖」なのだから、根拠の無い解釈は全て切り捨てていいんだよな┐(´ー`)┌
って事は、違法の根拠は何ら無くなる訳だ。合法じゃん┐(´ー`)┌
>>333
>現実の取締り云々の話じゃねえよ。違反でないものを違反だと警察官が理解していたら、冤罪が発生する危険性があるだろ。だから、間違いなら、謝罪訂正が必要だと言ってるのだよ。
無いよ┐(´ー`)┌そこいらの警官が「違反です」と言ってもそれは有権解釈ではない。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%90%E8%A1%8C
>自転車が歩道を通行するときの「徐行」の例示として「時速4、5キロぐらい」とする警察庁交通局交通企画課長の国会発言がある。
これが有権解釈とならず、取り締まりが行われていないのだからな┐(´ー`)┌
そこいらの警官の発言を有権解釈と見做すのは無理があり過ぎる┐(´ー`)┌
>交通課長が警察署協議会という公式な場で、無責任に自分勝手に発言してるとでも思ってるのか?
うん、警視庁交通局交通企画課長が出鱈目な事を言うくらいだからな┐(´ー`)┌
>「としか読めねえ」と言うことだ(笑)
おちんぽは統失にありがちな陰謀論者そのものだからな┐(´ー`)┌
仮定の話がいきなり結論にカッ飛ぶ┐(´ー`)┌病院行けよ┐(´ー`)┌
>点滅違法派は、誰もこんなこと言ってねえし。
言ってたよ┐(´ー`)┌
「点滅させたら物理的に小さくなるなるって事だなwww」と散々突っ込んでやったろう┐(´ー`)┌
マジおちんぽ痴呆症┐(´ー`)┌
>「点滅モードは前照灯にはならない」と言ってるのはその前照灯を作ってるメーカー自身であって、俺が勝手に言ってるわけじゃねえよ(笑)
キャットアイに聞いたら法的根拠が無かった。つまり、勝手に書いているのである┐(´ー`)┌
まぁ、「点滅モードは無灯火です」となれば製品の全回収に繋がるのだから、
そりゃ可能性が僅かでもあれば免責事項として書くわな┐(´ー`)┌
>そもそも、埼玉県が、「点滅モードには前照灯として不適切なものがある」と言ってる時点で、埼玉県の見解は「点滅合法」の根拠にはなり得ないと言うことだよ。
不適切な物がある = 適切な物もあるのだよ┐(´ー`)┌故にこれは合法ソースの1つである┐(´ー`)┌ >>334
>もうその中ではそんな言い分が作り上げられんだね。
そこいらの警官が違反と解釈すれば、組織としてそれを引き継ぐってのがおちんぽの主張じゃん┐(´ー`)┌
って事は、警察はそこいらの警官が有権解釈を発出出来る狂った組織ですとしか言えないだろ┐(´ー`)┌
>そんこと誰も言ってないのに勝手に作り上げてしまったんだね。
>>317の「客観的既成事実」とやらに入ってるじゃん┐(´ー`)┌
●点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。(埼玉県)
●「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、 夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。(埼玉県)
●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県)
ほら釈明しろ┐(´ー`)┌
ちなみに、これでもなお「誰も言ってない」と食い下がると、「不適切な物もある = 適切な物もある」が成立して、
「点滅させたからといって違法とは言えない」が結論となるからな┐(´ー`)┌
言い訳はきっちり考えろよ┐(´ー`)┌
>誰もそんな風に考えていないけどな。
>どうしてこうも妄想で作り上げたものを事実であるかのように話すのかね。
妄想でも何でもないだろ┐(´ー`)┌
「これは別途認めれば含まれるのだ!」って内容の主張がそこかしこにあるはずだぞ┐(´ー`)┌
食い下がるなら後で調べてやるよ┐(´ー`)┌ >>339
法的運用は現認警察官が状況によって判断するんだから…
2ちゃんに私的俺様判断解釈書き込まなくていいからw
公的第三者機関の発信を読んで世間様と点灯派が客観的に判断するだけ。
合法推奨ソースとか新ネタ仕入れてきてよ? 暑いんだよ。点滅君w >>338
>無いよ┐(´ー`)┌そこいらの警官が「違反です」と言ってもそれは有権解釈ではない。
話をそらすんじゃねえよ。管内の交通取締りの責任者である交通課長の発言だぞ(笑)
>これが有権解釈とならず、取り締まりが行われていないのだからな┐(´ー`)┌
取り締まりが行われていない=合法
ではないよ。
>うん、警視庁交通局交通企画課長が出鱈目な事を言うくらいだからな┐(´ー`)┌
警察の言うことはすべて出鱈目なんだ。お前のこの思考回路にはあきれてものが言えないよ(笑)
警察が嫌いならそう言えばいいじゃないか(笑)
>仮定の話がいきなり結論にカッ飛ぶ┐(´ー`)┌病院行けよ┐(´ー`)┌
最近、お前の思考回路、益々おかしくなってきたな。薬切れてんじゃねえの?
>「点滅させたら物理的に小さくなるなるって事だなwww」と散々突っ込んでやったろう┐(´ー`)┌
お前が一人で勘違いして騒いでただけだろ。
>まぁ、「点滅モードは無灯火です」となれば製品の全回収に繋がるのだから、
>そりゃ可能性が僅かでもあれば免責事項として書くわな┐(´ー`)┌
違反となるからだね。
>不適切な物がある = 適切な物もあるのだよ┐(´ー`)┌故にこれは合法ソースの1つである┐(´ー`)┌
前から言ってるけど、お前のこの結論は論理的に成り立たたない。 >>339
>そこいらの警官が違反と解釈すれば、組織としてそれを引き継ぐってのがおちんぽの主張じゃん┐(´ー`)┌
>って事は、警察はそこいらの警官が有権解釈を発出出来る狂った組織ですとしか言えないだろ┐(´ー`)┌
逆だろ。組織として決まっていることを、そこいらの警察官がそれに従って職務を執行してるってことだよ(笑)
>そんこと誰も言ってないのに勝手に作り上げてしまったんだね。
>>317の「客観的既成事実」とやらに入ってるじゃん┐(´ー`)┌
●点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。(埼玉県)
●「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、 夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。(埼玉県)
●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県)
>ほら釈明しろ┐(´ー`)┌
「市販ライトの点滅モードで点滅間隔の長いものは不適切」
「メーカーが前照灯にはならないとしているものは規格には適合していない可能性がある」
市販ライトの点滅モードでも、高速点滅なら合法と認めてもらえるものがあるかもしれないね。
そのライトには、「前照灯にはならない」って書いてないかもね(笑)
>ちなみに、これでもなお「誰も言ってない」と食い下がると、「不適切な物もある = 適切な物もある」が成立して、
>「点滅させたからといって違法とは言えない」が結論となるからな┐(´ー`)┌
>言い訳はきっちり考えろよ┐(´ー`)┌
お前が勝手に騒いでもそんな結論にはならないよ(笑) >>341
>お前が一人で勘違いして騒いでただけだろ。
んじゃー明日か明後日、過去ログを引用してやるよ┐(´ー`)┌
おちんぽはLED式なら全て小さいって何度も発言してるから┐(´ー`)┌
>警察の言うことはすべて出鱈目なんだ。お前のこの思考回路にはあきれてものが言えないよ(笑)
点滅灯の場合、「警察庁見解」と「警察法」で警察にその権限が無い事は分かっているからな┐(´ー`)┌
そして「徐行」は、どこかの県警が20km/hと見做して指導警告票を切った事がニュースになるくらいに出鱈目だ┐(´ー`)┌
警官の発言が間違っていない事を前提にする事自体がおかしいんだよ。
それが警視庁の見解だってウラを取れよ、ウラを。おちんぽは気が狂い過ぎ┐(´ー`)┌
>違反となるからだね。
違うよ┐(´ー`)┌「違反となる可能性があるから」だよ┐(´ー`)┌
>前から言ってるけど、お前のこの結論は論理的に成り立たたない。
何で?┐(´ー`)┌
「不適切な物がある」から「全て不適切だから違法」と繋げる方がおかしいし、
おちんぽはそんな事言ってないと言い張ったよな┐(´ー`)┌
ならば、適切な物はあるのだ┐(´ー`)┌都合が悪いから認められないだろ?┐(´ー`)┌
上で「俺は全てが不適切とは言っていない!」って書いてたな。
それと統合すると、「俺は全てが不適切とは言っていないが、全てが不適切なのだから適切なものは無い」
こーいう面白い言い分になるな。まぁおちんぽはこんなものだろう┐(´ー`)┌ >>342
>逆だろ。組織として決まっていることを、そこいらの警察官がそれに従って職務を執行してるってことだよ(笑)
組織として決まっている事なら、組織として決めましたという文書が必ずある。
まずはそれを示さないと┐(´ー`)┌
「警官がこういうのだからあるはずだ、だが俺は警官じゃないからそんなもの知らない」
これがここまでのおちんぽ発言のまとめ。まとめられればどれだけ狂った主張をしているか分かるか?┐(´ー`)┌
>市販ライトの点滅モードでも、高速点滅なら合法と認めてもらえるものがあるかもしれないね。
>そのライトには、「前照灯にはならない」って書いてないかもね(笑)
「メーカーが前照灯にはならないとしているものは規格には適合していない可能性がある」
可能性をいきなり事実にしてはいけない┐(´ー`)┌だからおちんぽは気違いなんだよ┐(´ー`)┌
>お前が勝手に騒いでもそんな結論にはならないよ(笑)
そりゃおちんぽが認めないだけだからな┐(´ー`)┌
「俺は全てが不適切とは言っていないが、全てが不適切なのだから適切なものは無い」
これ完璧気違いですは┐(´ー`)┌ 両者、このスレだけで喚いてる分にはOK。
死ぬまで、平行線の議論を続けてくれ。
神田水道橋だけは、このスレにとどまらず、多摩湖スレを荒らし、価格ドットコム他いろいろ荒らし、さらにユーチューブにまで投稿。
これぞまさにキチガイ。
早く、宣言通り次の動画を投稿しろや。
違法厨に乗せられ、違法厨の土俵にノコノコ出ていくからオウンゴールするんだっつーのww >>343
>んじゃー明日か明後日、過去ログを引用してやるよ┐(´ー`)┌
>おちんぽはLED式なら全て小さいって何度も発言してるから┐(´ー`)┌
そんなもん出してきたところで、俺には関係ないね(笑)
>そして「徐行」は、どこかの県警が20km/hと見做して指導警告票を切った事がニュースになるくらいに出鱈目だ┐(´ー`)┌
何が出鱈目なんだい?
20km/hを徐行かどうかの基準にして取り締まってた訳じゃねえぜ。
国会で、警察庁交通局交通企画課長が
「時速4、5キロぐらい」と答弁したことと何の矛盾もない。それより遥かにオーバーしてる20km/hで走ってた奴を悪質だから取り締まっただけだね(笑)
そもそも、自動車のスピード違反の取り締まりにしたって、1km/hでもオーバーしたらすべて違反で取り締まってない。
>警官の発言が間違っていない事を前提にする事自体がおかしいんだよ。
警察官の発言を全部出鱈目のようにとらえるお前の方がおかしいだろ(笑)
>「不適切な物がある」から「全て不適切だから違法」と繋げる方がおかしいし、
誰が「点滅灯に不適切な物があったら全ての点滅灯が不適切になる」なんて言ってるんだよ(笑)
「一律に「点滅合法」なんて言えない」、って言ってるだけだよ。
勝手な解釈をしてるんじゃねえよ。
集合体の中に1つでも不適切な物が混じってたら、その集合体は全体としては適切とは言えないだろ(笑)
例えば、段ボール箱で売られているミカンの箱の中に2、3個腐ったミカン(不適切)が入っていた場合、「この箱の中のミカンは腐ってません(適切)」って言えるか?言えないだろ。
何も、「全部が腐ってる(不適切)」と言ってるんじゃないんだせ。
これと同じで、点滅灯の中に1つでも不適切なものがあるならば、「点滅合法(適切)」とはいえないんだよ。
バカには理解できてないんだね(笑) >>344
>まずはそれを示さないと┐(´ー`)┌
>「警官がこういうのだからあるはずだ、だが俺は警官じゃないからそんなもの知らない」
警察が公表していない文書を示せと言われてもねぇ(笑)
そんなに知りたければ情報公開請求でもしろよ。
>まとめられればどれだけ狂った主張をしているか分かるか?┐(´ー`)┌
狂った主張をしてるのはお前だよ(笑)
>>「メーカーが前照灯にはならないとしているものは規格には適合していない可能性がある」
>可能性をいきなり事実にしてはいけない┐(´ー`)┌だからおちんぽは気違いなんだよ┐(´ー`)┌
文脈から判断したら、ここの「可能性がある」は、あえて断定していないだけで、possiblyではなく、probablyだね。
>>339
>ちなみに、これでもなお「誰も言ってない」と食い下がると、「不適切な物もある = 適切な物もある」が成立して、
>「点滅させたからといって違法とは言えない」が結論となるからな┐(´ー`)┌
↑これがどうして↓こうなるの?
>「俺は全てが不適切とは言っていないが、全てが不適切なのだから適切なものは無い」
誰もこんなこと言ってねえよ(笑)
>これ完璧気違いですは┐(´ー`)┌
は? >>347
>警察が公表していない文書を示せと言われてもねぇ(笑)
いやいや。公表していないのであればなおさら「何で警察が決定した」って事にしちゃうの┐(´ー`)┌
文書が存在しているかすら分からないんだろ?無いものをあるって言い張っちゃダメだよ┐(´ー`)┌
だからおちんぽは虚言癖だってバレちゃうんだよ。
>狂った主張をしてるのはお前だよ(笑)
狂った虚言癖が「狂っているのはお前だ!」ってねぇ。誰がおちんぽの言い分を信用するの?┐(´ー`)┌
>文脈から判断したら、ここの「可能性がある」は、あえて断定していないだけで、possiblyではなく、probablyだね。
「多分」じゃぁ何も言及して無いに等しいだろうが┐(´ー`)┌そんなものを違法ソース(笑)にするなよ┐(´ー`)┌
>誰もこんなこと言ってねえよ(笑)
ならば、「合法とは言えない」はただの負け惜しみと取ってよいという事か┐(´ー`)┌
過去ログを遡れば「市販品は全て点滅間隔が長く不適切」は確実に存在するが、それを言ってないのだろ?
ならば試合は終了だ。「点滅させたからと言って無灯火になるとは限らない」のだから、お前の主張は終わりだ┐(´ー`)┌ >>338
> これが有権解釈とならず、取り締まりが行われていないのだからな┐(´ー`)┌
> そこいらの警官の発言を有権解釈と見做すのは無理があり過ぎる┐(´ー`)┌
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/084/1050/08405091050012c.html
の
"・・・むしろ、今度はっきり自転車は歩道を通行する場合には徐行して走りなさい、時速四、五キロぐらいのことであろうと思いますが、・・・"
という発言。
削除されている前後の発言を省略しないだけでこんなに変わる。
"むしろ、今度はっきり自転車は歩道を通行する場合"”だってよw
"であろうと思いますが、"だってよw
「道路交通法の一部を改正する法律案」での話し。
有権解釈とと見做してしまったんだねwwwwwwwwwwwwwwww >>339
> そこいらの警官が違反と解釈すれば、組織としてそれを引き継ぐってのがおちんぽの主張じゃん┐(´ー`)┌
そんな主張はしてないってw
そんな主張をしていると主張してるのがお前www >>343
> 「不適切な物がある」から「全て不適切だから違法」と繋げる方がおかしいし、
> おちんぽはそんな事言ってないと言い張ったよな┐(´ー`)┌
> ならば、適切な物はあるのだ┐(´ー`)┌都合が悪いから認められないだろ?┐(´ー`)┌
適切な物はあるのだ┐(´ー`)┌
適切な物はあるのだ┐(´ー`)┌
適切な物はあるのだ┐(´ー`)┌
だったら"適切な物"を出してみろよw
もちろん、法の根拠も一緒にだぞwwwwww >>348
> いやいや。公表していないのであればなおさら「何で警察が決定した」って事にしちゃうの┐(´ー`)┌
そうだねぇ〜、不思議だねぇ〜。
他の人は分かることなのに、ボクには分からないよねぇ〜。
ボクも大きくなったら、普通の他人と同じくらい常識や知識をつけると分かるようになるかもねぇ〜 アハハ 今夜は何時にも増して壊れっぷりが激しいなw
やっぱ暑さのせいか? 点滅君w。
適切なモノはあるんでちゅぅ〜 合法なんでちゅ! ちゅちゅちゅ!
入院も近いぞ〜こりゃw >>348
>いやいや。公表していないのであればなおさら「何で警察が決定した」って事にしちゃうの┐(´ー`)┌
警察官が公式の会議の場で、「点滅は違法だ」と発言し、現実に、街頭で「点滅は違法だ」と注意されている人がいる。
これで十分だ。
>文書が存在しているかすら分からないんだろ?無いものをあるって言い張っちゃダメだよ┐(´ー`)┌
通達があるとは否定派からは言ってないよ(笑)
>誰がおちんぽの言い分を信用するの?┐(´ー`)┌
お前の言い分は誰も信用しないよ。
>「多分」じゃぁ何も言及して無いに等しいだろうが┐(´ー`)┌そんなものを違法ソース(笑)にするなよ┐(´ー`)┌
それを合法ソースと言うお前(笑)
>過去ログを遡れば「市販品は全て点滅間隔が長く不適切」は確実に存在するが、それを言ってないのだろ?
「市販ライトの点滅モードは間隔が長い」とは言ったかも知れんが、「全て」とまで言ったかな?市販ライトの全てを知ってるわけではないので一般論としてだね。適切なものがあったら教えてくれよ。
>ならば試合は終了だ。「点滅させたからと言って無灯火になるとは限らない」のだから、お前の主張は終わりだ┐(´ー`)┌
だからさぁ、点滅自体が禁止されてるのではなくて、点滅させることによって前方10mの障害物を確認することのできない状態になるから前照灯の点灯義務違反になると言ってるだろ。「限らない」からって合法とは言えないよ(笑) どうしようもないねえ、吃音水道橋。
他のサイトまで出かけていって印象操作する「ミスター印象操作」のくせに、
二言目にはおちんぽおちんぽ喚いていたら、お前自身の印象悪くなるだろうがw
違法厨は馬鹿。吃音水道橋はキチガイ。
こいつは合法派の旗色を悪くするどころか、点滅合法をネタに荒れればいいと思ってるキチガイ。 >>349
>有権解釈とと見做してしまったんだねwwwwwwwwwwwwwwww
おちんぽ的には、そうでなければ可能性の話をしているだけの
「警視庁音声の一部」「埼玉県見解」あたりは違法の根拠に全くならないのだけどねぇ┐(´ー`)┌
あと、>>346の主張と矛盾するよねコレ┐(´ー`)┌
>>350
>そんな主張はしてないってw
>そんな主張をしていると主張してるのがお前www
>>320
>警視庁の警察官が公的な場で発言したものは警視庁の見解だ。
>その内容が間違っていれば公的に訂正されていなければならない。
┐(´ー`)┌
>>351
>だったら"適切な物"を出してみろよw
>もちろん、法の根拠も一緒にだぞwwwwww
適切な物「市販されるライトの点滅モード」
根拠法「法令に点滅を禁止する規定が無い」
はい論破┐(´ー`)┌
おちんぽの定型レス「無ければ認めない!」というおちんぽの言い分は苦し紛れの予防線でしかない┐(´ー`)┌ >>352
>そうだねぇ〜、不思議だねぇ〜。
>他の人は分かることなのに、ボクには分からないよねぇ〜。
分からないねぇ┐(´ー`)┌
他の人には分かる事なのに若干名の個人しか主張してないからな┐(´ー`)┌
>>353
>適切なモノはあるんでちゅぅ〜 合法なんでちゅ! ちゅちゅちゅ!
>入院も近いぞ〜こりゃw
むしろ、適切な物なんてない!いやそんな事は言っていないが適切なものは無い!の
おちんぽに措置入院が必要なレベル┐(´ー`)┌
>>354
>警察官が公式の会議の場で、「点滅は違法だ」と発言し、現実に、街頭で「点滅は違法だ」と注意されている人がいる。
>これで十分だ。
いや全く┐(´ー`)┌これらは発言している場所が違うだけで全く同じものだ。
警官が違反だと思っているからそう発言した。それだけ┐(´ー`)┌
>通達があるとは否定派からは言ってないよ(笑)
警察の決定であれば「必ず存在する物」の1つだよ┐(´ー`)┌
むしろ、こういった文書の存在を知らないのに何で警察の決定だなんて言っちゃうの┐(´ー`)┌
頭おかしすぎるよね┐(´ー`)┌
>それを合法ソースと言うお前(笑)
そりゃそうだよ。「点滅は無灯火」ときっちり発言しないのだから┐(´ー`)┌
「違法でなければ合法」まずこの前提条件を理解しろ┐(´ー`)┌ 続き
>「市販ライトの点滅モードは間隔が長い」とは言ったかも知れんが、「全て」とまで言ったかな?市販ライトの全てを知ってるわけではないので一般論としてだね。適切なものがあったら教えてくれよ。
俺は全てとは言っていない!だが適切な物は知らない!
おちんぽは白痴だから、自分が何を言っているか理解できない。
要は、「俺は全てという単語を書いていない!」というだけの全く中身のない主張である┐(´ー`)┌
>だからさぁ、点滅自体が禁止されてるのではなくて、点滅させることによって前方10mの障害物を確認することのできない状態になるから前照灯の点灯義務違反になると言ってるだろ。「限らない」からって合法とは言えないよ(笑)
おちんぽがそう言ってる事は分かっている┐(´ー`)┌だが、その主張には根拠が無い┐(´ー`)┌
「法令と点滅モードを見て思いついた!」ってなコピペを延々繰り返しているだけだろ。
嘘は何百回つこうが事実にはならないよ┐(´ー`)┌
>>355
>二言目にはおちんぽおちんぽ喚いていたら、お前自身の印象悪くなるだろうがw
ああ、おちんぽって言われるの嫌なんだなぁとしか思わないな┐(´ー`)┌
そもそも、俺がこのスレで「おちんぽおちんぽ」と書いている事なんて、お前ら若干名しか知らねぇぞ。
印象が悪くなる?どうして?┐(´ー`)┌
結局これは「俺はおちんぽと呼ばれるのが嫌だ!」と表現しているに過ぎないのだ┐(´ー`)┌ >>358
違法厨も、おちんぽなんて言われて嫌だと思ってないだろうよw
第三者から見たら、キチガイ一匹が四六時中おちんぽと喚いているようにしか見えないwww
おまえさんだって、それが重々わかってるからこそ、「おちんぽと言われる経緯」などというくだらない作文を、
必死にテンプレに貼りまくってたんだろうがwww
そこまで説明文をつけないと、違法厨のことだと認識できねえよ!w
それよりも、合法派全員、おまえのようなキチガイと一緒のされるのが迷惑なんだよ!w >>356
>「警視庁音声の一部」「埼玉県見解」あたりは違法の根拠に全くならないのだけどねぇ┐(´ー`)┌
点滅合法の根拠にもなり得ない。
>適切な物「市販されるライトの点滅モード」
メーカーが「道路交通法上、前照灯にはならない」と言ってるのにねぇ(笑)
>根拠法「法令に点滅を禁止する規定が無い」
補助灯として使う分には禁止されていないからねぇ。
でも、前照灯として使うなら、公安委員会規則の要件を満たしてね(笑)
>はい論破┐(´ー`)┌
論破、論破ってよく書いてるけど、そう思ってるのってお前だけだよ。きっと。こっちは「やられたぁ」なんて思うほどのお前の主張なんてひとつもないし(笑) >>357
>他の人には分かる事なのに若干名の個人しか主張してないからな┐(´ー`)┌
点滅合法なんて主張している人より多いのは確かだ(笑)
>いや全く┐(´ー`)┌これらは発言している場所が違うだけで全く同じものだ。
警官が違反だと思っているからそう発言した。それだけ┐(´ー`)┌
警察が嫌いなのは勝手だけど、点滅違法を否定するには何の説得力もないね。
>むしろ、こういった文書の存在を知らないのに何で警察の決定だなんて言っちゃうの┐(´ー`)┌
現実に警察が「点滅違法」と言っており、注意されている人がいると言ってるだけで、「警察が決定した文書がある」だなんて言ってねえし。頭おかしすぎるよね(笑)
>「違法でなければ合法」まずこの前提条件を理解しろ┐(´ー`)┌
点滅禁止ではないが、公安委員会規則の要件を満たしていなければ義務違反で違法。まずこの前提条件を理解しろ
(笑) >>358
続き
>要は、「俺は全てという単語を書いていない!」というだけの全く中身のない主張である┐(´ー`)┌
お前のねつ造ってことね。
>嘘は何百回つこうが事実にはならないよ┐(´ー`)┌
そうだね。点滅合法にはならないね。
>そもそも、俺がこのスレで「おちんぽおちんぽ」と書いている事なんて、お前ら若干名しか知らねぇぞ。
>印象が悪くなる?どうして?┐(´ー`)┌
言ってることが正しいとしても、だれも信用しないよ。 点滅爺が一日中おちんぽとネット発信していることを彼の職場は認識してるのだろうか???
俺は点滅が違法だと主張していることを世間や会社に知られても、なんら問題がない
だけど点滅爺(神田水道橋)の場合、点滅は合法だとかおちんぽ!などと書いてることを会社や実社会で知られたらマズイだろ。
それをわかってやってんの?
馬鹿なの? >>359
ああ、それ、「おちんぽの由来」でしょ?
そんな文章を作成してまで、「おちんぽ」を浸透させ、正当化したいんだから…
点滅爺(神田水道橋)って、本物の気違いなんだよな メインの点灯状態の照明があれば
サブとしての点滅は安全推奨レベルだと警察がおっしゃってた >>359
>違法厨も、おちんぽなんて言われて嫌だと思ってないだろうよw
>第三者から見たら、キチガイ一匹が四六時中おちんぽと喚いているようにしか見えないwww
当事者がそう吠えているから心底嫌なのだろう┐(´ー`)┌
都心では!と自分が仕掛けたにも関わらず、合法派の追及を「地理試験」と批判し、
最も馬鹿にされた発言「靖国通りの神田水道橋交差点」を何故か俺に投影している気違いだもの┐(´ー`)┌
ホントに嫌なのだろうね┐(´ー`)┌
>それよりも、合法派全員、おまえのようなキチガイと一緒のされるのが迷惑なんだよ!w
×合法派全員
○合法派を名乗るお前1人
ダメだよ、こーいうのは正確に記述しないと┐(´ー`)┌
ほんと、おちんぽは白痴だなぁ┐(´ー`)┌
>>363
で、こうやってすぐ不快感を露わに怒鳴り散らすだろ┐(´ー`)┌
なんともまぁ分かりやすい┐(´ー`)┌ リクエストがあったから貼っておくね┐(´ー`)┌
●おちんぽ先生の由来
「法文にチンコを見せてはいけないと書いてないから点滅は違法!」という主張行う
猥褻大好き爺さんに敬意を表し、この爺さんをアテント先生改め「おちんぽ先生」と呼ぶことにしましたw
726 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2016/12/16(金) 10:03:45.51 ID:2wLWMhmk
法文にはチンコを見せてはいけないと書いて無いから俺は無罪だ!
これが点滅君の主張なんだな。
だから点滅という言葉を使った時点でこのリーフレットは法を逸脱してると。
飽きるほど聞かされてきたスーパー法律家の気違い法立論はどうでもいいの。
まずはこのリーフレットに何が書いてあるのか?
すり替えしてないで、早く>>528に答えようね。 >>360
>点滅合法の根拠にもなり得ない。
そりゃおちんぽが認められないってのは分かるが┐(´ー`)┌
「違法でなければ合法」なのだから、「どんな理由で違法です」と示さないソース全てが合法ソースだよ┐(´ー`)┌
>メーカーが「道路交通法上、前照灯にはならない」と言ってるのにねぇ(笑)
コレには法的根拠が無いからな┐(´ー`)┌
>補助灯として使う分には禁止されていないからねぇ。
>でも、前照灯として使うなら、公安委員会規則の要件を満たしてね(笑)
補助灯については規定すら無いね┐(´ー`)┌なぜ補助灯になってしまうのかねぇ┐(´ー`)┌
そして「公安委員会規則の要件」には点滅させたら前照灯ではないと書かれていないのだ┐(´ー`)┌
点滅でも要件を満たすよw
>論破、論破ってよく書いてるけど、そう思ってるのってお前だけだよ。きっと。こっちは「やられたぁ」なんて思うほどのお前の主張なんてひとつもないし(笑)
そうかい?点滅モード全否定したいおちんぽ的には「埼玉県の見解」で詰んでるじゃん┐(´ー`)┌
これ、おちんぽも確認したようだからもう覆せないんだよね〜。
>>361
>点滅合法なんて主張している人より多いのは確かだ(笑)
そうかい?┐(´ー`)┌おちんぽって居ても2-3人だろ┐(´ー`)┌
>警察が嫌いなのは勝手だけど、点滅違法を否定するには何の説得力もないね。
むしと、点滅違法を肯定する材料が何もないのだから、そんな印象操作に走っても意味無いよ┐(´ー`)┌
>現実に警察が「点滅違法」と言っており、注意されている人がいると言ってるだけで、「警察が決定した文書がある」だなんて言ってねえし。頭おかしすぎるよね(笑)
おちんぽ論上、点滅違法は都道府県警の決定なのだからそーいう文書は必ずある┐(´ー`)┌
それを「あるとは限らない・無い」と言い張っているのは「根拠がありません」と認めたのと同じ事┐(´ー`)┌
ほんと、おちんぽは白痴だねぇ┐(´ー`)┌ >>362
>お前のねつ造ってことね。
何で?「適法な物はあるかも知れない、だが知る限り無い」実質これは点滅モードの全否定だよ?┐(´ー`)┌
これで捏造だって言い張られてもねぇ┐(´ー`)┌
それとも、適法な物はあると認めちゃうのかい?認めたらそこで試合終了だけど┐(´ー`)┌
>そうだね。点滅合法にはならないね。
違法でなければ合法なんだから、そう言い張りたいならまず違法と立証しなさいな┐(´ー`)┌
>言ってることが正しいとしても、だれも信用しないよ。
誰も見ていないスレで信用を勝ち取ってどうすんの?┐(´ー`)┌
むしろ、テンプレが出鱈目過ぎるから「おちんぽ」の単語だけで俺がどうこうなんて事は無いよ┐(´ー`)┌
まず、テンプレを中立的な視点から整理して「違法派はマトモな知性を有しています」と印象付けないと┐(´ー`)┌ >>368
>「違法でなければ合法」なのだから、「どんな理由で違法です」と示さないソース全てが合法ソースだよ┐(´ー`)┌
警視庁音声?本物?それに、お前は警察は嘘しか言わないんだろ(笑)
埼玉県の見解は、どこにも「違法ではない」とは書かれていない。合法違法について触れてないものが、なぜ合法のソースになる?頭おかしいねぇ(笑)
>コレには法的根拠が無いからな┐(´ー`)┌
作った当事者が「不適切だ」って言ってるのにねぇ(笑)
>補助灯については規定すら無いね┐(´ー`)┌なぜ補助灯になってしまうのかねぇ┐(´ー`)┌
規定がないから自由に使える。そして、世間ではそのようなつかい方をしている灯火を「補助灯」と呼んでいる(笑)
>そして「公安委員会規則の要件」には点滅させたら前照灯ではないと書かれていないのだ┐(´ー`)┌
>点滅でも要件を満たすよw
「光度を有する」をどう解釈するかだね。
>そうかい?点滅モード全否定したいおちんぽ的には「埼玉県の見解」で詰んでるじゃん┐(´ー`)┌
ぜんぜん詰んでないけど(笑)
お前が勝手に解釈して自己満足してるだけじゃん。バカだねぇ(笑)
>むしと、点滅違法を肯定する材料が何もないのだから、そんな印象操作に走っても意味無いよ┐(´ー`)┌
点滅合法を肯定する材料は何もないけど、違法性を推認できる材料は沢山あるね(笑)
>それを「あるとは限らない・無い」と言い張っているのは「根拠がありません」と認めたのと同じ事┐(´ー`)┌
違うね(笑)そもそも、「あるとは限らない」と「無い」とではまったく違うし。
そんな区別もできないの? >>369
>何で?「適法な物はあるかも知れない、だが知る限り無い」実質これは点滅モードの全否定だよ?┐(´ー`)┌
>それとも、適法な物はあると認めちゃうのかい?認めたらそこで試合終了だけど┐(´ー`)┌
点滅否定派は、点滅禁止だから違法と言っているのではなくて、
点滅することにより前方の確認が十分にできなくなるので公安委員会規則の要件を満たせず、違法になると言っている。
ちまたで走ってる自転車の点滅灯で、すごく高速で点滅してるものがあるよね。もしかしたら、そなような点滅なら「合法」と認められるかもしれない。
だからと言って、点滅モードが全て合法になることにはならない。
そこんとこ、理解できる?
>違法でなければ合法なんだから、そう言い張りたいならまず違法と立証しなさいな┐(´ー`)┌
点滅間隔が長いものは、「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」とは言えないよ。測定しなくてもわかるよね(笑) >「違法でなければ合法」なのだから、「どんな理由で違法です」と示さないソース全てが合法ソースだよ┐(´ー`)┌
>そうかい?点滅モード全否定したいおちんぽ的には「埼玉県の見解」で詰んでるじゃん┐(´ー`)┌
…という事らしいので、点滅君にとって《点滅合法ソース》な公的第三者機関の発信ソースを貼らしていただきます。
馬鹿なの?点滅君w
●「自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅ライトのみで自転車を走行させることはできません。」(警視庁)
●法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
●商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければなりません。(警視庁)
●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警)
●点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。(埼玉県)
●「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、 夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。(埼玉県)
●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
●自転車の前照灯は自己を守るための重要な装備でもあるため、規定に沿うよう適切な使用に努めることが大切です。(埼玉県)
【違法】点滅間隔が長く 常時 ○メートル先の障害物を確認できない人【犯罪】 >>373
>馬鹿なの?点滅君w
ここまで叩きのめされても、点滅モードを一律に違法と見做さないソースは合法ソースだって分からないんだよね。
ほんと、認知バイアスってどーしようもないね┐(´ー`)┌ >>370
>警視庁音声?本物?それに、お前は警察は嘘しか言わないんだろ(笑)
それ以前に、「警察庁見解」と「警察法」で都道府県警が決定できる事ではないと分かっている┐(´ー`)┌
>埼玉県の見解は、どこにも「違法ではない」とは書かれていない。合法違法について触れてないものが、なぜ合法のソースになる?頭おかしいねぇ(笑)
そうだよな、頭おかしいよな┐(´ー`)┌
「点滅モードでは不適切」って断言していたならともかく、不適切になるものもあるかもって内容だぞ┐(´ー`)┌
「合法と断言されなければ認めない」というのはおちんぽが設定した予防線であって、
そんなもの議論には何ら関係ない┐(´ー`)┌
>作った当事者が「不適切だ」って言ってるのにねぇ(笑)
せめて、当事者がそう表記した「法的根拠」があればねぇ┐(´ー`)┌
>規定がないから自由に使える。そして、世間ではそのようなつかい方をしている灯火を「補助灯」と呼んでいる(笑)
法的にそう区別されているなら分かるが┐(´ー`)┌作った当事者(笑)もそうだが、
おちんぽは法令以外を根拠に挙げ過ぎなんだよ┐(´ー`)┌
>「光度を有する」をどう解釈するかだね。
JIS規格とJIS法によってその解釈は拘束されるのだ┐(´ー`)┌
故に、これを「点灯時の最低光度」と解釈する事は出来ない。つまり、お珍法は成立しない┐(´ー`)┌
>ぜんぜん詰んでないけど(笑)
>お前が勝手に解釈して自己満足してるだけじゃん。バカだねぇ(笑)
いやいや┐(´ー`)┌
「これでも俺は違法と解釈できる!」と食い下がっているだけで、もう詰んでいる事に変わりないよ┐(´ー`)┌
>違うね(笑)そもそも、「あるとは限らない」と「無い」とではまったく違うし。
>そんな区別もできないの?
そんな事はどーでもいいよ┐(´ー`)┌
「所轄の警官発言から警視庁の違法見解を捏造した」と言う事実は覆らないからな┐(´ー`)┌ >>371
>点滅否定派は、点滅禁止だから違法と言っているのではなくて、
>点滅することにより前方の確認が十分にできなくなるので公安委員会規則の要件を満たせず、違法になると言っている。
>ちまたで走ってる自転車の点滅灯で、すごく高速で点滅してるものがあるよね。もしかしたら、そなような点滅なら「合法」と認められるかもしれない。
「要件を満たさない」の判断をおちんぽが行っているから全くダメだな┐(´ー`)┌
埼玉県見解の拡大解釈だよね、コレ┐(´ー`)┌それは公的な見解ではない。おちんぽの見解だ┐(´ー`)┌
>だからと言って、点滅モードが全て合法になることにはならない。
>そこんとこ、理解できる?
「点滅モードが全て違法になることにはならない。」まずコレを理解しないとな┐(´ー`)┌
点滅モードがそのまま無灯火と見做されないのであれば、おちんぽの言い分は破綻する。
もう詰んでいるんだよ┐(´ー`)┌
>点滅間隔が長いものは、「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」とは言えないよ。測定しなくてもわかるよね(笑)
いや、長短の問題だから測定しないと分からないよね┐(´ー`)┌
それ以前に、論理的に解釈すれば「短ければ有すると言える」と言えるのだから、
これは違法論の破綻を宣言しているようなものだよ┐(´ー`)┌
もう負けている、でも悔しいから「全てが合法とは言えないのだ!」という別の論点に逃げている、と┐(´ー`)┌ この前川助平の言動はおちんぽとだいたい一緒だな┐(´ー`)┌
http://hayabusa9.2ch.net/test/read.cgi/news/1500904140/l50
根拠が無いのに結論だけある。根拠を問い詰められているのに反証を要求する┐(´ー`)┌ おちんぽって、終日おちんぽと喚いてるオマエのことだよな?w
前川は出会い系バーに行ってたけど、外部の価格コムやヤフー知恵袋を荒らしに行ってるオマエそっくりだもんなw
挙げ句の果て、動画捏造かwww
おちんぽ点滅爺って松居一代にも似てるよねwww >>373
>ここまで叩きのめされても、点滅モードを一律に違法と見做さないソースは合法ソースだって分からないんだよね。
>ほんと、認知バイアスってどーしようもないね
だから、おのれにレスアンカー打って認知バイアス自白しなくてもいいからなw点滅君。。。そこまで自虐的になると病気が悪化するぞw >>374
>それ以前に、「警察庁見解」と「警察法」で都道府県警が決定できる事ではないと分かっている┐(´ー`)┌
公安委員会と警察本部の関係を勉強してね。公安委員会規則の決定権者は公安委員会だけど、公安委員会の事務は警察がやってるよ。
>「点滅モードでは不適切」って断言していたならともかく、不適切になるものもあるかもって内容だぞ┐(´ー`)┌
>「合法と断言されなければ認めない」というのはおちんぽが設定した予防線であって、
>そんなもの議論には何ら関係ない┐(´ー`)┌
埼玉県には何の決定権もないんだろ。なら、合法の根拠にもならないじゃないか?お前の都合のいいこただけ根拠になるのか(笑)
>せめて、当事者がそう表記した「法的根拠」があればねぇ┐(´ー`)┌
キャットアイの回答ひとつをもって、他のメーカーも法的根拠なしに警告してると思ってるの?バカだねぇ(笑)
>おちんぽは法令以外を根拠に挙げ過ぎなんだよ┐(´ー`)┌
禁止規定がないなら点滅灯を付けていても問題ないだろ。それを「補助灯」というか「セイフティーライト」、自由だろ。
>故に、これを「点灯時の最低光度」と解釈する事は出来ない。つまり、お珍法は成立しない┐(´ー`)┌
「点灯時の最低光度」でなければ何の基準なんだよ(笑)
ちなみに、ダイナモについては、構造上、速度15km/h時にその光度があればいいことになってるね。
>「これでも俺は違法と解釈できる!」と食い下がっているだけで、もう詰んでいる事に変わりないよ┐(´ー`)┌
「詰んでいる」とお前が勝手に思ってるだけじゃん(笑)
>「所轄の警官発言から警視庁の違法見解を捏造した」と言う事実は覆らないからな┐(´ー`)┌
所轄の警察官(交通課長)が嘘を言ってると勝手にお前が思ってるだけじゃん(笑) >>377
>おちんぽって、終日おちんぽと喚いてるオマエのことだよな?w
違うよ、おちんぽってのは「自称違法派」に付けたあだ名だよ┐(´ー`)┌
>前川は出会い系バーに行ってたけど、外部の価格コムやヤフー知恵袋を荒らしに行ってるオマエそっくりだもんなw
強引過ぎるwしかもそれ俺じゃねーし┐(´ー`)┌
>おちんぽ点滅爺って松居一代にも似てるよねwww
おちんぽは確かに松居一代と同じ統失、なんとかパーソナリティ障害だな┐(´ー`)┌
傍証とも呼べない事実を寄せ集めて、点滅違法を事実としてしまう。
ただのスケジュール帳が恐怖のノートとなるように、ただの警官の発言とライトのマニュアルが、
「警視庁の違法見解」になってしまった、と┐(´ー`)┌
>だから、おのれにレスアンカー打って認知バイアス自白しなくてもいいからなw点滅君。。。そこまで自虐的になると病気が悪化するぞw
悪化しているからオウム返ししたのだよね┐(´ー`)┌
認知バイアスが強いから、「小さな点滅する灯火は前照灯ではありません」と、
「小さな点滅する灯火とは前照灯の点滅モードではありません」が揃って違法ソース(笑)となる、と┐(´ー`)┌
一番の傑作はテンプレの>>1、「取り締まりもしているよ!(そこまでしない)」
自分が何を>>1に固定しているかも見えていない┐(´ー`)┌ >>375
>「要件を満たさない」の判断をおちんぽが行っているから全くダメだな┐(´ー`)┌
>埼玉県見解の拡大解釈だよね、コレ┐(´ー`)┌それは公的な見解ではない。おちんぽの見解だ┐(´ー`)┌
「点滅合法」とお前が持論を言っているのと同じで、否定派としての見解を言って何が悪い?お前の言い分だと、お前の「点滅合法」にも何の意味もない。
要件を満たすかどうかは、取り締まりにあたる警察が一次的に判断し、最終的に裁判所が判断することだ。
「おちんぽの見解」だから無意味だと言うなら、お前も「点滅合法」なんていう無意味な俺様解釈を展開するのはやめなよ。
>「点滅モードが全て違法になることにはならない。」まずコレを理解しないとな┐(´ー`)┌
ということは、違法なものもあるということを認めるのだろ。なら、「点滅合法」とは言えないってことだろ(笑)
>点滅モードがそのまま無灯火と見做されないのであれば、おちんぽの言い分は破綻する。
>もう詰んでいるんだよ┐(´ー`)┌
詰んでいるのはお前の方だね(笑)
>いや、長短の問題だから測定しないと分からないよね┐(´ー`)┌
明らかに危険と判断される点滅間隔の長いものだけ取り締まればいいだけのこと。
だから、徐行違反も、5km/hではなく20km/hオーバーで取り締まったんだろうね。
>それ以前に、論理的に解釈すれば「短ければ有すると言える」と言えるのだから、
>これは違法論の破綻を宣言しているようなものだよ┐(´ー`)┌
最終的に、裁判所が点滅間隔の短いものをどこまで認めてくれるかだね。
>もう負けている、でも悔しいから「全てが合法とは言えないのだ!」という別の論点に逃げている、と┐(´ー`)┌
別に、勝ち負けなんて競ってないけど(笑) >>379
>公安委員会と警察本部の関係を勉強してね。公安委員会規則の決定権者は公安委員会だけど、公安委員会の事務は警察がやってるよ。
だから警官は公安委員会の権限を持つってな解釈が警察法違反┐(´ー`)┌
>埼玉県には何の決定権もないんだろ。なら、合法の根拠にもならないじゃないか?お前の都合のいいこただけ根拠になるのか(笑)
埼玉県に決定権が無かろうが、誰かが違法と決定しているなら埼玉県はそれを伝えるのだ┐(´ー`)┌
あやふやな回答が出て来るのは「合法ではないから」ではなく、「何も決められていないから返答できない」のだ。
>キャットアイの回答ひとつをもって、他のメーカーも法的根拠なしに警告してると思ってるの?バカだねぇ(笑)
あんなの警告でも何でもねーよ┐(´ー`)┌
本当に違法なら、前照灯に点滅モードなんざ付けないからな┐(´ー`)┌
>禁止規定がないなら点滅灯を付けていても問題ないだろ。それを「補助灯」というか「セイフティーライト」、自由だろ。
点滅させたら前照灯ではなく「補助灯」「セーフティライト」となるのは、法令のどこで規定されてるの?┐(´ー`)┌
「マニュアルに書いてあるのだから規定はある」ってな回答はいらないよ。法令は隠されていないのだから、
規定そのものを解釈無しに示して立証しなよ┐(´ー`)┌
>「点灯時の最低光度」でなければ何の基準なんだよ(笑)
残念だけど、その解釈は「ダイナモでは構造上無理(笑)」だから成り立たない┐(´ー`)┌
ついでに言うと「一時電池と電球」でもな┐(´ー`)┌
これは「点灯時の明るさ」ではなく、前照灯の能力を定めた物だ┐(´ー`)┌
>「詰んでいる」とお前が勝手に思ってるだけじゃん(笑)
まぁ、実際は「詰み」の状態を何かしらの補償行為で克服すれば「無かったこと」になるからな┐(´ー`)┌
例えば、ピストン氏音声を切り捨てる時の「アテストガー(笑)」なんて、今は完全に無かったことになっているよな。
この「アテスト(笑)」は違法論の成立を不可能にするハードルだから┐(´ー`)┌
>所轄の警察官(交通課長)が嘘を言ってると勝手にお前が思ってるだけじゃん(笑)
これを肯定し得る根拠が何も無いからな┐(´ー`)┌
交通課長には何も権限が無い。なら、誰がこれを決定したの?┐(´ー`)┌ >>381
>「点滅合法」とお前が持論を言っているのと同じで、否定派としての見解を言って何が悪い?お前の言い分だと、お前の「点滅合法」にも何の意味もない。
こんな理由で違法なんじゃないか?と言う事と、違法だと結論付ける事は全く違う┐(´ー`)┌
そして、「違法でなければ合法」なのは当たり前なのだから、自身の認める根拠を挙げないとしても合法派とは立場が違う。
お前には「挙証責任」があり、合法派には無い┐(´ー`)┌
>要件を満たすかどうかは、取り締まりにあたる警察が一次的に判断し、最終的に裁判所が判断することだ。
その「警察の判断」が無いのだからどうしようもないよな┐(´ー`)┌
ケイサツガーケイサツガーと喚き散らしても、警察の決定ってのを全く示せないじゃん┐(´ー`)┌
>ということは、違法なものもあるということを認めるのだろ。なら、「点滅合法」とは言えないってことだろ(笑)
「違法な物」と判断された事例は1つもない┐(´ー`)┌そもそも、基準自体が定められていないのだから、
これは「机上の空論」ってーか、負け惜しみとしか言えないわな┐(´ー`)┌
>詰んでいるのはお前の方だね(笑)
どうして?┐(´ー`)┌
埼玉県見解のように、追認したら終わりってな状態には無いぞ┐(´ー`)┌
元から「いかなる灯火も点滅させたら合法になる」とは言っていないし、
「点滅間隔も長くしていけば、いずれ無灯火と等価になる」とも言っているのだ┐(´ー`)┌
>明らかに危険と判断される点滅間隔の長いものだけ取り締まればいいだけのこと。
こーいう「取り締まる方法を思いついた」って発言は無意味だ┐(´ー`)┌お前は所管(笑)行政ではない┐(´ー`)┌
>だから、徐行違反も、5km/hではなく20km/hオーバーで取り締まったんだろうね。
コレには「自動車では20km/hなのだから自転車も」という理由がセットで付いている┐(´ー`)┌
言い訳も程々にね┐(´ー`)┌
>別に、勝ち負けなんて競ってないけど(笑)
競っていないけど、点滅違法の結論で終わらせたいのだよね┐(´ー`)┌ 文章読むのも理解も下手だけど、書くのはそれ以上に下手な点滅君w
誰も読まない難しい俺様解釈w引用長文w ゴクロウw
で? w >>384
「警官が言ってた」「マニュアルに書いてある」じゃなく、
まず「おちんぽの解釈無しに」違法と認められる根拠を示しなさいな┐(´ー`)┌
合法派に挙証責任が発生するのは、その後の話。お分かり?┐(´ー`)┌ >>385
常識的一般市民は「警官が言ってた」「マニュアルに書いてある」で十分に違法と認められる。
違法と認められる根拠も無しに行政もメーカーも使用を規制したりは出来ない。というのが一般通念。お分かり?
合法派に挙証責任なんか誰も求めてないw 違法なんだから。
求めているのは点滅君俺様解釈ではない公的第三者機関の「点滅合法肯定」の発信あるいは意思表明の客観的事実。
今現在、2ちゃん内のコアな変質者以外に一般社会に 点滅合法論 を唱える第三者機関団体法人等は散見出来ない。依って合法論啓発は
無理 無駄 無意味 無価値 無暴 無茶 無茶苦茶w 点滅君w。 >>386
>常識的一般市民は「警官が言ってた」「マニュアルに書いてある」で十分に違法と認められる。
それが真実であるなら、必ず根拠法と理由が存在するわな┐(´ー`)┌
現行法規には点滅が云々と書かれていない。なぜ違法になるかはおちんぽが取って付けた。
これで違法なの?気違いが過ぎるよ┐(´ー`)┌
>違法と認められる根拠も無しに行政もメーカーも使用を規制したりは出来ない。というのが一般通念。お分かり?
うん、だから現状「使用を規制したりは出来ていない」よね┐(´ー`)┌これが「事実」┐(´ー`)┌
>合法派に挙証責任なんか誰も求めてないw 違法なんだから。
↓
>求めているのは点滅君俺様解釈ではない公的第三者機関の「点滅合法肯定」の発信あるいは意思表明の客観的事実。
求めているじゃん┐(´ー`)┌ほんと、おちんぽは白痴だねぇ┐(´ー`)┌
ちなみに、「違法と断言しない事が合法を認める事である」のだから、
元からある警察庁見解、警視庁音声、埼玉県見解あたりが「合法ソース」だわな┐(´ー`)┌
そんなものは既に出ているんだよ。だから言ってるだろ、「詰んでいる」と┐(´ー`)┌ >>382
>だから警官は公安委員会の権限を持つってな解釈が警察法違反┐(´ー`)┌
警官が公安委員会の権限を持つなんて言ってねえし(笑)
警察は、公安委員会の手足となって、公安委員会を補佐し、管轄内の警察事務を司ってるんだよ。公安委員会と警察の関係を勉強してね(笑)
>埼玉県に決定権が無かろうが、誰かが違法と決定しているなら埼玉県はそれを伝えるのだ┐(´ー`)┌
「点滅合法」だなんて伝えてないよね(笑)
>本当に違法なら、前照灯に点滅モードなんざ付けないからな┐(´ー`)┌
前照灯とは別に、相手に存在を知らせるために点滅灯を付けることは禁止されていないからねぇ。
>点滅させたら前照灯ではなく「補助灯」「セーフティライト」となるのは、法令のどこで規定されてるの?┐(´ー`)┌
点灯義務のある前照灯とは違って、どこにも禁止規定がないから、自由につけられるんだね。
>これは「点灯時の明るさ」ではなく、前照灯の能力を定めた物だ┐(´ー`)┌
JISが定めているのは「光度」=「明るさ」でしょ。
>まぁ、実際は「詰み」の状態を何かしらの補償行為で克服すれば「無かったこと」になるからな┐(´ー`)┌
意味不明。支離滅裂(笑)
>交通課長には何も権限が無い。なら、誰がこれを決定したの?┐(´ー`)┌
交通課長が勝手に解釈してると思ってる時点で、社会生活順応不適格者だね。 >>383
>そして、「違法でなければ合法」なのは当たり前なのだから、自身の認める根拠を挙げないとしても合法派とは立場が違う。
>お前には「挙証責任」があり、合法派には無い┐(´ー`)┌
法令読めば解ること(笑)
>ケイサツガーケイサツガーと喚き散らしても、警察の決定ってのを全く示せないじゃん┐(´ー`)┌
お前がいろいろな公的ソースから判断できないだけだな(笑)
>「違法な物」と判断された事例は1つもない┐(´ー`)┌そもそも、基準自体が定められていないのだから、
>これは「机上の空論」ってーか、負け惜しみとしか言えないわな┐(´ー`)┌
現実に、警察が「違法だ」って言ってるのに、「一つもない」なんて思ってるのはお前だけなんだろうなぁ。
>元から「いかなる灯火も点滅させたら合法になる」とは言っていないし、
>「点滅間隔も長くしていけば、いずれ無灯火と等価になる」とも言っているのだ┐(´ー`)┌
ということは、「点滅合法」を捨てるわけだな。はい、終了!
>コレには「自動車では20km/hなのだから自転車も」という理由がセットで付いている┐(´ー`)┌
どこに「自転車の徐行も20km/h」なんて書かれているの? >>387
ヨコスレだけど・・・。
>それが真実であるなら、必ず根拠法と理由が存在するわな┐(´ー`)┌
>現行法規には点滅が云々と書かれていない。なぜ違法になるかはおちんぽが取って付けた。
法令を読めば、要件を満たしていなければ違法だって誰だって理解できるよ(笑)
>うん、だから現状「使用を規制したりは出来ていない」よね┐(´ー`)┌これが「事実」┐(´ー`)┌
「規制」されているからって、すべて取り締まられるわけではないね。
>ちなみに、「違法と断言しない事が合法を認める事である」のだから、
元からある警察庁見解、警視庁音声、>埼玉県見解あたりが「合法ソース」だわな┐(´ー`)┌
>そんなものは既に出ているんだよ。だから言ってるだろ、「詰んでいる」と┐(´ー`)┌
点滅自体は法令で禁止されていないんだから、「点滅は禁止か?」と問い詰めれば、「違法とは断定できない」となるよね。要は、公安委員会規則の要件を満たしているかどうかなんだから(笑) >だから現状「使用を規制したりは出来ていない」よね これが「事実」┐(´ー`)┌
>「違法と断言しない事が合法を認める事である」のだから、元からある警察庁見解、警視庁音声、>埼玉県見解あたりが「合法ソース」だわな┐(´ー`)┌
公的第三者機関発信による客観的事実は明らかな《点滅使用規制》だが点滅君にはこれが「合法ソース」と読めるそうw
まぁ利害は一致したので、解釈解説抜きで、告知しておきますよw
●「自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅ライトのみで自転車を走行させることはできません。」(警視庁)
●法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
●商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければなりません。(警視庁)
●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警)
●点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。(埼玉県)
●「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、 夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。(埼玉県)
●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県) >>388
>警察は、公安委員会の手足となって、公安委員会を補佐し、管轄内の警察事務を司ってるんだよ。公安委員会と警察の関係を勉強してね(笑)
で、何をどう勉強したら「都道府県公安委員会の権限を都道府県警が行使できる事」になるんだい?┐(´ー`)┌
>警官が公安委員会の権限を持つなんて言ってねえし(笑)
過去に遡れば言ってるんじゃねーかなぁ┐(´ー`)┌
そもそも、権限の委任無しに警察が「じゃぁ点滅は無灯火って事にするね!」とは出来ない。
現状でも「そう言っている」のだなぁ┐(´ー`)┌こーいう思考が出来ないから、
おちんぽが思いつくがまま書き込んだ見解は何かしら矛盾するのだ┐(´ー`)┌
>「点滅合法」だなんて伝えてないよね(笑)
それは点滅合法を否定できる要件ではないね┐(´ー`)┌
どんな行為であれ、法の規定無しに違法とすることは出来ない。前提条件は「合法」なのだ┐(´ー`)┌
つまり、「違法です」と理由を挙げて示さないのであれば、それは合法であると認めているのと同じなのだ┐(´ー`)┌
>前照灯とは別に、相手に存在を知らせるために点滅灯を付けることは禁止されていないからねぇ。
>点灯義務のある前照灯とは違って、どこにも禁止規定がないから、自由につけられるんだね。
「前照灯と補助灯・セーフティライトの法的な区別を示せ」と言っているんだよ┐(´ー`)┌
「法的に禁止されていない」は何の理由にもなっていない。これは、おちんぽがそう区別しているだけの話だ┐(´ー`)┌
>JISが定めているのは「光度」=「明るさ」でしょ。
旧JISのダイナモと一次電池を使ったランプの規定を見れば分かる通り、
特定の条件で規定の光度を満たせば「前照灯」となるのだなぁ┐(´ー`)┌理解できない?┐(´ー`)┌
>交通課長が勝手に解釈してると思ってる時点で、社会生活順応不適格者だね。
勝手な解釈でなければ、元になった有権解釈が必ず存在するわな┐(´ー`)┌
だから、それを示せと何度も言っているだろ┐(´ー`)┌
現状は「そんなもの知らない、課長が勝手な事を言うはずがない!」と部外者が勝手な事を言ってるだけだぞ┐(´ー`)┌ >>389
>法令読めば解ること(笑)
じゃぁ何で「ジッサイノジジツヲキテイノホウレイニー(笑)テンメツノメツノトキー(笑)」って書き足すの?┐(´ー`)┌
それは法令に一切記述が無いのだけど┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>お前がいろいろな公的ソースから判断できないだけだな(笑)
現状ある公的ソース(笑)で判断しちゃダメだよ┐(´ー`)┌
だから、お珍法は「有権解釈があるはず」の、腐った陰謀論止まりなんだよ┐(´ー`)┌
>現実に、警察が「違法だ」って言ってるのに、「一つもない」なんて思ってるのはお前だけなんだろうなぁ。
「警察が」そう言ってるソースは今まで一度も出ていないなぁ┐(´ー`)┌
所轄の警官や警視庁の広報は「警察の一部」ではあるが、警察そのものではない┐(´ー`)┌
おちんぽには理解不能な概念だわな┐(´ー`)┌
>ということは、「点滅合法」を捨てるわけだな。はい、終了!
そもそも、「市販されている前照灯の点滅モード」以外は議論の対象じゃねぇっつーのな┐(´ー`)┌
前照灯じゃないもの、製品として存在しない架空のおちんぽ灯は関係ないっての┐(´ー`)┌
>どこに「自転車の徐行も20km/h」なんて書かれているの?
判例があるんじゃね?┐(´ー`)┌
調べたら「一概に決められねぇ」とその都度決められているようだな。これは後で気が向いたら調べよう┐(´ー`)┌ >>390
>法令を読めば、要件を満たしていなければ違法だって誰だって理解できるよ(笑)
その要件に「点滅しない事」と無い事は読めば誰だって理解できるよ┐(´ー`)┌
その上で、「自動車では禁止されているのだから(類推解釈法)」
「点滅させたら点灯しているとは言わない!(脳内辞書法)」
「点滅のメツノトキー(笑)には規定の光度が無い!(お珍法)」と解釈をぶら下げるのが違法論┐(´ー`)┌
そして、これら全てに「まともな根拠」が無い┐(´ー`)┌
>「規制」されているからって、すべて取り締まられるわけではないね。
>>1「取り締まりもしているよ!」
はい残念。「必ずしもある訳ではない」は言い訳にもなりません┐(´ー`)┌
>点滅自体は法令で禁止されていないんだから、「点滅は禁止か?」と問い詰めれば、「違法とは断定できない」となるよね。要は、公安委員会規則の要件を満たしているかどうかなんだから(笑)
おちんぽは時々「前提条件」を忘れてしまうが、これは「前照灯の点滅モード」の話なのだと頭の中に叩きこんで置け┐(´ー`)┌ >>395
>おちんぽは時々「前提条件」を忘れてしまうが、これは「前照灯の点滅モード」の話なのだと頭の中に叩きこんで置け┐(´ー`)┌
はい またまた神田様からオウンゴール戴きましたw
以後 ダイナモ 非常点滅灯灯 自転車前照灯点滅モード 以外の例え話はお控えくださいw。 >>392
>で、何をどう勉強したら「都道府県公安委員会の権限を都道府県警が行使できる事」になるんだい?┐(´ー`)┌
>そもそも、権限の委任無しに警察が「じゃぁ点滅は無灯火って事にするね!」とは出来ない。
お前は、公安委員会ってどういう組織かまったく知らないようだね(笑)
お前の運転免許証見てみな。どこにも警察って書いてないけど、運転免許の試験とか更新とかは警察がやってるだろ。
公安委員会の実働組織が警察だよ(笑)
警察が公安委員会の管理の下で警察事務を司り、公安委員会の事務を補佐するって、警察法に書いてあるだろ。
>どんな行為であれ、法の規定無しに違法とすることは出来ない。前提条件は「合法」なのだ┐(´ー`)┌
公安委員会規則に定められた要件を満たしていなければ違法だって。
>つまり、「違法です」と理由を挙げて示さないのであれば、それは合法であると認めているのと同じなのだ┐(´ー`)┌
「規定に該当せず不適切な使用となります」と書いてあるじゃないか。
>「前照灯と補助灯・セーフティライトの法的な区別を示せ」と言っているんだよ┐(´ー`)┌
法令で自転車に義務付けられている灯火は、前照灯と尾灯だけだね。それ以外の灯火は禁止されていないんだから、他の交通の支障ならなければ、自由につけられるね。そんなことも理解していないの?
>特定の条件で規定の光度を満たせば「前照灯」となるのだなぁ┐(´ー`)┌理解できない?┐(´ー`)┌
その「規定の光度を満たす」というのが「最低光度」だろ?頭おかしいんじゃないの?
>勝手な解釈でなければ、元になった有権解釈が必ず存在するわな┐(´ー`)┌
だから、それを示せと何度も言っているだろ┐(´ー`)┌
公開されてもいないものをなぜ示さなければならない?法令を読めば解るし、警察官が公的な場や街頭で「点滅は違法だ」と発言している事実があればそれで十分だろ。 >>393
お前が理解できないから解りやすく説明してるだけだね。 >>394
>現状ある公的ソース(笑)で判断しちゃダメだよ┐(´ー`)┌
法令も理解できないからねぇ。
>所轄の警官や警視庁の広報は「警察の一部」ではあるが、警察そのものではない┐(´ー`)┌
組織として仕事してるんだけどねぇ(笑)
>おちんぽには理解不能な概念だわな┐(´ー`)┌
神田水道橋には理解不能なのね(笑)
>そもそも、「市販されている前照灯の点滅モード」以外は議論の対象じゃねぇっつーのな┐(´ー`)┌
>前照灯じゃないもの、製品として存在しない架空のおちんぽ灯は関係ないっての┐(´ー`)┌
誰も市販ライトだけなんて言ってねえし(笑)
徐行の話は誤魔化したね(笑) >>393
>>15-19だけで違法になるよ。
「ジッサイノジジツヲキテイノホウレイニー(笑)テンメツノメツノトキー(笑)」って書き足してなんかいない。
ただ単純に、実際の事実に既定の法律を適用しているだけ。
点滅の滅の時に光度がないことなんて法律に書いていない。
ただ事実がそうであるということ。
その事実に何も書き足したりしてなんかない法律を適用しているだけだ。
メーカーが根拠なしで何を書いているからなどと言い張ろうが
警察官や県が違法と断言していないと言い張ろうが
その他もろもろこじつけをしようが
そんな熱弁は、ほとんど関係ない。
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」
これがどうなのかで違法かどうかを判断するのが当たり前のことだ。
不服なら控訴でもすればいい。
違法性がないと判断されるかどうか?
停止時や低速走行時のダイナモ以外は違法性がないとは判断されないぞ。 >>401
> >>15-19だけで違法になるよ。
ダイナモが違法になるよ。 >>402
>おちんぽは時々「前提条件」を忘れてしまうが、これは「前照灯の点滅モード」の話なのだと頭の中に叩きこんで置け┐(´ー`)┌ >>208
> 残念だけど、その解釈は「ダイナモでは構造上無理(笑)」だから成り立たない┐(´ー`)┌
> ついでに言うと「一時電池と電球」でもな┐(´ー`)┌
一次電池(二次電池でも)で光度が足りなくなっているのが電池の電圧が低下しているのを分かっていていたなら違法行為。
電圧の低下に気づかず、光度が足りなくなっているなら過失を問われる。
電球も経時劣化で光度が足りなくなっているのが分かっていて使用していたら違法行為。
電球の経時劣化で光度が足りなくなっているのに気づかず使っていたら過失を問われる。
ダイナモガーなんて関係ない。
法律とはそんなもの。 ダイナモライトが消灯したり点滅したりする事由は、
自転車を止めたり低速で走行したりするからであり、そこには違法性がない。
それを違法だとするなら、自転車を停止させたり低速での走行を禁止するしかない。
そんなバカな話が通るか?
通るわけがない。
電池や電球は交換するという行為をしないのとは全く違う。
スイッチであえて点滅にするのとは全く違う。
そこには違法性が存在する。
違法性阻却事由とは、通常は法律上違法とされる行為について、その違法性を否定する事由をいう。
ここでいう事由とは、法律で、理由または原因となっている事実をいう。 >>395
>その要件に「点滅しない事」と無い事は読めば誰だって理解できるよ┐(´ー`)┌
公安委員会規則を理解できない奴にはそうとしか理解できないんだね(笑)
>はい残念。「必ずしもある訳ではない」は言い訳にもなりません┐(´ー`)┌
話を反らすなよ。
>これは「前照灯の点滅モード」の話なのだと頭の中に叩きこんで置け┐(´ー`)┌
市販されている多くの“自転車用ライト”は、「前照灯」として使えるのは点灯モードのときだけであり、点滅モードにしたら「前照灯」ではないね(笑)
そこんとこ、よく頭に叩き込んでおけ(笑) >>405
> ダイナモライトが消灯したり点滅したりする事由は、
> 自転車を止めたり低速で走行したりするからであり、そこには違法性がない。
それはその条文に書かれているの?
> それを違法だとするなら、自転車を停止させたり低速での走行を禁止するしかない。
> そんなバカな話が通るか?
> 通るわけがない。
だよね。
だから、規則が出来た当時に警察の広報や報道で説明しないといけない。
> 電池や電球は交換するという行為をしないのとは全く違う。
> スイッチであえて点滅にするのとは全く違う。
> そこには違法性が存在する。
規則が出来た当時に、警察の広報や報道でその違いの説明をしないといけないよね。
> 違法性阻却事由とは、通常は法律上違法とされる行為について、その違法性を否定する事由をいう。
> ここでいう事由とは、法律で、理由または原因となっている事実をいう。
一般人には説明が必要だね。
規則が出来た当時に警察の広報や報道でどういう説明をしていたの?
規則が出来た当時に説明があったことが証明できないと、「ダイナモは違法性阻却事由で合法」というのは君の思い付きということになる。
君の思い付きではないことを証明してくれ。 >>396
>はい またまた神田様からオウンゴール戴きましたw
>以後 ダイナモ 非常点滅灯灯 自転車前照灯点滅モード 以外の例え話はお控えくださいw。
あれ?これお前が壮絶なオウンゴール決めてね?┐(´ー`)┌
「ダイナモと非常点滅表示灯は無かったことにして!」と言わんばかりに泣き叫んでいたのに┐(´ー`)┌ >>396
>お前の運転免許証見てみな。どこにも警察って書いてないけど、運転免許の試験とか更新とかは警察がやってるだろ。
>公安委員会の実働組織が警察だよ(笑)
こーいう考え方は腐った陰謀論の基礎だよね┐(´ー`)┌
警察は公安委員会の庶務を担当する。つまり、代行しているだけ┐(´ー`)┌
だから免許証は都道府県警ではなく公安委員会の署名が入っているのだ┐(´ー`)┌
あと、コレ↓を読め┐(´ー`)┌
東京都公安委員会の権限に属する事務処理に関する規定及び当巨と公安委員会の権限に属する事務の部長などの事務処理に関
する規定の制定について
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/shokai/other/kunrei/kunrei_somu.files/016.pdf
1 公安委員会事務処理規定及び部長などの事務処理規定の制定趣旨
省略
2 運用上の指針
公安委員会制度は、国民を代表する委員からなる合議体の意思決定機関として警察を
管理し、もつて警察の民主的運営を確保するために設けられたものであるから、その性
格上通常権限委任は出来ない事とされている。
しかし、前記の趣旨により、公安委員会が事務処理上真にやむを得ない措置として、
一定事項につき、警視総監等に処理させることとなつたのであるが、この事務はすべて
公安委員会が最終的に責任を負うものであるから、これらの定めにより処理できるとさ
れた事務であつても、常に自己の権限においてこれを処理することができると言う
ような解釈をしてはならない。したがつて、この事務処理については慎重を期すること。
4 重要特異事項の取扱
このような規定において、警視総監等が処理できるものとされた事務であつても、重要特異
なものについては処理しないこととされたが、ここにいう重用特異とはおおむね次の
ようなものをいうので、取り扱い上留意すること。
(1) その処分によつて後日行政訴訟が提起されるおそれがある場合
「点滅違法」は法令に存在しない。切符を切れば行政訴訟は起こされる┐(´ー`)┌ >>398 続き┐(´ー`)┌
>公安委員会規則に定められた要件を満たしていなければ違法だって。
「公安委員会の定める灯火」に「点滅させない事」なんて書かれてねーよ┐(´ー`)┌
「罪刑法定主義」を理解しろ┐(´ー`)┌
>「規定に該当せず不適切な使用となります」と書いてあるじゃないか。
点滅の有無ではなく、「点滅間隔の長いもの」と条件が設定されているわな┐(´ー`)┌
こうやって不都合な物が見えなくなってしまう状態を「認知バイアス」と言う┐(´ー`)┌
>法令で自転車に義務付けられている灯火は、前照灯と尾灯だけだね。それ以外の灯火は禁止されていないんだから、他の交通の支障ならなければ、自由につけられるね。そんなことも理解していないの?
俺が求めているのは、「前照灯とその他の灯火の法的な線引き」だぞ┐(´ー`)┌
的外れ、かつ何の言い訳にもなってねーぞコレ┐(´ー`)┌
>公開されてもいないものをなぜ示さなければならない?法令を読めば解るし、警察官が公的な場や街頭で「点滅は違法だ」と発言している事実があればそれで十分だろ。
いや全く十分じゃないな。むしろ、「公開されていない」は違法論者の敗北宣言である、と┐(´ー`)┌
「警察がそう決められた事実は知らない、でもそう決めたはず!警官の発言で分かる!」
これは「根拠がまるでない」腐った違法論そのまんまだよ┐(´ー`)┌ >>400
>誰も市販ライトだけなんて言ってねえし(笑)
市販されていない物を混ぜるなよ┐(´ー`)┌
だから、一瞬だけ光って45億年消えるライトも点滅灯!と、詭弁の為のおちんぽ灯を
恥も外聞も無く創造しちゃうんだよ┐(´ー`)┌
>徐行の話は誤魔化したね(笑)
調べていて自動車の徐行は20km/hというのはどうも間違っているらしいと分かったが、
それが「国会発言が有権解釈とならなかった」事実を否定する物ではないぞ┐(´ー`)┌
この件に限らず、「自転車は歩道を走りなさい」「歩きスマホは止めましょう」等、
警官の発言や広報には法的拘束力を伴わないものは存在しているわな┐(´ー`)┌
警官の発言に法的拘束力が生ずるとは限らない。むしろ、法的根拠の無いものは意味を持たない。
これが結論だな┐(´ー`)┌
>>401
>点滅の滅の時に光度がないことなんて法律に書いていない。
>ただ事実がそうであるということ。
それを「実際の事実(笑)」として法令の外から法令の中に持ってきちゃダメだよ。
法令の中から見つけて来ないと┐(´ー`)┌
そして、法令の中では「点滅する灯火はついている」のだから、ハナっからこんな解釈は成り立たないと┐(´ー`)┌
>「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」
>これがどうなのかで違法かどうかを判断するのが当たり前のことだ。
3つ目の判断基準はおちんぽの思いつきだから、そんな理由で違法になどならないよ┐(´ー`)┌
これを「公的ソース(笑)」で持ってきなよ┐(´ー`)┌
>不服なら控訴でもすればいい。
なんで裁判になってもいないのに控訴できるんだよ┐(´ー`)┌ほんとおちんぽは白痴だなぁ┐(´ー`)┌ >>404
「電池の消耗」はダイナモと同様に「構造上避けられない動作」なのだから、そんなものを違法になど出来ないよ┐(´ー`)┌
実際、JIS C 9502:2008では10時間点灯後の光度が100cdあればいいって事になっているからな┐(´ー`)┌
>>405
>違法性阻却事由とは、通常は法律上違法とされる行為について、その違法性を否定する事由をいう。
>ここでいう事由とは、法律で、理由または原因となっている事実をいう。
ここで言っちゃだめ┐(´ー`)┌
違法性阻却事由は、おちんぽのデタラメな違解釈の言い訳に用意される物ではない┐(´ー`)┌
違法性阻却事由があるというのなら、違法性阻却事由を公的な文書で示さないとな┐(´ー`)┌
>>406
>公安委員会規則を理解できない奴にはそうとしか理解できないんだね(笑)
直接書かれていない、間接的にも書かれていない事項を読み取る奴を一般的に「気違い」と呼ぶ┐(´ー`)┌
>話を反らすなよ。
お前がな┐(´ー`)┌
「>>1 取り締まりもしているよ!」なのだから、「違法だからといって取り締まるとは限らない」は言い訳になりません┐(´ー`)┌
>市販されている多くの“自転車用ライト”は、「前照灯」として使えるのは点灯モードのときだけであり、点滅モードにしたら「前照灯」ではないね(笑)
>そこんとこ、よく頭に叩き込んでおけ(笑)
法的根拠が全くないね┐(´ー`)┌どうして恥ずかしげもなくこんな事を断言出来てしまうのか┐(´ー`)┌ 早朝から統合失調症全開で 陰謀論や認知バイアスと戦ってるのなw?
いろいろと敵が多くて大変だなw まぁ頑張れd(@^∇゚)/ファイトッ♪ >>410
>こーいう考え方は腐った陰謀論の基礎だよね┐(´ー`)┌
やたら、警察のことを批判すると思ったら、典型的な左翼思想の持主だったんだね(笑)
>警察は公安委員会の庶務を担当する。つまり、代行しているだけ┐(´ー`)┌
>だから免許証は都道府県警ではなく公安委員会の署名が入っているのだ┐(´ー`)┌
それは警察法第44条、単なる庶務のことだねだね。
公安委員会の事務を警察が行うのは、第47条だね(笑)
そもそも、俺は警察が公安委員会の権限を勝手に行使してるなんて言ってないぜ。お前が勝手にそう解釈してるだけじゃないか。
俺は、
「公安委員会規則の決定権者は公安委員会だけど、公安委員会の事務は警察がやってるよ。」
「警察は、公安委員会の手足となって、公安委員会を補佐し、管轄内の警察事務を司ってるんだよ。」
って言ってるんだよ。
>あと、コレ↓を読め┐(´ー`)┌
だからなに?
公安委員会の権限に属する事務を警察がやっているということを示すいい根拠になってるね(笑)
またまた、オウンゴールだね。
現実には、警察が日々の事務を処理し、定期的に公安委員会の決裁を受けて、公安委員会がしたことになってるどけだね。
>「点滅違法」は法令に存在しない。切符を切れば行政訴訟は起こされる┐(´ー`)┌
訴訟を起こすのはお前が勝手にやればできるけど、他にする奴なんていねえだろうなぁ。
公安委員会規則の要件を満たしていないから違反になるのであって、「点滅違法が法令に存在しない」なんてのは関係ないね(笑) 助平スレからコピペ改変┐(´ー`)┌
この点滅は無灯火って主張に裏付ける公的ソースある?
→ないですけど、必要ありますか?
無灯火かどうかわからんのに無灯火って言ってるの?
→無灯火じゃないかもって思う証拠出してもらわないと、、、
いやいや点滅は無灯火なんですよって公的ソース用意してよ!
→なんで疑うの?
点滅は無灯火なんですよって公的ソース無いからじゃん!
→公的ソースないからってなんで疑うの?
そう言うの議論するスレじゃんここ!
→いやー無灯火なんですって公的ソースないけど、調べる必要ありますかねー
ソースないなら、警察に聞くから、あなたは黙ってて!
そして自転車板でのオチ
警視庁に聞いたら無灯火とは言えないって回答が来たよ。
→「警視庁がそんな事を言う訳が無い!これは捏造だ!」
じゃぁお前が警視庁に聞いて示せよ。
→「気違いと同じ土俵には立たない!」
おちんぽ助平は、ほんと無能だよなぁ┐(´ー`)┌ >>411
>「公安委員会の定める灯火」に「点滅させない事」なんて書かれてねーよ┐(´ー`)┌
>「罪刑法定主義」を理解しろ┐(´ー`)┌
前照灯は、禁止規定ではなく、義務規定だと何度言っても理解できないバカ。それに、義務違反で罰しても罪刑法定主義には反しないよ。
>こうやって不都合な物が見えなくなってしまう状態を「認知バイアス」と言う┐(´ー`)┌
違反になる例だよね。
話を反らして、都合の悪い部分無視するのはお前の方だね(笑)
>俺が求めているのは、「前照灯とその他の灯火の法的な線引き」だぞ┐(´ー`)┌
>的外れ、かつ何の言い訳にもなってねーぞコレ┐(´ー`)┌
公安委員会規則の要件に当てはまらない前照灯と尾灯以外の灯火だね。そんなことも分からないの?
>「公開されていない」は違法論者の敗北宣言である、と┐(´ー`)┌
>これは「根拠がまるでない」腐った違法論そのまんまだよ┐(´ー`)┌
法令以外に、実施通達まで公開されていないと取り締まりができないとでも思ってるの?バカじゃない(笑) >>412
>市販されていない物を混ぜるなよ┐(´ー`)┌
>だから、一瞬だけ光って45億年消えるライトも点滅灯!と、詭弁の為のおちんぽ灯を
>恥も外聞も無く創造しちゃうんだよ┐(´ー`)┌
点滅が合法か違法かの議論と、実際に市販されているかどうかは関係ないね(笑)
>この件に限らず、「自転車は歩道を走りなさい」「歩きスマホは止めましょう」等、
>警官の発言や広報には法的拘束力を伴わないものは存在しているわな┐(´ー`)┌
>警官の発言に法的拘束力が生ずるとは限らない。むしろ、法的根拠の無いものは意味を持たない。
>これが結論だな┐(´ー`)┌
歩きスマホを持ち出してくれば、前照灯の点滅が合法になるとでも思ってるの?
論点がずれまくり(笑) >>413
>>市販されている多くの“自転車用ライト”は、「前照灯」として使えるのは点灯モードのときだけであり、点滅モードにしたら「前照灯」ではないね(笑)
>法的根拠が全くないね┐(´ー`)┌どうして恥ずかしげもなくこんな事を断言出来てしまうのか┐(´ー`)
公安委員会規則 >>415
>公安委員会の権限に属する事務を警察がやっているということを示すいい根拠になってるね(笑)
>またまた、オウンゴールだね。
>現実には、警察が日々の事務を処理し、定期的に公安委員会の決裁を受けて、公安委員会がしたことになってるどけだね。
そう、この「公安委員会がしたことになってるどけだね」(笑)がキモなのだ┐(´ー`)┌
警察が公安委員会を兼ねる組織であれば、公安委員会名義で「点滅は無灯火」と見解を発出するなり、
「公安委員会の定める灯火」を改定するなり自由にできるのだ。だが、お珍法上、そうなってはいない┐(´ー`)┌
まぁ、決定したのが都道府県警だろうが公安委員会だろうが、
文書の存在を知らない・示せないおちんぽ的にはどーでもいい事なのだろうがな┐(´ー`)┌
「そーいう決定があるはず!いやある!そうに決まっている!」こんな書き込みでレスツリーにフタが出来れば、
おちんぽ的にはソレで十分なのだからな┐(´ー`)┌
>訴訟を起こすのはお前が勝手にやればできるけど、他にする奴なんていねえだろうなぁ。
出来ないよ┐(´ー`)┌
まず、点滅を無灯火と見做して赤切符を切ってもらわないと┐(´ー`)┌
>公安委員会規則の要件を満たしていないから違反になるのであって、「点滅違法が法令に存在しない」なんてのは関係ないね(笑)
関係あるよ┐(´ー`)┌
「罪刑法定主義」は日本国憲法の規定だもの。おちんぽって一体どこの国の話をしているんだい?┐(´ー`)┌ >>419
>公安委員会規則
公安委員会規則には「点滅させたら前照灯ではない」なんて事は一言も書かれていないね┐(´ー`)┌
一定の光度を保ち得ない「ダイナモ」や、「一次電池と電球」の組み合わせが適法なのだから、
規定の光度を下回る事があったら前照灯では無くなるという解釈そのものが間違っているのだ┐(´ー`)┌ >>418
>点滅が合法か違法かの議論と、実際に市販されているかどうかは関係ないね(笑)
関係あるよ┐(´ー`)┌
存在しない架空のライトが違法になったとして、それが市販ライトの点滅モードを違法とする根拠にならないから┐(´ー`)┌
>歩きスマホを持ち出してくれば、前照灯の点滅が合法になるとでも思ってるの?
>論点がずれまくり(笑)
これは、「警官の発言は法的に全て正しく法的拘束力を持つ」という、
お珍法の前提条件を破綻させるもので、「論点の一つ」である┐(´ー`)┌
そんな事前提にしていない!と言い張ってもダメだよ┐(´ー`)┌
「警官の言い分は法的に正しいとは限らない」
「法的拘束力を持つとは限らない」を認めてしまえば、
根拠のないお珍法はそれだけで成立し得ない暴論になるからな┐(´ー`)┌ スゴイね〜統合失調症の粘着性と執着心w
複数行政や組織が否定してる点滅式を単独でこれほど肯定できる根拠が 自身の俺様解釈だけ。というのもスゴイね〜w
根底に在るのは陰謀論とかだろうから敵が多ければ多いほど戦う闘志がみなぎるんだろうねw? 日々、洗脳とバイアスと戦い続けてる訳だw
ムリな精神治療法が疑心暗鬼と被害妄想の根底にあるね〜 これはw
本人はもとより周りの人間や家族が迷惑や苦労してそうだよね? 点滅爺、ただの「言葉遊び」と「屁理屈」と「恣意的解釈」だけでこの数年間、ネットを荒らし続ける
しかし、このスレでは論破され、価格コムでは住人にたしなめられ、Yahoo知恵袋では自演を指摘され、ユーチューブの再生回数もないw
結局、合法派の仲間たちからも見放され、理知的点灯派から暇つぶしの対象にされてる始末www
東京で点滅が注意されるという事実すら信じることができずに発狂していたくらいだから、本物の気違いなのだろうwww
「点滅で走っても注意されずに帰ってきた」
「捕まっても罰則がない」
ということだけが、彼の拠り所。
「点滅は違法」の五文字が法文に入れられるまで、彼の非生産的な戦いは続くのだろう。
主治医も見放した重度の精神障害。
点滅爺・神田水道橋、法治国家なんだから、法に従え。法に準拠していれば合法、していなければ違法だ。
従うのが嫌なら、今すぐに出生地である半島へ帰るべきだ。 >>424
×点滅爺、ただの「言葉遊び」と「屁理屈」と「恣意的解釈」だけでこの数年間、ネットを荒らし続ける
○おちんぽ、ただの「言葉遊び」と「屁理屈」と「恣意的解釈」だけでこの数年間、点滅は違法と言い続ける
こうだろ┐(´ー`)┌どんな言い分にも根拠が無いのだからな┐(´ー`)┌
>ということだけが、彼の拠り所。
違うよ┐(´ー`)┌
「違法とする法的根拠が無く、有権解釈も無い」
「今日まで指導警告・検挙を受けた奴は1人もいない」
「違法論者の言い分に根拠が無い」
こんな状況だから、安心して点滅モードで走り回れるし、違法論者を叩きのめせるのだよ┐(´ー`)┌ よっぽど図星で悔しかったんだねw
こういったことには脊髄反射、法議論にはついていけないwww
なんとも情けない神田水道橋点滅爺w >>420
>警察が公安委員会を兼ねる組織であれば、公安委員会名義で「点滅は無灯火」と見解を発出するなり、
「警察が公安委員会を兼ねる組織」だなんてまた勝手な解釈だね(笑)
>「公安委員会の定める灯火」を改定するなり自由にできるのだ。だが、お珍法上、そうなってはいない┐(´ー`)┌
現行の公安委員会規則でも用が足りてるから、わざわざ改正しなてもいいんじゃないの。
>「そーいう決定があるはず!いやある!そうに決まっている!」こんな書き込みでレスツリーにフタが出来れば、
おちんぽ的にはソレで十分なのだからな┐(´ー`)┌
「警察が違法だって言ってるなら文書があるはずー」って言ってるのはお前だろ。
>出来ないよ┐(´ー`)┌
>まず、点滅を無灯火と見做して赤切符を切ってもらわないと┐(´ー`)┌
たかが、点滅灯をつけてたくらいで、赤切符なんて切らねえよ。そんなに、前科者を作りたいか?
>「罪刑法定主義」は日本国憲法の規定だもの。おちんぽって一体どこの国の話をしているんだい?┐(´ー`)┌
道路交通法第52条と第120条により、前照灯の点灯義務違反で罰しても、罪刑法定主義からはなんの問題もないね。 >>421
>公安委員会規則には「点滅させたら前照灯ではない」なんて事は一言も書かれていないね┐(´ー`)┌
要件を満たした前照灯の点灯義務だね。
>規定の光度を下回る事があったら前照灯では無くなるという解釈そのものが間違っているのだ┐(´ー`)┌
製品名が「前照灯」であっても、あるいは公安委員会規則の要件を満たしていた前照灯であっても、公安委員会規則の要件を満たせなくなっていれば、道路交通法上の前照灯にはならない。 >>422
>存在しない架空のライトが違法になったとして、それが市販ライトの点滅モードを違法とする根拠にならないから┐(´ー`)┌
「現在販売されている点滅灯や点滅モードは合法」とは言えても、「点滅合法」なんて言えないよ。
点滅が合法か違法かの議論と、実際に市販されているかどうかは関係ないね(笑)
>これは、「警官の発言は法的に全て正しく法的拘束力を持つ」という、
お珍法の前提条件を破綻させるもので、「論点の一つ」である┐(´ー`)┌
違法は推定できるが、合法の根拠にはなり得ない。 >>425
>こんな状況だから、安心して点滅モードで走り回れるし、違法論者を叩きのめせるのだよ┐(´ー`)┌
誰も叩きのめされてないけど(笑) >>428
>「警察が公安委員会を兼ねる組織」だなんてまた勝手な解釈だね(笑)
おちんぽの言い分から推論したんだよ┐(´ー`)┌
お珍法は「警視庁の決定によるもの」なのだから、こう解釈するしかないわな┐(´ー`)┌
>現行の公安委員会規則でも用が足りてるから、わざわざ改正しなてもいいんじゃないの。
誰一人指導警告を受ける事も無く、取り締まられる事もない。どうして用が足りているのかね┐(´ー`)┌
>「警察が違法だって言ってるなら文書があるはずー」って言ってるのはお前だろ。
これもおちんぽの言い分から推論したものだよ┐(´ー`)┌
おちんぽの言い分が正しいなら必ず存在する┐(´ー`)┌
これが無いというのは、点滅違法は秘密裏に決定され秘匿されているか、
点滅違法の事実は無いかのどちらかだって事だ┐(´ー`)┌
>たかが、点滅灯をつけてたくらいで、赤切符なんて切らねえよ。そんなに、前科者を作りたいか?
知らねぇよ┐(´ー`)┌お前が「控訴しろ」と言ったんだろ┐(´ー`)┌
赤切符なんて切らねぇのにどう控訴しろって言うんだ┐(´ー`)┌
>道路交通法第52条と第120条により、前照灯の点灯義務違反で罰しても、罪刑法定主義からはなんの問題もないね。
道交法第52条1項〜公安委員会の定める灯火の範疇に「点滅させない事」と規定されていないよ┐(´ー`)┌
>>429
>要件を満たした前照灯の点灯義務だね。
点滅では要件を満たさない理由を法的拘束力を持つ公的な文書で示しなよ┐(´ー`)┌
>製品名が「前照灯」であっても、あるいは公安委員会規則の要件を満たしていた前照灯であっても、公安委員会規則の要件を満たせなくなっていれば、道路交通法上の前照灯にはならない。
そしてダイナモを違法にする阿呆な解釈を振りかざすと┐(´ー`)┌
なぜここをクリアできないんだろうねぇ。どーせ嘘なんだから根っこから作り替えちゃえばいいじゃん┐(´ー`)┌ >>430
>「現在販売されている点滅灯や点滅モードは合法」とは言えても、「点滅合法」なんて言えないよ。
>点滅が合法か違法かの議論と、実際に市販されているかどうかは関係ないね(笑)
例外もあるんだ!と架空の物を挙げて、例外があるからと原則を否定する。
詭弁にもなっていないね┐(´ー`)┌まさに「言いがかり」┐(´ー`)┌
>違法は推定できるが、合法の根拠にはなり得ない。
明らかに違法行為ではないのだから、警官の言動から違法を推定するのが誤りなのだ┐(´ー`)┌
>>431
>誰も叩きのめされてないけど(笑)
そうかい?点滅モードは違法で犯罪と喚き散らしているスレで
『「現在販売されている点滅灯や点滅モードは合法」とは言えても』の辺りは敗北宣言そのものだが┐(´ー`)┌
こういった発言をするくらいに冷静じゃないよね┐(´ー`)┌ で? 気が済んだかな? 悔しい想いは晴れたかな? 点滅君w。
じゃ仕上げに 客観的事実に基づく 「合法ソース」 を貼っておくよw
●「自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅ライトのみで自転車を走行させることはできません。」(警視庁)
●法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
●商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければなりません。(警視庁)
●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警)
●点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。(埼玉県)
●「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、 夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。(埼玉県)
●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県) そうだね┐(´ー`)┌
印象操作にするには、埼玉県の見解が余計だね┐(´ー`)┌
・「点滅する小さなライト」とは前照灯の点滅モードの事ではありません。
・例えば点滅間隔が長いものは不適切な使用となります。
・メーカーの注意書きに使用できないとあるなら、適合していない「可能性」が考えられます。
合法派に投げつけても嫌味にもならない「合法ソース」だものな┐(´ー`)┌ >>435
いいんだよ
客観的既製事実のみの発信なんだから…書いてある通りだw
注釈も解説も解釈も不必要。
世間一般が どう捉えて判断するかだけだよw >>413
> 「電池の消耗」はダイナモと同様に「構造上避けられない動作」なのだから、
電池を交換すればいいんじゃない?
電池が切れてライトがつかなくなった状態「ても構造上避けられない動作」だから違法にならないとか?
まったく理解できんなwww >>412
> それを「実際の事実(笑)」として法令の外から法令の中に持ってきちゃダメだよ。
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
規定の法律を実際の事実に適用しますよね? >>412
> そして、法令の中では「点滅する灯火はついている」のだから、ハナっからこんな解釈は成り立たないと┐(´ー`)┌
「点滅する灯火はついている」について>>15-19では違法とはいえないとしてるんだが? >>412
> 3つ目の判断基準はおちんぽの思いつきだから、そんな理由で違法になどならないよ┐(´ー`)┌
じゃあさ、思い付きじゃない正しいのを示せよw
否定するだけじゃなく、正しいのを示せよ。 >>413
> 違法性阻却事由があるというのなら、違法性阻却事由を公的な文書で示さないとな┐(´ー`)┌
例えばどんなの?
例を挙げてくれ。 >>413
> 違法性阻却事由があるというのなら、違法性阻却事由を公的な文書で示さないとな┐(´ー`)┌
どんなものでもいいから、違法性阻却事由を公的な文書で示めせ。
示さなければ、「世の中に違法性阻却事由はない」なるんだがwwwwwwwwwwwwwwwwww >>432
>お珍法は「警視庁の決定によるもの」なのだから、こう解釈するしかないわな┐(´ー`)┌
勝手に解釈して、騒いでるだけなのね(笑)
>誰一人指導警告を受ける事も無く、取り締まられる事もない。どうして用が足りているのかね┐(´ー`)┌
指導警告票の交付を受けたかどうかはともかくとしても、違法だと注意を受けてる人はいるよね。警察としても積極的に取り締まるつもりがないのだから、それで用が足りてるだろ。
>おちんぽの言い分が正しいなら必ず存在する┐(´ー`)┌
なぜ、必ず存在すると言えるのだ?
>これが無いというのは、点滅違法は秘密裏に決定され秘匿されているか、
>点滅違法の事実は無いかのどちらかだって事だ┐(´ー`)┌
道路交通法や公安委員会規則で十分だね。
>灯火の範疇に「点滅させない事」と規定されていないよ┐(´ー`)┌
点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たしている必要があるね(笑)
>点滅では要件を満たさない理由を法的拘束力を持つ公的な文書で示しなよ┐(´ー`)┌
点滅してたら前を照らせないでしょ。そんなことも分からないの?
>そしてダイナモを違法にする阿呆な解釈を振りかざすと┐(´ー`)┌
>なぜここをクリアできないんだろうねぇ。どーせ嘘なんだから根っこから作り替えちゃえばいいじゃん┐(´ー`)┌
ダイナモは、JISで前照灯として認めてもらってるよね。 >>433
>例外もあるんだ!と架空の物を挙げて、例外があるからと原則を否定する。
>詭弁にもなっていないね┐(´ー`)┌まさに「言いがかり」┐(´ー`)┌
法令は既製品にだけ適用されるわけじゃないよね(笑)
>警官の言動から違法を推定するのが誤りなのだ┐(´ー`)┌
警察官の言ってることは信用できないから、「違法だ」と言っていてたら「合法だ」って解釈する方がおかしいよね。
>『「現在販売されている点滅灯や点滅モードは合法」とは言えても』の辺りは敗北宣言そのものだが┐(´ー`)┌
文脈を理解できないんだねぇ。
お前が「言えても」ってことだよ(笑) >>429
> >公安委員会規則には「点滅させたら前照灯ではない」なんて事は一言も書かれていないね┐(´ー`)┌
> 要件を満たした前照灯の点灯義務だね。
ダイナモが違法になるよ。
> 製品名が「前照灯」であっても、あるいは公安委員会規則の要件を満たしていた前照灯であっても、公安委員会規則の要件を満たせなくなっていれば、道路交通法上の前照灯にはならない。
ダイナモが違法になるよ。
>>428
> >まず、点滅を無灯火と見做して赤切符を切ってもらわないと┐(´ー`)┌
> たかが、点滅灯をつけてたくらいで、赤切符なんて切らねえよ。そんなに、前科者を作りたいか?
規則が出来た当時に、ダイナモで停止時や低速時に前科者になると問題になってないの? >>446
>おちんぽは時々「前提条件」を忘れてしまうが、これは「前照灯の点滅モード」の話なのだと頭の中に叩きこんで置け┐(´ー`)┌
と神田水道橋様が言ってるからねw >>447
> >おちんぽは時々「前提条件」を忘れてしまうが、これは「前照灯の点滅モード」の話なのだと頭の中に叩きこんで置け┐(´ー`)┌
> と神田水道橋様が言ってるからねw
君の主張は
> 要件を満たした前照灯の点灯義務だね。
だよね?
逃げないで回答しなよ。
君の主張が正しいことを証明することになるんだから。 >>448
>>427,428は俺の書込みだが、>>447は俺の書込みではないので、的はずれだね。
>>446
道路交通法だけを杓子定規に解釈するとダイナモは違法になるように見えるが、走行中には必要な光度があるし、JISでも前照灯として認められているので、ダイナモが違法だなんて問題視されることはないね。
点滅君は、点滅を否定されるとダイナモを持ち出してくるけれど、ダイナモを持ち出してきても点滅合法の根拠にはならないよ。
それと、バカの一つ覚えのように、
>規則を制定した当時の広報か報道を出してね。
と書き込む奴がいるがお前か?
そんなものはなくても、何の問題もないよ。誰も、ダイナモ式ライトが停車中や低速時に光度がなかったり不足していても、危険だなんて思ってないから。 >>448
オレの主張は
要件を満たせない自転車前照灯の点滅式(点滅モード)の使用禁止だw
頭の中に叩き込んでおけー!w 点滅君。 おいおい、まだやってたのかw
法文に書いてない下着の盗撮でとっ捕まったことで警察行政に怨みを持ってる性犯罪者点滅君にいつまで振り回されてるんだwwww >>436
>世間一般が どう捉えて判断するかだけだよw
世間一般の誰がおちんぽ助平スレのおちんぽ助平テンプレを読んで、
おちんぽ助平の意図通りの印象を抱くと言うのだろうね┐(´ー`)┌
>>437
>電池を交換すればいいんじゃない?
http://www.kansai-event.com/kinomayoi/battery2/bat2_graph02.gif
一次電池ってのはね、電源を入れた瞬間からズルズルと電圧が落ちていくんだよ┐(´ー`)┌
おちんぽが満足する光度を割る度に電池を変えていくのかい?┐(´ー`)┌
>電池が切れてライトがつかなくなった状態「ても構造上避けられない動作」だから違法にならないとか?
>まったく理解できんなwww
そりゃそうだ┐(´ー`)┌そんな事言ってないからな┐(´ー`)┌
そして、JISではこう記述されている┐(´ー`)┌
8.1.2 光度の維持
8.1.2.1 一次電池を使用した前照灯
14.4 の試験を行った後,図 2 又は図 3 の測定点 A における光線の光度値は,100 cd 以上でなければならない。
なお,標準光源を全負荷(すなわち,ほかの灯火がある場合には,それらの照明装置を含める。)で,
連続 10 時間作動させたときの全負荷状態での電圧を測定し,その電圧によって検査した測定点 A における
光線の光度値が 100 cd 以上あるときは,この規定に適合したものとみなす。
14.4 一次電池を使用した前照灯及び尾灯の光度の維持試験
標準光源を全負荷(すなわち,ほかの灯火装置がある場合には,それらの照明装置を含める。)で,
1 日に 1 回,連続 30 分間作動させ,1 週間につき連日 5 日間,4 週間にわたって作動(すなわち,
合計 10 時間作動)させる。 >>438
>何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
>規定の法律を実際の事実に適用しますよね?
「実際の事実(笑)」は法令に規定されている範疇から持ってこないと┐(´ー`)┌
点滅を点と滅に分けて、滅の瞬間は消えているのだからという判断基準は法令に無いのだ┐(´ー`)┌
>>439
>「点滅する灯火はついている」について>>15-19では違法とはいえないとしてるんだが?
しているから何?┐(´ー`)┌
その後に「なぜ無灯火になるのか」の理由を書き足しているから「関係ない」ぞ┐(´ー`)┌
>>440
>じゃあさ、思い付きじゃない正しいのを示せよw
>否定するだけじゃなく、正しいのを示せよ。
「俺の言い分が間違っているというなら、間違っている証拠を出せ」おちんぽマジ助平┐(´ー`)┌
>>441
>例えばどんなの?
>例を挙げてくれ。
停まっていたのだから無灯火の過失を問えないって判決(が出た)って記事を貼ってやったじゃん┐(´ー`)┌
>>442
>示さなければ、「世の中に違法性阻却事由はない」なるんだがwwwwwwwwwwwwwwwwww
発狂し過ぎていて意図が分からんが、既に1件示しているだろう┐(´ー`)┌ いまは「おちんぽ」って単語がお気に入りなんだな。
本物の異常者だな、点滅君w >>443
>勝手に解釈して、騒いでるだけなのね(笑)
おちんぽが実質そう言っているのだから仕方ない┐(´ー`)┌
>指導警告票の交付を受けたかどうかはともかくとしても、違法だと注意を受けてる人はいるよね。警察としても積極的に取り締まるつもりがないのだから、それで用が足りてるだろ。
足りないよ┐(´ー`)┌
まず、テンプレに「取り締まりも行っている」とあるのだ。違法派が取り締まりの実績はないと逃げる事は出来ない┐(´ー`)┌
そして、警官は違反では無くても注意を行うのだから、注意があったからと言って違反であるとは言えない┐(´ー`)┌
>道路交通法や公安委員会規則で十分だね。
いや全く┐(´ー`)┌根拠が無いから無くてもいいって事にしちゃおう!じゃぁ何も立証出来てねーよ┐(´ー`)┌
>点滅してたら前を照らせないでしょ。そんなことも分からないの?
それを「公的な文書で」出しなよ。コウテキソースガー(笑)って喚いている奴が、
ここに限らず何も出さないってのは出鱈目過ぎだ┐(´ー`)┌
>ダイナモは、JISで前照灯として認めてもらってるよね。
そうだよ┐(´ー`)┌
だから、自転車の前照灯は「光度を維持しないもの」と法令で定義されていると見做せる訳だ┐(´ー`)┌
「公安委員会の定める灯火」を「点灯時の最低光度」と見做すお珍法は成立し得ない。おわかり?┐(´ー`)┌ >>444
>法令は既製品にだけ適用されるわけじゃないよね(笑)
仮におちんぽ灯を使用して捕まったとしても、「点滅していたから」捕まる訳じゃないって事は分かるよな┐(´ー`)┌
警官が目視する限り消えているライトを「点滅しているんだ」と言い張る気違いがいるって構図にしかならないもの┐(´ー`)┌
>警察官の言ってることは信用できないから、「違法だ」と言っていてたら「合法だ」って解釈する方がおかしいよね。
信用できないのではない┐(´ー`)┌警官の発言には「発言の元になる有権解釈や法的根拠」が存在しないのだ┐(´ー`)┌
そんなのは、様々な違法ソース(笑)に足らないものを取って付けた解釈で補っているお前自身がよく理解しているはずだぞ┐(´ー`)┌
>文脈を理解できないんだねぇ。
>お前が「言えても」ってことだよ(笑)
そう来たか┐(´ー`)┌
>>449
>道路交通法だけを杓子定規に解釈するとダイナモは違法になるように見えるが、走行中には必要な光度があるし、JISでも前照灯として認められているので、ダイナモが違法だなんて問題視されることはないね。
どこかの馬鹿警官が発言した「徐行は5kmくらい」って「走行中」に含まれないんすかね┐(´ー`)┌ で? 気が済んだかな? 悔しい想いは晴れたかな? 点滅君w。
じゃ仕上げに 客観的事実に基づく公的第三者機関の 「合法ソース」 でも貼っておくw ?
●(警視庁 広島県警 神奈川県警 埼玉県一部略w)
●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県) ・点滅間隔の長いものは不適切となる
・メーカーが使用できないと記載しているのであれば、適合していない可能性が考えられる。
うん、「点滅モードは全て不適切」なんて事は書かれていないね。
これは>>450の見解を否定する合法ソースだね┐(´ー`)┌ 迷惑行為等防止条例ができるまでは法文で禁止されてたのは裸や裸でいる場所を覗き見ることだけ。
スカートの中を撮影することを違法とする条文なんてどこにもなかった。
だから俺を盗撮常習犯として逮捕して人生を目茶苦茶にした警察は罪刑法定主義に反してる、
俺を異常者扱いしたことも点滅ライトを違法だと指導するすることも間違いだ、
絶対許さない一生粘着してやる。
これが基地外点滅君の原点なんだから、いくら議論しても無駄。 相変わらず猥褻関連の法令が好きなんだね、おちんぽ助平┐(´ー`)┌
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
二 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所
又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、
又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
明文化されてるじゃん┐(´ー`)┌
これと点滅が一緒と言うなら、それを出しなよ┐(´ー`)┌ >>460
クスクス
お前が逮捕されたときにはまだその条例追加されてなかっただろw
でもお前はちゃんと逮捕されたよなwww >>461
おちんぽ助平の頭がおかしいのは仕方がない事なんだが。
自分の猥褻好きを俺に投影したって、俺を盗撮犯にすることは出来ないのだよ┐(´ー`)┌
どんだけ精神病めばこんな発言が出来るのだろうなぁ┐(´ー`)┌ はい論破w
反論できなくて恨み言だけ
条例で事細かく禁止事項が追加されたのは性犯罪者にはお前のような気違いが多く、
屁理屈再犯者が後を絶たなかったため。
点滅ライトに関しては現行の規則を警察行政が運用、禁止指導してる現状で十分である、
と判断されてるから追加なんて必要ない。 >>463
> 点滅ライトに関しては現行の規則を警察行政が運用、禁止指導してる現状で十分である、
> と判断されてるから追加なんて必要ない。
そうなんだ。じゃぁその判断を文書で示してよ┐(´ー`)┌
おちんぽ助平は見て来たように物を言うけど、その事実を示したことって無いよね〜┐(´ー`)┌ はい、屁理屈が否定されるとすり替えに逃げますw
いま語るべきは法文を解釈の上で警察行政には違法行為を取り締まる権限がある、
点滅君は「おちんぽ」が大好きな変態で盗撮前科がある性犯罪者である。
この2点ですな。 >>449
> >>427,428は俺の書込みだが、>>447は俺の書込みではないので、的はずれだね。
そうか、すまんな。
> 道路交通法だけを杓子定規に解釈するとダイナモは違法になるように見えるが、走行中には必要な光度があるし、JISでも前照灯として認められているので、ダイナモが違法だなんて問題視されることはないね。
でも、停止中と低速時は要件を満たしてないよ。
あと、「必要な光度」は要件を満たしてなくても良いの?
> 点滅君は、点滅を否定されるとダイナモを持ち出してくるけれど、ダイナモを持ち出してきても点滅合法の根拠にはならないよ。
いや、「前照灯の要件を満たしていないから違法」ならダイナモが違法になる、という事実を示しているだけ。
> それと、バカの一つ覚えのように、
> >規則を制定した当時の広報か報道を出してね。
> と書き込む奴がいるがお前か?
> そんなものはなくても、何の問題もないよ。誰も、ダイナモ式ライトが停車中や低速時に光度がなかったり不足していても、危険だなんて思ってないから。
ダイナモで停車中や低速で走行するだけで「前照灯の要件を満たしていない」ので前科者になるんだから大問題だろ。
スピード違反や駐車違反で前科者になる、と大騒ぎしていたじゃないか。 >>450
> >>448
> オレの主張は
> 要件を満たせない自転車前照灯の点滅式(点滅モード)の使用禁止だw
で、その要件はダイナモライトを使用中の自転車が停車中でも、低速で走行していても満たせるものなのか? ダイナモなら時速20キロ位で走っていれば点滅しないし明るさも規定を満足出来るよね
点滅灯はどんなに早く走っても消えてる時があるでしょ
仮に0.5秒消えるとして時速20キロなら消えてる間に5.5メートルちょっと走る計算になるけど安全っていえるの? >>468
> ダイナモなら時速20キロ位で走っていれば点滅しないし明るさも規定を満足出来るよね
規則が出来た当時のダイナモはLEDなんてないから時速20キロ位では要件を満たせないよ。 >>470
> 要件満たせないソースあるの?
自分の古い電球ダイナモの自転車。 そんなのソースじゃないやん
そもそも聞きたいのは
消えた状態で0.5秒で5メートル以上も動くことが安全なのか?
なんたが おちんぽ好きの変態で基地外の点滅君がまだ頑張ってたらまた来年あたりに合おうw >>472
> そもそも聞きたいのは
> 消えた状態で0.5秒で5メートル以上も動くことが安全なのか?
> なんたが
規則ができたときに在ったダイナモで考えてみようよ。
停止時の無灯火からのスタートで安全に5m動くことができるの? 点滅爺、詰んでる詰んでるw
試合終了!
もう痛々しいよ
法律や法議論をもっと知ろうな >>474
はぐらかすことしかできないんだ
残念な頭脳でカワイソウ(;_;)/~~~ 時速20キロで走っている5メートルと静止状態から走り始めた5メートルは等価ではないな >>476
> はぐらかすことしかできないんだ
規則ができたときにLEDは無かったからね。
元々ダイナモが違法になるような規則ではないのだよ。
>>477
> 時速20キロで走っている5メートルと静止状態から走り始めた5メートルは等価ではないな
消えているという事実はどうなの? >>478
ダイナモなら動き出せはライトはつくやん
ダイナモ違法なんて一言もいってないが
自分勝手に話ずらさないでほしいな >>479
> ダイナモ違法なんて一言もいってないが
> 自分勝手に話ずらさないでほしいな
君は点滅の滅の時に前照灯の要件を満たしていない、と主張しているんだよね?
ダイナモだと停止時と低速時に前照灯の要件を満たしていないのだが?
ダイナモが違法でないなら、点滅も違法ではないことになるね。 ほら
また自分の好きな言葉に持って行って
疑問には答えられない
点滅で消えてるときに要件を満たしてないかどうかなんて聞いてない
安全かどうかを聞いてるの >>481
> 点滅で消えてるときに要件を満たしてないかどうかなんて聞いてない
点滅が違法なんじゃないの?
スレタイにも書いてあるよ?
> 安全かどうかを聞いてるの
安全かどうかは自分で判断して、連続点灯か点滅を選べばいいだろ。
薄暮や明るい市街地なら点滅の方が被視認性が高いだろうし。
点滅では危険だと思えば連続点灯すれば良いのでは? 明暗順応悪いんで点滅灯だと前が見えなくなるんよね
対抗されても見栄辛いんで迷惑に思ってるんだ >>483
> じゃ何のために点滅してんの?
書いてあるだろ。
> そう判断した根拠は?
経験則だ。
で、こちらの質問には回答する気は無いんだね? >>485
> 明暗順応悪いんで点滅灯だと前が見えなくなるんよね
> 対抗されても見栄辛いんで迷惑に思ってるんだ
運転しない方が良いのでは? >>488
> 点滅が違法なのね
違法厨はそう言っているね。
合法派は合法だと言っている。 >>490
> で違法の点滅で走らせたいのか
> 犯罪教唆?だっけ?
違法と言っているのは違法厨だし、点滅を強要しているわけでもないね。
被害妄想もひどいようだから運転しない方が良いよ。 >>491
> 点滅灯が対向して来なければ問題ないよ
点滅信号は大丈夫なのか?
緊急車両の回転灯は?
工事現場の点滅灯は? >>494
> スレタイに書いてあるんじゃないの?
それは違法厨が書いているから違法厨に言え。
合法派は合法であることを主張しているだけだ。 >>495
信号機がまぶしいことなんかないでしょ
工事現場の点滅灯は動かないから対処できる
緊急車両のライトも目線ではないな >>497
あなたがスレタイに書いてあると言ったんだよ >>496
> 運転するのは俺の自由じゃん
> 自由を奪うつもりか?
他の交通に危険が及ぶ可能性があるなら運転を控えた方が良いよ。
事故を起こしてその主張は通らない。 >>499
> あなたがスレタイに書いてあると言ったんだよ
だから? >>500
点滅で走ることで他の交通に危害が加わるおそれがあることはどう考えるの? >>501
私はそんな主張をしていないといったはずだが >>502
> 点滅で走ることで他の交通に危害が加わるおそれがあることはどう考えるの?
点滅は自転車だけではないし、禁止されているわけでもない。
短いトンネルが連続して存在する区間もあるわけだから明暗順応悪いと自覚しているなら運転は控えるべきだろう。 >>503
> 私はそんな主張をしていないといったはずだが
だとしてらスレチだね。 >>504
他もやってるから自分もやっていいって論理ですか
明暗順応がわるいと運転してはいけないという法律ほあるのかな? >>506
> 他もやってるから自分もやっていいって論理ですか
違うよ。
点滅する灯火は自転車だけじゃないし、すべての点滅を禁止することは出来ないだろう、ということ。
> 明暗順応がわるいと運転してはいけないという法律ほあるのかな?
法律はないけど、運転は控えるべきでは?
例えば、てんかん患者の事故を見てどう思う? >>507
テンカン患者の事故は適切な投薬がなされていれば防げた場合が多いと聞いている >>504
『例えば高速道路が出来た頃、トンネルが多い区間で、トラックやバスの運転手の間で『原因不明の頭痛』や『めまい』が広まったことがある。その後の調査で、1秒間に10回のペースで目に飛び込んでくる照明が原因らしいと分かった。』
みたいな話もあるしな。 >>495
ものを照らして確認する用に作られたもの
ライト自体を見られるように作られたもの
違いが分からんのですね? 点滅ではしるとテンカン発作をおこさせる可能性があるのか
危険だ >>508
> テンカン患者の事故は適切な投薬がなされていれば防げた場合が多いと聞いている
そう、薬を飲むのを忘れたときは運転を控えるべきだね。
>>509
> ここは自転車版ではないのかな
そうだね。
>>511
> 全ての点滅を禁止になんて誰か主張してるの?
君は明暗順応が悪いけど運転したいんでしょ? >>512
> 違いが分からんのですね?
明暗順応が悪い人には違いはないでしょ? >>453
> 停まっていたのだから無灯火の過失を問えないって判決(が出た)って記事を貼ってやったじゃん┐(´ー`)┌
とあるネットの掲示板のこと?
裁判所や事件記録符号くらい出せないのか? >>514
なんですぐ全てって拡大解釈するかな
自転車で走っているとき対向してくる自転車の点滅ライトはちょうど目線にくるから目潰しになる
信号機などほかのものは高さが違ったりとかたいして影響ないことがおおい >>ID:E0XdqbWW
お前はカメラで写真を撮ったことないの?
順光と逆光では全然撮り方が違ったりするんだよ。
お前はライブとか演劇とかのステージを見たことないのか?
シーリングライトとスポットライトは違うんだよ。
メーカーが前照灯としてるのとセーフティライトとしてるのの違いが分からんの?
設計が全く違うんだよ。
グーグル先生だけを頼って、ネット上だけでグダグダ言ってるだけじゃなくてさ (プッ
いろんな経験を積んで、いろんな知識をつけることをすべきだよ。
世の中に順応することは大切なことだぞ。 >>519
その通りだw
ID:E0XdqbWWは知識が無さ杉www
自分で判断をすることがあまりできないかわいそうな人wwwwww
多分、ゆとり世代のだろう。
そして、ゆとり世代の中でも落ちこぼれの部類なのかもwwwwwwwww
その点、ウーパーは自分で判断はしているみたいだwww
だけど、頼りはグーグル先生だろうけどwwwwww
ゆとり世代を生むことになった原因の世代みたいな感じの人wwwwwwwww
まっ、どっちも馬鹿でキチガイな点は共通しているとwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>518
> 自転車で走っているとき対向してくる自転車の点滅ライトはちょうど目線にくるから目潰しになる
> 信号機などほかのものは高さが違ったりとかたいして影響ないことがおおい
前からくる車がパッシングしたら目潰しになるんだろ?
パッシングは合法だよ。
>>519
前からくる自動車が手動で走行用前照灯を点滅させてきたら自転車の前照灯の点滅より眩しくないか? 車のパッシングはまぶしいよ
故意に目潰しとして使ったら危ないわな
でも常にパッシングしながら走ることはしないよね >>465
>いま語るべきは法文を解釈の上で警察行政には違法行為を取り締まる権限がある、
権限があろうがなかろうが殆ど関係ないのだな┐(´ー`)┌
おちんぽ助平は「権限を行使した」事を前提にしているのだから、権限を行使した事実を示せばいいのだからな。
何故か知らねぇ言ってねぇで逃げまくっているがな┐(´ー`)┌
>点滅君は「おちんぽ」が大好きな変態で盗撮前科がある性犯罪者である。
脈絡が無さ過ぎる┐(´ー`)┌流石はおちんぽ助平┐(´ー`)┌
>>468
>ダイナモなら時速20キロ位で走っていれば点滅しないし明るさも規定を満足出来るよね
その時速20kmって法例のどこから持ってきたの?┐(´ー`)┌
>仮に0.5秒消えるとして時速20キロなら消えてる間に5.5メートルちょっと走る計算になるけど安全っていえるの?
街中で前照灯が何かを照らし出す事は殆ど無いのだから、なぜ危険なのか理解に苦しむな┐(´ー`)┌
ってーか、この条件ならメツノトキー(笑)の走行距離は2.8m弱になるんだけど計算すら出来ないの?┐(´ー`)┌ ごめんね
秒速出したところで計算終わらせてたわ
0.5秒だから進む距離半分だったね ところでさ。
瞬きってwikipediaの表記では0.1〜0.15秒、実測したら0.2〜0.5秒目を閉じているらしいんだけどさ。
瞬きって危険な行為かい?┐(´ー`)┌
点滅周期1Hzってライトも見かけない事も無いが、大体のライトが2Hz以上の周期で点滅しているのだから、
メツノトキー(笑)の期間って瞬きよりもだいたい短い訳だよな┐(´ー`)┌これって危険なのかい?┐(´ー`)┌ >>523
> でも常にパッシングしながら走ることはしないよね
そうだね。
違法厨は点滅は補助灯として使うように言っているね。
メーカーも点滅は補助灯として使うように勧めている。
ということは自転車の点滅をなくそうと思ったらメーカーに点滅モードを止めるように言わないとだめだね。
といってもライトメーカーは世界中にあるから多変だ。
やはり、明暗順応が悪い人は運転を控えた方が良いかもね。 >>526
また新しい条件が追加された (失笑
合法派の人は条件つけ杉じゃないか? 法文にないことを付け加えてくるのが神田水道橋(点滅爺)です。
そして、論破され原点回帰w
延々とループさせ、このスレを荒らし続けますwww
そんなことより、早く偽装動画第二弾をお待ちしてます、神田水道橋様w >>528
そうかい?┐(´ー`)┌
「消えている間に何mも走るのだから危険!」と言うなら、瞬きも同様に危険だって話になるよね┐(´ー`)┌
俺が条件を付けすぎと言うより、おちんぽ助平が点滅憎し合法派憎しで喧嘩吹っ掛けすぎなんだよ┐(´ー`)┌
>>529
>法文にないことを付け加えてくるのが神田水道橋(点滅爺)です。
>そして、論破され原点回帰w
「点滅の滅の時は光度が無いから規定を満たさない」これ、法文のどこに書かれてるの?┐(´ー`)┌
煽りは自己批判にならないようにやらないと、馬鹿にされるだけっていい加減学習しなよ┐(´ー`)┌ 法令上、点滅する灯火は「ついている」のだから、
「点滅のメツノトキー(笑)には規定の光度が無いのだから無灯火!」なんて解釈が成り立たないんだよ┐(´ー`)┌ 「光度を有する前照灯を点滅で点けている」wwwww。
日本語の読み書きをちゃんと勉強しないと、このような恥ずかしい(〃д〃)発言を堂々と宣うという罰ゲームのような憂き目に合います。
信じられない事に、本人は至って本気で正論を言ってるつもりです。
病気なんですから笑わないで聞いてやってください。 光度は無いが「光度を維持しろ」という規則じゃないから問題ないよ┐(´ー`)┌
だってそんな解釈したらダイナモが違法になっちゃうじゃん?┐(´ー`)┌ ダイナモのことなんかどうでもいいや
光度がないことは認めたんだね?
今回は撤回しないよね?
また「認めたのは俺じゃない」とか言って逃げないよね? >ダイナモのことなんかどうでもいいや
だよね。街灯で大丈夫だからね。
点滅でも大丈夫だし、警察も無反応でスルーだからどうでもいいね。 また話を逸らす悪いクセが出たね
質問に質問で返したり、質問をはぐらかして逃げる悪い国会議員みたいだね
俺はダイナモのことなんか聞いてないよ?
点滅には光度がないことは認めるんだね?
今更撤回しないよね? >>533
つけなければならない前照灯は、「光度を有する前照灯」だ。
君は「光度を有する前照灯」を買ったんだよね? お前らさんは、「街灯は関係無い」がデフォルト設定なんだろ?
つまり暗闇でも視界を確保出来ることが条件。
それなら何でダイナモがおーけーなの?真正面だけ狭く照らすのでもおーけーなの?
光軸とかもテキトーなの多いけど、それは?
法律には「街灯考慮」と書いてないけど、一方で「停止時や低速時除く」「狭い真正面だけで良いとする」
なんてことも書いてないよ?
結局現実の線引きでは、街灯を考慮してるのは自明なんだけど。 「街灯関係無く暗闇でも視界を確保出きる光度を常時有する」
真正面だけでは、有してないよ? 吃音水道橋、完全に詰んだなw
馬鹿だな。最初から、違法厨に合わせなきゃいいんだよ。
最初からダイナモの話、保安基準の話、イギリスの点滅の話なんて関係ないんだよな。
10m先の障害物を確認できる光度があるかどうか。それだけ。
そこを光度がないと認めちゃったら、終了。
>>536から王手を突きつけられてんじゃん。
>>537や>>539で、話を違う方にそらして誤魔化してもムダ。
アウト。詰んだ。
自分のやってる屁理屈手法を逆手に取られ、違法厨の屁理屈にやられたなw
本当の答えは合法なのに、吃音水道橋が負けただけ。
他の真っ当な合法派は負けてません。
吃音水道橋はお疲れ様。完全に詰みました。さようなら。 ははははっ!
吃音水道橋、レスを流そうと、この短時間に必死じゃんw
>>538や>>536の、違法厨の王手を跳ね返せずに誤魔化して逃げるんだなw
馬鹿の違法厨に負けるなんて、吃音水道橋、よっぽどの馬鹿
てか、重度の精神障害だな!
二度と合法派を名乗るな! 例えば弓なりのカーブを進んでいる場合、進行方向の斜め前方を、
「それは前方ではない」とでも言うのか?w
道幅があって斜め前方にいる人は
前方ではないのか?w
前方とは
https://kamezo.jimdo.com/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%81%99%E3%82%8A%E6%8A%9C%E3%81%91%E5%95%8F%E9%A1%8C/%E8%80%83%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%82%8B/%E5%89%8D%E6%96%B9%E3%81%A8%E3%81%AF/
>まとめ
道路交通法の「前方」とは特に限定されていない限りは真ん前だけけでなく、斜め前(車両の先端から真横に引いた線よりも前)を含んでいる。
釈師定規に「有してない時とがあるだろー」とかひたすら言うなら
ちゃんと全てにおいて釈師定規になれよ。
結局手前味噌で線引きしてるだけじゃねえか。 >>543
>他の真っ当な合法派は負けてません。
(どっちの立場がよくわからないけど・・)
それなら
ぜひとも君の合法論も書いてみてよ 逃げないでいいから
話を逸らさないでいいから
また、「あれを書いたのは俺じゃない」「みんな吃音水道橋って人じゃねえから」で誤魔化すのかい?
点滅には光度がないことは認めるんだね?
今更撤回しないよね? >>545
「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの」
道幅があって斜め前方にいる人は、『交通上の障害物』になるのだろうか? このスレを荒らし続けてきた神田水道橋(点滅爺)クン自ら
点滅には光度がないことを認めました
このスレの結論は当初の通り、点滅モード・点滅式は違法となります
これは世間一般、警視庁、公安委員会の見解と一緒です
今後また性懲りもなく「あれを書いたのは俺じゃない」などと言って
神田水道橋(点滅爺)クンが出現するでしょうが、負け犬です
スルーなさって結構です >>550
>神田水道橋(点滅爺)クンが出現するでしょうが、負け犬です
>スルーなさって結構です
負け犬なのは行政発信の時点で確定してるからw
その負け犬を弄って新たな爆笑コメントを引き出すスレなんでしょ?此処。 >>540
法52条は「…光度を有する前照灯」をつけなければならない、だよね。
で、君は買った前照灯は光度を有する前照灯?
それとも光度を有さない前照灯? >>549
「光度を有する前照灯」を「光度を有するもの」に言い換えるのはなぜ? >>552
光度を有することができる前照灯で、買った時は光度を有していない。 >>554
「光度を有することができる前照灯」をつければ、「光度を有する前照灯」をつけたことになるの? >>557
君は「光度を有する前照灯」にならない前照灯を買ったの? >>559
あれ?
「光度を有することができる前照灯」をつけても、「光度を有する前照灯」をつけたことにならないんじゃないの? >>561
君は「光度を有する前照灯」にならない前照灯を買ったの? 点滅爺が、負けを認めたんだねw
点滅が光度を有さないなら、点滅モードはアウトじゃん
オウンゴール乙w
点滅は違法ですwww >>563
光度を有さない点滅?
物理的に説明してくれ。 >>536
>ダイナモのことなんかどうでもいいや
>>538
>俺はダイナモのことなんか聞いてないよ?
どうでもよくないよ┐(´ー`)┌
「おちんぽ助平の珍解釈上、無灯火になる自転車の前照灯」で同じ括りなのだから┐(´ー`)┌
>点滅には光度がないことは認めるんだね?
点滅には「光度があるから」見えるのだよ┐(´ー`)┌
消えている一瞬だけを切り取って「光度が無いことは認めるんだね?」は、言っている事自体がおかしい。
>>543
>吃音水道橋、完全に詰んだなw
ああ、また合法派を騙って勝利宣言っすか┐(´ー`)┌
おちんぽ助平先生、ダイナモで詰みって所だね┐(´ー`)┌
>そこを光度がないと認めちゃったら、終了。
このロジックは全く理解できないな┐(´ー`)┌
「光度が無い瞬間があれば無灯火」であれば、ダイナモを巻き込んで違法にしてしまうのだ。
だが、ダイナモは別の法令「JIS法」によって適法と定められ、公安委員会や警察が覆せる物ではないのだ。
どんな立場を詐称しても、何を言ってもおちんぽ助平の珍説は成立しない。諦めなよ┐(´ー`)┌
>>544
>>538や>>536の、違法厨の王手を跳ね返せずに誤魔化して逃げるんだなw
これが王手なの?ルールおかしくね?┐(´ー`)┌ 書き込めば書き込むほどに、屁理屈が屁理屈を上書きしw
矛盾と非整合性と オノレの統合失調症が露呈されていく 点滅君w >>567
君は「光度を有する前照灯」にならない前照灯を買ったんだね。 ちょっと留守をしている間も、相変わらず点滅君のおバカコメントが続いてるねぇ(笑)
いちいち全部にはコメントしてたらきりがないので、一部だけレス付けていくね(笑)
>>455
>>ダイナモは、JISで前照灯として認めてもらってるよね。
>そうだよ┐(´ー`)┌
>だから、自転車の前照灯は「光度を維持しないもの」と法令で定義されていると見做せる訳だ┐(´ー`)┌
>「公安委員会の定める灯火」を「点灯時の最低光度」と見做すお珍法は成立し得ない。おわかり?┐(´ー`)┌
違うね。一般法と特別法の関係と同じで、道路交通法上では厳密に解釈すると適法にはならないダイナモを、
JISで規定することによって、停止時や低速時に光度がなかったり不足していたりしても、前照灯として認められる。
ダイナモが認められているからといって、光度がないときがあってもいいということにはならない。 >>456
>仮におちんぽ灯を使用して捕まったとしても、「点滅していたから」捕まる訳じゃないって事は分かるよな┐(´ー`)┌
点滅するとによって、公安委員会規則の要件を満たしていないからだね。
当たり前のことだね(笑)
>信用できないのではない┐(´ー`)┌警官の発言には「発言の元になる有権解釈や法的根拠」が存在しないのだ┐(´ー`)┌
警察官が法的根拠もなしに職務を執行してると思ってる時点で、何を言っても話にならないね。終わりだね(笑)
>どこかの馬鹿警官が発言した「徐行は5kmくらい」って「走行中」に含まれないんすかね┐(´ー`)┌
国会で警察庁の課長が答弁したことをバカ警官の発言ねぇ(笑)
ダイナモは、15km/hでJISの要件を満たしていれば、徐行時に光度が不足していても違法性はないね。 >>466
>でも、停止中と低速時は要件を満たしてないよ。
>あと、「必要な光度」は要件を満たしてなくても良いの?
JIS準拠なら問題ないね。
>いや、「前照灯の要件を満たしていないから違法」ならダイナモが違法になる、という事実を示しているだけ。
ダイナモはJISで前照灯として認められているよね。
>ダイナモで停車中や低速で走行するだけで「前照灯の要件を満たしていない」ので前科者になるんだから大問題だろ。
違反にならないから問題にならないねぇ(笑) >>495
>点滅信号は大丈夫なのか?
>緊急車両の回転灯は?
>工事現場の点滅灯は?
完全に頭のいかれた奴だね(笑) >>526
>ところでさ。
>瞬きってwikipediaの表記では0.1〜0.15秒、実測したら0.2〜0.5秒目を閉じているらしいんだけどさ。
>瞬きって危険な行為かい?┐(´ー`)┌
>点滅周期1Hzってライトも見かけない事も無いが、大体のライトが2Hz以上の周期で点滅しているのだから、
>メツノトキー(笑)の期間って瞬きよりもだいたい短い訳だよな┐(´ー`)┌これって危険なのかい?┐(´ー`)┌
バカかお前は?あっ、バカだった(笑)
瞬きって、何秒間、時には十数秒のうちの1回だろ。チカチカと点滅を繰り返す点滅灯とはまったく違うよ(笑) >>532
>法令上、点滅する灯火は「ついている」のだから、
>「点滅のメツノトキー(笑)には規定の光度が無いのだから無灯火!」なんて解釈が成り立たないんだよ┐(´ー`)┌
それは、点滅することが認められた灯火について言えることであって、前照灯の点滅が合法か違法かとは関係ないね。 点滅君 どうしてもチカチカしたいならダイナモで時速5k/hくらいで神田水道橋辺り走ったら? 誰も違法だなんて言われないと思うよw
このスレで問題になってるのは 前照灯の点滅モード だとアタマに叩き込んで置け! と教祖の水道橋様もおっしゃっておられます >>535
>光度は無いが「光度を維持しろ」という規則じゃないから問題ないよ┐(´ー`)┌
「光度を有する」を、「消えている時があってもいい」と解釈する方がおかしいよね。
>だってそんな解釈したらダイナモが違法になっちゃうじゃん?┐(´ー`)┌
ダイナモはJISで前照灯として認められている。 >>545
>例えば弓なりのカーブを進んでいる場合、進行方向の斜め前方を、
「それは前方ではない」とでも言うのか?w
そうだよ(笑)
自転車の前照灯にはそこまで要求されていないね。
真っ直ぐな道で前方10m先の障害物が確認できればいい。
>道幅があって斜め前方にいる人は
前方ではないのか?w
前方だけど、通行上の障害物ではないね。 《点滅合法教 教典の書》
教祖 神田水道橋 著
×「前照灯をヘルメットに後ろ向きで付けたら違法」今まで一度もそんな判断されて無いじゃん?これからもされないんじゃないかな
×「光軸の向きが無いから真後ろだっていいだろ!」違法になる訳ではない。結局、法に触れなければ違法では無いのだ
×製品としての「前照灯」であっても、その「正しい使い方」ってのは、法令のどこにも定義されていない。
×「自転車の前照灯とは、一定の光度を保ち前方を照らし続ける物ではない」
故に、点滅の滅の時(笑)なんて理由で無灯火になどならない
×ヘルメットに後ろ向き前照灯であろうと、罪刑法定主義で違法にならない。
×連続して光度を維持して無くても「ダイナモ」を違法と見做すトンデモ理論だから、そもそも成り立たない┐(´ー`)┌ 教典新設解釈 加筆w
×おちんぽは時々「前提条件」を忘れてしまうが、これは「前照灯の点滅モード」の話なのだと頭の中に叩きこんで置け┐(´ー`)┌ >>569
>違うね。一般法と特別法の関係と同じで、道路交通法上では厳密に解釈すると適法にはならないダイナモを、
>JISで規定することによって、停止時や低速時に光度がなかったり不足していたりしても、前照灯として認められる。
>ダイナモが認められているからといって、光度がないときがあってもいいということにはならない。
厳密に解釈すると「明るさが変動し消える事もある」ダイナモが合法なら、お珍法は成立しないわな┐(´ー`)┌
俺が人に言えた事ではないのだがw推敲しろよ┐(´ー`)┌
そしてJISを言い訳にするなと┐(´ー`)┌
JISはお珍法の矛盾を誤魔化すために作られたものではないぞ┐(´ー`)┌
>>570
>点滅するとによって、公安委員会規則の要件を満たしていないからだね。
>当たり前のことだね(笑)
おちんぽ灯は一瞬ついて45億年消えるのだから、事実上「無灯火」そのものだよ┐(´ー`)┌
警官が目視している間に何度も光る「点滅」とは全く違うものだよ┐(´ー`)┌
>警察官が法的根拠もなしに職務を執行してると思ってる時点で、何を言っても話にならないね。終わりだね(笑)
法的根拠が無いから執行していないのだろ┐(´ー`)┌
執行しているなら執行した実例、指導警告票か赤切符を1件でいいから挙げろよ┐(´ー`)┌
>国会で警察庁の課長が答弁したことをバカ警官の発言ねぇ(笑)
「そんな速度では自転車は安定して走らない」のだから、これは思いっきり馬鹿にしていいんだよ┐(´ー`)┌
>ダイナモは、15km/hでJISの要件を満たしていれば、徐行時に光度が不足していても違法性はないね。
それ、法令のどこに書かれてるの?┐(´ー`)┌ >>574
>瞬きって、何秒間、時には十数秒のうちの1回だろ。チカチカと点滅を繰り返す点滅灯とはまったく違うよ(笑)
回数が違うだけで同じ事だよ┐(´ー`)┌
点滅のメツノトキーが危険極まりないなら、瞬きも同様に危険極まりないよ┐(´ー`)┌
>それは、点滅することが認められた灯火について言えることであって、前照灯の点滅が合法か違法かとは関係ないね。
関係あるよ┐(´ー`)┌「法令上、点滅する灯火はついている」のだから、
前照灯であっても点滅を禁止しなければ点滅モードは「ついている」のだ┐(´ー`)┌
>>576
>点滅君 どうしてもチカチカしたいならダイナモで時速5k/hくらいで神田水道橋辺り走ったら? 誰も違法だなんて言われないと思うよw
2-30kmで走っても誰も違反だなんて言わないよ┐(´ー`)┌
>>577
>「光度を有する」を、「消えている時があってもいい」と解釈する方がおかしいよね。
いや全く┐(´ー`)┌これ、暗くもなるし消えもする「ダイナモ」を含むんだぜ┐(´ー`)┌
>ダイナモはJISで前照灯として認められている。
JISで前照灯として認められているから、「光度を有する」前照灯にダイナモは含まれるのだな┐(´ー`)┌
だから、おちんぽ助平の間抜けな解釈でこれを違法とする事はできないのだ┐(´ー`)┌ >>582
なんで低速時っていう例外条件を無視するの? >>583
>なんで低速時っていう例外条件を無視するの?
法令にそんな例外規定は無いからだよ┐(´ー`)┌ 点滅爺が点滅モードに光度がないことを認めたから、違法だね >>573
君は「光度を有することができる前照灯」を買った。
君は「光度を有することができる前照灯」をつけても「光度を有する前照灯」をつけたことにならないと言った。
したがって、君が買った「光度を有することができる前照灯」は「光度を有する前照灯」にはならない。
違うなら、どう違うのか説明してくれ。 >>586
つけるだけでは何かが足りなかったり、何かが抜けているから。
何かは自分でかんがえてみよー。 >>588
説明しなくても分かるくらい簡単なことだろ? >>589
君が言ったことは矛盾しているからわからないね。 >>591
法52条は夜間に灯火を「つけなければならない」と定めている。何かを足したり、足りなかったりするとすれば、それは君が作った条件によるものだからわからないね。 >>593
法52条でつけなければならない自転車の前照灯の話をしている。
公安委員会が定める前照灯の要件が「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」だから、君が買った「光度を有することができる前照灯」が光度を有する前照灯」になるのか聞いている。 >>581
>厳密に解釈すると「明るさが変動し消える事もある」ダイナモが合法なら、>お珍法は成立しないわな┐(´ー`)┌
JIS準拠のらいとなら、JISに定められた15km/hで走行していたら、規定以上の明るさになることはあっても、不足したり消えたりはしないだろ(笑)
>そしてJISを言い訳にするなと┐(´ー`)┌
>JISはお珍法の矛盾を誤魔化すために作られたものではないぞ┐(´ー`)┌
国と地方公共団体はJISの基準を尊重しなければならないんだろ。
>おちんぽ灯は一瞬ついて45億年消えるのだから、事実上「無灯火」そのものだよ┐(´ー`)┌
誰か他の人が言った極論だろ。
いずれにしても、光っている時間よりも暗い時間の方が多いものなら、間違いなく不適切だろうね(笑)
>執行しているなら執行した実例、指導警告票か赤切符を1件でいいから挙げろよ┐(´ー`)┌
「違反だ」って注意されている人がいるよね。注意に素直に従っているのに、わざわざ「前科者」になるような赤切符を切ったりしないよ。
>「そんな速度では自転車は安定して走らない」のだから、これは思いっきり馬鹿にしていいんだよ┐(´ー`)┌
ママチャリや子供の自転車なら余裕で走れるだろ。お前のスポーツ車で安定して走れないなら車道を走れよ。
そもそも、歩道走行は、それくらいゆっくり走らないと危険だということだよ(笑) >>582
>回数が違うだけで同じ事だよ┐(´ー`)┌
>点滅のメツノトキーが危険極まりないなら、>瞬きも同様に危険極まりないよ┐(´ー`)┌
なら、瞬きし続けながら生活してみろよ。焦点も合わせられないし、気が散って落ち着いてないだろ。
>関係あるよ┐(´ー`)┌「法令上、点滅する灯火はついている」のだから、
>前照灯であっても点滅を禁止しなければ点滅モードは「ついている」のだ┐(´ー`)┌
これは、お前の屁理屈にすぎないね。
禁止されていなくても、前照灯としての本来の役割を果たせないものは前照灯ではない。そんなもん、いくら付けても前照灯を付けたことにはならない。
>>577
>「光度を有する」を、「消えている時があってもいい」と解釈する方がおかしいよね。
>いや全く┐(´ー`)┌これ、暗くもなるし消えもする「ダイナモ」を含むんだぜ┐(´ー`)┌
ダイナモライトはJISで前照灯として認められているね。暗くもなったり消えもするが、JIS準拠品なら、何の問題もないよ。
>JISで前照灯として認められているから、「光度を有する」前照灯にダイナモは含まれるのだな┐(´ー`)┌
>だから、おちんぽ助平の間抜けな解釈でこれを違法とする事はできないのだ┐(´ー`)┌
そうだよ。
走行中も点いたり消えたりする点滅灯とは違うのだよ(笑) >>595
>JIS準拠のらいとなら、JISに定められた15km/hで走行していたら、規定以上の明るさになることはあっても、不足したり消えたりはしないだろ(笑)
JIS準拠でも乾電池と電球を組み合わせた物は、10時間点灯後に100cdまで暗くなる事が許容されております┐(´ー`)┌
「点滅を違法にする理屈を思いついた!点滅の滅の時は光度が無いから無灯火!」
「その理屈ではダイナモも無灯火になってしまうね」
「ダイナモは時速15kmの時に暗くなったりしないよ!」
「電池なら暗くなるね」
矛盾を突かれれば言い訳を書き足していく。本当にこんな理由で違法になったりならなかったりするのかい?┐(´ー`)┌
ぶっちゃけ、この解釈って今捏造してる真っ最中じゃん┐(´ー`)┌ほんと、おちんぽ助平は白痴だね┐(´ー`)┌
>いずれにしても、光っている時間よりも暗い時間の方が多いものなら、間違いなく不適切だろうね(笑)
これも今思いついたんだよね┐(´ー`)┌
なんでおちんぽ助平って何でもかんでも思いつくがままに決めていくのかね。
統失が何を考えようが、そんな理屈で違法になる訳が無いってのにね┐(´ー`)┌
>ママチャリや子供の自転車なら余裕で走れるだろ。
いやまったく┐(´ー`)┌
車道を走る迷惑なジジイやババア、あれが時速10kmちょっとなのだ┐(´ー`)┌
傘差し、イヤホン、ブレーキが足りないピスト、それらは乗れる奴なら事故を起こさず問題なく走れる。
だが、危険だから違反とされたわな┐(´ー`)┌万人が安全に走れないものはダメなのだよ┐(´ー`)┌
気違い警官が徐行は時速5kmだと言い張ったらこう言い返してやるよ。
「じゃぁ今ここでやってみろ」とね┐(´ー`)┌ 1個抜けた┐(´ー`)┌
>国と地方公共団体はJISの基準を尊重しなければならないんだろ。
尊重しなければならないのは「基準を定める時」だぞ┐(´ー`)┌
定めなければ関係無ぇ。JISは任意基準なのだからな┐(´ー`)┌ >>597
>JIS準拠でも乾電池と電球を組み合わせた物は、10時間点灯後に100cdまで暗くなる事が許容されております┐(´ー`)┌
だから何?100cdまでならJIS準拠なので、違法性は問われないね。だからといって、点滅が認められていることにはならないね。
>矛盾を突かれれば言い訳を書き足していく。本当にこんな理由で違法になったりならなかったりするのかい?┐(´ー`)┌
別に言い訳でも何でもないよ。道路交通法や公安委員会規則の要件を満たす必要がある。国が認めた基準であるJIS準拠の前照灯なら違法性は問われない。ただ、これだけのこと。
>これも今思いついたんだよね┐(´ー`)┌
>なんでおちんぽ助平って何でもかんでも思いつくがままに決めていくのかね。
>統失が何を考えようが、そんな理屈で違法になる訳が無いってのにね┐(´ー`)┌
お前ともう一人が理解できないだけだと思うよ(笑)
>傘差し、イヤホン、ブレーキが足りないピスト、それらは乗れる奴なら事故を起こさず問題なく走れる。
>だが、危険だから違反とされたわな┐(´ー`)┌
意味不明(笑)
>万人が安全に走れないものはダメなのだよ┐(´ー`)┌
またまたオウンゴール!!!!
点滅だと万人が安全に走れないよ(笑)
>気違い警官が徐行は時速5kmだと言い張ったらこう言い返してやるよ。
「じゃぁ今ここでやってみろ」とね┐(´ー`)┌
ちなみに、この答弁も5km/h以下と断定しているわけではないけどね。
要は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で自転車は走れということだね。
そうすると、必然的に歩行者のいるところでは、歩行者のスピードに合わせて、少し速いくらいのスピードでないと危険だね。 もう、点滅爺が点滅モードには光度がないことを認めたから、負け確定w >>571
> >でも、停止中と低速時は要件を満たしてないよ。
> >あと、「必要な光度」は要件を満たしてなくても良いの?
> JIS準拠なら問題ないね。
当時のJISにはなんて書いてあるの?
> >いや、「前照灯の要件を満たしていないから違法」ならダイナモが違法になる、という事実を示しているだけ。
> ダイナモはJISで前照灯として認められているよね。
公安委員会規則はJISに準拠していることを要件としていないよ。
> >ダイナモで停車中や低速で走行するだけで「前照灯の要件を満たしていない」ので前科者になるんだから大問題だろ。
> 違反にならないから問題にならないねぇ(笑)
要件を満たしていないから違法じゃないの? >>601
>当時のJISにはなんて書いてあるの?
今の話をしようよ(笑)
>公安委員会規則はJISに準拠していることを要件としていないよ。
JIS準拠の前照灯なのに、警察がわざわざ取り締まるとでも思ってるの?
>要件を満たしていないから違法じゃないの?
JIS準拠なら違法性は否定されるだろうね。
いずれにしても、点滅灯の合法違法とは関係のないことだね。 >>602
> >当時のJISにはなんて書いてあるの?
> 今の話をしようよ(笑)
どうして?
ダイナモは規則制定時からあるんだよ?
> >公安委員会規則はJISに準拠していることを要件としていないよ。
> JIS準拠の前照灯なのに、警察がわざわざ取り締まるとでも思ってるの?
当時のJISに準拠しているの?
> >要件を満たしていないから違法じゃないの?
> JIS準拠なら違法性は否定されるだろうね。
当時のJISに準拠しているの?
> いずれにしても、点滅灯の合法違法とは関係のないことだね。
君が主張している「前照灯の要件を満たさないから違法」でダイナモが違法になるから関係あるよ。 神田水道橋点滅爺が、点滅モードに光度がないことを認めたから、詰んだ。
もうだめぽw >>604
> 神田水道橋点滅爺が、点滅モードに光度がないことを認めたから、詰んだ。
点滅モードに光度がないことを物理的に説明してくれ。 >>592
道交法52条以外に、
道路交通法施行令18条
道路交通法施行細則
も関係してるんだぞ。
つけなければいけない自転車の前照灯は、
都道府県が定めている光度を有するものだ。
そこに光度を有していない時をつけ足しているのが点滅だ。
法律にない 「光度を有していない時」 を “つけ足して” 、それを合法としちゃダメだろ? >>15-19では、法律に足したり引いたりしていない。
つけ足しているのは点滅君。
法律にない 「光度を有していない時」 を “つけ足して” 、それを合法としちゃダメだろ? 点滅させてるのは電池けちってるのかね
今の明るいLEDで点滅されると余計まぶしくていらっとくる
ロード乗りとか多い印象だけど何考えてるんだか >>606
> そこに光度を有していない時をつけ足しているのが点滅だ。
「光度を有する前照灯」を点滅でつけている、という解釈もできるね。
> 法律にない 「光度を有していない時」 を “つけ足して” 、それを合法としちゃダメだろ?
だれもそんなこと言っていないだろ。
あ、君が付け足しているのか。
で、君が買った「光度を有することができる前照灯」は「光度を有する前照灯」になるの? >>597
> JIS準拠でも乾電池と電球を組み合わせた物は、10時間点灯後に100cdまで暗くなる事が許容されております┐(´ー`)┌
100cdは、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度だぞ?
何か法律上、問題があるか?
“実状、使い物にならない” とかじゃなくて、“法律上”で何か問題あるか?
反論があるなら、法律でよろしく! >>609
> で、君が買った「光度を有することができる前照灯」は「光度を有する前照灯」になるの?
なるよ。 >>609
> だれもそんなこと言っていないだろ。
そうか?
まぁ、
確かに言ってはいないけど、やってるよな? またもや自分の言ったことを撤回して他人のせいにしようとしている点滅爺w
朝鮮人特有の卑怯さですwww >>614
> 朝鮮人特有の卑怯さですwww
そうなんだけど。同意はするけど。
朝鮮人じゃなくて日本人でも、そんな朝鮮人化になる馬鹿は多いぞ。
朝鮮人と同じレベルの馬鹿が増えちゃってw
日本人大丈夫か? みたいなwww
まぁ、
お前も何かを馬鹿にして満足している朝鮮人と同じ土俵にいる人なんだとしか思えんけど。
・・・以下 略 と、 >>615のように指定すると、
喰ってかかってくるのがチョンDNA。
自分の行動・あり方を振り返って、それでよいか考えて自分の立場(土俵)に戻るのが普通の人。
>>614は、どうなのかな?
俺は、そんなことどうでもいいことだけどw どちらにせよ、水道橋が点滅モードに光度がないことをウッカリ認めちゃったから、このスレ終了でいいんじゃねw
光度がなかったら、必然的に違法だよw >>613
> > だれもそんなこと言っていないだろ。
> そうか?
君以外はね。
> 確かに言ってはいないけど、やってるよな?
君の「滅の時」だね。 >>617
> どちらにせよ、水道橋が点滅モードに光度がないことをウッカリ認めちゃったから、このスレ終了でいいんじゃねw
点滅モードに光度がないことを物理的に説明してくれ。
> 光度がなかったら、必然的に違法だよw
ダイナモが違法になるよ。 >>612
> > で、君が買った「光度を有することができる前照灯」は「光度を有する前照灯」になるの?
> なるよ。
つまり、つける前のついていない状態の前照灯は「光度を有することができる前照灯」ということだね。 >>603
ID:I11IVYot
ID:HxHqtQQb
バカの一つ覚えみたいに、何も考えずに同じことを繰り返し聞いてくるけど、同じ奴かな?
>ダイナモは規則制定時からあるんだよ?
>当時のJISに準拠しているの?
いまさら制定時の規定で取り締まったりはしないんだから、そんなところを議論しても意味はないよね。
それに、当時に違法になっていようがなかろうが、その後、法令やJIS規格の見直しがなされているんだから、現行法令で合法か違法かを議論すれば済むことだね。
>君が主張している「前照灯の要件を満たさないから違法」でダイナモが違法になるから関係あるよ。
しつこいね。ダイナモライトは国が認めた標準規格として、前照灯として認められているよね。JIS準拠の前照灯を使用していれば、違法性はないよ。 >>605
>点滅モードに光度がないことを物理的に説明してくれ。
点滅モードで消えているとに光度があることを物理的に説明してくれ(笑) しつこいと言うよりも、点滅合法教にはもはやダイナモ依存以外に法との整合性を導く術が無いからだよw
一般人がダイナモを法解釈しても現実には全く意味が無い。なぜなら点滅君の個別点滅モードが規定を満たしているか否かを判断するのは道交法52条以下を解釈した 司法警察官。
状況状態に依って、使用を規制するか?点灯式に変更を求めるか?口頭注意に止めるか?悪質か不注意か?指導書発布が適性か? 全ての判断は現場現任警察官の判断に委ねられている。
この判断の根拠とされるのが道交法52条令18条公安委員会規則であり、前照灯の規定を満たせないものは違反となる。それだけの事だ。
法というのは現場の執行者が現実運用しやすいように書かれているので裁量権はほとんど現場(行政)に委任される。
机上空論俺様解釈屁理屈上書き垂れ流しても時間の無駄。無意味。 恥ずかしいよ。馬鹿なの?点滅君w >>599
>だから何?100cdまでならJIS準拠なので、違法性は問われないね。だからといって、点滅が認められていることにはならないね。
あのねぇおちんぽ助平。
これはね、点滅が認められているとかそーいう話じゃないの┐(´ー`)┌
おちんぽ助平の解釈上、これも違法になっちゃうのだからおかしいだろ、と矛盾点を突いているの┐(´ー`)┌
>お前ともう一人が理解できないだけだと思うよ(笑)
おちんぽ助平の言い分は、100人に説明したら100人全てが理解できないと思うよ┐(´ー`)┌
「誰がそう決めたのか」という根拠が一切ないからな┐(´ー`)┌
>またまたオウンゴール!!!!
>点滅だと万人が安全に走れないよ(笑)
そうかい?┐(´ー`)┌
なら傘差し、イヤホン、ノーブレーキピストと同様に明示的に禁止されるはずだよね┐(´ー`)┌
>ちなみに、この答弁も5km/h以下と断定しているわけではないけどね。
おちんぽはこの手の発言から条件を抽出する能が無いからね┐(´ー`)┌
>要は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で自転車は走れということだね。
>そうすると、必然的に歩行者のいるところでは、歩行者のスピードに合わせて、少し速いくらいのスピードでないと危険だね。
そんな速度で自転車は安定して真っすぐ進まないよ┐(´ー`)┌ >>600
>もう、点滅爺が点滅モードには光度がないことを認めたから、負け確定w
そーいう勝利条件はね、なぜそれを認めてはいけないのかって理由が無ければダメなんだよ┐(´ー`)┌
「点滅は法令上ついている」のだから、点滅のメツノトキー(笑)に光度が無いと言い張っても「だから何?」で終わりだよ。
その主張には法的に全く意味が無い。つまり、違法か否かを言い争っているこのスレでも全く意味が無い┐(´ー`)┌
>>602
>今の話をしようよ(笑)
JISが改定されたからと言って、旧JIS準拠のライトが違法になったりはしないよ┐(´ー`)┌
つまり、古いJISの話も「今」である┐(´ー`)┌
>>605
>法律にない 「光度を有していない時」 を “つけ足して” 、それを合法としちゃダメだろ?
法律に無い「光度を有していない時」を付け足して違法と言い張っているの、おちんぽ助平じゃん┐(´ー`)┌
まず自分が何を主張しているのかきっちり理解しなよ。統失にも程があるよ┐(´ー`)┌
>>610
>100cdは、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度だぞ?
>何か法律上、問題があるか?
法律限定で言うなら何も問題ないよ┐(´ー`)┌
これは「お珍法上、無灯火になる」から問題なのだから┐(´ー`)┌ >>623
>一般人がダイナモを法解釈しても現実には全く意味が無い。なぜなら点滅君の個別点滅モードが規定を満たしているか否かを判断するのは道交法52条以下を解釈した 司法警察官。
そう、だからおちんぽ助平が何を言おうと全く意味が無い┐(´ー`)┌
法令には何も書かれていない。一般人の解釈には意味がない。司法警察官(笑)の判断は無い。
ならば「法令に記載が無く、違法と言う判断も無いのだから合法」と結論するしか無いわな┐(´ー`)┌
おちんぽ助平が縋りついている所轄の警官は、司法警察官(笑)として立件した訳ではなく、
どーでもいいイベントで根拠のない無責任な発言を行っただけなのだからな┐(´ー`)┌ 違法派 「滅の時(消灯するとき)があるから違法」
神田点滅爺 「点けろとは書いてあるが、消しちゃ駄目とは書いてないやい!」
違法派 「光度を有してないから違法」
神田点滅爺 「おちんぽ!おちんぽ!」
違法派 「滅の時、光度がなくなってるじゃん!」
神田点滅爺 「光度があるから点滅するんだい!」
違法派 「警視庁のリーフレットでも、免許センターでも、点滅は交通違反と断言してるし、警官も点滅自転車は注意してますよ?」
神田点滅爺 「俺のたったひとつのご謹製動画をもって、警察の見解は合法と確定!」
どっちが気違いの主張をしているか明白ですねwww >>627
おちんぽ助平「滅の時(消灯するとき)があるから違法」
合法派 「法令上、点滅する灯火は点いているんだけど┐(´ー`)┌」
おちんぽ助平「光度を有してないから違法」
合法派 「じゃぁダイナモは?光度を有していない時があるよね┐(´ー`)┌」
おちんぽ助平「滅の時、光度がなくなってるじゃん!」
合法派 「またかよw珍解釈を何度繰り返えそうが違法にはならねーよ┐(´ー`)┌」
おちんぽ助平「警視庁のリーフレットでも、免許センターでも、点滅は交通違反と断言してるし、警官も点滅自転車は注意してますよ?」
合法派 「法的拘束力のあるソースで示せよ┐(´ー`)┌そもそも、それ警察の誰が決めた事なの┐(´ー`)┌」
おちんぽ助平「俺は警察じゃないから知らない!」
実際はこう┐(´ー`)┌ いつも通り、追い詰められたときのオウム返しw 自己批判w
結局、脳みそ空っぽの爺さんw これで追い詰めた気になっているのだから凄いな┐(´ー`)┌ >>624
>これはね、点滅が認められているとかそーいう話じゃないの┐(´ー`)┌
>おちんぽ助平の解釈上、これも違法になっちゃうのだからおかしいだろ、と
>矛盾点を突いているの┐(´ー`)┌
JIS規格に準拠していれば違法性はないといってるんだよ。100cdまで光度が下がってもJIS準拠なんだから矛盾しないだろ。
お前は、ダイナモライトの光度変化を持ち出して、点滅も認められるっていってんだろ(笑)
>おちんぽ助平の言い分は、100人に説明したら100人全てが理解できないと思うよ┐(´ー`)┌
そうかな?
>>点滅だと万人が安全に走れないよ(笑)
>そうかい?┐(´ー`)┌
点滅でも、万人が安全に走れると思ってるの?すごい俺様解釈だね(笑)
>そんな速度で自転車は安定して真っすぐ進まないよ┐(´ー`)┌
歩行者がいるところで、ゆっくり走れないなら車道を走るか、自転車を押して歩けよ。 >>631
>JIS規格に準拠していれば違法性はないといってるんだよ。100cdまで光度が下がってもJIS準拠なんだから矛盾しないだろ。
じゃぁ、点滅もするし消えてしまうダイナモでも、JIS準拠だから適法なんだね┐(´ー`)┌
「消えていてもついている」のだから、点滅していたから違法とは言えないね┐(´ー`)┌
>お前は、ダイナモライトの光度変化を持ち出して、点滅も認められるっていってんだろ(笑)
違うよ┐(´ー`)┌
認められない理由が無ければ無灯火にはならないのだから、
認めないと言い張っているおちんぽ助平の言い分を覆せばそれで事足りるのだ┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>点滅でも、万人が安全に走れると思ってるの?すごい俺様解釈だね(笑)
そうかい?┐(´ー`)┌
点滅はどんな理由で危険だと言い張る奴はいるが、実際に点滅で事故って起きてるの?とね┐(´ー`)┌
>歩行者がいるところで、ゆっくり走れないなら車道を走るか、自転車を押して歩けよ。
俺にそんな事を言ってもなぁ┐(´ー`)┌
とりあえず、ふらふら走る老人全員を矯正出来てからそう主張してくれ┐(´ー`)┌ >>625
>「点滅は法令上ついている」のだから、点滅のメツノトキー(笑)に光度が無いと言い張っても「だから何?」で終わりだよ。
非常点滅表示灯のように、点滅することを前提とした灯火について言えるだけだね。
>JISが改定されたからと言って、旧JIS準拠のライトが違法になったりはしないよ┐(´ー`)┌
>つまり、古いJISの話も「今」である┐(´ー`)┌
話の流れを無視して割り込んでくるなよ。「ダイナモは違法になるよ」「規則を制定した当時の広報か報道を出してね。」とバカの一つ覚えのようにいってくる奴へのレスだ。
「JISに準拠していれば違法性はない」と言ってるのであって、旧JISでも認められているなら何の問題もないよね。
>法律に無い「光度を有していない時」を付け足して違法と言い張っているの、おちんぽ助平じゃん┐(´ー`)┌
>まず自分が何を主張しているのかきっちり理解しなよ。統失にも程があるよ┐(´ー`)┌
前を照らすための灯火なのに、「光度を有していないとき」があってもいいと考える方が不合理。法令に書く以前の問題だね。
>これは「お珍法上、無灯火になる」から問題なのだから┐(´ー`)┌
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度であれば、無灯火にはならないだろ。 >>632
>じゃぁ、点滅もするし消えてしまうダイナモでも、JIS準拠だから適法なんだね┐(´ー`)┌
点滅していたり、15km/hで走行中に消えるようなライトはJIS準拠にならないだろ。
>「消えていてもついている」のだから、点滅していたから違法とは言えないね┐(´ー`)┌
なに?この俺様解釈は(笑)
>認められない理由が無ければ無灯火にはならないのだから、
>認めないと言い張っているおちんぽ助平の言い分を覆せばそれで事足りるのだ┐(´ー`)┌
公安委員会規則の前照灯の要件を満たしていない灯火は、前照灯の無灯火になるね。 >>633
>>点滅でも、万人が安全に走れると思ってるの?すごい俺様解釈だね(笑)
>そうかい?┐(´ー`)┌
>点滅はどんな理由で危険だと言い張る奴はいるが、実際に点滅で事故って起きてるの?とね┐(´ー`)┌
万人が安全に走れると思ってるの?
>とりあえず、ふらふら走る老人全員を矯正出来てからそう主張してくれ┐(´ー`)┌
お得意の、話を反らして誤魔化しだね(笑) 点滅君 自分の言った事ぐらい責任持とうねw そん時そん時でコロコロ言い分変えちゃぁ信頼感も信憑性も ゼロだよん
>>395 どうすんだ!これっ?
>おちんぽは時々「前提条件」を忘れてしまうが、これは「前照灯の点滅モード」の話なのだと頭の中に叩きこんで置け┐(´ー`)┌ 神田点滅爺が、点滅モードには光度がないことを認めたから、詰んだ。オウンゴール。
「あれを書いたのは俺じゃない」といつも通りのことを喚こうとアウト。詰んだ。 >>621
> いまさら制定時の規定で取り締まったりはしないんだから、そんなところを議論しても意味はないよね。
君が主張する「要件を満たさないから違法」が君の思い付きでなければ、制定時にもダイナモが違法になる。
思い付きでないことを証明するには、規則が制定された当時にも「要件を満たさない」ダイナモが違法になることを示すしかないのだよ。
違法性阻却事由で合法というならその解釈があるはずで、君がそれを出せないということは君の思い付きであったことの証拠になる。
> >君が主張している「前照灯の要件を満たさないから違法」でダイナモが違法になるから関係あるよ。
> しつこいね。ダイナモライトは国が認めた標準規格として、前照灯として認められているよね。JIS準拠の前照灯を使用していれば、違法性はないよ。
当時のJISの規定にダイナモはどのように規定されていたの?
君の思い付きでないことを証明しなよ。
どうして証明しようとしないの?
思い付きだから? >>639
> 当時のJISの規定
当時っていつのことだよ。
何年のことだ? >>638
君も思い付きだから規則が制定された当時のダイナモの問いには回答できないんだよね? >>640
> 当時っていつのことだよ。
> 何年のことだ?
君が知らないはずはないだろ。
思い付きでないなら。 >>634
>非常点滅表示灯のように、点滅することを前提とした灯火について言えるだけだね。
何で?┐(´ー`)┌
「非常点滅表示灯は点滅を義務付けられている」だけで、例外として許可されている訳ではないぞ┐(´ー`)┌
>「JISに準拠していれば違法性はない」と言ってるのであって、旧JISでも認められているなら何の問題もないよね。
何も問題はない。だが、おちんぽ助平は「規定の光度を失ってはいけない」と解釈した。
この解釈上、ダイナモはどうやっても合法にはならないのだな┐(´ー`)┌
その主張を撤回しない限り、JISを根拠に合法と言ってはいけない。矛盾しているのだからな┐(´ー`)┌
>前を照らすための灯火なのに、「光度を有していないとき」があってもいいと考える方が不合理。法令に書く以前の問題だね。
以前も以後も無いよ┐(´ー`)┌
「書かれていない」これを認めている時点でおちんぽ助平の主張はおかしいのだからな┐(´ー`)┌
>夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度であれば、無灯火にはならないだろ。
ダイナモは徐行している時でも停止している時でも10メートル云々の光度を持つのかねぇ┐(´ー`)┌
>>635
>点滅していたり、15km/hで走行中に消えるようなライトはJIS準拠にならないだろ。
ハブダイナモにLEDを組み合わせたライトは、馬鹿警官の言う「徐行(笑)」では点滅する┐(´ー`)┌
だがこれは点滅モードの実装を難しくした新JISに於いても「適合」なのだな┐(´ー`)┌
>なに?この俺様解釈は(笑)
ダイナモの挙動をそのまま描いただけだが、俺様解釈かい?┐(´ー`)┌
>公安委員会規則の前照灯の要件を満たしていない灯火は、前照灯の無灯火になるね。
おちんぽ助平はコレを延々繰り返しているけど、「点滅では満たさない」理由はおちんぽ助平が取って付けたものじゃん┐(´ー`)┌
これ、何も主張していないのと一緒だよ┐(´ー`)┌ >>636
>万人が安全に走れると思ってるの?
走れないなら他の「危険」と言われた行為と同様に規制されるだろ┐(´ー`)┌
>お得意の、話を反らして誤魔化しだね(笑)
話を逸らすもなにも、実例が街中にいくらでも転がっているだろ┐(´ー`)┌
>>637
>点滅君 自分の言った事ぐらい責任持とうねw そん時そん時でコロコロ言い分変えちゃぁ信頼感も信憑性も ゼロだよん
ナイス自己批判(´ー`)b
>>637
>神田点滅爺が、点滅モードには光度がないことを認めたから、詰んだ。オウンゴール。
光度があるから無灯火と点滅モードは見て区別出来るんだよ┐(´ー`)┌
ほんと、おちんぽは白痴だねぇ┐(´ー`)┌
光度が無いのは、おちんぽが定義した「点滅のメツノトキー(笑)」だよ┐(´ー`)┌ >>639
>君が主張する「要件を満たさないから違法」が君の思い付きでなければ、制定時にもダイナモが違法になる。
>思い付きでないことを証明するには、規則が制定された当時にも「要件を満たさない」ダイナモが違法になることを示すしかないのだよ。
道路交通法制定当時、JISに自転車の前照灯の規定ががあったかどうかまでわざわざ調べる気もないが、
仮に、JIS規定がなかったとしても、停止時や低速時に光度がなかったり不足していても危険性はないので、誰も問題視しなかったんだろうね。
一方、点滅モードが問題視されるのは、高速走行時にも点灯しているからだ。
ダイナモをいくら持ち出してきても、点滅灯が合法となる根拠にはならないよ(笑)
>違法性阻却事由で合法というならその解釈があるはずで、君がそれを出せないということは君の思い付きであったことの証拠になる。
思い付き?法律を勉強していれば、このように解釈するのは常識だね(笑)
>当時のJISの規定にダイナモはどのように規定されていたの?
そんなに知りたければ自分で調べろよ。
JISに規定がなかったとしても、ダイナモの構造上、違法性は阻却されるだろうし、現在のようにJISで規定されていれば、違法性云々以前の問題だね。 >>643
>「非常点滅表示灯は点滅を義務付けられている」だけで、例外として許可されている訳ではないぞ┐(´ー`)┌
法第52条は、点滅を許可する規定ではないぞ。法令に沿った正しい使い方をすれば点滅する灯火があるので、「点滅も含まれる」となるだけだ(笑)
>何も問題はない。だが、おちんぽ助平は「規定の光度を失ってはいけない」と解釈した。
>この解釈上、ダイナモはどうやっても合法にはならないのだな┐(´ー`)┌
規定の光度=400cdとは言ってないけど・・・。
国が自転車の前照灯として認めているのだから、JIS準拠なら違反にならないね。
>以前も以後も無いよ┐(´ー`)┌
>「書かれていない」これを認めている時点でおちんぽ助平の主張はおかしいのだからな┐(´ー`)┌
前照灯って、前を照らすためのものだからねぇ。
>ダイナモは徐行している時でも停止している時でも10メートル云々の光度を持つのかねぇ┐(´ー`)┌
>ハブダイナモにLEDを組み合わせたライトは、馬鹿警官の言う「徐行(笑)」では点滅する┐(´ー`)┌
JIS準拠の前照灯なら、徐行時に光度が不足していたり、点滅してしまっていても、違法性はないね。
一般法と特別法の関係と同じだね。
国がJIS規格で自転車の前照灯として認めている以上、JIS規格に適合した使い方をしていれば、違法性を問われることはないよ。
>おちんぽ助平はコレを延々繰り返しているけど、「点滅では満たさない」理由はおちんぽ助平が取って付けたものじゃん┐(´ー`)┌
>これ、何も主張していないのと一緒だよ┐(´ー`)┌
公安委員会規則の前照灯の要件を満たしていない灯火が道路交通法上の前照灯にならないのは当たり前のこと。そんなもん、いくら付けても前照灯の無灯火だよ(笑) >>644
>走れないなら他の「危険」と言われた行為と同様に規制されるだろ┐(´ー`)┌
だから、道路交通法や公安委員会規則で、前方の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯の点灯が義務付けされてるよね。
>光度があるから無灯火と点滅モードは見て区別出来るんだよ┐(´ー`)┌
>ほんと、おちんぽは白痴だねぇ┐(´ー`)┌
光度が「ある」ときと「ない」ときがあるから、点滅なんだよ(笑)
その、「ない」ときがあるから問題視されてるんだよ。 >>645
>仮に、JIS規定がなかったとしても、停止時や低速時に光度がなかったり不足していても危険性はないので、誰も問題視しなかったんだろうね。
>一方、点滅モードが問題視されるのは、高速走行時にも点灯しているからだ。
>ダイナモをいくら持ち出してきても、点滅灯が合法となる根拠にはならないよ(笑)
「ダイナモも厳密に言えば違法」と言い張ってJISで突っ込まれまくった奴が、
JISを言い訳としてそのまま取り込んじゃっただけじゃん┐(´ー`)┌
で、言い訳としてそのまま取り込んで生じる矛盾を「低速時」と「高速走行時」って区別して誤魔化している訳だが、
この「低速時」と「高速走行時」の区別って法令のどこでされているの┐(´ー`)┌
>>646
>法第52条は、点滅を許可する規定ではないぞ。法令に沿った正しい使い方をすれば点滅する灯火があるので、「点滅も含まれる」となるだけだ(笑)
第52条1項が点滅を禁止する規定で、非常点滅表示灯だけ例外的に許可していなければ、
お前の言い分通りの解釈にはならねーよ┐(´ー`)┌
「許可が無ければ認めない」はおちんぽ助平が張った意味のない予防線であって、
法令に書かれている事ではない┐(´ー`)┌
>規定の光度=400cdとは言ってないけど・・・。
この手の発言は過去ログを見れば沢山出て来るぞ┐(´ー`)┌
↓
>10メートル先の障害物を確認できる光度は400カンデラ
>一般的なLCDモニターの最大輝度が400cd/m^2なのでこれと同等の光度
>もちろん光度0なら「光度を有していない」
>国が自転車の前照灯として認めているのだから、JIS準拠なら違反にならないね。
>JIS準拠の前照灯なら、徐行時に光度が不足していたり、点滅してしまっていても、違法性はないね。
そうだね、JIS C 9502:2008に準拠していた前照灯なら点滅モードでも違反にする規定が無いね┐(´ー`)┌
>公安委員会規則の前照灯の要件を満たしていない灯火が道路交通法上の前照灯にならないのは当たり前のこと。そんなもん、いくら付けても前照灯の無灯火だよ(笑)
当たり前でなければいけないのは「点滅では要件を満たさない」の部分だよ┐(´ー`)┌
これを当たり前とする規定なり、有権解釈なりを示しなよ┐(´ー`)┌ >>647
>だから、道路交通法や公安委員会規則で、前方の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯の点灯が義務付けされてるよね。
点灯は点滅の対義語ではない。点滅は点灯(=つける)に含むのだ┐(´ー`)┌
>光度が「ある」ときと「ない」ときがあるから、点滅なんだよ(笑)
>その、「ない」ときがあるから問題視されてるんだよ。
「ない」時があると問題視しているのはお前ら若干名だよ┐(´ー`)┌ >>646
それでJIS規格に適合しない使い方は一律違法だと?
任意標準
JISそれ自体は、JISに適合しない製品の製造、販売、使用、JISに適合しない方法の使用などを禁ずるものではない。この意味で、JISは基本的に任意標準である。 >>645
> 道路交通法制定当時、JISに自転車の前照灯の規定ががあったかどうかまでわざわざ調べる気もないが、
> 仮に、JIS規定がなかったとしても、停止時や低速時に光度がなかったり不足していても危険性はないので、誰も問題視しなかったんだろうね。
違うね。
法52条でつけなければならない前照灯が「光度を有することができる前照灯」だからだよ。
君が買ったライトと同じ「光度を有することができる前照灯」だよ。
> 一方、点滅モードが問題視されるのは、高速走行時にも点灯しているからだ。
> ダイナモをいくら持ち出してきても、点滅灯が合法となる根拠にはならないよ(笑)
「光度を有することができる前照灯」を点滅でつけていれば合法だね。
> >違法性阻却事由で合法というならその解釈があるはずで、君がそれを出せないということは君の思い付きであったことの証拠になる。
> 思い付き?法律を勉強していれば、このように解釈するのは常識だね(笑)
一般人にはわからんだろ。
> JISに規定がなかったとしても、ダイナモの構造上、違法性は阻却されるだろうし、現在のようにJISで規定されていれば、違法性云々以前の問題だね。
違法性阻却事由で合法というなら警察から説明があったんだよね?
一般人は法律を勉強しないとわからない違法性阻却事由なんか知らないからね。 >>651
> 君が買ったライトと同じ「光度を有することができる前照灯」だよ。
光度を有することができる点についてだけは同じだけど、全く違う前照灯だ。
> 「光度を有することができる前照灯」を点滅でつけていれば合法だね。
それを法律で説明してごらんw
> 一般人にはわからんだろ。
一般人でも分かることだwww
>>645じゃないけど、JIS云々で合法灯してないけど、
ダイナモは停止したら光度がなくなる。
ダイナモは低速時には光度が低くなったり点滅したりする。
自転車を停止させたり、低速で走行することに違法性なんかない。
一般人でも分かることだ。(キチガイには分からないことのようだがwwwwww)
違法性がないから違法性が阻却される。
> 規定されていれば、違法性云々以前の問題だね。
違法性阻却事由ってどういうものかを、まだ分かっていないおバカちゃんwwwwwwwww
> 一般人は法律を勉強しないとわからない違法性阻却事由なんか知らないからね。
勉強レベルなんてしなくても、ちょっと調べればわかるぜ。
自転車を停止させたり、低速で走行することに違法性なんかない ってことくらい常識で判断できることだwwwwwwwwwwww
一般人と違って、キチガイには分からないことのようwwwwwwwwwwwwwwwが > 一般人は法律を勉強しないとわからない違法性阻却事由なんか知らないからね。
だから一般人は知らなくてもいいんだよw馬鹿なの?点滅君。
解釈して注意指導規制勧告する警察官がダイナモを違法としないんだから違法では無いんだよ。ダイナモを理由に注意指導された事例はないんだよ。点滅もーどは注意指導規制勧告事例もあるし、製造者自らが使用しないよう勧告してるだろw。
点滅君がどう法解釈しようとしまいと一般人には無関係。
妄想解釈は不必要。現実を語れよ。妄想法解釈は法律板に行けよ。アホくさw >>653
法律板でも、この件が話題になったことがあって、みんな一律に違法見解だったよ
点滅爺が法律板に来ることはない。メタクソに論破されるからねw
>>649
>「ない」時があると問題視しているのはお前ら若干名だよ┐(´ー`)┌
妄想もたいがいにしたほうがいいよ?
本当にそう思ってるなら、迷わず病院へ
どこの自治体も、どこの警察署も、点滅自転車は問題視してる
じゃあ、>>3-5の現実はどう考えてるの?
多分、キミは重い病だよ。現状処方されている薬じゃ合わないようだから、主治医に相談を。 >>652
> > 君が買ったライトと同じ「光度を有することができる前照灯」だよ。
> 光度を有することができる点についてだけは同じだけど、全く違う前照灯だ。
君が買ったライトは法52条でつけなければならない前照灯と全く違う前照灯なのね。
違法なライトを買ったのか。
> > 「光度を有することができる前照灯」を点滅でつけていれば合法だね。
> それを法律で説明してごらんw
自転車の前照灯の点滅を禁止する法令がないから。
> > 一般人にはわからんだろ。
> 一般人でも分かることだwww
君のように「要件を満たさないからダイナモは違法」と思いついた人にはわからんだろ。
> >>645じゃないけど、JIS云々で合法灯してないけど、
> ダイナモは停止したら光度がなくなる。
> ダイナモは低速時には光度が低くなったり点滅したりする。
> 自転車を停止させたり、低速で走行することに違法性なんかない。
それを法令で。
> 一般人でも分かることだ。(キチガイには分からないことのようだがwwwwww)
> 違法性がないから違法性が阻却される。
違法性阻却事由で合法になるのではなく、「光度を有することができる前照灯」をつけているからだね。
> > 一般人は法律を勉強しないとわからない違法性阻却事由なんか知らないからね。
> 勉強レベルなんてしなくても、ちょっと調べればわかるぜ。
一般人は調べないって。
だから警察が広報で説明しないといけないんだよ。
で、当時の広報は見つかったの?
> 自転車を停止させたり、低速で走行することに違法性なんかない ってことくらい常識で判断できることだwwwwwwwwwwww
君のように「要件を満たさないからダイナモは違法」と思いついた人にはわからんだろ。 >>653
> 解釈して注意指導規制勧告する警察官がダイナモを違法としないんだから違法では無いんだよ。ダイナモを理由に注意指導された事例はないんだよ。点滅もーどは注意指導規制勧告事例もあるし、製造者自らが使用しないよう勧告してるだろw。
ダイナモは君の俺様解釈をしなければ合法だからね。
点滅は歩きスマホと同様の注意喚起だね。
> 点滅君がどう法解釈しようとしまいと一般人には無関係。
で、規則が制定された当時のダイナモは違法でないのは元々合法だったからで良いの?
それとも違法性阻却事由で合法とする警察の広報は見つかったの?
> 妄想解釈は不必要。現実を語れよ。妄想法解釈は法律板に行けよ。アホくさw
法律板で法的根拠を聞いて来れば?
違法と主張している君に証明責任があるんだから。 >>654
> 法律板でも、この件が話題になったことがあって、みんな一律に違法見解だったよ
その見解を出したら?
> 点滅爺が法律板に来ることはない。メタクソに論破されるからねw
違法とする法令がないし、合法と思っているからわざわざ行くことは無いと思うよ。
困ってないし。
違法と言っている人が証明できないようだから法律板で聞いて来ればいいのでは? >>655
法52条はどんなタイトを買うのかなんて何一つふれていない。
法令にあるものを無視して、法令にないものを優先させるその神経が分からん。
一般人じゃないお前にはイミフだろうね。いつまでたっても理解できない。
調べない人が説明を見るかよ。
自転車を停止させたり、低速で走行することに違法性があると考える人がいるとでも??? >>656
歩きスマホと同様?
どんな理由で?
だから当時って、いつのことなんだよ?
違法性阻却事由は、警察が広報しなければならないのか?
違法と主張している証明は今まで出てるだろ?
規定の光度を有していない時があるからだよ。 反論がなってないのにスルーで済ませてるから再掲、、
お前らさんは、「街灯は関係無い」がデフォルト設定なんだろ?
つまり暗闇でも視界を確保出来ることが条件。
それなら何でダイナモがおーけーなの?真正面だけ狭く照らすのでもおーけーなの?
光軸とかもテキトーなの多いけど、それは?
法律には「街灯考慮」と書いてないけど、一方で「停止時や低速時除く」「狭い真正面だけで良いとする」
なんてことも書いてないよ?
もし「街灯関係無く暗闇でも視界を確保出きる光度を常時有する」
であるなら、真正面だけでは、有してないよ?
前方とは
https://kamezo.jimdo.com/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%81%99%E3%82%8A%E6%8A%9C%E3%81%91%E5%95%8F%E9%A1%8C/%E8%80%83%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%82%8B/%E5%89%8D%E6%96%B9%E3%81%A8%E3%81%AF/
>まとめ
道路交通法の「前方」とは特に限定されていない限りは真ん前だけけでなく、斜め前(車両の先端から真横に引いた線よりも前)を含んでいる。
杓子定規に「有してない時とがあるだろー」とかひたすら言うなら
ちゃんと全てにおいて杓子定規になれよ。
結局手前味噌で線引きしてるだけじゃねえか。 「JISにより、狭い真正面だけのライトも合法、ダイナモもとりあえず合法なのだ」
まあわかる
→
「法律が、『狭い真正面だけ確認出来ればいい』『停止時や低速時は除く』になってるのだ!」
???
違うよ。JISの基準でも合法になるのは、
現実の法の線引きでは
「街灯などの環境光を勘案してるから」だよ。
だから光軸のテキトーさとかもいちいち取り締まり対象にならないんだよ。
〔10m先の障害物を照らすって結構先の方まで照らしてないと成り立たないわけで、そんなのに合致してない光軸のチャリなんて腐るほどいる〕
JIS教のお前らさんの線引きだと
光軸が近めの点灯ライトも一律違法になるがそれでいいのか? お前らさんの線引きだと
暗闇でスポット光のJIS適合最低品をつけて高速走行しようが合法で、
それで曲がってる時に照らせてなかった人にぶつかってもライト装備の過失はゼロってことでいいんですか?
結局、法は『実際に自らが見えるのか、視界を確保出来るのか』を求めてるとするのが自然だし、
現実の線引きでは街灯を勘案してるとしなければ点灯にも矛盾が出る。
点滅ライトだけを問答無用に一律駄目とするのは無理がある。 >>658
> 法52条はどんなタイトを買うのかなんて何一つふれていない。
法52条の「政令で定めるところにより」つけなければならない前照灯の話だよ。
> 法令にあるものを無視して、法令にないものを優先させるその神経が分からん。
規則の要件を満たさないライトは、規則違反なの?
法52条違反になるの?
> 一般人じゃないお前にはイミフだろうね。いつまでたっても理解できない。
無灯火が道路交通法違反になることは理解しているだろ。
> 調べない人が説明を見るかよ。
反則金制度ができた経緯を見てもわかるように、前科者になるくらい重要なことなら報道があるよ。
> 自転車を停止させたり、低速で走行することに違法性があると考える人がいるとでも???
君が「要件を満たさないから違法」と言っているじゃないか。 >>659
> 歩きスマホと同様?
> どんな理由で?
点滅だけだと危険だから。
広報に書いてあっただろ。
> だから当時って、いつのことなんだよ?
規則がせていされたとき。
> 違法性阻却事由は、警察が広報しなければならないのか?
前科者なる規則を制定したなら必要だね。
> 違法と主張している証明は今まで出てるだろ?
> 規定の光度を有していない時があるからだよ。
ダイナモが違法になるだろ。 >>648
>「ダイナモも厳密に言えば違法」と言い張ってJISで突っ込まれまくった奴が、JISを言い訳としてそのまま取り込んじゃっただけじゃん┐(´ー`)┌
バカだから理解できないんだろうね。
道路交通法と公安委員会規則だけをみれば要件から外れるけれど、
JISに自転車の前照灯として規定されることによって違法性は問われなくなるのだよ。
>で、言い訳としてそのまま取り込んで生じる矛盾を「低速時」と「高速走行時」って区別して誤魔化している訳だが、
>この「低速時」と「高速走行時」の区別って法令のどこでされているの┐(´ー`)┌
JISでは、15km/h時に規定を満たすものであれば自転車の前照灯として認めている。
点滅モードには、そのような規定がない。
>第52条1項が点滅を禁止する規定で、非常点滅表示灯だけ例外的に許可していなければ、
>お前の言い分通りの解釈にはならねーよ┐(´ー`)┌
法第52条は義務規定であって、点滅を許可したり禁止したりする規定ではない。これを根拠に、点滅を合法ということには無理があるね。
>この手の発言は過去ログを見れば沢山出て来るぞ┐(´ー`)┌
他人の発言まで責任は持てないね(笑)
>そうだね、JIS C 9502:2008に準拠していた前照灯なら点滅モードでも違反にする規定が無いね┐(´ー`)┌
点滅モードに関する規定がないんだから、点滅モードがJIS準拠になることはないね。
>これを当たり前とする規定なり、有権解釈なりを示しなよ┐(´ー`)┌
そうだね。議論の核心は、点滅が「 夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」と言えるかどうか、ただそれだけだ。
一瞬でも光度があれば、点滅だろうと後を向いていようと要件を満たすと解釈するのが点滅君。
常時光度が必要と解釈するのが点滅否定派。 >>649
>点灯は点滅の対義語ではない。点滅は点灯(=つける)に含むのだ┐(´ー`)┌
要件を満たしていればね(笑)
>「ない」時があると問題視しているのはお前ら若干名だよ┐(´ー`)┌
点滅は、光度が「ない」時があるのは紛れもない事実。
「光度が必要」とあれば、常にその光度がなければならないと考えるのが常識だろうね。 >>652
>それを法律で説明してごらんw
自転車には「点滅しない事」という規定が無い┐(´ー`)┌これが「法律」の説明。
おちんぽ助平のように、法令と点滅モードを観て違法にする方法を思いついた!という主張ではないぞ┐(´ー`)┌
>違法性がないから違法性が阻却される。
ほんとおちんぽ助平は白痴だねぇ。
ダイナモは「適法」なのだから、阻却される違法性なんてのはハナっから無いんだよ┐(´ー`)┌
>勉強レベルなんてしなくても、ちょっと調べればわかるぜ。
>自転車を停止させたり、低速で走行することに違法性なんかない ってことくらい常識で判断できることだwwwwwwwwwwww
調べてねぇじゃん┐(´ー`)┌まぁ統失の言い訳だからこんなものなんだがな┐(´ー`)┌
>>653
>点滅もーどは注意指導規制勧告事例もあるし
感情の赴くがままにこうやって書きなぐってるけどさ、「注意」「指導」「規制」「勧告」全ての事例を示してみなよ┐(´ー`)┌
示せないだろ?だから嘘をつくのはやめなさいってね┐(´ー`)┌
>>654
>法律板でも、この件が話題になったことがあって、みんな一律に違法見解だったよ
じゃぁそのスレのURLを示しなよ┐(´ー`)┌2ちゃんねるは過去ログが残る掲示板だから出来るよね┐(´ー`)┌
>どこの自治体も、どこの警察署も、点滅自転車は問題視してる
>じゃあ、>>3-5の現実はどう考えてるの?
これらを「問題視している」根拠に据えるには、あまりにも件数が少なすぎる┐(´ー`)┌
時々Yahooリアルタイムで検索しているが、継続性も無いに等しい。この情報には意味がない┐(´ー`)┌ >>650
>それでJIS規格に適合しない使い方は一律違法だと?
お前は、神田水道橋ではない方のバカの方か?
「JISに準拠していれば違法性は問われない」と言ってるのであって、「JISに準拠していなければ違法だ」とは言っていない。
この日本語の違いを理解できない?
道路交通法には、JISに準拠するようにとの規定がないので、JISに準拠していなくても、公安委員会規則の要件を満たしていれば合法だよ。 >>651
>法52条でつけなければならない前照灯が「光度を有することができる前照灯」だからだよ。
>「光度を有することができる前照灯」を点滅でつけていれば合法だね。
(物理的に現実に確認できるかどうかは別にして)10m先の交通上の障害物を確認できるように点灯していなければ、違反になるね。
>一般人にはわからんだろ。
>一般人は法律を勉強しないとわからない違法性阻却事由なんか知らないからね。
法律を知らなくても違法は違法だ。 >>660-662
もう一方の方でも書いたけど、自転車の前照灯とバイクや自動車の前照灯の基準は同じではない。
自転車の場合は、東京では、前方10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有していればいい。自動車やバイクのように、広い範囲を照らすことまで要求されていないよ。
で、JISは国家基準を定めているのだから、JIS準拠の前照灯であれば、君が暗くて危険だと感じても、違法なものにはならない。そんなことで違法になるのなら、何のための国家基準なんだよ(笑)
それと、基準を定めるときに、街灯の明かりのような外的要因は考慮しないよ。同じJIS準拠の前照灯を付けているのに、ここでは合法、あそこでは違反なんてことになったら、法的安定性に欠けることになるからね。
>暗闇でスポット光のJIS適合最低品をつけて高速走行しようが合法で、
それで曲がってる時に照らせてなかった人にぶつかってもライト装備の過失はゼロってことでいいんですか?
ライトの合法違法とは関係ないね。高速で飛ばすことによる過失だね。 >>665
>バカだから理解できないんだろうね。
>道路交通法と公安委員会規則だけをみれば要件から外れるけれど、
>JISに自転車の前照灯として規定されることによって違法性は問われなくなるのだよ。
都合が悪すぎて「JISに準拠すれば要件を満たす」という事を認められないのだろ┐(´ー`)┌
>JISでは、15km/h時に規定を満たすものであれば自転車の前照灯として認めている。
>点滅モードには、そのような規定がない。
これの何処が「法令による区別」なの┐(´ー`)┌
「なんとなくそれっぽいもの」じゃなく、法令ないしは同等の法的拘束力を持つ文章から引用しなよ┐(´ー`)┌
>法第52条は義務規定であって、点滅を許可したり禁止したりする規定ではない。これを根拠に、点滅を合法ということには無理があるね。
「点滅を許可したり禁止したりする規定ではない。」のであれば、同様に「違法と言う事に無理がある」事になるな。
そうなると、点滅が違法か否かってのはこの規定の別の部分から持ってこなければいけない訳だが、
おちんぽ助平は下位規定を拡大解釈して「違法だ」と言い張っているわな┐(´ー`)┌
言い分が矛盾してるじゃん┐(´ー`)┌つまり、これは「セルフ論破」でしかない┐(´ー`)┌
>他人の発言まで責任は持てないね(笑)
はいはい俺じゃない俺じゃない┐(´ー`)┌
>常時光度が必要と解釈するのが点滅否定派。
そして「ダイナモ」を違法にするこの解釈で突っ込まれて逃げ惑う、と┐(´ー`)┌ >>666
>要件を満たしていればね(笑)
ここは法令の話じゃないから、要件(笑)は何ら関係ないよ┐(´ー`)┌
>点滅は、光度が「ない」時があるのは紛れもない事実。
>「光度が必要」とあれば、常にその光度がなければならないと考えるのが常識だろうね。
はいはい、ダイナモは違法ですねー┐(´ー`)┌ >>671-672
ダイナモの場合は、JISで自転車の前照灯として規定されているから違法性は問われないね。
なんら公的な基準のない点滅モードとは違うのだよ(笑)
点滅モードは公的な基準がないから、公安委員会規則の要件を満たすかどうかの問題だ。
公的機関やメーカーが、前照灯としての要件を満たせないとして、点滅モードの前照灯としての使用を否定しているのに、
「点滅禁止の規定がない」からと、「点滅合法」なんて言ってるのは一部のおかしな奴だけだよ。 >>672
点滅合法教にはもはやダイナモ依存以外に法との整合性を導く術が無いのだなw
一般人がダイナモを法解釈しても現実には全く意味が無い。なぜなら点滅君の個別点滅モードが規定を満たしているか否かを判断するのは道交法52条以下を解釈した 司法警察官。
状況状態に依って、使用規制するか?点灯式に変更を求めるか?口頭注意に止どめるか?悪質か不注意か?指導書発布が適当か? 全ての判断は現場現任警察官の判断に委ねられている。
この判断の根拠とされるのが道交法52条令18条公安委員会規則であり、前照灯の規定を満たせないものは違反となる。それだけの事だ。
法というのは現場の執行者が現実運用しやすいように書かれているので裁量権はほとんど現場(行政)に委任される。 運用に疑問があるなら一般人にではなく警察に聞けよ。(埼玉県もそう言ってる)
病人が机上空論俺様解釈屁理屈上書き垂れ流しても時間の無駄。無意味。誰も何の影響も受けないぞw
点滅君 自分の言った事ぐらい責任持とうw そん時そん時でコロコロ言い分変えちゃぁ信頼感も信憑性も ゼロだよん
>>395
>おちんぽは時々「前提条件」を忘れてしまうが、これは「前照灯の点滅モード」の話なのだと頭の中に叩きこんで置け┐(´ー`)┌
神田水道橋様 記憶力まで衰えたのか?w。 >>673
>ダイナモの場合は、JISで自転車の前照灯として規定されているから違法性は問われないね。
突かれまくった矛盾点をそのまま合法派に投げ返して何の反論になるんだよ┐(´ー`)┌
「光度が必要」とあれば、常にその光度がなければならないと考えるのが常識だろうね。
ダイナモは消えてしまう灯火だ┐(´ー`)┌
ダイナモが適法なのであれば、「消えている瞬間があれば無灯火」のお珍法は成立しない┐(´ー`)┌
>>674
>点滅合法教にはもはやダイナモ依存以外に法との整合性を導く術が無いのだなw
違うよ┐(´ー`)┌
現実の法令とお珍法に整合性が無いという事を「ダイナモ」を使って証明しているのだ┐(´ー`)┌
>一般人が〜 (略) 〜受けないぞw
日本語でおk┐(´ー`)┌
まず、これを主張している自分が一般人であるという事を理解しないとな┐(´ー`)┌ >>675
>「光度が必要」とあれば、常にその光度がなければならないと考えるのが常識だろうね。
>ダイナモが適法なのであれば、「消えている瞬間があれば無灯火」のお珍法は成立しない┐(´ー`)┌
>現実の法令とお珍法に整合性が無いという事を「ダイナモ」を使って証明しているのだ┐(´ー`)┌
一般法と特別法の関係って知ってるかい?ダイナモ式ライトが道路交通法の要件を満たせないとしても、法律に基づくJIS規格によって自転車の前照灯が規定されているので、JIS準拠の前照灯を付けていることによって違法性を問われることはないよ。
でもね、停止時や低速時に光度がなかったり不足したりするダイナモ式ライトがJISに準拠することにより合法と認められるからといって、JISに規定のない点滅モードが合法になることはないよ(笑) >>676
>一般法と特別法の関係って知ってるかい?ダイナモ式ライトが道路交通法の要件を満たせないとしても、法律に基づくJIS規格によって自転車の前照灯が規定されているので、JIS準拠の前照灯を付けていることによって違法性を問われることはないよ。
違うよ┐(´ー`)┌
ダイナモ式ライトが満たせないのは「おちんぽ助平の定める灯火」の珍解釈であって、
ダイナモ自体はJIS法によって「公安委員会の定める灯火」の規定を満たすのだ┐(´ー`)┌
JISをそのまま言い訳として取り込んだとしても、点滅を違法にする事などできないよ┐(´ー`)┌ >>677
>ダイナモ式ライトが満たせないのは「おちんぽ助平の定める灯火」の珍解釈であって、
>ダイナモ自体はJIS法によって「公安委員会の定める灯火」の規定を満たすのだ┐(´ー`)┌
お前は、点滅モードを、消えているときがあっても合法としたいために、ダイナモを持ち出してきてるだけだろ。
違法性阻却事由もJIS規格も無視して道路交通法と公安委員会規則だけで解釈すると、
停止時や低速時に光度がなかったり不足したりするダイナモは公安委員会規則の要件を満たせないよ。前を照らすための十分な光度がないんだから当然だろ(笑)
それでも、ダイナモ式ライトが「違法だ」などと問題視されてこなかったのは、構造上からの違法性阻却事由やJIS規格によって自転車の前照灯として認められているからだ。 >>669
> (物理的に現実に確認できるかどうかは別にして)10m先の交通上の障害物を確認できるように点灯していなければ、違反になるね。
「点灯」を義務とする法令があるなら出してくれ。
> 法律を知らなくても違法は違法だ。
道路交通法で使われていない「点灯」では違法にはならんよ。 >>679
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 >>679
>「点灯」を義務とする法令があるなら出してくれ。
>道路交通法で使われていない「点灯」では違法にはならんよ。
こんなバカなことを聞いてくるお前は、繰り返し、
>規則を制定した当時の広報か報道を出してね。
>ダイナモが違法になるぞ。
って聞いてくる奴か?
「灯火をつけなければならない」
これを、「点灯の義務がある」と理解できないんだね(笑) キチガイを相手にしちゃダメだよ
キチガイは、
「点けろと書いてあるが、消しちゃダメとは書いてない」
などという理屈でごねてるからねw >>680
>>681
>>682
「つける」が「点灯」なら非常点滅表示灯が違法になるぞ。 >>683
> > (物理的に現実に確認できるかどうかは別にして)10m先の交通上の障害物を確認できるように点灯していなければ、違反になるね。
> 「点灯」を義務とする法令があるなら出してくれ。
非常点滅表示灯って、「10m先の交通上の障害物を確認できるように点灯していなければ、ダメな灯火なのかね? >>663
> 法52条の「政令で定めるところにより」つけなければならない前照灯の話だよ。
で、前照灯をい買ったときに光度を有しているが有していないかがどう関係するんだよ?
> 規則の要件を満たさないライトは、規則違反なの?
規則違反にならない理由って何かあるんかいな?
無灯火が道路交通法違反になることは理解しているだろ。 >>663
> 無灯火が道路交通法違反になることは理解しているだろ。
お前でもそのくらいは理解できるんだw
よかったねwww
> 反則金制度ができた経緯を見てもわかるように、前科者になるくらい重要なことなら報道があるよ。
で、お前は調べてないんだろ?
調べない人が説明を見るかよwwwwww
> 君が「要件を満たさないから違法」と言っているじゃないか。
だから、その事由に違法性がないから違法性が阻却されるんだってwwwwwwwww
その事由てなんのことをいってるのか全く分かってないんだろ?
お前の頭じゃ理解するのはムリwwwwwwwwwwwwww >>684
> 非常点滅表示灯って、「10m先の交通上の障害物を確認できるように点灯していなければ、ダメな灯火なのかね?
法52条の「つける」が「点灯」だったらという話だよ。
話を逸らそうとしても道路交通法に「点灯」は使われないよ。
>>685
> > 法52条の「政令で定めるところにより」つけなければならない前照灯の話だよ。
> で、前照灯をい買ったときに光度を有しているが有していないかがどう関係するんだよ?
君は要件と満たしている前照灯を買ったのか?に関係するんだよ。
> > 規則の要件を満たさないライトは、規則違反なの?
> 規則違反にならない理由って何かあるんかいな?
赤切符には道路交通法52条違反とは書かれないの?
> 無灯火が道路交通法違反になることは理解しているだろ。
無灯火は規則違反で検挙されるわけではないということだね。 >>664
> 点滅だけだと危険だから。
スマホが点滅だけだから危険?
何を言い出すんだよ、お前は???
> 前科者なる規則を制定したなら必要だね。
それなら、俺じゃなく警察に言えよwwwwww
俺、警察じゃないからwwwwwwwwwwww
>ダイナモが違法になるだろ。 >>664
> ダイナモが違法になるだろ。
そうだよ? ダイナモは違法になるんだけど、
消灯したり、点滅になる事由に違法性がないから、違法性が阻却される。 ちなみに、
ダイナモでも電球の劣化で、光度を有することができなくなったり、光度が足りなくなったまま使用していると、
違法になったり、過失を問われるからな。
電球の劣化で光度が足りなるのは、違法性が阻却される事由ではないからな。
勘違いすんなよ。 >>688
> > 点滅だけだと危険だから。
> スマホが点滅だけだから危険?
「危険だから」だよ。
> > 前科者なる規則を制定したなら必要だね。
> それなら、俺じゃなく警察に言えよwwwwww
だから警察が広報するんだよ。
> 俺、警察じゃないからwwwwwwwwwwww
君は当時の警察の広報を出せば良いんだよ。
君の主張が正しいこと証明するために必要なことだ。
>>690
> ダイナモは違法になるんだけど、
> 消灯したり、点滅になる事由に違法性がないから、違法性が阻却される。
それも警察が広報で説明しているはずだよ。
君の主張が正しいならね。 >>692
> 「危険だから」だよ。
点滅は、やっぱり危険なんだな。
もう一つのスレにも書いてやれw
> だから警察が広報するんだよ。
俺に言われてもシランガナ。
俺、警察じゃないからwww
そんなことは警察に言えwwwwww
> 君は当時の警察の広報を出せば良いんだよ。
そんなの知ったこっちゃない。
どうでもいいwwwwwwwww
> それも警察が広報で説明しているはずだよ。
> 君の主張が正しいならね。
何度も言うけど、警察に問い合わせてくれwwwwwwwwwwww
俺に言われても、そんなのは知らん。 >>693
> > 君は当時の警察の広報を出せば良いんだよ。
> そんなの知ったこっちゃない。
> どうでもいいwwwwwwwww
なるほど。
> > それも警察が広報で説明しているはずだよ。
> > 君の主張が正しいならね。
> 何度も言うけど、警察に問い合わせてくれwwwwwwwwwwww
> 俺に言われても、そんなのは知らん。
結局、「滅の時に要件を満たさないから違法」は君の思い付きということが確定だね。
公安委員会規則を制定するときにダイナモが違法になるような規則にするはずがないのに
点滅を違法にしたくて思い付いただけだったのだ。
ということで、「滅の時」以外の法的根拠を出せなければ、点滅合法が確定だね。 >>694
>ということで、「滅の時」以外の法的根拠を出せなければ、点滅合法が確定だね。
ダイナモを持ち出してきても、走行中に消えているときがある点滅灯を前照灯として合法とする根拠にはならないね。 >>678
>お前は、点滅モードを、消えているときがあっても合法としたいために、ダイナモを持ち出してきてるだけだろ。
「消えている時があっても合法」は「これを禁止する規則が無い」のだからハナっから確定しているのだよ。
「それは違う!」と個人の見解を喚き散らしている馬鹿に「ダイナモ」という現実を叩きつけているのさ┐(´ー`)┌
>違法性阻却事由もJIS規格も無視して道路交通法と公安委員会規則だけで解釈すると
無視できれば自分の解釈が通ると思い込んでいるんだね┐(´ー`)┌
だが、そこで無視するから現行法と矛盾した解釈になるのだよ┐(´ー`)┌
>それでも、ダイナモ式ライトが「違法だ」などと問題視されてこなかったのは、構造上からの違法性阻却事由やJIS規格によって自転車の前照灯として認められているからだ。
ハナっから適法なのだから、違法性阻却事由など無い┐(´ー`)┌
お前自身が違法性阻却事由を全く示せないのに理由に挙げるなよ┐(´ー`)┌
>>681
>これを、「点灯の義務がある」と理解できないんだね(笑)
点灯に点滅は含まれる┐(´ー`)┌つまり、「つけなければならない」を「点灯の義務」と別の言葉で置き換えても、
点滅させてはいけないとはならないのだ┐(´ー`)┌
>>682
>キチガイを相手にしちゃダメだよ
ホントにな┐(´ー`)┌
法令上、点滅する灯火は「点いている」のであって、「消している」訳ではないのだ┐(´ー`)┌
>>685
>で、前照灯をい買ったときに光度を有しているが有していないかがどう関係するんだよ?
光度を失った状態は前照灯ではないというのがお珍法の論旨なら、それは前照灯ではないという事┐(´ー`)┌
>>695
>ダイナモを持ち出してきても、走行中に消えているときがある点滅灯を前照灯として合法とする根拠にはならないね。
違うよ┐(´ー`)┌
必要なのはそれを違法とする根拠であって、無ければ自動的に合法となるんだよ┐(´ー`)┌ >>694
>ということで、「滅の時」以外の法的根拠を出せなければ、点滅合法が確定だね。
点滅君俺様屁理屈解釈で何度 点滅合法 を確定させても行政が不適切使用を疑えば何度でも 止められ是正勧告 されることになります。
馬鹿なの?点滅君w
●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県) >>697
「市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く〜不適切な使用となります」と、
「市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、不適切な使用となり違反です」の溝はとてつもなく深いぞ┐(´ー`)┌
助平は「違法ありき」の確証バイアスに振り回されているだけだものな┐(´ー`)┌ >>698 〜の溝はとてつもなく深いぞ┐(´ー`)┌
点滅君の俺様解釈では深いw 点灯派には同じw
解釈も選択する前照灯もそれぞれで委員だよw
点滅君は違反とされ是正勧告受ける可能性がある。
点灯派は違反とされ是正勧告受ける可能性はない。
他の人は知らんがオレは馬鹿と議論してるつもりはない。
馬鹿は大昔から説得説明してもムダ。少数の馬鹿は黙殺排除。多数の馬鹿は駆逐淘汰。歴史はそう言ってる。馬鹿なの?点滅君w >>699
「可能性」の話であれば否定しきれないが、おちんぽ助平は「違法だ」と断言しているのだ┐(´ー`)┌
だから違法の事実を示せと詰め寄っているのだ。可能性の話をしたいなら、まず主張を撤回しないとね┐(´ー`)┌ >>700
>「可能性」の話であれば否定しきれないが、おちんぽ助平は「違法だ」と断言しているのだ┐(´ー`)┌
違法じゃないから「可能性」はゼロw 違法だから「可能性」があるんだよw
>だから違法の事実を示せと詰め寄っているのだ。可能性の話をしたいなら、まず主張を撤回しないとね┐(´ー`)┌
幸署の土屋係長はそうは言ってないぞw
●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警) >●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警)
「夜間はライトを点灯しましょう」
このように啓発されて、「点灯には点滅も含まれるから点滅モードでもOK」なんてことは、一般人は思わない。
いちいち、「点滅合法」と主張する一部の人間のために、法律がどうのこうのなんて啓発しないということだね。 >>701
>違法じゃないから「可能性」はゼロw 違法だから「可能性」があるんだよw
「可能性」ってのはね、将来的に点滅を違反と見做す事があるかもしれないって話だよ┐(´ー`)┌
まだ誰も蓋を開けていないのだから、今この瞬間まで「合法」なんだよ┐(´ー`)┌
>幸署の土屋係長はそうは言ってないぞw
幸署の土屋係長がそう発言しただけ┐(´ー`)┌
そうでないというなら、土屋係長は何を参照してこう発言したのか通達なり文書なりで示しなよ┐(´ー`)┌
これが神奈川県警の決定であれば、それを通達する文書が必ずある。
これは「知らない」で済まされる事では無いぞ┐(´ー`)┌
助平が存在を知らないなら、「警官の発言から勝手な妄想を膨らませただけ」なのだからな┐(´ー`)┌
>>702
>このように啓発されて、「点灯には点滅も含まれるから点滅モードでもOK」なんてことは、一般人は思わない。
そもそも、一般人はその広報を読まない┐(´ー`)┌
>いちいち、「点滅合法」と主張する一部の人間のために、法律がどうのこうのなんて啓発しないということだね。
いちいち「点滅違法」を主張する若干名のために、法律がどうのなんて啓発を続けないだけじゃね?┐(´ー`)┌
違法論者の助平が「一般人は思わない」で片づけている位に法的根拠が無い広報だもの┐(´ー`)┌ >>703
>幸署の土屋係長がそう発言しただけ┐(´ー`)┌
>そうでないというなら、土屋係長は何を参照してこう発言したのか通達なり文書なりで示しなよ┐(´ー`)┌
議事録やwebに残る市民向けの公の会議で、警察官が立場と役職をもって発信した発言は、それだけで県警組織公認と捉えるのが 一般通念w
間違いなら県警より撤回謝罪がとっくに発信されているだろう。
通達なり文書なりが(死ぬほどw)必要な馬鹿市民は法律を所管する警察に要求するのが筋だろうw。
警察内部文書をなんで2ちゃん匿名不特定多数者に要求すんだろ?
馬鹿なの? 点滅君w >>704
>議事録やwebに残る市民向けの公の会議で、警察官が立場と役職をもって発信した発言は、それだけで県警組織公認と捉えるのが 一般通念w
いや全く┐(´ー`)┌
この警官には有権解釈を発出する権限は無い┐(´ー`)┌
勝手に県警組織公認(笑)にしてはダメだよ┐(´ー`)┌
ほんと、おちんぽ助平は根拠も無く断言する前川助平だな┐(´ー`)┌ 新宿区では点滅が撃滅されたようだ
ママチャリ率が高いからそう思えるのかもしれないが
四谷方面から青梅方面に向かって返ってくるクロスバイクも
点灯させてる人ばっかりになった
皇宮警察に注意されまくった結果かなw 1.皇居周辺は駐輪場が殆ど無く、住宅街も遠いからママチャリ率は高くない。
2.皇宮警察が注意しまくるという事実は無い。ぶっちゃけ、新宿通りから突き当りの交番を
チカチカと照らし続けても、四谷署の警官も渡った後の交番の警官からも一度も注意を受けていない。
3.そして点滅モードで走る自転車を見かけない日は無い┐(´ー`)┌
事実を思いついちゃうのは仕方ないけど、おちんぽ助平は東京に土地勘の無い土人じゃん?┐(´ー`)┌
いくらトウキョウガーと喚こうが、そんな事実は無いとすぐ分かるのだから諦めなよ┐(´ー`)┌ >>705
>勝手に県警組織公認(笑)にしてはダメだよ┐(´ー`)┌
>ほんと、おちんぽ助平は根拠も無く断言する前川助平だな┐(´ー`)┌
公的行政機関が発信している客観的事実。(もうこれで十分だよ。点滅君w)
●「自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅ライトのみで自転車を走行させることはできません。」(警視庁)
●法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。 必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁)
●商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければなりません。(警視庁)
●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警)
●点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。(埼玉県)
●「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、 夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。(埼玉県)
●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県)
●自転車の前照灯は自己を守るための重要な装備でもあるため、規定に沿うよう適切な使用に努めることが大切です。(埼玉県) >>709
署名を改竄したままじゃん。流石はおちんぽ助平┐(´ー`)┌
それが県警の決定であるなら、問い合わせれば簡単に返答を貰えるわな┐(´ー`)┌
そんな事すら「気違いと同じ土俵に立たない」と言い張ってやらないのだものな。
なんで「自説が正しい事を簡単に証明する手段」があるのに実行しないの┐(´ー`)┌
お前自身も「警察署に電話をかけて違法と返答される可能性はない」と自覚しているのだろ┐(´ー`)┌ >>710
●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警)
http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/cmsfiles/contents/0000034/34150/23_11a_gijiroku.pdf
組織から撤回も修正もされていない。もうこれで十分だと言っているだろうw。何を問い合わせる必要があるんだ?
点灯派は文書も通達も必要としていない。死ぬほど内部文書が必要な少数馬鹿は県警に電話しなよ。 別に止めないよw >>711
警官の発言が記録に残っているだけだ┐(´ー`)┌それの何が十分なんだよ┐(´ー`)┌
>点灯派は文書も通達も必要としていない。
必要としていないのではなく、無いから提示出来ないのだな┐(´ー`)┌
そして「それらに法的な意味はない」という旨の回答をピストン氏貰っていただろう┐(´ー`)┌ >>705
>>議事録やwebに残る市民向けの公の会議で、警察官が立場と役職をもって発信した発言は、それだけで県警組織公認と捉えるのが 一般通念w
>いや全く┐(´ー`)┌
>この警官には有権解釈を発出する権限は無い┐(´ー`)┌
一般的には、警察官個人の発言も職務上の発言なら組織として責任が生じるので
>>704で、ID:cjk0Uame
の言ってることの方が全うな意見だね(笑) >>706
>皇宮警察に注意されまくった結果かなw
皇宮警察は、一般道路で交通取締りや指導をしたりはいないよ。 >>707
>ぶっちゃけ、新宿通りから突き当りの交番を
> チカチカと照らし続けても、四谷署の警官も渡った後の交番の警官からも一度も注意を受けていない。
>3.そして点滅モードで走る自転車を見かけない日は無い┐(´ー`)┌
軽微な違反をいちいち取り締まったり注意したりしていないだけで、違反は違反だ(笑) >>713
>一般的には、警察官個人の発言も職務上の発言なら組織として責任が生じるので
>>704で、ID:cjk0Uame
>の言ってることの方が全うな意見だね(笑)
「誰彼がこう言ったのだから組織としての見解なんだろ?」って詰め寄るクレーマーのようだね┐(´ー`)┌
マトモな根拠を提示できないから、警官の発言を拡大解釈するしかない。惨めだねぇ┐(´ー`)┌ >>715
>軽微な違反をいちいち取り締まったり注意したりしていないだけで、違反は違反だ(笑)
↓
>新宿区では点滅が撃滅されたようだ
>ママチャリ率が高いからそう思えるのかもしれないが
>四谷方面から青梅方面に向かって返ってくるクロスバイクも
>点灯させてる人ばっかりになった
>皇宮警察に注意されまくった結果かなw
おちんぽ助平は白痴だからな┐(´ー`)┌
>>714
二重橋前の横断歩道が込み合っていた時に「自転車から降りて渡ってください」と言われた事はあるよ┐(´ー`)┌ >>716
>マトモな根拠を提示できないから、警官の発言を拡大解釈するしかない。惨めだねぇ┐(´ー`)┌
点滅モード違反か否かを公的判断するのは警察官が状況によって解釈判断する以外には誰もしないw 何回言えば理解出来るんだろうか?
拡大して解釈する必要はないよ。そのまま読めば理解出来る簡単な文章だw ↓
●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警) >>718
>点滅モード違反か否かを公的判断するのは警察官が状況によって解釈判断する以外には誰もしないw 何回言えば理解出来るんだろうか?
現場の警官は嫌疑をふっかけるだけだよ┐(´ー`)┌
>拡大して解釈する必要はないよ。そのまま読めば理解出来る簡単な文章だw ↓
>●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警)
署名を改竄するなよ┐(´ー`)┌ >>716
>「誰彼がこう言ったのだから組織としての見解なんだろ?」って詰め寄るクレーマーのようだね┐(´ー`)┌
>>704で、ID:cjk0Uameが言ってるように、公的な場での発言で公式記録が残っている以上、間違いならとっくに謝罪訂正文が入ってるよ(笑)
>マトモな根拠を提示できないから、警官の発言を拡大解釈するしかない。惨めだねぇ┐(´ー`)┌
拡大解釈もなにも、発言そのままじゃないか(笑) >>696
> 光度を失った状態は前照灯ではないというのがお珍法の論旨なら、それは前照灯ではないという事┐(´ー`)┌
商品名の前照灯と法律での前照灯は違うんだよ。
もし同じなら、俺が使っているのはフラッシュライトなので前照灯でないから違法になる。
ところが、俺がフラッシュライトを前照灯として使っても、法律上も前照灯となるんだ。これがw
前照灯として売られているものを、
例えば、壁のポスターを照らすとかディスプレイの演出のために使ったら、
法52条他で書かれている前照灯にはならない。
それは前照灯ではなく、ディスプレイの演出用ライトだ。
この違いが分かる? >>705
有権解釈を発出する権限がある人や組織って何?
その人たちが発出してないことは合法になるとでも? >>719
>>●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警)
>署名を改竄するなよ┐(´ー`)┌
ずいぶんと署名にこだわってるが…w
神奈川県警の一警察官が●発信発言をした事実を肯定追認しちゃってる時点で著しく点滅違法確定なんだがなw
まぁそんな展開が読めるほどのお利口さんではないしな? 引き続き墓穴掘りまくってくれたまえw いつもありがとう。馬鹿なの?点滅君w。 >>695
> >ということで、「滅の時」以外の法的根拠を出せなければ、点滅合法が確定だね。
否定することが出来ないから確定だね。
> ダイナモを持ち出してきても、走行中に消えているときがある点滅灯を前照灯として合法とする根拠にはならないね。
法52条は「走行中」ではなく、「道路にあるとき」だ。勝手に限定して点滅を違法にしたくて仕方ないみたいだが、
「道路にあるとき」に消える前照灯であるダイナモが違法になるぞ。 >>724
>「道路にあるとき」に消える前照灯であるダイナモが違法になるぞ。
だからさぁ、ダイナモ式ライトは、JISによって自転車の前照灯として認められているから、合法とみなされるのだよ。
ダイナモをいくら持ち出してきても、点滅モードの合法違法とは関係ないよ。 >>725
> だからさぁ、ダイナモ式ライトは、JISによって自転車の前照灯として認められているから、合法とみなされるのだよ。
規則が制定された当時のJISで?
> ダイナモをいくら持ち出してきても、点滅モードの合法違法とは関係ないよ。
規則が制定された当時は点滅なんか無かったから、ダイナモが滅の時で違法にならない規則なら点滅が滅の時で違法になることはない。 >>720
>>>704で、ID:cjk0Uameが言ってるように、公的な場での発言で公式記録が残っている以上、間違いならとっくに謝罪訂正文が入ってるよ(笑)
そうでなければ認めないとおちんぽ助平が言い張っているだけだ┐(´ー`)┌
「警官が言っているんだい!」これしか根拠が無いから┐(´ー`)┌
>拡大解釈もなにも、発言そのままじゃないか(笑)
いや、全く違うね┐(´ー`)┌
おちんぽ助平の超理論で、警官の発言が県警の意思となり、署名まで書き換えられているからな┐(´ー`)┌
この超理論に付随する「アテスト(笑)」は、見解を書き足したお前の物である┐(´ー`)┌
>>721
>商品名の前照灯と法律での前照灯は違うんだよ。
法律での「前照灯」は、商品名の「前照灯」を内包する┐(´ー`)┌
>前照灯として売られているものを、
>例えば、壁のポスターを照らすとかディスプレイの演出のために使ったら、
>法52条他で書かれている前照灯にはならない。
目的外に使用しているだけで、それは自転車の前照灯である事に何ら変わりないよ┐(´ー`)┌
>この違いが分かる?
わかる訳が無い┐(´ー`)┌
>>722
>有権解釈を発出する権限がある人や組織って何?
>その人たちが発出してないことは合法になるとでも?
「法令に違反と言う規定がない」から「合法という事実は先にある」のだ┐(´ー`)┌
そう言った権限がある組織、具体的には「都道府県公安委員会」が発出すれば違法となり得る┐(´ー`)┌
助平の言う「認められていない!」、それは順序が全く違うのだ┐(´ー`)┌ >>723
>ずいぶんと署名にこだわってるが…w
>神奈川県警の一警察官が●発信発言をした事実を肯定追認しちゃってる時点で著しく点滅違法確定なんだがなw
>まぁそんな展開が読めるほどのお利口さんではないしな? 引き続き墓穴掘りまくってくれたまえw いつもありがとう。馬鹿なの?点滅君w。
言った言わないで1人相撲して、発言したと認めたら違法と認めたことになる。
そんな超展開を理解できる気違いは、おちんぽ助平ら若干名しかいないわな┐(´ー`)┌
>>725
>ダイナモをいくら持ち出してきても、点滅モードの合法違法とは関係ないよ。
関係あるよ┐(´ー`)┌
なぜなら、おちんぽ助平の思いつき「点滅が違法である理由」にそのまま該当するから┐(´ー`)┌
点滅のメツノトキー(笑)はおちんぽ助平固有の考え方だ┐(´ー`)┌
所轄の馬鹿警官すら言ってねぇ┐(´ー`)┌ >>724
> >ダイナモを持ち出してきても、走行中に消えているときがある点滅灯を前照灯として合法とする根拠にはならないね。
>法52条は「走行中」ではなく、「道路にあるとき」だ。
なんか知ったかぶりして書いているようだけど、そんなことは承知で「走行中」と書いているのだよ(笑)
「走行中」に消えていれば、当然、「道路にあるとき」も消えてるだろ。
点滅灯の何が問題かというとは、ダイナモ式ライトのように、止まっているときだけでなく、普通に走っているときに消えているときがあるという点だよ。 >>727
>そうでなければ認めないとおちんぽ助平が言い張っているだけだ┐(´ー`)┌
>「警官が言っているんだい!」これしか根拠が無いから┐(´ー`)┌
公開されている公式文書なんだから、間違っていれば謝罪訂正される必要があるだろ。
>法律での「前照灯」は、商品名の「前照灯」を内包する┐(´ー`)┌
JIS準拠でなければ、「前照灯」という商品名で売られているからといって、合法になるとは限らないね。
>目的外に使用しているだけで、それは自転車の前照灯である事に何ら変わりないよ┐(´ー`)┌
そんもん、道路交通法とはまったく関係ないね(笑)
>「法令に違反と言う規定がない」から「合法という事実は先にある」のだ┐(´ー`)┌
>そう言った権限がある組織、具体的には「都道府県公安委員会」が発出すれば違法となり得る┐(´ー`)┌
何が「違法となり得る」だよ。道路交通法と公安委員会規則があるじゃないか。これで十分。「通達」なんか出さなくても、違法なものは違法だ(笑)
それから、「法令に違反という規定がない」というけど、公安委員会規則の要件を満たしていなければ、法第52条の前照灯の点灯義務を果たしていないので違反だよ。
何度も言ってるけど、法第52条は禁止規定ではなく義務規定。義務規定に反することも違法だ。 >「警官が言っているんだい!」これしか根拠が無いから┐(´ー`)┌
オハヨウ点滅君。深夜までデッカイ墓穴掘り ご苦労w
これだけの根拠が客観的事実として証明されてたら十分に 点滅は違法だよw これ以上の根拠はないだろう。 >>729
> なんか知ったかぶりして書いているようだけど、そんなことは承知で「走行中」と書いているのだよ(笑)
その割には点滅に限定していたが。
> 「走行中」に消えていれば、当然、「道路にあるとき」も消えてるだろ。
> 点滅灯の何が問題かというとは、ダイナモ式ライトのように、止まっているときだけでなく、普通に走っているときに消えているときがあるという点だよ。
ダイナモは一定速度になるまで「走行中」も光度が不足しているよ。
つまり、規則を制定するときに「滅の時に要件を満たさないから違法」という規則にしたわけでないということだ。
「光度を有する前照灯」は「光度を有することができる前照灯」であるとするば、ダイナモが違法になることはない。
君が買った「光度を有することができる前照灯」は買ったときに光度を有していなくても規則の要件を満たしているのだよ。 >>732
> ダイナモは一定速度になるまで「走行中」も光度が不足しているよ。
一定速度って?
光度が不足って?
根拠は何?
実測値でどれくらい? >>732
「光度を有することができる前照灯」ことじゃなくて、
「光度を有する前照灯」をつけることが、
法律。 >>732
「光度を有することができる前照灯」をつけることじゃなくて、
「光度を有する前照灯」をつけることが、
法律。 >>733
> 一定速度って?
> 光度が不足って?
> 根拠は何?
> 実測値でどれくらい?
さあ?製品の仕様によるだろ。
>>734
> 「光度を有することができる前照灯」ことじゃなくて、
> 「光度を有する前照灯」をつけることが、
> 法律。
では君は「光度を有する前照灯」を買ったんだね。
「光度を有する前照灯」で売っている製品名を教えてくれ。 >>732
>その割には点滅に限定していたが。
点滅の違法性を議論してるのだから当たり前だよ。
>ダイナモは一定速度になるまで「走行中」も光度が不足しているよ。
低速であれば、光度が不足していても危険はない。常時、消えたいるときのある点滅とは違うのだよ。
>つまり、規則を制定するときに「滅の時に要件を満たさないから違法」という規則にしたわけでないということだ。
法律の規定も一般常識の上に成り立っている。前照灯といえば、前を照らすためのものであって、点滅させることは本来想定されていない。
ダイナモ式ライトを持ち出してきて点滅灯を合法とするのは筋違いである。
>君が買った「光度を有することができる前照灯」は買ったときに光度を有していなくても規則の要件を満たしているのだよ。
詭弁だね。 >>737
> >その割には点滅に限定していたが。
> 点滅の違法性を議論してるのだから当たり前だよ。
であっても「道路にあるとき」を「走行中」に限定して違法とは出来ないよ。
> >ダイナモは一定速度になるまで「走行中」も光度が不足しているよ。
> 低速であれば、光度が不足していても危険はない。常時、消えたいるときのある点滅とは違うのだよ。
停止から走行開始直後はほぼゼロだが?
> 法律の規定も一般常識の上に成り立っている。前照灯といえば、前を照らすためのものであって、点滅させることは本来想定されていない。
つまり規則は想定していない点滅を禁止するものではない。
> ダイナモ式ライトを持ち出してきて点滅灯を合法とするのは筋違いである。
規則ができた当時のライトだから、規則はダイナモを想定したものだ。
> >君が買った「光度を有することができる前照灯」は買ったときに光度を有していなくても規則の要件を満たしているのだよ。
> 詭弁だね。
君が言ったことだよ。
君の詭弁で整合を取るには、君が「光度を有する前照灯」を買っていなければならないのだよ。
でもそんなものは売っていない。 >>738
>であっても「道路にあるとき」を「走行中」に限定して違法とは出来ないよ。
点滅は「道路にあるとき」に常に消えているときがあるね。
ダイナモとの違いは「走行中」に、ダイナモは常時点灯してるけど、点滅は消えているときがある点であり、それを問題視してるんだけどねぇ。
>停止から走行開始直後はほぼゼロだが?
だから何?
動き出せば、その速度に応じた明るさはある程度は確保できるよね。
>つまり規則は想定していない点滅を禁止するものではない。
そんなもの、そもそも前照灯じゃない。
>規則ができた当時のライトだから、規則はダイナモを想定したものだ。
なら、ダイナモは合法でなんの問題もないじゃないか。
でも、走行中も常時消えているときがある点滅灯とダイナモを同列には扱えないよ。
>君が言ったことだよ。
知らねえなぁ。 >>739
> 点滅は「道路にあるとき」に常に消えているときがあるね。
点滅は「常に消えている」わけではない。
> ダイナモとの違いは「走行中」に、ダイナモは常時点灯してるけど、点滅は消えているときがある点であり、それを問題視してるんだけどねぇ。
規則は点滅を想定していない、というこは理解できているか?
> 動き出せば、その速度に応じた明るさはある程度は確保できるよね。
発信直後数mはほぼ光度ゼロだよ。
> >つまり規則は想定していない点滅を禁止するものではない。
> そんなもの、そもそも前照灯じゃない。
道路交通法施行令で軽車両の前照灯は公安委員会が定める、とある。
公安委員会規則には前照灯の点滅に関する規定はない。
つまり、君が「点滅は前照灯ではない」と言っても規則が点滅を禁止することにはならない。
> なら、ダイナモは合法でなんの問題もないじゃないか。
ダイナモを違法にしているのは君の「滅の時」だよ。
> でも、走行中も常時消えているときがある点滅灯とダイナモを同列には扱えないよ。
規則は点滅を除外していないよ。
> 知らねえなぁ。
で、君は「光度を有する前照灯」を買ったの? 〜みなさんに ご注意〜
みなさんが相手にしている点滅爺・神田水道橋というヤツは、真性の精神障害者です。
「光度を有する前照灯を、点滅モードで使用してるから合法」
とか
「光度があるから点滅する」
などという言葉遊びや、
「Yahoo知恵袋やらせ問答」
「YouTubeでの偽装動画作成」
といった「印象操作」をもって、本気で法律を変えようとしている気違いです。
彼の理屈が通るなら、
「光度を有する前照灯を、消灯モードで使用してるから合法」
という理屈が成り立ちます。あり得ません。
また、健常者は、
「光度がなくなるから点滅する」
と言います。
電池に例えると、
「電池が切れ掛かってるから、電球がついたり消えたりする」
わけです。
彼の理屈で行くと、
「電池があるから、ついたり消えたりする」
ということになります。馬鹿です。
くれぐれも、気違いを相手にするのは気をつけてください。
自分まで毒されかねません。
また、「荒らしを相手にするのは荒らし」という2chルールも存在しますので、お気をつけください。 >>740
> >点滅は「道路にあるとき」に常に消えているときがあるね。
>点滅は「常に消えている」わけではない。
日本語を理解できないようだね(笑)
>規則は点滅を想定していない、というこは理解できているか?
点滅により合図を送る灯火と違って、前照灯だからね。
>発信直後数mはほぼ光度ゼロだよ。
だから何?それで、点滅合法になるの?
>道路交通法施行令で軽車両の前照灯は公安委員会が定める、とある。
>公安委員会規則には前照灯の点滅に関する規定はない。
>つまり、君が「点滅は前照灯ではない」と言っても規則が点滅を禁止することにはならない。
10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する必要があるね。消えているときは光度は有していないよ。
>ダイナモを違法にしているのは君の「滅の時」だよ。
点滅灯がダイナモと同じように、停止時や低速時に光度がなかったり不足したりするのならまだしも、
走行中、常に点滅しているので、ダイナモで問題にならなかったからといって、問題にならないということにはならない。
>規則は点滅を除外していないよ。
10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する必要があるね。
>で、君は「光度を有する前照灯」を買ったの?
繰り返し聞いてるようだけど、何を言いたいの?売られているとから光ってないと違法だとでも言いたいのかい?(笑) このスレよく続くねー
点滅が問題ないって人は、停められたら裁判までもって行って。
判例で判断するよ。 >>742
> 日本語を理解できないようだね(笑)
君の日本語が変なだけだよ。
> >規則は点滅を想定していない、というこは理解できているか?
> 点滅により合図を送る灯火と違って、前照灯だからね。
前照灯の規則だけど、点滅を想定していない、ということは理解できているか?
> >発信直後数mはほぼ光度ゼロだよ。
> だから何?それで、点滅合法になるの?
滅の時があるからダイナモが違法になると言っている。
> 10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する必要があるね。消えているときは光度は有していないよ。
光度有する前照灯を点滅でつけているんだよ。
> 点滅灯がダイナモと同じように、停止時や低速時に光度がなかったり不足したりするのならまだしも、
> 走行中、常に点滅しているので、ダイナモで問題にならなかったからといって、問題にならないということにはならない。
問題になるとして、どの法令で禁止しているの?
> >規則は点滅を除外していないよ。
> 10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する必要があるね。
光度を有する前照灯を点滅でつけているんだよ。
> >で、君は「光度を有する前照灯」を買ったの?
> 繰り返し聞いてるようだけど、何を言いたいの?売られているとから光ってないと違法だとでも言いたいのかい?(笑)
君は「光度を有することができる前照灯」をつけているのではなく、「光度を有する前照灯」をつけているんだろ?
だから、君が買った「光度を有する前照灯」の製品名を教えてほしいのだよ。 >>744
> 前照灯の規則だけど、点滅を想定していない、ということは理解できているか?
想定してなくても、規定の光度を有することとされている。
光度を有しない時があっても良いなんて認めていない。
> 滅の時があるからダイナモが違法になると言っている。
ダイナモは違法だよ。
でも、違法性が阻却されてるんだよ。
> 光度有する前照灯を点滅でつけているんだよ。
点滅でつけると・・・ >>17
> 問題になるとして、どの法令で禁止しているの?
点滅を禁止している法律はないから・・・ >>16
> だから、君が買った「光度を有する前照灯」の製品名を教えてほしいのだよ。
ほぼ全人が、「光度を有することができる前照灯」を買っただろうね。
君が求めている「光度を有する前照灯」を買った人はいないだろうね。 >>742
> 繰り返し聞いてるようだけど、何を言いたいの?売られているとから光ってないと違法だとでも言いたいのかい?(笑)
いやぁ、こいつは自分の主張なんてないから。
相手の失言とか都合の良いレスをさそっているだけだ。
しかし、「ボクの期待するレスが返ってこない・・・」ってなってるだけだろうね。
前からそんな感じの書き込みばかり。
ボクの期待するレスが返ってくるか、あきらめがつくまで同じことを書き続けるよ。
イラついちゃだめで、適度に相手して楽しむことだ。 〜みなさんに ご注意〜
みなさんが相手にしている点滅爺・神田水道橋というヤツは、真性の精神障害者です。
彼は、
「光度を有する前照灯を、点滅モードで使用してるから合法」
とか
「光度があるから点滅する」
などという言葉遊び、
また、
「Yahoo知恵袋やらせ問答」
「YouTubeでの偽装動画作成」
といった「印象操作」をもって、本気で法律を変えようとしている気違いです。
彼の理屈が通るなら、
「光度を有する前照灯を、消灯モードで使用してるから合法」
という理屈が成り立っちゃいます。あり得ません。
また、健常者は、
「光度がなくなるから点滅する」
と言います。
電池に例えると、
「電池が切れ掛かってるから、電球がついたり消えたりする」
わけです。
彼の理屈で行くと、
「電池があるから、ついたり消えたりする」
ということになります。あり得ません。馬鹿です。
くれぐれも、気違いを相手にするのは気をつけてください。
自分まで毒されかねません。
また、「荒らしを相手にするのは荒らし」という2chルールも存在しますので、お気をつけください。 >>744
>前照灯の規則だけど、点滅を想定していない、ということは理解できているか?
そうだね。前照灯なんだから点滅させることなんてもともと想定されていないね。
で、点滅させてる時点で、前照灯とは言えないよ。
お前の部屋の照明は点滅しているか?
照明は常時点灯しているのが常識だ(笑)
>滅の時があるからダイナモが違法になると言っている。
ダイナモが違法であろうとなかろうと、点滅灯が合法になる根拠にはならない。
>光度有する前照灯を点滅でつけているんだよ。
点滅させたら前照灯ではなく、点滅している灯火にしかならないね。
>問題になるとして、どの法令で禁止しているの?
公安委員会規則の要件を満たしていない。
>君は「光度を有することができる前照灯」をつけているのではなく、「光度を有する前照灯」をつけているんだろ?
>だから、君が買った「光度を有する前照灯」の製品名を教えてほしいのだよ。
何が言いたいのかさっぱり分からんね。 >「警官が言っているんだい!」これしか根拠が無いから┐(´ー`)┌
オおやすみ点滅君。夜までデッカイ墓穴掘り ご苦労w
点滅君は行政権というのを甘く見すぎ。これだけの根拠が客観的事実として証明されたら十分に 点滅は違法だよ。これ以上の根拠はなかろう。
覆せるのは司法、裁判所の合法判決のみだ! ムリだけどなw。 >>745
> > 前照灯の規則だけど、点滅を想定していない、ということは理解できているか?
> 想定してなくても、規定の光度を有することとされている。
> 光度を有しない時があっても良いなんて認めていない。
それを法令で。
> > 滅の時があるからダイナモが違法になると言っている。
> ダイナモは違法だよ。
つまり、規則が制定された当時にダイナモを使うと前科者になる、という報道があったわけだね。
それを出してよ。
> でも、違法性が阻却されてるんだよ。
規則が制定された当時のダイナモが違法になるけど違法性阻却事由で合法になるという説明が警察からあったわけだね。
それを出してくれ。
> > 光度有する前照灯を点滅でつけているんだよ。
> 点滅でつけると・・・ >>17
非常点滅表示灯も点滅でつけているが?
> > 問題になるとして、どの法令で禁止しているの?
> 点滅を禁止している法律はないから・・・ >>16
違法とは言えない、で止めておけば良かったのにね。
> ほぼ全人が、「光度を有することができる前照灯」を買っただろうね。
光度を有していなかったんだよね?
つまり、「光度を有する前照灯」は光度を有していない状態があっても良いわけだ。
> 君が求めている「光度を有する前照灯」を買った人はいないだろうね。
君が定義した「光度を有する前照灯」を買った人がいないということだね。君を含めて。
君は、君の定義ではない、公安委員会規則で定めた「光度を有する前照灯」を買ったんだよね。
じゃあ、君が定義した「光度を有する前照灯」って何? >>748
> そうだね。前照灯なんだから点滅させることなんてもともと想定されていないね。
自動車の前照灯は禁止されているから、想定されていないから違法と言うわけではない。
> で、点滅させてる時点で、前照灯とは言えないよ。
薄暮や明るい市街地で点滅を使用しているのだが?
> お前の部屋の照明は点滅しているか?
> 照明は常時点灯しているのが常識だ(笑)
部屋で被視認性は必要ないからね。
> ダイナモが違法であろうとなかろうと、点滅灯が合法になる根拠にはならない。
君の「滅の時」だとダイナモが違法になると言っている。
> 点滅させたら前照灯ではなく、点滅している灯火にしかならないね。
それを法令で。
> >問題になるとして、どの法令で禁止しているの?
> 公安委員会規則の要件を満たしていない。
規則は点滅を想定していない。
まだ理解できないの?
> >君は「光度を有することができる前照灯」をつけているのではなく、「光度を有する前照灯」をつけているんだろ?
> >だから、君が買った「光度を有する前照灯」の製品名を教えてほしいのだよ。
> 何が言いたいのかさっぱり分からんね。
君が言っていることだよ。
君は「光度を有することができる前照灯」をつけているのではなく、「光度を有する前照灯」をつけているんだろ?
だから、君が買った「光度を有する前照灯」の製品名を教えてほしいのだよ。 >>750
「道路交通法施行令 十八条」
軽車両は、公安委員会が定める灯火をつけなければならないんだぞ?
想定していない(定められていない)灯火をつけても「道路交通法施行令 十八条」を守っていないだろ?
報道に関しては、俺は知らない。だから出せない。
って、何度も言ってるだろ?
非常点滅灯は、点滅することで法律が守られているから合法。
> じゃあ、君が定義した「光度を有する前照灯」って何?
定義してるのは、各都道府県の公安委員会。俺が定義しているんじゃない。
「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートル(5メートルのところもあり)の距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの」 >>750
> 君は、君の定義ではない、公安委員会規則で定めた「光度を有する前照灯」を買ったんだよね。
俺が買ったのは、公安委員会規則で定めた「光度を有する前照灯」じゃない。
フラッシュライトだ。
それを公安委員会規則で定めた光度を有する前照灯に合致するように使っている。 >>750
お前さ、一度答えてもらったことを何度も聞いてくんなよ。
何回聞けば気がすむんだ?
頭おかしい。 >>730
>公開されている公式文書なんだから、間違っていれば謝罪訂正される必要があるだろ。
何で?┐(´ー`)┌
あれは「こんな話をしました」という概要であって、不特定多数に向けて違法と宣言したものでは無いぞ┐(´ー`)┌
「どうしても違法じゃなきゃ気が済まない」おちんぽ助平が、勝手に「警察の意見」としてしまっただけだ┐(´ー`)┌
>JIS準拠でなければ、「前照灯」という商品名で売られているからといって、合法になるとは限らないね。
準拠してなければそーいう名前で売れないんじゃないかなぁ┐(´ー`)┌
>そんもん、道路交通法とはまったく関係ないね(笑)
関係あるよ┐(´ー`)┌自転車に取り付けて適法に走る事が出来るよ┐(´ー`)┌
助平は「点滅させたら前照灯では無くなる」「目的外利用すれば前照灯ではなくなる」と
頭のおかしな発想をするよな┐(´ー`)┌
>何が「違法となり得る」だよ。道路交通法と公安委員会規則があるじゃないか。これで十分。「通達」なんか出さなくても、違法なものは違法だ(笑)
いや全く┐(´ー`)┌
法令には「点滅は無灯火」なんて事は書かれていないからな┐(´ー`)┌
>何度も言ってるけど、法第52条は禁止規定ではなく義務規定。義務規定に反することも違法だ。
その義務に点滅がどうこうと書かれていないよ┐(´ー`)┌
助平が書き足した「お珍法」はダイナモを否定する素人の珍説なのだから全く関係ない┐(´ー`)┌ >>731
>これだけの根拠が客観的事実として証明されてたら十分に 点滅は違法だよw これ以上の根拠はないだろう。
おちんぽ助平はたったこれだけで違法と断言している気違いってだけだな┐(´ー`)┌
阿修羅.comにいる気違いと何ら変わらない┐(´ー`)┌
>>734-735
>「光度を有することができる前照灯」ことじゃなくて、
>「光度を有する前照灯」をつけることが、
全く同じ意味だな┐(´ー`)┌
「公安委員会の定める灯火」は、灯火が点いている状態を規定している訳ではない。
点けるべき灯火の仕様を定めているのだ┐(´ー`)┌
故にダイナモがどんな明るさになろうが適法である┐(´ー`)┌
これが適法なのだから、光度が変動している点滅モードを解釈で違法とすることはできない。
おちんぽ助平の言い分は成立しないのだ┐(´ー`)┌ >>752
> 「道路交通法施行令 十八条」
> 軽車両は、公安委員会が定める灯火をつけなければならないんだぞ?
> 想定していない(定められていない)灯火をつけても「道路交通法施行令 十八条」を守っていないだろ?
公安委員会規則のどこに書いてあるの?
ダイナモが違法になるような俺様解釈か?
> 報道に関しては、俺は知らない。だから出せない。
> って、何度も言ってるだろ?
「滅の時」は君が思いついた俺様解釈だと認めたわけね。
> 非常点滅灯は、点滅することで法律が守られているから合法。
法52条は「つけなければならない」だ。
整合性が取れる説明をしろよ。
> > じゃあ、君が定義した「光度を有する前照灯」って何?
> 定義してるのは、各都道府県の公安委員会。俺が定義しているんじゃない。
> 「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートル(5メートルのところもあり)の距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの」
フラシュライトは「光度を有する前照灯」の状態で買ったの?
それとも「光度を有することができる前照灯」の状態で買ったの?
>>754
> お前さ、一度答えてもらったことを何度も聞いてくんなよ。
> 何回聞けば気がすむんだ?
君の回答に整合性が取れないから。
「光度を有することができる前照灯」と「光度を有する前照灯」のどちらを買ったの? 〜みなさんに ご注意〜
みなさんが相手にしている点滅爺・神田水道橋というヤツは、真性の精神障害者です。
彼は、
「光度を有する前照灯を、点滅モードで使用してるから合法」
とか
「光度があるから点滅する」
などという言葉遊び、
また、
「Yahoo知恵袋やらせ問答」
「YouTubeでの偽装動画作成」
といった「印象操作」をもって、本気で法律を変えようとしている気違いです。
彼の理屈が通るなら、
「光度を有する前照灯を、消灯モードで使用してるから合法」
という理屈が成り立っちゃいます。あり得ません。
また、健常者は、
「光度がなくなるから点滅する」
と言います。
電池に例えると、
「電池が切れ掛かってるから、電球がついたり消えたりする」
わけです。
彼の理屈で行くと、
「電池があるから、ついたり消えたりする」
ということになります。あり得ません。馬鹿です。
くれぐれも、気違いを相手にするのは気をつけてください。
自分まで毒されかねません。
また、「荒らしを相手にするのは荒らし」という2chルールも存在しますので、お気をつけください。 >>757
整合性がとれないのは、何かが足りなかったり何かが抜けているからだ。 >>757
> 公安委員会規則のどこに書いてあるの?
お前は何について聞いてるんだ?
> 「滅の時」は君が思いついた俺様解釈だと認めたわけね。
点滅でつけたら「滅の時」があるじゃん?
誰が見ても否定しない事実だけど?
> 法52条は「つけなければならない」だ。
> 整合性が取れる説明をしろよ。
何も矛盾してないし、整合性はとれているけど?
何か気に入らないところでもあるんですか? >「警官が言っているんだい!」これしか根拠が無いから┐(´ー`)┌
点滅君は行政権というのを甘く見すぎ。これだけの根拠が客観的事実として証明されたら十分に 点滅は違法だよ。これ以上の根拠はなかろう。 覆せるのは司法、裁判所の合法判決のみだ! ムリだけどなw。
●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警)
http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/cmsfiles/contents/0000034/34150/23_11a_gijiroku.pdf >「警官が言っているんだい!」これしか根拠が無いから┐(´ー`)┌
点滅君は行政権というのを甘く見すぎ。これだけの根拠が客観的事実として証明されたら十分に 点滅は違法だよ。これ以上の根拠はなかろう。 覆せるのは司法、裁判所の合法判決のみだ! ムリだけどなw。
●法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
https://blogs.yahoo.co.jp/ej3216/GALLERY/show_image.html?id=41021441&no=5
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/46649.pdf >>761-762
>点滅君は行政権というのを甘く見すぎ。これだけの根拠が客観的事実として証明されたら十分に 点滅は違法だよ。これ以上の根拠はなかろう。 覆せるのは司法、裁判所の合法判決のみだ! ムリだけどなw。
行政権って法例のどこで定義されてるの?┐(´ー`)┌
残りはソレが「客観的事実と証明されたら」また主張してくれ┐(´ー`)┌
それまではもう2ちゃんねるに来なくていいぞ。
おちんぽ助平の言い分は中身が全く無く無駄だから┐(´ー`)┌ >>763
お前、実は童貞?
そんなにSEXについて知りたいのか? >>759
> 整合性がとれないのは、何かが足りなかったり何かが抜けているからだ。
質問する度に条件が変わっているからじゃない?
しかも条件は君の頭にしかない。
足りなかったり、抜けている何かがわかるような表にでもしてくれ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています